積立式宅地建物販売業(yè)法 昭和四十六年法律第百十一號(hào) 積立式宅地建物販売業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 許可(第三條―第十六條) 第三章 積立金等保全措置 第一節(jié) 総則(第十七條―第二十七條) 第二節(jié) 積立金等保全措置についての権利の実行(第二十八條―第三十三條) 第四章 業(yè)務(wù)(第三十四條―第四十一條) 第五章 監(jiān)督(第四十二條―第五十一條) 第六章 雑則(第五十二條―第五十四條の三) 第七章 罰則(第五十五條―第六十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、積立式宅地建物販売業(yè)を営む者について許可制度を?qū)g施し、その事業(yè)に対し必要な規(guī)制を行なうことにより、その業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購(gòu)入者等の利益の保護(hù)を図るとともに積立式宅地建物販売業(yè)の健全な発達(dá)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において次に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 宅地 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する宅地をいう。 二 積立式宅地建物販売 宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請(qǐng)負(fù)その他いかなる名義をもつてするかを問(wèn)わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。 三 積立式宅地建物販売業(yè) 積立式宅地建物販売を業(yè)として行うことをいう。 四 積立式宅地建物販売業(yè)者 次條の許可を受けて積立式宅地建物販売業(yè)を営む者をいう。 第二章 許可 (積立式宅地建物販売業(yè)の許可) 第三條 積立式宅地建物販売業(yè)を営もうとする者は、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準(zhǔn)ずるものをいう。以下同じ。)を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては國(guó)土交通大臣の、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 (許可の申請(qǐng)) 第四條 前條の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては國(guó)土交通大臣に、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した許可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 商號(hào)又は名稱 二 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 三 事務(wù)所の名稱及び所在地 四 資本金又は出資の額 五 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許又は建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可に関する事項(xiàng) 六 他に事業(yè)を行つているときは、その事業(yè)の種類 2 前項(xiàng)の許可申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 収支の見(jiàn)積りその他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 四 積立式宅地建物販売契約約款 五 その他國(guó)土交通省令で定める書(shū)類 (許可の基準(zhǔn)) 第五條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可を受けようとする者が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護(hù)するため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。 二 資産の合計(jì)額から負(fù)債の合計(jì)額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相當(dāng)する額を満たす者であること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業(yè)を健全に遂行するに足りる財(cái)産的基礎(chǔ)を有する者であること。 四 法人又はその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問(wèn)その他いかなる名稱を有する者であるかを問(wèn)わず、當(dāng)該法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む。次條及び第四十四條において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業(yè)に関して不正又は不誠(chéng)実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 五 積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容が政令で定める基準(zhǔn)に適合する者であること。 2 前項(xiàng)第二號(hào)の資産の合計(jì)額及び負(fù)債の合計(jì)額は、政令で定めるところにより計(jì)算しなければならない。 第六條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、又は許可申請(qǐng)書(shū)若しくはその添付書(shū)類中に重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 一 法人でない者 二 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許又は建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けていない法人 三 第四十四條第二項(xiàng)第八號(hào)から第十一號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過(guò)しない法人 四 この法律の規(guī)定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しない法人 五 許可の申請(qǐng)前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした法人 六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該當(dāng)する者のある法人 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しない者 ロ この法律の規(guī)定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二百四條、第二百六條、第二百八條、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號(hào))の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過(guò)しない者 ハ 積立式宅地建物販売業(yè)者が第四十四條第二項(xiàng)第八號(hào)から第十一號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することにより許可を取り消された場(chǎng)合において、その処分に係る聴聞の期日及び場(chǎng)所の公告の日前六十日以內(nèi)にその積立式宅地建物販売業(yè)者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過(guò)しないもの ニ 許可の申請(qǐng)前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者 (許可をしない場(chǎng)合の通知) 第七條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可をしない場(chǎng)合においては、理由を付した書(shū)面をもつて、申請(qǐng)者にその旨を通知しなければならない。 (許可証の交付) 第八條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 (許可換えの場(chǎng)合における従前の許可の効力) 第九條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第三條の許可を受けた後次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)して引き続き積立式宅地建物販売業(yè)を営もうとする場(chǎng)合において、同條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の國(guó)土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。 一 國(guó)土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の許可を受けた者が當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における事務(wù)所を廃止して、他の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置することとなつたとき。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を有することとなつたとき。 (変更の屆出等) 第十條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは、二週間以內(nèi)に、その旨をその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があつた場(chǎng)合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容が第五條第一項(xiàng)第五號(hào)の政令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなると認(rèn)めるときは、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、その內(nèi)容の変更を命ずることができる。 (廃業(yè)等の屆出) 第十一條 積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合においては、當(dāng)該各號(hào)に定める者は、三十日以內(nèi)に、その旨をその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 一 合併により消滅した場(chǎng)合 消滅した法人を代表する役員であつた者 二 破産手続開(kāi)始の決定があつた場(chǎng)合 破産管財(cái)人 三 合併又は破産手続開(kāi)始の決定以外の理由により解散した場(chǎng)合 清算人 四 積立式宅地建物販売業(yè)を廃止した場(chǎng)合 積立式宅地建物販売業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 前項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定により屆出があつたときは、第三條の許可は、その効力を失う。 (積立式宅地建物販売業(yè)者名簿) 第十二條 國(guó)土交通省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿を備える。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿に、國(guó)土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者に関する第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者及び國(guó)土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有するものに関するこれらの事項(xiàng)を登載しなければならない。 (積立式宅地建物販売業(yè)者名簿等の閲覧) 第十三條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。 (無(wú)許可事業(yè)等の禁止) 第十四條 第三條の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業(yè)を営んではならない。 2 第三條の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつて、広告をしてはならない。 (名義貸しの禁止) 第十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営ませてはならない。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。 (國(guó)土交通省令への委任) 第十六條 この章に定めるもののほか、許可の申請(qǐng)、許可証の交付、書(shū)換交付、再交付及び返納、変更の屆出、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業(yè)者名簿等の閲覧について必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 第三章 積立金等保全措置 第一節(jié) 総則 (積立金等保全措置を講ずべき義務(wù)) 第十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準(zhǔn)日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)した者(當(dāng)該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第二十五條第一項(xiàng)及び第三十六條第一項(xiàng)において同じ。)のために、次條の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出た後でなければ、基準(zhǔn)日の翌日から起算して五十日を経過(guò)した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)してはならない。 (積立金等保全措置の內(nèi)容) 第十八條 積立金等保全措置は、営業(yè)保証金の供託又は営業(yè)保証金供託委託契約の締結(jié)であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業(yè)者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領(lǐng)している金銭(以下「積立金等」という。)で、基準(zhǔn)日において受領(lǐng)しているものの合計(jì)額の三分の一に相當(dāng)する額(以下「基準(zhǔn)額」という。)を積立金等の返還債務(wù)の弁済に充てることができるものとする。 (営業(yè)保証金の供託) 第十九條 積立金等保全措置としての営業(yè)保証金の供託は、積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務(wù)所のもよりの供託所にするものとする。 2 前項(xiàng)の営業(yè)保証金は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)債証券、地方債証券その他の國(guó)土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二百七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷#─颏猡膜啤⒊浃皮毪长趣扦搿?(営業(yè)保証金供託委託契約) 第二十條 積立金等保全措置として締結(jié)する営業(yè)保証金供託委託契約は、次條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の日の翌日以降次の基準(zhǔn)日の翌日から起算して五十日を経過(guò)する日(その日前に當(dāng)該次の基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額について同項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その屆出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業(yè)者が第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合において、第二十九條の規(guī)定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相當(dāng)する額の営業(yè)保証金の供託をすることを約する契約とする。 2 銀行その他政令で定める金融機(jī)関でなければ、前項(xiàng)の営業(yè)保証金供託委託契約の受託者となることができない。 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の屆出等) 第二十一條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、基準(zhǔn)日ごとに、當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額について講じた積立金等保全措置につき、書(shū)面で、その許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者が新たな積立金等保全措置を講じて前項(xiàng)に規(guī)定する屆出をする場(chǎng)合においては、當(dāng)該積立金等保全措置が、営業(yè)保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)しを、営業(yè)保証金供託委託契約の締結(jié)であるときは當(dāng)該契約書(shū)の寫(xiě)しをそれぞれ前項(xiàng)の書(shū)面に添附しなければならない。 (営業(yè)保証金供託委託契約の解除の制限) 第二十二條 積立金等保全措置としての営業(yè)保証金供託委託契約は、次條の規(guī)定による場(chǎng)合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、當(dāng)該営業(yè)保証金供託委託契約の一部を解除した場(chǎng)合において、なお當(dāng)該営業(yè)保証金供託委託契約が第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する特約は、無(wú)効とする。 (積立金等保全措置の変更) 第二十三條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、基準(zhǔn)日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務(wù)の弁済に充てることができる額が當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額をこえることとなつたときは、次の基準(zhǔn)日までに、そのこえる額につき、営業(yè)保証金を取り戻し、又は営業(yè)保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事の承認(rèn)を受けなければ、することができない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による委託額の減額は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事の承認(rèn)を受けなければ、その効力を生じない。 4 前二項(xiàng)の承認(rèn)は、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者について第二十九條の規(guī)定による公告があつたときは、することができない。 5 この條に定めるもののほか、第一項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める。 (権利の実行があつた場(chǎng)合の新たな積立金等保全措置) 第二十四條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、第二十九條の規(guī)定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額について新たに積立金等保全措置を講じ、書(shū)面で、その旨をその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (営業(yè)保証金の還付) 第二十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者と積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)した者は、當(dāng)該契約による積立金等の返還債権に関し、第十九條第一項(xiàng)又は第三十條の規(guī)定により供託された営業(yè)保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による権利の実行については、次節(jié)で定めるところによる。 (営業(yè)保証金の保管替え等) 第二十六條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、金銭のみで営業(yè)保証金を供託している場(chǎng)合において、主たる事務(wù)所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滯なく、営業(yè)保証金を供託している供託所に対し、費(fèi)用を予納して、所在地変更後の主たる事務(wù)所のもよりの供託所への営業(yè)保証金の保管替えを請(qǐng)求しなければならない。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、第十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業(yè)保証金を供託している場(chǎng)合において、主たる事務(wù)所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滯なく、當(dāng)該営業(yè)保証金の額と同額の営業(yè)保証金を所在地変更後の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託した営業(yè)保証金を取り戻すことができる。 3 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第二十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者又は積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者若しくはその承継人は、第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)にその申出がなかつた場(chǎng)合には、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者又は積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者が供託した営業(yè)保証金を取り戻すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める。 第二節(jié) 積立金等保全措置についての権利の実行 (公告をすべき旨の請(qǐng)求) 第二十八條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第三十六條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利を有する者又は當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む。第三十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ。)は、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者の許可をした國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に対して、次條の規(guī)定による公告をすべきことを請(qǐng)求することができる。 (公告等) 第二十九條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前條の規(guī)定による請(qǐng)求があつたときは、遅滯なく、第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間內(nèi)に國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に債権の申出をしないときは當(dāng)該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、當(dāng)該公告をした旨を當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に係る営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 (営業(yè)保証金供託委託契約の受託者の供託) 第三十條 営業(yè)保証金供託委託契約の受託者は、前條の規(guī)定による通知を受けたときは、同條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、當(dāng)該営業(yè)保証金供託委託契約に基づく営業(yè)保証金の供託をしなければならない。 2 営業(yè)保証金供託委託契約の受託者は、前項(xiàng)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託したときは、當(dāng)該営業(yè)保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業(yè)者がその許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)しを提出しなければならない。 3 第十九條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)及び第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十九條第一項(xiàng)中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業(yè)保証金供託委託契約に基づく」と、第二十六條第一項(xiàng)中「主たる事務(wù)所」とあるのは「積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務(wù)所」と読み替えるものとする。 4 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項(xiàng)は、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める。 (権利の調(diào)査、確認(rèn)書(shū)の交付、配當(dāng)表の作成等) 第三十一條 第二十九條の規(guī)定により公告をした國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、同條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間が経過(guò)した後、遅滯なく、権利の調(diào)査をしなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の権利の調(diào)査の結(jié)果、第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に申出があつた債権で第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計(jì)額が供託された営業(yè)保証金の額を超えないときは、ただちに、當(dāng)該債権を有すると認(rèn)められる者に対しては當(dāng)該債権を有することを確認(rèn)する書(shū)面を交付し、當(dāng)該債権を有すると認(rèn)められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者及び當(dāng)該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、第一項(xiàng)の権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき、すみやかに配當(dāng)表を作成し、これを公告し、かつ、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 (配當(dāng)の実施) 第三十二條 供託された営業(yè)保証金の配當(dāng)は、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による公告をした日から八十日を経過(guò)した後、配當(dāng)表に従い実施するものとする。 (政令への委任) 第三十三條 この節(jié)に定めるもののほか、第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の実行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第四章 業(yè)務(wù) (積立條件等の説明及び書(shū)面の交付) 第三十四條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)するまでに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期を確定する時(shí)期及び方法 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時(shí)期の予定に関する事項(xiàng) 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期が確定した後の代金の支払に関する事項(xiàng) 五 契約の解除に関する事項(xiàng) 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項(xiàng) 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をその相手方に交付しなければならない。 一 積立式宅地建物販売業(yè)者の商號(hào)又は名稱及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名稱)及び住所 二 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時(shí)期に関する予定があるときは、その內(nèi)容 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 五 契約の解除に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 3 積立式宅地建物販売業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、當(dāng)該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項(xiàng)を、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。 4 積立式宅地建物販売業(yè)者は、第二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項(xiàng)に規(guī)定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて國(guó)土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者は、當(dāng)該書(shū)面を交付したものとみなす。 (契約の解除に伴う損害賠償?shù)趣晤~の制限) 第三十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場(chǎng)合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結(jié)及び履行のために通常要する費(fèi)用(當(dāng)該契約の締結(jié)に関し歩合等の名義で支払われる報(bào)酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請(qǐng)求することができない。 (契約の解除) 第三十六條 積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者と積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)した者は、當(dāng)該契約を解除することができる。 一 第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)することとなつたとき。ただし、同項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業(yè)者でないときに限る。 二 基準(zhǔn)日の翌日から起算して五十日を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該基準(zhǔn)日に係る基準(zhǔn)額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。 三 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けたとき。 四 第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消されたとき。 五 破産手続開(kāi)始、再生手続開(kāi)始又は更生手続開(kāi)始の申立てがあつたとき。 六 支払を停止したとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に反する特約は、無(wú)効とする。 (証明書(shū)の攜帯等) 第三十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、従業(yè)者に、その従業(yè)者であることを証する証明書(shū)を攜帯させなければ、その者をその業(yè)務(wù)に従事させてはならない。 2 従業(yè)者は、取引の関係者の請(qǐng)求があつたときは、前項(xiàng)の証明書(shū)を提示しなければならない。 3 積立式宅地建物販売業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その事務(wù)所ごとに、従業(yè)者名簿を備え、従業(yè)者の氏名、住所、第一項(xiàng)の証明書(shū)の番號(hào)その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載しなければならない。 4 積立式宅地建物販売業(yè)者は、取引の関係者から請(qǐng)求があつたときは、前項(xiàng)の従業(yè)者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。 (帳簿の備付け) 第三十八條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第三十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、その事務(wù)所ごとに、公衆(zhòng)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に、國(guó)土交通省令で定める標(biāo)識(shí)を掲げなければならない。 (建設(shè)業(yè)者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業(yè)法の適用等) 第四十條 建設(shè)業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者が売買(mǎi)以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業(yè)法第二條第三號(hào)の宅地建物取引業(yè)者とみなして、同法第三十二條、第三十五條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十七條の二、第三十八條、第四十二條から第四十四條まで並びに第四十七條(同條第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)の規(guī)定(同法第三十二條、第四十四條及び第四十七條の規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、同法第三十五條第二項(xiàng)中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書(shū)面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時(shí)期が確定するまでの間に、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書(shū)面を交付して説明をしなければならない」と、同條第五項(xiàng)中「宅地建物取引士」とあるのは「建設(shè)業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者」と、同法第三十七條の二第一項(xiàng)中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買(mǎi)主」とあるのは「相手方」と、同項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)中「売買(mǎi)契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買(mǎi)受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法第三十八條第一項(xiàng)中「みずから売主となる宅地又は建物の売買(mǎi)契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第四十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「不動(dòng)産売買(mǎi)の先取特権」とあるのは「不動(dòng)産工事の先取特権」とする。 2 建設(shè)業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者が行なう積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の請(qǐng)負(fù)に関する規(guī)定が適用される場(chǎng)合においては、その目的物の瑕疵かし を擔(dān)保すべき責(zé)任に関し、同法第六百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間につき二年に満たない特約をしてはならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定に反する特約は、無(wú)効とする。 (宅地建物取引業(yè)法第三十三條の二の規(guī)定等の不適用) 第四十一條 宅地建物取引業(yè)法第三十三條の二、第四十一條及び第四十一條の二並びに建設(shè)業(yè)法第二十一條の規(guī)定は、積立式宅地建物販売業(yè)者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。 第五章 監(jiān)督 (改善命令) 第四十二條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の財(cái)産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護(hù)するため必要かつ適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、その必要の限度において、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、財(cái)産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 一事業(yè)年度の収益の額の費(fèi)用の額に対する比率が國(guó)土交通省令で定める率を下つた場(chǎng)合 二 流動(dòng)資産の合計(jì)額の流動(dòng)負(fù)債の合計(jì)額に対する比率が國(guó)土交通省令で定める率を下つた場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護(hù)するため財(cái)産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営につき是正を加えることが必要な場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合 2 前項(xiàng)第一號(hào)の収益の額及び費(fèi)用の額並びに同項(xiàng)第二號(hào)の流動(dòng)資産の合計(jì)額及び流動(dòng)負(fù)債の合計(jì)額は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、計(jì)算しなければならない。 (契約の締結(jié)の禁止) 第四十三條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)しないこととなつたときは、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護(hù)に欠けることとなる場(chǎng)合は、この限りでない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場(chǎng)合において、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者が六月以內(nèi)にその命令の要件に該當(dāng)しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。 (業(yè)務(wù)の停止及び許可の取消し) 第四十四條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、一年以內(nèi)の期間を定めて、その業(yè)務(wù)の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 二 第十五條の規(guī)定に違反したとき。 三 第十七條又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)したとき。 四 第三十四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 五 第三十七條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第三十八條又は第三十九條の規(guī)定に違反したとき。 六 第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 七 前各號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき。 八 役員又は政令で定める使用人のうちに業(yè)務(wù)の停止の処分をしようとするとき以前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至つたとき。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その許可を取り消さなければならない。 一 第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する要件を欠くに至つたとき。 二 第六條第四號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)するに至つたとき。 三 役員又は政令で定める使用人のうちに第六條第六號(hào)イ、ロ又はハの規(guī)定に該當(dāng)する者があるに至つたとき。 四 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許又は建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を取り消されたとき。 五 第九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合において、第三條の許可を受けていないことが判明したとき。 六 許可を受けてから一年以內(nèi)に事業(yè)を開(kāi)始せず、又は引き続いて一年以上事業(yè)を休止したとき。 七 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出がなくて同項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する事実が判明したとき。 八 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令があつた場(chǎng)合において、その命令の日から六月以內(nèi)に同條第二項(xiàng)の規(guī)定による取消しがされなかつたとき。 九 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 十 不正の手段により第三條の許可を受けたとき。 十一 前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し情狀が特に重いとき、又は同項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の処分に違反したとき。 第四十五條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の事務(wù)所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報(bào)又は都道府県の公報(bào)でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過(guò)しても當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者から申出がないときは、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者の許可を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章の規(guī)定は、適用しない。 (聴聞の特例) 第四十六條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三條第一項(xiàng)又は第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三條第一項(xiàng)又は第四十四條の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場(chǎng)所を公告しなければならない。 3 前項(xiàng)の通知を行政手続法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する方法によつて行う場(chǎng)合においては、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當(dāng)な期間は、二週間を下回つてはならない。 4 第二項(xiàng)の聴聞の期日における審理は、公開(kāi)により行わなければならない。 (処分の公告) 第四十七條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をし、若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりこれを取り消したとき、又は第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命じ、若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消したときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 (指導(dǎo)等) 第四十八條 國(guó)土交通大臣はすべての積立式宅地建物販売業(yè)者に対して、都道府県知事は當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)で積立式宅地建物販売業(yè)を営む積立式宅地建物販売業(yè)者に対して、積立式宅地建物販売業(yè)の適正な運(yùn)営を確保し、又は積立式宅地建物販売業(yè)の健全な発達(dá)を図るため必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)の提出) 第四十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、事業(yè)年度ごとに、國(guó)土交通省令で定める様式による事業(yè)報(bào)告書(shū)を作成し、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、その許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (報(bào)告の徴収等) 第五十條 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告又は資料の提出をさせることができる。 (立入検査) 第五十一條 國(guó)土交通大臣は積立式宅地建物販売業(yè)を営むすべての者に対して、都道府県知事は當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)で積立式宅地建物販売業(yè)を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行なう場(chǎng)所に立ち入り、帳簿、書(shū)類その他その業(yè)務(wù)に関係のある物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 第六章 雑則 (許可の取消し等に伴う取引の結(jié)了) 第五十二條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)した場(chǎng)合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業(yè)者でないときに限る。)、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可が効力を失つた場(chǎng)合又は第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可が取り消された場(chǎng)合においては、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその一般承継人は、當(dāng)該積立式宅地建物販売業(yè)者が締結(jié)した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、なお積立式宅地建物販売業(yè)者とみなす。 (宅地建物取引業(yè)法及び建設(shè)業(yè)法の規(guī)定の読替適用) 第五十三條 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定の適用に関しては、同法第三十五條第一項(xiàng)中「売買(mǎi)、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同條第二項(xiàng)中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。 2 積立式宅地建物販売についての建設(shè)業(yè)法の規(guī)定の適用に関しては、同法第十九條第一項(xiàng)中「契約の締結(jié)に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。 (適用除外) 第五十四條 この法律は、次に掲げる者には、適用しない。 一 國(guó)及び地方公共団體 二 無(wú)盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號(hào))第二條第一項(xiàng)の免許を受けて無(wú)盡業(yè)を営む無(wú)盡會(huì)社 (申請(qǐng)書(shū)等の経由) 第五十四條の二 第四條、第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に提出すべき申請(qǐng)書(shū)その他の書(shū)類は、その主たる事務(wù)所(同項(xiàng)の規(guī)定の場(chǎng)合にあつては、同項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)することとなつた者の主たる事務(wù)所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十四條の三 第十二條、第十三條、第十六條及び前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)(第十二條、第十三條及び第十六條の規(guī)定により処理することとされているものについては、國(guó)土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者に係る積立式宅地建物販売業(yè)者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 第七章 罰則 第五十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは五十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 不正の手段によつて第三條の許可を受けた者 二 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売業(yè)を営んだ者 三 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営ませた者 四 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による契約の締結(jié)の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)した者 五 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して業(yè)務(wù)を営んだ者 第五十六條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは三十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七條又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結(jié)した者 二 第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の説明をしなかつた者 第五十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項(xiàng)の許可申請(qǐng)書(shū)又は同條第二項(xiàng)各號(hào)(第二號(hào)を除く。)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者 二 第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をし、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつて広告をした者 三の二 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつてする広告をさせた者 四 第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十四條第一項(xiàng)の書(shū)面又は第二十一條第二項(xiàng)(第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する書(shū)類に虛偽の記載をして第二十一條第一項(xiàng)又は第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者 五 第四十九條又は第五十條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 六 第五十條の規(guī)定による資料の提出をせず、又は虛偽の資料を提出した者 七 第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第五十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を怠つた者 二 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面を交付しなかつた者 三 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して従業(yè)者を積立式宅地建物販売業(yè)の業(yè)務(wù)に従事させた者 四 第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して従業(yè)者名簿を備えず、又はこれに同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の記載をせず、若しくは虛偽の記載をした者 五 第三十八條の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、これに同條に規(guī)定する事項(xiàng)の記載をせず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 六 第三十九條の規(guī)定に違反して同條に規(guī)定する標(biāo)識(shí)を掲げなかつた者 第五十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し前四條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 第六十條 第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、五萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に積立式宅地建物販売業(yè)を営んでいる法人は、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號(hào))附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項(xiàng)の許可を受けないでも、その施行の日から一年間を限り、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営んでいる場(chǎng)合にあつては建設(shè)大臣の、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を設(shè)置してその事業(yè)を営んでいる場(chǎng)合にあつては當(dāng)該事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者とみなし、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規(guī)定を適用する。その法人がその期間內(nèi)に所得稅法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項(xiàng)の許可を申請(qǐng)した場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とし、前段中「建設(shè)大臣」とあるのは、「國(guó)土交通大臣」とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人は、建設(shè)省令で定めるところにより、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面に同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類を添附して、その許可を受けたものとみなされる建設(shè)大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面の提出は、その添附書(shū)類である積立式宅地建物販売契約約款については、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場(chǎng)合の屆出とみなす。 5 附則第三項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面の提出をせず、又は同項(xiàng)の書(shū)面若しくはその添附書(shū)類に虛偽の記載をして提出した者は、五萬(wàn)円以下の罰金に処する。 6 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人の業(yè)務(wù)に関し前項(xiàng)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項(xiàng)の刑を科する。 7 附則第二項(xiàng)の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人が同項(xiàng)前段の期間內(nèi)に所得稅法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項(xiàng)の許可を受けなかつた場(chǎng)合においては、當(dāng)該法人は、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、附則第二項(xiàng)前段の期間內(nèi)に同法附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)をしてその期間が経過(guò)する際まだ申請(qǐng)に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から當(dāng)該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から一年を経過(guò)する日までの間に締結(jié)した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引に限り、結(jié)了することができるものとし、當(dāng)該取引を結(jié)了する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、積立式宅地建物販売業(yè)者とみなす。 8 附則第二項(xiàng)の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業(yè)者となつた場(chǎng)合における當(dāng)該法人についての第十八條の規(guī)定の適用に関しては、同條中「三分の一」とあるのは、同條に規(guī)定する基準(zhǔn)日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 この法律の施行の日後最初に到來(lái)するもの 二十四分の一 この法律の施行の日後二回目に到來(lái)するもの 二十四分の二 この法律の施行の日後三回目に到來(lái)するもの 二十四分の三 この法律の施行の日後四回目に到來(lái)するもの 二十四分の四 この法律の施行の日後五回目に到來(lái)するもの 二十四分の五 この法律の施行の日後六回目に到來(lái)するもの 二十四分の六 この法律の施行の日後七回目に到來(lái)するもの 二十四分の七 9 第三十五條及び第四十條(宅地建物取引業(yè)法第三十五條第二項(xiàng)、第四十四條及び第四十七條に係る部分を除く。)の規(guī)定は、この法律の施行前に締結(jié)した積立式宅地建物販売の契約については、適用しない。 10 第四十四條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人については、適用しない。 11 この法律の施行の日から建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號(hào))の施行の日の前日までの間における第四條第一項(xiàng)第五號(hào)、第六條第二號(hào)及び第四十四條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第三條第一項(xiàng)の許可」とあるのは、「第四條第一項(xiàng)の登録」とし、同法の施行の日から同法附則第四項(xiàng)に定める期間の満了の日までの間における第四條第一項(xiàng)第五號(hào)、第六條第二號(hào)及び第四十四條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第三條第一項(xiàng)の許可」とあるのは、「第三條第一項(xiàng)の許可若しくは建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號(hào))による改正前の建設(shè)業(yè)法第四條第一項(xiàng)の登録」とする。 附 則 (昭和五五年五月二一日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 8 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條において適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買(mǎi)受けの申込み若しくは売買(mǎi)契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 9 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許、同法第十八條第一項(xiàng)の登録、同法第四十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の指定若しくは同法第六十四條の二第一項(xiàng)の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條第一項(xiàng)において適用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買(mǎi)受けの申込み若しくは売買(mǎi)契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許、同法第十八條第一項(xiàng)の登録若しくは同法第六十四條の二第一項(xiàng)の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (民法等の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十五條 この法律の施行前に和議開(kāi)始の申立てがあった場(chǎng)合又は當(dāng)該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開(kāi)始の決定があった場(chǎng)合においては、當(dāng)該申立て又は決定に係る次の各號(hào)に掲げる法律の規(guī)定に定める事項(xiàng)に関する取扱いについては、この法律の附則の規(guī)定による改正後のこれらの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 一から十三まで 略 十四 積立式宅地建物販売業(yè)法第三十六條第一項(xiàng)第五號(hào) (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào)。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開(kāi)始の決定、更生手続開(kāi)始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法、測(cè)量法、國(guó)際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問(wèn)業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、資産の流動(dòng)化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第百三十五條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見(jiàn)出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號(hào)の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號(hào)) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。