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確保特定住房缺陷保修執(zhí)行法的執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則 平成二十年國土交通省令第十號 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號)の規(guī)定に基づき,、特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 住宅建設瑕疵擔保保証金(第三條―第十三條) 第三章 住宅販売瑕疵擔保保証金(第十四條―第二十二條) 第四章 住宅瑕疵擔保責任保険法人(第二十三條―第三十九條) 第五章 住宅瑕疵擔保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭の処理(第四十條?第四十一條) 第六章 雑則(第四十二條) 附則 第一章 総則 (住宅建設瑕疵擔保責任保険契約の內容の基準) 第一條 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第五項第六號の國土交通省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 法第二條第五項第二號イの規(guī)定による損害のてん補の內容が,、同號イに規(guī)定する建設業(yè)者に生じた損害の額から次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額を控除した殘額に百分の八十を乗じた額(當該額が負數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補するものであること,。 イ 一戸建ての住宅 十萬円 ロ 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という,。) 五十萬円又は住宅建設瑕疵かし 擔保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 法第二條第五項第二號ロの規(guī)定による損害のてん補の內容が、次のいずれにも適合するものであること。 イ 建設業(yè)者の悪意又は重大な過失によって生じた同號ロに規(guī)定する発注者の損害をてん補しないものでないこと,。 ロ 同號ロに規(guī)定する発注者に生じた損害の額から前號イ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同號イ又はロに定める額を控除した殘額(當該額が負數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補するものであること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、てん補すべき損害の範囲その他の法第二條第五項第二號イに規(guī)定する建設業(yè)者及び同號ロに規(guī)定する発注者の利益の保護のため必要な事項について、國土交通大臣が定める基準に適合するものであること,。 (住宅販売瑕疵擔保責任保険契約の內容の基準) 第二條 法第二條第六項第六號の國土交通省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 法第二條第六項第二號イの規(guī)定による損害のてん補の內容が,、同號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者に生じた損害の額から次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額を控除した殘額に百分の八十を乗じた額(當該額が負數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補するものであること,。 イ 一戸建ての住宅 十萬円 ロ 共同住宅等 五十萬円又は住宅販売瑕疵擔保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 法第二條第六項第二號ロの規(guī)定による損害のてん補の內容が,、次のいずれにも適合するものであること。 イ 宅地建物取引業(yè)者の悪意又は重大な過失によって生じた同號ロに規(guī)定する買主の損害をてん補しないものでないこと,。 ロ 同號ロに規(guī)定する買主に生じた損害の額から前號イ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同號イ又はロに定める額を控除した殘額(當該額が負數(shù)となるときは,、零とする。)以上の額をてん補するものであること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、てん補すべき損害の範囲その他の法第二條第六項第二號イに規(guī)定する宅地建物取引業(yè)者及び同號ロに規(guī)定する買主の利益の保護のため必要な事項について、國土交通大臣が定める基準に適合するものであること,。 第二章 住宅建設瑕疵擔保保証金 (住宅建設瑕疵擔保保証金に充てることができる有価証券) 第三條 法第三條第五項(法第七條第三項及び法第八條第三項において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする,。 一 國債証券(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條第一項,、第十四條及び第十五條第一項において同じ。) 二 地方債証券 三 前二號に掲げるもののほか,、國土交通大臣が指定した社債券その他の債券 (住宅建設瑕疵擔保保証金に充てることができる有価証券の価額) 第四條 法第三條第五項(法第七條第三項及び法第八條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により有価証券を住宅建設瑕疵擔保保証金に充てる場合における當該有価証券の価額は、次の各號に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるところによる,。 一 國債証券については、その額面金額(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては,、振替口座簿に記載又は記録された金額。第十五條第一項において同じ,。) 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については,、その額面金額の百分の九十 三 前二號以外の債券については,、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、前項の規(guī)定の適用については,、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす,。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の供託等の屆出等) 第五條 法第四條第一項の規(guī)定による屆出は、基準日(法第三條第一項に規(guī)定する基準日をいう,。以下同じ,。)から三週間以內に、別記第一號様式による屆出書により行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、當該基準日における法第三條第一項の新築住宅のうち、當該基準日前六月間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第一號の二様式による一覧表を添付しなければならない,。 3 法第四條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。 一 新たに供託した住宅建設瑕疵擔保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫し 二 新たに法第十七條第一項に規(guī)定する住宅瑕疵擔保責任保険法人(以下単に「住宅瑕疵擔保責任保険法人」という,。)と締結した住宅建設瑕疵擔保責任保険契約を証する書面 (住宅建設瑕疵擔保保証金の不足額の供託についての確認の申請) 第六條 法第五條ただし書の確認を受けようとする者は,、別記第二號様式による確認申請書を、その建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項の確認申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前條第二項の一覧表 二 法第五條ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫し (公正証書を作成したときに準ずる場合) 第七條 法第六條第二項第二號の國土交通省令で定める場合は,、同條第一項の損害賠償請求権の存在及び內容について供託建設業(yè)者(同項に規(guī)定する供託建設業(yè)者をいう,。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする,。 (損害の賠償の義務を履行することができず,、又は著しく困難である場合) 第八條 法第六條第二項第三號の國土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 供託建設業(yè)者が合併以外の理由により解散した場合 二 供託建設業(yè)者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合 三 供託建設業(yè)者が,、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない狀態(tài)にあることが明らかである場合 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認) 第九條 法第六條第二項第三號の確認を受けようとする同條第一項に規(guī)定する発注者は,、別記第三號様式による確認申請書を,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には,、法第六條第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同條第二項第三號の供託建設業(yè)者が死亡した場合又は前條各號に掲げる場合に該當することを証する書面を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは,、遅滯なく,、法第六條第一項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。 4 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による権利の調査を行わないものとする,。 一 第二項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第六條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき。 二 當該確認申請書を受理した日(當該確認申請書を受理した日前三十日內に受理した當該確認申請書に記載された供託建設業(yè)者に係る第一項の確認申請書又は住宅建設瑕疵擔保保証金及び住宅販売瑕疵擔保保証金に関する規(guī)則(平成二十一年法務省?國土交通省令第一號,。以下「保証金規(guī)則」という,。)第二條第一項の技術的確認の申請書(既に第十項第二號の規(guī)定による合計額の算定の対象となる期間內に受理されたものを除く。以下この號において「対象確認申請書等」という,。)があるときは,、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という,。)における當該供託建設業(yè)者が供託をしている住宅建設瑕疵擔保保証金の額(受理日前にされた當該供託建設業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による確認の申請及び保証金規(guī)則第二條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請のうち,、前項の規(guī)定による権利の調査又は保証金規(guī)則第二條第三項の規(guī)定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され,、まだ住宅建設瑕疵擔保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第八項に規(guī)定する損害調査費用を含む,。)に相當する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という,。)が,、受理日以後當該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前號の規(guī)定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規(guī)定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定による権利の調査のため、住宅瑕疵擔保責任保険法人に,、第一項の規(guī)定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という,。)を行わせるものとする。ただし,、第二項の規(guī)定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは,、この限りでない,。 6 住宅瑕疵擔保責任保険法人は,、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち,、國土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない,。 7 住宅瑕疵擔保責任保険法人は、損害調査を終えたときは,、直ちに,、當該確認の申請に係る損害が法第六條第一項の瑕疵により生じた損害に該當するか否か並びに該當する場合は當該損害の內容及び額について報告書を作成し、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 8 國土交通大臣は,、前項の報告書の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過した日(當該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、當該報告書の提出を受けた日)以後,、遅滯なく,、當該報告書に係る損害調査を実施した住宅瑕疵擔保責任保険法人に対し、當該損害調査に要する費用として國土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という,。)に係る別記第三號の二様式による確認書を交付しなければならない,。ただし、第十項第二號に該當するときは,、これを交付してはならない,。 9 國土交通大臣は、第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき,、第一項の確認申請書を提出した者(以下この條において「申請者」という,。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(當該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは,、當該権利を有することを確認した日)以後,、遅滯なく、申請者に別記第三號の三様式による確認書を交付しなければならない,。この場合において,、當該確認書に記載する損害賠償請求権の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする,。 10 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の確認書を交付してはならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合 イ 一戸建て住宅 十萬円 ロ 共同住宅等 五十萬円又は當該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた當該供託建設業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による確認の申請及び保証金規(guī)則第二條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請のうち,、第三項の規(guī)定による権利の調査又は保証金規(guī)則第二條第三項の規(guī)定による権利の調査の結果,、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が,、受理日供託額を超える場合 11 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、申請者に対し,、その旨を通知しなければならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合 二 第四項各號のいずれかに該當する場合 三 前項第一號に該當する場合 (権利の申出) 第九條の二 國土交通大臣は,、前條第十項第二號に該當する場合は,、遅滯なく,、六十日を下らない一定の期間內に國土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內に申出をしないときは當該公示に係るこの條から第九條の四までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當該公示をした日までの間に,、前項の規(guī)定による公示に係る供託建設業(yè)者に関する前條第一項の確認申請書又は保証金規(guī)則第二條第一項の技術的確認の申請書を提出した者 二 當該供託建設業(yè)者 3 第一項の規(guī)定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に當該公示に係る供託建設業(yè)者に関する前條第一項の確認申請書又は保証金規(guī)則第二條第一項の技術的確認の申請書を提出した者が,、その申請を取り下げた場合においても,、配當手続の進行は、妨げられない,。 4 第一項に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第六條第一項に規(guī)定する発注者は,、権利を有することを証する書面を添付して、別記第三號の四様式による申出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 5 第一項の規(guī)定による公示をした場合にあっては,、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前條第一項の規(guī)定による確認の申請又は保証金規(guī)則第二條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請は、第一項の期間內に行われた前項の規(guī)定による権利の申出とみなす,。この場合において,、前條第一項の確認申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む。)又は保証金規(guī)則第二條第一項の技術的確認の申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)は,、前項の申出書(同項の規(guī)定により添付すべき書面を含む。)とみなす,。 6 第四項の申出書が郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については,、送付に要した日數(shù)は、算入しない,。 (権利の調査) 第九條の三 國土交通大臣は,、前條第四項の規(guī)定による権利の申出を受けたときは、遅滯なく,、権利の調査をしなければならない,。 2 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による権利の調査を行わないものとする。 一 前條第四項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第六條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき,。 二 受理日供託額が受理日以後當該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項の規(guī)定による権利の申出(前號の規(guī)定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第九條第五項ただし書の規(guī)定により損害調査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 3 第九條第五項から第七項までの規(guī)定は,、第一項の権利の調査について準用する。 (配當表の作成等) 第九條の四 國土交通大臣は,、第九條の二第三項に規(guī)定する者に係る第九條第三項の規(guī)定による権利の調査若しくは保証金規(guī)則第二條第三項の規(guī)定による権利の調査又は第九條の二第一項の期間內に同條第四項の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項の規(guī)定による権利の調査(以下この條において「権利調査」という,。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは,、速やかに,、権利を有することが確認された者に係る配當表を作成し、これを公示し,、かつ,、當該配當表に係る供託建設業(yè)者に通知しなければならない。 2 配當の順位は,、次に掲げる順位による,。 一 損害調査費用 二 権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千萬円以下のものは全額,、二千萬円を超えるものは二千萬円までの額 三 前號に掲げるものを除く同號の者が有する権利 3 同一順位において配當をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて、配當をする,。 4 國土交通大臣は,、配當の実施のため、供託規(guī)則第二十七號から第二十八號の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに,、配當を受けるべき者に同令第二十九號書式により作成した証明書を交付しなければならない,。 5 國土交通大臣は、前項の手続をしたときは,、同項の支払委託書の寫しを供託建設業(yè)者に交付しなければならない,。 (公示の方法) 第九條の五 第九條の二第一項及び前條第一項の規(guī)定による公示は、官報に掲載することによって行う,。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の不足額の供託の屆出) 第十條 法第七條第二項の規(guī)定による屆出は,、同條第一項の規(guī)定により供託した日から二週間以內に、別記第四號様式による屆出書により行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、當該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添付しなければならない。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の保管替え等の屆出) 第十一條 供託建設業(yè)者は,、法第八條第一項の住宅建設瑕疵擔保保証金の保管替えがされ,、又は同條第二項の規(guī)定により住宅建設瑕疵擔保保証金を供託したときは、遅滯なく,、別記第五號様式による屆出書に當該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫しを添えて,、その建設業(yè)法第三條第一項の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出るものとする。 (住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻しの承認) 第十二條 法第九條第二項の承認を受けようとする者は,、別記第六號様式による承認申請書を,、その建設業(yè)法第三條第一項の許可を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕疵擔保保証金の取戻しの承認をしたときは,、別記第六號の二様式による取戻承認書を交付するものとする,。 (住宅建設瑕疵擔保保証金に関する説明事項) 第十三條 法第十條の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 住宅建設瑕疵擔保保証金の供託をしている供託所の表示 二 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五號,。以下「令」という。)第三條第一項の建設新築住宅については,、同項の書面に記載された二以上の建設業(yè)者それぞれの建設瑕疵負擔割合(同項に規(guī)定する建設瑕疵負擔割合をいう,。以下この號において同じ。)の合計に対する當該建設業(yè)者の建設瑕疵負擔割合の割合 第三章 住宅販売瑕疵擔保保証金 (住宅販売瑕疵擔保保証金に充てることができる有価証券) 第十四條 法第十一條第五項(法第十六條において読み替えて準用する法第七條第三項及び法第八條第三項において準用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める有価証券は,、次に掲げるものとする。 一 國債証券 二 地方債証券 三 前二號に掲げるもののほか,、國土交通大臣が指定した社債券その他の債券 (住宅販売瑕疵擔保保証金に充てることができる有価証券の価額) 第十五條 法第十一條第五項(法第十六條において読み替えて準用する法第七條第三項及び法第八條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により有価証券を住宅販売瑕疵擔保保証金に充てる場合における當該有価証券の価額は、次の各號に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるところによる,。 一 國債証券については、その額面金額 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については,、その額面金額の百分の九十 三 前二號以外の債券については,、その額面金額の百分の八十 2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規(guī)定の適用については,、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす,。 (住宅販売瑕疵擔保保証金の供託等の屆出等) 第十六條 法第十二條第一項の規(guī)定による屆出は、基準日から三週間以內に,、別記第七號様式による屆出書により行うものとする,。 2 前項の屆出書には、當該基準日における法第十一條第一項の新築住宅のうち,、當該基準日前六月間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載した別記第七號の二様式による一覧表を添付しなければならない,。 3 法第十二條第二項に規(guī)定する國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 新たに供託した住宅販売瑕疵擔保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫し 二 新たに住宅瑕疵擔保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵擔保責任保険契約を証する書面 (住宅販売瑕疵擔保保証金の不足額の供託についての確認の申請) 第十七條 法第十三條ただし書の確認を受けようとする者は,、別記第八號様式による確認申請書を、その宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第三條第一項の免許を受けた國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項の確認申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前條第二項の一覧表 二 法第十三條ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の寫し (公正証書を作成したときに準ずる場合) 第十八條 法第十四條第二項第二號の國土交通省令で定める場合は,、同條第一項の損害賠償請求権の存在及び內容について供託宅地建物取引業(yè)者(同項に規(guī)定する供託宅地建物取引業(yè)者をいう,。以下同じ,。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。 (損害の賠償の義務を履行することができず,、又は著しく困難である場合) 第十九條 法第十四條第二項第三號の國土交通省令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 供託宅地建物取引業(yè)者が合併以外の理由により解散した場合 二 供託宅地建物取引業(yè)者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合 三 供託宅地建物取引業(yè)者が,、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない狀態(tài)にあることが明らかである場合 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認) 第二十條 法第十四條第二項第三號の確認を受けようとする同條第一項に規(guī)定する買主は,、別記第九號様式による確認申請書を,、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の確認申請書には,、法第十四條第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同條第二項第三號の供託宅地建物取引業(yè)者が死亡した場合又は前條各號に掲げる場合に該當することを証する書面を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは,、遅滯なく,、法第十四條第一項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない,。 4 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當するときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による権利の調査を行わないものとする,。 一 第二項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第十四條第一項の瑕疵に該當しないことが、當該書面から明らかであるとき,。 二 當該確認申請書を受理した日(當該確認申請書を受理した日前三十日內に受理した當該確認申請書に記載された供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項の確認申請書又は保証金規(guī)則第十八條第一項の技術的確認の申請書(既に第十項第二號の規(guī)定による合計額の算定の対象となる期間內に受理されたものを除く,。以下この號において「対象確認申請書等」という。)があるときは,、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日,。以下この章において「受理日」という。)における當該供託宅地建物取引業(yè)者が供託をしている住宅販売瑕疵擔保保証金の額(受理日前にされた當該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による確認の申請及び保証金規(guī)則第十八條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請のうち,、前項の規(guī)定による権利の調査又は保証金規(guī)則第十八條第三項の規(guī)定による権利の調査の結果,、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵擔保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第八項に規(guī)定する損害調査費用を含む,。)に相當する額を除く,。以下この章において「受理日供託額」という。)が,、受理日以後當該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前號の規(guī)定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規(guī)定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く,。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき。 5 國土交通大臣は,、第三項の規(guī)定による権利の調査のため,、住宅瑕疵擔保責任保険法人に第一項の規(guī)定による確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という,。)を行わせるものとする。ただし,、第二項の規(guī)定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは,、この限りでない。 6 住宅瑕疵擔保責任保険法人は,、損害調査を行うときは,、その役員又は職員のうち、國土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない,。 7 住宅瑕疵擔保責任保険法人は,、損害調査を終えたときは、直ちに,、當該確認の申請に係る損害が法第十四條第一項の瑕疵により生じた損害に該當するか否か並びに該當する場合は當該損害の內容及び額について報告書を作成し,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 8 國土交通大臣は,、前項の報告書の提出を受けたときは,、受理日から起算して三十日を経過した日(當該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、當該報告書の提出を受けた日)以後,、遅滯なく,、當該報告書に係る損害調査を実施した住宅瑕疵擔保責任保険法人に対し、當該損害調査に要する費用として國土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という,。)に係る別記第九號の二様式による確認書を交付しなければならない,。ただし、第十項第二號に該當するときは,、これを交付してはならない,。 9 國土交通大臣は、第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき,、第一項の確認申請書を提出した者(以下この條において「申請者」という,。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(當該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは,、當該権利を有することを確認した日)以後,、遅滯なく、申請者に別記第九號の三様式による確認書を交付しなければならない,。この場合において,、當該確認書に記載する損害賠償請求権の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする,。 10 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合 イ 一戸建て住宅 十萬円 ロ 共同住宅等 五十萬円又は當該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸數(shù)に十萬円を乗じた額のいずれか低い額 二 受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた當該供託宅地建物取引業(yè)者に係る第一項の規(guī)定による確認の申請及び保証金規(guī)則第十八條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請のうち、第三項の規(guī)定による権利の調査又は保証金規(guī)則第十八條第三項の規(guī)定による権利の調査の結果,、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む,。)の合計額が、受理日供託額を超える場合 11 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、申請者に対し、その旨を通知しなければならない,。 一 第三項の規(guī)定による権利の調査の結果に基づき,、申請者が権利を有していないことが確認された場合 二 第四項各號のいずれかに該當する場合 三 前項第一號に該當する場合 (権利の申出) 第二十條の二 國土交通大臣は,、前條第十項第二號に該當する場合は,、遅滯なく、六十日を下らない一定の期間內に國土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間內に申出をしないときは當該公示に係るこの條から第二十條の四までの規(guī)定による手続(以下この條において「配當手続」という,。)から除斥されるべきことを公示しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による公示をしたときは,、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない,。 一 受理日以後當該公示をした日までの間に、前項の規(guī)定による公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項の確認申請書又は保証金規(guī)則第十八條第一項の技術的確認の申請書を提出した者 二 當該供託宅地建物取引業(yè)者 3 第一項の規(guī)定による公示があった後は,、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に當該公示に係る供託宅地建物取引業(yè)者に関する前條第一項の確認申請書又は保証金規(guī)則第十八條第一項の技術的確認の申請書を提出した者が,、その申請を取り下げた場合においても、配當手続の進行は,、妨げられない,。 4 第一項に規(guī)定する権利の申出をしようとする法第十四條第一項に規(guī)定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して,、別記第九號の四様式による申出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 5 第一項の規(guī)定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前條第一項の規(guī)定による確認の申請又は保証金規(guī)則第十八條第一項の規(guī)定による技術的確認の申請は,、第一項の期間內に行われた前項の規(guī)定による権利の申出とみなす,。この場合において、前條第一項の確認申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)又は保証金規(guī)則第十八條第一項の技術的確認の申請書(同條第二項の規(guī)定により添付された書面を含む,。)は、前項の申出書(同項の規(guī)定により添付すべき書面を含む,。)とみなす,。 6 第四項の申出書が郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した日數(shù)は、算入しない,。 (権利の調査) 第二十條の三 國土交通大臣は,、前條第四項の規(guī)定による権利の申出を受けたときは、遅滯なく,、権利の調査をしなければならない,。 2 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による権利の調査を行わないものとする。 一 前條第四項の規(guī)定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第十四條第一項の瑕疵に該當しないことが,、當該書面から明らかであるとき,。 二 受理日供託額が受理日以後當該権利の申出を受けた日までの間に受理した前條第四項の規(guī)定による権利の申出(前號の規(guī)定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第二十條第五項ただし書の規(guī)定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸數(shù)に十萬円を乗じた額以下であるとき,。 3 第二十條第五項から第七項までの規(guī)定は,、第一項の権利の調査について準用する。 (配當表の作成等) 第二十條の四 國土交通大臣は,、第二十條の二第三項に規(guī)定する者に係る第二十條第三項の規(guī)定による権利の調査若しくは保証金規(guī)則第十八條第三項の規(guī)定による権利の調査又は第二十條の二第一項の期間內に同條第四項の規(guī)定による権利の申出をした者に係る前條第一項の規(guī)定による権利の調査(以下この條において「権利調査」という,。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは,、速やかに,、権利を有することが確認された者に係る配當表を作成し、これを公示し,、かつ,、當該配當表に係る供託宅地建物取引業(yè)者に通知しなければならない。 2 配當の順位は,、次に掲げる順位による,。 一 損害調査費用 二 権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千萬円以下のものは全額,、二千萬円を超えるものは二千萬円までの額 三 前號に掲げるものを除く同號の者が有する権利 3 同一順位において配當をすべき債権については,、それぞれその債権の額の割合に応じて、配當をする,。 4 國土交通大臣は,、配當の実施のため、供託規(guī)則第二十七號から第二十八號の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに,、配當を受けるべき者に同令第二十九號書式により作成した証明書を交付しなければならない,。 5 國土交通大臣は、前項の手続をしたときは,、同項の支払委託書の寫しを供託宅地建物取引業(yè)者に交付しなければならない,。 (公示の方法) 第二十條の五 第二十條の二第一項及び前條第一項の規(guī)定による公示は、官報に掲載することによって行う。 (住宅販売瑕疵擔保保証金に関する説明事項) 第二十一條 法第十五條の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 住宅販売瑕疵擔保保証金の供託をしている供託所の表示 二 令第六條第一項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業(yè)者それぞれの販売瑕疵負擔割合(同項に規(guī)定する販売瑕疵負擔割合をいう,。以下この號において同じ,。)の合計に対する當該宅地建物取引業(yè)者の販売瑕疵負擔割合の割合 (準用) 第二十二條 第十條から第十二條までの規(guī)定は、供託宅地建物取引業(yè)者について準用する,。この場合において,、第十條第一項中「法第七條第二項」とあるのは「法第十六條において読み替えて準用する法第七條第二項」と、「同條第一項」とあるのは「法第十六條において読み替えて準用する法第七條第一項」と,、「別記第四號様式」とあるのは「別記第十號様式」と,、同條第二項中「前項」とあるのは「第二十二條において読み替えて準用する第十條第一項」と、第十一條中「法第八條第一項」とあるのは「法第十六條において準用する法第八條第一項」と,、「同條第二項」とあるのは「法第十六條において準用する法第八條第二項」と,、「別記第五號様式」とあるのは「別記第十一號様式」と、同條及び第十二條中「建設業(yè)法第三條第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業(yè)法第三條第一項の免許」と,、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(法第二條第三項に規(guī)定する信託會社等にあっては,、國土交通大臣)」と,、同條第一項中「法第九條第二項」とあるのは「法第十六條において読み替えて準用する法第九條第二項」と,、「別記第六號様式」とあるのは「別記第十二號様式」と、同條第二項中「別記第六號の二様式」とあるのは「別記第十二號の二様式」と読み替えるものとする,。 第四章 住宅瑕疵擔保責任保険法人 (住宅瑕疵擔保責任保険法人に係る指定の申請等) 第二十三條 法第十七條第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という,。)は、別記第十三號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(以下「財産目録等」という。),。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で法第十九條に規(guī)定する業(yè)務(以下「保険等の業(yè)務」という,。)に係る事項と保険等の業(yè)務以外の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度から起算して十事業(yè)年度における?yún)еГ我娹zみを記載した書面 五 申請に係る意思の決定を証する書類 六 法第十七條第一項第二號に規(guī)定する保険等の業(yè)務の実施に関する計畫として次の事項を記載した書類 イ 保険等の業(yè)務に関する知識及び経験を有する者の確保の狀況並びに當該者の配置の狀況に関する事項 ロ 組織及び運営に関する事項 ハ 法第十九條第一號から第三號までの保険契約(第三十四條を除き、以下単に「保険契約」という,。)に係る住宅の検査の実施に関する事項 七 役員の氏名及び略歴を記載した書類 八 指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は,、その法人の名稱)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類 九 指定申請者が株式會社である場合においては,、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)を記載した書類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務の概要を記載した書類 十一 指定申請者が法第十七條第二項各號に該當しない旨を誓約する書面 十二 その他參考となる事項を記載した書類 (保険等の業(yè)務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎) 第二十四條 法第十七條第一項第一號の國土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が二億円以上であることとする。 (保険法人の名稱等の変更の屆出) 第二十五條 法第十八條第二項の規(guī)定による屆出は,、別記第十四號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人名稱等変更屆出書により行うものとする,。 (役員の選任又は解任の認可の申請) 第二十六條 住宅瑕疵擔保責任保険法人(以下「保険法人」という。)は,、法第二十條第一項の規(guī)定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは,、別記第十五號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人役員選任等認可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の場合において,、選任の認可を受けようとするときは,、同項の申請書に、當該選任に係る者の就任承諾書及び法第十七條第二項第三號イ又はロのいずれにも該當しない旨を誓約する書面を添えなければならない,。 (業(yè)務規(guī)程の認可の申請等) 第二十七條 保険法人は,、法第二十一條第一項前段の規(guī)定により保険等の業(yè)務に関する規(guī)程(以下「業(yè)務規(guī)程」という。)の認可を受けようとするときは,、別記第十六號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人保険等業(yè)務規(guī)程認可申請書に當該認可に係る業(yè)務規(guī)程を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 保険法人は,、法第二十一條第一項後段の規(guī)定により業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは,、別記第十七號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人保険等業(yè)務規(guī)程変更認可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第二十八條 法第二十一條第二項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 保険等の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 保険等の業(yè)務を行う事務所の所在地 三 保険契約の締結の手続に関する事項 四 保険契約の內容に関する事項 五 保険料、検査手數(shù)料その他保険等の業(yè)務に関する料金(以下「保険料等」という,。)の収納の方法に関する事項 六 保険契約の締結の媒介,、取次ぎ又は代理に関する事項 七 保険引受に當たっての検査に関する事項 八 保険金の支払に関する事項 九 保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項 十 保険等の業(yè)務の実施體制に関する事項 十一 法第二十五條の帳簿(以下単に「帳簿」という。)その他の保険等の業(yè)務に関する書類の管理及び保存に関する事項 十二 保険等の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 十三 保険契約に関する苦情及び紛爭の処理に関する事項 十四 區(qū)分経理の方法その他の経理に関する事項 十五 第三十五條第二項の規(guī)定による支払備金の積立てを行う場合にあっては,、その計算方法に関する事項 十六 保険等の業(yè)務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項 十七 その他保険等の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (事業(yè)計畫等の認可の申請等) 第二十九條 保険法人は,、法第二十二條第一項前段の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第十八號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人事業(yè)計畫等認可申請書に次に掲げる書類を添えて,、毎事業(yè)年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號に掲げるもののほか,、収支予算書の參考となる書類 2 保険法人は、法第二十二條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは,、別記第十九號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人事業(yè)計畫等変更認可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。この場合において、収支予算の変更が前項第四號又は第五號に掲げる書類の変更を伴うときは,、當該変更後の書類を添付しなければならない,。 (事業(yè)報告書等の提出) 第三十條 保険法人は,、法第二十二條第二項の規(guī)定により事業(yè)報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録等を添付しなければならない,。 2 前項の収支決算書及び財産目録等については,、公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む。)又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けたものとする,。 (區(qū)分経理の方法) 第三十一條 保険法人は,、法第二十三條各號に掲げる業(yè)務のうち、二以上の業(yè)務に関連する?yún)爰挨淤M用については,、適正な基準によりそれぞれの業(yè)務に配分して経理しなければならない,。 (責任準備金の積立て) 第三十二條 保険法人は、毎事業(yè)年度末において,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當該各號に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。 一 普通責任準備金 収入保険料を基礎として,、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち,、事業(yè)年度末において、まだ経過していない期間をいう,。)に対応する責任に相當する額として計算した金額,。 二 異常危険準備金 保険契約に基づく將來の債務を確実に履行するため、將來発生が見込まれる危険に備えて計算した金額,。ただし,、危険に備えるために最低限度必要なものとして國土交通大臣が定める額を下回ってはならない。 (再保険契約の責任準備金) 第三十三條 保険法人は,、保険契約を再保険に付した場合において,、次に掲げる者に再保険を付した部分に相當する責任準備金を積み立てないことができる。 一 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する保険會社 二 保険業(yè)法第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等 三 保険法人 (帳簿の備付け等) 第三十四條 法第二十五條の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第十九條第一號及び第二號の保険契約(以下この號において単に「保険契約」という,。)について,、それぞれ次に掲げる事項 イ 保険契約の申込みを受けた年月日 ロ 保険契約に係る住宅の検査を行った年月日及び當該検査を行った者の氏名 ハ 保険契約に係る住宅の建設工事が完了した年月日 ニ 保険契約に係る住宅を引き渡した年月日 ホ 保険契約を締結した年月日 ヘ 保険証券の番號 ト 保険契約者の氏名又は名稱及び連絡先 チ 保険契約に係る住宅の建設工事の発注者又は當該住宅の買主の氏名又は名稱及び連絡先 リ 保険料等の額 ヌ 保険契約に基づく損害のてん補の內容及び保険金の額 ル 保険契約の期間 ヲ 保険契約に係る住宅の建築主及び設計者の氏名又は名稱及び連絡先 ワ 保険契約に係る住宅の工事監(jiān)理者、工事施工者及び売主の氏名又は名稱及び連絡先 カ 保険契約に係る住宅の所在地及び名稱 ヨ 保険契約に係る住宅の階數(shù),、延べ面積,、構造その他當該住宅に関する基本的な事項 二 法第十九條第三號の再保険契約(以下この號において単に「再保険契約」という。)について,、次に掲げる事項 イ 再保険契約を締結した年月日 ロ 再保険契約に係る法第十九條第一號及び第二號の保険契約に関する前號に掲げる事項 三 法第十九條第一號から第三號までの保険契約に基づく保険金の支払について,、次に掲げる事項 イ 保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番號 ロ 保険金の支払の原因となった事象を発見した年月日 ハ 現(xiàn)地調査を実施した年月日及びその調査結果 ニ 保険金の支払の対象となった瑕疵及びその瑕疵の修補工事の內容 ホ 保険金を支払った年月日及びその額 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ保険法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもって帳簿への記載に代えることができる,。 3 保険法人は、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。第三十九條第一號において同じ,。)を、保険等の業(yè)務の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (支払備金の積立て) 第三十五條 保険法人は,、毎事業(yè)年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない,。 一 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(當該支払義務に係る訴訟が係屬しているものを含む,。)のうち、保険法人が毎事業(yè)年度末において,、まだ支出として計上していないものがある場合は,、當該支払のために必要な金額 二 まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして國土交通大臣が定める金額 2 保険法人の業(yè)務又は財産の狀況等に照らし,、やむを得ないと認められる事情がある場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第二號に規(guī)定する保険金及び返戻金については,、一定の期間を限り,、業(yè)務規(guī)程に規(guī)定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。 3 第三十三條の規(guī)定は,、支払備金の積立てについて準用する,。 (資産の運用方法) 第三十六條 保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには,、次に掲げる方法によらなければならない,。 一 國債、地方債その他國土交通大臣が指定する有価証券の取得 二 銀行その他國土交通大臣が指定する金融機関への預金 三 信託業(yè)務を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう,。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの (立入検査の証明書) 第三十七條 法第二十八條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記第二十號様式によるものとする。 (業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第三十八條 保険法人は,、法第二十九條第一項の規(guī)定により保険等の業(yè)務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは,、別記第二十一號様式による住宅瑕疵擔保責任保険法人業(yè)務休廃止許可申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (保険等の業(yè)務の引継ぎ) 第三十九條 法第二十九條第一項の規(guī)定による保険等の業(yè)務の全部又は一部の廃止の許可に係る保険法人(當該許可の條件として,、その保険等の業(yè)務の全部又は一部を,、當該保険等の業(yè)務の全部又は一部を承継するものとして國土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこととされたものに限る。)及び法第三十條第一項又は第二項の規(guī)定による指定の取消しに係る保険法人は,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 國土交通大臣が指定する保険法人に帳簿その他の保険等の業(yè)務に関する書類を引き継ぐこと。 二 國土交通大臣が指定する保険法人に保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相當する額を引き渡すこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 第五章 住宅瑕疵擔保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛爭の処理 (指定住宅紛爭処理機関の業(yè)務の特例に係る住宅品質確保法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第四十條 法第三十三條第一項の規(guī)定により指定住宅紛爭処理機関が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規(guī)則(平成十二年建設省令第二十號,。以下「住宅品質確保法施行規(guī)則」という。)第百四條第一項中「住宅紛爭処理の」とあるのは「特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號,。以下「履行確保法」という,。)第三十三條第一項に規(guī)定する紛爭のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛爭処理」という,。)の」と,、「別記第七十六號様式の住宅紛爭処理申請書(次項において単に「住宅紛爭処理申請書」という。)」とあるのは「特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國土交通省令第十號)別記第二十二號様式の特別住宅紛爭処理申請書(次項において単に「特別住宅紛爭処理申請書」という,。)」と,、同條第二項中「住宅紛爭処理申請書」とあるのは「特別住宅紛爭処理申請書」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十二條及び百十五條中「住宅紛爭処理の」とあるのは「特別住宅紛爭処理の」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十四條中「法第七十三條第一項」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第七十三條第一項」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十六條第一項中「紛爭処理の業(yè)務に」とあるのは「履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(以下「特別紛爭処理の業(yè)務」という。)に」と,、「紛爭処理の業(yè)務以外」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務以外」と,、同條第二項中「紛爭処理の業(yè)務」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務」とする。 (住宅紛爭処理支援センターの業(yè)務の特例に係る住宅品質確保法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第四十一條 法第三十四條第一項の規(guī)定により住宅紛爭処理支援センターが同項各號に掲げる業(yè)務を行う場合には,、住宅品質確保法施行規(guī)則第四章第二節(jié)(第百十七條第一號を除く,。)の規(guī)定中「支援等の業(yè)務」とあるのは「特別支援等の業(yè)務」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十七條中「法第八十四條第二項」とあるのは「特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號,。以下「履行確保法」という,。)第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十四條第二項」と、同條第一號中「支援等の業(yè)務」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項各號に掲げる業(yè)務(以下「特別支援等の業(yè)務」という,。)」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十八條(第三項を除く。)中「法第八十二條第三項において準用する法第十九條第一項」とあるのは「履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十二條第三項において準用する法第十九條第一項」と,、同條第一項第一號中「法第八十三條第一項第二號」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項第二號」と,、同項第二號中「法第八十三條第一項第三號」とあるのは「履行確保法第三十四條第一項第三號」と、同條第二項中「前項各號」とあるのは「特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行規(guī)則(平成二十年國土交通省令第十號,。以下「履行確保法施行規(guī)則」という,。)第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項各號」と、同條第三項並びに住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第二項及び第三項,、第百二十一條第二項並びに第百二十二條第二項中「前項の」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項の」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第一項中「法第八十二條第三項において準用する法第十九條第二項」とあるのは「履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する法第八十二條第三項において準用する法第十九條第二項」と,、同項第一號中「第百二十一條第一項」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第百二十一條第一項」と,、同號並びに住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條第二項及び第三項中「期首計畫書」とあるのは「特別紛爭処理期首計畫書」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第一項第一號,、第百二十一條第三項及び第百二十二條第一項中「助成金使途計畫書」とあるのは「特別紛爭処理助成金使途計畫書」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第一項第一號並びに第百二十一條第二項及び第三項中「設備購入計畫書」とあるのは「特別紛爭処理設備購入計畫書」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第一項第二號中「第百二十三條第一項」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第百二十三條第一項」と、「助成金使途報告書」とあるのは「特別紛爭処理助成金使途報告書」と,、「紛爭処理の業(yè)務」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務」と,、同條第二項及び住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十條第二項中「前項各號」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前項各號」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百十九條第三項中「第一項各號」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する第一項各號」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十條第一項第一號中「紛爭処理の業(yè)務に従事する役員又は職員に」とあるのは「履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(以下「特別紛爭処理の業(yè)務」という,。)に従事する役員又は職員に」と、「並びに紛爭処理の業(yè)務」とあるのは「並びに特別紛爭処理の業(yè)務」と,、「紛爭処理の業(yè)務に従事した」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務に従事した」と,、同條(第一項第一號、第四號及び第五號を除く,。)及び第百二十三條中「紛爭処理の業(yè)務」とあるのは「特別紛爭処理の業(yè)務」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十條第一項第四號中「法第六十八條第二項」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第六十八條第二項」と、同項第七號中「前各號」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前各號」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條第一項中「別記第七十七號様式の助成金使途計畫書」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十三號様式の特別紛爭処理助成金使途計畫書」と,、「別記第七十八號様式の期首計畫書」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十四號様式の特別紛爭処理期首計畫書」と、「別記第七十九號様式の設備購入計畫書」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十五號様式の特別紛爭処理設備購入計畫書」と,、同條第三項中「前二項」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前二項」と,、住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十三條第一項中「別記第八十號様式の助成金使途報告書」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則別記第二十六號様式の特別紛爭処理助成金使途報告書」と、同條第二項第一號中「前條」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する前條」と,、同項第二號中「法第七十三條第一項」とあるのは「履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第七十三條第一項」と,、同項第三號中「第百十五條」とあるのは「履行確保法施行規(guī)則第四十條の規(guī)定により読み替えて適用する第百十五條」と、住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十四條第一項中「評価住宅関係業(yè)務に」とあるのは「法第八十三條第一項第四號の業(yè)務(履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する紛爭のあっせん,、調停及び仲裁に関するものに限る,。)、法第八十三條第一項第七號の業(yè)務(履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る,。)及び特別支援等の業(yè)務(以下「保険住宅関係業(yè)務」という,。)に」と、「評価住宅関係業(yè)務以外」とあるのは「保険住宅関係業(yè)務以外」と,、同條第二項中「評価住宅関係業(yè)務」とあるのは「保険住宅関係業(yè)務」とする,。 第六章 雑則 (権限の委任) 第四十二條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、建設業(yè)者又は宅地建物取引業(yè)者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。 一 法第四條第一項の規(guī)定による屆出を受理すること。 二 法第五條ただし書の規(guī)定による確認をすること,。 三 法第七條第二項(法第十六條において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を受理すること。 四 法第九條第二項(法第十六條において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による承認をすること,。 五 法第十二條第一項の規(guī)定による屆出を受理すること,。 六 法第十三條ただし書の規(guī)定による確認をすること。 2 法第二十八條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の権限は,、保険法人の本店又は主たる事務所(以下「本店等」という,。)の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。 3 法第二十八條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の権限で保険法人の本店等以外の支店,、事務所その他の施設(以下「支店等」という,。)に関するものについては、前項に規(guī)定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか,、當該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる,。 4 前項の規(guī)定により、保険法人の支店等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という,。)を行った地方整備局長及び北海道開発局長は,、當該保険法人の本店等又は當該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、當該本店等又は當該支店等以外の支店等に対し,、検査等を行うことができる,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。ただし,、第二章、第三章及び第四十二條第一項並びに附則第三條及び附則第四條の規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度における第四十一條の規(guī)定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「當該事業(yè)年度開始の日の一月前までに」とあるのは,、「履行確保法施行規(guī)則の施行後遅滯なく」とする,。 2 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、別記第一號様式,、別記第二號様式,、別記第七號様式及び別記第八號様式中「1の基準日前10年間」とあるのは、「法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から1の基準日までの間」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露諊两煌ㄊ×畹谖逡惶枺〕?この省令は、特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露諊两煌ㄊ×畹谝晃逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 第一號様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第一號の二様式(第五條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第六條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第九條関係) [別畫面で表示] 第三號の二様式(第九條関係) [別畫面で表示] 第三號の三様式(第九條関係) [別畫面で表示] 第三號の四様式(第九條の二関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第十條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第六號の二様式(第十二條関係) 第七號様式(第十六條関係) [別畫面で表示] 第七號の二様式(第十六條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第十七條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十條関係) [別畫面で表示] 第九號の二様式(第二十條関係) [別畫面で表示] 第九號の三様式(第二十條関係) [別畫面で表示] 第九號の四様式(第二十條の二関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十二條において読み替えて準用する第十條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第二十二條において読み替えて準用する第十一條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第二十二條において読み替えて準用する第十二條関係) [別畫面で表示] 第十二號の二様式(第二十二條において読み替えて準用する第十二條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第二十三條関係) [別畫面で表示] 第十四號様式(第二十五條関係) [別畫面で表示] 第十五號様式(第二十六條関係) [別畫面で表示] 第十六號様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第十七號様式(第二十七條関係) [別畫面で表示] 第十八號様式(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第十九號様式(第二十九條関係) [別畫面で表示] 第二十號様式(第三十七條関係) [別畫面で表示] 第二十一號様式(第三十八條関係) [別畫面で表示] 第二十二號様式(第四十條において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百四條関係) [別畫面で表示] 第二十三號様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫面で表示] 第二十四號様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫面で表示] 第二十五號様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十一條関係) [別畫面で表示] 第二十六號様式(第四十一條において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規(guī)則第百二十三條関係) [別畫面で表示] 別記算式  [別畫面で表示]