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公寓重建便利化法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 平成十四年政令第三百六十七號(hào) マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 內(nèi)閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))第十四條第三項(xiàng)(同法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十三條第四項(xiàng)(同法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第三十條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng),、第四十九條第三項(xiàng)(同法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五十三條第二項(xiàng),、第七十八條第六項(xiàng)、第八十四條,、第九十四條第一項(xiàng),、第九十六條第一項(xiàng)、第百十八條第二項(xiàng),、第百二十一條第三項(xiàng),、第百二十三條第二項(xiàng)、第百二十八條及び第百二十九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 マンション建替事業(yè) 第一節(jié) 施行者 第一款 マンション建替組合(第一條―第十四條) 第二款 個(gè)人施行者(第十五條?第十六條) 第二節(jié) 権利変換手続等(第十七條―第二十五條) 第三節(jié) 雑則(第二十六條) 第二章 除卻する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規(guī)模(第二十七條) 第三章 マンション敷地売卻事業(yè) 第一節(jié) マンション敷地売卻組合(第二十八條―第三十一條) 第二節(jié) 分配金取得手続等(第三十二條―第三十四條) 第三節(jié) 雑則(第三十五條) 第四章 雑則(第三十六條?第三十七條) 附則 第一章 マンション建替事業(yè) 第一節(jié) 施行者 第一款 マンション建替組合 (事業(yè)計(jì)畫の縦覧についての公告) 第一條 市町村長は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という,。)第十一條第一項(xiàng)(法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫を公衆(zhòng)の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ,、縦覧の開始の日,、場所及び時(shí)間を公告しなければならない。 (意見書の內(nèi)容の審査の方法) 第一條の二 法第十一條第四項(xiàng)(法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第三十一條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號(hào))第八條の規(guī)定を、法第十一條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する行政不服審査法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取については同令第九條の規(guī)定を、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、同令第八條中「審理員は」とあるのは「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事等をいう。以下同じ,。)は」と,、「総務(wù)省令」とあるのは「國土交通省令」と、「,、審理員」とあるのは「,、都道府県知事等」と、同令第九條中「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする,。 (施行マンションの名稱等を表示する図書の縦覧) 第二條 市町村長は,、法第十四條第一項(xiàng)(法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による図書の送付を受けたときは,、直ちに,、その図書を公衆(zhòng)の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時(shí)間を公告しなければならない。 (代表者の選任等) 第三條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により一人の組合員とみなされる者は,、そのうちから代表者一人を選任し,、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地)をマンション建替組合(以下この章において「組合」という,。)に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない,。 3 第一項(xiàng)の代表者の解任は,、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない,。 (解任請(qǐng)求代表者証明書の交付) 第四條 法第二十三條第一項(xiàng)(法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任を請(qǐng)求しようとする組合員の代表者(以下「解任請(qǐng)求代表者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した解任請(qǐng)求書を添え,、當(dāng)該組合に対し、文書をもって解任請(qǐng)求代表者証明書の交付を請(qǐng)求しなければならない,。 一 その解任を請(qǐng)求しようとする理事若しくは監(jiān)事又は総代の氏名 二 解任の請(qǐng)求の理由 三 解任請(qǐng)求代表者の氏名及び住所(法人にあっては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求があったときは、當(dāng)該組合は,、解任請(qǐng)求代表者が組合員名簿に記載された組合員であることを確認(rèn)した上,、直ちに、これに解任請(qǐng)求代表者証明書を交付し,、かつ,、當(dāng)該確認(rèn)の日の翌日にその旨を公告するとともに,、當(dāng)該組合の主たる事務(wù)所の所在地の市町村長に通知しなければならない。 3 組合は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公告の際,、併せて組合員(當(dāng)該公告の日の前日現(xiàn)在における組合員名簿に記載された者をいう,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)の三分の一の數(shù)を公告しなければならない。 4 市町村長は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による通知があったときは,、直ちに、次條第一項(xiàng)の規(guī)定による署名の収集の際に立ち?xí)铯护毪郡幛饯温殕Tのうちから立會(huì)人を指名し,、これを解任請(qǐng)求代表者及び組合に通知しなければならない,。 (署名の収集) 第五條 解任請(qǐng)求代表者は、あらかじめ,、署名の場所及び前條第二項(xiàng)の公告があった日から二週間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において日時(shí)を定めて,、署名簿に解任請(qǐng)求書又はその寫し及び解任請(qǐng)求代表者証明書又はその寫しを添え、組合員に対し,、署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない,。 2 解任請(qǐng)求代表者は、前項(xiàng)の場所及び日時(shí)を定めたときは,、當(dāng)該署名の日の初日の少なくとも二日前に署名立會(huì)人(前條第四項(xiàng)の規(guī)定により指名された立會(huì)人をいう,。以下同じ。)に通知しなければならない,。 3 署名をしようとする者は,、組合員名簿(前條第三項(xiàng)に規(guī)定する組合員名簿をいう。次項(xiàng)において同じ,。)に記載された者であるかどうかについて署名立會(huì)人の確認(rèn)を受けた上,、署名簿に署名及び押印をするものとする。 4 前項(xiàng)の場合において,、署名をしようとする者が法人であるときは,、その指定する者が署名及び押印をし、かつ,、當(dāng)該法人が組合員名簿に記載された者であるかどうか並びに當(dāng)該署名及び押印をする者が當(dāng)該法人の指定する者であるかどうかについて署名立會(huì)人の確認(rèn)を受けるものとする,。 (解任請(qǐng)求書の提出) 第六條 解任請(qǐng)求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の數(shù)が第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により公告された數(shù)以上の數(shù)となったときは,、當(dāng)該署名の日の末日から五日以內(nèi)に,、署名立會(huì)人の証明を経た署名簿を添えて、解任請(qǐng)求書を組合に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の署名立會(huì)人の証明は,、署名簿の末尾にその旨を記載した上,、署名及び押印をすることによって行うものとする。 (解任の投票) 第七條 法第二十三條第二項(xiàng)(法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任の投票(以下この節(jié)(第十二條を除く,。)において単に「解任の投票」という。)は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による解任請(qǐng)求書の提出があった日から二週間以內(nèi)に行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合において、組合は,、解任の投票の場所及び日時(shí)を定め,、これらの事項(xiàng)を、その解任を請(qǐng)求された理事若しくは監(jiān)事又は総代の氏名及び解任の請(qǐng)求の理由の要旨とともに,、解任の投票の日の少なくとも五日前に公告しなければならない,。 3 組合は、前項(xiàng)の公告をしたときは,、直ちに,、組合員(當(dāng)該公告の日現(xiàn)在における組合員名簿に記載された者をいう。次項(xiàng),、次條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第六項(xiàng)及び第十一項(xiàng)並びに第十一條第一項(xiàng)において同じ。)のうちから本人の承諾を得て,、解任の投票の立會(huì)人一人を選任しなければならない,。 4 解任請(qǐng)求代表者は、第二項(xiàng)の公告があったときは,、直ちに,、組合員のうちから本人の承諾を得て、解任の投票の立會(huì)人一人を組合に屆け出なければならない,。 (投票) 第八條 解任の投票における投票は,、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してするものとする。 2 組合員が法人であるときは,、その指定する者が投票をするものとする,。 3 組合員(法人を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)は,、代理人により投票をすることができる。この場合において,、代理人は,、同時(shí)に五人以上の組合員を代理することができない。 4 前二項(xiàng)の場合において,、法人の指定する者又は代理人は,、それぞれ投票の際その権限を証する書面を組合に提出しなければならない,。 5 投票は、一人一票とし,、無記名により行う,。 6 投票用紙は、解任の投票の當(dāng)日,、解任の投票の場所において組合員に交付するものとする,。 7 組合員名簿(前條第三項(xiàng)に規(guī)定する組合員名簿をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)に記載されていない者及び組合員名簿に記載された者であっても解任の投票の當(dāng)日組合員でない者は,、投票をすることができない,。 8 投票をしようとする者が明らかに本人でないと認(rèn)められるときは,、理事長は、その投票を拒否しなければならない,。 9 前二項(xiàng)の場合において,、理事長が投票を拒否しようとするときは、あらかじめ,、投票立會(huì)人(前條第三項(xiàng)の規(guī)定により選任された立會(huì)人及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた立會(huì)人をいう,。以下同じ。)の意見を聴かなければならない,。 10 理事長は,、投票立會(huì)人の立會(huì)いの下に投票を點(diǎn)検し、同意又は不同意の別に有効投票數(shù)を計(jì)算しなければならない,。 11 前項(xiàng)の場合においては,、理事長は、投票立會(huì)人の意見を聴いて投票の効力を決定するものとする,。その決定に當(dāng)たっては,、次項(xiàng)の規(guī)定により無効とされるものを除き、その投票をした組合員の意思が明らかであれば,、その投票を有効とするようにしなければならない,。 12 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する投票は、無効とする,。 一 所定の投票用紙を用いないもの 二 同意又は不同意の旨以外の事項(xiàng)を記載したもの 三 同意又は不同意の旨の記載のないもの 四 同意又は不同意の旨を確認(rèn)することが困難なもの (解任の投票の結(jié)果の公告) 第九條 組合は,、解任の投票の結(jié)果が判明したときは、直ちに,、これを公告しなければならない,。 2 組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代は、解任の投票において過半數(shù)の同意があったときは,、前項(xiàng)の公告があった日にその地位を失う,。 (解任投票録) 第十條 理事長は,、解任投票録を作り、解任の投票に関する次第を記載し,、投票立會(huì)人とともに,、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は,、組合において,、その解任を請(qǐng)求された理事若しくは監(jiān)事又は総代の任期中保存しなければならない。 (解任の投票又は解任の投票の結(jié)果の効力に関する異議の申出) 第十一條 組合員は,、解任の投票又は解任の投票の結(jié)果の効力に関し異議があるときは,、第九條第一項(xiàng)の公告があった日から二週間以內(nèi)に、組合に対し,、文書をもって異議を申し出ることができる,。 2 組合は、前項(xiàng)の異議の申出を受けたときは,、その申出を受けた日から二週間以內(nèi)に,、異議に対する決定をしなければならない。この場合において,、當(dāng)該決定は,、文書によって行い、理由を付して申出人に交付するとともに,、その要旨を公告しなければならない,。 3 組合は、第一項(xiàng)の規(guī)定による異議の申出があった場合において,、解任の投票に関する規(guī)定に違反することがあるときは,、投票の結(jié)果に異動(dòng)を及ぼすおそれがある場合に限り、その解任の投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない,。 (解任請(qǐng)求の禁止期間) 第十二條 法第二十三條第一項(xiàng)(法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任の請(qǐng)求は、その就任の日から六月間及び法第二十三條第二項(xiàng)(法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は法第九十八條第六項(xiàng)の規(guī)定によるその解任の投票の日から六月間は,、することができない。 (定款又は事業(yè)計(jì)畫の変更に関する特別議決事項(xiàng)) 第十三條 定款の変更のうち法第三十條第一項(xiàng)の政令で定める重要な事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 施行マンションの変更 二 參加組合員に関する事項(xiàng)の変更 三 事業(yè)に要する経費(fèi)の分擔(dān)に関する事項(xiàng)の変更 四 総代會(huì)の新設(shè)又は廃止 2 事業(yè)計(jì)畫の変更のうち法第三十條第一項(xiàng)の政令で定める重要な事項(xiàng)は、施行再建マンションの敷地の區(qū)域の変更とする,。 (組合に置かれる審査委員) 第十四條 次に掲げる者は,、組合に置かれる審査委員となることができない。 一 破産者で復(fù)権を得ないもの 二 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わるまで又はその執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者 2 審査委員は,、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは,、その職を失う。 3 組合は,、審査委員が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときその他審査委員たるに適しないと認(rèn)めるときは,、総會(huì)の議決を経て、その審査委員を解任することができる,。 一 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行に堪えられないと認(rèn)められるとき,。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反があるとき。 第二款 個(gè)人施行者 (施行マンションの名稱等を表示する図書の縦覧) 第十五條 第二條の規(guī)定は,、市町村長が法第四十九條第一項(xiàng)(法第五十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による図書の送付を受けたときについて準(zhǔn)用する。 (個(gè)人施行者の選任する審査委員) 第十六條 第十四條の規(guī)定は,、個(gè)人施行者が選任する審査委員について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項(xiàng)中「総會(huì)の議決を経て」とあるのは,、「都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、當(dāng)該市の長)の承認(rèn)を受けて」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 権利変換手続等 (差押えがある場合の通知) 第十七條 施行者は,、強(qiáng)制執(zhí)行、擔(dān)保権の実行としての競売(その例による競売を含む,。)又は滯納処分(國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))による滯納処分及びその例による滯納処分をいう,。)による差押えがされている施行マンションの區(qū)分所有権若しくは敷地利用権(既登記のものに限る。第三項(xiàng)において同じ,。)又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権(既登記のものに限る,。同項(xiàng)において同じ。)について権利変換手続開始の登記がされたときは,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該差押えに係る配當(dāng)手続を?qū)g施すべき機(jī)関(以下「配當(dāng)機(jī)関」という。)に通知しなければならない,。 2 施行者は,、権利変換計(jì)畫若しくはその変更の認(rèn)可を受けたとき、又は権利変換計(jì)畫について法第六十六條の國土交通省令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより、前項(xiàng)の差押えに係る権利についての関係事項(xiàng)を同項(xiàng)の差押えに係る配當(dāng)機(jī)関に通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の差押えに係る施行マンションの區(qū)分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権について権利変換手続開始の登記が抹消されたときは,、施行者(組合にあっては、その清算人)は,、遅滯なく,、その旨を同項(xiàng)の差押えに係る配當(dāng)機(jī)関に通知しなければならない,。 (補(bǔ)償金の受領(lǐng)の効果) 第十八條 國稅徴収法第百十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により裁判所以外の配當(dāng)機(jī)関が補(bǔ)償金を受領(lǐng)した場合について準(zhǔn)用する,。 (債権額の確認(rèn)方法等) 第十九條 法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により裁判所以外の配當(dāng)機(jī)関に補(bǔ)償金が払い渡された場合においては,、國稅徴収法第百三十條第一項(xiàng)中「売卻決定の日の前日まで」とあるのは「稅務(wù)署長が指定した日まで」と、同條第三項(xiàng)中「売卻決定の時(shí)まで」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七號(hào))第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた第一項(xiàng)の規(guī)定により稅務(wù)署長が指定した日まで」と,、同法第百三十一條中「換価財(cái)産の買受代金の納付の日から」とあるのは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した日から」とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた國稅徴収法第百三十條第一項(xiàng)の規(guī)定又はその例により日を指定するときは、同法第九十五條第二項(xiàng)及び第九十六條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により,、公告及び催告をしなければならない,。 (保全差押え等に係る補(bǔ)償金の取扱い) 第二十條 裁判所以外の配當(dāng)機(jī)関は、國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號(hào))第三十八條第三項(xiàng),、國稅徴収法第百五十九條第一項(xiàng)又は地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による差押えに基づき法第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償金の払渡しを受けたときは,、當(dāng)該金銭を配當(dāng)機(jī)関の所在地の供託所に供託するものとする。 (仮差押えの執(zhí)行に係る権利に対する補(bǔ)償金の払渡し) 第二十一條 法第七十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮差押えの執(zhí)行に係る権利について補(bǔ)償金を払い渡すべき機(jī)関は,、當(dāng)該権利の強(qiáng)制執(zhí)行について管轄権を有する裁判所とする,。 (施行再建マンションの區(qū)分所有権等の価額等の確定) 第二十二條 法第八十四條の規(guī)定により確定する施行再建マンションの區(qū)分所有権の価額は、同條の規(guī)定により確定した費(fèi)用の額を當(dāng)該區(qū)分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて國土交通省令で定めるところにより按あん 分した額(以下この項(xiàng)において「費(fèi)用の按分額」という,。)を償い,、かつ、法第六十二條に規(guī)定する三十日の期間を経過した日(次項(xiàng)において「基準(zhǔn)日」という,。)における近傍同種の建築物の區(qū)分所有権の取引価格等を參酌して定めた當(dāng)該區(qū)分所有権の価額の見込額(以下この項(xiàng)において「市場価額」という,。)を超えない範(fàn)囲內(nèi)の額とする。この場合において,、費(fèi)用の按分額が市場価額を超えるときは,、市場価額をもって當(dāng)該區(qū)分所有権の価額とする。 2 法第八十四條の規(guī)定により確定する施行再建マンションの敷地利用権の価額は,、基準(zhǔn)日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を參酌して定めた當(dāng)該敷地利用権の価額の見込額とする,。 3 法第八十四條の規(guī)定により確定する施行再建マンションの部分の家賃の額は、法第五十八條第一項(xiàng)第九號(hào)の標(biāo)準(zhǔn)家賃の概算額に,、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該施行再建マンションの部分に借家権を與えられることとなる者が従前施行マンションについて有していた借家権の価額を考慮して、必要な補(bǔ)正を行った額とする,。 (管理規(guī)約の縦覧等) 第二十三條 施行者は,、法第九十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により管理規(guī)約を定めようとするときは、當(dāng)該管理規(guī)約を二週間公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。この場合においては,、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時(shí)間を公告するとともに,、施行再建マンションの區(qū)分所有権を有する者又は有することとなる者にこれらの事項(xiàng)を通知しなければならない,。 2 施行再建マンションの區(qū)分所有権を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間內(nèi)に,、管理規(guī)約について施行者に意見書を提出することができる,。 第二十四條 施行者は、法第九十四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の認(rèn)可を申請(qǐng)しようとするときは,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出された意見書の要旨を都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、當(dāng)該市の長)に提出しなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第二十五條 法第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、官報(bào),、公報(bào)その他國土交通省令で定める定期刊行物に掲載し、かつ,、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一條の建築工事の完了の公告の日以後にあっては,、施行再建マンションの敷地。次項(xiàng)において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に掲示して行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合においては、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の所在地の市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の所在地の市町村長は,、同項(xiàng)の掲示がされている旨の公告をしなければならない,。この場合において、施行者は,、市町村長に當(dāng)該市町村長が行うべき公告の內(nèi)容を通知しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の掲示は、前項(xiàng)の規(guī)定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない,。 4 法第九十六條第二項(xiàng)の公告の日は、前項(xiàng)の規(guī)定により行う掲示の期間の満了日とする,。 第三節(jié) 雑則 (都道府県知事等の行う解任の投票) 第二十六條 法第九十八條第六項(xiàng)の規(guī)定による組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任の投票は,、同項(xiàng)に規(guī)定する組合員の申出があった日から二週間以內(nèi)に行わなければならない。 2 第七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第八條から第十一條までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の解任の投票について準(zhǔn)用する,。この場合において、第七條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第二十六條第一項(xiàng)」と,、「組合」とあるのは「都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては,、當(dāng)該市の長。以下「都道府県知事等」という,。)」と,、同條第三項(xiàng)中「組合は」とあるのは「都道府県知事等は」と、同條第四項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)中「組合に」とあるのは「都道府県知事等に」と、第八條第四項(xiàng),、第九條第一項(xiàng),、第十條第二項(xiàng)並びに第十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「組合」とあるのは「都道府県知事等」と、第八條第八項(xiàng)から第十一項(xiàng)までの規(guī)定及び第十條第一項(xiàng)中「理事長」とあるのは「都道府県知事等が指名するその職員」と読み替えるものとする,。 第二章 除卻する必要のあるマンションに係る容積率の特例に係る敷地面積の規(guī)模 第二十七條 法第百五條第一項(xiàng)の政令で定める規(guī)模は,、次の表の上欄に掲げる地域又は區(qū)域の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める數(shù)値とする,。 地域又は區(qū)域 敷地面積の規(guī)模 (単位 平方メートル) 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる第一種低層住居専用地域,、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域又は同號(hào)に規(guī)定する用途地域の指定のない區(qū)域 一、〇〇〇 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる第一種中高層住居専用地域,、第二種中高層住居専用地域,、第一種住居地域、第二種住居地域,、準(zhǔn)住居地域,、準(zhǔn)工業(yè)地域、工業(yè)地域又は工業(yè)専用地域 五〇〇 都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる近隣商業(yè)地域又は商業(yè)地域 三〇〇 第三章 マンション敷地売卻事業(yè) 第一節(jié) マンション敷地売卻組合 (代表者の選任等) 第二十八條 法第百二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により一人の組合員とみなされる者は,、そのうちから代表者一人を選任し,、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地)をマンション敷地売卻組合(以下この章において「組合」という,。)に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の代表者の権限に加えた制限は、これをもって組合に対抗することができない,。 3 第一項(xiàng)の代表者の解任は,、組合にその旨を通知するまでは、これをもって組合に対抗することができない,。 (組合の役員等の解任請(qǐng)求) 第二十九條 第四條から第十二條までの規(guī)定は,、法第百二十六條第三項(xiàng)及び第百三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條の規(guī)定による組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任請(qǐng)求について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十二條中「法第二十三條第二項(xiàng)(法第三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は法第九十八條第六項(xiàng)」とあるのは、「法第百二十六條第三項(xiàng)若しくは第百三十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十三條第二項(xiàng)又は法第百六十一條第六項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (定款の変更に関する特別議決事項(xiàng)) 第三十條 法第百三十條の政令で定める重要な事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)に要する経費(fèi)の分擔(dān)に関する事項(xiàng)の変更 二 総代會(huì)の新設(shè)又は廃止 (組合に置かれる審査委員) 第三十一條 第十四條の規(guī)定は,、組合に置かれる審査委員について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 分配金取得手続等 (政令で定める損失の額) 第三十二條 法第百四十三條第三項(xiàng)の政令で定める額は、移転料,、営業(yè)上の損失その他國土交通省令で定める損失について,、國土交通省令で定めるところにより計(jì)算した額とする,。 (差押えがある場合の通知等) 第三十三條 第十七條の規(guī)定は、売卻マンションの區(qū)分所有権又は敷地利用権(既登記のものに限る,。)に差押えがある場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項(xiàng)中「施行者」とあるのは「法第百十六條に規(guī)定する組合(以下単に「組合」という,。)」と,、同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「分配金取得手続開始の登記」と、同條第二項(xiàng)中「施行者」とあるのは「組合」と,、「権利変換計(jì)畫」とあるのは「分配金取得計(jì)畫」と,、「法第六十六條」とあるのは「法第百四十五條」と、同條第三項(xiàng)中「施行者(組合にあっては,、その清算人)」とあるのは「組合の精算人」と読み替えるものとする,。 2 第十八條から第二十一條までの規(guī)定は、法第百五十二條及び第百五十四條において準(zhǔn)用する法第七十八條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による分配金又は補(bǔ)償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滯納処分について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十九條第一項(xiàng)中「第十九條第一項(xiàng)」とあるのは、「第三十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第十九條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (書類の送付に代わる公告) 第三十四條 法第百五十九條第一項(xiàng)の公告は,、官報(bào)、公報(bào)その他國土交通省令で定める定期刊行物に掲載し,、かつ,、売卻マンションの敷地の區(qū)域內(nèi)の適當(dāng)な場所に掲示して行わなければならない。 2 第二十五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の公告について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあり,、及び同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第三十四條第一項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「施行マンションの敷地又は隣接施行敷地」とあるのは「売卻マンションの敷地」と、「施行者」とあるのは「法第百十六條に規(guī)定する組合」と,、同條第四項(xiàng)中「法第九十六條第二項(xiàng)」とあるのは「法第百五十九條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 雑則 (都道府県知事等の行う解任の投票) 第三十五條 第二十六條の規(guī)定は、法第百六十一條第六項(xiàng)の規(guī)定による組合の理事若しくは監(jiān)事又は総代の解任の投票について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二十六條第二項(xiàng)中「第二十六條第一項(xiàng)」とあるのは,、「第三十五條において準(zhǔn)用する第二十六條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (事務(wù)の區(qū)分) 第三十六條 第一條、第二條(第十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四條第四項(xiàng)(第二十九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十五條第二項(xiàng)(第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により町村が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (國土交通省令への委任) 第三十七條 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は,、國土交通省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶露蝗照畹诙盘?hào)) この政令は、建物の區(qū)分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。ただし,、第一條、第三條,、第四條,、第五條(道路整備特別措置法施行令第十五條第一項(xiàng)及び第十八條の改正規(guī)定を除く。),、第六條,、第九條、第十一條,、第十二條,、第十三條(都市再開発法施行令第四十九條の改正規(guī)定を除く。),、第十四條,、第十五條、第十八條,、第十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令第五十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第二十條から第二十二條まで,、第二十三條(景観法施行令第六條第一號(hào)の改正規(guī)定に限る,。)、第二十五條及び第二十七條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱凰娜照畹谝晃辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定、第二條中都市公園法施行令第十條を同令第十條の二とし,、同令第二章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第五條から第十六條まで及び第十八條から第二十二條までの規(guī)定は,、同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。