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優(yōu)化公寓管理促進(jìn)法

時(shí)間: 2018-06-15


マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律 平成十二年法律第百四十九號(hào) マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 マンション管理士 第一節(jié) 資格(第六條) 第二節(jié) 試験(第七條―第二十九條) 第三節(jié) 登録(第三十條―第三十九條) 第四節(jié) 義務(wù)等(第四十條―第四十三條の二) 第三章 マンション管理業(yè) 第一節(jié) 登録(第四十四條―第五十五條) 第二節(jié) 管理業(yè)務(wù)主任者(第五十六條―第六十九條) 第三節(jié) 業(yè)務(wù)(第七十條―第八十條) 第四節(jié) 監(jiān)督(第八十一條―第八十六條) 第五節(jié) 雑則(第八十七條―第九十條) 第四章 マンション管理適正化推進(jìn)センター(第九十一條―第九十四條) 第五章 マンション管理業(yè)者の団體(第九十五條―第百二條) 第六章 雑則(第百三條―第百五條) 第七章 罰則(第百六條―第百十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、土地利用の高度化の進(jìn)展その他國(guó)民の住生活を取り巻く環(huán)境の変化に伴い,、多數(shù)の區(qū)分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ,、マンション管理士の資格を定め,、マンション管理業(yè)者の登録制度を?qū)g施する等マンションの管理の適正化を推進(jìn)するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環(huán)境の確保を図り,、もって國(guó)民生活の安定向上と國(guó)民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)の定めるところによる,。 一 マンション 次に掲げるものをいう,。 イ 二以上の區(qū)分所有者(建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號(hào),。以下「區(qū)分所有法」という,。)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有者をいう,。以下同じ,。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(區(qū)分所有法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する専有部分をいう,。以下同じ,。)のあるもの並びにその敷地及び附屬施設(shè) ロ 一団地內(nèi)の土地又は附屬施設(shè)(これらに関する権利を含む。)が當(dāng)該団地內(nèi)にあるイに掲げる建物を含む數(shù)棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては,、區(qū)分所有者)の共有に屬する場(chǎng)合における當(dāng)該土地及び附屬施設(shè) 二 マンションの區(qū)分所有者等 前號(hào)イに掲げる建物の區(qū)分所有者並びに同號(hào)ロに掲げる土地及び附屬施設(shè)の同號(hào)ロの所有者をいう,。 三 管理組合 マンションの管理を行う區(qū)分所有法第三條若しくは第六十五條に規(guī)定する団體又は區(qū)分所有法第四十七條第一項(xiàng)(區(qū)分所有法第六十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する法人をいう,。 四 管理者等 區(qū)分所有法第二十五條第一項(xiàng)(區(qū)分所有法第六十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により選任された管理者又は區(qū)分所有法第四十九條第一項(xiàng)(區(qū)分所有法第六十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により置かれた理事をいう,。 五 マンション管理士 第三十條第一項(xiàng)の登録を受け,、マンション管理士の名稱を用いて、専門的知識(shí)をもって,、管理組合の運(yùn)営その他マンションの管理に関し,、管理組合の管理者等又はマンションの區(qū)分所有者等の相談に応じ、助言,、指導(dǎo)その他の援助を行うことを業(yè)務(wù)(他の法律においてその業(yè)務(wù)を行うことが制限されているものを除く,。)とする者をいう。 六 管理事務(wù) マンションの管理に関する事務(wù)であって,、基幹事務(wù)(管理組合の會(huì)計(jì)の収入及び支出の調(diào)定及び出納並びにマンション(専有部分を除く,。)の維持又は修繕に関する企畫又は実施の調(diào)整をいう。以下同じ,。)を含むものをいう,。 七 マンション管理業(yè) 管理組合から委託を受けて管理事務(wù)を行う行為で業(yè)として行うもの(マンションの區(qū)分所有者等が當(dāng)該マンションについて行うものを除く。)をいう,。 八 マンション管理業(yè)者 第四十四條の登録を受けてマンション管理業(yè)を営む者をいう,。 九 管理業(yè)務(wù)主任者 第六十條第一項(xiàng)に規(guī)定する管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を受けた者をいう。 (マンション管理適正化指針) 第三條 國(guó)土交通大臣は,、マンションの管理の適正化の推進(jìn)を図るため,、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)を定め,、これを公表するものとする,。 (管理組合等の努力) 第四條 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して,、マンションを適正に管理するよう努めなければならない,。 2 マンションの區(qū)分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない,。 (國(guó)及び地方公共団體の措置) 第五條 國(guó)及び地方公共団體は,、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの區(qū)分所有者等の求めに応じ,、必要な情報(bào)及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 第二章 マンション管理士 第一節(jié) 資格 第六條 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は,、マンション管理士となる資格を有する,。 第二節(jié) 試験 (試験) 第七條 試験は、マンション管理士として必要な知識(shí)について行う,。 2 國(guó)土交通省令で定める資格を有する者に対しては,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる,。 (試験の実施) 第八條 試験は,、毎年一回以上、國(guó)土交通大臣が行う,。 (試験の無効等) 第九條 國(guó)土交通大臣は,、試験に関して不正の行為があった場(chǎng)合には、その不正行為に関係のある者に対しては,、その受験を停止させ,、又はその試験を無効とすることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十條 試験を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場(chǎng)合においても,、返還しない,。 (指定試験機(jī)関の指定) 第十一條 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その指定する者(以下この節(jié)において「指定試験機(jī)関」という,。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下この節(jié)において「試験事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 指定試験機(jī)関の指定は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 3 國(guó)土交通大臣は,、他に指定を受けた者がなく、かつ,、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員,、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が,、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 4 國(guó)土交通大臣は,、第二項(xiàng)の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること,。 二 その行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 この法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること,。 四 第二十四條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること,。 五 その役員のうちに,、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ 第三號(hào)に該當(dāng)する者 ロ 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から二年を経過しない者 (変更の屆出) 第十二條 指定試験機(jī)関は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任) 第十三條 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 國(guó)土交通大臣は、指定試験機(jī)関の役員が,、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、指定試験機(jī)関に対し,、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等) 第十四條 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく),、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第十五條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の開始前に,、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第十六條 指定試験機(jī)関は,、試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において,、マンション管理士として必要な知識(shí)を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、マンション管理士試験委員(以下この節(jié)において「試験委員」という,。)に行わせなければならない,。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があったときも,、同様とする,。 4 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、試験委員の解任について準(zhǔn)用する,。 (規(guī)定の適用等) 第十七條 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第九條第一項(xiàng)及び第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第九條第一項(xiàng)中「國(guó)土交通大臣」とあり,、及び第十條第一項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納付された受験手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 (秘密保持義務(wù)等) 第十八條 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験委員を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)又はこれらの職にあった者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (帳簿の備付け等) 第十九條 指定試験機(jī)関は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、これを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第二十條 國(guó)土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報(bào)告) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で,、指定試験機(jī)関に対し,、報(bào)告をさせることができる。 (立入検査) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度で、その職員に,、指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り,、指定試験機(jī)関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (試験事務(wù)の休廃止) 第二十三條 指定試験機(jī)関は、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければ,、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関の試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務(wù)の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認(rèn)めるときでなければ,、前項(xiàng)の規(guī)定による許可をしてはならない。 (指定の取消し等) 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が第十一條第四項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十一條第三項(xiàng)各號(hào)の要件を満たさなくなったと認(rèn)められるとき。 二 第十三條第二項(xiàng)(第十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十五條第三項(xiàng)又は第二十條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第十四條,、第十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第十九條又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行ったとき,。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき,。 六 試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき、又はその試験事務(wù)に従事する試験委員若しくは役員が試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき,。 七 偽りその他不正の手段により第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けたとき,。 (指定等の條件) 第二十五條 第十一條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)又は第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は,、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない,。 (指定試験機(jī)関がした処分等に係る審査請(qǐng)求) 第二十六條 指定試験機(jī)関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、國(guó)土交通大臣に対し,、審査請(qǐng)求をすることができる,。この場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、指定試験機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす,。 (國(guó)土交通大臣による試験事務(wù)の実施等) 第二十七條 國(guó)土交通大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは,、試験事務(wù)を行わないものとする,。 2 國(guó)土交通大臣は、指定試験機(jī)関が第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 (公示) 第二十八條 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第十二條の規(guī)定による屆出があったとき,。 三 第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可をしたとき,。 四 第二十四條の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 五 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十九條 この節(jié)に定めるもののほか,、試験,、指定試験機(jī)関その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第三節(jié) 登録 (登録) 第三十條 マンション管理士となる資格を有する者は,、國(guó)土交通大臣の登録を受けることができる。ただし,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者については,、この限りでない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 五 第六十五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで又は同條第二項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)することにより第五十九條第一項(xiàng)の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 六 第八十三條第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)することによりマンション管理業(yè)者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該取消しの日前三十日以內(nèi)にその法人の役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。第三章において同じ,。)であった者で當(dāng)該取消しの日から二年を経過しないもの) 2 前項(xiàng)の登録は、國(guó)土交通大臣が,、マンション管理士登録簿に,、氏名、生年月日その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を登載してするものとする,。 (マンション管理士登録証) 第三十一條 國(guó)土交通大臣は,、マンション管理士の登録をしたときは、申請(qǐng)者に前條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という,。)を交付する,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出等) 第三十二條 マンション管理士は、第三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 2 マンション管理士は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をするときは,、當(dāng)該屆出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない,。 (登録の取消し等) 第三十三條 國(guó)土交通大臣は,、マンション管理士が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消さなければならない,。 一 第三十條第一項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき,。 2 國(guó)土交通大臣は,、マンション管理士が第四十條から第四十二條までの規(guī)定に違反したときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めてマンション管理士の名稱の使用の停止を命ずることができる,。 (登録の消除) 第三十四條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料) 第三十五條 マンション管理士の登録を受けようとする者は,、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))の定めるところにより登録免許稅を國(guó)に納付しなければならない。 2 登録証の再交付又は訂正を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 (指定登録機(jī)関の指定等) 第三十六條 國(guó)土交通大臣は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という,。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 指定登録機(jī)関の指定は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、登録事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 第三十七條 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における第三十條、第三十一條,、第三十二條第一項(xiàng),、第三十四條及び第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「國(guó)土交通大臣」とあり,、及び「國(guó)」とあるのは,、「指定登録機(jī)関」とする。 2 指定登録機(jī)関が登録を行う場(chǎng)合において,、マンション管理士の登録を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十五條第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納付された手?jǐn)?shù)料は,、指定登録機(jī)関の収入とする。 (準(zhǔn)用) 第三十八條 第十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十二條から第十五條まで並びに第十八條から第二十八條までの規(guī)定は,、指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と,、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第十一條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり,、及び同條第四項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「第二項(xiàng)」とあるのは「第三十六條第二項(xiàng)」と,、第二十四條第二項(xiàng)第七號(hào)、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十八條第一號(hào)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十六條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第三十九條 この節(jié)に定めるもののほか,、マンション管理士の登録、指定登録機(jī)関その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第四節(jié) 義務(wù)等 (信用失墜行為の禁止) 第四十條 マンション管理士は,、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 (講習(xí)) 第四十一條 マンション管理士は,、國(guó)土交通省令で定める期間ごとに,、次條から第四十一條の四までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下この節(jié)において「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が國(guó)土交通省令で定めるところにより行う講習(xí)(以下この節(jié)において「講習(xí)」という,。)を受けなければならない,。 (登録) 第四十一條の二 前條の登録は、講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下この節(jié)において「講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 (欠格條項(xiàng)) 第四十一條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、第四十一條の登録を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第四十一條の十三の規(guī)定により第四十一條の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)等) 第四十一條の四 國(guó)土交通大臣は,、第四十一條の二の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した者の行う講習(xí)が,、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは,、その登録をしなければならない,。この場(chǎng)合において、登録に関して必要な手続は,、國(guó)土交通省令で定める,。 2 登録は、登録講習(xí)機(jī)関登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)機(jī)関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)機(jī)関が講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (登録の更新) 第四十一條の五 第四十一條の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第四十一條の六 登録講習(xí)機(jī)関は,、公正に,、かつ,、第四十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定及び國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により講習(xí)事務(wù)を行わなければならない。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第四十一條の七 登録講習(xí)機(jī)関は,、第四十一條の四第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程) 第四十一條の八 登録講習(xí)機(jī)関は,、講習(xí)事務(wù)に関する規(guī)程(以下この節(jié)において「講習(xí)事務(wù)規(guī)程」という。)を定め,、講習(xí)事務(wù)の開始前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 講習(xí)事務(wù)規(guī)程には、講習(xí)の実施方法,、講習(xí)に関する料金その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない,。 (講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第四十一條の九 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第四十一條の十 登録講習(xí)機(jī)関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)及び第百十二條の二において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間登録講習(xí)機(jī)関の事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 マンション管理士その他の利害関係人は,、登録講習(xí)機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録講習(xí)機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもって作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を國(guó)土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 (適合命令) 第四十一條の十一 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)機(jī)関が第四十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機(jī)関に対し,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第四十一條の十二 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)機(jī)関が第四十一條の六の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録講習(xí)機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)を行うべきこと又は講習(xí)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第四十一條の十三 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第四十一條の三第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき,。 二 第四十一條の七から第四十一條の九まで、第四十一條の十第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第四十一條の十第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第四十一條の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第四十一條の十四 登録講習(xí)機(jī)関は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、講習(xí)事務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない。 (國(guó)土交通大臣による講習(xí)事務(wù)の実施) 第四十一條の十五 國(guó)土交通大臣は,、第四十一條の登録を受けた者がいないとき,、第四十一條の九の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があったとき、第四十一條の十三の規(guī)定により第四十一條の登録を取り消し,、又は登録講習(xí)機(jī)関に対し講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録講習(xí)機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となったとき、その他必要があると認(rèn)めるときは,、講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合における講習(xí)事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)については、國(guó)土交通省令で定める,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が行う講習(xí)を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 (報(bào)告) 第四十一條の十六 國(guó)土交通大臣は,、講習(xí)事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度で,、登録講習(xí)機(jī)関に対し、報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第四十一條の十七 國(guó)土交通大臣は,、講習(xí)事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で,、その職員に,、登録講習(xí)機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、登録講習(xí)機(jī)関の帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第四十一條の十八 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第四十一條の登録をしたとき,。 二 第四十一條の七の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第四十一條の九の規(guī)定による屆出があったとき,。 四 第四十一條の十三の規(guī)定により第四十一條の登録を取り消し,、又は講習(xí)事務(wù)の停止を命じたとき。 五 第四十一條の十五の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (秘密保持義務(wù)) 第四十二條 マンション管理士は、正當(dāng)な理由がなく,、その業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする,。 (名稱の使用制限) 第四十三條 マンション管理士でない者は,、マンション管理士又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 (國(guó)土交通省令への委任) 第四十三條の二 この節(jié)に定めるもののほか,、講習(xí),、登録講習(xí)機(jī)関その他この節(jié)の施行に関し必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第三章 マンション管理業(yè) 第一節(jié) 登録 (登録) 第四十四條 マンション管理業(yè)を営もうとする者は,、國(guó)土交通省に備えるマンション管理業(yè)者登録簿に登録を受けなければならない。 2 マンション管理業(yè)者の登録の有効期間は,、五年とする,。 3 前項(xiàng)の有効期間の満了後引き続きマンション管理業(yè)を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない,。 4 更新の登録の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)の有効期間の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がなされないときは、従前の登録は,、同項(xiàng)の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工搿?5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、更新の登録がなされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第四十五條 前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者(以下「登録申請(qǐng)者」という,。)は,、國(guó)土交通大臣に次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録申請(qǐng)書を提出しなければならない。 一 商號(hào),、名稱又は氏名及び住所 二 事務(wù)所(本店,、支店その他の國(guó)土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ,。)の名稱及び所在地並びに當(dāng)該事務(wù)所が第五十六條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する事務(wù)所であるかどうかの別 三 法人である場(chǎng)合においては,、その役員の氏名 四 未成年者である場(chǎng)合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その商號(hào)又は名稱及び住所並びにその役員の氏名) 五 第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二號(hào)の事務(wù)所ごとに置かれる成年者である専任の管理業(yè)務(wù)主任者(同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその者とみなされる者を含む,。)の氏名 2 前項(xiàng)の登録申請(qǐng)書には、登録申請(qǐng)者が第四十七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面その他國(guó)土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第四十六條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による書類の提出があったときは、次條の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)をマンション管理業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を登録申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第四十七條 國(guó)土交通大臣は,、登録申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、又は登録申請(qǐng)書若しくはその添付書類のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 二 第八十三條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 マンション管理業(yè)者で法人であるものが第八十三條の規(guī)定により登録を取り消された場(chǎng)合において,、その取消しの日前三十日以內(nèi)にそのマンション管理業(yè)者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの 四 第八十二條の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 五 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 六 この法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 七 マンション管理業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その役員を含む,。)が前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 八 法人でその役員のうちに第一號(hào)から第六號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 九 事務(wù)所について第五十六條に規(guī)定する要件を欠く者 十 マンション管理業(yè)を遂行するために必要と認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する財(cái)産的基礎(chǔ)を有しない者 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第四十八條 マンション管理業(yè)者は、第四十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が前條第七號(hào)から第九號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、屆出があった事項(xiàng)をマンション管理業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 3 第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (マンション管理業(yè)者登録簿等の閲覧) 第四十九條 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、マンション管理業(yè)者登録簿その他國(guó)土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第五十條 マンション管理業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合においては,、當(dāng)該各號(hào)に定める者は,、その日(第一號(hào)の場(chǎng)合にあっては、その事実を知った日)から三十日以內(nèi)に,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 死亡した場(chǎng)合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 その法人を代表する役員であった者 三 破産手続開始の決定があった場(chǎng)合 その破産管財(cái)人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場(chǎng)合 その清算人 五 マンション管理業(yè)を廃止した場(chǎng)合 マンション管理業(yè)者であった個(gè)人又はマンション管理業(yè)者であった法人を代表する役員 2 マンション管理業(yè)者が前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、マンション管理業(yè)者の登録は,、その効力を失う,。 (登録の消除) 第五十一條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理業(yè)者の登録がその効力を失ったときは,、その登録を消除しなければならない,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料) 第五十二條 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を受けようとする者は、登録免許稅法の定めるところにより登録免許稅を,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を、それぞれ國(guó)に納付しなければならない。 (無登録営業(yè)の禁止) 第五十三條 マンション管理業(yè)者の登録を受けない者は,、マンション管理業(yè)を営んではならない,。 (名義貸しの禁止) 第五十四條 マンション管理業(yè)者は、自己の名義をもって,、他人にマンション管理業(yè)を営ませてはならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第五十五條 この節(jié)に定めるもののほか、マンション管理業(yè)者の登録に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第二節(jié) 管理業(yè)務(wù)主任者 (管理業(yè)務(wù)主任者の設(shè)置) 第五十六條 マンション管理業(yè)者は,、その事務(wù)所ごとに,、事務(wù)所の規(guī)模を考慮して國(guó)土交通省令で定める數(shù)の成年者である専任の管理業(yè)務(wù)主任者を置かなければならない。ただし,、人の居住の用に供する獨(dú)立部分(區(qū)分所有法第一條に規(guī)定する建物の部分をいう,。以下同じ。)が國(guó)土交通省令で定める數(shù)以上である第二條第一號(hào)イに掲げる建物の區(qū)分所有者を構(gòu)成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務(wù)を,、その業(yè)務(wù)としない事務(wù)所については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、マンション管理業(yè)者(法人である場(chǎng)合においては,、その役員)が管理業(yè)務(wù)主任者であるときは、その者が自ら主として業(yè)務(wù)に従事する事務(wù)所については,、その者は,、その事務(wù)所に置かれる成年者である専任の管理業(yè)務(wù)主任者とみなす。 3 マンション管理業(yè)者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定に抵觸する事務(wù)所を開設(shè)してはならず,、既存の事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときは、二週間以內(nèi)に,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない,。 (試験) 第五十七條 管理業(yè)務(wù)主任者試験(以下この節(jié)において「試験」という。)は,、管理業(yè)務(wù)主任者として必要な知識(shí)について行う,。 2 第七條第二項(xiàng)及び第八條から第十條までの規(guī)定は、試験について準(zhǔn)用する,。 (指定試験機(jī)関の指定等) 第五十八條 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節(jié)において「指定試験機(jī)関」という,。)に,、試験の実施に関する事務(wù)(以下この節(jié)において「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機(jī)関の指定は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 第十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十二條から第二十八條までの規(guī)定は,、指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十一條第三項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり,、及び同條第四項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「第二項(xiàng)」とあるのは「第五十八條第二項(xiàng)」と,、第十六條第一項(xiàng)中「マンション管理士として」とあるのは「管理業(yè)務(wù)主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業(yè)務(wù)主任者試験委員」と,、第二十四條第二項(xiàng)第七號(hào),、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十八條第一號(hào)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第五十八條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (登録) 第五十九條 試験に合格した者で,、管理事務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める期間以上の実務(wù)の経験を有するもの又は國(guó)土交通大臣がその実務(wù)の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認(rèn)めたものは,、國(guó)土交通大臣の登録を受けることができる。ただし,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者については,、この限りでない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によりマンション管理士の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 五 第六十五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで又は同條第二項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)のいずれかに該當(dāng)することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 六 第八十三條第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)することによりマンション管理業(yè)者の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者(當(dāng)該登録を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該取消しの日前三十日以內(nèi)にその法人の役員であった者で當(dāng)該取消しの日から二年を経過しないもの) 2 前項(xiàng)の登録は、國(guó)土交通大臣が,、管理業(yè)務(wù)主任者登録簿に,、氏名、生年月日その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を登載してするものとする,。 (管理業(yè)務(wù)主任者証の交付等) 第六十條 前條第一項(xiàng)の登録を受けている者は,、國(guó)土交通大臣に対し、氏名,、生年月日その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を申請(qǐng)することができる,。 2 管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を受けようとする者は、第六十一條の二において準(zhǔn)用する第四十一條の二から第四十一條の四までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた者(以下この節(jié)において「登録講習(xí)機(jī)関」という,。)が國(guó)土交通省令で定めるところにより行う講習(xí)(以下この節(jié)において「講習(xí)」という,。)で交付の申請(qǐng)の日前六月以內(nèi)に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以內(nèi)に管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を受けようとする者については,、この限りでない,。 3 管理業(yè)務(wù)主任者証の有効期間は、五年とする,。 4 管理業(yè)務(wù)主任者は,、前條第一項(xiàng)の登録が消除されたとき、又は管理業(yè)務(wù)主任者証がその効力を失ったときは,、速やかに,、管理業(yè)務(wù)主任者証を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 5 管理業(yè)務(wù)主任者は,、第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による禁止の処分を受けたときは,、速やかに、管理業(yè)務(wù)主任者証を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 6 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の禁止の期間が満了した場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定により管理業(yè)務(wù)主任者証を提出した者から返還の請(qǐng)求があったときは,、直ちに、當(dāng)該管理業(yè)務(wù)主任者証を返還しなければならない,。 (管理業(yè)務(wù)主任者証の有効期間の更新) 第六十一條 管理業(yè)務(wù)主任者証の有効期間は,、申請(qǐng)により更新する。 2 前條第二項(xiàng)本文の規(guī)定は管理業(yè)務(wù)主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は更新後の管理業(yè)務(wù)主任者証の有効期間について準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十一條の二 第四十一條の二から第四十一條の十八までの規(guī)定は、登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第四十一條の二中「前條」とあるのは「第六十條第二項(xiàng)本文(前條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)」と,、第四十一條の三、第四十一條の五第一項(xiàng),、第四十一條の十三第五號(hào),、第四十一條の十五第一項(xiàng)並びに第四十一條の十八第一號(hào)及び第四號(hào)中「第四十一條の登録」とあるのは「第六十條第二項(xiàng)本文の登録」と、第四十一條の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と,、第四十一條の十第二項(xiàng)中「マンション管理士」とあるのは「管理業(yè)務(wù)主任者」と読み替えるものとする,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出等) 第六十二條 第五十九條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、登録を受けた事項(xiàng)に変更があったときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 2 管理業(yè)務(wù)主任者は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において,、管理業(yè)務(wù)主任者証の記載事項(xiàng)に変更があったときは,、當(dāng)該屆出に管理業(yè)務(wù)主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない,。 (管理業(yè)務(wù)主任者証の提示) 第六十三條 管理業(yè)務(wù)主任者は,、その事務(wù)を行うに際し、マンションの區(qū)分所有者等その他の関係者から請(qǐng)求があったときは,、管理業(yè)務(wù)主任者証を提示しなければならない,。 (指示及び事務(wù)の禁止) 第六十四條 國(guó)土交通大臣は、管理業(yè)務(wù)主任者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該管理業(yè)務(wù)主任者に対し,、必要な指示をすることができる。 一 マンション管理業(yè)者に自己が専任の管理業(yè)務(wù)主任者として従事している事務(wù)所以外の事務(wù)所の専任の管理業(yè)務(wù)主任者である旨の表示をすることを許し,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者がその旨の表示をしたとき,。 二 他人に自己の名義の使用を許し、當(dāng)該他人がその名義を使用して管理業(yè)務(wù)主任者である旨の表示をしたとき,。 三 管理業(yè)務(wù)主任者として行う事務(wù)に関し,、不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき。 2 國(guó)土交通大臣は,、管理業(yè)務(wù)主任者が前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないときは、當(dāng)該管理業(yè)務(wù)主任者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、管理業(yè)務(wù)主任者としてすべき事務(wù)を行うことを禁止することができる。 (登録の取消し) 第六十五條 國(guó)土交通大臣は,、管理業(yè)務(wù)主任者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消さなければならない。 一 第五十九條第一項(xiàng)各號(hào)(第五號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 三 偽りその他不正の手段により管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を受けたとき,。 四 前條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による事務(wù)の禁止の処分に違反したとき。 2 國(guó)土交通大臣は,、第五十九條第一項(xiàng)の登録を受けている者で管理業(yè)務(wù)主任者証の交付を受けていないものが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消さなければならない。 一 第五十九條第一項(xiàng)各號(hào)(第五號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき,。 三 管理業(yè)務(wù)主任者としてすべき事務(wù)を行った場(chǎng)合(第七十八條の規(guī)定により事務(wù)所を代表する者又はこれに準(zhǔn)ずる地位にある者として行った場(chǎng)合を除く。)であって,、情狀が特に重いとき,。 (登録の消除) 第六十六條 國(guó)土交通大臣は、第五十九條第一項(xiàng)の登録がその効力を失ったときは,、その登録を消除しなければならない,。 (報(bào)告) 第六十七條 國(guó)土交通大臣は、管理業(yè)務(wù)主任者の事務(wù)の適正な遂行を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度で,、管理業(yè)務(wù)主任者に対し、報(bào)告をさせることができる,。 (手?jǐn)?shù)料) 第六十八條 第五十九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者及び管理業(yè)務(wù)主任者証の交付,、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第六十九條 この節(jié)に定めるもののほか、試験,、指定試験機(jī)関,、管理業(yè)務(wù)主任者の登録、講習(xí),、登録講習(xí)機(jī)関その他この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第三節(jié) 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)処理の原則) 第七十條 マンション管理業(yè)者は,、信義を旨とし、誠(chéng)実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第七十一條 マンション管理業(yè)者は,、その事務(wù)所ごとに、公衆(zhòng)の見やすい場(chǎng)所に,、國(guó)土交通省令で定める標(biāo)識(shí)を掲げなければならない,。 (重要事項(xiàng)の説明等) 第七十二條 マンション管理業(yè)者は、管理組合から管理事務(wù)の委託を受けることを內(nèi)容とする契約(新たに建設(shè)されたマンションの當(dāng)該建設(shè)工事の完了の日から國(guó)土交通省令で定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く,。以下「管理受託契約」という,。)を締結(jié)しようとするとき(次項(xiàng)に規(guī)定するときを除く。)は,、あらかじめ,、國(guó)土交通省令で定めるところにより説明會(huì)を開催し、當(dāng)該管理組合を構(gòu)成するマンションの區(qū)分所有者等及び當(dāng)該管理組合の管理者等に対し,、管理業(yè)務(wù)主任者をして,、管理受託契約の內(nèi)容及びその履行に関する事項(xiàng)であって國(guó)土交通省令で定めるもの(以下「重要事項(xiàng)」という,。)について説明をさせなければならない。この場(chǎng)合において,、マンション管理業(yè)者は,、當(dāng)該説明會(huì)の日の一週間前までに、當(dāng)該管理組合を構(gòu)成するマンションの區(qū)分所有者等及び當(dāng)該管理組合の管理者等の全員に対し,、重要事項(xiàng)並びに説明會(huì)の日時(shí)及び場(chǎng)所を記載した書面を交付しなければならない,。 2 マンション管理業(yè)者は、従前の管理受託契約と同一の條件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは,、あらかじめ,、當(dāng)該管理組合を構(gòu)成するマンションの區(qū)分所有者等全員に対し、重要事項(xiàng)を記載した書面を交付しなければならない,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において當(dāng)該管理組合に管理者等が置かれているときは,、マンション管理業(yè)者は、當(dāng)該管理者等に対し,、管理業(yè)務(wù)主任者をして,、重要事項(xiàng)について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない,。 4 管理業(yè)務(wù)主任者は,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の説明をするときは、説明の相手方に対し,、管理業(yè)務(wù)主任者証を提示しなければならない,。 5 マンション管理業(yè)者は、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により交付すべき書面を作成するときは,、管理業(yè)務(wù)主任者をして,、當(dāng)該書面に記名押印させなければならない。 (契約の成立時(shí)の書面の交付) 第七十三條 マンション管理業(yè)者は,、管理組合から管理事務(wù)の委託を受けることを內(nèi)容とする契約を締結(jié)したときは,、當(dāng)該管理組合の管理者等(當(dāng)該マンション管理業(yè)者が當(dāng)該管理組合の管理者等である場(chǎng)合又は當(dāng)該管理組合に管理者等が置かれていない場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該管理組合を構(gòu)成するマンションの區(qū)分所有者等全員)に対し,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を交付しなければならない。 一 管理事務(wù)の対象となるマンションの部分 二 管理事務(wù)の內(nèi)容及び実施方法(第七十六條の規(guī)定により管理する財(cái)産の管理の方法を含む,。) 三 管理事務(wù)に要する費(fèi)用並びにその支払の時(shí)期及び方法 四 管理事務(wù)の一部の再委託に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 五 契約期間に関する事項(xiàng) 六 契約の更新に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 七 契約の解除に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 八 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 マンション管理業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき書面を作成するときは、管理業(yè)務(wù)主任者をして,、當(dāng)該書面に記名押印させなければならない,。 (再委託の制限) 第七十四條 マンション管理業(yè)者は,、管理組合から委託を受けた管理事務(wù)のうち基幹事務(wù)については、これを一括して他人に委託してはならない,。 (帳簿の作成等) 第七十五條 マンション管理業(yè)者は,、管理組合から委託を受けた管理事務(wù)について、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、帳簿を作成し,、これを保存しなければならない。 (財(cái)産の分別管理) 第七十六條 マンション管理業(yè)者は,、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他國(guó)土交通省令で定める財(cái)産については,、整然と管理する方法として國(guó)土交通省令で定める方法により、自己の固有財(cái)産及び他の管理組合の財(cái)産と分別して管理しなければならない,。 (管理事務(wù)の報(bào)告) 第七十七條 マンション管理業(yè)者は,、管理事務(wù)の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、定期に,、當(dāng)該管理者等に対し、管理業(yè)務(wù)主任者をして,、當(dāng)該管理事務(wù)に関する報(bào)告をさせなければならない,。 2 マンション管理業(yè)者は、管理事務(wù)の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、定期に、説明會(huì)を開催し,、當(dāng)該管理組合を構(gòu)成するマンションの區(qū)分所有者等に対し,、管理業(yè)務(wù)主任者をして、當(dāng)該管理事務(wù)に関する報(bào)告をさせなければならない,。 3 管理業(yè)務(wù)主任者は,、前二項(xiàng)の説明をするときは,、説明の相手方に対し,、管理業(yè)務(wù)主任者証を提示しなければならない。 (管理業(yè)務(wù)主任者としてすべき事務(wù)の特例) 第七十八條 マンション管理業(yè)者は,、第五十六條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する管理事務(wù)以外の管理事務(wù)については,、管理業(yè)務(wù)主任者に代えて、當(dāng)該事務(wù)所を代表する者又はこれに準(zhǔn)ずる地位にある者をして,、管理業(yè)務(wù)主任者としてすべき事務(wù)を行わせることができる,。 (書類の閲覧) 第七十九條 マンション管理業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況を記載した書類をその事務(wù)所ごとに備え置き,、その業(yè)務(wù)に係る関係者の求めに応じ,、これを閲覧させなければならない。 (秘密保持義務(wù)) 第八十條 マンション管理業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がなく,、その業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業(yè)者でなくなった後においても,、同様とする,。 第四節(jié) 監(jiān)督 (指示) 第八十一條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,、又はこの法律の規(guī)定に違反したときは,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者に対し、必要な指示をすることができる,。 一 業(yè)務(wù)に関し,、管理組合又はマンションの區(qū)分所有者等に損害を與えたとき、又は損害を與えるおそれが大であるとき,。 二 業(yè)務(wù)に関し,、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき,。 三 業(yè)務(wù)に関し他の法令に違反し,、マンション管理業(yè)者として不適當(dāng)であると認(rèn)められるとき。 四 管理業(yè)務(wù)主任者が第六十四條又は第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた場(chǎng)合において,、マンション管理業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由があるとき,。 (業(yè)務(wù)停止命令) 第八十二條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 前條第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)するとき,。 二 第四十八條第一項(xiàng)、第五十四條,、第五十六條第三項(xiàng),、第七十一條、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで若しくは第五項(xiàng),、第七十三條から第七十六條まで,、第七十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第七十九條,、第八十條又は第八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,。 三 前條の規(guī)定による指示に従わないとき。 四 この法律の規(guī)定に基づく國(guó)土交通大臣の処分に違反したとき,。 五 マンション管理業(yè)に関し,、不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき,。 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場(chǎng)合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては,、その役員を含む,。)が業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前二年以內(nèi)にマンション管理業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき。 七 法人である場(chǎng)合において,、役員のうちに業(yè)務(wù)の停止をしようとするとき以前二年以內(nèi)にマンション管理業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき,。 (登録の取消し) 第八十三條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を取り消さなければならない,。 一 第四十七條第一號(hào)、第三號(hào)又は第五號(hào)から第八號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき,。 三 前條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき、又は同條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反したとき,。 (監(jiān)督処分の公告) 第八十四條 國(guó)土交通大臣は,、前二條の規(guī)定による処分をしたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 (報(bào)告) 第八十五條 國(guó)土交通大臣は、マンション管理業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要な限度で,、マンション管理業(yè)を営む者に対し、報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第八十六條 國(guó)土交通大臣は,、マンション管理業(yè)の適正な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で,、その職員に,、マンション管理業(yè)を営む者の事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所に立ち入り、帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 第五節(jié) 雑則 (使用人等の秘密保持義務(wù)) 第八十七條 マンション管理業(yè)者の使用人その他の従業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がなく、マンションの管理に関する事務(wù)を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。マンション管理業(yè)者の使用人その他の従業(yè)者でなくなった後においても,、同様とする。 (証明書の攜帯等) 第八十八條 マンション管理業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、使用人その他の従業(yè)者に、その従業(yè)者であることを証する証明書を攜帯させなければ,、その者をその業(yè)務(wù)に従事させてはならない,。 2 マンション管理業(yè)者の使用人その他の従業(yè)者は、マンションの管理に関する事務(wù)を行うに際し,、マンションの區(qū)分所有者等その他の関係者から請(qǐng)求があったときは,、前項(xiàng)の証明書を提示しなければならない。 (登録の失効に伴う業(yè)務(wù)の結(jié)了) 第八十九條 マンション管理業(yè)者の登録がその効力を失った場(chǎng)合には,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者であった者又はその一般承継人は,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者の管理組合からの委託に係る管理事務(wù)を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、なおマンション管理業(yè)者とみなす,。 (適用の除外) 第九十條 この章の規(guī)定は,、國(guó)及び地方公共団體には、適用しない,。 第四章 マンション管理適正化推進(jìn)センター (指定) 第九十一條 國(guó)土交通大臣は,、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進(jìn)に寄與することを目的とする一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「管理適正化業(yè)務(wù)」という,。)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを,、その申請(qǐng)により、全國(guó)に一を限って,、マンション管理適正化推進(jìn)センター(以下「センター」という,。)として指定することができる。 一 職員,、管理適正化業(yè)務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての管理適正化業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が,、管理適正化業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の管理適正化業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 (業(yè)務(wù)) 第九十二條 センターは,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 マンションの管理に関する情報(bào)及び資料の収集及び整理をし,、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること,。 二 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術(shù)的な支援を行うこと。 三 マンションの管理の適正化に関し,、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習(xí)を行うこと,。 四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導(dǎo)及び助言を行うこと。 五 マンションの管理に関する調(diào)査及び研究を行うこと,。 六 マンションの管理の適正化の推進(jìn)に資する啓発活動(dòng)及び広報(bào)活動(dòng)を行うこと,。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に資する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (センターへの情報(bào)提供等) 第九十三條 國(guó)土交通大臣は,、センターに対し、管理適正化業(yè)務(wù)の実施に関し必要な情報(bào)及び資料の提供又は指導(dǎo)及び助言を行うものとする,。 (準(zhǔn)用) 第九十四條 第十二條から第十五條まで,、第十八條第一項(xiàng)、第十九條から第二十三條まで,、第二十四條第二項(xiàng),、第二十五條、第二十八條(第五號(hào)を除く,。)及び第二十九條の規(guī)定は,、センターについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「管理適正化業(yè)務(wù)」と,、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「管理適正化業(yè)務(wù)規(guī)程」と、第十二條中「名稱又は主たる事務(wù)所」とあるのは「名稱若しくは住所又は管理適正化業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所」と,、第十三條第二項(xiàng)中「指定試験機(jī)関の役員」とあるのは「管理適正化業(yè)務(wù)に従事するセンターの役員」と,、第十四條第一項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「管理適正化業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)報(bào)告書」とあるのは「管理適正化業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書」と,、第二十四條第二項(xiàng)第一號(hào)中「第十一條第三項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第九十一條各號(hào)」と,、同項(xiàng)第七號(hào)及び第二十五條第一項(xiàng)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十一條」と、第二十八條中「その旨」とあるのは「その旨(第一號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、管理適正化業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を含む,。)」と、同條第一號(hào)中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第九十一條」と読み替えるものとする,。 第五章 マンション管理業(yè)者の団體 (指定) 第九十五條 國(guó)土交通大臣は,、マンション管理業(yè)者の業(yè)務(wù)の改善向上を図ることを目的とし、かつ,、マンション管理業(yè)者を社員とする一般社団法人であって,、次項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により,、同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う者として指定することができる,。 2 前項(xiàng)の指定を受けた法人(以下「指定法人」という,。)は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 社員の営む業(yè)務(wù)に関し,、社員に対し,、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導(dǎo),、勧告その他の業(yè)務(wù)を行うこと。 二 社員の営む業(yè)務(wù)に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと,。 三 管理業(yè)務(wù)主任者その他マンション管理業(yè)の業(yè)務(wù)に従事し,、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと,。 四 マンション管理業(yè)の健全な発達(dá)を図るための調(diào)査及び研究を行うこと,。 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、マンション管理業(yè)者の業(yè)務(wù)の改善向上を図るために必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 3 指定法人は,、前項(xiàng)の業(yè)務(wù)のほか、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、社員であるマンション管理業(yè)者との契約により,、當(dāng)該マンション管理業(yè)者が管理組合又はマンションの區(qū)分所有者等から受領(lǐng)した管理費(fèi)、修繕積立金等の返還債務(wù)を負(fù)うこととなった場(chǎng)合においてその返還債務(wù)を保証する業(yè)務(wù)(以下「保証業(yè)務(wù)」という,。)を行うことができる,。 (苦情の解決) 第九十六條 指定法人は、管理組合等から社員の営む業(yè)務(wù)に関する苦情について解決の申出があったときは,、その相談に応じ,、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調(diào)査するとともに,、當(dāng)該社員に対しその苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない,。 2 指定法人は、前項(xiàng)の申出に係る苦情の解決について必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該社員に対し,、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる,。 3 社員は,、指定法人から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは、正當(dāng)な理由がないのに,、これを拒んではならない,。 4 指定法人は、第一項(xiàng)の申出,、當(dāng)該苦情に係る事情及びその解決の結(jié)果について,、社員に周知させなければならない。 (保証業(yè)務(wù)の承認(rèn)等) 第九十七條 指定法人は、保証業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合においては,、あらかじめ,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の承認(rèn)を受けた指定法人は,、保証業(yè)務(wù)を廃止したときは、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (保証業(yè)務(wù)に係る契約の締結(jié)の制限) 第九十八條 前條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた指定法人は,、その保証業(yè)務(wù)として社員であるマンション管理業(yè)者との間において締結(jié)する契約に係る保証債務(wù)の額の合計(jì)額が、國(guó)土交通省令で定める額を超えることとなるときは,、當(dāng)該契約を締結(jié)してはならない,。 (保証業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫書等) 第九十九條 第九十七條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた指定法人は、毎事業(yè)年度,、保証業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(承認(rèn)を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その承認(rèn)を受けた後遅滯なく),、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 第九十七條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた指定法人は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の保証業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (改善命令) 第百條 國(guó)土交通大臣は、指定法人の第九十五條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは,、その指定法人に対し,、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第百一條 國(guó)土交通大臣は,、指定法人が前條の規(guī)定による命令に違反したときは,、その指定を取り消すことができる。 (報(bào)告及び立入検査) 第百二條 第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は,、指定法人について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)の適正な実施」とあるのは,、「第九十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営」と読み替えるものとする,。 第六章 雑則 (設(shè)計(jì)図書の交付等) 第百三條 宅地建物取引業(yè)者(宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者をいい、同法第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者とみなされる者(信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業(yè)法第七十七條第一項(xiàng)の政令で定める信託會(huì)社を含む,。)を含む,。以下同じ,。)は、自ら売主として人の居住の用に供する獨(dú)立部分がある建物(新たに建設(shè)された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る,。以下同じ,。)を分譲した場(chǎng)合においては、國(guó)土交通省令で定める期間內(nèi)に當(dāng)該建物又はその附屬施設(shè)の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは,、速やかに,、當(dāng)該管理者等に対し、當(dāng)該建物又はその附屬施設(shè)の設(shè)計(jì)に関する図書で國(guó)土交通省令で定めるものを交付しなければならない,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、宅地建物取引業(yè)者は,、自ら売主として人の居住の用に供する獨(dú)立部分がある建物を分譲する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。 (権限の委任) 第百四條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng)に委任することができる。 (経過措置) 第百五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第七章 罰則 第百六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 偽りその他不正の手段により第四十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けた者 二 第五十三條の規(guī)定に違反して、マンション管理業(yè)を営んだ者 三 第五十四條の規(guī)定に違反して,、他人にマンション管理業(yè)を営ませた者 四 第八十二條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、マンション管理業(yè)を営んだ者 第百七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十八條第一項(xiàng)(第三十八條,、第五十八條第三項(xiàng)及び第九十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第四十二條の規(guī)定に違反した者 2 前項(xiàng)第二號(hào)の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第百八條 第二十四條第二項(xiàng)(第三十八條、第五十八條第三項(xiàng)及び第九十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による試験事務(wù)(第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)及び第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)をいう,。第百十條において同じ。),、登録事務(wù)若しくは管理適正化業(yè)務(wù)の停止の命令又は第四十一條の十三(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)(第四十一條の二に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)及び第六十一條の二において準(zhǔn)用する第四十一條の二に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)をいう,。第百十條において同じ。)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定試験機(jī)関(第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関及び第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関をいう,。第百十條において同じ。),、指定登録機(jī)関,、登録講習(xí)機(jī)関(第四十一條に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関及び第六十條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関をいう。第百十條において同じ,。)又はセンターの役員又は職員は,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第百九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によりマンション管理士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に,、マンション管理士の名稱を使用したもの 二 第四十三條の規(guī)定に違反した者 三 第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 四 第五十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 五 第九十八條の規(guī)定に違反して契約を締結(jié)した者 第百十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関,、指定登録機(jī)関,、登録講習(xí)機(jī)関、センター又は指定法人の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十九條(第三十八條、第五十八條第三項(xiàng)及び第九十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第四十一條の十四(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十一條(第三十八條,、第五十八條第三項(xiàng),、第九十四條及び第百二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四十一條の十六(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第二十二條第一項(xiàng)(第三十八條,、第五十八條第三項(xiàng),、第九十四條及び第百二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四十一條の十七第一項(xiàng)(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 四 第二十三條第一項(xiàng)(第三十八條、第五十八條第三項(xiàng)及び第九十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の許可を受けないで,、又は第四十一條の九(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで,、試験事務(wù),、登録事務(wù)、講習(xí)事務(wù)又は管理適正化業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 第百十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第六十七條又は第八十五條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、書面を交付せず、又は同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しない書面若しくは虛偽の記載のある書面を交付した者 三 第七十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による記名押印のない書面を同條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付すべき者に対し交付した者 四 第八十條又は第八十七條の規(guī)定に違反した者 五 第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 六 第八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 七 第九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫書若しくは収支予算書若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)報(bào)告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虛偽の記載をした事業(yè)計(jì)畫書,、収支予算書,、事業(yè)報(bào)告書若しくは収支決算書を提出した者 2 前項(xiàng)第四號(hào)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第百十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第百六條,、第百九條第三號(hào)から第五號(hào)まで又は前條第一項(xiàng)(第四號(hào)を除く。)の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第百十二條の二 第四十一條の十第一項(xiàng)(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して財(cái)務(wù)諸表等を備えて置かず、財(cái)務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第四十一條の十第二項(xiàng)各號(hào)(第六十一條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだ者は、二十萬円以下の過料に処する,。 第百十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、十萬円以下の過料に処する。 一 第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を怠った者 二 第六十條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng),、第七十二條第四項(xiàng)又は第七十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 三 第七十一條の規(guī)定による標(biāo)識(shí)を掲げない者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にマンション管理士又はこれに紛らわしい名稱を使用している者については,、第四十三條の規(guī)定は,、この法律の施行後九月間は、適用しない,。 第三條 第七十二條の規(guī)定は,、管理組合から管理事務(wù)の委託を受けることを內(nèi)容とする契約でこの法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結(jié)されるものについては、適用しない,。 2 第七十三條の規(guī)定は,、管理組合から管理事務(wù)の委託を受けることを內(nèi)容とする契約でこの法律の施行前に締結(jié)されたものについては、適用しない,。 3 第七十七條の規(guī)定は,、管理組合から管理事務(wù)の委託を受けることを內(nèi)容とする契約でこの法律の施行前に締結(jié)されたものに基づき行う管理事務(wù)については、その契約期間が満了するまでの間は,、適用しない,。 4 第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行前に建設(shè)工事が完了した建物の分譲については,、適用しない,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)にマンション管理業(yè)を営んでいる者は,、この法律の施行の日から九月間(當(dāng)該期間內(nèi)に第四十七條の規(guī)定に基づく登録の拒否の処分があったとき,、又は次項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十三條の規(guī)定によりマンション管理業(yè)の廃止を命ぜられたときは、當(dāng)該処分のあった日又は當(dāng)該廃止を命ぜられた日までの間)は,、第四十四條第一項(xiàng)の登録を受けないでも,、引き続きマンション管理業(yè)を営むことができる。その者がその期間內(nèi)に第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において,、その期間を経過したときは,、その申請(qǐng)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により引き続きマンション管理業(yè)を営むことができる場(chǎng)合においては,、その者を第四十四條第一項(xiàng)の登録を受けたマンション管理業(yè)者と、その事務(wù)所(第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する事務(wù)所をいう,。)を代表する者,、これに準(zhǔn)ずる地位にある者その他國(guó)土交通省令で定める者を管理業(yè)務(wù)主任者とみなして,、第五十六條(第一項(xiàng)ただし書を除く。),、第七十條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)、第七十三條から第七十六條まで,、第七十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七十九條、第八十條,、第八十一條(第四號(hào)を除く,。)、第八十二條,、第八十三條(第二號(hào)を除く,。)並びに第八十五條から第八十九條までの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)並びに前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、第五十六條第一項(xiàng)中「事務(wù)所の規(guī)模を考慮して國(guó)土交通省令で定める數(shù)の成年者である専任の管理業(yè)務(wù)主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業(yè)務(wù)主任者」と、同條第三項(xiàng)中「既存の事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するときはこの法律の施行の日から,、既存の事務(wù)所が同項(xiàng)の規(guī)定に抵觸するに至ったときはその日から」と,、第八十二條第一號(hào)中「前條第三號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「前條第三號(hào)」と、同條第二號(hào)中「第四十八條第一項(xiàng),、第五十四條,、第五十六條第三項(xiàng)、第七十一條」とあるのは「第五十六條第三項(xiàng)」と,、第八十三條中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業(yè)の廃止を命ずることができる」と、第八十九條中「マンション管理業(yè)者の登録がその効力を失った場(chǎng)合には」とあるのは「第五十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合又は附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十三條の規(guī)定によりマンション管理業(yè)の廃止を命ぜられた場(chǎng)合には」と,、第百六條第四號(hào)中「第八十二條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二條の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令又は附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十三條の規(guī)定によるマンション管理業(yè)の廃止の命令に違反して」とする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される第八十三條の規(guī)定によりマンション管理業(yè)の廃止が命ぜられた場(chǎng)合における第三十條第一項(xiàng)第六號(hào)、第四十七條第二號(hào)及び第三號(hào)並びに第五十九條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該廃止の命令をマンション管理業(yè)者の登録の取消しの処分と,、當(dāng)該廃止を命ぜられた日を當(dāng)該登録の取消しの日とみなす,。 第五條 國(guó)土交通省令で定めるところによりマンションの管理に関し知識(shí)及び実務(wù)の経験を有すると認(rèn)められる者でこの法律の施行の日から九月を経過する日までに國(guó)土交通大臣が指定する講習(xí)會(huì)の課程を修了したものは,、第五十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する試験に合格した者で管理事務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める期間以上の実務(wù)の経験を有するものとみなす。この場(chǎng)合における第六十條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「試験に合格した日」とあるのは,、「附則第五條に規(guī)定する國(guó)土交通大臣が指定する講習(xí)會(huì)の課程を修了した日」とする。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後三年を経過した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月一日から施行する,。 (マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十三條 第十二條の規(guī)定による改正後のマンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律(以下この條において「新マンション管理適正化法」という,。)第四十一條又は第六十條第二項(xiàng)本文の登録を受けようとする者は,、第十二條の規(guī)定の施行前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる。新マンション管理適正化法第四十一條の八第一項(xiàng)又は新マンション管理適正化法第六十一條の二において準(zhǔn)用する新マンション管理適正化法第四十一條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による講習(xí)事務(wù)規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 2 第十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前のマンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律(以下この條において「舊マンション管理適正化法」という,。)第六十條第二項(xiàng)本文の指定を受けている者は,、第十二條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十條第二項(xiàng)本文の登録を受けているものとみなす,。 3 第十二條の規(guī)定の施行前六月以內(nèi)に受けた舊マンション管理適正化法第六十條第二項(xiàng)本文の指定を受けた者が同項(xiàng)本文の規(guī)定により行った講習(xí)は,、その受けた日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十條第二項(xiàng)本文の登録を受けた者が同項(xiàng)本文の規(guī)定により行う講習(xí)とみなす,。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng),、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng),、第四條、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測(cè)量法,、國(guó)際観光ホテル整備法、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、資産の流動(dòng)化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法,、使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第百二十四條 政府は,、この法律の施行後三年以內(nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 十六 マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百四十九號(hào))別表第一 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は,、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 別表第一(第四十一條の四関係) 科目 講師 一 マンションの管理に関する法令及び実務(wù)に関する科目(四の項(xiàng)に掲げる科目を除く,。) 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(以下「大學(xué)」という,。)において民事法學(xué)、行政法學(xué)若しくは會(huì)計(jì)學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 二 管理組合の運(yùn)営の円滑化に関する科目 一 大學(xué)において民事法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 三 マンションの建物及び附屬施設(shè)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する科目 一 大學(xué)において建築學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 四 この法律に関する科目 一 大學(xué)において行政法學(xué)を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 別表第二(第六十一條の二関係) 科目 講師 一 この法律その他関係法令に関する科目 二 管理事務(wù)の委託契約に関する科目 一 弁護(hù)士 二 管理業(yè)務(wù)主任者であって,、現(xiàn)に管理業(yè)務(wù)主任者としてマンション管理業(yè)に従事している者 三 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 三 管理組合の會(huì)計(jì)の収入及び支出の調(diào)定並びに出納に関する科目 一 公認(rèn)會(huì)計(jì)士 二 管理業(yè)務(wù)主任者であって、現(xiàn)に管理業(yè)務(wù)主任者としてマンション管理業(yè)に従事している者 三 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者 四 マンションの建物及び附屬設(shè)備の維持又は修繕に関する企畫又は実施の調(diào)整に関する科目 一 一級(jí)建築士 二 管理業(yè)務(wù)主任者であって,、現(xiàn)に管理業(yè)務(wù)主任者としてマンション管理業(yè)に従事している者 三 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有する者