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促進(jìn)特定優(yōu)質(zhì)租賃房供應(yīng)法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令 平成五年政令第二百五十五號 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第五十二號)第十二條第二項、第十五條第二項並びに第十八條第二項及び第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用に係る國の補(bǔ)助) 第一條 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第十二條第二項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補(bǔ)助金の額は、次に掲げる額とする,。 一 地方住宅供給公社その他の國土交通省令で定める者が行う特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)については,、その建設(shè)に要する費(fèi)用(土地の取得及び造成に要する費(fèi)用を除く。以下この條及び第三條において同じ,。)に対して地方公共団體が補(bǔ)助する額(その額が建設(shè)に要する費(fèi)用の三分の一に相當(dāng)する額を超える場合においては,、當(dāng)該三分の一に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額 二 前號の國土交通省令で定める者以外の者が行う特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)については、その建設(shè)に要する費(fèi)用のうち共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設(shè)であって國土交通省令で定めるもの(以下この號において「共同住宅の共用部分等」という,。)に係る費(fèi)用に対して地方公共団體が補(bǔ)助する額(その額が共同住宅の共用部分等に係る費(fèi)用の三分の二に相當(dāng)する額を超える場合においては,、當(dāng)該三分の二に相當(dāng)する額)に二分の一を乗じて得た額 (特定優(yōu)良賃貸住宅の家賃の減額に要する費(fèi)用に係る國の補(bǔ)助) 第二條 法第十五條第二項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補(bǔ)助金の額は、次に掲げる額とする,。 一 所得が比較的少ない入居者でその所得が國土交通省令で定める基準(zhǔn)以下のものに係る家賃の減額については,、その減額に要する費(fèi)用に対して地方公共団體が補(bǔ)助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規(guī)模等を勘案して國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に二分の一を乗じて得た額 二 前號に規(guī)定する入居者以外の入居者でその所得が國土交通省令で定める基準(zhǔn)以下のものに係る家賃の減額については,、その減額に要する費(fèi)用に対して地方公共団體が補(bǔ)助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規(guī)模等を勘案して國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に三分の一を乗じて得た額 (地方公共団體が行う賃貸住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用の補(bǔ)助) 第三條 法第十八條第二項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補(bǔ)助金の額は,、地方公共団體が行う賃貸住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用の額に三分の一を乗じて得た額とする。 (地方公共団體が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費(fèi)用の補(bǔ)助) 第四條 法第十八條第三項の規(guī)定による國の地方公共団體に対する補(bǔ)助金の額は,、次に掲げる額とする,。 一 第二條第一號に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額については,、その減額に要する費(fèi)用の額(減額前の家賃の額から同號の規(guī)定により國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額 二 第二條第二號に規(guī)定する入居者に係る家賃の減額については,、その減額に要する費(fèi)用の額(減額前の家賃の額から同號の規(guī)定により國土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする,。)に三分の一を乗じて得た額 附 則 (施行期日) 1 この政令は、特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する,。 (阪神?淡路大震災(zāi)に係る國の補(bǔ)助の特例) 2 阪神?淡路大震災(zāi)により相當(dāng)數(shù)の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸數(shù)その他の住宅の被害の程度について被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法(平成七年法律第十四號)第二十一條の建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものの區(qū)域內(nèi)において阪神?淡路大震災(zāi)により滅失した住宅に居住していた者又は當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)において実施される都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第十五項に規(guī)定する都市計畫事業(yè)その他被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第二十一條の建設(shè)省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業(yè)の実施に伴い移転が必要となった者に賃貸するため行われる特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用についての第一條第二號の規(guī)定の適用については,、同號中「三分の二」とあるのは、「五分の四」とする,。 (國の貸付金の償還期間等) 3 法附則第三項に規(guī)定する政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする,。 4 前項に規(guī)定する期間は,、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第二項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があった日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する,。 5 國の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする。 6 國は,、國の財政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは、國の貸付金の全部又は一部について,、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる,。 7 法附則第六項に規(guī)定する政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露照畹谄吡枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の附則第二項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に建設(shè)の工事に著手する特定優(yōu)良賃貸住宅から適用し、同日前に建設(shè)の工事に著手した特定優(yōu)良賃貸住宅については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。