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關(guān)于分離和拆除特定建筑材料的省令

時間: 2018-06-15


特定建設資材に係る分別解體等に関する省令 平成十四年國土交通省令第十七號 特定建設資材に係る分別解體等に関する省令 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)第十條第一項及び第二項並びに第十三條第一項及び第三項並びに建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五號)第六條第一項第二號及び第二項第二號の規(guī)定に基づき、特定建設資材に係る分別解體等に関する省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (対象建設工事の屆出) 第二條 法第十條第一項第六號の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 商號、名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 工事の名稱及び場所 三 工事の種類 四 工事の規(guī)模 五 請負契約によるか自ら施工するかの別 六 対象建設工事の元請業(yè)者の商號、名稱又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 七 対象建設工事の元請業(yè)者が建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの イ 當該許可をした行政庁の名稱及び許可番號 ロ 當該元請業(yè)者が置く同法第二十六條に規(guī)定する主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者の氏名 八 対象建設工事の元請業(yè)者が法第二十一條第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの イ 當該登録をした行政庁の名稱及び登録番號 ロ 當該元請業(yè)者が置く法第三十一條に規(guī)定する技術(shù)管理者の氏名 九 対象建設工事の元請業(yè)者から法第十二條第一項の規(guī)定による説明を受けた年月日 2 法第十條第一項の規(guī)定による屆出は、別記様式第一號による屆出書を提出して行うものとする。 3 前項の屆出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現(xiàn)狀を示す明瞭な寫真を添付しなければならない。 (変更の屆出) 第三條 法第十條第二項の主務省令で定める事項は、法第十條第一項第二號から第五號までに規(guī)定する事項並びに前條第一項第一號及び第四號から第九號までに規(guī)定する事項とする。 2 法第十條第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第二號による屆出書を提出して行うものとする。 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項) 第四條 法第十三條第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 分別解體等の方法 二 解體工事に要する費用 三 再資源化等をするための施設の名稱及び所在地 四 再資源化等に要する費用 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條 法第十三條第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 対象建設工事の請負契約(當該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結(jié)されている場合における各下請契約を含む。以下この條において同じ。)の當事者の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。以下同じ。)と當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置 ロ 対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同條第一項に規(guī)定する事項又は請負契約の內(nèi)容で同項に規(guī)定する事項に該當するものの変更の內(nèi)容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて當該契約の相手方の閲覧に供し、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該契約事項等を記録する措置 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調(diào)製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置 2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術(shù)的基準に適合するものでなければならない。 一 當該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第六條 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條第一項の規(guī)定により示すべき措置の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する措置のうち対象建設工事の請負契約の當事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式 第七條 令第三條第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十三條第三項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて當該契約の相手方の閲覧に供し、當該対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該承諾に関する事項を記録する方法 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに當該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法 2 前項第一號の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の當事者の使用に係る電子計算機と、當該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 (報告の徴収に関する事項) 第八條 令第六條第一項第二號の主務省令で定める事項及び同條第二項第二號の主務省令で定める事項は、法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定により交付した書面又は同條第三項の規(guī)定により講じた措置に関する事項その他分別解體等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。 附 則 この省令は、法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二二年二月九日國土交通省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解體等に関する省令別記様式第一號による屆出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解體等に関する省令第三條第二項の規(guī)定による屆出書の様式については、なお従前の例による。 様式第一號 別表1 別表2 別表3 様式第二號 別表1 別表2 別表3