積立式宅地建物販売業(yè)法 昭和四十六年法律第百十一號 積立式宅地建物販売業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 許可(第三條―第十六條) 第三章 積立金等保全措置 第一節(jié) 総則(第十七條―第二十七條) 第二節(jié) 積立金等保全措置についての権利の実行(第二十八條―第三十三條) 第四章 業(yè)務(第三十四條―第四十一條) 第五章 監(jiān)督(第四十二條―第五十一條) 第六章 雑則(第五十二條―第五十四條の三) 第七章 罰則(第五十五條―第六十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、積立式宅地建物販売業(yè)を営む者について許可制度を実施し,、その事業(yè)に対し必要な規(guī)制を行なうことにより、その業(yè)務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業(yè)の健全な発達に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 宅地 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二條第一號に規(guī)定する宅地をいう。 二 積立式宅地建物販売 宅地又は建物(建物の一部を含む,。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず,、対価を得て,、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む,。)で,、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう,。 三 積立式宅地建物販売業(yè) 積立式宅地建物販売を業(yè)として行うことをいう,。 四 積立式宅地建物販売業(yè)者 次條の許可を受けて積立式宅地建物販売業(yè)を営む者をいう。 第二章 許可 (積立式宅地建物販売業(yè)の許可) 第三條 積立式宅地建物販売業(yè)を営もうとする者は,、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう,。以下同じ。)を設置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては國土交通大臣の,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務所を設置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては當該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない,。 (許可の申請) 第四條 前條の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務所を設置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては國土交通大臣に,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務所を設置してその事業(yè)を営もうとする場合にあつては當該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない,。 一 商號又は名稱 二 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは,、その者の氏名及び住所 三 事務所の名稱及び所在地 四 資本金又は出資の額 五 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許又は建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項の許可に関する事項 六 他に事業(yè)を行つているときは、その事業(yè)の種類 2 前項の許可申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 収支の見積りその他國土交通省令で定める事項を記載した事業(yè)計畫書 四 積立式宅地建物販売契約約款 五 その他國土交通省令で定める書類 (許可の基準) 第五條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ,、許可をしてはならない,。 一 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適當であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。 二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相當する額を満たす者であること。 三 前二號に掲げるもののほか,、その行おうとする積立式宅地建物販売業(yè)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること,。 四 法人又はその役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい,、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、當該法人に対し業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む,。次條及び第四十四條において同じ,。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業(yè)に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 五 積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容が政令で定める基準に適合する者であること,。 2 前項第二號の資産の合計額及び負債の合計額は,、政令で定めるところにより計算しなければならない。 第六條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第三條の許可を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するとき,、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、許可をしてはならない,。 一 法人でない者 二 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許又は建設業(yè)法第三條第一項の許可を受けていない法人 三 第四十四條第二項第八號から第十一號までのいずれかに該當することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律の規(guī)定に違反して罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 五 許可の申請前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした法人 六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該當する者のある法人 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ロ この法律の規(guī)定に違反し,、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條、第二百六條,、第二百八條,、第二百八條の二、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯し,、罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ 積立式宅地建物販売業(yè)者が第四十四條第二項第八號から第十一號までのいずれかに該當することにより許可を取り消された場合において,、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前六十日以內(nèi)にその積立式宅地建物販売業(yè)者の役員又は政令で定める使用人であつた者で,、その処分のあつた日から五年を経過しないもの ニ 許可の申請前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした者 (許可をしない場合の通知) 第七條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可をしない場合においては,、理由を付した書面をもつて,、申請者にその旨を通知しなければならない,。 (許可証の交付) 第八條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第三條の許可をしたときは,、許可証を交付しなければならない,。 (許可換えの場合における従前の許可の効力) 第九條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第三條の許可を受けた後次の各號のいずれかに該當して引き続き積立式宅地建物販売業(yè)を営もうとする場合において、同條の規(guī)定により國土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは,、その者に係る従前の國土交通大臣又は都道府県知事の許可は,、その効力を失う。 一 國土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務所を有することとなつたとき,。 二 都道府県知事の許可を受けた者が當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における事務所を廃止して,、他の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務所を設置することとなつたとき。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務所を有することとなつたとき,。 (変更の屆出等) 第十條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、第四條第一項第一號から第五號までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以內(nèi)に,、その旨をその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは,、その旨をその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定による変更の屆出があつた場合において,、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の內(nèi)容が第五條第一項第五號の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、その內(nèi)容の変更を命ずることができる,。 (廃業(yè)等の屆出) 第十一條 積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては,、當該各號に定める者は、三十日以內(nèi)に,、その旨をその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であつた者 二 破産手続開始の決定があつた場合 破産管財人 三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人 四 積立式宅地建物販売業(yè)を廃止した場合 積立式宅地建物販売業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 前項第二號から第四號までの規(guī)定により屆出があつたときは、第三條の許可は,、その効力を失う,。 (積立式宅地建物販売業(yè)者名簿) 第十二條 國土交通省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿を備える,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿に、國土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者に関する第四條第一項第一號から第五號までに掲げる事項その他國土交通省令で定める事項を,、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者及び國土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載しなければならない。 (積立式宅地建物販売業(yè)者名簿等の閲覧) 第十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、國土交通省令で定めるところにより,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない,。 (無許可事業(yè)等の禁止) 第十四條 第三條の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業(yè)を営んではならない,。 2 第三條の許可を受けない者は,、積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつて,、広告をしてはならない,。 (名義貸しの禁止) 第十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、自己の名義をもつて,、他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営ませてはならない,。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、自己の名義をもつて,、他人に,、積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつてする広告をさせてはならない,。 (國土交通省令への委任) 第十六條 この章に定めるもののほか,、許可の申請、許可証の交付,、書換交付,、再交付及び返納、変更の屆出,、積立式宅地建物販売業(yè)者名簿の登載,、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業(yè)者名簿等の閲覧について必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第三章 積立金等保全措置 第一節(jié) 総則 (積立金等保全措置を講ずべき義務) 第十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)において,、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(當該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く,。第二十五條第一項及び第三十六條第一項において同じ。)のために,、次條の積立金等保全措置を講じ,、その旨をその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては,、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない,。 (積立金等保全措置の內(nèi)容) 第十八條 積立金等保全措置は、営業(yè)保証金の供託又は営業(yè)保証金供託委託契約の締結であつて,、その措置により,、積立式宅地建物販売業(yè)者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「積立金等」という,。)で,、基準日において受領しているものの合計額の三分の一に相當する額(以下「基準額」という,。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。 (営業(yè)保証金の供託) 第十九條 積立金等保全措置としての営業(yè)保証金の供託は,、積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする,。 2 前項の営業(yè)保証金は、國土交通省令で定めるところにより,、國債証券,、地方債証券その他の國土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規(guī)定する振替?zhèn)蚝?。)をもつて,、充てることができる?(営業(yè)保証金供託委託契約) 第二十條 積立金等保全措置として締結する営業(yè)保証金供託委託契約は、次條第一項の規(guī)定による屆出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日(その日前に當該次の基準日に係る基準額について同項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その屆出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業(yè)者が第三十六條第一項各號の一に該當することとなつた場合において,、第二十九條の規(guī)定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相當する額の営業(yè)保証金の供託をすることを約する契約とする。 2 銀行その他政令で定める金融機関でなければ,、前項の営業(yè)保証金供託委託契約の受託者となることができない,。 (積立金等保全措置が講ぜられている旨の屆出等) 第二十一條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、基準日ごとに,、當該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき,、書面で、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者が新たな積立金等保全措置を講じて前項に規(guī)定する屆出をする場合においては,、當該積立金等保全措置が、営業(yè)保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の寫しを,、営業(yè)保証金供託委託契約の締結であるときは當該契約書の寫しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない,。 (営業(yè)保証金供託委託契約の解除の制限) 第二十二條 積立金等保全措置としての営業(yè)保証金供託委託契約は、次條の規(guī)定による場合のほか,、その全部又は一部の解除をすることができない,。ただし、當該営業(yè)保証金供託委託契約の一部を解除した場合において,、なお當該営業(yè)保証金供託委託契約が第二十條第一項に規(guī)定する要件を満たすものであるときは,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定に反する特約は,、無効とする,。 (積立金等保全措置の変更) 第二十三條 積立式宅地建物販売業(yè)者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が當該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは,、次の基準日までに,、そのこえる額につき、営業(yè)保証金を取り戻し,、又は営業(yè)保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しは,、國土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ,、することができない。 3 第一項の規(guī)定による委託額の減額は,、國土交通省令で定めるところにより,、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない,。 4 前二項の承認は,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者について第二十九條の規(guī)定による公告があつたときは、することができない,。 5 この條に定めるもののほか,、第一項の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令?國土交通省令で定める,。 (権利の実行があつた場合の新たな積立金等保全措置) 第二十四條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、第二十九條の規(guī)定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ,、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ,、書面で、その旨をその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 第二十一條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による屆出について準用する。 (営業(yè)保証金の還付) 第二十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は,、當該契約による積立金等の返還債権に関し,、第十九條第一項又は第三十條の規(guī)定により供託された営業(yè)保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の規(guī)定による権利の実行については,、次節(jié)で定めるところによる。 (営業(yè)保証金の保管替え等) 第二十六條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、金銭のみで営業(yè)保証金を供託している場合において,、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滯なく,、営業(yè)保証金を供託している供託所に対し,、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業(yè)保証金の保管替えを請求しなければならない,。 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、第十九條第二項に規(guī)定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業(yè)保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは,、遅滯なく,、當該営業(yè)保証金の額と同額の営業(yè)保証金を所在地変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない,。その供託をしたときは、法務省令?國土交通省令で定めるところにより,、所在地変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業(yè)保証金を取り戻すことができる,。 3 第十九條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託する場合について準用する,。 (営業(yè)保証金の取戻し) 第二十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者又は積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者若しくはその承継人は,、第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)にその申出がなかつた場合には、當該積立式宅地建物販売業(yè)者又は積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者が供託した営業(yè)保証金を取り戻すことができる,。 2 前項の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項は,、法務省令?國土交通省令で定める。 第二節(jié) 積立金等保全措置についての権利の実行 (公告をすべき旨の請求) 第二十八條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第三十六條第一項各號の一に該當するときは,、第二十五條第一項の規(guī)定による権利を有する者又は當該積立式宅地建物販売業(yè)者(積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその承継人を含む,。第三十一條第二項及び第三項において同じ。)は,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事に対して,、次條の規(guī)定による公告をすべきことを請求することができる。 (公告等) 第二十九條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前條の規(guī)定による請求があつたときは,、遅滯なく、第二十五條第一項の規(guī)定による権利を有する者に対し,、六十日以上の一定の期間內(nèi)に國土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に債権の申出をしないときは當該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し,、かつ、當該公告をした旨を當該積立式宅地建物販売業(yè)者に係る営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない,。 (営業(yè)保証金供託委託契約の受託者の供託) 第三十條 営業(yè)保証金供託委託契約の受託者は,、前條の規(guī)定による通知を受けたときは、同條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに,、當該営業(yè)保証金供託委託契約に基づく営業(yè)保証金の供託をしなければならない,。 2 営業(yè)保証金供託委託契約の受託者は、前項の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託したときは,、當該営業(yè)保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業(yè)者がその許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に,、供託物受入れの記載のある供託書の寫しを提出しなければならない。 3 第十九條第一項,、第二十六條第一項及び第二十七條第一項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による営業(yè)保証金の供託について準用する。この場合において,、第十九條第一項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業(yè)保証金供託委託契約に基づく」と,、第二十六條第一項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業(yè)者の主たる事務所」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する第二十七條第一項の規(guī)定による営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令?國土交通省令で定める,。 (権利の調(diào)査,、確認書の交付、配當表の作成等) 第三十一條 第二十九條の規(guī)定により公告をした國土交通大臣又は都道府県知事は,、同條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後,、遅滯なく、権利の調(diào)査をしなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前項の権利の調(diào)査の結果、第二十九條の規(guī)定により公告された債権の申出をすべき期間內(nèi)に申出があつた債権で第二十五條第一項の規(guī)定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業(yè)保証金の額を超えないときは,、ただちに、當該債権を有すると認められる者に対しては當該債権を有することを確認する書面を交付し,、當該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し,、かつ、法務省令?國土交通省令で定めるところにより,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者及び當該営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規(guī)定する場合を除き,、第一項の権利の調(diào)査の結果に基づき,、すみやかに配當表を作成し、これを公告し,、かつ,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者及び営業(yè)保証金を供託した営業(yè)保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。 (配當の実施) 第三十二條 供託された営業(yè)保証金の配當は,、前條第三項の規(guī)定による公告をした日から八十日を経過した後,、配當表に従い実施するものとする。 (政令への委任) 第三十三條 この節(jié)に定めるもののほか,、第二十五條第一項の規(guī)定による権利の実行に関し必要な事項は,、政令で定める。 第四章 業(yè)務 (積立條件等の説明及び書面の交付) 第三十四條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、積立式宅地建物販売の相手方に対して,、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について,、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない,。 一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項 五 契約の解除に関する事項 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 2 積立式宅地建物販売業(yè)者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。 一 積立式宅地建物販売業(yè)者の商號又は名稱及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名稱)及び住所 二 前項第一號及び第二號に掲げる事項 三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは,、その內(nèi)容 四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 五 契約の解除に関する定めがあるときは、その內(nèi)容 六 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,、その內(nèi)容 3 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、第一項の規(guī)定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより,、同項に規(guī)定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て,、當該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することができる,。この場合において,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者は、當該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす,。 4 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、第二項の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより,、同項に規(guī)定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て,、同項各號に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより通知することができる,。この場合において,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者は、當該書面を交付したものとみなす,。 (契約の解除に伴う損害賠償?shù)趣晤~の制限) 第三十五條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,、契約の締結及び履行のために通常要する費用(當該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む,。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。 (契約の解除) 第三十六條 積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は,、當該契約を解除することができる。 一 第十一條第一項第一號,、第三號又は第四號の規(guī)定に該當することとなつたとき,。ただし、同項第一號の場合にあつては,、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業(yè)者でないときに限る,。 二 基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に當該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。 三 第四十三條第一項の規(guī)定による命令を受けたとき,。 四 第四十四條第二項の規(guī)定により許可を取り消されたとき,。 五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。 六 支払を停止したとき,。 2 前項の規(guī)定に反する特約は,、無効とする。 (証明書の攜帯等) 第三十七條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより,、従業(yè)者に、その従業(yè)者であることを証する証明書を攜帯させなければ,、その者をその業(yè)務に従事させてはならない,。 2 従業(yè)者は、取引の関係者の請求があつたときは,、前項の証明書を提示しなければならない,。 3 積立式宅地建物販売業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、その事務所ごとに,、従業(yè)者名簿を備え、従業(yè)者の氏名,、住所、第一項の証明書の番號その他國土交通省令で定める事項を記載しなければならない,。 4 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業(yè)者名簿をその者の閲覧に供しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第三十八條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、積立式宅地建物販売の契約について國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (標識の掲示) 第三十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、その事務所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に、國土交通省令で定める標識を掲げなければならない,。 (建設業(yè)者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業(yè)法の適用等) 第四十條 建設業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については,、その者を宅地建物取引業(yè)法第二條第三號の宅地建物取引業(yè)者とみなして、同法第三十二條,、第三十五條第二項及び第五項,、第三十七條の二、第三十八條,、第四十二條から第四十四條まで並びに第四十七條(同條第一號に該當する場合に限る,。)の規(guī)定(同法第三十二條、第四十四條及び第四十七條の規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する,。この場合において,、同法第三十五條第二項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして,、前項各號に掲げる事項のほか,、次の各號に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に,、次の各號に掲げる事項について,、これらの事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない」と、同條第五項中「宅地建物取引士」とあるのは「建設業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者」と,、同法第三十七條の二第一項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と,、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同條第三項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と,、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と,、同法第三十八條第一項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第四十三條第一項及び第三項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする,。 2 建設業(yè)者である積立式宅地建物販売業(yè)者が行なう積立式宅地建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九號)の請負に関する規(guī)定が適用される場合においては,、その目的物の瑕疵かし を擔保すべき責任に関し、同法第六百三十八條第一項に規(guī)定する期間につき二年に満たない特約をしてはならない,。 3 前項の規(guī)定に反する特約は,、無効とする。 (宅地建物取引業(yè)法第三十三條の二の規(guī)定等の不適用) 第四十一條 宅地建物取引業(yè)法第三十三條の二,、第四十一條及び第四十一條の二並びに建設業(yè)法第二十一條の規(guī)定は,、積立式宅地建物販売業(yè)者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない,。 第五章 監(jiān)督 (改善命令) 第四十二條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の財産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務の運営が次の各號のいずれかに該當する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適當であると認めるときは,、その必要の限度において,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、財産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 一 一事業(yè)年度の収益の額の費用の額に対する比率が國土交通省令で定める率を下つた場合 二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が國土交通省令で定める率を下つた場合 三 前二號に掲げる場合のほか,、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の狀況又は積立式宅地建物販売に係る業(yè)務の運営につき是正を加えることが必要な場合として國土交通省令で定める場合 2 前項第一號の収益の額及び費用の額並びに同項第二號の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、國土交通省令で定めるところにより,、計算しなければならない,。 (契約の締結の禁止) 第四十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が第五條第一項第二號に該當しないこととなつたときは,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し,、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない,。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は,、この限りでない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定による命令をした場合において,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者が六月以內(nèi)にその命令の要件に該當しなくなつたときは,、その命令を取り消さなければならない。 (業(yè)務の停止及び許可の取消し) 第四十四條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號の一に該當するときは,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 一 第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定に違反したとき、又は同條第三項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 二 第十五條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第十七條又は第二十四條第一項の規(guī)定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき,。 四 第三十四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反したとき,。 五 第三十七條第一項若しくは第三項、第三十八條又は第三十九條の規(guī)定に違反したとき,。 六 第四十二條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 前各號に規(guī)定する場合のほか、積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をしたとき,。 八 役員又は政令で定める使用人のうちに業(yè)務の停止の処分をしようとするとき以前五年以內(nèi)に積立式宅地建物販売業(yè)に関し不正又は著しく不當な行為をした者があるに至つたとき,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その許可を取り消さなければならない。 一 第五條第一項第一號に規(guī)定する要件を欠くに至つたとき,。 二 第六條第四號の規(guī)定に該當するに至つたとき,。 三 役員又は政令で定める使用人のうちに第六條第六號イ、ロ又はハの規(guī)定に該當する者があるに至つたとき,。 四 宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許又は建設業(yè)法第三條第一項の許可を取り消されたとき,。 五 第九條各號のいずれかに該當する場合において、第三條の許可を受けていないことが判明したとき,。 六 許可を受けてから一年以內(nèi)に事業(yè)を開始せず,、又は引き続いて一年以上事業(yè)を休止したとき。 七 第十一條第一項の規(guī)定による屆出がなくて同項第二號から第四號までのいずれかに該當する事実が判明したとき,。 八 前條第一項の規(guī)定による命令があつた場合において,、その命令の日から六月以內(nèi)に同條第二項の規(guī)定による取消しがされなかつたとき,。 九 前條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき。 十 不正の手段により第三條の許可を受けたとき,。 十一 前項各號のいずれかに該當し情狀が特に重いとき,、又は同項の規(guī)定による業(yè)務の停止の処分に違反したとき。 第四十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは,、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても當該積立式宅地建物販売業(yè)者から申出がないときは,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者の許可を取り消すことができる,。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 (聴聞の特例) 第四十六條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三條第一項又は第四十四條第一項の規(guī)定による処分をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第四十三條第一項又は第四十四條の規(guī)定による処分に係る聴聞を行うに當たつては,、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ,、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によつて行う場合においては,、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當な期間は,、二週間を下回つてはならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 (処分の公告) 第四十七條 國土交通大臣又は都道府県知事は、第四十三條第一項の規(guī)定による命令をし,、若しくは同條第二項の規(guī)定によりこれを取り消したとき,、又は第四十四條第一項の規(guī)定により業(yè)務の停止を命じ、若しくは同條第二項の規(guī)定により許可を取り消したときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない。 (指導等) 第四十八條 國土交通大臣はすべての積立式宅地建物販売業(yè)者に対して,、都道府県知事は當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で積立式宅地建物販売業(yè)を営む積立式宅地建物販売業(yè)者に対して,、積立式宅地建物販売業(yè)の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業(yè)の健全な発達を図るため必要な指導,、助言及び勧告をすることができる,。 (事業(yè)報告書の提出) 第四十九條 積立式宅地建物販売業(yè)者は,、事業(yè)年度ごとに、國土交通省令で定める様式による事業(yè)報告書を作成し,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 (報告の徴収等) 第五十條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、政令で定めるところにより,、積立式宅地建物販売業(yè)者に対し、その業(yè)務に関し報告又は資料の提出をさせることができる,。 (立入検査) 第五十一條 國土交通大臣は積立式宅地建物販売業(yè)を営むすべての者に対して,、都道府県知事は當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で積立式宅地建物販売業(yè)を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、事務所その他その業(yè)務を行なう場所に立ち入り、帳簿,、書類その他その業(yè)務に関係のある物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 第六章 雑則 (許可の取消し等に伴う取引の結了) 第五十二條 積立式宅地建物販売業(yè)者が第十一條第一項第一號に該當した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業(yè)者でないときに限る。),、同條第二項の規(guī)定により許可が効力を失つた場合又は第四十四條第二項の規(guī)定により許可が取り消された場合においては,、當該積立式宅地建物販売業(yè)者であつた者又はその一般承継人は、當該積立式宅地建物販売業(yè)者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲內(nèi)においては,、なお積立式宅地建物販売業(yè)者とみなす,。 (宅地建物取引業(yè)法及び建設業(yè)法の規(guī)定の読替適用) 第五十三條 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定の適用に関しては、同法第三十五條第一項中「売買,、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり,、同條第二項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは,、「目的物が確定するまで」とする,。 2 積立式宅地建物販売についての建設業(yè)法の規(guī)定の適用に関しては、同法第十九條第一項中「契約の締結に際して」とあるのは,、「目的物の確定に際して」とする,。 (適用除外) 第五十四條 この法律は、次に掲げる者には,、適用しない,。 一 國及び地方公共団體 二 無盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號)第二條第一項の免許を受けて無盡業(yè)を営む無盡會社 (申請書等の経由) 第五十四條の二 第四條,、第十條第一項及び第二項並びに第十一條第一項の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規(guī)定の場合にあつては,、同項各號の一に該當することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない,。 (事務の區(qū)分) 第五十四條の三 第十二條、第十三條,、第十六條及び前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(第十二條,、第十三條及び第十六條の規(guī)定により処理することとされているものについては、國土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者に係る積立式宅地建物販売業(yè)者名簿の備付け,、登載,、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る,。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 第七章 罰則 第五十五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 不正の手段によつて第三條の許可を受けた者 二 第十四條第一項の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売業(yè)を営んだ者 三 第十五條第一項の規(guī)定に違反して他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営ませた者 四 第四十三條第一項の規(guī)定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者 五 第四十四條第一項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反して業(yè)務を営んだ者 第五十六條 次の各號の一に該當する者は,、一年以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十七條又は第二十四條第一項の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者 二 第三十四條第一項の規(guī)定に違反して同項の説明をしなかつた者 第五十七條 次の各號の一に該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項の許可申請書又は同條第二項各號(第二號を除く。)に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして提出した者 二 第十條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をし,、又は同條第三項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十四條第二項の規(guī)定に違反して積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつて広告をした者 三の二 第十五條第二項の規(guī)定に違反して他人に積立式宅地建物販売業(yè)を営む旨の表示をさせ,、又は積立式宅地建物販売業(yè)を営む目的をもつてする広告をさせた者 四 第二十一條第一項若しくは第二十四條第一項の書面又は第二十一條第二項(第二十四條第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類に虛偽の記載をして第二十一條第一項又は第二十四條第一項の規(guī)定による屆出をした者 五 第四十九條又は第五十條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第五十條の規(guī)定による資料の提出をせず,、又は虛偽の資料を提出した者 七 第五十一條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 第五十八條 次の各號の一に該當する者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條第一項の規(guī)定による屆出を怠つた者 二 第三十四條第二項の規(guī)定に違反して同項に規(guī)定する書面を交付しなかつた者 三 第三十七條第一項の規(guī)定に違反して従業(yè)者を積立式宅地建物販売業(yè)の業(yè)務に従事させた者 四 第三十七條第三項の規(guī)定に違反して従業(yè)者名簿を備えず、又はこれに同項に規(guī)定する事項の記載をせず,、若しくは虛偽の記載をした者 五 第三十八條の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、これに同條に規(guī)定する事項の記載をせず、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 六 第三十九條の規(guī)定に違反して同條に規(guī)定する標識を掲げなかつた者 第五十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し前四條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 第六十條 第四十二條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は、五萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に積立式宅地建物販売業(yè)を営んでいる法人は,、所得稅法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十號)附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項の許可を受けないでも,、その施行の日から一年間を限り、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に事務所を設置してその事業(yè)を営んでいる場合にあつては建設大臣の,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務所を設置してその事業(yè)を営んでいる場合にあつては當該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業(yè)者とみなし,、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規(guī)定を適用する,。その法人がその期間內(nèi)に所得稅法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項の許可を申請した場合において,、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで,、同様とし,、前段中「建設大臣」とあるのは、「國土交通大臣」とする,。 3 前項の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人は,、建設省令で定めるところにより、この法律の施行の日から三十日以內(nèi)に,、第四條第一項各號に掲げる事項を記載した書面に同條第二項各號に掲げる書類を添附して,、その許可を受けたものとみなされる建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 4 前項の規(guī)定による書面の提出は,、その添附書類である積立式宅地建物販売契約約款については,、第十條第二項の規(guī)定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場合の屆出とみなす。 5 附則第三項の規(guī)定による書面の提出をせず,、又は同項の書面若しくはその添附書類に虛偽の記載をして提出した者は,、五萬円以下の罰金に処する。 6 法人の代表者又は法人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人の業(yè)務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人に対しても同項の刑を科する,。 7 附則第二項の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人が同項前段の期間內(nèi)に所得稅法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項の許可を受けなかつた場合においては,、當該法人は,、第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、附則第二項前段の期間內(nèi)に同法附則第百八十七條の規(guī)定による改正前の第三條第一項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から當該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から一年を経過する日までの間に締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引に限り,、結了することができるものとし,、當該取引を結了する目的の範囲內(nèi)においては、積立式宅地建物販売業(yè)者とみなす,。 8 附則第二項の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業(yè)者となつた場合における當該法人についての第十八條の規(guī)定の適用に関しては,、同條中「三分の一」とあるのは、同條に規(guī)定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて,、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする,。 この法律の施行の日後最初に到來するもの 二十四分の一 この法律の施行の日後二回目に到來するもの 二十四分の二 この法律の施行の日後三回目に到來するもの 二十四分の三 この法律の施行の日後四回目に到來するもの 二十四分の四 この法律の施行の日後五回目に到來するもの 二十四分の五 この法律の施行の日後六回目に到來するもの 二十四分の六 この法律の施行の日後七回目に到來するもの 二十四分の七 9 第三十五條及び第四十條(宅地建物取引業(yè)法第三十五條第二項、第四十四條及び第四十七條に係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、この法律の施行前に締結した積立式宅地建物販売の契約については、適用しない,。 10 第四十四條第二項第一號の規(guī)定は,、附則第二項の規(guī)定により積立式宅地建物販売業(yè)者とみなされる法人については、適用しない,。 11 この法律の施行の日から建設業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號)の施行の日の前日までの間における第四條第一項第五號,、第六條第二號及び第四十四條第二項第四號の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「第三條第一項の許可」とあるのは,、「第四條第一項の登録」とし,、同法の施行の日から同法附則第四項に定める期間の満了の日までの間における第四條第一項第五號、第六條第二號及び第四十四條第二項第四號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「第三條第一項の許可」とあるのは,、「第三條第一項の許可若しくは建設業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號)による改正前の建設業(yè)法第四條第一項の登録」とする。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露蝗辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 8 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條において適用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない,。 9 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許,、同法第十八條第一項の登録、同法第四十一條第一項第一號の指定若しくは同法第六十四條の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項の許可(以下「免許等」という,。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項,、第八條第二項,、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條,、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晡逶铝辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 3 改正後の宅地建物取引業(yè)法第三十七條の二(改正後の積立式宅地建物販売業(yè)法第四十條第一項において適用する場合を含む,。)の規(guī)定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については,、適用しない,。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許、同法第十八條第一項の登録若しくは同法第六十四條の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業(yè)法第三條第一項の許可(以下「免許等」という,。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による,。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (民法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は當該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては,、當該申立て又は決定に係る次の各號に掲げる法律の規(guī)定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規(guī)定による改正後のこれらの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 一から十三まで 略 十四 積立式宅地建物販売業(yè)法第三十六條第一項第五號 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月六日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測量法、國際観光ホテル整備法,、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、資産の流動化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法,、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱哗柸辗傻谝涣逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし,、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定,、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ,、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條,、第三十一條、第三十四條,、第六十條第十二項,、第六十六條第一項、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は,、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。