農(nóng)住組合法施行令 昭和五十六年政令第百七十號 農(nóng)住組合法施行令 內(nèi)閣は,、農(nóng)住組合法(昭和五十五年法律第八十六號)及び同法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに農(nóng)住組合法を?qū)g施するため、この政令を制定する,。 (土地の賃貸等の相手方) 第一條 農(nóng)住組合法(以下「法」という,。)第七條第二項(xiàng)第二號の政令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 國及び地方公共団體 二 獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協(xié)會(huì) 三 前二號に掲げる者のほか,、資力,、信用又は過去の事業(yè)実績からみて當(dāng)該土地に住宅又は店舗、事務(wù)所その他の利便施設(shè)を建設(shè)することが確実であると認(rèn)められる者 (農(nóng)地の利用又は保全のため必要な事業(yè)) 第二條 法第七條第二項(xiàng)第五號の政令で定める事業(yè)は,、客土,、暗きよ排水、硬盤破砕耕,、深耕,、混層耕、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の補(bǔ)修及び散水施設(shè)の設(shè)置とする,。 (土地區(qū)畫整理法の規(guī)定の適用についての読替規(guī)定) 第三條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)の規(guī)定の適用については,、同法第八條第一項(xiàng)(同法第十條第三項(xiàng)、第八十八條第一項(xiàng)及び第九十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「農(nóng)住組合の組合員(農(nóng)住組合法第十五條第二號の規(guī)定による組合員を除く,。以下同じ,。)」と、「認(rèn)可を申請しようとする者に」とあるのは「農(nóng)住組合の組合員に」と,、同法第九十八條第三項(xiàng)中「施行者に」とあるのは「農(nóng)住組合の組合員に」と読み替えるものとする,。 (土地區(qū)畫整理法施行令の適用) 第四條 農(nóng)住組合(以下「組合」という。)が法第七條第一項(xiàng)第一號に掲げる事業(yè)を土地區(qū)畫整理法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地區(qū)畫整理事業(yè)(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)を含む,。以下「土地區(qū)畫整理事業(yè)」という,。)として行う場合には、組合を同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により數(shù)人共同して施行する土地區(qū)畫整理事業(yè)の施行者とみなして,、土地區(qū)畫整理法施行令(昭和三十年政令第四十七號)の規(guī)定を適用する。この場合において,、同令第七十三條第四號中「施行者に対抗する」とあるのは,、「農(nóng)住組合の組合員(農(nóng)住組合法第十五條第二號の規(guī)定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする,。 (土地改良法の規(guī)定の準(zhǔn)用についての読替規(guī)定) 第五條 法第十一條の規(guī)定により土地改良法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする,。 第九十九條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第十一項(xiàng)から第十三項(xiàng)まで 第一項(xiàng) 農(nóng)住組合法第九條第一項(xiàng) 第九十九條第三項(xiàng) 同意書 意見書 同意 意見 三十日以內(nèi) 六十日以內(nèi) 第九十九條第四項(xiàng) きかなければならない 聴くことができる 第九十九條第六項(xiàng),、第百一條第二項(xiàng)、第百二條,、第百三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第百四條第一項(xiàng)、第百七條及び第百九條 農(nóng)用地 土地 第九十九條第十項(xiàng) 都道府県知事は 第七項(xiàng)の規(guī)定による申出が農(nóng)地又は採草放牧地(農(nóng)地法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地又は採草放牧地をいう,。以下同じ,。)に係るものであり、かつ,、當(dāng)該申出を行つた者が當(dāng)該申出に係る交換分合計(jì)畫により交換分合すべき農(nóng)地又は採草放牧地について第六項(xiàng)の権利を有する者である場合には,、都道府県知事は 第百一條第二項(xiàng)、第百二條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第百十八條第三項(xiàng) 農(nóng)林水産省令 農(nóng)林水産省令?國土交通省令 第百五條 第百二條第一項(xiàng) 第百二條第一項(xiàng)又は農(nóng)住組合法第十條第一項(xiàng)前段 第百六條第二項(xiàng) 消滅する 消滅し,、農(nóng)住組合法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には,、その失うべき土地について存する同項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する権利は、前項(xiàng)の規(guī)定によりその失うべき土地の所有権が移転した時(shí)において消滅する 含む,。) 含む,。)又は農(nóng)住組合法第十條第三項(xiàng) 第百八條第一項(xiàng) 農(nóng)業(yè)委員會(huì)、土地改良區(qū),、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)地利用集積円滑化団體、農(nóng)地中間管理機(jī)構(gòu)又は市町村 農(nóng)住組合 第百十三條 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は農(nóng)住組合法第九條第一項(xiàng)若しくは第十條第一項(xiàng) 第百十三條、第百十四條第一項(xiàng),、第百十五條,、第百十八條第一項(xiàng)、第百二十二條第一項(xiàng),、第百二十三條第一項(xiàng)及び第百三十九條 土地改良事業(yè) 農(nóng)住組合法による交換分合 (都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員會(huì)に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準(zhǔn)用) 第六條 法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第七項(xiàng)の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第七十二條の六の規(guī)定を,、法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法第百二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による裁決を申請しようとする場合については同令第七十四條の規(guī)定を、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、同令第七十二條の六及び第七十四條中「農(nóng)林水産省令」とあるのは、「農(nóng)林水産省令?國土交通省令」と読み替えるものとする,。 (土地改良法施行令の適用) 第七條 組合が法第七條第二項(xiàng)第五號に掲げる事業(yè)を土地改良法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する土地改良事業(yè)として行う場合には,、組合を同法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により土地改良事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合とみなして、土地改良法施行令の規(guī)定を適用する,。 (農(nóng)地利用規(guī)約) 第八條 組合は,、法第七條第一項(xiàng)第一號又は第二項(xiàng)第三號に掲げる事業(yè)を開始し、かつ,、一団の営農(nóng)地等の區(qū)域が明らかになつた後でなければ,、法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)地利用規(guī)約(以下この條において「規(guī)約」という。)を定めることができない,。 2 組合は,、規(guī)約を変更し、又は廃止しようとするときは,、當(dāng)該規(guī)約で定めるところにより,、営農(nóng)地區(qū)に屬する農(nóng)地について所有権(法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する使用収益権(以下「使用収益権」という。)が設(shè)定されている農(nóng)地の所有権を除く,。)又は使用収益権を有する者の當(dāng)該規(guī)約で定める過半數(shù)の合意による申出に基づき,、これを行うものとする。 3 組合は,、法第十三條第三項(xiàng)(第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による認(rèn)定(以下この條において「認(rèn)定」という。)を受けた規(guī)約の変更をしたときは,、當(dāng)該変更に係る規(guī)約について認(rèn)定の申請を行つた場合を除き,、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。以下この條において同じ。)に屆け出なければならない,。 4 組合は,、認(rèn)定を受けた規(guī)約を廃止しようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を市町村長に屆け出なければならない,。 5 市町村長は、前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該屆出に係る変更前の規(guī)約又は廃止しようとする規(guī)約の認(rèn)定を取り消すものとする。 6 法第十三條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)並びに法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は規(guī)約を変更しようとし,、又は変更した場合について,、法第十三條第五項(xiàng)の規(guī)定は認(rèn)定を取り消した場合について準(zhǔn)用する。 (組合の払込済出資額に応じてする剰余金配當(dāng)の限度) 第九條 法第五十五條第二項(xiàng)の政令で定める割合は,、年七パーセントとする,。 (自己資本の基準(zhǔn)) 第十條 組合の自己資本は、次の各號に掲げる額の合計(jì)額以上で,、かつ,、第一號に掲げる額の百分の百四十に相當(dāng)する額以上でなければならない。 一 當(dāng)該組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計(jì)額 二 當(dāng)該組合の他の団體への払込済出資金の総額 2 前項(xiàng)の自己資本とは,、払込済出資金及び準(zhǔn)備金(準(zhǔn)備金,、積立金その他名稱のいかんを問わず,、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に屬するものをいう,。)の額の合計(jì)額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう,。 3 第一項(xiàng)の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に當(dāng)たつては,、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、數(shù)回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る,。)の殘額で返済期限の到來しないものを差し引くものとする,。 (余裕金運(yùn)用の基準(zhǔn)) 第十一條 組合は、次の方法によるほか,、業(yè)務(wù)上の余裕金を運(yùn)用してはならない,。 一 銀行その他主務(wù)大臣が指定する金融機(jī)関への預(yù)金 二 國債、地方債その他主務(wù)大臣が指定する有価証券の取得 三 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう,。)への金銭信託 (飛び農(nóng)地の要件) 第十二條 法第六十條(法第四十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める一団の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等は、その面積が法第六十條第一號の政令で定める規(guī)模未満である一団の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等とする,。 (法第六十條第一號の政令で定める規(guī)模) 第十三條 法第六十條第一號(法第四十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める規(guī)模は、おおむね〇?五ヘクタールとする,。 (組合の地區(qū)に含むことができない區(qū)域) 第十四條 法第六十條第三號(法第四十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める?yún)^(qū)域は,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第二號から第五號まで及び第七號に掲げる事業(yè)について都市計(jì)畫に定められた施行區(qū)域並びに同法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により都市計(jì)畫に定められた同條第一項(xiàng)各號に掲げる予定區(qū)域とする。 (法第六十一條の政令で定める都市計(jì)畫區(qū)域) 第十五條 法第六十一條の政令で定める都市計(jì)畫區(qū)域は,、次に掲げるものとする,。 一 地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律(平成四年法律第七十六號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された地方拠點(diǎn)都市地域の全部又は一部を含む都市計(jì)畫區(qū)域 二 法第六十一條各號に掲げる土地の區(qū)域の全部又は一部を含む都市計(jì)畫區(qū)域と密接な関連のある都市計(jì)畫區(qū)域で、主務(wù)大臣が指定するもの 三 第一號に掲げる都市計(jì)畫區(qū)域と密接な関連のある都市計(jì)畫區(qū)域で,、主務(wù)大臣が指定するもの (飛び農(nóng)地を組合の地區(qū)に含むことができる場合) 第十五條の二 法第六十八條第二項(xiàng)第二號(法第四十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による組合の地區(qū)に含まれる飛び農(nóng)地を農(nóng)地等として利用することが當(dāng)該地區(qū)內(nèi)にある市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等(飛び農(nóng)地であるものを除く。)の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかの認(rèn)定に當(dāng)たつては,、當(dāng)該飛び農(nóng)地が法第七條第二項(xiàng)第三號の交換分合(以下単に「交換分合」という,。)で次の要件に該當(dāng)するものの対象となることが予定されているかどうかにより判斷するものとする。 一 當(dāng)該交換分合により,、飛び農(nóng)地についての所有権又は使用収益権(以下「所有権等」という,。)に替えて組合の地區(qū)內(nèi)の土地(飛び農(nóng)地であるものを除く。)について所有権等を取得すべき者が,、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することが確実であると認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該交換分合により、飛び農(nóng)地について所有権等を有する者が,、當(dāng)該所有権等に替えて飛び農(nóng)地の區(qū)域內(nèi)の他の土地について所有権等を取得しないこと,。 (市街化區(qū)域外の土地を組合の地區(qū)に含むことができる場合) 第十六條 組合の地區(qū)に市街化區(qū)域外の土地が含まれる場合における法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可(変更後の定款において組合の地區(qū)に當(dāng)該土地が含まれる場合における法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を含む。)に際しては,、當(dāng)該土地(農(nóng)地以外の土地を除く,。)が次の要件に該當(dāng)する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第六十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する組合の地區(qū)內(nèi)の市街化區(qū)域內(nèi)農(nóng)地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判斷するものとする,。 一 當(dāng)該交換分合により,、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を農(nóng)地等として利用することが確実であると認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該交換分合により,、市街化區(qū)域外の土地についての所有権等に替えて市街化區(qū)域內(nèi)の土地について所有権等を取得すべき者が、當(dāng)該土地を住宅地等として利用することが確実であると認(rèn)められること,。 三 當(dāng)該交換分合により,、市街化區(qū)域外の土地について所有権等を有する者が、當(dāng)該所有権等に替えて市街化區(qū)域外の他の土地について所有権等を取得しないこと,。 (法第八十九條第一項(xiàng)の政令で定める要件) 第十七條 法第八十九條第一項(xiàng)の政令で定める要件は,、當(dāng)該組合員が農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法(昭和四十六年法律第三十二號)第二條第一項(xiàng)各號に掲げる者のいずれかに該當(dāng)することとする。 (大都市等の特例) 第十八條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という,。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「中核市」という,。)において、法第九十條の規(guī)定により指定都市又は中核市の長が行う事務(wù)は,、法の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬するものとされる事務(wù)のうち,、法第十二條の規(guī)定により適用される土地改良法の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)以外の事務(wù)とする,。 (主務(wù)大臣等) 第十九條 この政令における主務(wù)大臣は、農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣とする,。 2 この政令において主務(wù)省令は,、主務(wù)大臣の発する命令とする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する,。 (法第六十一條の政令で定める都市計(jì)畫區(qū)域の特例) 第二條 次の表の上欄に掲げる期間における第十五條第一號の規(guī)定の適用については、同號中「地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律」とあるのは,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 平成十七年三月三十一日までの間 新産業(yè)都市建設(shè)促進(jìn)法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四號。以下「廃止法」という,。)による廃止前の新産業(yè)都市建設(shè)促進(jìn)法(昭和三十七年法律第百十七號)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された新産業(yè)都市の區(qū)域,、廃止法による廃止前の工業(yè)整備特別地域整備促進(jìn)法(昭和三十九年法律第百四十六號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する工業(yè)整備特別地域、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法(平成十年法律第百五十二號)附則第九條の規(guī)定による廃止前の高度技術(shù)工業(yè)集積地域開発促進(jìn)法(昭和五十八年法律第三十五號)第五條第五項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた開発計(jì)畫に係る地域又は地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間 廃止法による廃止前の新産業(yè)都市建設(shè)促進(jìn)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された新産業(yè)都市の區(qū)域,、廃止法による廃止前の工業(yè)整備特別地域整備促進(jìn)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する工業(yè)整備特別地域又は地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽氯照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露照畹谝晃迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成三年五月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃照畹谝痪哦枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗照畹谌虐颂枺?この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月九日政令第三八三號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に農(nóng)住組合法第九條第一項(xiàng)又は同法第十一條において準(zhǔn)用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第百九條若しくは第百二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事に対してされている認(rèn)可又は許可の申請に係る処分その他の行為については、この政令による改正後の第十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年二月一五日政令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という,。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年五月一八日政令第一八七號) この政令は,、平成十三年五月二十日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する,。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳照畹诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。