高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則 平成十三年國(guó)土交通省令第百十五號(hào) 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號(hào))及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十號(hào))の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)等(第二條) 第三章 地方公共団體等による高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の供給の促進(jìn)等(第三條―第三十條) 第四章 終身建物賃貸借(第三十一條―第三十八條) 第五章 雑則(第三十九條?第四十條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 耐火構(gòu)造の住宅 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第九號(hào)の二イに掲げる基準(zhǔn)に適合する住宅をいう。 二 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 耐火構(gòu)造の住宅以外の住宅で、建築基準(zhǔn)法第二條第九號(hào)の三イ若しくはロのいずれかに該當(dāng)するもの又はこれに準(zhǔn)ずる耐火性能を有する構(gòu)造の住宅として次に掲げる要件に該當(dāng)するものをいう。 イ 外壁及び軒裏が、建築基準(zhǔn)法第二條第八號(hào)に規(guī)定する防火構(gòu)造であること。 ロ 屋根が、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第百三十六條の二の二第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものであること。 ハ 天井及び壁の室內(nèi)に面する部分が、通常の火災(zāi)時(shí)の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構(gòu)造であること。 三 所得 入居者及び同居する者の過(guò)去一年間における所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第二編第二章第一節(jié)から第三節(jié)までの例に準(zhǔn)じて算出した所得金額(給與所得者が就職後一年を経過(guò)しない場(chǎng)合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適當(dāng)である場(chǎng)合においては、地方公共団體の長(zhǎng)が認(rèn)定した額(獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四十九條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機(jī)構(gòu)が認(rèn)定した額とする。)。以下この號(hào)において「所得金額」という。)の合計(jì)から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。 イ 同居する者又は所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十三號(hào)に規(guī)定する同一生計(jì)配偶者(以下この號(hào)において「同一生計(jì)配偶者」という。)若しくは同項(xiàng)第三十四號(hào)に規(guī)定する扶養(yǎng)親族(以下この號(hào)において「扶養(yǎng)親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの一人につき三十八萬(wàn)円 ロ 同一生計(jì)配偶者が七十歳以上の者である場(chǎng)合又は扶養(yǎng)親族に所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十四號(hào)の四に規(guī)定する老人扶養(yǎng)親族がある場(chǎng)合には、その同一生計(jì)配偶者又は老人扶養(yǎng)親族一人につき十萬(wàn)円 ハ 扶養(yǎng)親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場(chǎng)合には、その扶養(yǎng)親族一人につき二十五萬(wàn)円 ニ 入居者又はイに規(guī)定する者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)に規(guī)定する障害者がある場(chǎng)合には、その障害者一人につき二十七萬(wàn)円(その者が同項(xiàng)第二十九號(hào)に規(guī)定する特別障害者である場(chǎng)合には、四十萬(wàn)円) ホ 入居者又は同居する者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十號(hào)に規(guī)定する寡婦又は同項(xiàng)第三十一號(hào)に規(guī)定する寡夫がある場(chǎng)合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七萬(wàn)円(その者の所得金額が二十七萬(wàn)円未満である場(chǎng)合には、當(dāng)該所得金額) 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)等 (法第四條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)) 第二條 法第四條第四項(xiàng)(法第四條の二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 住戸內(nèi)の床は、原則として段差のない構(gòu)造のものであること。 二 住戸內(nèi)の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸內(nèi)の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。 三 住戸內(nèi)の浴室及び階段には、手すりを設(shè)けること。 2 建築材料又は構(gòu)造方法により、前項(xiàng)の規(guī)定により難い部分のある加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備であって、同項(xiàng)の基準(zhǔn)に該當(dāng)する加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備と同等以上の性能を有すると認(rèn)められるものについては、國(guó)土交通大臣は、同項(xiàng)の基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとすることができる。 第三章 地方公共団體等による高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の供給の促進(jìn)等 (規(guī)模及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第三條 法第四十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第十七條第一號(hào)及び第三十三條第一號(hào)において同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、臺(tái)所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場(chǎng)合(以下「共同利用の場(chǎng)合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合にあってはその規(guī)模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)を定めている場(chǎng)合を除く。)にあってはその規(guī)模とすることができる。 二 原則として、各戸が臺(tái)所、水洗便所、収納設(shè)備、洗面設(shè)備及び浴室(以下「臺(tái)所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な臺(tái)所、収納設(shè)備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場(chǎng)合と同等以上の居住環(huán)境が確保される場(chǎng)合(以下「同等以上の居住環(huán)境が確保される場(chǎng)合」という。)にあっては、各戸が臺(tái)所、収納設(shè)備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)に準(zhǔn)ずる基準(zhǔn)) 第四條 法第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この條及び第十八條において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公的賃貸住宅等を改良する場(chǎng)合にあっては、同法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する地域住宅計(jì)畫(huà)に基づき実施されるものに限る。第十八條において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場(chǎng)合において、建築材料又は構(gòu)造方法により、第三十四條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)をそのまま適用することが適當(dāng)でないと認(rèn)められる加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備について適用されるものであって、次に掲げるものとする。 一 床は、原則として段差のない構(gòu)造のものであること。 二 住戸內(nèi)の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 三 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 四 便所、浴室及び住戸內(nèi)の階段には、手すりを設(shè)けること。 五 その他國(guó)土交通大臣の定める基準(zhǔn)に適合すること。 (法第四十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件) 第五條 法第四十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であること。 イ 同居する者がない者(身體上又は精神上著しい障害があるために常時(shí)の介護(hù)を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認(rèn)められる者を除く。以下同じ。)であること。 ロ 同居する者が配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団體が整備及び管理を行う高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅にあっては當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)、法第四十六條の規(guī)定による地方公共団體の要請(qǐng)に基づいて機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅にあっては當(dāng)該要請(qǐng)をした地方公共団體の長(zhǎng)が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により當(dāng)該入居者と同居させることが必要であると認(rèn)める者であること。 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の條件に関する基準(zhǔn)) 第六條 法第四十五條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次條から第十一條までに定めるとおりとする。 (入居者の募集方法) 第七條 地方公共団體又は法第四十六條の規(guī)定による地方公共団體の要請(qǐng)に基づいて高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機(jī)構(gòu)若しくは公社(以下「地方公共団體等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を示して行わなければならない。 一 賃貸する住宅が法第四十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅であること。 二 賃貸住宅の所在地、戸數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 入居者の資格 四 家賃その他の賃貸の條件 五 入居の申込みの期間及び場(chǎng)所 六 申込みに必要な書(shū)面の種類 七 入居者の選定の方法 4 前項(xiàng)第五號(hào)の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (入居者の選定) 第八條 入居の申込みを受理した戸數(shù)が賃貸住宅の戸數(shù)を超える場(chǎng)合においては、地方公共団體等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第九條 地方公共団體等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団體が整備及び管理を行う高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅にあっては當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)、法第四十六條の規(guī)定による地方公共団體の要請(qǐng)に基づいて機(jī)構(gòu)又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅にあっては當(dāng)該要請(qǐng)をした地方公共団體の長(zhǎng)が定める戸數(shù)の住宅について、前二條に定めるところにより入居者を選定することができる。 (賃貸借契約の解除) 第十條 地方公共団體等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件としなければならない。 (賃貸條件の制限) 第十一條 地方公共団體等は、毎月その月分の家賃を受領(lǐng)すること、終身にわたって受領(lǐng)すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領(lǐng)すること(法第五十二條の認(rèn)可を受けた場(chǎng)合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領(lǐng)することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領(lǐng)し、その他賃借人の不當(dāng)な負(fù)擔(dān)となることを賃貸の條件としてはならない。 (法第四十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)) 第十二條 法第四十五條第一項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)は、賃貸住宅の修繕が計(jì)畫(huà)的に行われるものであることとする。 (令第四條の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)) 第十三條 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(以下「令」という。)第四條の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)は、十五萬(wàn)八千円(都道府県知事が必要と認(rèn)める場(chǎng)合にあっては、十五萬(wàn)八千円を超え二十一萬(wàn)四千円以下の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該都道府県知事が定める額)とする。 (地方公共団體の機(jī)構(gòu)又は公社に対する要請(qǐng)) 第十四條 法第四十六條の規(guī)定による要請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した要請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 整備及び管理を行うことを要請(qǐng)する高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の戸數(shù) 二 その他高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項(xiàng) (令第五條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるもの) 第十五條 令第五條第二號(hào)の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設(shè)であって國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎(chǔ) 四 立體的遊歩道及び人工地盤(pán)施設(shè) 五 通路 六 駐車場(chǎng) 七 児童遊園、広場(chǎng)及び緑地 八 機(jī)械室及び管理事務(wù)所 九 高齢者居宅生活支援事業(yè)の用に供する施設(shè) 十 避難設(shè)備 十一 消火設(shè)備及び警報(bào)設(shè)備並びに監(jiān)視裝置 十二 避雷設(shè)備及び電波障害防除設(shè)備 (法第四十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める戸數(shù)) 第十六條 法第四十九條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める戸數(shù)は、五戸とする。 (規(guī)模並びに構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第十七條 法第四十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模並びに構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場(chǎng)合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合にあってはその規(guī)模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)を定めている場(chǎng)合を除く。)にあってはその規(guī)模とすることができる。 二 耐火構(gòu)造の住宅又は準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機(jī)構(gòu)が認(rèn)めるものを含む。)であること。 三 原則として、各戸が臺(tái)所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環(huán)境が確保される場(chǎng)合にあっては、各戸が臺(tái)所、収納設(shè)備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)に準(zhǔn)ずる基準(zhǔn)) 第十八條 法第四十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場(chǎng)合において、建築材料又は構(gòu)造方法により、第三十四條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)をそのまま適用することが適當(dāng)でないと認(rèn)められる加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備について適用されるものであって、第四條各號(hào)に掲げるものとする。 (法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件) 第十九條 法第四十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であること。 イ 同居する者がない者であること。 ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により當(dāng)該入居者と同居させることが必要であると機(jī)構(gòu)が認(rèn)める者であること。 (法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)) 第二十條 法第四十九條第一項(xiàng)第五號(hào)に定める基準(zhǔn)は、次條から第二十五條までに定めるとおりとする。 (入居者の選定の特例) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機(jī)構(gòu)が定める戸數(shù)の住宅について、次條及び第二十三條に定めるところにより入居者を選定することができる。 (入居者の募集方法) 第二十二條 機(jī)構(gòu)は、前條の規(guī)定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。 2 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)に関する省令(平成十六年國(guó)土交通省令第七十號(hào))第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の公募について準(zhǔn)用する。 (入居者の決定) 第二十三條 機(jī)構(gòu)は、前條の規(guī)定により入居者を公募した場(chǎng)合において、賃借りの申込みをした者の申込戸數(shù)が賃貸すべき賃貸住宅の戸數(shù)を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、當(dāng)該入居者を決定しなければならない。 (賃貸借契約の解除) 第二十四條 機(jī)構(gòu)は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件としなければならない。 (賃貸住宅の修繕) 第二十五條 機(jī)構(gòu)は、賃貸住宅の修繕を計(jì)畫(huà)的に行わなければならない。 (補(bǔ)助等に係る高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅についての周知措置) 第二十六條 法第五十條の賃貸住宅が加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備を有するものである旨及び當(dāng)該加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備の內(nèi)容その他必要な事項(xiàng)(以下この條において「必要事項(xiàng)」という。)を周知させる措置は、次の各號(hào)に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。 一 法第五條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)により必要事項(xiàng)を周知させること。 二 前號(hào)の登録の申請(qǐng)に準(zhǔn)ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多數(shù)の者を?qū)澫螭趣筏票匾马?xiàng)を周知すること。 (法第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件) 第二十七條 法第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)することとする。 一 六十歳以上の者であること。 二 次に掲げる要件のいずれかに該當(dāng)する者であること。 イ 同居する者がない者であること。 ロ 同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により當(dāng)該入居者と同居させることが必要であると公営住宅の事業(yè)主體(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號(hào))第二條第十六號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主體をいう。以下「事業(yè)主體」という。)が認(rèn)める者であること。 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法) 第二十八條 法第五十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次條及び第三十條に定めるとおりとする。 (入居者の選定) 第二十九條 入居の申込みをした者の數(shù)が使用させようとする公営住宅の戸數(shù)を超える場(chǎng)合においては、事業(yè)主體は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第三十條 事業(yè)主體は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業(yè)主體が定める戸數(shù)の住宅について、公営住宅法第二十二條及び前條に定めるところにより入居者を選定することができる。 第四章 終身建物賃貸借 (事業(yè)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)) 第三十一條 法第五十三條第一項(xiàng)第八號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 賃貸住宅の整備をして事業(yè)を行う場(chǎng)合の當(dāng)該整備の実施時(shí)期 二 事業(yè)が基本方針(當(dāng)該事業(yè)が市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)が定められている市町村の區(qū)域內(nèi)のものである場(chǎng)合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)、當(dāng)該事業(yè)が都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)が定められている都道府県の區(qū)域(當(dāng)該市町村の區(qū)域を除く。)內(nèi)のものである場(chǎng)合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà))に照らして適切なものである旨 (事業(yè)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)) 第三十二條 法第五十三條第一項(xiàng)の事業(yè)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)の様式は、別記様式とする。 2 事業(yè)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。 一 賃貸住宅の位置を表示した付近見(jiàn)取図 二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地內(nèi)における賃貸住宅の位置を表示した配置図 三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要を表示した各階平面図 四 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該認(rèn)可に係る賃貸住宅の整備(既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。)によるものを除く。)をしようとする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該賃貸住宅の敷地となるべき土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書(shū)類 五 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該認(rèn)可に係る賃貸住宅を有する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書(shū)類 イ 當(dāng)該申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該賃貸住宅を有する者であることを証する書(shū)類 ロ 當(dāng)該申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該賃貸住宅の敷地である土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書(shū)類 六 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該認(rèn)可に係る賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる書(shū)類 イ 當(dāng)該申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該権利を有する者であることを証する書(shū)類 ロ 當(dāng)該賃貸住宅を有する者が當(dāng)該賃貸住宅の敷地である土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書(shū)類 ハ 當(dāng)該申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該賃貸住宅において法第五十六條に規(guī)定する事業(yè)を行うことについて當(dāng)該賃貸住宅を有する者が承諾したことを証する書(shū)類 七 認(rèn)可を申請(qǐng)しようとする者が法人である場(chǎng)合においては、登記事項(xiàng)証明書(shū)及び定款 八 賃貸住宅の整備をして事業(yè)を行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領(lǐng)せず、かつ、終身にわたって受領(lǐng)すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領(lǐng)しないことを誓約する書(shū)面 3 都道府県知事は、認(rèn)可の申請(qǐng)者に係る本人確認(rèn)情報(bào)(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)をいう。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第三十條の十第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)、第三十條の十一第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)及び第三十條の十二第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十條の十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面を提出させることができる。 (規(guī)模及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第三十三條 法第五十四條第一號(hào)イの國(guó)土交通省令で定める規(guī)模及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場(chǎng)合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合にあってはその規(guī)模、都道府県高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)で別に定める場(chǎng)合(市町村高齢者居住安定確保計(jì)畫(huà)が定められている場(chǎng)合を除く。)にあってはその規(guī)模とすることができる。 二 原則として、各戸が臺(tái)所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環(huán)境が確保される場(chǎng)合にあっては、各戸が臺(tái)所、収納設(shè)備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。 (加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第三十四條 法第五十四條第一號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 床は、原則として段差のない構(gòu)造のものであること。 二 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。 三 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。 四 浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物內(nèi)の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物內(nèi)の住宅の浴室にあっては、一?八平方メートル)以上であること。 五 住戸內(nèi)の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 六 主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 七 便所、浴室及び住戸內(nèi)の階段には、手すりを設(shè)けること。 八 階數(shù)が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として當(dāng)該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設(shè)置すること。 九 その他國(guó)土交通大臣の定める基準(zhǔn)に適合すること。 2 都道府県知事(機(jī)構(gòu)又は都道府県が終身賃貸事業(yè)者である場(chǎng)合にあっては、國(guó)土交通大臣)が既存の住宅に係る法第五十三條に規(guī)定する事業(yè)の認(rèn)可をする場(chǎng)合における法第五十四條第一號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第四條各號(hào)に掲げるものとする。 (法第五十四條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)) 第三十五條 法第五十四條第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件とすることとする。 (必要な保全措置) 第三十六條 法第五十四條第六號(hào)の必要な保全措置は、同條第五號(hào)の前払金に係る債務(wù)の銀行による保証その他の國(guó)土交通大臣が定める措置とする。 (法第五十四條第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)) 第三十七條 法第五十四條第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 賃貸住宅の修繕が計(jì)畫(huà)的に行われるものであること。 二 賃貸住宅の賃貸借契約書(shū)並びに家賃及び敷金の収納狀況を明らかにする書(shū)類その他の賃貸住宅に関する事業(yè)の収支狀況を明らかにするために必要な書(shū)類が備え付けられるものであること。 (法第五十六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更) 第三十八條 法第五十六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は、賃貸住宅の整備の実施時(shí)期の変更のうち、整備の著手又は完了の予定年月日の六月以內(nèi)の変更とする。 第五章 雑則 (権限の委任) 第三十九條 法及びこの省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する。 一 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)をすること。 二 都道府県が終身賃貸事業(yè)者である場(chǎng)合における法第五十二條、法第五十三條第一項(xiàng)、法第五十四條から法第五十六條まで、法第五十八條第一項(xiàng)、法第六十五條、法第六十六條、法第六十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第六十八條、法第六十九條並びに法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定による権限 三 都道府県が終身賃貸事業(yè)者である場(chǎng)合における第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による権限 (大都市等の特例) 第四十條 この省令中都道府県知事の権限に屬する事務(wù)(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業(yè)者である場(chǎng)合の第四章に規(guī)定する事務(wù)を除く。)は、指定都市及び中核市においては、當(dāng)該指定都市又は中核市(以下この條において「指定都市等」という。)の長(zhǎng)が行うものとする。この場(chǎng)合においては、この省令中都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市等の長(zhǎng)に関する規(guī)定として指定都市等の長(zhǎng)に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月一四日國(guó)土交通省令第一二七號(hào)) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一八日國(guó)土交通省令第一四七號(hào)) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日國(guó)土交通省令第五二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二七日國(guó)土交通省令第一一九號(hào)) この省令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國(guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日國(guó)土交通省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日國(guó)土交通省令第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號(hào))第四十八條に規(guī)定する高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現(xiàn)にその者と同居している者に老年者がある場(chǎng)合における當(dāng)該現(xiàn)に同條に規(guī)定する高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二條に規(guī)定する所得の計(jì)算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四條の規(guī)定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則第一條第三號(hào)イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前條第一項(xiàng)の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月六日國(guó)土交通省令第一〇一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び第五條第二號(hào)ロの改正規(guī)定は、平成十七年十二月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成十六年度分以前の予算に係る補(bǔ)助金(平成十六年度分予算に係る補(bǔ)助金の経費(fèi)の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四條に規(guī)定する高齢者向け優(yōu)良賃貸住宅又は同法第四十九條第一項(xiàng)、第五十一條第一項(xiàng)、第五十二條第一項(xiàng)若しくは第五十三條第一項(xiàng)の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二八日國(guó)土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第三一號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月七日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年四月三〇日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一八日國(guó)土交通省令第五〇號(hào)) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。ただし、第二章中第二條の前に一條を加える改正規(guī)定、第二條(見(jiàn)出しを含む。)及び第三條(見(jiàn)出しを含む。)の改正規(guī)定並びに同條の次に三條を加える改正規(guī)定は、同法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年五月十九日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日國(guó)土交通省令第一〇號(hào)) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月二六日國(guó)土交通省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二七日國(guó)土交通省令第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號(hào))第四十八條に規(guī)定する高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三條に規(guī)定する所得の計(jì)算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三條の規(guī)定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年八月一二日國(guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào)。以下「番號(hào)利用法」という。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十六條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規(guī)則第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。 附 則 (平成二八年八月一九日國(guó)土交通省令第五九號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年八月二十日)から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二二日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 別記様式(第32條関係) [別畫(huà)面で表示]