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關(guān)于促進(jìn)供應(yīng)特定優(yōu)秀出租房屋的法律

時(shí)間: 2018-06-15


特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律 平成五年法律第五十二號(hào) 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、中堅(jiān)所得者等の居住の用に供する居住環(huán)境が良好な賃貸住宅の供給を促進(jìn)するための措置を講ずることにより,、優(yōu)良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって國(guó)民生活の安定と福祉の増進(jìn)に寄與することを目的とする,。 (供給計(jì)畫の認(rèn)定) 第二條 賃貸住宅の建設(shè)及び管理をしようとする者(地方公共団體を除く,。)は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該賃貸住宅の建設(shè)及び管理に関する計(jì)畫(以下「供給計(jì)畫」という,。)を作成し,、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては、當(dāng)該市の長(zhǎng),。以下「都道府県知事等」という,。)の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 供給計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 賃貸住宅の位置 二 賃貸住宅の戸數(shù) 三 賃貸住宅の規(guī)模、構(gòu)造及び設(shè)備 四 賃貸住宅の建設(shè)の事業(yè)に関する資金計(jì)畫 五 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項(xiàng) 六 賃貸住宅の家賃その他賃貸の條件に関する事項(xiàng) 七 賃貸住宅の管理の方法及び期間 八 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第三條 都道府県知事等は,、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定(以下「計(jì)畫の認(rèn)定」という,。)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る供給計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、計(jì)畫の認(rèn)定をすることができる,。 一 賃貸住宅の戸數(shù)が國(guó)土交通省令で定める戸數(shù)以上であること。 二 賃貸住宅の規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備が當(dāng)該賃貸住宅の入居者の世帯構(gòu)成等を勘案して國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 賃貸住宅の建設(shè)の事業(yè)に関する資金計(jì)畫が當(dāng)該事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 四 賃貸住宅の入居者の資格を,、次のイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者であることとしているものであること,。 イ 所得が中位にある者でその所得が國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,、現(xiàn)に同居し,、又は同居しようとする親族(婚姻の屆出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの ロ イに掲げる者のほか,、居住の安定を図る必要がある者として國(guó)土交通省令で定めるもの 五 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること,。 六 賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の條件が國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い適正に定められるものであること。 七 賃貸住宅の管理の方法が國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 八 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態(tài)を勘案して國(guó)土交通省令で定める期間以上であること,。 (計(jì)畫の認(rèn)定の通知) 第四條 都道府県知事は、計(jì)畫の認(rèn)定をしたときは,、速やかに,、その旨を関係市町村長(zhǎng)(特別區(qū)の長(zhǎng)を含む,。)に通知しなければならない。 (供給計(jì)畫の変更) 第五條 計(jì)畫の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定事業(yè)者」という,。)は,、當(dāng)該計(jì)畫の認(rèn)定を受けた供給計(jì)畫(以下「認(rèn)定計(jì)畫」という。)の変更(國(guó)土交通省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは,、都道府県知事等の認(rèn)定を受けなければならない。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (特定優(yōu)良賃貸住宅の管理) 第六條 國(guó)土交通大臣は、認(rèn)定計(jì)畫(前條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは,、その変更後のもの,。以下同じ。)に基づき建設(shè)される賃貸住宅(以下「特定優(yōu)良賃貸住宅」という,。)の管理が適正に行われるよう,、認(rèn)定事業(yè)者が特定優(yōu)良賃貸住宅の管理を行うに當(dāng)たって配慮すべき事項(xiàng)を定め、これを公表するものとする,。 第七條 地方公共団體は,、認(rèn)定事業(yè)者に対し、特定優(yōu)良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導(dǎo)を行うよう努めるものとする,。 (報(bào)告の徴収) 第八條 都道府県知事等は,、認(rèn)定事業(yè)者に対し、特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)又は管理の狀況について報(bào)告を求めることができる,。 (地位の承継) 第九條 認(rèn)定事業(yè)者の一般承継人又は認(rèn)定事業(yè)者から特定優(yōu)良賃貸住宅の敷地の所有権その他當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)及び管理に必要な権原を取得した者は,、都道府県知事等の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が有していた計(jì)畫の認(rèn)定に基づく地位を承継することができる,。 (改善命令) 第十條 都道府県知事等は,、認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定計(jì)畫に従って特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)又は管理を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (計(jì)畫の認(rèn)定の取消し) 第十一條 都道府県知事等は,、認(rèn)定事業(yè)者が前條の規(guī)定による処分に違反したときは,、計(jì)畫の認(rèn)定を取り消すことができる。 2 第四條の規(guī)定は,、都道府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定による取消しをした場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (建設(shè)に要する費(fèi)用の補(bǔ)助) 第十二條 地方公共団體は、認(rèn)定事業(yè)者に対して、特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 2 國(guó)は,、地方公共団體が前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (建設(shè)に要する費(fèi)用の補(bǔ)助を受けた特定優(yōu)良賃貸住宅の家賃) 第十三條 認(rèn)定事業(yè)者は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に係る特定優(yōu)良賃貸住宅の認(rèn)定管理期間(認(rèn)定計(jì)畫に定められた管理の期間をいう。以下同じ,。)における家賃について,、當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に必要な費(fèi)用、利息,、修繕費(fèi),、管理事務(wù)費(fèi)、損害保険料,、地代に相當(dāng)する額,、公課その他必要な費(fèi)用を參酌して國(guó)土交通省令で定める額を超えて、契約し,、又は受領(lǐng)してはならない,。 2 前項(xiàng)の特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に必要な費(fèi)用は、建築物価その他経済事情の著しい変動(dòng)があった場(chǎng)合として國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、當(dāng)該変動(dòng)後において當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)に通常要すると認(rèn)められる費(fèi)用とする,。 (農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法の特例) 第十四條 認(rèn)定事業(yè)者が農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法(昭和四十六年法律第三十二號(hào))第二條第二項(xiàng)の政令で定める都市計(jì)畫區(qū)域に係る市街化區(qū)域(都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による市街化區(qū)域をいう。)の區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)地(採(cǎi)草放牧地を含む,。)を転用し,、その土地に特定優(yōu)良賃貸住宅を建設(shè)する場(chǎng)合においては、當(dāng)該特定優(yōu)良賃貸住宅が農(nóng)地所有者等賃貸住宅建設(shè)融資利子補(bǔ)給臨時(shí)措置法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅に該當(dāng)しないものであっても,、その規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備が同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合し、かつ,、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる條件に該當(dāng)する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認(rèn)められるときは,、これを同項(xiàng)に規(guī)定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規(guī)定を適用する,。 (家賃の減額に要する費(fèi)用の補(bǔ)助) 第十五條 地方公共団體は,、認(rèn)定事業(yè)者が、認(rèn)定管理期間において,、入居者の居住の安定を図るため特定優(yōu)良賃貸住宅の家賃を減額する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、その減額に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 2 國(guó)は,、地方公共団體が前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助金を交付する場(chǎng)合には,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、その費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)等の資金の貸付けについての配慮) 第十六條 獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)及び沖縄振興開発金融公庫(kù)は、法令及びその事業(yè)計(jì)畫の範(fàn)囲內(nèi)において,、特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)が円滑に行われるよう,、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 (資金の確保等) 第十七條 國(guó)及び地方公共団體は,、特定優(yōu)良賃貸住宅の建設(shè)のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする,。 (地方公共団體による賃貸住宅の建設(shè)) 第十八條 地方公共団體は、その區(qū)域內(nèi)において特定優(yōu)良賃貸住宅その他の第三條第四號(hào)イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環(huán)境が良好な賃貸住宅が不足している場(chǎng)合においては,、その建設(shè)に努めなければならない,。 2 國(guó)は、地方公共団體が,、第三條の基準(zhǔn)に準(zhǔn)じて國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い賃貸住宅の建設(shè)及び管理を行う場(chǎng)合においては,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、當(dāng)該建設(shè)に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 3 國(guó)は、地方公共団體が,、前項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に従い建設(shè)及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため當(dāng)該賃貸住宅の家賃を減額する場(chǎng)合においては,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、その減額に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (罰則) 第十九條 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けた認(rèn)定事業(yè)者が、當(dāng)該補(bǔ)助に係る特定優(yōu)良賃貸住宅についての第十條の規(guī)定による都道府県知事等の処分に違反したときは,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十條 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十一條 第八條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (國(guó)の無(wú)利子貸付け等) 2 國(guó)は,、當(dāng)分の間、地方公共団體に対し,、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)がその費(fèi)用について補(bǔ)助することができる賃貸住宅の建設(shè)で日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第二條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するものに要する費(fèi)用に充てる資金について,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が補(bǔ)助することができる金額に相當(dāng)する金額を無(wú)利子で貸し付けることができる,。 3 前項(xiàng)の國(guó)の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金の償還方法,、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 5 國(guó)は,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體に対し貸付けを行った場(chǎng)合には,、當(dāng)該貸付けの対象である賃貸住宅の建設(shè)について、第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該貸付金に相當(dāng)する金額の補(bǔ)助を行うものとし,、當(dāng)該補(bǔ)助については,、當(dāng)該貸付金の償還時(shí)において、當(dāng)該貸付金の償還金に相當(dāng)する金額を交付することにより行うものとする,。 6 地方公共団體が,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付けを受けた無(wú)利子貸付金について、附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場(chǎng)合(政令で定める場(chǎng)合を除く,。)における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該償還は、當(dāng)該償還期限の到來時(shí)に行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から,、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng),、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng),、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng)、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng),、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng),、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng)、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三,、第二十四條の九、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る,。)、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで,、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十五條、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條,、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進(jìn)法第十九條,、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào),、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。),、第百三條,、第百五條(駐車場(chǎng)法第四條の改正規(guī)定を除く,。)、第百七條,、第百八條,、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く,。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百二十條(都市計(jì)畫法第六條の二、第七條の二,、第八條,、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四,、第十二條の五,、第十二條の十、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る,。)、第百四十五條,、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條,、第二十一條,、第百九十一條、第百九十二條,、第百九十七條,、第二百三十三條、第二百四十一條,、第二百八十三條,、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定,、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。),、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く,。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條,、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十條から第三十二條まで、第三十八條,、第四十四條,、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動(dòng)車國(guó)道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六十五條 第百四十五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に効力を有する同條の規(guī)定による改正前の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(以下この條において「舊特定優(yōu)良賃貸住宅法」という,。)第三條,、第五條若しくは第八條から第十條までの規(guī)定により都道府県知事が行った認(rèn)定その他の行為又は現(xiàn)に舊特定優(yōu)良賃貸住宅法第二條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)若しくは第九條の規(guī)定により都道府県知事に対して行っている認(rèn)定若しくは承認(rèn)の申請(qǐng)で,、第百四十五條の規(guī)定による改正後の特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律第二條第一項(xiàng),、第三條、第五條又は第八條から第十條までの規(guī)定により市長(zhǎng)が行うこととなる事務(wù)に係るものは,、それぞれこれらの規(guī)定により當(dāng)該市長(zhǎng)が行った認(rèn)定その他の行為又は當(dāng)該市長(zhǎng)に対して行った認(rèn)定若しくは承認(rèn)の申請(qǐng)とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日