長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十一年政令第二十四號 長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十七號)第二條第三項(xiàng)各號及び第六項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分) 第一條 長期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三項(xiàng)第一號の住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分として政令で定めるものは,、住宅の基礎(chǔ)、基礎(chǔ)ぐい,、壁,、柱、小屋組,、土臺,、斜材(筋かい、方づえ,、火打材その他これらに類するものをいう,。)、床版,、屋根版又は橫架材(はり,、けたその他これらに類するものをいう。)で,、當(dāng)該住宅の自重若しくは積載荷重,、積雪荷重、風(fēng)圧,、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする,。 (住宅の雨水の浸入を防止する部分) 第二條 法第二條第三項(xiàng)第二號の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設(shè)ける戸,、枠その他の建具とする,。 (住宅の給水又は排水の設(shè)備) 第三條 法第二條第三項(xiàng)第三號の住宅の給水又は排水の設(shè)備で政令で定めるものは、住宅に設(shè)ける給水又は排水のための配管設(shè)備とする,。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四條 法第二條第六項(xiàng)ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第九十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村の區(qū)域內(nèi)のものは,、同法第六條第一項(xiàng)第四號に掲げる建築物(その新築、改築、増築,、移転又は用途の変更に関して,、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする,。 2 法第二條第六項(xiàng)ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準(zhǔn)法第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)のものは,、次に掲げる住宅とする。 一 延べ面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第二條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する延べ面積をいう,。)が一萬平方メートルを超える住宅 二 その新築,、改築、増築,、移転又は用途の変更に関して,、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該許可に関する事務(wù)を特別區(qū)が処理することとされた場合における當(dāng)該住宅を除く。) 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する,。