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“促進(jìn)長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)住房法”執(zhí)行條例

時(shí)間: 2018-06-15


長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年國(guó)土交通省令第三號(hào) 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十七號(hào))の規(guī)定に基づき,、長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (長(zhǎng)期使用構(gòu)造等とするための措置) 第一條 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第四項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる事項(xiàng)に関し誘導(dǎo)すべき國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、住宅の構(gòu)造に応じた腐食,、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる住宅の部分の構(gòu)造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものが講じられていることとする,。 2 法第二條第四項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に関し誘導(dǎo)すべき國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、同條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる住宅の部分(以下「構(gòu)造軀體」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものが講じられていることとする,。 3 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める措置は,、居住者の加齢による身體の機(jī)能の低下、居住者の世帯構(gòu)成の異動(dòng)その他の事由による住宅の利用の狀況の変化に対応した間取りの変更に伴う構(gòu)造の変更及び設(shè)備の変更を容易にするための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものとする,。 4 法第二條第四項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める措置は,、同條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる住宅の設(shè)備について、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく點(diǎn)検又は調(diào)査を行い,、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものとする,。 5 法第二條第四項(xiàng)第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする,。 一 住宅の通行の用に供する共用部分について,、日常生活に身體の機(jī)能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものが講じられていること。 二 外壁,、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として國(guó)土交通大臣が定めるものが講じられていること,。 (長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする者は、第一號(hào)様式による申請(qǐng)書の正本及び副本に,、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認(rèn)める図書(以下「添付図書」と総稱する,。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする,。ただし,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に応じて、その必要がないときは,、同表に掲げる図書又は當(dāng)該図書に明示すべき事項(xiàng)の一部を省略することができる,。 図書の種類 明示すべき事項(xiàng) 設(shè)計(jì)內(nèi)容説明書 住宅の構(gòu)造及び設(shè)備が長(zhǎng)期使用構(gòu)造等であることの説明 付近見取図 方位、道路及び目標(biāo)となる地物 配置図 縮尺,、方位,、敷地境界線、敷地內(nèi)における建築物の位置,、申請(qǐng)に係る建築物と他の建築物との別,、空気調(diào)和設(shè)備等(建築物のエネルギー消費(fèi)性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する空気調(diào)和設(shè)備等をいう。)及び當(dāng)該空気調(diào)和設(shè)備等以外のエネルギー消費(fèi)性能(同號(hào)に規(guī)定するエネルギー消費(fèi)性能をいう,。)の向上に資する建築設(shè)備(以下この表において「エネルギー消費(fèi)性能向上設(shè)備」という,。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置 仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費(fèi)性能向上設(shè)備の種別 各階平面図 縮尺,、方位,、間取り、各室の名稱,、用途及び寸法,、居室の寸法、階段の寸法及び構(gòu)造,、廊下及び出入口の寸法,、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置,、通し柱の位置,、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構(gòu)造,、換気孔の位置,、設(shè)備の種別及び位置,、點(diǎn)検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置 用途別床面積表 用途別の床面積 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 二面以上の立面図 縮尺,、外壁、開口部及びエネルギー消費(fèi)性能向上設(shè)備の位置並びに小屋裏換気孔の種別,、寸法及び位置 斷面図又は矩計(jì)図 縮尺,、建築物の高さ、外壁及び屋根の構(gòu)造,、軒の高さ,、軒及びひさしの出、小屋裏の構(gòu)造,、各階の天井の高さ,、天井の構(gòu)造、床の高さ及び構(gòu)造並びに床下及び基礎(chǔ)の構(gòu)造 基礎(chǔ)伏図 縮尺,、構(gòu)造軀體の材料の種別及び寸法並びに床下?lián)Q気孔の寸法 各階床伏図 縮尺並びに構(gòu)造軀體の材料の種別及び寸法 小屋伏図 縮尺並びに構(gòu)造軀體の材料の種別及び寸法 各部詳細(xì)図 縮尺並びに斷熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 各種計(jì)算書 構(gòu)造計(jì)算その他の計(jì)算を要する場(chǎng)合における當(dāng)該計(jì)算の內(nèi)容 機(jī)器表 エネルギー消費(fèi)性能向上設(shè)備の種別,、位置、仕様,、數(shù)及び制御方法 狀況調(diào)査書 建築物の劣化事象等の狀況の調(diào)査の結(jié)果 2 前項(xiàng)の表の各項(xiàng)に掲げる図書に明示すべき事項(xiàng)を添付図書のうち他の図書に明示する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該事項(xiàng)を當(dāng)該各項(xiàng)に掲げる図書に明示することを要しない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該各項(xiàng)に掲げる図書に明示すべきすべての事項(xiàng)を當(dāng)該他の図書に明示したときは、當(dāng)該各項(xiàng)に掲げる図書を同項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えることを要しない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する所管行政庁が必要と認(rèn)める図書を添付する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認(rèn)めるものを同項(xiàng)の申請(qǐng)書に添えることを要しない,。 (長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第三條 法第五條第四項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 住宅の建築に関する工事の著手予定時(shí)期及び完了予定時(shí)期 二 法第五條第三項(xiàng)の長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、譲受人の決定の予定時(shí)期 (規(guī)模の基準(zhǔn)) 第四條 法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模は,、次の各號(hào)に掲げる住宅の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める面積とする。ただし,、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く,。)が四十平方メートル以上であるものとする。 一 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る,。以下同じ,。) 床面積の合計(jì)が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範(fàn)囲內(nèi)で別に面積を定める場(chǎng)合には、その面積) 二 共同住宅等(共同住宅,、長(zhǎng)屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう,。) 一戸の床面積の合計(jì)(共用部分の床面積を除く。)が五十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範(fàn)囲內(nèi)で別に面積を定める場(chǎng)合には,、その面積) (維持保全の方法の基準(zhǔn)) 第五條 法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)イの國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、法第二條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる住宅の部分及び設(shè)備について、國(guó)土交通大臣が定めるところにより點(diǎn)検の時(shí)期及び內(nèi)容が長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫に定められていることとする,。 (認(rèn)定の通知) 第六條 法第七條の認(rèn)定の通知は,、第二號(hào)様式による通知書に第二條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。 (法第八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更) 第七條 法第八條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 住宅の建築に関する工事の著手予定時(shí)期又は完了予定時(shí)期の六月以內(nèi)の変更 二 法第五條第三項(xiàng)の長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫にあっては、譲受人の決定の予定時(shí)期の六月以內(nèi)の変更 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、住宅の品質(zhì)又は性能を向上させる変更その他の変更後も認(rèn)定に係る長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫が法第六條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合することが明らかな変更(法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により建築基準(zhǔn)関係規(guī)定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場(chǎng)合には,、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第一項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する軽微な変更であるものに限る,。) (法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第八條 法第八條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は,、第三號(hào)様式による申請(qǐng)書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて,、所管行政庁に提出するものとする,。 (変更の認(rèn)定の通知) 第九條 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條の規(guī)定による変更の認(rèn)定の通知は、第四號(hào)様式による通知書に前條の申請(qǐng)書の副本及びその添付図書又は第十一條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の副本を添えて行うものとする,。 (法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定長(zhǎng)期優(yōu)良住宅建築等計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十條 法第九條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、譲受人の氏名又は名稱とする。 第十一條 法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による法第八條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者は,、第五號(hào)様式による申請(qǐng)書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、譲受人を決定した日から三月以內(nèi)に行うものとする。 (地位の承継の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十二條 法第十條の承認(rèn)を受けようとする者は,、第六號(hào)様式による申請(qǐng)書の正本及び副本に,、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次條において「添付書類」という。)を添えて,、所管行政庁に提出するものとする,。 (地位の承継の承認(rèn)の通知) 第十三條 所管行政庁は、法第十條の承認(rèn)をしたときは,、速やかに,、第七號(hào)様式による通知書に前條の申請(qǐng)書の副本及びその添付書類を添えて、當(dāng)該承認(rèn)を受けた者に通知するものとする,。 (記録の作成及び保存) 第十四條 法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)定長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況に関する記録は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した図書とする。 一 法第五條第四項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 法第六條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた旨,、その年月日,、認(rèn)定計(jì)畫実施者の氏名及び認(rèn)定番號(hào) 三 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)(法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりみなして適用される場(chǎng)合を含む。第九號(hào)において同じ,。)の規(guī)定による変更の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合は,、その旨及びその年月日並びに當(dāng)該変更の內(nèi)容 四 法第十條の承認(rèn)を受けた場(chǎng)合は、その旨並びに承認(rèn)を受けた者の氏名並びに當(dāng)該地位の承継があった年月日及び當(dāng)該承認(rèn)を受けた年月日 五 法第十二條の規(guī)定による報(bào)告をした場(chǎng)合は,、その旨及びその年月日並びに當(dāng)該報(bào)告の內(nèi)容 六 法第十三條の規(guī)定による命令を受けた場(chǎng)合は,、その旨及びその年月日並びに當(dāng)該命令の內(nèi)容 七 法第十五條の規(guī)定による助言又は指導(dǎo)を受けた場(chǎng)合は、その旨及びその年月日並びに當(dāng)該助言又は指導(dǎo)の內(nèi)容 八 第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する添付図書に明示すべき事項(xiàng) 九 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合は,、第八條に規(guī)定する添付図書に明示すべき事項(xiàng) 十 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の維持保全を行った場(chǎng)合は、その旨及びその年月日並びに當(dāng)該維持保全の內(nèi)容(維持保全を委託により他の者に行わせる場(chǎng)合は,、當(dāng)該他の者の氏名又は名稱を含む,。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができるものを含む,。以下同じ,。)に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって法第十一條第一項(xiàng)の記録の作成及び保存に代えることができる,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露娜諊?guó)土交通省令第三二號(hào)) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱欢諊?guó)土交通省令第六四號(hào)) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓滤娜諊?guó)土交通省令第六號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 第一號(hào)様式(第二條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式(第六條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第八條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第九條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第十一條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式(第十二條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式(第十三條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示]