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促進(jìn)特定優(yōu)質(zhì)租賃房供應(yīng)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成五年建設(shè)省令第十六號(hào) 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第五十二號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第八號(hào)、第三條第一號(hào)、第二號(hào)、第四號(hào)イ及びロ並びに第六號(hào)から第八號(hào)まで、第五條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十八條第二項(xiàng)並びに特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五號(hào))第一條第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第二條第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に基づき、特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 耐火構(gòu)造の住宅 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第九號(hào)の二イに掲げる基準(zhǔn)に適合する住宅をいう。 二 準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅 耐火構(gòu)造の住宅以外の住宅で、建築基準(zhǔn)法第二條第九號(hào)の三イ若しくはロのいずれかに該當(dāng)するもの又はこれに準(zhǔn)ずる耐火性能を有する構(gòu)造の住宅として次に掲げる要件に該當(dāng)するものをいう。 イ 外壁及び軒裏が、建築基準(zhǔn)法第二條第八號(hào)に規(guī)定する防火構(gòu)造であること。 ロ 屋根が、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第百三十六條の二の二第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものであること。 ハ 天井及び壁の室內(nèi)に面する部分が、通常の火災(zāi)時(shí)の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構(gòu)造であること。 三 所得 入居者及び同居者の過(guò)去一年間における所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第二編第二章第一節(jié)から第三節(jié)までの例に準(zhǔn)じて算出した所得金額(給與所得者が就職後一年を経過(guò)しない場(chǎng)合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適當(dāng)である場(chǎng)合においては、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては、當(dāng)該市の長(zhǎng)。以下「都道府県知事等」という。)が認(rèn)定した額(地方公共団體が建設(shè)する賃貸住宅に係る入居者及び同居者の所得金額については、當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が認(rèn)定した額)。以下この號(hào)において「所得金額」という。)の合計(jì)から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。 イ 同居者又は所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十三號(hào)に規(guī)定する同一生計(jì)配偶者(以下この號(hào)において「同一生計(jì)配偶者」という。)若しくは同項(xiàng)第三十四號(hào)に規(guī)定する扶養(yǎng)親族(以下この號(hào)において「扶養(yǎng)親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八萬(wàn)円 ロ 同一生計(jì)配偶者が七十歳以上の者である場(chǎng)合又は扶養(yǎng)親族に所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十四號(hào)の四に規(guī)定する老人扶養(yǎng)親族がある場(chǎng)合には、その同一生計(jì)配偶者又は老人扶養(yǎng)親族一人につき十萬(wàn)円 ハ 扶養(yǎng)親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場(chǎng)合には、その扶養(yǎng)親族一人につき二十五萬(wàn)円 ニ 入居者又はイに規(guī)定する者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第二十八號(hào)に規(guī)定する障害者がある場(chǎng)合には、その障害者一人につき二十七萬(wàn)円(その者が同項(xiàng)第二十九號(hào)に規(guī)定する特別障害者である場(chǎng)合には、四十萬(wàn)円) ホ 入居者又は同居者に所得稅法第二條第一項(xiàng)第三十號(hào)に規(guī)定する寡婦又は同項(xiàng)第三十一號(hào)に規(guī)定する寡夫がある場(chǎng)合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七萬(wàn)円(その者の所得金額が二十七萬(wàn)円未満である場(chǎng)合には、當(dāng)該所得金額) (供給計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)は、別記様式の申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事等に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる図書(shū)を添付しなければならない。 一 賃貸住宅の位置を表示した付近見(jiàn)取図 二 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地內(nèi)における賃貸住宅の位置を表示した配置図 三 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設(shè)備の概要を表示した各階平面図 四 認(rèn)定を申請(qǐng)しようとする者が當(dāng)該認(rèn)定に係る賃貸住宅の敷地となるべき土地の區(qū)域內(nèi)の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書(shū)類(lèi) 五 近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書(shū)類(lèi) (供給計(jì)畫(huà)の記載事項(xiàng)) 第三條 法第二條第二項(xiàng)第八號(hào)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、賃貸住宅の建設(shè)の事業(yè)の実施時(shí)期とする。 (賃貸住宅の戸數(shù)) 第四條 法第三條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める戸數(shù)は、十戸とする。ただし、次に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)においては、五戸とする。 一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定中心市街地の區(qū)域 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行規(guī)則(昭和五十年建設(shè)省令第二十號(hào))第一條に規(guī)定する?yún)^(qū)域 三 密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する防災(zāi)再開(kāi)発促進(jìn)地區(qū)の區(qū)域 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に従い、地域の住宅事情の実態(tài)を勘案して都道府県知事等が適當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合にあっては、法第三條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める戸數(shù)は、五戸とする。 (規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)) 第五條 法第三條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第二十條第二項(xiàng)において同じ。)五十平方メートル(イ又はロに掲げる場(chǎng)合にあっては、それぞれイ又はロに定める面積)以上百二十五平方メートル以下であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 イ 法第三條第四號(hào)イに規(guī)定する親族(以下「同居親族」という。)が一人又は二人である入居者の居住の用に供する賃貸住宅 四十平方メートル ロ 同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅 二十五平方メートル 二 耐火構(gòu)造の住宅又は準(zhǔn)耐火構(gòu)造の住宅であること。 三 各戸が臺(tái)所、水洗便所、収納設(shè)備、洗面設(shè)備及び浴室を備えたものであること。 (法第三條第四號(hào)イの國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)) 第六條 法第三條第四號(hào)イの國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)は、十五萬(wàn)八千円以上二十五萬(wàn)九千円以下であることとする。 (法第三條第四號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める者) 第七條 法第三條第四號(hào)ロの國(guó)土交通省令で定める居住の安定を図る必要がある者は、次のいずれかに掲げる者とする。 一 二十五萬(wàn)九千円を超える所得のある者であって、その所得が四十八萬(wàn)七千円以下で都道府県知事等が定める額以下のもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。) 二 十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見(jiàn)込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)であるとして都道府県知事等が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。) 三 災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として都道府県知事等が認(rèn)めるもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者に限る。) 四 前號(hào)に掲げる者のほか、災(zāi)害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場(chǎng)合において賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として都道府県知事等が認(rèn)めるもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見(jiàn)込まれる者)に限る。) 五 前二號(hào)に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に従い、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)であるとして都道府県知事等が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該都道府県知事等が定める額以下の所得のある者(十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見(jiàn)込まれる者)に限る。) (賃貸の條件に関する基準(zhǔn)) 第八條 法第三條第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める賃貸の條件の基準(zhǔn)は、次條から第十四條までに定めるとおりとする。 (入居者の募集方法) 第九條 賃貸住宅を法第三條第四號(hào)イ又はロに掲げる者に賃貸する者(以下「一般賃貸人」という。)は、第七條第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者を入居させる場(chǎng)合を除くほか、當(dāng)該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公募は、都道府県知事等が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を示して行わなければならない。 一 賃貸する住宅が特定優(yōu)良賃貸住宅であること。 二 賃貸住宅の所在地、戸數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 一般賃貸人の氏名及び住所又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 四 入居者の資格 五 家賃その他賃貸の條件 六 入居の申込みの期間及び場(chǎng)所 七 申込みに必要な書(shū)面の種類(lèi) 八 入居者の選定方法 4 前項(xiàng)第六號(hào)の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (入居者の選定) 第十條 入居の申込みを受理した戸數(shù)が賃貸住宅の戸數(shù)を超える場(chǎng)合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第十一條 一般賃貸人は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で都道府県知事等が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものについては、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸數(shù)の五分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)の戸數(shù)(地域の実情を勘案して當(dāng)該都道府県知事等が別に戸數(shù)を定める場(chǎng)合には、その戸數(shù))について、前二條に定めるところにより當(dāng)該賃貸住宅の入居者を選定することができる。 (賃貸借契約の解除) 第十二條 一般賃貸人は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件としなければならない。 (賃貸條件の制限) 第十三條 賃貸住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)は、毎月その月分の家賃を受領(lǐng)すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領(lǐng)することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領(lǐng)し、その他賃借人の不當(dāng)な負(fù)擔(dān)となることを賃貸の條件としてはならない。 (転貸の條件) 第十四條 入居者に賃貸住宅を賃貸しようとする者に當(dāng)該賃貸住宅を賃貸する賃貸人は、入居者の資格、入居者の選定方法、家賃その他転貸の條件に関し、法第三條第四號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに法第十三條の規(guī)定に準(zhǔn)じて賃借人が當(dāng)該賃貸住宅を転貸することを賃貸の條件としなければならない。 (法第三條第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)) 第十五條 法第三條第七號(hào)の國(guó)土交通省令で定める管理の方法の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 賃貸人は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で都道府県知事等が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者に當(dāng)該賃貸住宅の管理を委託し、又は當(dāng)該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、當(dāng)該賃貸人が當(dāng)該基準(zhǔn)に該當(dāng)する者であり、かつ、當(dāng)該賃貸住宅の管理を自ら行う場(chǎng)合には、この限りでない。 二 賃貸住宅の修繕が計(jì)畫(huà)的に行われるものであること。 三 賃貸住宅の賃貸借契約書(shū)並びに家賃及び敷金の収納狀況を明らかにする書(shū)類(lèi)その他の賃貸住宅に関する事業(yè)の収支狀況を明らかにするために必要な書(shū)類(lèi)が備え付けられるものであること。 (法第三條第八號(hào)の國(guó)土交通省令で定める期間) 第十六條 法第三條第八號(hào)の國(guó)土交通省令で定める期間は、十年とする。ただし、住宅事情の実態(tài)により必要があると認(rèn)められるときは、都道府県知事等は、十年を超え二十年以下の範(fàn)囲內(nèi)で、その期間を別に定めることができる。 (法第五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更) 第十七條 法第五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 賃貸住宅の戸數(shù)の変更のうち、五分の一未満の戸數(shù)の変更(変更後の戸數(shù)が十戸(第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)においては、五戸)以上である場(chǎng)合に限る。) 二 賃貸住宅の建設(shè)の事業(yè)の実施時(shí)期の変更のうち、事業(yè)の著手又は完了の予定年月日の六月以內(nèi)の変更 (令第一條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める者) 第十八條 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令(以下「令」という。)第一條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一 地方住宅供給公社 二 農(nóng)住組合 三 日本勤労者住宅協(xié)會(huì) 四 地方公共団體(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団體により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人で賃貸住宅の建設(shè)及び管理を行うことを目的とするもの (令第一條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるもの) 第十九條 令第一條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎(chǔ) 四 立體的遊歩道及び人工地盤(pán)施設(shè) 五 通路 六 駐車(chē)場(chǎng) 七 児童遊園、広場(chǎng)及び緑地 八 機(jī)械室及び管理事務(wù)所 九 避難設(shè)備 十 消火設(shè)備及び警報(bào)設(shè)備並びに監(jiān)視裝置 十一 避雷設(shè)備及び電波障害防除設(shè)備 (家賃) 第二十條 法第十三條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計(jì)した額とする。 一 特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)を期間三十五年、利率年九パーセントで毎月元利均等に償卻するものとして算出した額 二 特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用(昇降機(jī)設(shè)置工事費(fèi)、暖房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、冷房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、給湯設(shè)備設(shè)置工事費(fèi)、浴槽及びふろがまの設(shè)置工事費(fèi)並びに特殊基礎(chǔ)工事費(fèi)を除く。)に千分の一?四を乗じて得た額 三 特定優(yōu)良賃貸住宅について、昇降機(jī)、暖房設(shè)備、冷房設(shè)備、給湯設(shè)備又は浴槽及びふろがまを設(shè)置した場(chǎng)合においては、當(dāng)該設(shè)備の工事費(fèi)に、次に掲げる工事費(fèi)の區(qū)分に応じ、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額(イからハに掲げる工事費(fèi)にあつては、當(dāng)該額に當(dāng)該設(shè)備の保守に要する費(fèi)用の月割額を加えた額) イ 昇降機(jī)設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ロ 暖房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ハ 冷房設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の一?五 ニ 給湯設(shè)備設(shè)置工事費(fèi) 千分の十五?四 ホ 浴槽及びふろがまの設(shè)置工事費(fèi) 千分の十?八 四 特定優(yōu)良賃貸住宅の災(zāi)害による損害を補(bǔ)てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災(zāi)共済に要する費(fèi)用の月割額 五 特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)のため通常必要な土地又は借地権を取得する場(chǎng)合に通常必要と認(rèn)められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅について、地代を必要とする場(chǎng)合においては、當(dāng)該額に、當(dāng)該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額) 六 特定優(yōu)良賃貸住宅又はその敷地に租稅その他の公課が賦課される場(chǎng)合においては賦課される額の月割額 七 前各號(hào)の規(guī)定により算出した額の合計(jì)額に百分の二を乗じて得た額 2 認(rèn)定事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、自己の建設(shè)及び管理をする特定優(yōu)良賃貸住宅で、かつ、同時(shí)期に入居者の募集を行うものについて、住宅相互間における家賃の均衡を図るため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合においては、各戸の床面積、位置及び形狀による利便の度合いを勘案して定める調(diào)整額を同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を家賃の額とすることができる。ただし、この場(chǎng)合において、家賃の額の合計(jì)額は、同項(xiàng)の規(guī)定により算出した額の合計(jì)額を超えてはならない。 3 認(rèn)定事業(yè)者は、特定優(yōu)良賃貸住宅の維持及び管理を行うため必要があると認(rèn)める場(chǎng)合においては、當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅に係る推定再建築費(fèi)(昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事、冷房設(shè)備設(shè)置工事、給湯設(shè)備設(shè)置工事、浴槽及びふろがまの設(shè)置工事並びに特殊基礎(chǔ)工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額を除く。)に千分の一?四を乗じて得た額を第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額とし、昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事、冷房設(shè)備設(shè)置工事、給湯設(shè)備設(shè)置工事又は浴槽及びふろがまの設(shè)置工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額に、當(dāng)該推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額の區(qū)分に応じ、それぞれ第一項(xiàng)第三號(hào)イからホまでに掲げる率を乗じて得た額(昇降機(jī)設(shè)置工事、暖房設(shè)備設(shè)置工事及び冷房設(shè)備設(shè)置工事に係る推定再建築費(fèi)に相當(dāng)する額にあっては、當(dāng)該乗じて得た額に當(dāng)該設(shè)備の保守に要する費(fèi)用の月割額を加えた額)を同號(hào)に掲げる額とすることができる。 第二十一條 法第十三條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、特定優(yōu)良賃貸住宅の推定再建築費(fèi)が、當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)費(fèi)に一?五を乗じて得た額を超えることとする。 2 特定優(yōu)良賃貸住宅が前項(xiàng)の基準(zhǔn)に該當(dāng)する場(chǎng)合における前條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)中「特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)」とあるのは、「特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要した費(fèi)用(當(dāng)該費(fèi)用のうち、地方公共団體の補(bǔ)助に係る部分を除く。)に國(guó)土交通大臣が建築物価の変動(dòng)を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。 (令第二條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)) 第二十二條 令第二條第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)は、二十五萬(wàn)九千円とする。 (令第二條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)) 第二十三條 令第二條第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める所得の基準(zhǔn)は、第七條第一號(hào)の規(guī)定により都道府県知事等が定める額とする。 (法第十八條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)) 第二十四條 法第十八條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次條から第三十一條までに定めるとおりとする。 (規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第二十五條 第五條の規(guī)定は、賃貸住宅の規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第二號(hào)中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。 (入居者の資格) 第二十六條 賃貸住宅の入居者の資格は、次に掲げる者とする。 一 法第三條第四號(hào)イに掲げる者 二 第七條第一號(hào)に規(guī)定する者 三 十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見(jiàn)込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)であるとして地方公共団體の長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるものに限る。) 四 災(zāi)害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として地方公共団體の長(zhǎng)が認(rèn)めるもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が定める額以下の所得のある者に限る。) 五 前號(hào)に掲げる者のほか、災(zāi)害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場(chǎng)合において賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として地方公共団體の長(zhǎng)が認(rèn)めるもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が定める額以下の所得のある者(十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見(jiàn)込まれる者)に限る。) 六 前二號(hào)に掲げる者のほか、同居親族がない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)であるとして地方公共団體の長(zhǎng)が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの(四十八萬(wàn)七千円以下で當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が定める額以下の所得のある者(十五萬(wàn)八千円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見(jiàn)込まれる者)に限る。) (入居者の募集方法) 第二十七條 地方公共団體は、賃貸住宅に前條第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる者を入居させる場(chǎng)合を除くほか、當(dāng)該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を示して行わなければならない。 一 賃貸住宅が法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃貸住宅であること。 二 賃貸住宅の所在地、戸數(shù)、規(guī)模及び構(gòu)造 三 入居者の資格 四 家賃その他賃貸の條件 五 入居の申込みの期間及び場(chǎng)所 六 申込みに必要な書(shū)面の種類(lèi) 七 入居者の選定方法 4 前項(xiàng)第五號(hào)の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。 (入居者の選定) 第二十八條 入居の申込みを受理した戸數(shù)が賃貸住宅の戸數(shù)を超える場(chǎng)合においては、地方公共団體は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。 (入居者の選定の特例) 第二十九條 地方公共団體は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の戸數(shù)の五分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)の戸數(shù)(地域の実情を勘案して當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が別に戸數(shù)を定める場(chǎng)合には、その戸數(shù))について、前二條の定めるところにより當(dāng)該賃貸住宅の入居者を選定することができる。 (賃貸借契約の解除) 第三十條 地方公共団體は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、當(dāng)該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の條件としなければならない。 (賃貸條件の制限) 第三十一條 地方公共団體は、毎月その月分の家賃を受領(lǐng)すること及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領(lǐng)することを除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領(lǐng)し、その他入居者の不當(dāng)な負(fù)擔(dān)となることを賃貸の條件としてはならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。 (阪神?淡路大震災(zāi)に係る入居者の資格の特例) 2 阪神?淡路大震災(zāi)の発生した日から起算して三年を経過(guò)する日までの間は、第十八條各號(hào)に掲げる者が建設(shè)し、若しくは賃貸する住宅又は地方公共団體が賃貸する住宅の入居者の資格については、阪神?淡路大震災(zāi)により相當(dāng)數(shù)の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸數(shù)その他の住宅の被害の程度について被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法施行規(guī)則(平成七年建設(shè)省令第二號(hào))第十四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合するものの區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該震災(zāi)により滅失した住宅に居住していた者及び當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において実施される都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第十五項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)事業(yè)又は被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法施行規(guī)則第十五條に規(guī)定する事業(yè)の実施に伴い移転が必要となった者(次項(xiàng)において「被災(zāi)居住者等」という。)が第七條第二號(hào)に掲げる者に該當(dāng)しない場(chǎng)合であっても、賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として都道府県知事が認(rèn)めるものでその所得が六十萬(wàn)千円以下で當(dāng)該都道府県知事が定める額以下のものである場(chǎng)合には、これを同號(hào)に掲げる者とみなして、第七條及び第九條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 3 阪神?淡路大震災(zāi)の発生した日から起算して三年を経過(guò)する日までの間は、地方公共団體が建設(shè)する賃貸住宅の入居者の資格については、被災(zāi)居住者等が第二十六條第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)しない場(chǎng)合であっても、賃貸住宅に入居させることが適當(dāng)である者として當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が認(rèn)めるものでその所得が六十萬(wàn)千円以下で當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が定める額以下のものである場(chǎng)合には、これを同號(hào)に掲げる者とみなして、第二十六條及び第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成七年二月二六日建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日建設(shè)省令第七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律に基づき建設(shè)された賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開(kāi)始された場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者及びこの省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第二號(hào)及び第二十六條第三號(hào)に規(guī)定する資格により同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る同法第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格のうち所得に係る基準(zhǔn)及び同法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する同法第三條の基準(zhǔn)に準(zhǔn)じて建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成七年三月二八日建設(shè)省令第八號(hào)) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中第二編第十二章の改正規(guī)定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九號(hào))第一章の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成八年三月二六日建設(shè)省令第四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律に基づき建設(shè)された賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開(kāi)始された場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第二號(hào)及び第二十六條第三號(hào)に規(guī)定する資格により同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格のうち所得に係る基準(zhǔn)及び同法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する同法第三條の基準(zhǔn)に準(zhǔn)じて建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月六日建設(shè)省令第一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律に基づき建設(shè)された賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開(kāi)始された場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第二號(hào)及び第二十六條第三號(hào)に規(guī)定する資格により同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格に係る基準(zhǔn)及び同法第十八條第二項(xiàng)の建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)のうち所得に係るものについては、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年四月九日建設(shè)省令第六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律に基づき建設(shè)された賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)の公募がこの省令の施行の日前に開(kāi)始された場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第二號(hào)及び第二十六條第三號(hào)に規(guī)定する資格により同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格に係る基準(zhǔn)及び同法第十八條第二項(xiàng)の建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)については、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一〇月五日建設(shè)省令第四七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月一四日建設(shè)省令第一一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年五月三一日建設(shè)省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年六月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二八日建設(shè)省令第三二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 平成十二年十月一日において現(xiàn)に特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「法」という。)に基づき建設(shè)された賃貸住宅(次項(xiàng)において「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)に入居している者の所得の計(jì)算については、平成十三年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新令」という。)第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 平成十二年九月三十日以前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居者の公募が開(kāi)始され、かつ、同年十月一日以後に入居者の決定がされることとなる場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する資格により同年九月三十日以前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同年十月一日以降に入居者の決定がされることとなる場(chǎng)合における當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る法第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格のうち所得に係る基準(zhǔn)及び法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する法第三條の基準(zhǔn)に準(zhǔn)じて建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)のうち所得に係る基準(zhǔn)については、新令第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一一日國(guó)土交通省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五條第一號(hào)及び第二十五條の改正規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新規(guī)則」という。)第四條、第七條第四號(hào)及び第十七條第一號(hào)の規(guī)定は、平成十六年三月三十一日までの間は、管理開(kāi)始後五年を経過(guò)した特定優(yōu)良賃貸住宅(特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅をいう。以下同じ。)に係る認(rèn)定計(jì)畫(huà)(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定計(jì)畫(huà)をいう。)を変更する場(chǎng)合について適用し、その他の場(chǎng)合については、なお従前の例による。 2 特定優(yōu)良賃貸住宅の公募がこの省令の施行の日前に開(kāi)始された場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る法第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格に係る基準(zhǔn)については、新規(guī)則第七條第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月二七日國(guó)土交通省令第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という。)第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅及び特定優(yōu)良賃貸住宅法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃貸住宅(以下この條において「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)に入居している者又は現(xiàn)にその者と同居している者に老年者がある場(chǎng)合における當(dāng)該現(xiàn)に特定優(yōu)良賃貸住宅等に入居している者の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令第二條に規(guī)定する所得の計(jì)算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第二條の規(guī)定による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則」という。)第一條第三號(hào)イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の下欄に定める額未満である場(chǎng)合には、當(dāng)該所得金額。次條において同じ。)を控除して行うものとする。 この省令の施行の日から平成十七年三月三十一日まで 五十萬(wàn)円 平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 三十萬(wàn)円 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 十五萬(wàn)円 2 この省令の施行の日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居者の公募が開(kāi)始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)イ並びに新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第七條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)並びに第二十六條第三號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する所得の計(jì)算については、新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。第二條の規(guī)定による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する事情がある場(chǎng)合において同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する所得の計(jì)算についても、同様とする。 附 則 (平成一八年八月一八日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進(jìn)に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四號(hào))の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二八日國(guó)土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する供給計(jì)畫(huà)に係る同項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)がこの省令の施行の日前に行われた場(chǎng)合における當(dāng)該供給計(jì)畫(huà)の認(rèn)定及びその変更の認(rèn)定については、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第五條第一號(hào)イの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月七日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第二條第一項(xiàng)の認(rèn)定(同法第五條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む。以下同じ。)の申請(qǐng)であって、この省令の施行の際、認(rèn)定をするかどうかの処分がなされていないものに係る認(rèn)定については、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第六條及び第七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年四月三〇日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二七日國(guó)土交通省令第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という。)第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅及び特定優(yōu)良賃貸住宅法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃貸住宅(以下この條において「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)に入居している者の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令第二條に規(guī)定する所得の計(jì)算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第一條の規(guī)定による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則」という。)第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この省令の施行の日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居者の公募が開(kāi)始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)イ並びに新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第七條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)並びに第二十六條第三號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する所得の計(jì)算については、新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第一條第三號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。第一條の規(guī)定による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する事情がある場(chǎng)合において同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る新特定優(yōu)良賃貸住宅法施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する所得の計(jì)算についても、同様とする。 附 則 (平成二四年一月一七日國(guó)土交通省令第一號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日國(guó)土交通省令第三七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日前に特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下この項(xiàng)において「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という。)第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅及び特定優(yōu)良賃貸住宅法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する賃貸住宅(以下この項(xiàng)において「特定優(yōu)良賃貸住宅等」という。)の入居者の公募が開(kāi)始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場(chǎng)合における當(dāng)該公募に応じて入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格に係る基準(zhǔn)及び特定優(yōu)良賃貸住宅法第十八條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)については、この省令による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。この省令による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第七條第三號(hào)及び第二十六條第四號(hào)に規(guī)定する事情がある場(chǎng)合において同日前に特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅等の入居の申込みをした者に係る特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)に規(guī)定する入居者の資格に係る基準(zhǔn)及び特定優(yōu)良賃貸住宅法第十八條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)についても、同様とする。 附 則 (平成二九年一二月二二日國(guó)土交通省令第七一號(hào)) この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 別記様式 [別畫(huà)面で表示]