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積存式住宅房屋建筑經(jīng)銷法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


積立式宅地建物販売業(yè)法施行令 昭和四十六年政令第三百四十五號 積立式宅地建物販売業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、積立式宅地建物販売業(yè)法(昭和四十六年法律第百十一號)第三條、第四條第一項第二號、第五條第一項第一號、第四號及び第五號、同條第二項、第六條第六號、第二十條第二項、第三十三條、第四十四條第一項第八號及び同條第二項第三號並びに第五十條の規(guī)定に基づき、並びに同法第三條第二項の規(guī)定を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (支店に準(zhǔn)ずる事務(wù)所) 第一條 積立式宅地建物販売業(yè)法(以下「法」という。)第三條の政令で定める支店に準(zhǔn)ずる事務(wù)所は、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場所で、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)する権限を有する使用人を置くものとする。 第二條 削除 (使用人) 第三條 法第四條第一項第二號、第五條第一項第四號、第六條第六號中イ、ロ、ハ及びニ以外の部分、第四十四條第一項第八號並びに同條第二項第三號の政令で定める使用人は、積立式宅地建物販売業(yè)者の使用人で、積立式宅地建物販売業(yè)に関し支店又は第一條に規(guī)定する事務(wù)所の代表者であるものとする。 2 法第六條第六號ハの政令で定める使用人は、法第四十四條第二項第九號から第十一號までの一に該當(dāng)することにより許可を取り消された積立式宅地建物販売業(yè)者の使用人で、その取消しの原因である事実について相當(dāng)の責(zé)任を有する支店又は第一條に規(guī)定する事務(wù)所の代表者であるものとする。 (積立式宅地建物販売業(yè)者の資本金又は出資の額) 第四條 法第五條第一項第一號の政令で定める金額は、十以上の事務(wù)所(法第三條に規(guī)定する事務(wù)所をいう。)を有する法人にあつては五千萬円、その他の法人にあつては二千萬円とする。 (積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第五條 積立式宅地建物販売契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法に関する事項 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法に関する事項 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項 五 契約の解除に関する事項 六 その他國土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)めて國土交通省令で定める事項 2 前項に定めるもののほか、積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容は、次に掲げる基準(zhǔn)に合致するものでなければならない。 一 前項第一號に掲げる事項にあつては、各回ごとの積立金の支払分の額の算定の基礎(chǔ)及び方法を明示したものであること。 二 前項第二號に掲げる事項にあつては、積立式宅地建物販売の相手方が一定期間にわたり一定額の積立金を支払つた場合には、當(dāng)該相手方は、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協(xié)議を求めることができるものであること。 三 前項第三號に掲げる事項にあつては、目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定をするかどうか、並びに予定をする場合におけるその內(nèi)容に関する定めがあること。 四 前項第四號に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 イ 代金の額が積立金の額(積立式宅地建物販売の契約締結(jié)の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められているときは、當(dāng)該金銭の額及び積立金の額)をこえる場合における差額の支払の時期及び方法に関する定めがあるもの ロ 積立式宅地建物販売の契約締結(jié)の時に、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定後代金の一部に充てるため支払うべき金銭の額が定められている場合においては、その確定の時にこれを支払うものとした場合における當(dāng)該支払われるべき金銭の額の算定の方法を明示したもの 五 前項第五號に掲げる事項にあつては、次に掲げるものであること。 イ 第二號に規(guī)定する一定期間の末日前又は積立式宅地建物販売の相手方が目的物である宅地若しくは建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定するための協(xié)議を求めた日から起算して六十日以內(nèi)にこれらのすべてが確定されない場合(積立式宅地建物販売の相手方の責(zé)めに帰すべき事由による場合を除く。)においては、積立式宅地建物販売の相手方は、積立式宅地建物販売の契約を解除することができる旨の定めがあるもの ロ 積立式宅地建物販売業(yè)者が法第三十六條第一項各號の一に該當(dāng)したこと又は積立式宅地建物販売業(yè)者の責(zé)めに帰すべきその他の事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該契約の解除後、すみやかに、當(dāng)該契約の相手方から受領(lǐng)している金銭の額に相當(dāng)する額の金銭を返還し、かつ、當(dāng)該金銭にはその受領(lǐng)の時より利息を附する旨の定めがあるもの ハ 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前における積立式宅地建物販売の相手方の責(zé)めに帰すべき事由による積立式宅地建物販売の契約の解除については、積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者の定める當(dāng)該契約の解除の日から一年以內(nèi)の一定の時期、第二號に規(guī)定する一定期間の末日以前の一定の時期又はこれらのいずれか早い時期までに、當(dāng)該契約の相手方から受領(lǐng)している金銭の額から契約の締結(jié)及び履行のために通常要する費(fèi)用(當(dāng)該契約の締結(jié)に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額を控除した額以上の額の金銭を返還する旨の定めがあるもの 六 前項第六號に掲げる事項にあつては、國土交通大臣が積立式宅地建物販売の相手方の保護(hù)のため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)めて國土交通省令で定める基準(zhǔn) 七 法令に違反する定め及び積立式宅地建物販売の契約に係る訴えを管轄する裁判所につき積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めその他國土交通省令で定める積立式宅地建物販売の相手方に著しく不利となる定めがないこと。 (資産及び負(fù)債の額の計算方法) 第六條 法第五條第二項に規(guī)定する資産の合計額又は負(fù)債の合計額は、法第四條第一項の規(guī)定による許可の申請の日前一月以內(nèi)の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、貸付金及びこれらに準(zhǔn)ずる債権については貸倒引當(dāng)金を、有形固定資産(土地及び建設(shè)仮勘定を除く。)については減価償卻引當(dāng)金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が當(dāng)該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負(fù)債にあつてはその帳簿価額が當(dāng)該負(fù)債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。 (金融機(jī)関) 第七條 法第二十條第二項の政令で定める金融機(jī)関は、信用金庫及び株式會社商工組合中央金庫とする。 (債権の申出をすべき旨等の公告) 第八條 法第二十九條の規(guī)定による公告は、國土交通大臣がする場合にあつては官報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙により、都道府県知事がする場合にあつては都道府県の公報及び時事に関する事項を掲載する一又は二以上の日刊新聞紙による。 (公告の請求の取下げの場合における手続の進(jìn)行) 第九條 法第二十九條の規(guī)定による公告があつた後は、法第二十八條の規(guī)定による請求をした者がその請求を取り下げた場合においても、手続の進(jìn)行は、妨げられない。 (権利の調(diào)査) 第十條 法第三十一條第一項の規(guī)定により権利の調(diào)査をする場合においては、國土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に債権の申出をした者並びに當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む。次條第二項及び第十二條において同じ。)及び當(dāng)該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に対し、権利の存否及びその権利によつて擔(dān)保される債権額について証拠を提示し、及び意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 (配當(dāng)表の作成等) 第十一條 法第三十一條第三項の配當(dāng)表は、法第十九條第一項又は第三十條の規(guī)定により供託された営業(yè)保証金について、法第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に申出があつた債権で法第二十五條第一項の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものに係る債権者がその債権の額の割合に応じて債権の弁済を受けることができるよう作成するものとする。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の配當(dāng)表に記載された債権で法第二十五條第一項の規(guī)定により弁済を受けることができることが明らかなもの以外のものがある場合において、當(dāng)該債権が同項の規(guī)定により弁済を受けることができることが明らかとなつたときは、すみやかに、その旨を公告し、かつ、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者及び當(dāng)該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知し、當(dāng)該債権が同項の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかとなつたときは、さらに配當(dāng)を行なうものとする。 (通知を要しない場合) 第十二條 積立式宅地建物販売業(yè)者の所在が知れないときは、法第三十一條第二項及び第三項並びに前條第二項の規(guī)定による積立式宅地建物販売業(yè)者に対する通知は、することを要しない。 (有価証券の換価) 第十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第十九條第一項の規(guī)定により有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷#─┯殼丹欷皮い雸龊悉摔い啤⒈匾ⅳ毪趣稀ⅳ长欷驌Q価することができる。この場合において、換価の費(fèi)用は、換価代金から控除する。 (省令への委任) 第十四條 この政令で定めるもののほか、法第二十五條第一項の規(guī)定による権利の実行に関し必要な事項は、法務(wù)省令?國土交通省令で定める。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十四條の二 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第三十四條第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同條第一項に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同條第三項前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た積立式宅地建物販売業(yè)者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 第十四條の三 積立式宅地建物販売業(yè)者は、法第三十四條第四項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を通知しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同條第二項に規(guī)定する積立式宅地建物販売の契約の相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同條第四項前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た積立式宅地建物販売業(yè)者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、相手方に対し、同項に規(guī)定する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 (報告の徴収等) 第十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は、法第五十條の規(guī)定により、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、財産の狀況、積立式宅地建物販売に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営及び他に行なつている事業(yè)につき、必要な報告又は資料の提出をさせることができる。ただし、都道府県知事がその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者以外の積立式宅地建物販売業(yè)者に対し求める報告又は資料の提出は、法第四十八條の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認(rèn)められる場合に限る。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月二日政令第二六四號) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八號) この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二九日政令第二三六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。