特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則 平成二十年國(guó)土交通省令第十號(hào) 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào))の規(guī)定に基づき,、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金(第三條―第十三條) 第三章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金(第十四條―第二十二條) 第四章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(第二十三條―第三十九條) 第五章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭(zhēng)の処理(第四十條?第四十一條) 第六章 雑則(第四十二條) 附則 第一章 総則 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第一條 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二條第五項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による損害のてん補(bǔ)の內(nèi)容が、同號(hào)イに規(guī)定する建設(shè)業(yè)者に生じた損害の額から次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額を控除した殘額に百分の八十を乗じた額(當(dāng)該額が負(fù)數(shù)となるときは,、零とする,。)以上の額をてん補(bǔ)するものであること。 イ 一戸建ての住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅又は長(zhǎng)屋(以下「共同住宅等」という,。) 五十萬(wàn)円又は住宅建設(shè)瑕疵かし 擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)ロの規(guī)定による損害のてん補(bǔ)の內(nèi)容が,、次のいずれにも適合するものであること。 イ 建設(shè)業(yè)者の悪意又は重大な過(guò)失によって生じた同號(hào)ロに規(guī)定する発注者の損害をてん補(bǔ)しないものでないこと,。 ロ 同號(hào)ロに規(guī)定する発注者に生じた損害の額から前號(hào)イ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同號(hào)イ又はロに定める額を控除した殘額(當(dāng)該額が負(fù)數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補(bǔ)するものであること,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、てん補(bǔ)すべき損害の範(fàn)囲その他の法第二條第五項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する建設(shè)業(yè)者及び同號(hào)ロに規(guī)定する発注者の利益の保護(hù)のため必要な事項(xiàng)について、國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものであること,。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約の內(nèi)容の基準(zhǔn)) 第二條 法第二條第六項(xiàng)第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 法第二條第六項(xiàng)第二號(hào)イの規(guī)定による損害のてん補(bǔ)の內(nèi)容が,、同號(hào)イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者に生じた損害の額から次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額を控除した殘額に百分の八十を乗じた額(當(dāng)該額が負(fù)數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補(bǔ)するものであること。 イ 一戸建ての住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅等 五十萬(wàn)円又は住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 法第二條第六項(xiàng)第二號(hào)ロの規(guī)定による損害のてん補(bǔ)の內(nèi)容が,、次のいずれにも適合するものであること,。 イ 宅地建物取引業(yè)者の悪意又は重大な過(guò)失によって生じた同號(hào)ロに規(guī)定する買(mǎi)主の損害をてん補(bǔ)しないものでないこと。 ロ 同號(hào)ロに規(guī)定する買(mǎi)主に生じた損害の額から前號(hào)イ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同號(hào)イ又はロに定める額を控除した殘額(當(dāng)該額が負(fù)數(shù)となるときは,、零とする,。)以上の額をてん補(bǔ)するものであること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、てん補(bǔ)すべき損害の範(fàn)囲その他の法第二條第六項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者及び同號(hào)ロに規(guī)定する買(mǎi)主の利益の保護(hù)のため必要な事項(xiàng)について,、國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 第二章 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に充てることができる有価証券) 第三條 法第三條第五項(xiàng)(法第七條第三項(xiàng)及び法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國(guó)土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする。 一 國(guó)債証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條第一項(xiàng)、第十四條及び第十五條第一項(xiàng)において同じ,。) 二 地方債証券 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、國(guó)土交通大臣が指定した社債券その他の債券 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に充てることができる有価証券の価額) 第四條 法第三條第五項(xiàng)(法第七條第三項(xiàng)及び法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により有価証券を住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は,、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 國(guó)債証券については,、その額面金額(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額,。第十五條第一項(xiàng)において同じ,。) 二 地方債証券又は政府がその債務(wù)について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 三 前二號(hào)以外の債券については,、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託等の屆出等) 第五條 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、基準(zhǔn)日(法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)日をいう。以下同じ,。)から三週間以?xún)?nèi)に,、別記第一號(hào)様式による屆出書(shū)により行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、當(dāng)該基準(zhǔn)日における法第三條第一項(xiàng)の新築住宅のうち,、當(dāng)該基準(zhǔn)日前六月間に引き渡した新築住宅に関する事項(xiàng)を記載した別記第一號(hào)の二様式による一覧表を添付しなければならない。 3 法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める書(shū)類(lèi)は、次に掲げるものとする,。 一 新たに供託した住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)し 二 新たに法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(以下単に「住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人」という,。)と締結(jié)した住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を証する書(shū)面 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の不足額の供託についての確認(rèn)の申請(qǐng)) 第六條 法第五條ただし書(shū)の確認(rèn)を受けようとする者は、別記第二號(hào)様式による確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、その建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 前條第二項(xiàng)の一覧表 二 法第五條ただし書(shū)の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)し (公正証書(shū)を作成したときに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合) 第七條 法第六條第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、同條第一項(xiàng)の損害賠償請(qǐng)求権の存在及び內(nèi)容について供託建設(shè)業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定する供託建設(shè)業(yè)者をいう。以下同じ,。)と合意した旨が記載された公証人の認(rèn)証を受けた私署証書(shū)を作成した場(chǎng)合とする,。 (損害の賠償の義務(wù)を履行することができず、又は著しく困難である場(chǎng)合) 第八條 法第六條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 供託建設(shè)業(yè)者が合併以外の理由により解散した場(chǎng)合 二 供託建設(shè)業(yè)者が再生手続開(kāi)始の決定又は更生手続開(kāi)始の決定を受けた場(chǎng)合 三 供託建設(shè)業(yè)者が、その債務(wù)のうち弁済期にあるものにつき,、一般的かつ継続的に弁済することができない狀態(tài)にあることが明らかである場(chǎng)合 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認(rèn)) 第九條 法第六條第二項(xiàng)第三號(hào)の確認(rèn)を受けようとする同條第一項(xiàng)に規(guī)定する発注者は、別記第三號(hào)様式による確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には、法第六條第一項(xiàng)の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書(shū)面並びに同條第二項(xiàng)第三號(hào)の供託建設(shè)業(yè)者が死亡した場(chǎng)合又は前條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することを証する書(shū)面を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理したときは、遅滯なく,、法第六條第一項(xiàng)の権利(以下この章において単に「権利」という,。)の調(diào)査をしなければならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき。 二 當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日(當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に記載された供託建設(shè)業(yè)者に係る第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金及び住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関する規(guī)則(平成二十一年法務(wù)省?國(guó)土交通省令第一號(hào),。以下「保証金規(guī)則」という,。)第二條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(既に第十項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による合計(jì)額の算定の対象となる期間內(nèi)に受理されたものを除く。以下この號(hào)において「対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等」という,。)があるときは,、対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者が供託をしている住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の額(受理日前にされた當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)及び保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、前項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は保証金規(guī)則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果,、権利を有することが確認(rèn)され、まだ住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項(xiàng)に規(guī)定する損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)に相當(dāng)する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という。)が,、受理日以後當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日までの間に受理した対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により同項(xiàng)の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査のため,、住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人に、第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という,。)を行わせるものとする,。ただし、第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面によりその必要がないと認(rèn)められるときは,、この限りでない,。 6 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人は、損害調(diào)査を行うときは,、その役員又は職員のうち,、國(guó)土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を?qū)g施させなければならない。 7 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人は,、損害調(diào)査を終えたときは,、直ちに、當(dāng)該確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵により生じた損害に該當(dāng)するか否か並びに該當(dāng)する場(chǎng)合は當(dāng)該損害の內(nèi)容及び額について報(bào)告書(shū)を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日)以後、遅滯なく,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)に係る損害調(diào)査を?qū)g施した住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人に対し,、當(dāng)該損害調(diào)査に要する費(fèi)用として國(guó)土交通大臣が別に定める費(fèi)用(以下この章において「損害調(diào)査費(fèi)用」という。)に係る別記第三號(hào)の二様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない,。ただし,、第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するときは、これを交付してはならない,。 9 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき,、第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者(以下この條において「申請(qǐng)者」という。)が権利を有することを確認(rèn)したときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは,、當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日)以後、遅滯なく,、申請(qǐng)者に別記第三號(hào)の三様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該確認(rèn)書(shū)に記載する損害賠償請(qǐng)求権の額は,、受理日供託額から損害調(diào)査費(fèi)用を控除した額を限度とする,。 10 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)を交付してはならない。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき権利を有することが確認(rèn)された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場(chǎng)合 イ 一戸建て住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅等 五十萬(wàn)円又は當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までにされた當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)及び保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は保証金規(guī)則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果、権利を有することが確認(rèn)されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)の合計(jì)額が,、受理日供託額を超える場(chǎng)合 11 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)者に対し,、その旨を通知しなければならない。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき,、申請(qǐng)者が権利を有していないことが確認(rèn)された場(chǎng)合 二 第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 三 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 (権利の申出) 第九條の二 國(guó)土交通大臣は、前條第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國(guó)土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當(dāng)該公示に係るこの條から第九條の四までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當(dāng)手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當(dāng)該公示をした日までの間に,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示に係る供託建設(shè)業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者 二 當(dāng)該供託建設(shè)業(yè)者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該公示に係る供託建設(shè)業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者が,、その申請(qǐng)を取り下げた場(chǎng)合においても,、配當(dāng)手続の進(jìn)行は、妨げられない,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する発注者は,、権利を有することを証する書(shū)面を添付して,、別記第三號(hào)の四様式による申出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をした場(chǎng)合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日以後同項(xiàng)の期間を経過(guò)する日までの間に行われた前條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)又は保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)は,、第一項(xiàng)の期間內(nèi)に行われた前項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出とみなす。この場(chǎng)合において,、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む,。)又は保証金規(guī)則第二條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む。)は,、前項(xiàng)の申出書(shū)(同項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき書(shū)面を含む,。)とみなす。 6 第四項(xiàng)の申出書(shū)が郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出された場(chǎng)合における第一項(xiàng)の期間の計(jì)算については,、送付に要した日數(shù)は,、算入しない。 (権利の調(diào)査) 第九條の三 國(guó)土交通大臣は,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出を受けたときは,、遅滯なく、権利の調(diào)査をしなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第六條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき,。 二 受理日供託額が受理日以後當(dāng)該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき。 3 第九條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の権利の調(diào)査について準(zhǔn)用する,。 (配當(dāng)表の作成等) 第九條の四 國(guó)土交通大臣は、第九條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは保証金規(guī)則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第九條の二第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結(jié)果に基づき,、これらの者が権利を有することを確認(rèn)したときは、速やかに,、権利を有することが確認(rèn)された者に係る配當(dāng)表を作成し,、これを公示し、かつ,、當(dāng)該配當(dāng)表に係る供託建設(shè)業(yè)者に通知しなければならない,。 2 配當(dāng)の順位は、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費(fèi)用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認(rèn)された者が有する権利で,、二千萬(wàn)円以下のものは全額,、二千萬(wàn)円を超えるものは二千萬(wàn)円までの額 三 前號(hào)に掲げるものを除く同號(hào)の者が有する権利 3 同一順位において配當(dāng)をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて,、配當(dāng)をする,。 4 國(guó)土交通大臣は、配當(dāng)の実施のため,、供託規(guī)則第二十七號(hào)から第二十八號(hào)の二までの書(shū)式により作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに,、配當(dāng)を受けるべき者に同令第二十九號(hào)書(shū)式により作成した証明書(shū)を交付しなければならない。 5 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の手続をしたときは,、同項(xiàng)の支払委託書(shū)の寫(xiě)しを供託建設(shè)業(yè)者に交付しなければならない。 (公示の方法) 第九條の五 第九條の二第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載することによって行う,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の不足額の供託の屆出) 第十條 法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により供託した日から二週間以?xún)?nèi)に,、別記第四號(hào)様式による屆出書(shū)により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、當(dāng)該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)しを添付しなければならない,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替え等の屆出) 第十一條 供託建設(shè)業(yè)者は,、法第八條第一項(xiàng)の住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の保管替えがされ、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金を供託したときは,、遅滯なく,、別記第五號(hào)様式による屆出書(shū)に當(dāng)該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)しを添えて、その建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に屆け出るものとする,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しの承認(rèn)) 第十二條 法第九條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者は,、別記第六號(hào)様式による承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を、その建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣又は都道府県知事は,、住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の取戻しの承認(rèn)をしたときは、別記第六號(hào)の二様式による取戻承認(rèn)書(shū)を交付するものとする,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金に関する説明事項(xiàng)) 第十三條 法第十條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている供託所の表示 二 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五號(hào),。以下「令」という。)第三條第一項(xiàng)の建設(shè)新築住宅については,、同項(xiàng)の書(shū)面に記載された二以上の建設(shè)業(yè)者それぞれの建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合(同項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合をいう,。以下この號(hào)において同じ。)の合計(jì)に対する當(dāng)該建設(shè)業(yè)者の建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合の割合 第三章 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に充てることができる有価証券) 第十四條 法第十一條第五項(xiàng)(法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)及び法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の國(guó)土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする,。 一 國(guó)債証券 二 地方債証券 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)土交通大臣が指定した社債券その他の債券 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に充てることができる有価証券の価額) 第十五條 法第十一條第五項(xiàng)(法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)及び法第八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により有価証券を住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は,、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 國(guó)債証券については,、その額面金額 二 地方債証券又は政府がその債務(wù)について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 三 前二號(hào)以外の債券については,、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす,。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託等の屆出等) 第十六條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、基準(zhǔn)日から三週間以?xún)?nèi)に、別記第七號(hào)様式による屆出書(shū)により行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、當(dāng)該基準(zhǔn)日における法第十一條第一項(xiàng)の新築住宅のうち、當(dāng)該基準(zhǔn)日前六月間に引き渡した新築住宅に関する事項(xiàng)を記載した別記第七號(hào)の二様式による一覧表を添付しなければならない,。 3 法第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次に掲げるものとする。 一 新たに供託した住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)し 二 新たに住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人と締結(jié)した住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約を証する書(shū)面 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の不足額の供託についての確認(rèn)の申請(qǐng)) 第十七條 法第十三條ただし書(shū)の確認(rèn)を受けようとする者は,、別記第八號(hào)様式による確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、その宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第三條第一項(xiàng)の免許を受けた國(guó)土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 前條第二項(xiàng)の一覧表 二 法第十三條ただし書(shū)の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書(shū)の寫(xiě)し (公正証書(shū)を作成したときに準(zhǔn)ずる場(chǎng)合) 第十八條 法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、同條第一項(xiàng)の損害賠償請(qǐng)求権の存在及び內(nèi)容について供託宅地建物取引業(yè)者(同項(xiàng)に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者をいう,。以下同じ,。)と合意した旨が記載された公証人の認(rèn)証を受けた私署証書(shū)を作成した場(chǎng)合とする。 (損害の賠償の義務(wù)を履行することができず,、又は著しく困難である場(chǎng)合) 第十九條 法第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 供託宅地建物取引業(yè)者が合併以外の理由により解散した場(chǎng)合 二 供託宅地建物取引業(yè)者が再生手続開(kāi)始の決定又は更生手続開(kāi)始の決定を受けた場(chǎng)合 三 供託宅地建物取引業(yè)者が,、その債務(wù)のうち弁済期にあるものにつき,、一般的かつ継続的に弁済することができない狀態(tài)にあることが明らかである場(chǎng)合 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認(rèn)) 第二十條 法第十四條第二項(xiàng)第三號(hào)の確認(rèn)を受けようとする同條第一項(xiàng)に規(guī)定する買(mǎi)主は、別記第九號(hào)様式による確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には、法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書(shū)面並びに同條第二項(xiàng)第三號(hào)の供託宅地建物取引業(yè)者が死亡した場(chǎng)合又は前條各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することを証する書(shū)面を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理したときは,、遅滯なく、法第十四條第一項(xiàng)の権利(以下この章において単に「権利」という,。)の調(diào)査をしなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき,。 二 當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日(當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日前三十日內(nèi)に受理した當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に記載された供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(既に第十項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による合計(jì)額の算定の対象となる期間內(nèi)に受理されたものを除く。以下この號(hào)において「対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等」という,。)があるときは,、対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という,。)における當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者が供託をしている住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の額(受理日前にされた當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)及び保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)のうち,、前項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は保証金規(guī)則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果、権利を有することが確認(rèn)され,、まだ住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した第八項(xiàng)に規(guī)定する損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)に相當(dāng)する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という,。)が,、受理日以後當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した日までの間に受理した対象確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)等(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により同項(xiàng)の損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき,。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査のため、住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人に第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害についての調(diào)査(以下この章において「損害調(diào)査」という,。)を行わせるものとする,。ただし、第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面によりその必要がないと認(rèn)められるときは,、この限りでない,。 6 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人は、損害調(diào)査を行うときは,、その役員又は職員のうち,、國(guó)土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調(diào)査を?qū)g施させなければならない。 7 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人は,、損害調(diào)査を終えたときは,、直ちに,、當(dāng)該確認(rèn)の申請(qǐng)に係る損害が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵により生じた損害に該當(dāng)するか否か並びに該當(dāng)する場(chǎng)合は當(dāng)該損害の內(nèi)容及び額について報(bào)告書(shū)を作成し,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 8 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)の提出を受けた日)以後、遅滯なく,、當(dāng)該報(bào)告書(shū)に係る損害調(diào)査を?qū)g施した住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人に対し,、當(dāng)該損害調(diào)査に要する費(fèi)用として國(guó)土交通大臣が別に定める費(fèi)用(以下この章において「損害調(diào)査費(fèi)用」という。)に係る別記第九號(hào)の二様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない,。ただし,、第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)するときは、これを交付してはならない,。 9 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき、第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出した者(以下この條において「申請(qǐng)者」という,。)が権利を有することを確認(rèn)したときは,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日(當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日が受理日から起算して三十日を経過(guò)した日より後の日であるときは、當(dāng)該権利を有することを確認(rèn)した日)以後,、遅滯なく,、申請(qǐng)者に別記第九號(hào)の三様式による確認(rèn)書(shū)を交付しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該確認(rèn)書(shū)に記載する損害賠償請(qǐng)求権の額は,、受理日供託額から損害調(diào)査費(fèi)用を控除した額を限度とする。 10 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の確認(rèn)書(shū)を交付してはならない,。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき権利を有することが確認(rèn)された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場(chǎng)合 イ 一戸建て住宅 十萬(wàn)円 ロ 共同住宅等 五十萬(wàn)円又は當(dāng)該確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に係る共同住宅等の合計(jì)戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までにされた當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)及び保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)のうち、第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は保証金規(guī)則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果,、権利を有することが確認(rèn)されたものに係る金額(これらの権利の調(diào)査に要した損害調(diào)査費(fèi)用を含む,。)の合計(jì)額が、受理日供託額を超える場(chǎng)合 11 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、申請(qǐng)者に対し、その旨を通知しなければならない,。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査の結(jié)果に基づき,、申請(qǐng)者が権利を有していないことが確認(rèn)された場(chǎng)合 二 第四項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合 三 前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合 (権利の申出) 第二十條の二 國(guó)土交通大臣は、前條第十項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內(nèi)に國(guó)土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內(nèi)に申出をしないときは當(dāng)該公示に係るこの條から第二十條の四までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當(dāng)手続」という,。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示をしたときは,、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。 一 受理日以後當(dāng)該公示をした日までの間に,、前項(xiàng)の規(guī)定による公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者 二 當(dāng)該供託宅地建物取引業(yè)者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示があった後は,、受理日以後受理日から起算して三十日を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)を提出した者が、その申請(qǐng)を取り下げた場(chǎng)合においても,、配當(dāng)手続の進(jìn)行は,、妨げられない。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する買(mǎi)主は,、権利を有することを証する書(shū)面を添付して,、別記第九號(hào)の四様式による申出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による公示をした場(chǎng)合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過(guò)した日以後同項(xiàng)の期間を経過(guò)する日までの間に行われた前條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)の申請(qǐng)又は保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)は,、第一項(xiàng)の期間內(nèi)に行われた前項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出とみなす,。この場(chǎng)合において,、前條第一項(xiàng)の確認(rèn)申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む。)又は保証金規(guī)則第十八條第一項(xiàng)の技術(shù)的確認(rèn)の申請(qǐng)書(shū)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面を含む,。)は,、前項(xiàng)の申出書(shū)(同項(xiàng)の規(guī)定により添付すべき書(shū)面を含む。)とみなす,。 6 第四項(xiàng)の申出書(shū)が郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出された場(chǎng)合における第一項(xiàng)の期間の計(jì)算については,、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (権利の調(diào)査) 第二十條の三 國(guó)土交通大臣は,、前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出を受けたときは、遅滯なく,、権利の調(diào)査をしなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査を行わないものとする,。 一 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により添付された書(shū)面に記載された損害賠償請(qǐng)求権に係る瑕疵が法第十四條第一項(xiàng)の瑕疵に該當(dāng)しないことが,、當(dāng)該書(shū)面から明らかであるとき。 二 受理日供託額が受理日以後當(dāng)該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出(前號(hào)の規(guī)定により権利の調(diào)査を行わないこととされたもの及び次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十條第五項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により損害調(diào)査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬(wàn)円を乗じた額以下であるとき,。 3 第二十條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の権利の調(diào)査について準(zhǔn)用する,。 (配當(dāng)表の作成等) 第二十條の四 國(guó)土交通大臣は,、第二十條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査若しくは保証金規(guī)則第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査又は第二十條の二第一項(xiàng)の期間內(nèi)に同條第四項(xiàng)の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項(xiàng)の規(guī)定による権利の調(diào)査(以下この條において「権利調(diào)査」という,。)の結(jié)果に基づき,、これらの者が権利を有することを確認(rèn)したときは,、速やかに,、権利を有することが確認(rèn)された者に係る配當(dāng)表を作成し,、これを公示し,、かつ,、當(dāng)該配當(dāng)表に係る供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない。 2 配當(dāng)の順位は,、次に掲げる順位による,。 一 損害調(diào)査費(fèi)用 二 権利調(diào)査により権利を有することが確認(rèn)された者が有する権利で,、二千萬(wàn)円以下のものは全額、二千萬(wàn)円を超えるものは二千萬(wàn)円までの額 三 前號(hào)に掲げるものを除く同號(hào)の者が有する権利 3 同一順位において配當(dāng)をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて,、配當(dāng)をする,。 4 國(guó)土交通大臣は,、配當(dāng)の実施のため、供託規(guī)則第二十七號(hào)から第二十八號(hào)の二までの書(shū)式により作成した支払委託書(shū)を供託所に送付するとともに,、配當(dāng)を受けるべき者に同令第二十九號(hào)書(shū)式により作成した証明書(shū)を交付しなければならない,。 5 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の手続をしたときは、同項(xiàng)の支払委託書(shū)の寫(xiě)しを供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない,。 (公示の方法) 第二十條の五 第二十條の二第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載することによって行う,。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金に関する説明事項(xiàng)) 第二十一條 法第十五條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の供託をしている供託所の表示 二 令第六條第一項(xiàng)の販売新築住宅については,、同項(xiàng)の書(shū)面に記載された二以上の宅地建物取引業(yè)者それぞれの販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合(同項(xiàng)に規(guī)定する販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合をいう。以下この號(hào)において同じ,。)の合計(jì)に対する當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合の割合 (準(zhǔn)用) 第二十二條 第十條から第十二條までの規(guī)定は,、供託宅地建物取引業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十條第一項(xiàng)中「法第七條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)」と,、「同條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)」と、「別記第四號(hào)様式」とあるのは「別記第十號(hào)様式」と,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する第十條第一項(xiàng)」と,、第十一條中「法第八條第一項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)」と,、「同條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng)」と,、「別記第五號(hào)様式」とあるのは「別記第十一號(hào)様式」と,、同條及び第十二條中「建設(shè)業(yè)法第三條第一項(xiàng)の許可」とあるのは「宅地建物取引業(yè)法第三條第一項(xiàng)の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する信託會(huì)社等にあっては,、國(guó)土交通大臣)」と,、同條第一項(xiàng)中「法第九條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する法第九條第二項(xiàng)」と,、「別記第六號(hào)様式」とあるのは「別記第十二號(hào)様式」と,、同條第二項(xiàng)中「別記第六號(hào)の二様式」とあるのは「別記第十二號(hào)の二様式」と読み替えるものとする。 第四章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人 (住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人に係る指定の申請(qǐng)等) 第二十三條 法第十七條第一項(xiàng)の指定を受けようとする者(以下「指定申請(qǐng)者」という。)は、別記第十三號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人指定申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(以下「財(cái)産目録等」という。),。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)で法第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「保険等の業(yè)務(wù)」という。)に係る事項(xiàng)と保険等の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの 四 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度から起算して十事業(yè)年度における?yún)еГ我?jiàn)込みを記載した書(shū)面 五 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類(lèi) 六 法第十七條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する保険等の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)として次の事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 保険等の業(yè)務(wù)に関する知識(shí)及び経験を有する者の確保の狀況並びに當(dāng)該者の配置の狀況に関する事項(xiàng) ロ 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng) ハ 法第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの保険契約(第三十四條を除き,、以下単に「保険契約」という。)に係る住宅の検査の実施に関する事項(xiàng) 七 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 八 指定申請(qǐng)者が一般社団法人である場(chǎng)合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場(chǎng)合は,、その法人の名稱(chēng)),、指定申請(qǐng)者が一般財(cái)団法人である場(chǎng)合においてはその評(píng)議員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 九 指定申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名稱(chēng)、住所及びその有する株式の數(shù)を記載した書(shū)類(lèi) 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類(lèi) 十一 指定申請(qǐng)者が法第十七條第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を誓約する書(shū)面 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) (保険等の業(yè)務(wù)を的確に実施するために必要と認(rèn)められる財(cái)産的基礎(chǔ)) 第二十四條 法第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)は、基本財(cái)産又は資本金の額が二億円以上であることとする,。 (保険法人の名稱(chēng)等の変更の屆出) 第二十五條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記第十四號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人名稱(chēng)等変更屆出書(shū)により行うものとする。 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十六條 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人(以下「保険法人」という。)は,、法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記第十五號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人役員選任等認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書(shū)及び法第十七條第二項(xiàng)第三號(hào)イ又はロのいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書(shū)面を添えなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第二十七條 保険法人は,、法第二十一條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により保険等の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記第十六號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人保険等業(yè)務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 保険法人は、法第二十一條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記第十七號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人保険等業(yè)務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十八條 法第二十一條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 保険等の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 保険等の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 保険契約の締結(jié)の手続に関する事項(xiàng) 四 保険契約の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 五 保険料、検査手?jǐn)?shù)料その他保険等の業(yè)務(wù)に関する料金(以下「保険料等」という,。)の収納の方法に関する事項(xiàng) 六 保険契約の締結(jié)の媒介,、取次ぎ又は代理に関する事項(xiàng) 七 保険引受に當(dāng)たっての検査に関する事項(xiàng) 八 保険金の支払に関する事項(xiàng) 九 保険料等及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法に関する事項(xiàng) 十 保険等の業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項(xiàng) 十一 法第二十五條の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の保険等の業(yè)務(wù)に関する書(shū)類(lèi)の管理及び保存に関する事項(xiàng) 十二 保険等の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十三 保険契約に関する苦情及び紛爭(zhēng)の処理に関する事項(xiàng) 十四 區(qū)分経理の方法その他の経理に関する事項(xiàng) 十五 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による支払備金の積立てを行う場(chǎng)合にあっては,、その計(jì)算方法に関する事項(xiàng) 十六 保険等の業(yè)務(wù)の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項(xiàng) 十七 その他保険等の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第二十九條 保険法人は,、法第二十二條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、別記第十八號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人事業(yè)計(jì)畫(huà)等認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて,、毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前までに(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 二 収支予算書(shū) 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號(hào)に掲げるもののほか、収支予算書(shū)の參考となる書(shū)類(lèi) 2 保険法人は,、法第二十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、別記第十九號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人事業(yè)計(jì)畫(huà)等変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、収支予算の変更が前項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第三十條 保険法人は、法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を提出するときは,、財(cái)産目録等を添付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の収支決算書(shū)及び財(cái)産目録等については、公認(rèn)會(huì)計(jì)士(公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士を含む,。)又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものとする,。 (區(qū)分経理の方法) 第三十一條 保険法人は、法第二十三條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)のうち,、二以上の業(yè)務(wù)に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用については,、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に配分して経理しなければならない。 (責(zé)任準(zhǔn)備金の積立て) 第三十二條 保険法人は,、毎事業(yè)年度末において,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める金額を責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てなければならない,。 一 普通責(zé)任準(zhǔn)備金 収入保険料を基礎(chǔ)として,、未経過(guò)期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業(yè)年度末において,、まだ経過(guò)していない期間をいう,。)に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計(jì)算した金額。 二 異常危険準(zhǔn)備金 保険契約に基づく將來(lái)の債務(wù)を確実に履行するため,、將來(lái)発生が見(jiàn)込まれる危険に備えて計(jì)算した金額,。ただし、危険に備えるために最低限度必要なものとして國(guó)土交通大臣が定める額を下回ってはならない,。 (再保険契約の責(zé)任準(zhǔn)備金) 第三十三條 保険法人は,、保険契約を再保険に付した場(chǎng)合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相當(dāng)する責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てないことができる,。 一 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険會(huì)社 二 保険業(yè)法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)保険會(huì)社等 三 保険法人 (帳簿の備付け等) 第三十四條 法第二十五條の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 法第十九條第一號(hào)及び第二號(hào)の保険契約(以下この號(hào)において単に「保険契約」という,。)について,、それぞれ次に掲げる事項(xiàng) イ 保険契約の申込みを受けた年月日 ロ 保険契約に係る住宅の検査を行った年月日及び當(dāng)該検査を行った者の氏名 ハ 保険契約に係る住宅の建設(shè)工事が完了した年月日 ニ 保険契約に係る住宅を引き渡した年月日 ホ 保険契約を締結(jié)した年月日 ヘ 保険証券の番號(hào) ト 保険契約者の氏名又は名稱(chēng)及び連絡(luò)先 チ 保険契約に係る住宅の建設(shè)工事の発注者又は當(dāng)該住宅の買(mǎi)主の氏名又は名稱(chēng)及び連絡(luò)先 リ 保険料等の額 ヌ 保険契約に基づく損害のてん補(bǔ)の內(nèi)容及び保険金の額 ル 保険契約の期間 ヲ 保険契約に係る住宅の建築主及び設(shè)計(jì)者の氏名又は名稱(chēng)及び連絡(luò)先 ワ 保険契約に係る住宅の工事監(jiān)理者、工事施工者及び売主の氏名又は名稱(chēng)及び連絡(luò)先 カ 保険契約に係る住宅の所在地及び名稱(chēng) ヨ 保険契約に係る住宅の階數(shù),、延べ面積,、構(gòu)造その他當(dāng)該住宅に関する基本的な事項(xiàng) 二 法第十九條第三號(hào)の再保険契約(以下この號(hào)において単に「再保険契約」という。)について,、次に掲げる事項(xiàng) イ 再保険契約を締結(jié)した年月日 ロ 再保険契約に係る法第十九條第一號(hào)及び第二號(hào)の保険契約に関する前號(hào)に掲げる事項(xiàng) 三 法第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの保険契約に基づく保険金の支払について,、次に掲げる事項(xiàng) イ 保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番號(hào) ロ 保険金の支払の原因となった事象を発見(jiàn)した年月日 ハ 現(xiàn)地調(diào)査を?qū)g施した年月日及びその調(diào)査結(jié)果 ニ 保険金の支払の対象となった瑕疵及びその瑕疵の修補(bǔ)工事の內(nèi)容 ホ 保険金を支払った年月日及びその額 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ保険法人において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる,。 3 保険法人は、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。第三十九條第一號(hào)において同じ,。)を、保険等の業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (支払備金の積立て) 第三十五條 保険法人は,、毎事業(yè)年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない,。 一 保険契約に基づいて支払義務(wù)が発生した保険金及び返戻金(當(dāng)該支払義務(wù)に係る訴訟が係屬しているものを含む,。)のうち、保険法人が毎事業(yè)年度末において,、まだ支出として計(jì)上していないものがある場(chǎng)合は,、當(dāng)該支払のために必要な金額 二 まだ支払事由の発生の報(bào)告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認(rèn)める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして國(guó)土交通大臣が定める金額 2 保険法人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況等に照らし,、やむを得ないと認(rèn)められる事情がある場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する保険金及び返戻金については,、一定の期間を限り,、業(yè)務(wù)規(guī)程に規(guī)定する方法により計(jì)算した金額を支払備金として積み立てることができる。 3 第三十三條の規(guī)定は,、支払備金の積立てについて準(zhǔn)用する,。 (資産の運(yùn)用方法) 第三十六條 保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運(yùn)用を行うには,、次に掲げる方法によらなければならない,。 一 國(guó)債、地方債その他國(guó)土交通大臣が指定する有価証券の取得 二 銀行その他國(guó)土交通大臣が指定する金融機(jī)関への預(yù)金 三 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう,。)への金銭信託で元本補(bǔ)てんの契約があるもの (立入検査の証明書(shū)) 第三十七條 法第二十八條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は,、別記第二十號(hào)様式によるものとする。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第三十八條 保険法人は,、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険等の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは,、別記第二十一號(hào)様式による住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人業(yè)務(wù)休廃止許可申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (保険等の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第三十九條 法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険等の業(yè)務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係る保険法人(當(dāng)該許可の條件として,、その保険等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を,、當(dāng)該保険等の業(yè)務(wù)の全部又は一部を承継するものとして國(guó)土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこととされたものに限る。)及び法第三十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しに係る保険法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 國(guó)土交通大臣が指定する保険法人に帳簿その他の保険等の業(yè)務(wù)に関する書(shū)類(lèi)を引き継ぐこと,。 二 國(guó)土交通大臣が指定する保険法人に保険契約に係る責(zé)任準(zhǔn)備金及び支払備金に相當(dāng)する額を引き渡すこと,。 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第五章 住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭(zhēng)の処理 (指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第四十條 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には,、住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律施行規(guī)則(平成十二年建設(shè)省令第二十號(hào)。以下「住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則」という,。)第百四條第一項(xiàng)中「住宅紛爭(zhēng)処理の」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào),。以下「履行確保法」という。)第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)のあっせん,、調(diào)停及び仲裁(以下「特別住宅紛爭(zhēng)処理」という,。)の」と、「別記第七十六號(hào)様式の住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)(次項(xiàng)において単に「住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)」という,。)」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國(guó)土交通省令第十號(hào))別記第二十二號(hào)様式の特別住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)(次項(xiàng)において単に「特別住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)」という,。)」と、同條第二項(xiàng)中「住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)」とあるのは「特別住宅紛爭(zhēng)処理申請(qǐng)書(shū)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十二條及び百十五條中「住宅紛爭(zhēng)処理の」とあるのは「特別住宅紛爭(zhēng)処理の」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十四條中「法第七十三條第一項(xiàng)」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第七十三條第一項(xiàng)」と、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十六條第一項(xiàng)中「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に」とあるのは「履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」という,。)に」と,、「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)以外」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)以外」と、同條第二項(xiàng)中「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」とする,。 (住宅紛爭(zhēng)処理支援センターの業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第四十一條 法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により住宅紛爭(zhēng)処理支援センターが同項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第四章第二節(jié)(第百十七條第一號(hào)を除く。)の規(guī)定中「支援等の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別支援等の業(yè)務(wù)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十七條中「法第八十四條第二項(xiàng)」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào),。以下「履行確保法」という。)第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十四條第二項(xiàng)」と,、同條第一號(hào)中「支援等の業(yè)務(wù)」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「特別支援等の業(yè)務(wù)」という,。)」と、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十八條(第三項(xiàng)を除く,。)中「法第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)」とあるのは「履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)中「法第八十三條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項(xiàng)第二號(hào)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「法第八十三條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項(xiàng)第三號(hào)」と,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國(guó)土交通省令第十號(hào),。以下「履行確保法施行規(guī)則」という。)第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng)各號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)並びに住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百二十一條第二項(xiàng)並びに第百二十二條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)の」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng)の」と、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第一項(xiàng)中「法第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第二項(xiàng)」とあるのは「履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條第二項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「第百二十一條第一項(xiàng)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第百二十一條第一項(xiàng)」と,、同號(hào)並びに住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「期首計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理期首計(jì)畫(huà)書(shū)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第一項(xiàng)第一號(hào)、第百二十一條第三項(xiàng)及び第百二十二條第一項(xiàng)中「助成金使途計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理助成金使途計(jì)畫(huà)書(shū)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第一項(xiàng)第一號(hào)並びに第百二十一條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「設(shè)備購(gòu)入計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理設(shè)備購(gòu)入計(jì)畫(huà)書(shū)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第一項(xiàng)第二號(hào)中「第百二十三條第一項(xiàng)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第百二十三條第一項(xiàng)」と、「助成金使途報(bào)告書(shū)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理助成金使途報(bào)告書(shū)」と,、「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」と,、同條第二項(xiàng)及び住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng)各號(hào)」と、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百十九條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第一項(xiàng)各號(hào)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十條第一項(xiàng)第一號(hào)中「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に従事する役員又は職員に」とあるのは「履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」という,。)に従事する役員又は職員に」と、「並びに紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「並びに特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」と,、「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に従事した」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)に従事した」と,、同條(第一項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び第五號(hào)を除く,。)及び第百二十三條中「紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」とあるのは「特別紛爭(zhēng)処理の業(yè)務(wù)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十條第一項(xiàng)第四號(hào)中「法第六十八條第二項(xiàng)」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第六十八條第二項(xiàng)」と、同項(xiàng)第七號(hào)中「前各號(hào)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前各號(hào)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條第一項(xiàng)中「別記第七十七號(hào)様式の助成金使途計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十三號(hào)様式の特別紛爭(zhēng)処理助成金使途計(jì)畫(huà)書(shū)」と,、「別記第七十八號(hào)様式の期首計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十四號(hào)様式の特別紛爭(zhēng)処理期首計(jì)畫(huà)書(shū)」と、「別記第七十九號(hào)様式の設(shè)備購(gòu)入計(jì)畫(huà)書(shū)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十五號(hào)様式の特別紛爭(zhēng)処理設(shè)備購(gòu)入計(jì)畫(huà)書(shū)」と,、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前二項(xiàng)」と,、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十三條第一項(xiàng)中「別記第八十號(hào)様式の助成金使途報(bào)告書(shū)」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十六號(hào)様式の特別紛爭(zhēng)処理助成金使途報(bào)告書(shū)」と、同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「前條」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前條」と,、同項(xiàng)第二號(hào)中「法第七十三條第一項(xiàng)」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第七十三條第一項(xiàng)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「第百十五條」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十條の規(guī)定により読み替えて適用する第百十五條」と、住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十四條第一項(xiàng)中「評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)に」とあるのは「法第八十三條第一項(xiàng)第四號(hào)の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)のあっせん,、調(diào)停及び仲裁に関するものに限る,。)、法第八十三條第一項(xiàng)第七號(hào)の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する新築住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約又は売買(mǎi)契約に関するものに限る,。)及び特別支援等の業(yè)務(wù)(以下「保険住宅関係業(yè)務(wù)」という,。)に」と、「評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)以外」とあるのは「保険住宅関係業(yè)務(wù)以外」と,、同條第二項(xiàng)中「評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)」とあるのは「保険住宅関係業(yè)務(wù)」とする,。 第六章 雑則 (権限の委任) 第四十二條 法に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、建設(shè)業(yè)者又は宅地建物取引業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する,。 一 法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること。 二 法第五條ただし書(shū)の規(guī)定による確認(rèn)をすること,。 三 法第七條第二項(xiàng)(法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 四 法第九條第二項(xiàng)(法第十六條において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による承認(rèn)をすること,。 五 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 六 法第十三條ただし書(shū)の規(guī)定による確認(rèn)をすること。 2 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の権限は,、保険法人の本店又は主たる事務(wù)所(以下「本店等」という,。)の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)も行うことができる,。 3 法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)土交通大臣の権限で保険法人の本店等以外の支店,、事務(wù)所その他の施設(shè)(以下「支店等」という。)に関するものについては,、前項(xiàng)に規(guī)定する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)のほか,、當(dāng)該支店等の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)も行うことができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により,、保険法人の支店等に対して報(bào)告の求め又は立入検査(以下この項(xiàng)において「検査等」という,。)を行った地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)は、當(dāng)該保険法人の本店等又は當(dāng)該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認(rèn)めたときは,、當(dāng)該本店等又は當(dāng)該支店等以外の支店等に対し,、検査等を行うことができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。ただし、第二章,、第三章及び第四十二條第一項(xiàng)並びに附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は,、法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度における第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前までに」とあるのは,、「履行確保法施行規(guī)則の施行後遅滯なく」とする。 2 附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して十年を経過(guò)する日までの間は,、別記第一號(hào)様式,、別記第二號(hào)様式、別記第七號(hào)様式及び別記第八號(hào)様式中「1の基準(zhǔn)日前10年間」とあるのは,、「法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から1の基準(zhǔn)日までの間」とする,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月二六日國(guó)土交通省令第五一號(hào)) 抄 この省令は,、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露諊?guó)土交通省令第一五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 第一號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第一號(hào)の二様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二號(hào)様式(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)の二様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)の三様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第三號(hào)の四様式(第九條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第四號(hào)様式(第十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第五號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)様式(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第六號(hào)の二様式(第十二條関係) 第七號(hào)様式(第十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第七號(hào)の二様式(第十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第八號(hào)様式(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)様式(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)の二様式(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)の三様式(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第九號(hào)の四様式(第二十條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 第十號(hào)様式(第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する第十條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十一號(hào)様式(第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)様式(第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十二號(hào)の二様式(第二十二條において読み替えて準(zhǔn)用する第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十三號(hào)様式(第二十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十四號(hào)様式(第二十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十五號(hào)様式(第二十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十六號(hào)様式(第二十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十七號(hào)様式(第二十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十八號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第十九號(hào)様式(第二十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十號(hào)様式(第三十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十一號(hào)様式(第三十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十二號(hào)様式(第四十條において読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百四條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十三號(hào)様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十四號(hào)様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十五號(hào)様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 第二十六號(hào)様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質(zhì)確保法施行規(guī)則第百二十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記算式 [別畫(huà)面で表示]