良質(zhì)な賃貸住宅等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法 平成十一年法律第百五十三號 良質(zhì)な賃貸住宅等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、良質(zhì)な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ,。)の供給を促進(jìn)するため,、國及び地方公共団體が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設(shè)け,、もって國民生活の安定と福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする,。 (良質(zhì)な賃貸住宅等の供給の促進(jìn)) 第二條 國及び地方公共団體は、適切な規(guī)模,、性能,、居住環(huán)境等を有する良質(zhì)な賃貸住宅等の供給の促進(jìn)のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は、賃貸住宅について安全性,、耐久性,、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする,。 (住宅困窮者のための良質(zhì)な公共賃貸住宅の供給の促進(jìn)) 第三條 國及び地方公共団體は,、住宅に困窮する者に対する適切な規(guī)模、性能,、居住環(huán)境等を有する良質(zhì)な公共賃貸住宅(地方公共団體,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この條において同じ,。)の供給を促進(jìn)するため,、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 住生活基本法(平成十八年法律第六十一號)第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する全國計(jì)畫は,、前項(xiàng)の趣旨を參酌して策定されなければならない,。 3 公共賃貸住宅の管理者は,、公共賃貸住宅の入居者の選考に當(dāng)たり,、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。 (賃貸住宅等に関する情報(bào)の提供,、相談等の體制の整備) 第四條 國及び地方公共団體は,、良質(zhì)な賃貸住宅等に対する國民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報(bào)の提供,、相談その他の援助を行うために必要な體制の整備に努めるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (検討) 第四條 國は,、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸辗傻谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅掳巳辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。