高齢者の居住の安定確保に関する法律 平成十三年法律第二十六號 高齢者の居住の安定確保に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計畫等(第三條―第四條の二) 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業(yè) 第一節(jié) 登録(第五條―第十四條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第十五條―第二十條) 第三節(jié) 登録住宅に係る特例(第二十一條―第二十三條) 第四節(jié) 監(jiān)督(第二十四條―第二十七條) 第五節(jié) 指定登録機(jī)関(第二十八條―第四十條) 第六節(jié) 雑則(第四十一條―第四十三條) 第四章 地方公共団體等による高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の供給の促進(jìn)等(第四十四條―第五十一條) 第五章 終身建物賃貸借(第五十二條―第七十二條) 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置(第七十三條) 第七章 雑則(第七十四條―第七十八條) 第八章 罰則(第七十九條―第八十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供を受けることができる良好な居住環(huán)境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の登録制度を設(shè)けるとともに、良好な居住環(huán)境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進(jìn)するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環(huán)境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設(shè)ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第二條 國及び地方公共団體は、高齢者の居住の安定の確保を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 第二章 基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計畫等 (基本方針) 第三條 國土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標(biāo)の設(shè)定に関する事項 二 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進(jìn)に関する基本的な事項 三 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項 四 高齢者に適した良好な居住環(huán)境を有する住宅の整備の促進(jìn)に関する基本的な事項 五 高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスを提供する體制(以下「高齢者居宅生活支援體制」という。)の確保に関する基本的な事項 六 次條第一項に規(guī)定する都道府県高齢者居住安定確保計畫及び第四條の二第一項に規(guī)定する市町村高齢者居住安定確保計畫の策定に関する基本的な事項 七 前各號に掲げるもののほか、高齢者の居住の安定の確保に関する重要事項 3 基本方針は、高齢者のための住宅及び老人ホーム並びに高齢者のための保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスの需要及び供給の現(xiàn)況及び將來の見通しを勘案して定めるとともに、住生活基本法(平成十八年法律第六十一號)第十五條第一項に規(guī)定する全國計畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 國土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めようとするときは、総務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 5 國土交通大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (都道府県高齢者居住安定確保計畫) 第四條 都道府県は、基本方針に基づき、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における高齢者の居住の安定の確保に関する計畫(以下「都道府県高齢者居住安定確保計畫」という。)を定めることができる。 2 都道府県高齢者居住安定確保計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標(biāo) 二 次に掲げる事項であって、前號の目標(biāo)を達(dá)成するために必要なもの イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進(jìn)に関する事項 ロ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 ハ 高齢者に適した良好な居住環(huán)境を有する住宅の整備の促進(jìn)に関する事項 ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)第五條の二第三項に規(guī)定する老人デイサービス事業(yè)その他の高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健醫(yī)療サービス又は福祉サービスを提供するものとして政令で定める事業(yè)(以下「高齢者居宅生活支援事業(yè)」という。)の用に供する施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する事項 ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援體制の確保に関する事項 三 計畫期間 3 都道府県高齢者居住安定確保計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。 4 都道府県は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構(gòu)造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身體の機(jī)能の低下の狀況に対応した構(gòu)造及び設(shè)備をいう。以下同じ。)であって國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十三條において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業(yè)の実施が必要と認(rèn)められる場合には、第二項第二號に掲げる事項に、當(dāng)該事業(yè)の実施に関する事項を定めることができる。 5 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計畫に公社による前項に規(guī)定する事業(yè)の実施に関する事項を定めようとするときは、當(dāng)該事項について、あらかじめ、當(dāng)該公社の同意を得なければならない。 6 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計畫を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の國土交通省令?厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)に協(xié)議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九號)第五條第一項の規(guī)定により地域住宅協(xié)議會を組織している都道府県にあっては、當(dāng)該地域住宅協(xié)議會の意見を聴かなければならない。 7 都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計畫を定めたときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに、國土交通大臣及び厚生労働大臣並びに當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村にその寫しを送付しなければならない。 8 第四項から前項までの規(guī)定は、都道府県高齢者居住安定確保計畫の変更について準(zhǔn)用する。 (市町村高齢者居住安定確保計畫) 第四條の二 市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計畫が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計畫)に基づき、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における高齢者の居住の安定の確保に関する計畫(以下「市町村高齢者居住安定確保計畫」という。)を定めることができる。 2 市町村高齢者居住安定確保計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標(biāo) 二 次に掲げる事項であって、前號の目標(biāo)を達(dá)成するために必要なもの イ 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進(jìn)に関する事項 ロ 高齢者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 ハ 高齢者に適した良好な居住環(huán)境を有する住宅の整備の促進(jìn)に関する事項 ニ 高齢者居宅生活支援事業(yè)の用に供する施設(shè)の整備の促進(jìn)に関する事項 ホ ニに掲げるもののほか、高齢者居宅生活支援體制の確保に関する事項 三 計畫期間 3 前條第三項から第八項までの規(guī)定は、市町村高齢者居住安定確保計畫について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項中「前項各號」とあるのは「次條第二項各號」と、「當(dāng)該都道府県」とあるのは「當(dāng)該市町村(特別區(qū)を含む。以下この條において同じ。)」と、同條第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二號」とあるのは「次條第二項第二號」と、同條第五項から第七項までの規(guī)定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同條第六項中「當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)」とあり、及び同條第七項中「當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村」とあるのは「都道府県」と、同條第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。 第三章 サービス付き高齢者向け住宅事業(yè) 第一節(jié) 登録 (サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)の登録) 第五條 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九條第一項に規(guī)定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(國土交通省令?厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該當(dāng)する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、狀況把握サービス(入居者の心身の狀況を把握し、その狀況に応じた一時的な便宜を供與するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(yè)(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)に係る賃貸住宅又は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構(gòu)成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この條において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の申請) 第六條 前條第一項の登録(同條第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 法人である場合においては、その役員の氏名 四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商號又は名稱及び住所並びにその役員の氏名) 五 サービス付き高齢者向け住宅の位置 六 サービス付き高齢者向け住宅の戸數(shù) 七 サービス付き高齢者向け住宅の規(guī)模 八 サービス付き高齢者向け住宅の構(gòu)造及び設(shè)備 九 サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)の資格に関する事項 十 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(狀況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって國土交通省令?厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の內(nèi)容 十一 サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が入居者から受領(lǐng)する金銭に関する事項 十二 終身又は入居者と締結(jié)するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下「入居契約」という。)の期間にわたって受領(lǐng)すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領(lǐng)する場合にあっては、當(dāng)該前払金の概算額及び當(dāng)該前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が返還債務(wù)を負(fù)うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関する事項 十三 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期 十四 入居者に対する保健醫(yī)療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生活支援事業(yè)を行う者と連攜及び協(xié)力をする場合にあっては、當(dāng)該連攜及び協(xié)力に関する事項 十五 その他國土交通省令?厚生労働省令で定める事項 2 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の國土交通省令?厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録の基準(zhǔn)等) 第七條 都道府県知事は、第五條第一項の登録の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 一 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、國土交通省令?厚生労働省令で定める規(guī)模以上であること。 二 サービス付き高齢者向け住宅の構(gòu)造及び設(shè)備(加齢対応構(gòu)造等であるものを除く。)が、高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構(gòu)造等が、第五十四條第一號ロに規(guī)定する基準(zhǔn)又はこれに準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は當(dāng)該高齢者と同居するその配偶者(婚姻の屆出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)とするものであること。 五 入居者に國土交通省令?厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する狀況把握サービス及び生活相談サービスを提供するものであること。 六 入居契約が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する契約であること。 イ 書面による契約であること。 ロ 居住部分が明示された契約であること。 ハ サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が、敷金並びに家賃等及び前條第一項第十二號の前払金(以下「家賃等の前払金」という。)を除くほか、権利金その他の金銭を受領(lǐng)しない契約であること。 ニ 家賃等の前払金を受領(lǐng)する場合にあっては、當(dāng)該家賃等の前払金の算定の基礎(chǔ)及び當(dāng)該家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が返還債務(wù)を負(fù)うこととなる場合における當(dāng)該返還債務(wù)の金額の算定方法が明示された契約であること。 ホ 入居者の入居後、國土交通省令?厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が、國土交通省令?厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること。 ヘ サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が、入居者の病院への入院その他の國土交通省令?厚生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないものであること。 七 サービス付き高齢者向け住宅の整備をしてサービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う場合にあっては、當(dāng)該整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領(lǐng)しないものであること。 八 家賃等の前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業(yè)を行う者が返還債務(wù)を負(fù)うこととなる場合に備えて、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 九 その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計畫が定められている市町村の區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計畫、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計畫が定められている都道府県の區(qū)域(當(dāng)該市町村の區(qū)域を除く。)內(nèi)にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計畫)に照らして適切なものであること。 2 第五條第一項の登録は、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(以下「登録簿」という。)に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 3 都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録を受けた者に通知しなければならない。 4 都道府県知事は、第五條第一項の登録の申請が第一項の基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 5 都道府県知事は、第五條第一項の登録をしたときは、遅滯なく、その旨を、當(dāng)該登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(yè)(以下「登録事業(yè)」という。)に係るサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録住宅」という。)の存する市町村の長に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第八條 都道府県知事は、第五條第一項の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき、又は第六條第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者 三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者 四 第二十六條第二項の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者 五 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九號において「暴力団員等」という。) 六 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各號のいずれかに該當(dāng)するもの 七 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 八 個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 九 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により登録の拒否をしたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録の申請をした者に通知しなければならない。 (登録事項等の変更) 第九條 登録事業(yè)を行う者(以下「登録事業(yè)者」という。)は、第六條第一項各號に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同條第二項に規(guī)定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出をする場合には、國土交通省令?厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による屆出(登録事項の変更に係るものに限る。)を受けたときは、第二十六條第一項又は第二項の規(guī)定により登録を取り消す場合を除き、當(dāng)該変更があった登録事項を登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規(guī)定により変更の登録をしたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。 (登録簿の閲覧) 第十條 都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (地位の承継) 第十一條 登録事業(yè)者がその登録事業(yè)を譲渡したときは、譲受人は、登録事業(yè)者の地位を承継する。 2 登録事業(yè)者について相続、合併又は分割(登録事業(yè)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割によりその事業(yè)を承継した法人は、登録事業(yè)者の地位を承継する。 3 前二項の規(guī)定により登録事業(yè)者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 第九條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第三項中「第二十六條第一項又は第二項」とあるのは、「第二十六條第一項」と読み替えるものとする。 (廃業(yè)等の屆出) 第十二條 登録事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その日の三十日前までに、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 登録事業(yè)を廃止しようとするとき。 二 登録事業(yè)者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき。 2 登録事業(yè)者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 登録事業(yè)者が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、第五條第一項の登録は、その効力を失う。 一 登録事業(yè)を廃止した場合 二 破産手続開始の決定を受けた場合 三 登録事業(yè)者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 (登録の抹消) 第十三條 都道府県知事は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、登録事業(yè)の登録を抹消しなければならない。 一 登録事業(yè)者から登録の抹消の申請があったとき。 二 第五條第二項又は前條第三項の規(guī)定により登録が効力を失ったとき。 三 第二十六條第一項若しくは第二項又は第二十七條第一項の規(guī)定により登録が取り消されたとき。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により登録を抹消したときは、遅滯なく、その旨を、當(dāng)該登録に係る登録住宅の存する市町村の長に通知しなければならない。 (名稱の使用制限) 第十四條 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (誇大広告の禁止) 第十五條 登録事業(yè)者は、その登録事業(yè)の業(yè)務(wù)に関して広告をするときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの內(nèi)容その他の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優(yōu)良であり、若しくは有利であると人を誤認(rèn)させるような表示をしてはならない。 (登録事項の公示) 第十六條 登録事業(yè)者は、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。 (契約締結(jié)前の書面の交付及び説明) 第十七條 登録事業(yè)者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結(jié)するまでに、登録事項その他國土交通省令?厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 (高齢者生活支援サービスの提供) 第十八條 登録事業(yè)者は、入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第十九條 登録事業(yè)者は、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、登録住宅の管理に関する事項で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (その他遵守事項) 第二十條 この法律に規(guī)定するもののほか、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために登録事業(yè)者の遵守すべき事項は、國土交通省令?厚生労働省令で定める。 第三節(jié) 登録住宅に係る特例 (公営住宅の使用) 第二十一條 公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)第二條第二號に規(guī)定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業(yè)主體(同條第十六號に規(guī)定する事業(yè)主體をいう。以下同じ。)は、公営住宅を登録事業(yè)者に登録住宅として使用させることが必要であると認(rèn)める場合において國土交通大臣の承認(rèn)を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該公営住宅を登録事業(yè)者に使用させることができる。 2 公営住宅法第四十五條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による承認(rèn)及び公営住宅の使用について準(zhǔn)用する。 (住宅融資保険法の特例) 第二十二條 登録住宅への入居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けについては、これを住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三號)第四條の保険関係が成立する貸付けとみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (老人福祉法の特例) 第二十三條 第五條第一項の登録を受けている有料老人ホームの設(shè)置者(當(dāng)該有料老人ホームを設(shè)置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二十九條第一項から第三項までの規(guī)定は、適用しない。 第四節(jié) 監(jiān)督 (報告、検査等) 第二十四條 都道府県知事は、この章の規(guī)定の施行に必要な限度において、登録事業(yè)者又は登録事業(yè)者から登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者(以下この項において「管理等受託者」という。)に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業(yè)者若しくは管理等受託者の事務(wù)所若しくは登録住宅に立ち入り、その業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定による立入検査において、現(xiàn)に居住の用に供している登録住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、當(dāng)該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。 3 第一項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (指示) 第二十五條 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業(yè)者に対し、當(dāng)該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。 2 都道府県知事は、登録事業(yè)が第七條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その登録事業(yè)者に対し、その登録事業(yè)を當(dāng)該基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 3 都道府県知事は、登録事業(yè)者が第十五條から第十九條までの規(guī)定に違反し、又は第二十條の國土交通省令?厚生労働省令で定める事項を遵守していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録事業(yè)者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 (登録の取消し) 第二十六條 都道府県知事は、登録事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録事業(yè)の登録を取り消さなければならない。 一 第八條第一項第一號、第三號、第五號又は第九號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 登録事業(yè)者が次のイからハまでに掲げる場合に該當(dāng)するときは、それぞれ當(dāng)該イからハまでに定める者が、第八條第一項第一號から第三號まで又は第五號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 イ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。) ロ 法人である場合 役員又は第八條第一項第七號の政令で定める使用人 ハ 個人である場合 第八條第一項第八號の政令で定める使用人 三 不正な手段により第五條第一項の登録を受けたとき。 2 都道府県知事は、登録事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録事業(yè)の登録を取り消すことができる。 一 第九條第一項又は第十一條第三項の規(guī)定に違反したとき。 二 前條の規(guī)定による指示に違反したとき。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該登録事業(yè)者であった者に通知しなければならない。 (所在不明者等の登録の取消し) 第二十七條 都道府県知事は、登録事業(yè)者の事務(wù)所の所在地又は當(dāng)該登録事業(yè)者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても當(dāng)該登録事業(yè)者から申出がないときは、その登録事業(yè)の登録を取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない。 第五節(jié) 指定登録機(jī)関 (指定登録機(jī)関の指定等) 第二十八條 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という。)に、サービス付き高齢者向け住宅事業(yè)の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(wù)(前節(jié)の規(guī)定による事務(wù)を除く。以下「登録事務(wù)」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 指定登録機(jī)関の指定(以下この節(jié)において単に「指定」という。)は、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機(jī)関が行う登録事務(wù)を行わないものとし、この場合における登録事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令?厚生労働省令で定める。 4 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合における第五條から第十三條までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのは、「指定登録機(jī)関」とする。 (欠格條項) 第二十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、指定を受けることができない。 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 二 破産者で復(fù)権を得ないもの 三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規(guī)定により刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第三十八條第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 五 法人であって、その役員のうちに前各號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (指定の基準(zhǔn)) 第三十條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において他に指定登録機(jī)関の指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、指定をしてはならない。 一 職員、登録事務(wù)の実施の方法その他の事項についての登録事務(wù)の実施に関する計畫が、登録事務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 前號の登録事務(wù)の実施に関する計畫を適確に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって登録事務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 前三號に定めるもののほか、登録事務(wù)を公正かつ適確に行うことができるものであること。 (指定の公示等) 第三十一條 都道府県知事は、指定をしたときは、指定登録機(jī)関の名稱及び住所、指定登録機(jī)関が行う登録事務(wù)の範(fàn)囲、登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに登録事務(wù)の開始の日を公示しなければならない。 2 指定登録機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (秘密保持義務(wù)等) 第三十二條 指定登録機(jī)関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 2 指定登録機(jī)関及びその職員で登録事務(wù)に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (登録事務(wù)規(guī)程) 第三十三條 指定登録機(jī)関は、登録事務(wù)に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、國土交通省令?厚生労働省令で定める。 3 都道府県知事は、第一項の認(rèn)可をした登録事務(wù)規(guī)程が登録事務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その登録事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の備付け等) 第三十四條 指定登録機(jī)関は、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)に関する事項で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、指定登録機(jī)関は、國土交通省令?厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)に関する書類で國土交通省令?厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第三十五條 都道府県知事は、登録事務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し、登録事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告、検査等) 第三十六條 都道府県知事は、登録事務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し登録事務(wù)に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、登録事務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (登録事務(wù)の休廃止) 第三十七條 指定登録機(jī)関は、都道府県知事の許可を受けなければ、登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第三十八條 都道府県知事は、指定登録機(jī)関が第二十九條各號(第四號を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、指定登録機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十八條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する第七條、第八條、第九條第三項及び第四項(第十一條第四項においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十條又は第十三條の規(guī)定に違反したとき。 二 第三十一條第二項、第三十四條又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき。 三 第三十三條第一項の認(rèn)可を受けた登録事務(wù)規(guī)程によらないで登録事務(wù)を行ったとき。 四 第三十三條第三項又は第三十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第三十條各號に掲げる基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき。 六 登録事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき、又は法人にあってはその役員が登録事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 七 不正な手段により指定を受けたとき。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (都道府県知事による登録事務(wù)の実施) 第三十九條 都道府県知事は、指定登録機(jī)関が第三十七條第一項の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條第二項の規(guī)定により指定登録機(jī)関に対し登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、第二十八條第三項の規(guī)定にかかわらず、登録事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定により登録事務(wù)を行うこととし、又は同項の規(guī)定により行っている登録事務(wù)を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 3 都道府県知事が、第一項の規(guī)定により登録事務(wù)を行うこととし、第三十七條第一項の規(guī)定により登録事務(wù)の廃止を許可し、若しくは前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消し、又は第一項の規(guī)定により行っている登録事務(wù)を行わないこととする場合における登録事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令?厚生労働省令で定める。 (登録手?jǐn)?shù)料) 第四十條 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百二十七條の規(guī)定に基づき登録に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場合においては、第二十八條の規(guī)定により指定登録機(jī)関が行う登録を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定登録機(jī)関に納めさせることができる。 2 前項の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、當(dāng)該指定登録機(jī)関の収入とする。 第六節(jié) 雑則 (獨立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)等の資金の貸付けについての配慮) 第四十一條 獨立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業(yè)計畫の範(fàn)囲內(nèi)において、登録住宅の整備が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 (資金の確保等) 第四十二條 國及び地方公共団體は、登録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 (賃貸住宅等への円滑な入居のための援助) 第四十三條 都道府県知事は、登録事業(yè)者が破産手続開始の決定を受けたときその他入居者(入居者であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該入居者に対し、他の適當(dāng)な賃貸住宅又は有料老人ホームに円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。 第四章 地方公共団體等による高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の供給の促進(jìn)等 (地方公共団體による高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の供給) 第四十四條 地方公共団體は、その區(qū)域內(nèi)において良好な居住環(huán)境を備えた高齢者向けの賃貸住宅(第四十六條において「高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅」という。)が不足している場合においては、基本方針に従って、その整備及び管理に努めなければならない。 (地方公共団體に対する費用の補助) 第四十五條 國は、地方公共団體が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、當(dāng)該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 一 賃貸住宅の規(guī)模及び設(shè)備(加齢対応構(gòu)造等であるものを除く。)が、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 賃貸住宅の加齢対応構(gòu)造等が、第五十四條第一號ロに規(guī)定する基準(zhǔn)又はこれに準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(國土交通省令で定める年齢その他の要件に該當(dāng)する者に限る。以下この號において同じ。)又は當(dāng)該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。 四 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 五 賃貸住宅の入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の條件が、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い適正に定められるものであること。 六 前三號に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 七 その他基本方針に照らして適切なものであること。 2 國は、地方公共団體が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 (機(jī)構(gòu)又は公社に対する供給の要請) 第四十六條 地方公共団體は、自ら高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認(rèn)めるときは、獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)又は公社に対し、國土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる。 (要請に基づき供給する機(jī)構(gòu)に対する費用の負(fù)擔(dān)及び補助) 第四十七條 機(jī)構(gòu)は、前條の規(guī)定による要請に基づいて第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行うときは、當(dāng)該要請をした地方公共団體に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、當(dāng)該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため當(dāng)該賃貸住宅の家賃を減額する場合における當(dāng)該減額に要する費用の一部を負(fù)擔(dān)することを求めることができる。 2 前項の場合において、地方公共団體が負(fù)擔(dān)する費用の額及び負(fù)擔(dān)の方法は、機(jī)構(gòu)と地方公共団體とが協(xié)議して定める。 3 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しないときは、當(dāng)事者の申請に基づき、國土交通大臣が裁定する。この場合において、國土交通大臣は、當(dāng)事者の意見を聴くとともに、総務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない。 4 國は、機(jī)構(gòu)が前條の規(guī)定による要請に基づいて第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、當(dāng)該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため當(dāng)該賃貸住宅の家賃を減額する場合における當(dāng)該減額に要する費用の一部を補助することができる。 (要請に基づき供給する公社に対する費用の補助) 第四十八條 地方公共団體は、公社が第四十六條の規(guī)定による要請に基づいて第四十五條第一項各號に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、當(dāng)該賃貸住宅の整備に要する費用の一部又は入居者の居住の安定を図るため當(dāng)該賃貸住宅の家賃を減額する場合における當(dāng)該減額に要する費用の一部を補助することができる。 2 國は、地方公共団體が前項の規(guī)定により補助金を交付する場合には、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。 (機(jī)構(gòu)に対する費用の補助) 第四十九條 國は、第四十七條第四項の規(guī)定による場合のほか、機(jī)構(gòu)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、當(dāng)該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 一 賃貸住宅の戸數(shù)が、國土交通省令で定める戸數(shù)以上であること。 二 賃貸住宅の規(guī)模並びに構(gòu)造及び設(shè)備(加齢対応構(gòu)造等であるものを除く。)が、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 賃貸住宅の加齢対応構(gòu)造等が、第五十四條第一號ロに規(guī)定する基準(zhǔn)又はこれに準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 賃貸住宅の入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(國土交通省令で定める年齢その他の要件に該當(dāng)する者に限る。以下この號において同じ。)又は當(dāng)該高齢者と同居するその配偶者とするものであること。 五 前號に掲げるもの及び獨立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號)第二十五條に定めるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 六 その他基本方針に照らして適切なものであること。 2 國は、第四十七條第四項の規(guī)定による場合のほか、機(jī)構(gòu)が入居者の居住の安定を図るため前項の賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。 (補助等に係る高齢者向けの優(yōu)良な賃貸住宅についての周知措置) 第五十條 地方公共団體、機(jī)構(gòu)又は公社は、第四十五條、第四十七條第四項、第四十八條第一項若しくは前條又は第四十七條第一項の規(guī)定による費用の補助又は負(fù)擔(dān)を受けて整備し、又は家賃を減額する賃貸住宅について、國土交通省令で定めるところにより、入居者の募集に先立ち、第五條第一項の登録の申請その他の方法により當(dāng)該賃貸住宅が加齢対応構(gòu)造等を有するものである旨及び當(dāng)該加齢対応構(gòu)造等の內(nèi)容その他必要な事項を周知させる措置を講じなければならない。 (公営住宅の使用) 第五十一條 公営住宅の事業(yè)主體は、高齢者向けの賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を公営住宅法第二十三條に規(guī)定する條件を具備しない高齢者に使用させることが必要であると認(rèn)める場合において國土交通大臣の承認(rèn)を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該公営住宅を當(dāng)該高齢者に使用させることができる。この場合において、事業(yè)主體は、當(dāng)該公営住宅を次に掲げる基準(zhǔn)に従って管理しなければならない。 一 入居者の資格を、自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(國土交通省令で定める年齢その他の要件に該當(dāng)する者に限る。)とするものであること。 二 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 三 前二號に掲げるもの並びに公営住宅法第十六條第五項及び第六項、第十八條から第二十二條まで、第二十五條第二項、第二十七條並びに第三十二條に定めるもののほか、入居者の選定方法その他の當(dāng)該公営住宅の管理の方法が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 公営住宅法第四十五條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による承認(rèn)及び公営住宅の使用について準(zhǔn)用する。 3 前二項の規(guī)定により公営住宅を使用させる場合における公営住宅法第十六條第五項及び第六項、第三十四條並びに第五十條の規(guī)定の適用については、同法第十六條第五項中「前項」とあるのは「前項及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號。以下「高齢者居住法」という。)第五十一條第一項」と、同條第六項中「前各項」とあるのは「前各項(前項にあっては、高齢者居住法第五十一條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第三十四條中「第十六條第五項(第二十八條第三項若しくは第五項又は第二十九條第九項において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「第十六條第五項(第二十八條第三項若しくは第五項若しくは第二十九條第九項において準(zhǔn)用する場合又は高齢者居住法第五十一條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同法第五十條中「この法律又はこの」とあるのは「この法律若しくは高齢者居住法又はこれらの」とする。 第五章 終身建物賃貸借 (事業(yè)の認(rèn)可及び借地借家法の特例) 第五十二條 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は當(dāng)該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、當(dāng)該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業(yè)を行おうとする者(以下「終身賃貸事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該事業(yè)について都道府県知事(機(jī)構(gòu)又は都道府県が終身賃貸事業(yè)者である場合にあっては、國土交通大臣。以下この章において同じ。)の認(rèn)可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十號)第三十條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事業(yè)に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。 (事業(yè)認(rèn)可申請書) 第五十三條 終身賃貸事業(yè)者は、前條の認(rèn)可を受けようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業(yè)認(rèn)可申請書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 終身賃貸事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 賃貸住宅の位置 三 賃貸住宅の戸數(shù) 四 賃貸住宅の規(guī)模並びに構(gòu)造及び設(shè)備 五 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項 六 賃貸住宅の賃貸の條件に関する事項 七 前二號に掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法 八 その他國土交通省令で定める事項 2 終身賃貸事業(yè)者は、前條の認(rèn)可の申請を當(dāng)該賃貸住宅に係る第五條第一項の登録の申請と併せて行う場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號から第四號までに掲げる事項の記載を省略することができる。 (認(rèn)可の基準(zhǔn)) 第五十四條 都道府県知事は、第五十二條の認(rèn)可の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る事業(yè)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、同條の認(rèn)可をすることができる。 一 賃貸住宅が、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 賃貸住宅の規(guī)模及び設(shè)備(加齢対応構(gòu)造等であるものを除く。)が、國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 ロ 賃貸住宅の加齢対応構(gòu)造等が、段差のない床、浴室等の手すり、介助用の車椅子で移動できる幅の廊下その他の加齢に伴って生ずる高齢者の身體の機(jī)能の低下を補い高齢者が日常生活を支障なく営むために必要な構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)として國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の死亡に至るまで存続し、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「終身建物賃貸借」という。)をするものであること。ただし、賃借人を仮に入居させるために、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(借地借家法第三十八條第一項の規(guī)定による建物賃貸借をいい、一年以內(nèi)の期間を定めたものに限る。次號において同じ。)をする場合は、この限りでない。 三 賃貸住宅の賃借人となろうとする者(一戸の賃貸住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、當(dāng)該賃借人となろうとする者の全て)から仮に入居する旨の申出があった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借をするものであること。 四 賃貸住宅の賃貸の條件が、権利金その他の借家権の設(shè)定の対価を受領(lǐng)しないものであることその他國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い適正に定められるものであること。 五 賃貸住宅の整備をして事業(yè)を行う場合にあっては、當(dāng)該整備に関する工事の完了前に、敷金を受領(lǐng)せず、かつ、終身にわたって受領(lǐng)すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領(lǐng)しないものであること。 六 前號の前払金を受領(lǐng)する場合にあっては、當(dāng)該前払金の算定の基礎(chǔ)が書面で明示されるものであり、かつ、當(dāng)該前払金について終身賃貸事業(yè)者が返還債務(wù)を負(fù)うこととなる場合に備えて國土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。 七 第二號から前號までに掲げるもののほか、賃貸住宅の管理の方法が國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 八 その他基本方針(當(dāng)該事業(yè)が市町村高齢者居住安定確保計畫が定められている市町村の區(qū)域內(nèi)のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計畫、當(dāng)該事業(yè)が都道府県高齢者居住安定確保計畫が定められている都道府県の區(qū)域(當(dāng)該市町村の區(qū)域を除く。)內(nèi)のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計畫。第六十五條において同じ。)に照らして適切なものであること。 (事業(yè)の認(rèn)可の通知) 第五十五條 都道府県知事は、第五十二條の認(rèn)可をしたときは、速やかに、その旨を當(dāng)該認(rèn)可を受けた終身賃貸事業(yè)者に通知しなければならない。 (事業(yè)の変更) 第五十六條 第五十二條の認(rèn)可を受けた終身賃貸事業(yè)者は、當(dāng)該認(rèn)可を受けた事業(yè)の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 2 前二條の規(guī)定は、前項の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 (期間付死亡時終了建物賃貸借) 第五十七條 第五十二條の認(rèn)可(前條第一項の変更の認(rèn)可を含む。以下「事業(yè)の認(rèn)可」という。)を受けた終身賃貸事業(yè)者(以下「認(rèn)可事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該事業(yè)の認(rèn)可に係る賃貸住宅(以下「認(rèn)可住宅」という。)において、第五十四條第二號及び第三號の規(guī)定にかかわらず、賃借人となろうとする者(一戸の認(rèn)可住宅の賃借人となろうとする者が二人以上であるときは、當(dāng)該賃借人となろうとする者の全て)から特に申出があった場合においては、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(一戸の認(rèn)可住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって借地借家法第三十八條第一項の規(guī)定により契約の更新がないこととする旨が定められた期間の定めがあり、かつ、賃借人が死亡した時に終了するもの(以下「期間付死亡時終了建物賃貸借」という。)をすることができる。 (認(rèn)可事業(yè)者による終身建物賃貸借の解約の申入れ) 第五十八條 終身建物賃貸借においては、認(rèn)可事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合に限り、都道府県知事の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該賃貸借の解約の申入れをすることができる。 一 認(rèn)可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、當(dāng)該認(rèn)可住宅を、第五十四條第一號に掲げる基準(zhǔn)等を勘案して適切な規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備を有する賃貸住宅として維持し、又は當(dāng)該賃貸住宅に回復(fù)するのに過分の費用を要するに至ったとき。 二 賃借人(一戸の認(rèn)可住宅に賃借人が二人以上いるときは、當(dāng)該賃借人の全て)が認(rèn)可住宅に長期間にわたって居住せず、かつ、當(dāng)面居住する見込みがないことにより、當(dāng)該認(rèn)可住宅を適正に管理することが困難となったとき。 2 借地借家法第二十八條の規(guī)定は、前項の解約の申入れについては、適用しない。 (賃借人による終身建物賃貸借の解約の申入れ等) 第五十九條 終身建物賃貸借においては、賃借人は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において、當(dāng)該賃貸借は、第一號から第三號までに掲げる場合にあっては解約の申入れの日から一月を経過すること、第四號に掲げる場合にあっては當(dāng)該解約の期日が到來することによって終了する。 一 療養(yǎng)、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、賃借人が認(rèn)可住宅に居住することが困難となったとき。 二 親族と同居するため、賃借人が認(rèn)可住宅に居住する必要がなくなったとき。 三 認(rèn)可事業(yè)者が、第六十八條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 當(dāng)該解約の期日が、當(dāng)該申入れの日から六月以上経過する日に設(shè)定されているとき。 (強(qiáng)行規(guī)定) 第六十條 前二條の規(guī)定に反する特約で賃借人に不利なものは、無効とする。 (賃借人死亡後の同居者の一時居住) 第六十一條 終身建物賃貸借の賃借人の死亡(一戸の認(rèn)可住宅に賃借人が二人以上いるときは、當(dāng)該賃借人の全ての死亡。以下この條及び次條において同じ。)があった場合又は期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に當(dāng)該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合においては、當(dāng)該賃借人の死亡があった時から同居者(當(dāng)該賃借人と同居していた者(當(dāng)該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。)をいう。以下この條において同じ。)がそれを知った日から一月を経過する日までの間(次條第一項に規(guī)定する同居配偶者等であって同項又は同條第二項に規(guī)定する期間內(nèi)に同條第一項本文又は第二項に規(guī)定する申出を行ったものにあっては、當(dāng)該賃借人の死亡があった時から同條第一項又は第二項の規(guī)定による契約をするまでの間)に限り、當(dāng)該同居者は、引き続き認(rèn)可住宅に居住することができる。ただし、當(dāng)該期間內(nèi)に、當(dāng)該同居者が死亡し若しくは認(rèn)可事業(yè)者に反対の意思を表示し、又は従前の期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了したときは、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により引き続き認(rèn)可住宅に居住する同居者は、認(rèn)可事業(yè)者に対し、従前の建物の賃貸借と同一の家賃を支払わなければならない。 (同居配偶者等の継続居住の保護(hù)) 第六十二條 終身建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、當(dāng)該認(rèn)可住宅に當(dāng)該賃借人(一戸の認(rèn)可住宅に賃借人が二人以上いたときは、當(dāng)該賃借人のいずれか)と同居していたその配偶者又は六十歳以上の親族(當(dāng)該建物の賃貸借の賃借人である者を除く。以下この條において「同居配偶者等」という。)が、當(dāng)該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認(rèn)可事業(yè)者に対し認(rèn)可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認(rèn)可事業(yè)者は、當(dāng)該同居配偶者等と終身建物賃貸借の契約をしなければならない。ただし、當(dāng)該申出に併せて第五十七條の規(guī)定による申出があったときは、當(dāng)該同居配偶者等と期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。 2 期間付死亡時終了建物賃貸借において定められた期間が満了する前に當(dāng)該期間付死亡時終了建物賃貸借の賃借人の死亡があった場合において、同居配偶者等が、當(dāng)該賃借人の死亡があったことを知った日から一月を経過する日までの間に認(rèn)可事業(yè)者に対し認(rèn)可住宅に引き続き居住する旨の申出を行ったときは、認(rèn)可事業(yè)者は、當(dāng)該同居配偶者等と當(dāng)該期間が満了する時まで存続する期間付死亡時終了建物賃貸借の契約をしなければならない。 3 前二項に定めるもののほか、前二項の規(guī)定により契約する建物の賃貸借の條件については、従前の建物の賃貸借と同一のもの(前払家賃の額については、その算定の基礎(chǔ)が従前の前払家賃と同一であるもの)とする。 (借賃改定特約がある場合の借地借家法の特例) 第六十三條 借地借家法第三十二條の規(guī)定は、終身建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。 (譲渡又は転貸の禁止) 第六十四條 認(rèn)可住宅の賃借人は、その借家権を譲渡し、又は転貸してはならない。 (助言及び指導(dǎo)) 第六十五條 都道府県知事は、認(rèn)可事業(yè)者に対し、基本方針を勘案し、認(rèn)可住宅の管理に関し必要な助言及び指導(dǎo)を行うよう努めるものとする。 (報告の徴収) 第六十六條 都道府県知事は、認(rèn)可事業(yè)者に対し、認(rèn)可住宅の管理の狀況について報告を求めることができる。 (地位の承継) 第六十七條 認(rèn)可事業(yè)者の一般承継人は、當(dāng)該認(rèn)可事業(yè)者が有していた事業(yè)の認(rèn)可に基づく地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により事業(yè)の認(rèn)可に基づく地位を承継した者は、遅滯なく、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 認(rèn)可事業(yè)者から認(rèn)可住宅の敷地の所有権その他當(dāng)該認(rèn)可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該認(rèn)可事業(yè)者が有していた事業(yè)の認(rèn)可に基づく地位を承継することができる。 (改善命令) 第六十八條 都道府県知事は、認(rèn)可事業(yè)者が第五十四條各號に掲げる基準(zhǔn)に適合して認(rèn)可住宅の管理を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)可事業(yè)者に対し、相當(dāng)の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (事業(yè)の認(rèn)可の取消し) 第六十九條 都道府県知事は、認(rèn)可事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、事業(yè)の認(rèn)可を取り消すことができる。 一 第六十七條第二項の規(guī)定に違反したとき。 二 前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 不正な手段により事業(yè)の認(rèn)可を受けたとき。 2 第五十五條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による事業(yè)の認(rèn)可の取消しについて準(zhǔn)用する。 (事業(yè)の廃止) 第七十條 認(rèn)可事業(yè)者は、當(dāng)該事業(yè)の認(rèn)可を受けた事業(yè)を廃止しようとするときは、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 事業(yè)の認(rèn)可は、前項の規(guī)定による屆出があった日から將來に向かってその効力を失う。 (事業(yè)の認(rèn)可の取消し等後の建物賃貸借契約の効力) 第七十一條 前二條の規(guī)定による事業(yè)の認(rèn)可の取消し若しくは事業(yè)の廃止又は第六十七條第三項の規(guī)定による承認(rèn)を受けないでした認(rèn)可住宅の管理に必要な権原の移転は、當(dāng)該取消し若しくは廃止又は権原の移転前にされた建物賃貸借契約の効力に影響を及ぼさない。ただし、借地借家法第三章の規(guī)定により賃借人に不利なものとして無効とされる特約については、この限りでない。 (賃貸住宅への円滑な入居のための援助) 第七十二條 都道府県知事は、認(rèn)可事業(yè)者が破産手続開始の決定を受けたときその他終身建物賃貸借の賃借人(賃借人であった者を含む。)の居住の安定を図るため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該賃借人に対し、他の適當(dāng)な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。 第六章 住宅の加齢対応改良に対する支援措置 第七十三條 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號)第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)において、委託により、住宅の加齢対応改良の業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 第四條第四項の規(guī)定により都道府県高齢者居住安定確保計畫に公社による同項に規(guī)定する事業(yè)の実施に関する事項を定めた都道府県の區(qū)域 二 第四條の二第三項において準(zhǔn)用する第四條第四項の規(guī)定により市町村高齢者居住安定確保計畫に公社による同項に規(guī)定する事業(yè)の実施に関する事項を定めた市町村の區(qū)域 2 前項の規(guī)定により公社が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九條第三號中「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは、「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第七十三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 第七章 雑則 (情報の提供等) 第七十四條 國及び地方公共団體は、高齢者の心身の狀況、世帯構(gòu)成等を勘案して、高齢者のための住宅の整備を促進(jìn)するよう努めるとともに、高齢者が適當(dāng)な住宅に円滑に入居することができるようにするために必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (協(xié)議) 第七十五條 國土交通大臣及び厚生労働大臣は、第七條第一項第六號ホ及びへ並びに第八號、第十五條から第十七條まで並びに第二十條の國土交通省令?厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、第五十四條第六號の國土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、內(nèi)閣総理大臣に協(xié)議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (國土交通大臣の権限の委任) 第七十六條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 (大都市等の特例) 第七十七條 この法律中都道府県知事の権限に屬する事務(wù)(第四條並びに第二十一條第二項及び第五十一條第二項において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十五條第三項に規(guī)定する事務(wù)並びに地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業(yè)者である場合の第五章に規(guī)定する事務(wù)を除く。)は、指定都市及び中核市においては、當(dāng)該指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市等の長に関する規(guī)定として指定都市等の長に適用があるものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七十八條 第二十一條第二項及び第五十一條第二項において準(zhǔn)用する公営住宅法第四十五條第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第八章 罰則 第七十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 一 第三十二條第一項の規(guī)定に違反して、その職務(wù)に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者 二 第三十八條第二項の規(guī)定による登録事務(wù)の停止の命令に違反した者 第八十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 不正の手段によって第五條第一項の登録を受けた者 二 第九條第一項、第十一條第三項又は第十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第十四條又は第三十四條第二項の規(guī)定に違反した者 四 第二十四條第一項又は第三十六條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 五 第二十四條第一項又は第三十六條第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第二十四條第一項又は第三十六條第一項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、又は虛偽の答弁をした者 七 第三十四條第一項の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 八 第三十七條第一項の規(guī)定による許可を受けないで登録事務(wù)の全部を廃止した者 第八十一條 第六十六條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、二十萬円以下の罰金に処する。 第八十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前三條の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三十五條第一項、第四十條第一項第一號(第三十五條第一項に係る部分に限る。)、第六章、第七章、第九十一條並びに第九十三條第一號、第二號、第三號(第二十五條第一項及び第八十七條第一項に係る部分に限る。)及び第四號から第六號までの規(guī)定(次條において「第二章等の規(guī)定」という。)は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二章等の規(guī)定の施行前に入居者の募集を行った高齢者向け優(yōu)良賃貸住宅についての第三十五條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規(guī)定の施行後遅滯なく」とする。 2 この法律の施行の日から第二章等の規(guī)定の施行の日までの間における第三十五條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「入居者の募集に先立ち」とあるのは、「第二章の規(guī)定の施行後遅滯なく」とする。 (國の無利子貸付け等) 第三條 國は、當(dāng)分の間、地方公共団體に対し、第四十一條第二項の規(guī)定により國がその費用について補助することができる高齢者向け優(yōu)良賃貸住宅の整備で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號。以下「社會資本整備特別措置法」という。)第二條第一項第二號に該當(dāng)するものにつき、認(rèn)定事業(yè)者に対し當(dāng)該地方公共団體が補助する費用に充てる資金について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第四十一條第二項の規(guī)定により國が補助することができる金額に相當(dāng)する金額を無利子で貸し付けることができる。 2 國は、當(dāng)分の間、地方公共団體に対し、登録住宅の改良で社會資本整備特別措置法第二條第一項第二號に該當(dāng)するものにつき、當(dāng)該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し當(dāng)該地方公共団體が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる。 3 前二項の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 5 國は、第一項の規(guī)定により地方公共団體に対し貸付けを行った場合には、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について、第四十一條第二項の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補助を行うものとし、當(dāng)該補助については、當(dāng)該貸付金の償還時において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 6 國は、第二項の規(guī)定により地方公共団體に対し貸付けを行った場合には、當(dāng)該貸付けの対象である事業(yè)について、當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補助を行うものとし、當(dāng)該補助については、當(dāng)該貸付金の償還時において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする。 7 地方公共団體が、第一項又は第二項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條並びに附則第二條から第四條まで及び第六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條(住宅金融公庫法第二十五條、第二十六條の二、第二十七條の二及び第二十七條の三第三項の改正規(guī)定を除く。)、次條並びに附則第四條、第六條から第八條まで、第十一條(勤労者財産形成促進(jìn)法(昭和四十六年法律第九十二號)第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條及び第十五條(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第五十五條第三項の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九條第一項並びに附則第三條、第六條、第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第七條第二項の規(guī)定により舊公庫法、附則第十七條の規(guī)定による改正前の阪神?淡路大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前條の規(guī)定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準(zhǔn)用する他の法律を含む。)の規(guī)定の例によることとされる場合並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 この附則に定めるもののほか、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (住宅の建設(shè)等に必要な長期資金の調(diào)達(dá)に係る施策の推進(jìn)) 第二十二條 政府は、機(jī)構(gòu)の設(shè)立及び公庫の解散に際し、國民によるその負(fù)擔(dān)能力に応じた住宅の建設(shè)等に必要な長期資金の調(diào)達(dá)に支障が生じないよう必要な施策の推進(jìn)に努めるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月八日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 前條の規(guī)定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律第三條第三項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後第十五條第一項の規(guī)定により全國計畫が定められるまでの間は、適用しない。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年五月二〇日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四條から第八條まで、第十條、第十二條(見出しを含む。)及び第十三條(見出しを含む。)の改正規(guī)定並びに本則に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 次條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (準(zhǔn)備行為) 第二條 この法律による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新法」という。)第六條第一項(新法第十七條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録を受けようとする者は、前條第一號に掲げる規(guī)定の施行前においても、新法第四條及び第五條(これらの規(guī)定を新法第十七條第四項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定の例により、その申請を行うことができる。 (経過措置) 第三條 新法第三條第一項の規(guī)定により基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「舊法」という。)第三條第一項の規(guī)定により定められている基本方針は、新法第三條第一項の規(guī)定により定められた基本方針とみなす。 第四條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に行われている舊法第四條(舊法第十七條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録は、同號に掲げる規(guī)定の施行の日に、その効力を失う。 2 前項の規(guī)定によりその効力を失った登録を行っている者は、當(dāng)該登録を消除しなければならない。 3 前項の規(guī)定により登録が消除された賃貸住宅にその消除前から入居していた高齢者でその後も引き続き當(dāng)該賃貸住宅に入居しているものの家賃に係る債務(wù)保証については、當(dāng)該賃貸住宅は、新法第十條に規(guī)定する登録住宅とみなす。 第五條 この法律の施行前にされた舊法第三十條第一項又は舊法第五十七條第一項の規(guī)定による認(rèn)定又は認(rèn)可の申請であって、この法律の施行の際、認(rèn)定又は認(rèn)可をするかどうかの処分がされていないものについての認(rèn)定又は認(rèn)可の処分については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「舊高齢者居住安定確保法」という。)第十七條第一項の登録事務(wù)に従事する同項の指定登録機(jī)関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員であった者に係る當(dāng)該登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務(wù)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 第三條 この法律の施行前にされた舊高齢者居住安定確保法第五十六條又は第六十條第一項の認(rèn)可の申請であって、この法律の施行の際、認(rèn)可をするかどうかの処分がされていないものについての認(rèn)可の処分については、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前に舊高齢者居住安定確保法第五十六條又は第六十條第一項の規(guī)定によりされた認(rèn)可は、それぞれ第一條の規(guī)定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「新高齢者居住安定確保法」という。)第五十二條又は第五十六條第一項の規(guī)定によりされた認(rèn)可とみなす。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊高齢者居住安定確保法第八十條(同條第一號及び第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定により舊高齢者居住安定確保法第七十八條の高齢者居住支援センターが行っている債務(wù)保証業(yè)務(wù)については、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條及び第五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新高齢者居住安定確保法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 三 附則第四十八條中高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第六條第一項第四號及び第二十六條第一項第二號イの改正規(guī)定 施行日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二號)の施行の日のいずれか遅い日 (高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第四十九條 施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、前條のうち高齢者の居住の安定確保に関する法律第八條第一項第六號の改正規(guī)定中「第八條第一項第六號」とあるのは、「第七條第一項第三號」とする。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條、第三條、第七條、第十條及び第十五條の規(guī)定並びに次條並びに附則第四條第一項及び第二項、第六條から第十條まで、第四十二條(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四十八條第二項及び第三項の改正規(guī)定に限る。)、第四十四條並びに第四十六條の規(guī)定 公布の日 二 第六條、第八條及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條、第十三條、第二十四條から第二十六條まで、第二十九條から第三十一條まで、第三十三條、第三十五條及び第四十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し、屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九條の規(guī)定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二九年四月二六日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 二 第七條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條及び第九條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十條及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日