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積存式住宅房屋建筑經(jīng)銷保證金規(guī)則

時間: 2018-06-15


積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 昭和四十六年法務省?建設省令第二號 積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則 積立式宅地建物販売業(yè)法(昭和四十六年法律第百十一號)第二十三條第五項,、第二十六條第二項,、第二十七條第二項、第三十條第四項及び第三十一條第二項並びに積立式宅地建物販売業(yè)法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五號)第十四條の規(guī)定に基づき,、積立式宅地建物販売業(yè)者営業(yè)保証金規(guī)則を次のように定める,。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第一條 國土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業(yè)法(以下「法」という,。)第二十三條第二項の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しの承認をしたときは,、別記様式第一による営業(yè)保証金取戻し承認書を交付するものとする。 2 法第二十三條第一項の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則(昭和三十四年法務省令第二號)第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、前項に規(guī)定する営業(yè)保証金取戻し承認書をもつて足りる,。 第二條 法第二十六條第二項後段の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第二十六條第二項前段の規(guī)定による供託に係る供託書正本の寫しをもつて足りる,。 第三條 法第三十一條第二項の規(guī)定による積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む。以下同じ,。)及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に対する通知は,、別記様式第二の通知書によりするものとする。 2 法第二十七條第一項(法第三十條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により営業(yè)保証金の取戻しをしようとする者が供託規(guī)則第二十五條第一項の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、前項に規(guī)定する通知書をもつて足りる。 (公告をすべき旨の請求) 第四條 法第二十八條の規(guī)定による請求は,、別記様式第三による公告請求書を提出してしなければならない,。この場合において、當該請求をしようとする者が法第二十五條第一項の規(guī)定による権利を有する者であるときは,、當該権利を有することを証する書面を添附してしなければならない,。 (債権の申出) 第五條 法第二十九條に規(guī)定する債権の申出は、法第二十五條第一項の規(guī)定による権利を有することを証する書面を添附し,、別記様式第四による申出書二通を提出してしなければならない,。 (確認書) 第六條 法第三十一條第二項の規(guī)定により交付する債権を有することを確認する書面は、別記様式第五によるものとする。 2 法第三十一條第二項に規(guī)定する場合において,、営業(yè)保証金の還付を受けようとする者が供託規(guī)則第二十四條第一項第一號の規(guī)定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は,、前項に規(guī)定する書面をもつて足りる。 (配當の実施) 第七條 法第三十二條の規(guī)定により配當を?qū)g施する場合には,、國土交通大臣又は都道府県知事は,、供託規(guī)則第二十七號書式、第二十八號書式又は第二十八號の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに,、配當を受けるべき者に供託規(guī)則第二十九號書式により作成した証明書を交付しなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の手続をしたときは,、支払委託書の寫しを積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に交付しなければならない,。 (有価証券の換価) 第八條 國土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業(yè)法施行令第十三條の規(guī)定により有価証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる國債を含む,。以下この條及び次條において同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは,、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、有価証券を換価したときは,、換価代金から換価の費用を控除した殘額を,、當該有価証券に代わる営業(yè)保証金として供託しなければならない。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項の規(guī)定により供託したときは,、その旨を積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 (供託規(guī)則の適用) 第九條 前二條に定めるもののほか,、営業(yè)保証金の払渡し,、供託した有価証券の還付及びその換価の費用を控除した殘額の供託については、供託規(guī)則の手続による,。 (公告) 第十條 法第三十一條第三項の規(guī)定による公告は,、國土交通大臣がする場合にあつては、積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務所の存する都道府県の掲示場に掲示するとともに,、その旨を官報に掲載して行なうものとし,、都道府県知事がする場合にあつては、當該都道府県知事が定める方法によつて行なうものとする,。 附 則 (施行期日) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉缕呷辗▌帐?建設省令第一號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月六日法務省?國土交通省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年二月一〇日法務省?國土交通省令第一號) この省令は,、平成十七年三月七日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日法務省?國土交通省令第二號) この省令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 別記様式第一〔第1條第1項〕 [別畫面で表示] 別記様式第二〔第3條第1項〕 [別畫面で表示] 別記様式第三〔第4條〕 [別畫面で表示] 別記様式第四〔第5條〕 [別畫面で表示] 別記様式第五〔第6條第1項〕 [別畫面で表示]