長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十一年政令第二十四號(hào) 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(平成二十年法律第八十七號(hào))第二條第三項(xiàng)各號(hào)及び第六項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分) 第一條 長(zhǎng)期優(yōu)良住宅の普及の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二條第三項(xiàng)第一號(hào)の住宅の構(gòu)造耐力上主要な部分として政令で定めるものは,、住宅の基礎(chǔ),、基礎(chǔ)ぐい、壁,、柱,、小屋組、土臺(tái),、斜材(筋かい,、方づえ,、火打材その他これらに類するものをいう。),、床版,、屋根版又は橫架材(はり、けたその他これらに類するものをいう,。)で,、當(dāng)該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重,、風(fēng)圧,、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動(dòng)若しくは衝撃を支えるものとする。 (住宅の雨水の浸入を防止する部分) 第二條 法第二條第三項(xiàng)第二號(hào)の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは,、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設(shè)ける戸,、枠その他の建具とする。 (住宅の給水又は排水の設(shè)備) 第三條 法第二條第三項(xiàng)第三號(hào)の住宅の給水又は排水の設(shè)備で政令で定めるものは,、住宅に設(shè)ける給水又は排水のための配管設(shè)備とする,。 (都道府県知事が所管行政庁となる住宅) 第四條 法第二條第六項(xiàng)ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第九十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村の區(qū)域內(nèi)のものは、同法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる建築物(その新築,、改築,、増築、移転又は用途の変更に関して,、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く,。)以外の建築物である住宅とする。 2 法第二條第六項(xiàng)ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準(zhǔn)法第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)のものは,、次に掲げる住宅とする,。 一 延べ面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する延べ面積をいう。)が一萬平方メートルを超える住宅 二 その新築,、改築,、増築、移転又は用途の変更に関して,、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十七の二第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該許可に関する事務(wù)を特別區(qū)が処理することとされた場(chǎng)合における當(dāng)該住宅を除く,。) 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する,。