農(nóng)住組合法施行規(guī)則 昭和五十六年総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號 農(nóng)住組合法施行規(guī)則 農(nóng)住組合法(昭和五十五年法律第八十六號)、同法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)、農(nóng)住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十號)及び同令第六條において準(zhǔn)用する土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)の規(guī)定に基づき、並びに農(nóng)住組合法を?qū)g施するため、農(nóng)住組合法施行規(guī)則を次のように定める。 (交換分合計畫の決定手続) 第一條 農(nóng)住組合(以下「組合」という。)は、農(nóng)住組合法(以下「法」という。)第九條第一項の規(guī)定により交換分合計畫につき認(rèn)可を受けようとするときは、法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第九條第一項の同意があつたことを証する書面、法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項ただし書(法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第三項ただし書(法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十條第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 二 組合の地區(qū)及びその周辺の土地利用の狀況を表示した図面 三 交換分合計畫において権利を設(shè)定し、又は移転することとされている農(nóng)地(住宅地等へ転換するために権利を設(shè)定し、又は移転することとされている市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面 イ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等(農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第二項に規(guī)定する世帯員等をいう。以下この號において同じ。)が現(xiàn)に所有し、又は法第十條第一項に規(guī)定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)を有している農(nóng)地の面積及びこれらの者が権原に基づき現(xiàn)にその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している農(nóng)地の面積 ロ 権利を取得しようとする者が、個人である場合にあつては権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に従事している狀況及びこれらの者が當(dāng)該事業(yè)につきその労働力以外の労働力に依存している狀況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に係る労働力の狀況 ハ 権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)に供している農(nóng)機具及び役畜の狀況 四 交換分合計畫において住宅地等へ転換するために権利を設(shè)定し、又は移転することとされている市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地に係る次に掲げる書類 イ 當(dāng)該農(nóng)地の住宅地等への転換後の利用目的及び転換時期並びに転換に係る事業(yè)又は施設(shè)の概要を記載した書面 ロ 當(dāng)該農(nóng)地を住宅地等へ転換することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設(shè)の概要を記載した書面 ハ 當(dāng)該農(nóng)地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場合には、その土地改良區(qū)にその農(nóng)地を住宅地等へ転換する旨の通知をしたことを証する書面 ニ 當(dāng)該農(nóng)地を住宅地等へ転換する行為が都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第二十九條第一項の許可を受けることを必要とするものである場合には、その行為につきその許可を受けたことを証する書面 第二條 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第五項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市においては、當(dāng)該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。 2 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第十二項の規(guī)定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。 (都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第二條の二 農(nóng)住組合法施行令(以下「令」という。)第六條において準(zhǔn)用する土地改良法施行令第七十二條の六の異議の申出については、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號)第十七條から第十七條の四までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において、同令第十七條の二から第十七條の四までの規(guī)定中「農(nóng)林水産省令」とあるのは「農(nóng)林水産省令?國土交通省令」と、第十七條の三第一號中「農(nóng)林水産大臣」とあるのは「農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣」と読み替えるものとする。 (交換分合計畫) 第三條 法第九條第一項に規(guī)定する交換分合計畫は、計畫書及び計畫図を作成して定めなければならない。 2 前項の計畫図は、組合の地區(qū)、組合の地區(qū)に市街化區(qū)域外の土地が含まれる場合においては當(dāng)該地區(qū)に係る市街化區(qū)域、町又は字の區(qū)域、法第七條第二項第三號の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の區(qū)域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形狀及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農(nóng)地等の位置を表示したものでなければならない。 (交換分合計畫の定め方) 第四條 法第十一條及び令第五條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する土地改良法第百一條第二項の農(nóng)林水産省令?國土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九號)、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限がある土地とする。 第五條 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案は、當(dāng)該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した當(dāng)該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。 2 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百四條第二項及び第百七條において準(zhǔn)用する同法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案には、前項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意) 第六條 法第十條第一項前段の規(guī)定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 當(dāng)該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 組合は、法第十條第一項前段の規(guī)定による同意又は同項後段の規(guī)定による同意を求めるには、當(dāng)該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。 (書類の送付に代わる公告) 第七條 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十二條の規(guī)定による公告は、交換分合をすべき土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告をした日から十日間當(dāng)該事務(wù)所において縦覧に供しなければならない。 (測量又は検査の通知) 第八條 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第一項の規(guī)定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。 2 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百十八條第三項の規(guī)定による公告は、立ち入るべき土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。 (損失補償の裁決申請手続の様式) 第九條 令第六條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する土地改良法施行令第七十四條の農(nóng)林水産省令?國土交通省令で定める様式は、別記様式とする。 (農(nóng)地利用規(guī)約の認(rèn)定申請手続) 第十條 組合は、法第十三條第三項(令第八條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により農(nóng)地利用規(guī)約につき認(rèn)定を受けようとするときは、認(rèn)定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 組合の定款及び事業(yè)基本方針 二 法第十三條第一項又は令第八條第二項に規(guī)定する申出のあつたことを証する書面 三 営農(nóng)地區(qū)及びその周辺の概況図 2 前項第三號の概況図は、営農(nóng)地區(qū)及びその周辺の土地利用の狀況並びに用排水その他の狀況を表示し、並びに営農(nóng)地區(qū)の面積を記入したものでなければならない。 (農(nóng)地利用規(guī)約を変更した旨の屆出) 第十一條 組合は、令第八條第三項の規(guī)定により農(nóng)地利用規(guī)約を変更した旨の屆出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した屆出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 令第八條第二項に規(guī)定する申出のあつたことを証する書面 二 変更前の農(nóng)地利用規(guī)約に係る法第十四條第一項に規(guī)定する農(nóng)地利用契約を締結(jié)した者がある場合においては、同條第二項に規(guī)定する同意を得たことを証する書面 (農(nóng)地利用規(guī)約を廃止する旨の屆出) 第十二條 組合は、令第八條第四項の規(guī)定により農(nóng)地利用規(guī)約を廃止する旨の屆出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した屆出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 令第八條第二項に規(guī)定する申出のあつたことを証する書面 二 當(dāng)該農(nóng)地利用規(guī)約に係る法第十四條第一項に規(guī)定する農(nóng)地利用契約を締結(jié)した者がある場合においては、同條第二項に規(guī)定する同意を得たことを証する書面 (電磁的記録) 第十三條 法第四十二條第四項の主務(wù)省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに記録したものとする。 (定款変更の認(rèn)可申請手続) 第十四條 組合は、組合の地區(qū)に係る定款の変更について法第四十八條第二項に規(guī)定する認(rèn)可を申請しようとするときは、認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第四十八條第一項の規(guī)定による総會の議決を経たことを証する書面 二 組合の地區(qū)の面積、飛び農(nóng)地の面積、法第六十條第一號に規(guī)定する一団の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等の面積及び組合の地區(qū)內(nèi)の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等の合計面積を記載した書面 三 組合の地區(qū)の概況図 四 新たに組合の地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の土地について法第十五條各號に規(guī)定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この條において「組合員等」という。)の氏名又は名稱並びに組合員等が當(dāng)該土地について有する権利の種類及び當(dāng)該権利の目的となる土地の面積を記載した書面 五 新たに組合の地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の土地に法第六十八條第二項第一號に規(guī)定する飛び農(nóng)地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該飛び農(nóng)地について所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という。)を有する組合員等が、組合の地區(qū)內(nèi)にある市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地(飛び農(nóng)地であるものを除く。以下この號及び第十七條第七號において同じ。)において當(dāng)面営農(nóng)を継続することを希望していることを証する書面 ロ イに規(guī)定する者が當(dāng)該営農(nóng)を継続することを希望している組合の地區(qū)內(nèi)にある市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地とおおむね同等の地積を有する組合の地區(qū)內(nèi)にある土地(飛び農(nóng)地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、當(dāng)該飛び農(nóng)地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面 ハ その他必要な事項を記載した書面 六 新たに組合の地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の土地に法第六十八條第二項第二號に規(guī)定する飛び農(nóng)地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該飛び農(nóng)地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面 ロ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該飛び農(nóng)地を農(nóng)地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ハ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地についての所有権等に替えて組合の地區(qū)內(nèi)の土地(飛び農(nóng)地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ニ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地について所有権等を有する者が、當(dāng)該所有権等に替えて飛び農(nóng)地の區(qū)域內(nèi)の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面 七 新たに組合の地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の土地に市街化區(qū)域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該土地(農(nóng)地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面 ロ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を農(nóng)地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ハ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地についての所有権等に替えて市街化區(qū)域內(nèi)の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ニ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を有する者が、當(dāng)該所有権等に替えて市街化區(qū)域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面 (総會の議事録) 第十五條 法第五十條の三の規(guī)定による総會の議事録の作成については、この條の定めるところによる。 2 総會の議事録は、次に掲げる事項を內(nèi)容とするものでなければならない。 一 総會が開催された日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事、監(jiān)事又は組合員が総會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。) 二 総會の議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 総會の議長及び総會に出席した理事又は監(jiān)事の氏名又は名稱 四 議事録の作成に係る職務(wù)を行つた理事の氏名又は名稱 (事業(yè)基本方針に定めるべき事項) 第十六條 法第六十四條第一項第二號の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七條第一項第一號に掲げる事業(yè)の完成予定時期 二 組合の事業(yè)に要する費用の概算額 (農(nóng)業(yè)団體等に対する事業(yè)基本方針の送付等) 第十七條 法第六十五條第一項の規(guī)定による事業(yè)基本方針の送付は、法第六十六條第一項の規(guī)定による公告の日の二週間前までに行わなければならない。 2 法第六十五條第一項の主務(wù)省令で定める農(nóng)業(yè)団體等は、當(dāng)該組合の地區(qū)の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第二號及び第三號の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合とする。 (創(chuàng)立総會の議事録) 第十八條 第十五條の規(guī)定は、法第六十六條第八項において準(zhǔn)用する法第五十條の三の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議事録の作成について準(zhǔn)用する。この場合において、第十五條第二項第一號中「日時及び場所(當(dāng)該場所に存しない理事、監(jiān)事又は組合員が総會に出席をした場合における當(dāng)該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第三號中「理事又は監(jiān)事」とあるのは「発起人」と、同項第四號中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。 (設(shè)立の認(rèn)可申請手続) 第十九條 発起人は、法第六十七條第一項に規(guī)定する認(rèn)可を申請しようとするときは、定款及び事業(yè)基本方針並びに事業(yè)計畫を認(rèn)可申請書と共に提出し、かつ、當(dāng)該認(rèn)可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 発起人が組合の地區(qū)となるべき區(qū)域內(nèi)の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地について所有権を有する者であることを証する書面 二 法第六十六條第三項の規(guī)定による創(chuàng)立総會の議決を経たことを証する書面 三 法第六十五條第二項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)団體等が意見を述べたときは、その概要を記載した書面 四 組合の地區(qū)の面積、飛び農(nóng)地の面積、法第六十條第一號に規(guī)定する一団の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等の面積及び組合の地區(qū)內(nèi)の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等の合計面積を記載した書面 五 組合の地區(qū)の概況図 六 法第六十六條第五項の規(guī)定により設(shè)立の同意を申し出た者の氏名又は名稱並びにこれらの者が組合の地區(qū)內(nèi)の土地について有する権利の種類及び當(dāng)該権利の目的となる土地の面積を記載した書面 七 組合の地區(qū)に法第六十八條第二項第一號に規(guī)定する飛び農(nóng)地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該飛び農(nóng)地について所有権等を有する者で設(shè)立の同意を申し出たものが、組合の地區(qū)內(nèi)にある市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地において當(dāng)面営農(nóng)を継続することを希望していることを証する書面 ロ イに規(guī)定する者が當(dāng)面営農(nóng)を継続することを希望している組合の地區(qū)內(nèi)にある市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地とおおむね同等の地積を有する組合の地區(qū)內(nèi)にある土地(飛び農(nóng)地であるものを除く。)について所有権等を有する者が、當(dāng)該飛び農(nóng)地を住宅地等として利用することを希望していることを証する書面 ハ その他必要な事項を記載した書面 八 組合の地區(qū)に法第六十八條第二項第二號に規(guī)定する飛び農(nóng)地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該飛び農(nóng)地に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面 ロ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該飛び農(nóng)地を農(nóng)地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ハ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地についての所有権等に替えて組合の地區(qū)內(nèi)の土地(飛び農(nóng)地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ニ 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地について所有権等を有する者が、當(dāng)該所有権等に替えて飛び農(nóng)地の區(qū)域內(nèi)の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面 九 組合の地區(qū)に市街化區(qū)域外の土地が含まれる場合においては、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該土地(農(nóng)地以外の土地を除く。)に関し交換分合が行われることが予定されていることを証する書面 ロ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を農(nóng)地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ハ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地についての所有権等に替えて市街化區(qū)域內(nèi)の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することを希望し、又はこれに同意していることを証する書面 ニ 當(dāng)該交換分合により、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を有する者が、當(dāng)該所有権等に替えて市街化區(qū)域外の他の土地について所有権等を取得しないことを証する書面 (援助等を求めることができる農(nóng)業(yè)団體等) 第二十條 法第九十一條の主務(wù)省令で定める農(nóng)業(yè)団體等は、當(dāng)該組合の地區(qū)の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第二號及び第三號の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月一七日総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號) この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月一〇日総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號) この命令は、平成三年五月二十日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月二四日総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號) この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府?農(nóng)林水産省?建設(shè)省令第一號) この命令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年五月一一日農(nóng)林水産省?國土交通省令第四號) この省令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三號)の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。 附 則 (平成一三年五月一八日農(nóng)林水産省?國土交通省令第五號) この省令は、平成十三年五月二十日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日農(nóng)林水産省?國土交通省令第六號) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日農(nóng)林水産省?國土交通省令第四號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日農(nóng)林水産省?國土交通省令第四號) この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日農(nóng)林水産省?國土交通省令第一號) この省令は、農(nóng)地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省?國土交通省令第四號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。