高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 平成十三年政令第二百五十號 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第四十一條第二項、第四十三條第二項,、第四十四條第二項,、第四十九條第一項及び第二項、第五十一條第一項及び第四項,、第五十二條第二項並びに第五十三條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (高齢者居宅生活支援事業(yè)に該當(dāng)することとなる事業(yè)) 第一條 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という,。)第四條第二項第二號ニに規(guī)定する政令で定める事業(yè)は,、次に掲げる事業(yè)(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第二項に規(guī)定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする,。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の二第一項に規(guī)定する老人居宅生活支援事業(yè) 二 介護保険法第八條第一項に規(guī)定する居宅サービス事業(yè),、同條第十四項に規(guī)定する地域密著型サービス事業(yè)(同條第二十二項に規(guī)定する地域密著型介護老人福祉施設(shè)入所者生活介護を行う事業(yè)を除く。)若しくは同條第二十四項に規(guī)定する居宅介護支援事業(yè)又は同法第八條の二第一項に規(guī)定する介護予防サービス事業(yè)若しくは同條第十六項に規(guī)定する介護予防支援事業(yè) 三 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する訪問看護事業(yè) 四 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第一條の五第一項に規(guī)定する病院又は同條第二項に規(guī)定する診療所において醫(yī)療を提供する事業(yè) 五 前各號に掲げる事業(yè)に準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令?厚生労働省令で定めるもの (登録の拒否に係る使用人) 第二條 法第八條第一項第七號及び第八號に規(guī)定する政令で定める使用人は,、サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)に関し事務(wù)所の代表者である使用人とする,。 (地方公共団體が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る國の補助) 第三條 法第四十五條第一項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は、地方公共団體が行う同項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の建設(shè)に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く,。第五條第一號,、第六條第一號、第七條第一號及び第八條第一號において同じ,。)の額に三分の一を乗じて得た額とする,。 (地方公共団體が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る國の補助) 第四條 法第四十五條第二項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は、その所得が國土交通省令で定める基準(zhǔn)以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得,、住宅の規(guī)模その他の事項を勘案して國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に二分の一を乗じて得た額とする。 (獨立行政法人都市再生機構(gòu)が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団體の負(fù)擔(dān)) 第五條 法第四十七條第一項の規(guī)定により獨立行政法人都市再生機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)が地方公共団體に求めることができる負(fù)擔(dān)金の額は,、次に掲げる額を超えてはならない。 一 機構(gòu)が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の建設(shè)については,、その建設(shè)に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構(gòu)が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む,。以下同じ。)によるものについては,、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く,。次條第二號,、第七條第二號及び第八條第二號において同じ。)のうち加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設(shè)であって國土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という,。)に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 三 前條に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額については,、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同條に規(guī)定する國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 (機構(gòu)が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る國の補助) 第六條 法第四十七條第四項の規(guī)定による國の機構(gòu)に対する補助金の額は,、次に掲げる額とする,。 一 機構(gòu)が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の建設(shè)については、その建設(shè)に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構(gòu)が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては,、その整備に要する費用のうち加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 三 第四條に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額については,、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同條に規(guī)定する國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 (地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る國の補助) 第七條 法第四十八條第二項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補助金の額は,、次に掲げる額とする,。 一 地方住宅供給公社が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の建設(shè)については、その建設(shè)に要する費用に対して地方公共団體が補助する額(その額が建設(shè)に要する費用の三分の一に相當(dāng)する額を超える場合においては,、當(dāng)該三分の一に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額 二 地方住宅供給公社が行う法第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては,、その整備に要する費用のうち加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団體が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相當(dāng)する額を超える場合においては、當(dāng)該三分の二に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額 三 第四條に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額については,、その減額に要する費用に対して地方公共団體が補助する額(減額前の家賃の額から同條に規(guī)定する國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に二分の一を乗じて得た額 (機構(gòu)が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る國の補助) 第八條 法第四十九條第一項の規(guī)定による國の機構(gòu)に対する補助金の額は、次に掲げる額とする,。 一 機構(gòu)が行う法第四十九條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の建設(shè)については,、その建設(shè)に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額 二 機構(gòu)が行う法第四十九條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構(gòu)造等である構(gòu)造及び設(shè)備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額 (機構(gòu)が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る國の補助) 第九條 法第四十九條第二項の規(guī)定による國の機構(gòu)に対する補助金の額は,、第四條に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同條に規(guī)定する國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に二分の一を乗じて得た額とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する,。 (國の貸付金の償還期間等) 2 法附則第三條第三項に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする,。 3 前項に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第三條第一項又は第二項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があった日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する,。 4 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國は,、國の財政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について,、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第三條第七項に規(guī)定する政令で定める場合は,、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月七日政令第一九九號) この政令は,、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する,。 附 則 (平成二三年七月二九日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谌吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓乱痪湃照畹谒奈逄枺〕?この政令は,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。