農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法施行規(guī)則 昭和四十六年建設(shè)省令第十八號 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法施行規(guī)則 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二號)第二條第一項,、同條第二項,、第五條第一項,、第七條及び第八條第二項並びに農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十號)第五條,、第六條及び第八條の規(guī)定に基づき,、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定賃貸住宅を建設(shè)しようとする者の申請) 第一條 特定賃貸住宅を建設(shè)しようとする者は,、農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の申請をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の名稱 二 利子補給契約の対象とすべき融資の金額 三 利子補給契約の対象とすべき融資を受けようとする最初の年月日 四 特定賃貸住宅の建設(shè)計畫 イ 所在地 ロ 戸數(shù) ハ 設(shè)計の概要 ニ 事業(yè)施行期間 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添附しなければならない,。 一 申請者が法第二條第一項各號の一に該當する者であることを明らかにする書類 二 建設(shè)しようとする賃貸住宅が法第二條第二項の特定賃貸住宅であることを明らかにする図書 三 建設(shè)しようとする特定賃貸住宅の建設(shè)資金の資金計畫書 四 利子補給契約の対象とすべき融資を行なおうとする融資機関の意見書 3 第一項の申請をした者は,、申請書に記載した事項に変更を生じたときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (利子補給契約の締結(jié)の申込み等) 第二條 融資機関は,、法第二條第一項の利子補給契約を締結(jié)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申込書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 前條第一項の申請をした者の氏名又は名稱及び住所 二 利子補給契約の対象とすべき融資の金額及びその條件 三 融資の対象としようとする特定賃貸住宅の所在地,、戸數(shù)及び構(gòu)造の種別 四 支給を受けようとする利子補給金の総額及びその計算內(nèi)訳 2 國土交通大臣は、融資機関と利子補給契約を締結(jié)したときは,、遅滯なく,、前條第一項の申請をした者にその旨を通知するものとする。 (対象融資の範囲) 第三條 法第二條第一項の國土交通省令で定める範囲の資金は,、特定賃貸住宅の建設(shè)に要する資金のうち,、建築工事費(主體工事費及び屋內(nèi)設(shè)備工事費をいう,。)、屋外附帯工事費及び特殊基礎(chǔ)工事費の合計額(その額が國土交通大臣が定める標準建設(shè)費をこえるときは,、當該標準建設(shè)費)に相當するものとする,。 (規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準) 第四條 法第二條第二項の國土交通省令で定める規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備の基準は,、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあつては,、共用部分の床面積を除く,。)五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二號)による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第三十四條に規(guī)定する高齢者向け優(yōu)良賃貸住宅にあつては、二十五平方メートル)以上百二十五平方メートル以下であり,、かつ,、二以上の居住室を有するものであること。 二 耐火構(gòu)造の住宅,、準耐火構(gòu)造の住宅又は不燃組立構(gòu)造の住宅であること,。 三 各戸が臺所、水洗便所,、収納設(shè)備,、洗面設(shè)備及び浴室を備えたものであること。 2 前項第二號の耐火構(gòu)造の住宅,、準耐火構(gòu)造の住宅及び不燃組立構(gòu)造の住宅とは,、それぞれ次に定めるものをいう。 一 耐火構(gòu)造の住宅 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第九號の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう,。 二 準耐火構(gòu)造の住宅 耐火構(gòu)造の住宅以外の住宅で,、建築基準法第二條第九號の三イ若しくはロのいずれかに該當するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構(gòu)造の住宅として國土交通大臣が定めるものをいう。 三 不燃組立構(gòu)造の住宅 耐火構(gòu)造の住宅及び準耐火構(gòu)造の住宅以外の住宅で,、構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第一條第三號に規(guī)定するものをいう,。)に不燃性の材料を用い、かつ,、組立工法その他の簡易な施工方法により建設(shè)する住宅のうち國土交通大臣が認定するものをいう,。 (公共施設(shè)) 第五條 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補給臨時措置法施行令(以下「令」という。)第五條の國土交通省令で定める公共の用に供する施設(shè)は,、鉄道,、軌道、ため池,、広場,、緑地、水道及び下水道とする,。 (起算日から一年間についての融資殘高の計算方法) 第六條 法第五條第一項の國土交通省令で定める融資殘高の計算の方法は,、次の各號に掲げる時期において,、當該各號に掲げる融資が行なわれるものとして計算するものとする。 一 起算日 対象融資の額の十分の三 二 起算日から百五日を経過した日 対象融資の額の十分の四 三 起算日から二百十日を経過した日 対象融資の額の十分の三 (竣工報告) 第七條 対象融資を受けた者は,、當該融資に係る賃貸住宅が竣工したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 特定賃貸住宅の所在地及び戸數(shù) 二 特定賃貸住宅の建設(shè)に要した費用の総額 三 建築著工日及び竣工日 2 前項の報告書には,、次に掲げる図書を添附しなければならない。 一 特定賃貸住宅の設(shè)計図 二 特定賃貸住宅の建設(shè)に要した費用の明細書 三 対象融資の受入狀況書 四 特定賃貸住宅の予定家賃計算書 (利子補給金の支給の期間) 第八條 法第七條の國土交通省令で定める期間は,、四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする,。 (利子補給金の請求) 第九條 融資機関は、法第七條の規(guī)定により利子補給金の支給を受けようとするときは,、前條の各期間終了後遅滯なく、対象融資の償還狀況報告書及び當該期間に係る利子補給金請求書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (賃貸の條件に関する基準) 第十條 法第八條第二項の國土交通省令で定める賃貸の條件に関する基準は,、次條から第十六條までに定めるものとする。 (賃借人の資格) 第十條の二 対象融資に係る賃貸住宅を法第二條第三項第一號ロ又はニに掲げる者に賃貸する者(以下「特別賃貸人」という,。)が賃貸する當該賃貸住宅の賃借人は,、住宅を賃貸する事業(yè)を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者でなければならない。 (賃借人の募集方法) 第十一條 対象融資に係る賃貸住宅を法第二條第三項第一號イ又はハに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という,。)は,、當該賃貸住宅の賃借人を公募しなければならない。 2 前項の規(guī)定による公募は,、賃借の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に,、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行なわなければならない,。 3 前二項の規(guī)定による公募は,、各棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行なわなければならない。 一 賃貸する住宅が対象融資に係る住宅であること,。 二 賃貸住宅の所在地,、戸數(shù)、構(gòu)造及び規(guī)模 三 一般賃貸人の住所及び氏名又は名稱 四 家賃その他の賃貸條件 五 賃借の申込みの期間及び場所 六 申込みに必要な書面の種類 七 賃借人の選定の方法 4 前項第五號の申込みの期間は,、少なくとも三日間としなければならない,。 (賃借人の選定) 第十二條 賃借の申込みを受理した戸數(shù)が賃貸する住宅の戸數(shù)を超える場合においては、一般賃貸人は,、抽せヽ んヽ その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない,。 (賃借人の選定の特例等) 第十三條 一般賃貸人は、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸數(shù)の五分の一を超えない範囲內(nèi)の戸數(shù)について,、前二條の規(guī)定によらないでその住宅の賃借人を選定することができる,。 2 前二條に定めるところに従つて賃借人を選定した後において賃借人が欠けた場合においては,、一般賃貸人は、第十一條に規(guī)定する方法によらないでその空住宅の賃借人を選定することができる,。 第十四條 対象融資に係る賃貸住宅を法第二條第三項第一號ハに掲げる者に賃貸する者は,、當該賃貸住宅の戸數(shù)が二十戸未満である場合又はあらかじめ國土交通大臣の承認を受けた場合においては、前三條の規(guī)定にかかわらず,、賃借人の選定の方法を別に定めることができる,。 (賃貸條件の制限) 第十五條 対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は,、毎月その月又は翌月分の家賃を受領(lǐng)すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領(lǐng)することを除くほか,、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領(lǐng)し,、その他賃借人の不當な負擔となることを賃貸の條件としてはならない,。 2 賃貸人は、特別の事情がある場合においてやむを得ないときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣の承認を得て、賃貸の條件を別に定めることができる,。 (事業(yè)者に対する賃貸の條件) 第十五條の二 一般賃貸人は,、法第二條第三項第一號ハに掲げる者に対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、次に掲げる事項を賃貸の條件としなければならない,。 一 當該住宅を貸し付ける従業(yè)員から徴収する家賃及び敷金は,、一般賃貸人に対して支払うべき家賃及び敷金の範囲內(nèi)であること。 二 前號の家賃及び敷金を受領(lǐng)することを除くほか,、従業(yè)員から権利金,、謝金等の金品を受領(lǐng)し、その他従業(yè)員の不當な負擔となることを當該住宅の貸付けの條件としてはならないこと,。 (賃貸條件) 第十五條の三 特別賃貸人は,、対象融資に係る賃貸住宅を賃貸する場合においては、転借人の選定方法,、家賃その他転貸の條件に関し,、第十一條から第十五條の二まで及び次條の規(guī)定に準じて賃借人が當該住宅を転貸することを賃貸の條件としなければならない。 (家賃) 第十六條 一月當たりの家賃の額は,、次に掲げる額を合計した額を超えてはならない,。 一 対象融資の額を、利率を法第二條第三項第二號に規(guī)定する指定利率とし,、償還期間を二十五年(據(jù)置期間一年を含む,。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額 二 建設(shè)に要した費用の額が対象融資の額を上回る場合においては、當該上回る額を、利率を年九パーセントとし,、償還期間を二十五年(據(jù)置期間一年を含む,。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして算出した額の月割額 三 対象融資に係る賃貸住宅の建設(shè)費(特殊基礎(chǔ)工事費を除く。)又は當該住宅に係る推定再建築費(特殊基礎(chǔ)工事に係る推定再建築費に相當する額を除く,。)のうちいずれか多い額に,、次に掲げる住宅の種別ごとに、それぞれ次に掲げる率を乗じた額 イ 耐火構(gòu)造の住宅 千分の一?五 ロ 準耐火構(gòu)造の住宅又は不燃組立構(gòu)造の住宅 千分の一?八 四 対象融資に係る賃貸住宅を建設(shè)するため當該住宅に係る敷地を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じた額 五 対象融資に係る賃貸住宅又はその敷地に租稅その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額 六 対象融資に係る賃貸住宅の災(zāi)害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災(zāi)共済に要する費用の月割額 七 前六號の規(guī)定により算出した額の合計額に百分の二を乗じた額 2 賃貸人は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、自己の所有する対象融資に係る賃貸住宅で、かつ,、同時期に賃借人の募集を行なうものについて,、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各戸の専用床面積,、位置,、形狀による利便の度合を勘案して定める調(diào)整額を前項の規(guī)定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる,。ただし,、この場合において家賃の額の合計額は、前項の規(guī)定により算出した額の合計額をこえてはならない,。 (事務(wù)所備付け書類) 第十七條 令第六條の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 家賃及び敷金の収納狀況を明らかにする書類 二 毎年度の収支決算書 (賃貸住宅の譲渡等の承認の基準) 第十八條 令第七條第三項の國土交通省令で定める基準は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じてそれぞれ當該各號に定める事情があると認める場合に承認を行うこととする。 一 対象融資に係る賃貸住宅を譲渡する場合 採算をとることが困難であることその他の理由により,、當該賃貸住宅を引き続いて賃貸することが不可能又は著しく困難であること,。 二 対象融資に係る賃貸住宅を住宅以外の用に供する場合 賃貸住宅の一部を集會室その他の住宅以外の用に供することが、入居者の共通の利益になること,。 (権限の委任) 第十九條 令及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 一 令第三條第二號の規(guī)定により指定すること,。 二 第三條の規(guī)定により標準建設(shè)費を定めること。 三 第四條第二項第二號の規(guī)定により耐火性能を有する構(gòu)造の住宅を定めること,。 附 則 (施行期日) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯蝗战ㄔO(shè)省令第八號) この省令は,、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四晁脑挛迦战ㄔO(shè)省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年二月一四日建設(shè)省令第一號) この省令は,、平成元年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年六月八日建設(shè)省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月三〇日建設(shè)省令第三號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年四月一二日建設(shè)省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二五日建設(shè)省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に結(jié)ばれた利子補給契約並びに當該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年三月三一日大蔵省?建設(shè)省令第一號) この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年五月七日建設(shè)省令第七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月三一日建設(shè)省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年八月三日國土交通省令第一一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する,。 附 則 (平成二三年八月一二日國土交通省令第六四號) この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する,。