農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利息補(bǔ)給臨時(shí)措置法
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法 昭和四十六年法律第三十二號(hào) 農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法 (目的) 第一條 この法律は、住宅不足の著しい地域において、農(nóng)地の所有者がその農(nóng)地を転用して行なう賃貸住宅の建設(shè)等に要する資金の融通について政府が利子補(bǔ)給金を支給することにより、居住環(huán)境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進(jìn)するとともに、水田の宅地化に資することを目的とする。 (利子補(bǔ)給金を支給する契約) 第二條 政府は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者の申請(qǐng)により、その者が特定賃貸住宅を建設(shè)する場(chǎng)合において、融資機(jī)関(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他政令で定める金融機(jī)関をいう。以下同じ。)がその資金を融通するときは、この法律の定めるところにより、當(dāng)該融通された資金のうち國(guó)土交通省令で定める範(fàn)囲のものについて利子補(bǔ)給金を支給する旨の契約(以下「利子補(bǔ)給契約」という。)を當(dāng)該融資機(jī)関と結(jié)ぶことができる。 一 特定賃貸住宅の敷地となるべき土地の區(qū)域內(nèi)の農(nóng)地その他の宅地以外の土地を所有する個(gè)人 二 特定賃貸住宅を建設(shè)するために宅地造成(宅地以外の土地を宅地にするため行う土地の形質(zhì)の変更をいう。以下同じ。)に関する工事が行われた土地の區(qū)域內(nèi)の宅地を所有する個(gè)人(宅地造成に関する工事の著手後に相続又は遺贈(zèng)によらないで當(dāng)該土地を取得した者を除く。) 三 前二號(hào)に掲げる者のほか、特定賃貸住宅の敷地となるべき土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者で政令で定めるもの 2 前項(xiàng)の特定賃貸住宅とは、大都市及びその周辺の都市に係る都市計(jì)畫區(qū)域(都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫區(qū)域をいう。以下同じ。)その他の政令で定める都市計(jì)畫區(qū)域に係る市街化區(qū)域(同法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による市街化區(qū)域をいう。)において建設(shè)される賃貸住宅(その規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備が國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものに限る。)で、次の各號(hào)に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認(rèn)められるものをいう。 一 次に掲げる事項(xiàng)が政令で定める基準(zhǔn)に適合していること。 イ 一団地の面積又は住宅の戸數(shù) ロ 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合又は住宅の戸數(shù)に対する賃貸住宅の戸數(shù)の割合 二 當(dāng)該一団地の住宅の建設(shè)が政令で定める面積以上の水田の宅地化を伴うと認(rèn)められること。 3 利子補(bǔ)給契約の対象とすることができる融資は、次に掲げる條件に該當(dāng)するものとする。 一 當(dāng)該融資が次に掲げる者に対し住宅を建設(shè)して賃貸する者に対するものであること。 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者 ロ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業(yè)を行う者 ハ 事業(yè)者(生産、販売、運(yùn)送その他の事業(yè)を営み、常時(shí)五人以上の従業(yè)員を使用する者をいう。以下同じ。)でその使用する従業(yè)員に貸し付けるため住宅を必要とするもの ニ 事業(yè)者でその使用する従業(yè)員に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業(yè)を行う者 二 利子補(bǔ)給契約により利子補(bǔ)給金が支給される間(融資機(jī)関の責(zé)めに帰すべき事由により、支給されるべき利子補(bǔ)給金が支給されない間を含む。)における利率が年五?五パーセント(前號(hào)ハ又はニに掲げる者に対し住宅を建設(shè)して賃貸する者に対する融資にあつては、年六?五パーセント)以內(nèi)で國(guó)土交通大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める率(以下「指定利率」という。)であること。 三 償還期間が二十五年(據(jù)置期間一年以上を含む。)以上であること。 (利子補(bǔ)給金の支給の年限) 第三條 利子補(bǔ)給契約により政府が利子補(bǔ)給金を支給することができる年限は、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約をした會(huì)計(jì)年度以降十二年度以內(nèi)とする。 (利子補(bǔ)給金の限度額) 第四條 政府は、毎年度、利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶ場(chǎng)合には、各利子補(bǔ)給契約において支給することとする利子補(bǔ)給金の総額の合計(jì)額が、當(dāng)該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。 第五條 政府は、利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶ場(chǎng)合には、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約において支給することとする利子補(bǔ)給金の総額が、利子補(bǔ)給契約に係る融資(以下「対象融資」という。)が最初に行われた日(以下「起算日」という。)から一年間について國(guó)土交通省令で定める方法により計(jì)算した対象融資の融資殘高及び起算日から一年を経過した日から九年間について、利率を指定利率とし、償還期間を起算日から二十五年(據(jù)置期間一年を含む。)とする元利均等半年賦償還の方法により償還するものとして計(jì)算した対象融資の融資殘高に、それぞれ次項(xiàng)の規(guī)定による利子補(bǔ)給率を乗じて計(jì)算した額の合計(jì)額を超えることとならないようにしなければならない。 2 利子補(bǔ)給率は、融資機(jī)関が通常同種類の融資を行なう場(chǎng)合における利率を勘案して、年三?五パーセントをこえない範(fàn)囲內(nèi)において國(guó)土交通大臣が定めるものとする。 (利子補(bǔ)給金を支給すべき融資殘高) 第六條 政府は、利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶ場(chǎng)合には、起算日から十年間における対象融資の融資殘高を、利子補(bǔ)給金を支給すべき対象融資の融資殘高としなければならない。 (利子補(bǔ)給金の支給額) 第七條 政府は、利子補(bǔ)給契約により利子補(bǔ)給金を支給する場(chǎng)合には、當(dāng)該利子補(bǔ)給契約において定められた利子補(bǔ)給金の総額の範(fàn)囲內(nèi)において、國(guó)土交通省令で定める期間ごとに、當(dāng)該期間における対象融資の実際の融資殘高(起算日から一年を経過した日以後の期間については、その融資殘高が第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算した融資殘高をこえるときはその計(jì)算した融資殘高)に同條第二項(xiàng)の規(guī)定による利子補(bǔ)給率を乗じて計(jì)算した額を、國(guó)土交通省令で定めるところにより、支給するものとする。 (賃貸條件等) 第八條 対象融資を受けた者は、當(dāng)該融資の利率が指定利率である間は、當(dāng)該融資に係る賃貸住宅を第二條第三項(xiàng)第一號(hào)イからニまでに掲げる者以外の者に賃貸してはならない。 2 対象融資を受けた者は、當(dāng)該融資の利率が指定利率である間は、當(dāng)該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の條件に関し國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つてしなければならない。 (賃貸住宅の譲渡等の禁止) 第九條 対象融資を受けた者は、當(dāng)該融資の利率が指定利率である間は、當(dāng)該融資に係る賃貸住宅を譲渡し、又は住宅以外の用に供してはならない。ただし、やむを得ない事情があると認(rèn)めて國(guó)土交通大臣が承認(rèn)した場(chǎng)合においては、この限りでない。 (報(bào)告及び検査) 第十條 國(guó)土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、対象融資に係る賃貸住宅に関する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該融資を受けた者に対して報(bào)告をさせ、又はその職員に當(dāng)該融資を受けた者の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が立入検査をする場(chǎng)合においては、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (融資機(jī)関の利子補(bǔ)給契約違反に対する措置等) 第十一條 政府は、融資機(jī)関が利子補(bǔ)給契約に違反したときは、當(dāng)該融資機(jī)関に対し、支給すべき利子補(bǔ)給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補(bǔ)給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。 2 政府は、対象融資を受けた者がこの法律に違反したときは、融資機(jī)関に対し、當(dāng)該融資について支給すべき利子補(bǔ)給金の全部又は一部を支給しないことができる。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第十二條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第十二條の二 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng)に委任することができる。 (政令への委任) 第十三條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (罰則) 第十四條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第九條の規(guī)定に違反した者 第十五條 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十萬円以下の罰金に処する。 第十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 政府が利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶことができるのは、平成十八年三月三十一日までとする。ただし、同日において現(xiàn)に第二條第一項(xiàng)の特定賃貸住宅を建設(shè)するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設(shè)される賃貸住宅に係る融資については、政府は、平成二十年三月三十一日まで、利子補(bǔ)給契約を結(jié)ぶことができる。 附 則 (昭和五一年三月三一日法律第九號(hào)) この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三一日法律第七號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に結(jié)ばれた利子補(bǔ)給契約並びに當(dāng)該利子補(bǔ)給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一九號(hào)) この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第一六號(hào)) この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第一〇號(hào)) この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一〇號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年三月三一日法律第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法の一部改正に伴う経過措置) 3 この法律の施行前に結(jié)ばれた第八條の規(guī)定による改正前の農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法の規(guī)定による利子補(bǔ)給契約並びに當(dāng)該利子補(bǔ)給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月二九日法律第六號(hào)) この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。