農住組合に関する土地改良法施行規(guī)則の適用に関する省令 昭和五十六年農林水産省令第二十五號 農住組合に関する土地改良法施行規(guī)則の適用に関する省令 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六號)第十二條及び農住組合法施行令(昭和五十六年政令第百七十號)第七條の規(guī)定を実施するため、農住組合に関する土地改良法施行規(guī)則の適用に関する省令を次のように定める,。 農住組合が農住組合法第七條第二項第五號に掲げる事業(yè)を土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)として行う場合には,、當該農住組合を同法第九十五條第一項の規(guī)定により土地改良事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合とみなして、土地改良法施行規(guī)則(昭和二十四年農林省令第七十五號)の規(guī)定を適用する,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。