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公寓重建便利化法實施條例

時間: 2018-06-15


マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規(guī)則 平成十四年國土交通省令第百十六號 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規(guī)則 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七號)の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 マンション建替事業(yè) 第一節(jié) 施行者 第一款 マンション建替組合(第一條―第二十一條) 第二款 個人施行者(第二十二條―第二十九條) 第二節(jié) 権利変換手続等(第三十條―第四十八條) 第二章 除卻する必要のあるマンションに係る特別の措置 第一節(jié) 除卻の必要性に係る認(rèn)定等(第四十九條―第五十二條) 第二節(jié) 買受計畫の認(rèn)定等(第五十三條―第五十五條) 第三章 マンション敷地売卻事業(yè) 第一節(jié) マンション敷地売卻組合(第五十六條―第六十二條) 第二節(jié) 分配金取得手続等(第六十三條―第七十六條) 第四章 雑則(第七十七條?第七十八條) 附則 第一章 マンション建替事業(yè) 第一節(jié) 施行者 第一款 マンション建替組合 (定款の記載事項) 第一條 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という,。)第七條第十二號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 審査委員に関する事項 二 會計に関する事項 (認(rèn)可申請手続) 第二條 法第九條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、定款及び事業(yè)計畫を認(rèn)可申請書とともに提出しなければならない,。 (認(rèn)可申請書の添付書類) 第三條 法第九條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 認(rèn)可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であることを証する書類 二 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、當(dāng)該建替え決議マンションについて法第九條第二項の同意を得たことを証する書類及び當(dāng)該建替え決議マンションについての建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 三 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては,、當(dāng)該一括建替え決議マンション群について法第九條第四項の同意(一括建替え合意者の四分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構(gòu)成する各マンションごとのその區(qū)分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意をいう,。次項第三號において同じ,。)を得たことを証する書類及び當(dāng)該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 四 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、當(dāng)該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除卻し,、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 2 法第三十四條第一項の認(rèn)可を申請しようとするマンション建替組合(以下この章において「組合」という,。)は、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款又は事業(yè)計畫の変更について総會又は総代會の議決を経たことを証する書類 二 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては,、當(dāng)該建替え決議マンションについて法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第九條第二項の同意を得たことを証する書類及び當(dāng)該建替え決議マンションについての建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 三 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、當(dāng)該一括建替え決議マンション群について法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第九條第四項の同意を得たことを証する書類及び當(dāng)該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 四 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては,、當(dāng)該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除卻し,、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 五 認(rèn)可を申請しようとする組合が法第三十四條第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 3 法第三十八條第四項の認(rèn)可を申請しようとする組合は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 権利変換期日前に組合の解散について総會の議決を経たことを証する書類又は事業(yè)の完成を明らかにする書類若しくは事業(yè)の完成が不能であることを明らかにする書類 二 認(rèn)可を申請しようとする組合が法第三十八條第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 (施行マンションの狀況) 第四條 法第十條第一項の施行マンションの狀況は,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備 二 竣工年月日 三 維持管理の狀況 (施行マンションの敷地の區(qū)域) 第五條 法第十條第一項の施行マンションの敷地の區(qū)域は,、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地區(qū)域図を作成して定めなければならない,。 2 前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺二萬五千分の一以上とし,、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない,。 3 第一項の施行マンション敷地區(qū)域図は、縮尺二千五百分の一以上とし,、施行マンションの敷地の區(qū)域並びにその區(qū)域を明らかに表示するに必要な範(fàn)囲內(nèi)において都道府県界,、市町村界、市町村の區(qū)域內(nèi)の町又は字の境界並びに土地の地番及び形狀を表示したものでなければならない,。 (施行マンションの住戸の狀況) 第六條 法第十條第一項の施行マンションの住戸の狀況は,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 住戸の數(shù) 二 住戸の規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備 三 住戸の維持管理の狀況 (施行再建マンションの設(shè)計の概要) 第七條 法第十條第一項の施行再建マンションの設(shè)計の概要は,、設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設(shè)計図は,、次の表に掲げるものとする,。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 各階平面図 五百分の一以上 縮尺、方位,、間取り,、各室の用途及び設(shè)備の概要 二面以上の斷面図 五百分の一以上 縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ (施行再建マンションの敷地の區(qū)域) 第八條 法第十條第一項の施行再建マンションの敷地の區(qū)域は,、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地區(qū)域図を作成して定めなければならない,。 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地區(qū)域図について準(zhǔn)用する。 (資金計畫) 第九條 法第十條第一項の資金計畫は,、収支予算を明らかにして定めなければならない,。 (事業(yè)計畫に記載すべき事項) 第十條 法第十條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要 (施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要) 第十一條 前條第一號の施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要は、設(shè)計図を作成して定めなければならない,。 2 前項の設(shè)計図は,、次の表に掲げるものとする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 各階平面図 五百分の一以上 縮尺,、方位,、間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要 二面以上の斷面図 五百分の一以上 縮尺並びに施行再建マンションの附屬施設(shè),、床及び各階の天井の高さ (施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要) 第十二條 第十條第二號の施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要は,、設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設(shè)計図は,、次の表に掲げるものとする,。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 平面図 五百分の一以上 縮尺、方位並びに施行再建マンション,、その他の建築物,、主要な給水施設(shè)、排水施設(shè),、電気施設(shè)及びガス施設(shè)並びに広場,、駐車施設(shè)、遊び場その他の共同施設(shè),、通路及び消防用水利施設(shè)の位置 (意見書の內(nèi)容の審査の方法) 第十二條の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條の二において準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號)第八條に規(guī)定する方法によって口頭意見陳述(法第十一條第四項(法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ,。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第三十一條第二項に規(guī)定する口頭意見陳述をいう,。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一條第四項において準(zhǔn)用する行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいう,。以下この條において同じ,。)の意見を聴いて、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であって都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、當(dāng)該市の長,。以下「都道府県知事等」という。)が相當(dāng)と認(rèn)める場所を,、審理関係人ごとに指定して行う,。 (法第十二條第四號の國土交通省令で定める施行マンションの住戸の數(shù)) 第十三條 法第十二條第四號の國土交通省令で定める施行マンションの住戸の數(shù)は,、五とする。 (法第十二條第六號の國土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の數(shù)) 第十四條 法第十二條第六號の國土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の數(shù)は,、五とする,。 (法第十二條第七號の國土交通省令で定める住戸の規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第十五條 法第十二條第七號の國土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)は次のとおりとする,。 一 各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この條において同じ,。)五十平方メートル(現(xiàn)に同居し,、又は同居しようとする親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この條において「単身者」という,。)の居住の用に供する住戸にあっては,、二十五平方メートル)以上であること。ただし,、居住すべき者の年齢,、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認(rèn)められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては,、當(dāng)該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる,。 二 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第九號の二イに掲げる基準(zhǔn)に適合する建築物、當(dāng)該建築物以外の建築物で同條第九號の三イ若しくはロのいずれかに該當(dāng)するもの又はこれに準(zhǔn)ずる耐火性能を有する構(gòu)造の建築物として次に掲げる要件に該當(dāng)するものであること,。 イ 外壁及び軒裏が,、建築基準(zhǔn)法第二條第八號に規(guī)定する防火構(gòu)造であること。 ロ 屋根が,、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十六條の二の二第一號及び第二號に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものであること,。 ハ 天井及び壁の室內(nèi)に面する部分が、通常の火災(zāi)時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること,。 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、建築物の各部分が、防火上支障のない構(gòu)造であること,。 三 各戸が臺所,、水洗便所、収納設(shè)備,、洗面設(shè)備及び浴室を備えたものであること,。 2 前項第一號の規(guī)定にかかわらず、住宅事情の実態(tài)により必要があると認(rèn)められる場合においては,、法第十二條第七號の國土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規(guī)模の基準(zhǔn)を,、各戸の床面積が五十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては,、併せて,、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認(rèn)められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く,。)にあっては,、當(dāng)該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。 (公告事項) 第十六條 法第十四條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 事務(wù)所の所在地 二 設(shè)立認(rèn)可の年月日 三 事業(yè)年度 四 公告の方法 五 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 2 法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 事務(wù)所の所在地及び設(shè)立認(rèn)可の年月日 二 組合の名稱,、施行マンションの名稱若しくはその敷地の區(qū)域,、施行再建マンションの敷地の區(qū)域,、事業(yè)施行期間又は事務(wù)所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の內(nèi)容 三 前項第三號又は第四號に掲げる事項に関して変更がされたときは,、その変更の內(nèi)容 四 新たに施行マンションを追加したときは,、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 五 定款又は事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の年月日 (送付図書の表示事項) 第十七條 法第十四條第一項(法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による送付をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要 (組合員名簿の記載事項) 第十八條 法第十八條第一項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 令第三條第一項の代表者を選任したときは,、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 組合員名簿の作成又は変更の年月日 (電磁的記録) 第十八條の二 法第二十四條第七項の國土交通省令で定める電磁的記録は,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに記録したものとする。 (縦覧手続等を要しない事業(yè)計畫の変更) 第十九條 法第三十四條第二項の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 施行再建マンションの設(shè)計の概要の変更で、最近の認(rèn)可に係る當(dāng)該施行再建マンションの延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 二 事業(yè)施行期間の変更 三 資金計畫の変更 四 施行再建マンションの敷地の區(qū)域內(nèi)の主要な給水施設(shè),、排水施設(shè),、電気施設(shè)又はガス施設(shè)の位置の変更 五 施行再建マンションの敷地の區(qū)域內(nèi)の広場、駐車施設(shè),、遊び場その他の共同施設(shè)又は通路若しくは消防用水利施設(shè)の位置の変更 (參加組合員の負(fù)擔(dān)金及び分擔(dān)金の納付) 第二十條 參加組合員が法第三十六條第一項の規(guī)定により納付すべき負(fù)擔(dān)金の納付期限,、分割して納付する場合における分割の回數(shù)、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負(fù)擔(dān)金の納付に関する事項は,、定款で定めるものとする,。この場合において、最終の納付期限は、法第八十一條の公告の日から一月を超えてはならない,。 2 參加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては,、參加組合員は、分擔(dān)金を納付するものとする,。 3 分擔(dān)金の額は,、參加組合員の納付する負(fù)擔(dān)金の額及び參加組合員以外の組合員が有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の區(qū)分所有権又は敷地利用権の価額を考慮して,、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし,、分擔(dān)金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする,。 (決算報告書) 第二十一條 法第四十二條の決算報告書は,、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一 組合の解散の時における財産及び債務(wù)の明細(xì) 二 債権の取立及び債務(wù)の弁済の経緯 三 殘余財産の処分の明細(xì) 第二款 個人施行者 (認(rèn)可申請手続) 第二十二條 法第四十五條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、一人で施行しようとする者にあっては規(guī)準(zhǔn)及び事業(yè)計畫を,、數(shù)人共同して施行しようとする者にあっては規(guī)約及び事業(yè)計畫を認(rèn)可申請書とともに提出しなければならない。 (認(rèn)可申請書の添付書類) 第二十三條 法第四十五條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 認(rèn)可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの區(qū)分所有者であるときはその旨を証する書類 二 認(rèn)可を申請しようとする者が法第四十五條第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 三 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては,、當(dāng)該建替え決議マンションについての建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 四 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては,、當(dāng)該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 五 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、當(dāng)該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除卻し,、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 2 法第五十條第一項の認(rèn)可を申請しようとする個人施行者は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認(rèn)可を申請しようとする個人施行者が法第五十條第二項において準(zhǔn)用する法第四十五條第二項の同意を得なければならない場合においては,、その同意を得たことを証する書類 二 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては,、當(dāng)該建替え決議マンションについての建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 三 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、當(dāng)該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の內(nèi)容を記載した書類 四 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては,、當(dāng)該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除卻し,、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 五 認(rèn)可を申請しようとする個人施行者が法第五十條第三項において準(zhǔn)用する法第三十四條第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 3 法第五十四條第一項の認(rèn)可を申請しようとする個人施行者は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 事業(yè)の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業(yè)の完成を明らかにする書類 二 認(rèn)可を申請しようとする個人施行者が法第五十四條第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 (規(guī)準(zhǔn)又は規(guī)約の記載事項) 第二十四條 法第四十六條第九號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 審査委員に関する事項 二 會計に関する事項 (事業(yè)計畫) 第二十五條 第四條から第九條までの規(guī)定は、法第四十七條第一項の事業(yè)計畫について準(zhǔn)用する,。 第二十六條 法第四十七條第一項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要 2 第十一條の規(guī)定は前項第一號の施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要について、第十二條の規(guī)定は前項第二號の施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (公告事項) 第二十七條 法第四十九條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 マンション建替事業(yè)の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 施行認(rèn)可の年月日 四 施行者の住所 五 事業(yè)年度 六 公告の方法 七 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 2 法第五十條第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業(yè)の名稱及び事務(wù)所の所在地並びに施行認(rèn)可の年月日 二 施行者の氏名若しくは名稱,、施行マンションの名稱若しくはその敷地の區(qū)域,、施行再建マンションの敷地の區(qū)域、事業(yè)施行期間又は前項第一號,、第二號,、第五號若しくは第六號に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の內(nèi)容 三 新たに施行マンションを追加したときは,、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 四 規(guī)準(zhǔn)若しくは規(guī)約又は事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の年月日 3 法第五十一條第三項後段の規(guī)定により定められた規(guī)約について認(rèn)可した場合における同條第七項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業(yè)の名稱及び事務(wù)所の所在地並びに施行認(rèn)可の年月日 二 法第五十一條第三項後段の規(guī)定により規(guī)約について認(rèn)可した旨及びその認(rèn)可の年月日 4 法第五十一條第七項の規(guī)定による屆出を受理した場合における同條第七項の國土交通省令で定める事項は,、マンション建替事業(yè)の名稱及び事務(wù)所の所在地並びに施行認(rèn)可の年月日とする,。 5 法第五十四條第三項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 マンション建替事業(yè)の名稱及び施行認(rèn)可の年月日 二 マンション建替事業(yè)の廃止又は終了の認(rèn)可の年月日 (送付図書の表示事項) 第二十八條 法第四十九條第一項(法第五十條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による送付をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 施行再建マンションの附屬施設(shè)の設(shè)計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設(shè)計の概要 (施行者の変動の屆出) 第二十九條 法第五十一條第六項の規(guī)定による屆出をしようとする施行者は、施行者変動屆出書に,、當(dāng)該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する?yún)^(qū)分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して,、都道府県知事等に提出しなければならない。 第二節(jié) 権利変換手続等 (権利処分承認(rèn)申請手続) 第三十條 法第五十五條第二項の規(guī)定により権利の処分について承認(rèn)を得ようとする者は,、別記様式第一の権利処分承認(rèn)申請書を施行者に提出しなければならない,。 2 前項の権利処分承認(rèn)申請書には、権利処分承認(rèn)申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない,。 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法) 第三十一條 法第五十六條第一項の規(guī)定による申出をしようとする者は,、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの區(qū)分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して,、これを施行者に提出しなければならない,。この場合において、その申出について同條第二項の同意を得なければならないときは,、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない,。 2 法第五十六條第三項の規(guī)定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて借家権を有する者であることを証する書類を添付して,、これを施行者に提出しなければならない,。 3 法第五十六條第五項又は第六項の規(guī)定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない,。 (権利変換計畫又はその変更の認(rèn)可申請手続) 第三十二條 法第五十七條第一項後段の認(rèn)可を申請しようとする施行者は権利変換計畫に,、法第六十六條において準(zhǔn)用する法第五十七條第一項後段の認(rèn)可を申請しようとする施行者は権利変換計畫のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して,、認(rèn)可申請書とともに,、都道府県知事等に提出しなければならない。 一 法第六十七條の規(guī)定による審査委員の過半數(shù)の同意を得たことを証する書類 二 認(rèn)可を申請しようとする施行者が組合である場合においては,、権利変換計畫の決定又は変更についての総會の議決を経たことを証する書類 三 法第五十七條第二項の同意を得なければならない場合においては,、その同意を得たことを証する書類 四 建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號。以下「區(qū)分所有法」という,。)第六十九條の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する特定建物(以下単に「特定建物」という,。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規(guī)定する建替え承認(rèn)決議を得たことを証する書類 五 法第六十一條第二項の必要な定めをするときは,、関係権利者の意見の概要を記載した書類 (権利変換計畫に関する図書) 第三十三條 法第五十八條第一項第一號に掲げる施行再建マンションの配置設(shè)計は,、配置設(shè)計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設(shè)計図は,、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の區(qū)域を表示したものとする,。 3 法第五十八條第一項第二號から第十七號までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計畫書を作成して定めなければならない,。 (権利変換計畫に定めるべき事項) 第三十四條 法第五十八條第一項第十七號の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第七十五條の補償金(利息相當(dāng)額を含む,。)の支払期日及び支払方法 二 施行再建マンションの區(qū)分所有権を與えられることとなる者に與えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分 (施行再建マンションの區(qū)分所有権等の価額の概算額) 第三十五條 法第五十八條第一項第四號に掲げる施行再建マンションの區(qū)分所有権の価額の概算額は,、マンション建替事業(yè)に要する費用の額を當(dāng)該區(qū)分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按あん 分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い,、かつ,、法第六十二條に規(guī)定する三十日の期間を経過した日(以下「基準(zhǔn)日」という。)における近傍同種の建築物の區(qū)分所有権の取引価格等を參酌して定めた當(dāng)該區(qū)分所有権の見込額(この項において「市場価額の概算額」という,。)を超えない範(fàn)囲內(nèi)の額とする,。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは,、市場価額の概算額をもって當(dāng)該區(qū)分所有権の価額の概算額とする,。 2 前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする,。 3 法第五十八條第一項第四號に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は,、基準(zhǔn)日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を參酌して定めた當(dāng)該敷地利用権の価額の見込額とする,。 (施行再建マンションの部分の標(biāo)準(zhǔn)家賃の概算額) 第三十六條 法第五十八條第一項第九號の概算額は、費用の按分額の概算額の償卻額に修繕費,、管理事務(wù)費,、地代に相當(dāng)する額、損害保険料,、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引當(dāng)金並びに公課(國有資産等所在市町村交付金を含む,。以下同じ。)を加えたものとする,。 2 前項の償卻額を算出する場合における償卻方法は,、費用の按分額の概算額を當(dāng)該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入條件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償卻する方法とする。 3 第一項の修繕費の年額は,、昇降機を共用する場合にあっては,、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一?二を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち?xí)N降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額を加えた額とし,、昇降機を共用しない場合にあっては,、費用の按分額の概算額に百分の一?二を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額とする。 4 第一項の管理事務(wù)費の年額は,、昇降機を共用する場合にあっては,、費用の按分額の概算額に百分の〇?五を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額に當(dāng)該昇降機の運転に要する費用の年額に當(dāng)該施行再建マンションの部分に係る當(dāng)該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては,、費用の按分額の概算額に百分の〇?五を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額とする,。 5 第一項の地代に相當(dāng)する額は、基準(zhǔn)日における近傍類似の土地の地代の額に當(dāng)該土地の借地権の設(shè)定の対価を當(dāng)該借地権の存続期間及び相當(dāng)の利率により元利均等に償卻するものとして算出した償卻額を加えた地代の見込額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において定めなければならない,。 6 第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引當(dāng)金の年額は,、同項の償卻額、修繕費,、管理事務(wù)費、地代に相當(dāng)する額,、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範(fàn)囲內(nèi)において施行者が定める數(shù)値を乗じて得た額とする,。 (都道府県知事等の認(rèn)可を要しない権利変換計畫の変更) 第三十七條 権利変換計畫の変更のうち法第六十六條の國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 法第五十八條第一項第二號又は第七號に掲げる事項の変更 二 法第五十八條第一項第五號又は第十號から第十二號までに掲げる事項のうち氏名若しくは名稱又は住所の変更 三 法第五十八條第一項第十三號に掲げる事項のうち施行再建マンションの區(qū)分所有権又は敷地利用権の明細(xì)の変更 四 法第五十八條第一項第十四號に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細(xì)の変更 五 前四號に掲げるもののほか,、権利変換計畫の変更で、當(dāng)該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの (審査委員の同意を要しない権利変換計畫の変更) 第三十八條 権利変換計畫の変更のうち法第六十七條の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 法第五十八條第一項第二號、第七號,、第十三號又は第十四號に掲げる事項の変更 二 法第五十八條第一項第五號又は第十號から第十二號までに掲げる事項のうち氏名若しくは名稱又は住所の変更 (権利変換計畫の公告事項等) 第三十九條 施行者は,、権利変換計畫の認(rèn)可を受けたときは,、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 マンション建替事業(yè)の名稱 二 施行者の氏名又は名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 権利変換計畫に係る施行マンションの敷地の區(qū)域及び施行再建マンションの敷地の區(qū)域に含まれる地域の名稱 五 権利変換期日 六 権利変換計畫の認(rèn)可を受けた年月日 2 施行者は,、権利変換計畫の変更の認(rèn)可を受けたとき又は権利変換計畫について第三十七條各號に掲げる軽微な変更をしたときは,、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 前項第一號から第四號まで及び第六號に掲げる事項 二 権利変換期日について変更がされたときは,、その変更の內(nèi)容 三 権利変換計畫の変更の認(rèn)可を受けた年月日又は権利変換計畫について第三十七條各號に掲げる軽微な変更をした年月日 3 法第六十八條第一項の規(guī)定により通知すべき事項は,、権利変換計畫の認(rèn)可を受けたときにあっては、第一項第一號から第四號までに掲げる事項及び権利変換計畫の內(nèi)容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし,、権利変換計畫の変更の認(rèn)可を受けたとき又は権利変換計畫につき第三十七條各號に掲げる軽微な変更をしたときにあっては,、第一項第一號から第四號まで及び前項第三號に掲げる事項並びに権利変換計畫の內(nèi)容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。 (権利変換期日等の通知) 第四十條 法第六十九條の規(guī)定による通知は,、別記様式第七により行うものとする,。 2 法第六十九條の國土交通省令で定める事項は、権利変換計畫の認(rèn)可を受けたときにあっては,、前條第一項第一號から第四號まで及び第六號に掲げる事項とし,、権利変換計畫の変更の認(rèn)可を受けたとき又は権利変換計畫につき第三十七條各號に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前條第一項第一號から第四號まで及び同條第二項第三號に掲げる事項とする,。 (補償金の支払に係る修正率の算定方法) 第四十一條 法第七十五條の規(guī)定による修正率は,、総務(wù)省統(tǒng)計局が統(tǒng)計法(平成十九年法律第五十三號)第二條第四項に規(guī)定する基幹統(tǒng)計である小売物価統(tǒng)計のための調(diào)査の結(jié)果に基づき作成する消費者物価指數(shù)のうち全國総合指數(shù)(以下「全國総合消費者物価指數(shù)」という。)及び日本銀行が同法第二十五條の規(guī)定により屆け出て行う統(tǒng)計調(diào)査の結(jié)果に基づき作成する企業(yè)物価指數(shù)のうち投資財指數(shù)(以下単に「投資財指數(shù)」という,。)を用いて,、付録第二の式により算定するものとする。 (配當(dāng)機関への通知) 第四十二條 第三十九條第三項の規(guī)定は,、令第十七條第二項の規(guī)定により通知すべき事項について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三十九條第三項中「法第六十八條第一項」とあるのは「令第十七條第二項」と,、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配當(dāng)機関」と読み替えるものとする,。 (配當(dāng)機関への補償金の払渡し) 第四十三條 施行者は,、法第七十八條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により補償金を払い渡すときは、併せて,、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない,。 (借家條件の裁定手続) 第四十四條 法第八十三條第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない,。 2 施行者は,、裁定前に當(dāng)事者雙方の意見を聴かなければならない。 3 裁定は,、文書をもってし,、かつ,、その理由を付さなければならない。 4 施行者は,、裁定書の正本を當(dāng)事者雙方に送付しなければならない,。 (令第二十二條第一項の費用の按分額) 第四十五條 令第二十二條第一項の費用の按分額は、付録第一の式によって算出するものとする,。 (標(biāo)準(zhǔn)家賃の額の確定の補正方法) 第四十六條 令第二十二條第三項の標(biāo)準(zhǔn)家賃の概算額の補正は,、第三十六條の規(guī)定の例により定めた標(biāo)準(zhǔn)家賃の月額から、施行再建マンションの部分について借家権を與えられることとなる者が施行マンションについて有していた借家権の価額を當(dāng)該借家権の殘存期間,、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償卻するものとして算定した償卻額を控除して行うものとする,。 (事務(wù)所備付け簿書) 第四十七條 法第九十五條第一項の規(guī)定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする,。 一 規(guī)準(zhǔn),、規(guī)約又は定款 二 事業(yè)計畫 三 配置設(shè)計図 四 権利変換計畫書 五 マンション建替事業(yè)に関し、施行者が受けた行政庁の認(rèn)可その他の処分を証する書類 六 組合にあっては,、組合員名簿,、総會及び総代會の會議の議事録並びに通常総會の承認(rèn)を得た事業(yè)報告書、収支決算書及び財産目録 七 法第六十七條の規(guī)定による審査委員の過半數(shù)の同意を得たことを証する書類 (書類の送付に代わる公告) 第四十八條 令第二十五條第一項で規(guī)定する國土交通省令で定める定期刊行物は,、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする,。 第二章 除卻する必要のあるマンションに係る特別の措置 第一節(jié) 除卻の必要性に係る認(rèn)定等 (マンションの除卻の必要性に係る認(rèn)定の申請) 第四十九條 法第百二條第二項の認(rèn)定を受けようとするマンションについて同條第一項の認(rèn)定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構(gòu)造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除卻の必要性に係る認(rèn)定申請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に,、木造の構(gòu)造部分を有しないマンションについては別記様式第十一の除卻の必要性に係る認(rèn)定申請書の正本及び副本に,、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて,、これらを特定行政庁に提出するものとする,。 一 區(qū)分所有法第十八條第一項(區(qū)分所有法第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該認(rèn)定の申請を決議した集會の議事録の寫し(區(qū)分所有法第十八條第二項の規(guī)定により規(guī)約で別段の定めをした場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)約の寫し及びその定めるところにより當(dāng)該認(rèn)定の申請をすることを証する書類) 二 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(平成七年建設(shè)省令第二十八號)第二十八條第二項の表の上欄に掲げる建築物等の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構(gòu)造計算書 三 當(dāng)該マンションが法第百二條第二項の國土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していないことを特定行政庁が適切であると認(rèn)める者が証する書類その他の當(dāng)該マンションが當(dāng)該基準(zhǔn)に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規(guī)則で定める書類 2 特定行政庁は,、前項の規(guī)定にかかわらず、規(guī)則で,、前項第二號に掲げる構(gòu)造計算書を添えることを要しない旨を規(guī)定することができる,。 (認(rèn)定通知書の様式) 第五十條 特定行政庁は、法第百二條第二項の認(rèn)定をしたときは,、速やかに、別記様式第十三の除卻の必要性に係る認(rèn)定通知書に前條第一項の申請書の副本を添えて,、申請者に通知するものとする,。 (認(rèn)定をした旨の通知書の様式) 第五十一條 法第百二條第三項の規(guī)定による通知は、別記様式第十四により行うものとする,。 (許可申請書及び許可通知書の様式) 第五十二條 法第百五條第一項の許可を申請しようとする者は,、別記様式第十五の許可申請書の正本及び副本に,、それぞれ、特定行政庁が規(guī)則で定める図書又は書面を添えて,、特定行政庁に提出するものとする,。 2 特定行政庁は、法第百五條第一項の許可をしたときは,、別記様式第十六の許可通知書に,、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする,。 3 特定行政庁は,、法第百五條第一項の許可をしないときは、別記様式第十七の許可しない旨の通知書に,、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて,、申請者に通知するものとする。 第二節(jié) 買受計畫の認(rèn)定等 (買受計畫の認(rèn)定の申請) 第五十三條 法第百九條第一項の認(rèn)定を申請しようとする者は,、別記様式第十八の買受計畫書を認(rèn)定申請書とともに提出しなければならない,。 2 法第百九條第二項第六號の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 要除卻認(rèn)定マンションについてのマンション敷地売卻決議の予定時期 二 一団地內(nèi)にある數(shù)棟の建物(當(dāng)該買受計畫に係る要除卻認(rèn)定マンションを含むものに限る,。)の全部が要除卻認(rèn)定マンションであり、かつ,、これらの建物(以下「団地內(nèi)マンション」という,。)の敷地(団地內(nèi)マンションが所在する土地及び區(qū)分所有法第五條第一項の規(guī)定により団地內(nèi)マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む,。以下同じ,。)の全部又は一部が當(dāng)該団地內(nèi)マンションの區(qū)分所有者の共有に屬する場合において、當(dāng)該買受計畫の認(rèn)定を申請しようとする者が,、當(dāng)該団地內(nèi)マンション及びその敷地につき一括して,、その全部を買い受けようとする場合には、當(dāng)該団地內(nèi)マンション(當(dāng)該買受計畫に係る要除卻認(rèn)定マンション及びすでに買受計畫の認(rèn)定の申請がなされた要除卻認(rèn)定マンションを除く,。)の買受計畫の認(rèn)定を申請する予定時期 (認(rèn)定通知書の様式) 第五十四條 都道府県知事等は,、法第百九條第一項の認(rèn)定をしたときは、速やかに,、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする,。 (買受計畫の変更) 第五十五條 前二條の規(guī)定は、法第百十一條第一項の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 第三章 マンション敷地売卻事業(yè) 第一節(jié) マンション敷地売卻組合 (定款の記載事項) 第五十六條 第一條の規(guī)定は,、法第百十八條第十號の國土交通省令で定める事項について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)可申請手続) 第五十七條 法第百二十條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、定款及び資金計畫を認(rèn)可申請書とともに提出しなければならない,。 (認(rèn)可申請書の添付書類) 第五十八條 法第百二十條第一項の認(rèn)可を申請しようとする者は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認(rèn)可を申請しようとする者が売卻マンションとなるべきマンションのマンション敷地売卻合意者であることを証する書類 二 前號のマンションについて法第百二十條第二項の同意を得たことを証する書類及び當(dāng)該マンションについてのマンション敷地売卻決議の內(nèi)容を記載した書類 2 法第百三十四條第一項の認(rèn)可を申請しようとするマンション敷地売卻組合(以下この章及び第七十七條第七項において「組合」という,。)は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は資金計畫の変更について総會又は総代會の議決を経たことを証する書類 二 認(rèn)可を申請しようとする組合が法第百三十四條第三項の同意を得なければならない場合においては,、その同意を得たことを証する書類 3 法第百三十七條第四項の認(rèn)可を申請しようとする組合は,、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 権利消滅期日前に組合の解散について総會の議決を経たことを証する書類又は事業(yè)の完了を明らかにする書類若しくは事業(yè)の完了が不能であることを明らかにする書類 二 認(rèn)可を申請しようとする組合が法第百三十七條第三項の同意を得なければならない場合においては,、その同意を得たことを証する書類 (公告事項) 第五十九條 法第百二十三條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 事務(wù)所の所在地 二 設(shè)立認(rèn)可の年月日 三 事業(yè)年度 四 公告の方法 2 法第百三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第百二十三條第一項の規(guī)定による公告をする場合における國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 事務(wù)所の所在地及び設(shè)立認(rèn)可の年月日 二 組合の名稱、売卻マンションの名稱又は事務(wù)所の所在地に関して変更がされたときは,、その変更の內(nèi)容 三 前項第三號又は第四號に掲げる事項に関して変更がされたときは,、その変更の內(nèi)容 四 定款又は資金計畫の変更の認(rèn)可の年月日 (組合員名簿の記載事項) 第六十條 第十八條の規(guī)定は、法第百二十五條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第十八條第一項の國土交通省令で定める事項について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條第一號中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條第一項」とあるのは,、「令第二十八條第一項」と読み替えるものとする,。 (電磁的記録) 第六十一條 第十八條の二の規(guī)定は、法第百二十六條第三項において準(zhǔn)用する法第二十四條第七項の國土交通省令で定める電磁的記録について準(zhǔn)用する,。 (決算報告書) 第六十二條 第二十一條の規(guī)定は,、法第百三十八條において準(zhǔn)用する法第四十二條の決算報告書について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十一條第一號中「組合」とあるのは,、「法第百十六條に規(guī)定する組合」と読み替えるものとする。 第二節(jié) 分配金取得手続等 (権利処分承認(rèn)申請手続) 第六十三條 第三十條の規(guī)定は,、法第百四十條第二項の規(guī)定により権利の処分について承認(rèn)を得ようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三十條第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と,、「施行者」とあるのは「法第百十六條に規(guī)定する組合」と読み替えるものとする,。 (分配金取得計畫又はその変更の認(rèn)可申請手続) 第六十四條 法第百四十一條第一項後段の認(rèn)可を申請しようとする組合は分配金取得計畫に、法第百四十五條において準(zhǔn)用する法第百四十一條第一項後段の認(rèn)可を申請しようとする組合は分配金取得計畫のうち変更に係る事項に,、次に掲げる書類を添付して,、認(rèn)可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一 法第百四十六條の規(guī)定による審査委員の過半數(shù)の同意を得たことを証する書類 二 分配金取得計畫の決定又は変更についての総會の議決を経たことを証する書類 三 法第百四十一條第二項の同意を得なければならない場合においては,、その同意を得たことを証する書類 (分配金取得計畫書の様式) 第六十五條 法第百四十二條第一項各號に掲げる事項は、別記様式第二十一の分配金取得計畫書を作成して定めなければならない,。 (分配金取得計畫に定めるべき事項) 第六十六條 法第百四十二條第一項第八號の國土交通省令で定める事項は,、法第百五十一條の分配金及び法第百五十三條の補償金(利息相當(dāng)額を含む。)の支払期日及び支払方法とする,。 (通常受ける損失) 第六十七條 令第三十二條の國土交通省令で定める損失は,、次に掲げるものとする。 一 借家人に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの 二 その他法第百四十二條第一項第五號に掲げる者(次項第八號において「権利を有する者」という,。)がマンション敷地売卻事業(yè)の実施により通常受ける損失(令第三十二條に規(guī)定するものを除く,。) 2 令第三十二條の國土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする,。 一 売卻マンション又はその敷地に物件があるときは,、その物件の移転料(物件を通常妥當(dāng)と認(rèn)められる移転先に、通常妥當(dāng)と認(rèn)められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう,。次號において同じ,。) 二 前號の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従來利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相當(dāng)するものを取得するのに要する価格を超えるときは,、その物件の正常な取引価格 三 営業(yè)の継続が通常不能となるものと認(rèn)められるときは,、次に掲げる額 イ 獨立した資産として取引される慣習(xí)のある営業(yè)の権利その他の営業(yè)に関する無形の資産については、その正常な取引価格 ロ 機械器具,、商品,、仕掛品等の売卻損その他資産に関して通常生ずる損失額 ハ 従業(yè)員を解雇するため必要となる解雇予告手當(dāng)(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十條の規(guī)定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相當(dāng)額,、転業(yè)が相當(dāng)であり,、かつ、従業(yè)員を継続して雇用する必要があるものと認(rèn)められる場合における転業(yè)に通常必要とする期間中の休業(yè)手當(dāng)(同法第二十六條の規(guī)定により使用者が支払うべき手當(dāng)をいう,。次號イにおいて同じ,。)相當(dāng)額その他労働に関して通常生ずる損失額 ニ 転業(yè)に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業(yè)の場合においては、従前の所得,。次號ロ及び第五號ロにおいて同じ,。)相當(dāng)額 四 営業(yè)の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認(rèn)められるときは、次に掲げる額 イ 休業(yè)を通常必要とする期間中の営業(yè)用資産に対する公租公課その他の當(dāng)該期間中においても発生する固定的な経費及び従業(yè)員に対する休業(yè)手當(dāng)相當(dāng)額 ロ 休業(yè)を通常必要とする期間中の収益の減少額 ハ 休業(yè)することにより,、又は営業(yè)を行う場所を変更することにより,、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。) ニ 営業(yè)を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品,、仕掛品等の減損,、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額 五 営業(yè)を休止することなく仮営業(yè)所において営業(yè)を継続することが通常必要かつ相當(dāng)であるものと認(rèn)められるときは、次に掲げる額 イ 仮営業(yè)所を新たに確保し、かつ,、使用するのに通常要する費用 ロ 仮営業(yè)所における営業(yè)であることによる?yún)б妞螠p少額 ハ 営業(yè)を行う場所を変更することにより,、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。) ニ 前號ニに掲げる額 六 営業(yè)の規(guī)模を通??s小しなければならないものと認(rèn)められるときは,、次に掲げる額 イ 第三號ロ及びハに掲げる額(営業(yè)の規(guī)模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。) ロ 営業(yè)の規(guī)模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認(rèn)められるときは,、これにより通常生ずる損失額 七 売卻マンションについて借家権を有する者にあっては,、次に掲げる額 イ 新たに借家権を有していた売卻マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結(jié)するのに通常要する費用 ロ イの物件における居住又は営業(yè)を安定させるために通常必要と認(rèn)められる期間中の當(dāng)該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額 八 前各號に掲げるもののほか、マンション敷地売卻事業(yè)の実施により権利を有する者が通常受ける損失額 3 前項各號に掲げる額は,、法第百二十三條第一項の公告の日の価格によって算定するものとする,。 (都道府県知事等の認(rèn)可を要しない分配金取得計畫の変更) 第六十八條 分配金取得計畫の変更のうち法第百四十五條の國土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする,。 一 法第百四十二條第一項第一號に掲げる事項の変更 二 法第百四十二條第一項第四號に掲げる事項のうち氏名若しくは名稱又は住所の変更 三 前二號に掲げるもののほか,、分配金取得計畫の変更で、當(dāng)該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの (審査委員の同意を要しない分配金取得計畫の変更) 第六十九條 分配金取得計畫の変更のうち法第百四十六條の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 法第百四十二條第一項第一號に掲げる事項の変更 二 法第百四十二條第一項第四號に掲げる事項のうち氏名若しくは名稱又は住所の変更 (分配金取得計畫の公告事項等) 第七十條 組合は、分配金取得計畫の認(rèn)可を受けたときは,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 マンション敷地売卻事業(yè)の名稱 二 組合の名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 分配金取得計畫に係る売卻マンションの敷地の區(qū)域に含まれる地域の名稱 五 権利消滅期日 六 分配金取得計畫の認(rèn)可を受けた年月日 2 組合は、分配金取得計畫の変更の認(rèn)可を受けたとき又は分配金取得計畫について第六十八條各號に掲げる軽微な変更をしたときは,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 前項第一號から第四號まで及び第六號に掲げる事項 二 権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の內(nèi)容 三 分配金取得計畫の変更の認(rèn)可を受けた年月日又は分配金取得計畫について第六十八條各號に掲げる軽微な変更をした年月日 3 法第百四十七條第一項の規(guī)定により通知すべき事項は,、分配金取得計畫の認(rèn)可を受けたときにあっては,、第一項第一號から第四號までに掲げる事項及び分配金取得計畫の內(nèi)容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計畫の変更の認(rèn)可を受けたとき又は分配金取得計畫につき第六十八條各號に掲げる軽微な変更をしたときにあっては,、同項第一號から第四號まで及び前項第三號に掲げる事項並びに分配金取得計畫の內(nèi)容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする,。 (権利消滅期日等の通知) 第七十一條 第四十條の規(guī)定は、法第百四十八條の規(guī)定による通知及び同條の國土交通省令で定める事項について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十條の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同條第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十二」と,、同條第二項中「権利変換計畫」とあるのは「分配金取得計畫」と,、「第三十七條各號」とあるのは「第六十八條各號」と読み替えるものとする。 (補償金の支払に係る修正率の算定方法) 第七十二條 第四十一條の規(guī)定は,、法第百五十三條の規(guī)定による修正率について準(zhǔn)用する,。この場合において,、付録第二の備考中「権利変換計畫」とあるのは「分配金取得計畫」と読み替えるものとする。 (配當(dāng)機関への通知) 第七十三條 第七十條第三項の規(guī)定は,、令第三十三條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する令第十七條第二項の規(guī)定により通知すべき事項について準(zhǔn)用する,。 (配當(dāng)機関への分配金又は補償金の払渡し) 第七十四條 組合は、法第百五十二條及び法第百五十四條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七十八條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により分配金又は補償金を払い渡すときは,、併せて、別記様式第二十三の分配金払渡通知書又は別記様式第二十四の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の権利喪失通知書を提出しなければならない,。 (事務(wù)所備付け簿書) 第七十五條 法第百五十八條第一項の規(guī)定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする,。 一 定款 二 分配金取得計畫書 三 マンション敷地売卻事業(yè)に関し,、組合が受けた行政庁の認(rèn)可その他の処分を証する書類 四 組合員名簿、総會及び総代會の會議の議事録並びに通常総會の承認(rèn)を得た事業(yè)報告書,、収支決算書及び財産目録 五 法第百四十六條の規(guī)定による審査委員の過半數(shù)の同意を得たことを証する書類 (書類の送付に代わる公告) 第七十六條 第四十八條の規(guī)定は,、令第三十四條第一項で規(guī)定する國土交通省令で定める定期刊行物について準(zhǔn)用する。 第四章 雑則 (公告の方法等) 第七十七條 法第十四條第一項(法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、法第二十五條第二項(法第百二十六條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第三十八條第六項,、法第四十九條第一項(法第五十條第二項及び法第五十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第五十一條第七項,、法第六十八條第一項、法第八十一條,、法第九十九條第三項,、法第百二十三條第一項(法第百三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第百三十七條第五項又は法第百四十七條第一項の公告は,、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない,。 2 都道府県知事等は,、法第十四條第一項の公告、法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第一項の公告(施行マンションの敷地の區(qū)域又は施行再建マンションの敷地の區(qū)域を変更するものに限る,。),、法第四十九條第一項の公告又は法第五十條第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項の公告(施行マンションの敷地の區(qū)域又は施行再建マンションの敷地の區(qū)域を変更するものに限る。)をしたときは,、その公告の內(nèi)容,、第五條第一項(第二十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の施行マンション敷地區(qū)域図によって表示した施行マンションの敷地の區(qū)域又は第八條第一項(第二十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地區(qū)域図によって表示した施行再建マンションの敷地の區(qū)域を,、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一條の建築工事の完了の公告の日以後にあっては,、施行再建マンションの敷地。以下この條において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に,、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない。 3 都道府県知事等は,、法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第十四條第一項の公告又は法第五十條第二項において準(zhǔn)用する法第四十九條第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の區(qū)域又は施行再建マンションの敷地の區(qū)域を変更するものを除く,。)をしたときは、その公告の內(nèi)容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に,、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない,。 4 施行者は、法第六十八條第一項の公告をしたときは,、その公告の內(nèi)容及び第三十三條第一項の配置設(shè)計図によって表示した配置設(shè)計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に,、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。ただし,、施行者が,、権利変換計畫の変更で配置設(shè)計の変更を伴わないものについて法第六十八條第一項の公告をしたときにおいては、第三十三條第一項の配置設(shè)計図によって表示した配置設(shè)計の掲示を要しない,。 5 都道府県知事等又は施行者は,、法第五十一條第七項、法第八十一條又は法第九十九條第三項の公告をしたときは,、その公告の內(nèi)容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に,、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない。 6 都道府県知事等は,、法第百二十三條第一項の公告をしたときは,、その公告の內(nèi)容を売卻マンションの敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければならない,。 7 都道府県知事等又は組合は,、法第百三十四條第二項において準(zhǔn)用する法第百二十三條第一項又は法第百四十七條第一項の公告をしたときは、その公告の內(nèi)容を売卻マンションの敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に,、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければならない,。 (権限の委任) 第七十八條 法第百一條及び法第百六十三條に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし,、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉乱涣諊两煌ㄊ×畹谌枺?この省令は、平成十五年一月十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶露諊两煌ㄊ×畹诹盘枺?この省令は、建物の區(qū)分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐缕呷諊两煌ㄊ×畹谝灰灰惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷諊两煌ㄊ×畹谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二九日國土交通省令第二五號) この省令は,、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二八日國土交通省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月七日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三〇日國土交通省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、統(tǒng)計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年四月三〇日國土交通省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月二七日國土交通省令第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日國土交通省令第三〇號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一一月三〇日國土交通省令第九〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。ただし,、別記様式第十一の改正規(guī)定は、同法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に交付した改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規(guī)則別記様式第十一による身分証明書は,、この省令による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規(guī)則別記様式第十一による身分証明書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳諊两煌ㄊ×畹诰农柼枺?この省令は,、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 第二條  4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺〕?1 この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谝黄咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。 付録第一  (第三十五條,、第四十五條関係) C1は,、費用の按分額の概算額又は費用の按分額 Cbは、マンション建替事業(yè)に要する費用のうち,、施行再建マンションの専有部分に係るもの C′bは,、當(dāng)該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分でRb1に対応するものに係るもの A1は,、その者が取得することとなる施行再建マンションの専有部分の床面積 Aiは,、當(dāng)該施行再建マンションの専有部分の床面積 Rb1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分の割合 備考?。粒奔挨樱粒椁摔膜い皮?、施行再建マンションの専有面積の同一床面積當(dāng)たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは,、必要な補正を行うことができるものとする,。 付録第二  (第四十一條関係) 備考 一 Pc,、Pc′,、Pi,、Pi′は、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 Pc 基準(zhǔn)日の屬する月及びその前後の月の全國総合消費者物価指數(shù)の相加平均,。ただし、権利変換計畫の認(rèn)可の公告の日においてこれらの月の全國総合消費者物価指數(shù)及び投資財指數(shù)が公表されていない場合においては,、これらの指數(shù)が公表されている最近の三箇月の全國総合消費者物価指數(shù)の相加平均とする,。 Pc′ 権利変換計畫の認(rèn)可の公告の日において全國総合消費者物価指數(shù)及び投資財指數(shù)が公表されている最近の三箇月の全國総合消費者物価指數(shù)の相加平均 Pi 基準(zhǔn)日の屬する月及びその前後の月の投資財指數(shù)の相加平均。ただし,、権利変換計畫の認(rèn)可の公告の日においてこれらの月の全國総合消費者物価指數(shù)及び投資財指數(shù)が公表されていない場合においては,、これらの指數(shù)が公表されている最近の三箇月の投資財指數(shù)の相加平均とする。 Pi′ 権利変換計畫の認(rèn)可の公告の日において全國総合消費者物価指數(shù)及び投資財指數(shù)が公表されている最近の三箇月の投資財指數(shù)の相加平均 二 各月の全國総合消費者物価指數(shù)の基準(zhǔn)年が異なる場合又は各月の投資財指數(shù)の基準(zhǔn)年が異なる場合においては,、従前の基準(zhǔn)年に基づく月の指數(shù)を変更後の基準(zhǔn)年である年の従前の基準(zhǔn)年に基づく指數(shù)で除し,、百を乗じて得た數(shù)値(その數(shù)値に小數(shù)點以下一位未満の端數(shù)があるときは、これを四捨五入する,。)を,、當(dāng)該月の指數(shù)とする。 三?。校恪洹拢校阌证希校椤洹拢校椁摔瑜晁愠訾筏繑?shù)値に小數(shù)點以下三位未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入する。 別記様式第1(第三十條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第三十一條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第三十三條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第四十條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第四十三條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第四十三條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第四十九條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第四十九條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第五十條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第五十一條関係) [別畫面で表示] 様式第15(第五十二條関係) [別畫面で表示] 様式第16(第五十二條関係) [別畫面で表示] 様式第17(第五十二條関係) [別畫面で表示] 様式第18(第五十三條関係) [別畫面で表示] 様式第19(第五十四條及び第五十五條関係) [別畫面で表示] 様式第20(第六十三條関係) [別畫面で表示] 様式第21(第六十五條関係) [別畫面で表示] 様式第22(第七十一條関係) [別畫面で表示] 様式第23(第七十四條関係) [別畫面で表示] 様式第24(第七十四條関係) [別畫面で表示] 様式第25(第七十四條関係) [別畫面で表示]