解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令 平成十三年國(guó)土交通省令第九十二號(hào) 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號(hào))第五章の規(guī)定に基づき,、解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令を次のように定める,。 (都道府県知事への通知) 第一條 解體工事業(yè)者が建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 (登録の更新の申請(qǐng)期限) 第二條 解體工事業(yè)者は,、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の更新を受けようとするときは,、その者が現(xiàn)に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに當(dāng)該登録の更新を申請(qǐng)しなければならない,。 (登録申請(qǐng)書(shū)の様式) 第三條 法第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は,、別記様式第一號(hào)によるものとする,。 (登録申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第四條 法第二十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する主務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は、次に掲げるものとする,。 一 解體工事業(yè)者の登録を受けようとする者(以下「登録申請(qǐng)者」という,。)が法人である場(chǎng)合にあってはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい,、相談役、顧問(wèn)その他いかなる名稱(chēng)を有する者であるかを問(wèn)わず,、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む,。以下同じ,。)、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場(chǎng)合にあってはその法定代理人(法人である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該法人及びその役員,。第三號(hào)において同じ。)が法第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 二 登録申請(qǐng)者が選任した技術(shù)管理者が第七條に定める基準(zhǔn)に適合する者であることを証する書(shū)面 三 登録申請(qǐng)者(法人である場(chǎng)合にあってはその役員を,、営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場(chǎng)合にあってはその法定代理人を含む,。)の住所、生年月日等に関する調(diào)書(shū) 四 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては,、登記事項(xiàng)証明書(shū) 五 登録申請(qǐng)者(未成年者である場(chǎng)合に限る,。)の法定代理人が法人である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該法定代理人の登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 都道府県知事は,、次に掲げる者に係る本人確認(rèn)情報(bào)(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する本人確認(rèn)情報(bào)をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものについて,、同法第三十條の十一第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき,、又は同法第三十條の十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその利用ができないときは,、登録申請(qǐng)者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面を提出させることができる,。 一 登録申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該登録申請(qǐng)者(當(dāng)該登録申請(qǐng)者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該登録申請(qǐng)者及びその法定代理人(法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)) 二 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、その役員 三 登録申請(qǐng)者が選任した技術(shù)管理者 3 法第二十二條第二項(xiàng)及び第一項(xiàng)第一號(hào)の誓約書(shū)の様式は,、別記様式第二號(hào)とする,。 4 第一項(xiàng)第二號(hào)の書(shū)面は,、実務(wù)の経験を証する別記様式第三號(hào)による使用者の証明書(shū)その他當(dāng)該事項(xiàng)を証するに足りる書(shū)面とする,。 5 第一項(xiàng)第三號(hào)の調(diào)書(shū)の様式は,、別記様式第四號(hào)とする,。 (登録簿の様式) 第五條 法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する解體工事業(yè)者登録簿は、別記様式第五號(hào)によるものとする,。 (変更の屆出) 第六條 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出をする場(chǎng)合において、當(dāng)該変更が次に掲げるものであるときは,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる書(shū)面を別記様式第六號(hào)による変更屆出書(shū)に添付しなければならない,。 一 法第二十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更(変更の屆出をした者が法人である場(chǎng)合に限る,。) 登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 法第二十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更(商業(yè)登記の変更を必要とする場(chǎng)合に限る,。) 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 法第二十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更 登記事項(xiàng)証明書(shū)並びに第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の書(shū)面 四 法第二十二條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更 第四條第一項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第五號(hào)の書(shū)面 五 法第二十二條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更 第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の書(shū)面 2 都道府県知事は、第四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる者に係る本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものについて,、住民基本臺(tái)帳法第三十條の十一第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定によるその提供を受けることができないとき,、又は同法第三十條の十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定によるその利用ができないときは、変更の屆出をした者に対し,、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面を提出させることができる,。 (技術(shù)管理者の基準(zhǔn)) 第七條 法第三十一條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)する者 イ 解體工事に関し學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校を含む,。次號(hào)において同じ。)若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後四年以上又は同法による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む,。次號(hào)において同じ,。)若しくは高等専門(mén)學(xué)校(舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校を含む。次號(hào)において同じ,。)を卒業(yè)した後二年以上実務(wù)の経験を有する者で在學(xué)中に土木工學(xué)(農(nóng)業(yè)土木,、鉱山土木,、森林土木,、砂防,、治山,、緑地又は造園に関する學(xué)科を含む。),、建築學(xué),、都市工學(xué),、衛(wèi)生工學(xué)又は交通工學(xué)に関する學(xué)科(次號(hào)において「土木工學(xué)等に関する學(xué)科」という。)を修めたもの ロ 解體工事に関し八年以上実務(wù)の経験を有する者 ハ 建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))による技術(shù)検定のうち検定種目を一級(jí)の建設(shè)機(jī)械施工若しくは二級(jí)の建設(shè)機(jī)械施工(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る,。),、一級(jí)の土木施工管理若しくは二級(jí)の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級(jí)の建築施工管理若しくは二級(jí)の建築施工管理(種別を「建築」又は「軀體」とするものに限る,。)とするものに合格した者 ニ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))による一級(jí)建築士又は二級(jí)建築士の免許を受けた者 ホ 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))による技能検定のうち検定職種を一級(jí)のとび?とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級(jí)のとび若しくはとび工とするものに合格した後解體工事に関し一年以上実務(wù)の経験を有する者 ヘ 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號(hào))による第二次試験のうち技術(shù)部門(mén)を建設(shè)部門(mén)とするものに合格した者 二 次のいずれかに該當(dāng)する者で,、國(guó)土交通大臣が実施する講習(xí)又は次條から第七條の四までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた講習(xí)(以下「登録講習(xí)」という,。)を受講したもの イ 解體工事に関し學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後三年以上又は同法による大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校を卒業(yè)した後一年以上実務(wù)の経験を有する者で在學(xué)中に土木工學(xué)等に関する學(xué)科を修めたもの ロ 解體工事に関し七年以上実務(wù)の経験を有する者 三 第七條の十七、第七條の十八及び第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けた試験(以下「登録試験」という,。)に合格した者 四 國(guó)土交通大臣が前三號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有するものと認(rèn)定した者 (登録の申請(qǐng)) 第七條の二 前條第二號(hào)の登録は、登録講習(xí)の実施に関する事務(wù)(以下「登録講習(xí)事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 前條第二號(hào)の登録を受けようとする者(以下「登録講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録講習(xí)事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 四 講師の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する科目(第七條の六第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目をいう,。) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫(xiě)し又はこれらに代わる書(shū)面 ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) ニ 役員(持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう,。以下同じ,。)の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 三 講師が第七條の四第一項(xiàng)第二號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 四 登録講習(xí)事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び概要を記載した書(shū)類(lèi) 五 登録講習(xí)事務(wù)申請(qǐng)者が次條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (欠格條項(xiàng)) 第七條の三 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が行う講習(xí)は,、第七條第二號(hào)の登録を受けることができない,。 一 法の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第七條の十三の規(guī)定により第七條第二號(hào)の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であって、登録講習(xí)事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の要件等) 第七條の四 國(guó)土交通大臣は,、第七條の二の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない,。 一 第七條の六第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目について講習(xí)が行われるものであること。 二 次のいずれかに該當(dāng)する者が講師として登録講習(xí)事務(wù)に従事するものであること,。 イ 技術(shù)管理者となった経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)において土木工學(xué)若しくは建築工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあった者又は土木工學(xué)若しくは建築工學(xué)に屬する科目に関する研究により博士の學(xué)位を授與された者 ハ 國(guó)土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 2 第七條第二號(hào)の登録は,、登録講習(xí)登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録講習(xí)事務(wù)を行う者(以下「登録講習(xí)実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録講習(xí)事務(wù)を開(kāi)始する年月日 (登録の更新) 第七條の五 第七條第二號(hào)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によって,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録講習(xí)事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第七條の六 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、公正に、かつ,、第七條の四第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)事務(wù)を行わなければならない,。 一 次の表の上欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる內(nèi)容について,、同表の下欄に掲げる時(shí)間以上登録講習(xí)を行うこと,。 科目 內(nèi)容 時(shí)間 一 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號(hào))その他関係法令に関する事項(xiàng) 七時(shí)間 二 解體工事の技術(shù)上の管理に関する科目 解體工事の施工計(jì)畫(huà),、施工管理、安全管理その他の技術(shù)上の管理に関する事項(xiàng) 三 解體工事の施工方法に関する科目 木造,、鉄筋コンクリート造その他の構(gòu)造に応じた解體工事の施工方法に関する事項(xiàng) 二 前號(hào)の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる內(nèi)容に応じ、教本等必要な教材を用いて登録講習(xí)を行うこと,。 三 講師は,、講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問(wèn)に対し、講義中に適切に応答すること,。 四 登録講習(xí)を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他登録講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示すること,。 五 登録講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 六 登録講習(xí)を修了した者に対し、別記様式第六號(hào)の二による修了証(以下単に「修了証」という,。)を交付すること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第七條の七 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、第七條の四第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (規(guī)程) 第七條の八 登録講習(xí)実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録講習(xí)事務(wù)に関する規(guī)程を定め,、當(dāng)該事務(wù)の開(kāi)始前に、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録講習(xí)事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録講習(xí)の受講の申込みに関する事項(xiàng) 三 登録講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所及び登録講習(xí)の実施場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 四 登録講習(xí)に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録講習(xí)の日程,、公示方法その他の登録講習(xí)事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 講師の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 登録講習(xí)に用いる教材の作成に関する事項(xiàng) 八 終了した登録講習(xí)の教材の公表に関する事項(xiàng) 九 修了証の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 十 登録講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 登録講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 十三 第七條の十四第三項(xiàng)の帳簿その他の登録講習(xí)事務(wù)に関する書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 十四 その他登録講習(xí)事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録講習(xí)事務(wù)の休廃止) 第七條の九 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、登録講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする登録講習(xí)事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第七條の十 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録講習(xí)を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには,、登録講習(xí)実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもって作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であって,、次に掲げるもののうち登録講習(xí)実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書(shū)面を作成することができるものでなければならない,。 (適合命令) 第七條の十一 國(guó)土交通大臣は、登録講習(xí)実施機(jī)関の実施する登録講習(xí)が第七條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなったと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録講習(xí)実施機(jī)関に対し,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第七條の十二 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)実施機(jī)関が第七條の六の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該登録講習(xí)実施機(jī)関に対し、同條の規(guī)定による登録講習(xí)事務(wù)を行うべきこと又は登録講習(xí)事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第七條の十三 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該登録講習(xí)実施機(jī)関が行う講習(xí)の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録講習(xí)事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第七條の三第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第七條の七から第七條の九まで,、第七條の十第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第七條の十第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第七條の十五の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 六 不正の手段により第七條第二號(hào)の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第七條の十四 登録講習(xí)実施機(jī)関は、登録講習(xí)に関する次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 講習(xí)の実施年月日 二 講習(xí)の実施場(chǎng)所 三 受講者の受講番號(hào),、氏名及び生年月日 四 修了年月日 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録講習(xí)実施機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって同項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を、登録講習(xí)事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録講習(xí)実施機(jī)関は,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を備え,、登録講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない。 一 登録講習(xí)の受講申込書(shū)及び添付書(shū)類(lèi) 二 終了した登録講習(xí)の教材 (報(bào)告の徴収) 第七條の十五 國(guó)土交通大臣は,、登録講習(xí)事務(wù)の適切な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録講習(xí)実施機(jī)関に対し、登録講習(xí)事務(wù)の狀況に関し必要な報(bào)告を求めることができる,。 (公示) 第七條の十六 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第七條第二號(hào)の登録をしたとき,。 二 第七條の七の規(guī)定による屆出があったとき。 三 第七條の九の規(guī)定による屆出があったとき,。 四 第七條の十三の規(guī)定により登録を取り消し,、又は登録講習(xí)事務(wù)の停止を命じたとき。 (登録の申請(qǐng)) 第七條の十七 第七條第三號(hào)の登録は,、登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第七條第三號(hào)の登録を受けようとする者(以下「登録試験事務(wù)申請(qǐng)者」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録試験事務(wù)申請(qǐng)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 三 登録試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 四 登録試験委員(次條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する合議制の機(jī)関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者にあっては,、その旨 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録試験事務(wù)申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類(lèi) 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 ロ 株主名簿若しくは社員名簿の寫(xiě)し又はこれらに代わる書(shū)面 ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 三 登録試験委員のうち、次條第一項(xiàng)第二號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者にあっては,、その資格等を有することを証する書(shū)類(lèi) 四 登録試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、その業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び概要を記載した書(shū)類(lèi) 五 登録試験事務(wù)申請(qǐng)者が第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の三各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (登録の要件等) 第七條の十八 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 次條第一號(hào)の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること,。 二 次のイからハまでに掲げる者の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める人數(shù)以上含む十名以上の者によって構(gòu)成される合議制の機(jī)関により試験問(wèn)題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 學(xué)校教育法による大學(xué)において土木工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者若しくは技術(shù)士法による第二次試験のうち技術(shù)部門(mén)を建設(shè)部門(mén)とするものに合格した者又は國(guó)土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 一名 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)において建築工學(xué)に屬する科目の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあった者若しくは建築士法による一級(jí)建築士の免許を有する者又は國(guó)土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 二名 ハ 建設(shè)業(yè)法による技術(shù)検定のうち検定種目を一級(jí)の土木施工管理若しくは一級(jí)の建築施工管理とするものに合格した後解體工事に関し五年以上の実務(wù)経験を有する者又は國(guó)土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 二名 2 第七條第三號(hào)の登録は,、登録試験登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録試験事務(wù)を行う者(以下「登録試験実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱(chēng)及び所在地 四 登録試験事務(wù)を開(kāi)始する年月日 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第七條の十九 登録試験実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件及び次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる科目の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄に掲げる內(nèi)容について,、同表の下欄に掲げる時(shí)間を標(biāo)準(zhǔn)として試験を行うこと。 科目 內(nèi)容 時(shí)間 一 解體工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項(xiàng) 三時(shí)間三十分 二 土木工學(xué)及び建築工學(xué)に関する科目 構(gòu)造力學(xué),、材料學(xué)その他の基礎(chǔ)的な土木工學(xué)及び建築工學(xué)に関する事項(xiàng) 三 解體工事の技術(shù)上の管理に関する科目 解體工事の施工計(jì)畫(huà)、施工管理,、安全管理その他の技術(shù)上の管理に関する事項(xiàng) 四 解體工事の施工方法に関する科目 解體工事に係る木造,、鉄筋コンクリート造その他の構(gòu)造に応じた解體工事の施工方法に関する事項(xiàng) 五 解體工事の工法及び機(jī)器に関する科目 解體工事の工法及び機(jī)器の種類(lèi)及び選定に関する事項(xiàng) 六 解體工事の実務(wù)に関する科目 解體工事の実務(wù)に関する事項(xiàng) 二 登録試験を?qū)g施する日時(shí)、場(chǎng)所その他登録試験の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ公示すること,。 三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 四 終了した登録試験の問(wèn)題及び合格基準(zhǔn)を公表すること。 五 登録試験に合格した者に対し,、別記様式第六號(hào)の三による合格証明書(shū)(以下「登録試験合格証明書(shū)」という,。)を交付すること。 (規(guī)程) 第七條の二十 登録試験実施機(jī)関は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録試験事務(wù)に関する規(guī)程を定め,、當(dāng)該事務(wù)の開(kāi)始前に、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録試験の受験の申込みに関する事項(xiàng) 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 四 登録試験の受験手?jǐn)?shù)料の額及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録試験の日程,、公示方法その他の登録試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 登録試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 登録試験の問(wèn)題の作成及び合否判定の方法に関する事項(xiàng) 八 終了した登録試験の問(wèn)題及び合格基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 九 合格証明書(shū)の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 十 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 不正受験者の処分に関する事項(xiàng) 十三 次條において準(zhǔn)用する第七條の十四第三項(xiàng)の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 十四 その他登録試験事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第七條の二十一 第七條の三,、第七條の五、第七條の七及び第七條の九から第七條の十六までの規(guī)定は,、登録試験実施機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第七條の三 講習(xí)は 試験は 第七條の三、第七條の五第一項(xiàng)、第七條の十三第六號(hào),、第七條の十六第一號(hào) 第七條第二號(hào) 第七條第三號(hào) 第七條の三第二號(hào),、第七條の十六第四號(hào) 第七條の十三 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の十三 第七條の三第三號(hào)、第七條の九(見(jiàn)出しを含む,。),、第七條の十二、第七條の十三,、第七條の十四第三項(xiàng),、第七條の十五、第七條の十六第四號(hào) 登録講習(xí)事務(wù) 登録試験事務(wù) 第七條の五第二項(xiàng) 前三條 第七條の十七,、第七條の十八及び第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の三 第七條の七,、第七條の九、第七條の十第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七條の十一から第七條の十五まで 登録講習(xí)実施機(jī)関 登録試験実施機(jī)関 第七條の七 第七條の四第二項(xiàng)第二號(hào) 第七條の十八第二項(xiàng)第二號(hào) 第七條の十第二項(xiàng),、第七條の十四第四項(xiàng) 登録講習(xí)を 登録試験を 第七條の十一 登録講習(xí)が 登録試験が 第七條の四第一項(xiàng) 第七條の十八第一項(xiàng) 第七條の十二 第七條の六 第七條の十九 第七條の十三、第七條の十四第一項(xiàng) 講習(xí)の 試験の 第七條の十三第一號(hào) 第七條の三第一號(hào) 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の三第一號(hào) 第七條の十三第二號(hào) 第七條の七から第七條の九まで 第七條の二十又は第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の七,、第七條の九 又は次條 若しくは第七條の十四 第七條の十三第三號(hào) 第七條の十第二項(xiàng)各號(hào) 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の十第二項(xiàng)各號(hào) 第七條の十三第四號(hào) 前二條 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の十一又は前條 第七條の十三第五號(hào) 第七條の十五 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の十五 第七條の十四第一項(xiàng) 登録講習(xí)に 登録試験に 受講者 受験者 受講番號(hào) 受験番號(hào) 修了年月日 合格年月日 第七條の十四第四項(xiàng)各號(hào) 登録講習(xí) 登録試験 受講申込書(shū) 受験申込書(shū) 教材 問(wèn)題及び答案用紙 第七條の十六第二號(hào) 第七條の七 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の七 第七條の十六第三號(hào) 第七條の九 第七條の二十一において準(zhǔn)用する第七條の九 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第八條 法第三十三條に規(guī)定する主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 法人である場(chǎng)合にあっては,、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 技術(shù)管理者の氏名 2 法第三十三條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が掲げる標(biāo)識(shí)は,、別記様式第七號(hào)によるものとする。 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第九條 法第三十四條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が備える帳簿の記載事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 注文者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 施工場(chǎng)所 三 著工年月日及び竣工年月日 四 工事請(qǐng)負(fù)金額 五 技術(shù)管理者の氏名 2 法第三十四條の規(guī)定により解體工事業(yè)者が備える帳簿は、別記様式第八號(hào)によるものとする,。 3 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され,、必要に応じ解體工事業(yè)者の営業(yè)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって前項(xiàng)の帳簿への記載に代えることができる。 4 第二項(xiàng)の帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定により記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)は,、解體工事ごとに作成し、かつ,、これに建設(shè)業(yè)法第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面又はその寫(xiě)し(當(dāng)該工事が対象建設(shè)工事の全部又は一部である場(chǎng)合にあっては,、法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面又はその寫(xiě)し)を添付しなければならない。 5 建設(shè)業(yè)法第十九條第三項(xiàng)又は法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する措置が講じられた場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該各項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)又は請(qǐng)負(fù)契約の內(nèi)容で當(dāng)該各項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)するものの変更の內(nèi)容が電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ當(dāng)該営業(yè)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって前項(xiàng)に規(guī)定する添付書(shū)類(lèi)に代えることができる。 6 解體工事業(yè)者は,、第二項(xiàng)の帳簿(第三項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により添付した書(shū)類(lèi)(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を各事業(yè)年度の末日をもって閉鎖するものとし,、閉鎖後五年間當(dāng)該帳簿及び添付書(shū)類(lèi)を保存しなければならない。 附 則 この省令は,、法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十三年五月三十日)から施行する,。ただし、第九條第四項(xiàng)中法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面又はその寫(xiě)しに係る部分及び同條第五項(xiàng)中法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する措置に係る部分は,、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國(guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一三日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日國(guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二八日國(guó)土交通省令第一六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令(以下「舊省令」という。)第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けている講習(xí)又は同項(xiàng)第三號(hào)の指定を受けている試験は,、この省令の省令の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は,、それぞれ新省令第七條第二號(hào)の登録を受けている講習(xí)又は同條第三號(hào)の登録を受けている試験とみなす。 2 この省令の施行前に舊省令第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の指定を受けた講習(xí)を受講した者又は同項(xiàng)第三號(hào)の指定を受けた試験に合格した者は,、それぞれ新省令第七條第二號(hào)の登録を受けた講習(xí)を受講した者又は同條第三號(hào)の登録を受けた試験に合格した者とみなす,。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 十三 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第七條の四及び第七條の十八 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露呷諊?guó)土交通省令第一〇六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊?guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯蝗諊?guó)土交通省令第八五號(hào)) この省令は,、建設(shè)業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃諊?guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第三條,、第八條、第十七條,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào)。以下「番號(hào)利用法」という,。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 (解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第四條第二項(xiàng)及び第六條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同令第四條第二項(xiàng)中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と,、同令第六條第二項(xiàng)中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする,。 別記様式第1號(hào)(第3條関係) 別記様式第2號(hào)(第4條関係) 別記様式第3號(hào)(第4條関係) 別記様式第4號(hào)(第4條関係) 別記様式第5號(hào)(第5條関係) 別記様式第6號(hào)(第6條関係) 別記様式第6號(hào)の2(第7條の6関係) 別記様式第6號(hào)の3(第7條の19関係) 別記様式第7號(hào)(第8條関係) 別記様式第8號(hào)(第9條関係)