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積存式住宅房屋建筑經(jīng)銷法實(shí)施規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則 昭和四十六年建設(shè)省令第二十九號(hào) 積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則 積立式宅地建物販売業(yè)法(昭和四十六年法律第百十一號(hào))第四條第二項(xiàng)第三號(hào)、同項(xiàng)第五號(hào),、第十二條第二項(xiàng),、第十六條、第十九條第二項(xiàng)(第二十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第二十三條第二項(xiàng)、同條第三項(xiàng),、第三十七條第一項(xiàng),、第三十八條、第三十九條,、第四十二條,、第四十七條、第四十九條及び附則第三項(xiàng)並びに積立式宅地建物販売業(yè)法施行令(昭和四十六年政令第三百四十五號(hào))第五條第一項(xiàng)第六號(hào),、同條第二項(xiàng)第六號(hào)及び同項(xiàng)第七號(hào)の規(guī)定に基づき,、並びに積立式宅地建物販売業(yè)法を?qū)g施するため、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (許可申請(qǐng)書の様式) 第一條 積立式宅地建物販売業(yè)法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可申請(qǐng)書の様式は、別記様式第一によるものとする,。 第二條 削除 (添付書類) 第三條 法第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、積立式宅地建物販売の契約の締結(jié)及び履行の計(jì)畫並びに資金計(jì)畫とする。 2 法第四條第二項(xiàng)第五號(hào)の國土交通省令で定める書類は,、次に掲げるものとする,。 一 直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表(直前の事業(yè)年度の末日が許可の申請(qǐng)の日の前日の一月以上前の日である場(chǎng)合にあつては、直前三年の各事業(yè)年度の貸借対照表及び許可の申請(qǐng)の日前一月以內(nèi)の一定の日現(xiàn)在において作成した貸借対照表)及び損益計(jì)算書(これらに係る勘定科目?jī)?nèi)訳明細(xì)書を含む,。)並びに株主資本等変動(dòng)計(jì)算書又は社員資本等変動(dòng)計(jì)算書 二 法人稅の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 三 別記様式第二により作成した株主又は出資者に関する調(diào)書 四 相談役及び顧問の氏名及び住所を記載した書面 五 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の免許又は建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可を受けていることを証する書面 六 法第六條第三號(hào)から第六號(hào)までのいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書面 七 役員及び積立式宅地建物販売業(yè)法施行令(以下「令」という,。)第三條第一項(xiàng)で定める使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書面 八 事業(yè)の沿革を記載した書面 (積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第四條 令第五條第一項(xiàng)第六號(hào)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 目的物である宅地又は建物の引渡し後代金の一部を支払う場(chǎng)合における代金債務(wù)を擔(dān)保するため積立式宅地建物販売の相手方が講ずべき措置に関する事項(xiàng) 二 積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金(積立金を含む,。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ。)以外の金銭に関する事項(xiàng) 2 令第五條第二項(xiàng)第六號(hào)の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、積立式宅地建物販売の相手方が代金債務(wù)を擔(dān)保するため講ずべき措置があるかどうか、及び當(dāng)該措置がある場(chǎng)合におけるその內(nèi)容に関する定めがあること,。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)にあつては,、積立式宅地建物販売の相手方が支払うべき代金以外の金銭があるかどうか、並びに當(dāng)該金銭がある場(chǎng)合におけるその額の決定の基準(zhǔn)及び方法並びにその授受の目的及び時(shí)期に関する定めがあること,。 3 令第五條第二項(xiàng)第七號(hào)の國土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めは,、積立式宅地建物販売契約約款その他の書類の再交付に際し當(dāng)該再交付に通常要する費(fèi)用をこえて手?jǐn)?shù)料を徴収する旨の定めその他積立式宅地建物販売の相手方の利益の保護(hù)に著しく欠けることとなる定めとする。 (許可証の様式) 第五條 法第八條の規(guī)定により交付しなければならない許可証の様式は,、別記様式第三によるものとする,。 (書換交付の申請(qǐng)) 第六條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、その許可証を添え,、遅滯なく,、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に許可証の書換交付を申請(qǐng)しなければならない,。 (再交付の申請(qǐng)) 第七條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、許可証を亡失し,、滅失し,、汚損し、又は破損したときは,、遅滯なく,、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に許可証の再交付を申請(qǐng)しなければならない。 2 許可証を汚損し,、又は破損した積立式宅地建物販売業(yè)者が前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、その汚損し、又は破損した許可証を添えてしなければならない,。 (返納) 第八條 積立式宅地建物販売業(yè)者又は積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合には、遅滯なく,、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に許可証を返納しなければならない,。 一 法第九條の規(guī)定により許可がその効力を失つたとき。 二 法第四十四條第二項(xiàng)又は法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消されたとき,。 三 亡失した許可証を発見したとき,。 2 法第十一條の規(guī)定により廃業(yè)等の屆出をする者は、當(dāng)該廃業(yè)等に係る積立式宅地建物販売業(yè)者が國土交通大臣の許可を受けた者であるときは國土交通大臣に,、都道府県知事の許可を受けた者であるときは都道府県知事に許可証を返納しなければならない,。 (許可換えの通知) 第九條 積立式宅地建物販売業(yè)者が法第三條の許可を受けた後、法第九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)して引き続き積立式宅地建物販売業(yè)を営もうとする場(chǎng)合において,、國土交通大臣又は都道府県知事は,、法第三條の許可をしたときは,、遅滯なく、従前の許可をした都道府県知事又は國土交通大臣にその旨を通知するものとする,。 (変更の屆出) 第十條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる書類を添附し、別記様式第四による屆出書を提出してしなければならない,。 一 法第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合 変更後の定款 二 法第四條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合(役員又は令第三條第一項(xiàng)で定める使用人の減員に係るものを除く,。) 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに役員又は令第三條第一項(xiàng)で定める使用人となる者がある場(chǎng)合においては、法第六條第六號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面及びその者の略歴を記載した書面 三 法第四條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合(定款の変更を伴わないものを除く,。) 変更後の定款 四 法第四條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合 第三條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる書類及び定款の変更を伴うときは変更後の定款 五 法第四條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の場(chǎng)合(當(dāng)該免許又は許可が効力を失つたことに伴うものを除く,。) 第三條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる書面 2 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、変更前及び変更後の積立式宅地建物販売契約約款を添附してしなければならない,。 (名簿の登載事項(xiàng)) 第十一條 法第十二條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 許可証番號(hào)及び許可の年月日 二 法第二十九條の規(guī)定による公告があつたとき,、法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令があつたとき,、法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令があつたとき若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による命令の取消しがされたとき又は法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の処分があつたときは、その年月日及び內(nèi)容又はその旨 (名簿の訂正) 第十二條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿につき、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を訂正しなければならない,。 (名簿の消除) 第十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、積立式宅地建物販売業(yè)者が合併により消滅したとき、法第九條若しくは法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可がその効力を失つたとき又は法第四十四條第二項(xiàng)若しくは法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消されたときは,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿につき,、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に係る部分を消除しなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者名簿を消除したときは,、遅滯なく、その旨を,、その消除に係る積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 (名簿等の閲覧) 第十四條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第十三條の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供するため,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿閲覧所(以下この條において「閲覧所」という,。)を設(shè)けなければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは,、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場(chǎng)所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (営業(yè)保証金に充てることができる有価証券の価額) 第十五條 法第十九條第二項(xiàng)(法第二十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により有価証券を営業(yè)保証金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は,、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 國債証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次條において同じ,。)については,、その額面金額(その権利の帰屬が同法の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額,。)の百分の九十五 二 地方債証券又は政府がその債務(wù)について保証契約をした債券については,、その額面金額の百分の九十 三 前各號(hào)以外の債券については、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。 (営業(yè)保証金に充てることができる有価証券) 第十六條 法第十九條第二項(xiàng)(法第二十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする。 一 國債証券 二 地方債証券 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、國土交通大臣が指定した社債券その他の債券 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の屆出) 第十七條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第五による屆出書を提出してしなければならない,。 (積立金等保全措置の変更) 第十八條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しの承認(rèn)の申請(qǐng)は,、別記様式第六による申請(qǐng)書を提出してしなければならない。 2 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による委託額の減額の承認(rèn)の申請(qǐng)は,、別記様式第七による申請(qǐng)書を提出してしなければならない,。 (営業(yè)保証金の保管替え等の屆出) 第十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金の保管替えがされ,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託したときは,、遅滯なく、その旨を,、供託書正本の寫しを添附して,、その許可を受けている國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出るものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金供託委託契約の受託者が供託した営業(yè)保証金の保管替えがされた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十九條の二 法第三十四條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と同條第一項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この條において「相手方」という,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項(xiàng)を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し,、當(dāng)該相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(同條第三項(xiàng)前段に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては,、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調(diào)製するファイルに積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第十九條の三 令第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前條第一項(xiàng)に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第十九條の四 法第三十四條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と同條第二項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方(以下この條において「相手方」という,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、當(dāng)該相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(同條第四項(xiàng)前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては,、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは,、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、相手方の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう。 第十九條の五 令第十四條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前條第一項(xiàng)に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (証明書の様式) 第二十條 法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する証明書の様式は、別記様式第八によるものとする,。 (従業(yè)者名簿の記載事項(xiàng)等) 第二十條の二 法第三十七條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 生年月日 二 主たる職務(wù)內(nèi)容 三 宅地建物取引士であるか否かの別 四 當(dāng)該事務(wù)所(法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)所をいう,。以下同じ,。)の従業(yè)者となつた年月日 五 當(dāng)該事務(wù)所の従業(yè)者でなくなつたときは、その年月日 2 法第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者名簿の様式は,、別記様式第八の二によるものとする,。 3 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第三十七條第三項(xiàng)に規(guī)定する従業(yè)者名簿を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない,。 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第二十一條 法第三十八條の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 積立式宅地建物販売の契約の締結(jié)の際の次の事項(xiàng) イ 相手方の氏名(相手方が法人である場(chǎng)合においては,、その商號(hào)又は名稱)及び住所 ロ 契約年月日 ハ 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 ニ 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期を確定する時(shí)期に関する事項(xiàng) 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定の際の次の事項(xiàng) イ 確定年月日 ロ 目的物が宅地の場(chǎng)合にあつては,、現(xiàn)況地目、位置,、形狀その他當(dāng)該宅地の概況,、目的物が建物の場(chǎng)合にあつては,、構(gòu)造上の種別、用途その他當(dāng)該建物の概況 ハ 代金の額 ニ 目的物である宅地又は建物を引渡すべき時(shí)期 三 目的物である宅地又は建物が確定した後における代金を支払うべき時(shí)期(二回以上に分割して支払うべき場(chǎng)合にあつては,、支払うべき時(shí)期及び各回ごとの支払うべき額)並びに代金(積立金を含む,。以下この條において同じ。)以外に相手方が支払うべき金銭の額,、その支払うべき時(shí)期及びその授受の目的 四 相手方から受領(lǐng)した金銭の額及び受領(lǐng)年月日並びに當(dāng)該金銭が代金以外のものである場(chǎng)合においては,、その授受の目的 五 目的物を引渡した年月日 六 契約解除年月日並びに相手方に返還した金銭の額及び返還年月日 2 法第三十八條に規(guī)定する帳簿は、閉鎖後三年間保存しなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の様式) 第二十二條 法第三十九條の國土交通省令で定める標(biāo)識(shí)は,、別記様式第九によるものとする。 (改善命令に係る?yún)е实龋?第二十三條 法第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の國土交通省令で定める率は,、百分の百とする,。 2 法第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める率は、百分の九十とする,。 3 法第四十二條第一項(xiàng)第三號(hào)の國土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げるものとする。 一 資産の合計(jì)額から負(fù)債の合計(jì)額を控除した額が資本金又は出資の額に満たない場(chǎng)合,、積立金の合計(jì)額又は負(fù)債の合計(jì)額が財(cái)産の構(gòu)成に照らし著しく過大である場(chǎng)合,、保有する不動(dòng)産の価額の合計(jì)額が資産の構(gòu)成に照らし著しく過大である場(chǎng)合その他財(cái)産の狀況が不健全な場(chǎng)合 二 積立式宅地建物販売の契約上の義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、積立式宅地建物販売の契約の相手方に損害を與えた場(chǎng)合又は損害を與えるおそれが大である場(chǎng)合,、積立式宅地建物販売の契約の締結(jié)の勧誘を行なう者又は積立金その他の金銭の集金を行なう者に対する指導(dǎo)監(jiān)督が十分でない場(chǎng)合その他業(yè)務(wù)の運(yùn)営が不適當(dāng)な場(chǎng)合 (収益の額等の計(jì)算方法) 第二十四條 法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)б妞晤~は,、純売上高(完成工事高その他の役務(wù)収益を含む。)の額及び営業(yè)外収益の額を合計(jì)して計(jì)算するものとする,。この場(chǎng)合において,、割賦販売に係る未実現(xiàn)利益を貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上している積立式宅地建物販売業(yè)者については,、その未実現(xiàn)利益の當(dāng)該事業(yè)年度における増加額は,、収益の額から控除し、減少額は,、収益の額に算入するものとする,。 2 法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する費(fèi)用の額は、売上原価(完成工事原価その他の役務(wù)原価を含む,。)の額,、販売費(fèi)及び一般管理費(fèi)の額並びに営業(yè)外費(fèi)用の額を合計(jì)して計(jì)算するものとする。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、前期損益修正その他通常の営業(yè)活動(dòng)以外の原因により発生した特別の利益又は損失の額は,、収益又は費(fèi)用の額に算入しないものとする。 4 法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する流動(dòng)資産の合計(jì)額は,、次の各號(hào)に掲げる資産の額を合計(jì)して計(jì)算するものとする,。この場(chǎng)合において,、割賦販売に係る未実現(xiàn)利益を貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上している積立式宅地建物販売業(yè)者については、當(dāng)該未実現(xiàn)利益の額を流動(dòng)資産の合計(jì)額から控除するものとする,。 一 現(xiàn)金 二 預(yù)金 三 受取手形 四 売掛金(完成工事未収入金を含む,。) 五 有価証券(投資有価証券を除く。) 六 投資有価証券(第十六條各號(hào)に掲げるもの並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る,。) 七 商品及び製品(販売用土地建物を含む,。) 八 仕掛品及び未成工事支出金 九 原材料 十 貯蔵品 十一 前渡金 十二 立替金 十三 前払費(fèi)用(一年以內(nèi)に償卻されて費(fèi)用となるべきものに限る。) 十四 未収収益 十五 短期貸付金 十六 法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託された営業(yè)保証金 十七 前各號(hào)に掲げるもの以外の資産(一年以內(nèi)に現(xiàn)金化できると認(rèn)められるものに限る,。) 5 法第四十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する流動(dòng)負(fù)債の合計(jì)額は,、次の各號(hào)に掲げる負(fù)債の額を合計(jì)して計(jì)算するものとする。 一 支払手形 二 買掛金(工事未払金を含む,。) 三 短期借入金 四 未払金 五 未払費(fèi)用 六 積立金等(法第十八條に規(guī)定する積立金等をいう,。以下同じ。) 七 前受金(未成工事受入金を含む,。) 八 預(yù)り金 九 前受収益 十 法人稅等充當(dāng)金 十一 賞與引當(dāng)金その他の引當(dāng)金(一年以內(nèi)に支出されると見込まれるものに限る,。) 十二 前各號(hào)に掲げるもの以外の負(fù)債(一年以內(nèi)に支払い又は返済されると認(rèn)められるものに限る。) 6 第四項(xiàng)又は前項(xiàng)に規(guī)定する資産又は負(fù)債の額は,、その計(jì)算をしようとする日(以下「計(jì)算日」という,。)における帳簿価額(第四項(xiàng)第三號(hào)、第四號(hào)及び第十五號(hào)に掲げる資産並びにこれらに準(zhǔn)ずる債権については貸倒引當(dāng)金を控除した額,。以下同じ,。)により計(jì)算するものとする。ただし,、資産にあつては,、その帳簿価額が當(dāng)該資産を計(jì)算日において評(píng)価した額をこえるとき、負(fù)債にあつては,、その帳簿価額が當(dāng)該負(fù)債を計(jì)算日において評(píng)価した額を下るときは,、その評(píng)価した額により計(jì)算するものとする。 (処分の公告) 第二十五條 法第四十七條の規(guī)定による公告は,、國土交通大臣の処分に係るものにあつては官報(bào)により,、都道府県知事の処分に係るものにあつては都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 (処分した旨の通知) 第二十六條 國土交通大臣は,、法第四十二條第一項(xiàng),、法第四十三條、法第四十四條又は法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、積立式宅地建物販売業(yè)者の事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 第二十七條 削除 (事業(yè)報(bào)告書の様式) 第二十八條 法第四十九條に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書の様式は,、別記様式第十によるものとする,。 (報(bào)告書の提出) 第二十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、事業(yè)年度が一年である場(chǎng)合においては,、別記様式第十一により作成した各事業(yè)年度の前半期に係る要約損益計(jì)算書を當(dāng)該期間の満了の日の翌日から起算して五十日以內(nèi)にその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、事業(yè)年度が一年である場(chǎng)合においては,、各事業(yè)年度の初日から起算して三月,、六月及び九月を経過する日、事業(yè)年度が六月である場(chǎng)合においては,、各事業(yè)年度の初日から起算して三月を経過する日現(xiàn)在において別記様式第十二により作成した要約貸借対照表をこれらの日の翌日から起算して五十日以內(nèi)にその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 (身分証明書の様式) 第三十條 法第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十三によるものとする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉氯柸战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁乱蝗战ㄔO(shè)省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳战ㄔO(shè)省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第二條から第二十條までの規(guī)定は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 法附則第六條第一項(xiàng)により解散した舊日本住宅公団が舊日本住宅公団法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した住宅債券及び法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散した舊宅地開発公団が舊宅地開発公団法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した宅地開発債券は,、前條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (昭和五八年九月五日建設(shè)省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱话巳战ㄔO(shè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている改正前の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明書は,、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は,、改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第二十條の規(guī)定による証明書とみなす,。 附 則 (平成二年五月一一日建設(shè)省令第四號(hào)) この省令は,、平成二年九月一日から施行する,。ただし、第一條中宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十五條の二の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年六月二〇日建設(shè)省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到來した営業(yè)年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露娜战ㄔO(shè)省令第二號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃战ㄔO(shè)省令第二五號(hào)) この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌辉露呷战ㄔO(shè)省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成七年一月三十日から施行する,。 (経過措置) 2 平成六年十二月までの各月における積立金等の狀況及び積立式宅地建物販売の契約件數(shù)に関する報(bào)告については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露呷战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次條から附則第二十九條までの規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 住宅?都市整備公団が舊公団法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した住宅?都市整備債券は,、前條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日建設(shè)省令第一八號(hào)) (施行期日) この省令は,、民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二九日建設(shè)省令第三四號(hào)) この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露諊两煌ㄊ×畹谒亩?hào)) この省令は、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露呷諊两煌ㄊ×畹谝欢惶?hào)) この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露諊两煌ㄊ×畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 水資源開発公団が獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)法附則第六條の規(guī)定による廃止前の水資源開発公団法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した水資源開発債券,、日本鉄道建設(shè)公団が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法附則第十四條の規(guī)定による廃止前の日本鉄道建設(shè)公団法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した鉄道建設(shè)債券及び運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法附則第十四條の規(guī)定による廃止前の運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団債券は、第十九條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱涣諊两煌ㄊ×畹谝黄咛?hào)) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則,、測(cè)量法施行規(guī)則、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律施行規(guī)則,、宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則,、自動(dòng)車道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則、積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則,、港灣運(yùn)送事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則及び?xùn)|京灣橫斷道路事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則の規(guī)定は,、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る會(huì)計(jì)の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年三月二二日國土交通省令第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし,、次條から附則第十一條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 公団が法附則第二十條の規(guī)定による廃止前の公団法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した新東京國際空港債券は、前條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳諊两煌ㄊ×畹谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年七月一日から施行する,。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三十五條 都市公団が舊都市公団法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した都市基盤整備債券は,、前條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸諊两煌ㄊ×畹谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)から施行する。 (積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 地域振興整備公団が舊地域公団法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により発行した地域振興整備債券は,、第三條の規(guī)定による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則第十六條各號(hào)に規(guī)定する有価証券とみなす,。 附 則 (平成一六年一二月二八日國土交通省令第一一四號(hào)) この省令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一日國土交通省令第六六號(hào)) 抄 この省令は,、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日國土交通省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號(hào))の施行の日(平成十八年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹诹柼?hào)) (施行期日) 1 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露柸諊两煌ㄊ×畹诎税颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑铝諊两煌ㄊ×畹谖辶?hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は,、平成十八年五月一日以後に決算期の到來した事業(yè)年度に係る書類について適用する,。 附 則 (平成二一年四月一日國土交通省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月二四日國土交通省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日國土交通省令第二〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度に係る決算期に関して作成すべき書類については,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄吡?hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、宅地建物取引業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十一號(hào))の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十五號(hào)及び第十六號(hào)の四並びに積立式宅地建物販売業(yè)法施行規(guī)則別記様式第十は,、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係るものについては、なお従前の例による,。 別記様式第一(第一條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第五(第十七條関係) [別畫面で表示] 別記様式第六(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第七(第十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八(第二十條関係) [別畫面で表示] 別記様式第八の二(第二十條の二関係) [別畫面で表示] 別記様式第九(第二十二條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十(第二十八條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十一(第二十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十二(第二十九條関係) [別畫面で表示] 別記様式第十三(第三十條関係) [別畫面で表示] 別記算式〔第16條第2項(xiàng)〕 [別畫面で表示]