国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


促進長期優(yōu)質住房法

時間: 2018-06-15


長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関する法律 平成二十年法律第八十七號 長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針(第四條) 第三章 長期優(yōu)良住宅建築等計畫の認定等(第五條―第十五條) 第四章 認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づく措置(第十六條?第十七條) 第五章 雑則(第十八條?第十九條) 第六章 罰則(第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、現(xiàn)在及び將來の國民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され,、及び長期にわたり良好な狀態(tài)で使用されることが住生活の向上及び環(huán)境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ,、長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優(yōu)良な住宅の普及を促進するため、國土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに,、所管行政庁による長期優(yōu)良住宅建築等計畫の認定,、當該認定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな國民生活の実現(xiàn)と我が國の経済の持続的かつ健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「住宅」とは,、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に規(guī)定する建築物をいう。以下この項において同じ,。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む,。)をいう。 2 この法律において「建築」とは,、住宅を新築し,、増築し、又は改築することをいう,。 3 この法律において「維持保全」とは,、次に掲げる住宅の部分又は設備について、點検又は調査を行い,、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 一 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 二 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの 三 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの 4 この法律において「長期使用構造等」とは,、住宅の構造及び設備であって,、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 一 當該住宅を長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき國土交通省令で定める基準に適合させるための措置 イ 前項第一號及び第二號に掲げる住宅の部分の構造の腐食,、腐朽及び摩損の防止 ロ 前項第一號に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保 二 居住者の加齢による身體の機能の低下,、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の狀況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として國土交通省令で定めるもの 三 維持保全を容易にするための措置として國土交通省令で定めるもの 四 日常生活に身體の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき國土交通省令で定める基準に適合させるための措置 5 この法律において「長期優(yōu)良住宅」とは,、住宅であって,、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは,、建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については當該市町村又は特別區(qū)の長をいい,、その他の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については都道府県知事をいう,。ただし、建築基準法第九十七條の二第一項又は第九十七條の三第一項の規(guī)定により建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內の政令で定める住宅については,、都道府県知事とする,。 (國、地方公共団體及び事業(yè)者の努力義務) 第三條 國及び地方公共団體は,、長期優(yōu)良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 國及び地方公共団體は、長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関し,、國民の理解と協(xié)力を得るため,、長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。 3 國及び地方公共団體は,、長期優(yōu)良住宅の普及を促進するために必要な人材の養(yǎng)成及び資質の向上に努めなければならない,。 4 國は、長期優(yōu)良住宅の普及を促進するため,、住宅の建設における木材の使用に関する伝統(tǒng)的な技術を含め,、長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 5 長期優(yōu)良住宅の建築又は販売を業(yè)として行う者は,、長期優(yōu)良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優(yōu)良住宅の建築又は購入をした者に対し,、當該長期優(yōu)良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。 6 長期優(yōu)良住宅の維持保全を業(yè)として行う者は,、長期優(yōu)良住宅の所有者又は管理者に対し,、當該長期優(yōu)良住宅の維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。 第二章 基本方針 第四條 國土交通大臣は,、長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない。 2 基本方針には,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 長期優(yōu)良住宅の普及の促進の意義に関する事項 二 長期優(yōu)良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項 三 次條第一項に規(guī)定する長期優(yōu)良住宅建築等計畫の第六條第一項の認定に関する基本的事項 四 前三號に掲げるもののほか、長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関する重要事項 3 國土交通大臣は,、基本方針を定めるに當たっては,、國産材(國內で生産された木材をいう。以下同じ,。)の適切な利用が確保されることにより我が國における森林の適正な整備及び保全が図られ,、地球溫暖化の防止及び循環(huán)型社會の形成に資することにかんがみ、國産材その他の木材を使用した長期優(yōu)良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする,。 4 國土交通大臣は,、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 5 國土交通大臣は,、基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 6 前二項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準用する。 第三章 長期優(yōu)良住宅建築等計畫の認定等 (長期優(yōu)良住宅建築等計畫の認定) 第五條 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし,、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、當該住宅の建築及び維持保全に関する計畫(以下「長期優(yōu)良住宅建築等計畫」という,。)を作成し,、所管行政庁の認定を申請することができる。 2 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし,、建築後の住宅を譲り受けてその維持保全を行おうとする者(以下「譲受人」という,。)に譲渡しようとする者(以下「分譲事業(yè)者」という。)は,、當該譲受人と共同して,、國土交通省令で定めるところにより、長期優(yōu)良住宅建築等計畫を作成し,、所管行政庁の認定を申請することができる,。 3 分譲事業(yè)者は、譲受人を決定するまでに相當の期間を要すると見込まれる場合において,、當該譲受人の決定に先立って當該住宅の建築に関する工事に著手する必要があるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、國土交通省令で定めるところにより,、単獨で長期優(yōu)良住宅建築等計畫を作成し,、所管行政庁の認定を申請することができる。 4 長期優(yōu)良住宅建築等計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 建築をしようとする住宅の位置 二 建築をしようとする住宅の構造及び設備 三 建築をしようとする住宅の規(guī)模 四 第一項又は第二項の長期優(yōu)良住宅建築等計畫にあっては、次に掲げる事項 イ 建築後の住宅の維持保全の方法及び期間 ロ 住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計畫 ハ 第二項の長期優(yōu)良住宅建築等計畫にあっては,、次に掲げる事項 (1) 建築後の住宅の維持保全を建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第三條若しくは第六十五條に規(guī)定する団體又は同法第四十七條第一項(同法第六十六條において読み替えて準用する場合を含む,。)に規(guī)定する法人が行う場合においては、當該団體又は法人の名稱 (2) 譲受人が建築後の住宅(専ら當該譲受人の居住の用に供する部分を除く,。)の維持保全を他の者と共同して行う場合においては,、當該他の者の氏名又は名稱 五 前項の長期優(yōu)良住宅建築等計畫にあっては,、次に掲げる事項 イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要 ロ 住宅の建築に係る資金計畫 六 その他國土交通省令で定める事項 (認定基準等) 第六條 所管行政庁は,、前條第一項から第三項までの規(guī)定による認定の申請があった場合において、當該申請に係る長期優(yōu)良住宅建築等計畫が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,、その認定をすることができる,。 一 建築をしようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること,。 二 建築をしようとする住宅の規(guī)模が國土交通省令で定める規(guī)模以上であること。 三 建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環(huán)境の維持及び向上に配慮されたものであること,。 四 前條第一項又は第二項の規(guī)定による認定の申請に係る長期優(yōu)良住宅建築等計畫にあっては,、次に掲げる基準に適合すること。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法が當該住宅を長期にわたり良好な狀態(tài)で使用するために誘導すべき國土交通省令で定める基準に適合するものであること,。 ロ 建築後の住宅の維持保全の期間が三十年以上であること,。 ハ 資金計畫が當該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。 五 前條第三項の規(guī)定による認定の申請に係る長期優(yōu)良住宅建築等計畫にあっては,、次に掲げる基準に適合すること,。 イ 建築後の住宅の維持保全の方法の概要が當該住宅を三十年以上にわたり良好な狀態(tài)で使用するため適切なものであること。 ロ 資金計畫が當該住宅の建築を確実に遂行するため適切なものであること,。 六 その他基本方針のうち第四條第二項第三號に掲げる事項に照らして適切なものであること,。 2 前條第一項から第三項までの規(guī)定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し,、當該所管行政庁が當該申請に係る長期優(yōu)良住宅建築等計畫(住宅の建築に係る部分に限る,。以下この條において同じ。)を建築主事に通知し,、當該長期優(yōu)良住宅建築等計畫が建築基準法第六條第一項に規(guī)定する建築基準関係規(guī)定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる,。この場合においては、當該申請に併せて,、同項の規(guī)定による確認の申請書を提出しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに,、當該申出に係る長期優(yōu)良住宅建築等計畫を建築主事に通知しなければならない,。 4 建築基準法第十八條第三項及び第十四項の規(guī)定は、建築主事が前項の規(guī)定による通知を受けた場合について準用する,。 5 所管行政庁が,、前項において準用する建築基準法第十八條第三項の規(guī)定による確認済証の交付を受けた場合において、第一項の認定をしたときは,、當該認定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫は,、同法第六條第一項の規(guī)定による確認済証の交付があったものとみなす。 6 所管行政庁は,、第四項において準用する建築基準法第十八條第十四項の規(guī)定による通知書の交付を受けた場合においては,、第一項の認定をしてはならない。 7 建築基準法第十二條第八項及び第九項並びに第九十三條から第九十三條の三までの規(guī)定は,、第四項において準用する同法第十八條第三項及び第十四項の規(guī)定による確認済証及び通知書の交付について準用する,。 (認定の通知) 第七條 所管行政庁は、前條第一項の認定をしたときは、速やかに,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨(同條第五項の場合においては、同條第四項において準用する建築基準法第十八條第三項の規(guī)定による確認済証の交付を受けた旨を含む,。)を當該認定を受けた者(第五條第四項第四號ハ(1)に規(guī)定する団體若しくは法人又は同號ハ(2)に規(guī)定する他の者(第十四條第二項において「管理組合等」という,。)であって、當該長期優(yōu)良住宅建築等計畫にその名稱又は氏名が記載されたものを含む,。)に通知しなければならない,。 (認定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫の変更) 第八條 第六條第一項の認定を受けた者は、當該認定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の認定について準用する。 (譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫の変更の認定の申請等) 第九條 第五條第三項の規(guī)定による認定の申請に基づき第六條第一項の認定を受けた分譲事業(yè)者は,、同項の認定(前條第一項の変更の認定を含む,。以下「計畫の認定」という。)を受けた長期優(yōu)良住宅建築等計畫(変更があったときは,、その変更後のもの,。以下「認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫」という。)に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは,、當該認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に第五條第四項第四號イからハまでに規(guī)定する事項その他國土交通省令で定める事項を記載し,、當該譲受人と共同して、國土交通省令で定めるところにより,、速やかに,、前條第一項の変更の認定を申請しなければならない。 2 前項の規(guī)定による変更の認定の申請は,、前條第二項において準用する第六條第一項の規(guī)定の適用については,、前條第二項において準用する第五條第二項の規(guī)定による変更の認定の申請とみなす。 (地位の承継) 第十條 次に掲げる者は,、所管行政庁の承認を受けて,、計畫の認定を受けた者(以下「認定計畫実施者」という。)が有していた計畫の認定に基づく地位を承継することができる,。 一 認定計畫実施者の一般承継人 二 認定計畫実施者から,、認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づき建築及び維持保全が行われ、又は行われた住宅(當該認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に記載された第五條第四項第四號イ(第八條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する建築後の住宅の維持保全の期間が経過したものを除く,。以下「認定長期優(yōu)良住宅」という。)の所有権その他當該認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者 (記録の作成及び保存) 第十一條 認定計畫実施者は、國土交通省令で定めるところにより,、認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない,。 2 國及び地方公共団體は,、前項の認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況に関する記録の作成及び保存を容易にするため、必要な援助を行うよう努めるものとする,。 (報告の徴収) 第十二條 所管行政庁は,、認定計畫実施者に対し、認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全の狀況について報告を求めることができる,。 (改善命令) 第十三條 所管行政庁は,、認定計畫実施者が認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に従って認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、當該認定計畫実施者に対し,、相當の期限を定めて,、その改善に必要な措置を命ずることができる。 2 所管行政庁は,、認定計畫実施者(第五條第三項の規(guī)定による認定の申請に基づき第六條第一項の認定を受けた分譲事業(yè)者に限る,。)が認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれを決定したにもかかわらず,、第九條第一項の規(guī)定による第八條第一項の変更の認定を申請していないと認めるときは,、當該認定計畫実施者に対し、相當の期限を定めて,、その改善に必要な措置を命ずることができる,。 (計畫の認定の取消し) 第十四條 所管行政庁は、次に掲げる場合には,、計畫の認定を取り消すことができる,。 一 認定計畫実施者が前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 二 認定計畫実施者から認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき,。 2 所管行政庁は,、前項の規(guī)定により計畫の認定を取り消したときは、速やかに,、その旨を當該認定計畫実施者であった者(當該認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫にその名稱又は氏名が記載されていた管理組合等を含む,。)に通知しなければならない。 (助言及び指導) 第十五條 所管行政庁は,、認定計畫実施者に対し,、認定長期優(yōu)良住宅の建築及び維持保全に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。 第四章 認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づく措置 (認定長期優(yōu)良住宅についての住宅性能評価) 第十六條 認定長期優(yōu)良住宅の建築に関する工事の完了後に當該認定長期優(yōu)良住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一號)第二條第二項に規(guī)定する新築住宅であるものを除く,。以下この項において同じ,。)の売買契約を締結した売主は、當該認定長期優(yōu)良住宅に係る同法第五條第一項の規(guī)定による住宅性能評価書(以下この項において「認定長期優(yōu)良住宅性能評価書」という。)若しくはその寫しを売買契約書に添付し,、又は買主に対し認定長期優(yōu)良住宅性能評価書若しくはその寫しを交付した場合においては,、當該認定長期優(yōu)良住宅性能評価書又はその寫しに表示された性能を有する認定長期優(yōu)良住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。 2 前項の規(guī)定は,、売主が売買契約書において反対の意思を表示しているときは,、適用しない。 (地方住宅供給公社の業(yè)務の特例) 第十七條 地方住宅供給公社は,、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號)第二十一條に規(guī)定する業(yè)務のほか,、委託により、認定長期優(yōu)良住宅建築等計畫に基づく認定長期優(yōu)良住宅の維持保全を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により地方住宅供給公社が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、地方住宅供給公社法第四十九條第三號中「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務」とあるのは、「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務及び長期優(yōu)良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七號)第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務」とする,。 第五章 雑則 (國土交通省令への委任) 第十八條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のために必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (経過措置) 第十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置を定めることができる。 第六章 罰則 第二十條 第十二條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後十年以內に,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露柸辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年四月二八日法律第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。