特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行令 平成十九年政令第三百九十五號(hào) 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號(hào))第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第十一條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第十七條第一項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng)及び第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔(dān)保保証金の基準(zhǔn)額) 第一條 特定住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という,。)第三條第二項(xiàng)の政令で定めるところにより算定する額は,、建設(shè)新築住宅(同項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)新築住宅をいう,。以下同じ,。)の合計(jì)戸數(shù)の別表の區(qū)分の欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ、建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に,、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場(chǎng)合にあっては,、百二十億円)とする。 (合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たって二戸をもって一戸とする建設(shè)新築住宅の床面積の合計(jì)面積) 第二條 法第三條第三項(xiàng)の政令で定める面積は,、五十五平方メートルとする,。 (建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定の特例) 第三條 法第三條第四項(xiàng)の政令で定める建設(shè)新築住宅は、住宅を新築する建設(shè)工事の発注者と二以上の建設(shè)業(yè)者との間で締結(jié)された請(qǐng)負(fù)契約であって,、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定住宅建設(shè)瑕か 疵し 擔(dān)保責(zé)任の履行に係る當(dāng)該建設(shè)業(yè)者それぞれの負(fù)擔(dān)の割合(次項(xiàng)において「建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合」という,。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設(shè)新築住宅とする。 2 法第三條第二項(xiàng)の建設(shè)新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たっては,、前項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)新築住宅は,、その一戸を同項(xiàng)の書面に記載された二以上の建設(shè)業(yè)者それぞれの建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合の合計(jì)に対する當(dāng)該建設(shè)業(yè)者の建設(shè)瑕疵負(fù)擔(dān)割合の割合で除して得た戸數(shù)をもって一戸とする。 (住宅販売瑕疵擔(dān)保保証金の基準(zhǔn)額) 第四條 法第十一條第二項(xiàng)の政令で定めるところにより算定する額は,、販売新築住宅(同項(xiàng)に規(guī)定する販売新築住宅をいう,。以下同じ。)の合計(jì)戸數(shù)の別表の區(qū)分の欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ,、販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場(chǎng)合にあっては,、百二十億円)とする,。 (合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計(jì)面積) 第五條 法第十一條第三項(xiàng)の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする,。 (販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定の特例) 第六條 法第十一條第四項(xiàng)の政令で定める販売新築住宅は,、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業(yè)者との間で締結(jié)された売買契約であって、宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號(hào))第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者が特定住宅販売瑕疵擔(dān)保責(zé)任の履行に係る當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者それぞれの負(fù)擔(dān)の割合(次項(xiàng)において「販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合」という,。)が記載された書面を當(dāng)該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする,。 2 法第十一條第二項(xiàng)の販売新築住宅の合計(jì)戸數(shù)の算定に當(dāng)たっては、前項(xiàng)に規(guī)定する販売新築住宅は,、その一戸を同項(xiàng)の書面に記載された二以上の宅地建物取引業(yè)者それぞれの販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合の合計(jì)に対する當(dāng)該宅地建物取引業(yè)者の販売瑕疵負(fù)擔(dān)割合の割合で除して得た戸數(shù)をもって一戸とする,。 (住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人としての指定を受けることができる法人) 第七條 法第十七條第一項(xiàng)の政令で定める法人は、株式會(huì)社とする,。 (指定住宅紛爭(zhēng)処理機(jī)関の業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第八條 法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による住宅の品質(zhì)確保の促進(jìn)等に関する法律(平成十一年法律第八十一號(hào),。以下「住宅品質(zhì)確保法」という。)の規(guī)定(罰則を含む,。)の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十八條第三項(xiàng)、第七十一條第二項(xiàng),、第七十三條第二項(xiàng),、第八十條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng) 第八十條第一項(xiàng) その指定を取り消し、又は期間 期間 全部若しくは 全部又は 第八十條第一項(xiàng)第一號(hào) 第六十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)若しくは第二十三條第一項(xiàng),、第六十六條第四項(xiàng),、 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する 第八十條第一項(xiàng)第二號(hào) 第七十八條 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第七十八條 第八十條第一項(xiàng)第三號(hào) 前條 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條 第八十條第二項(xiàng) 規(guī)定により指定を取り消し、又は 規(guī)定により 若しくは 又は 第百四條第一號(hào) 第十四條,、第四十八條(第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第六十九條第一項(xiàng)(第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第六十九條第一項(xiàng) 第百七條 第百三條から前條まで 履行確保法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第百四條 各本條 同條 (住宅紛爭(zhēng)処理支援センターの業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第九條 法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定(罰則を含む,。)の適用についての技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十七條第一項(xiàng) 第八十三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までの業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù)」という,。) 第八十三條第一項(xiàng)第四號(hào)の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)のあっせん,、調(diào)停及び仲裁に関するものに限る。),、第八十三條第一項(xiàng)第七號(hào)の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する新築住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約又は売買契約に関するものに限る,。)及び特別支援等の業(yè)務(wù) 第八十七條(第二項(xiàng)を除く。) 登録住宅性能評(píng)価機(jī)関 履行確保法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する住宅瑕疵擔(dān)保責(zé)任保険法人 第八十七條(第一項(xiàng)を除く,。)、第九十一條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前項(xiàng) 第八十八條 評(píng)価住宅関係業(yè)務(wù) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù) 第九十一條第一項(xiàng) その指定を取り消し,、又は期間 期間 全部若しくは 全部又は 第九十一條第一項(xiàng)第一號(hào) 第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)若しくは第十九條,、第八十六條、第八十八條又は前條第一項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條の規(guī)定又は履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十六條若しくは第八十八條 第九十一條第一項(xiàng)第二號(hào) 第八十四條第一項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十四條第一項(xiàng) 第九十一條第一項(xiàng)第三號(hào) 第七十五條,、第八十四條第三項(xiàng),、第八十五條第二項(xiàng)又は第八十九條 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十四條第三項(xiàng)又は第八十九條 第九十一條第一項(xiàng)第四號(hào) 第八十七條第二項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十七條第二項(xiàng) 第九十一條第二項(xiàng) 規(guī)定により指定を取り消し、又は 規(guī)定により 若しくは 又は 第百四條第一號(hào) 第十四條,、第四十八條(第六十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第六十九條第一項(xiàng)(第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第六十九條第一項(xiàng) 第百四條第二號(hào) 第二十四條第二項(xiàng),、第二十八條第二項(xiàng),、第五十五條第二項(xiàng)、第六十五條第二項(xiàng)又は 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する 第百六條第一號(hào) 第十九條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng),、第四十四條第三項(xiàng),、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第一項(xiàng) 第百六條第二號(hào) 第十九條第二項(xiàng)(第四十四條第三項(xiàng),、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng) 第百六條第三號(hào) 第二十二條第一項(xiàng)(第二十五條第二項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)、第六十一條第三項(xiàng)又は第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)又は第四十二條第一項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng) 第百六條第四號(hào)及び第五號(hào) 第二十二條第一項(xiàng)又は第四十二條第一項(xiàng) 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十二條第一項(xiàng) 第百七條 第百三條から前條まで 履行確保法第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第百四條又は同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する前條 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。ただし,、第一條から第六條までの規(guī)定は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 別表(第一條,、第四條関係) 區(qū)分 乗ずる金額 加える金額 一 一以下の場(chǎng)合 二千萬(wàn)円 零 二 一を超え十以下の場(chǎng)合 二百萬(wàn)円 千八百萬(wàn)円 三 十を超え五十以下の場(chǎng)合 八十萬(wàn)円 三千萬(wàn)円 四 五十を超え百以下の場(chǎng)合 六十萬(wàn)円 四千萬(wàn)円 五 百を超え五百以下の場(chǎng)合 十萬(wàn)円 九千萬(wàn)円 六 五百を超え千以下の場(chǎng)合 八萬(wàn)円 一億円 七 千を超え五千以下の場(chǎng)合 四萬(wàn)円 一億四千萬(wàn)円 八 五千を超え一萬(wàn)以下の場(chǎng)合 二萬(wàn)円 二億四千萬(wàn)円 九 一萬(wàn)を超え二萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)九千円 二億五千萬(wàn)円 十 二萬(wàn)を超え三萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)八千円 二億七千萬(wàn)円 十一 三萬(wàn)を超え四萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)七千円 三億円 十二 四萬(wàn)を超え五萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)六千円 三億四千萬(wàn)円 十三 五萬(wàn)を超え十萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)五千円 三億九千萬(wàn)円 十四 十萬(wàn)を超え二十萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)四千円 四億九千萬(wàn)円 十五 二十萬(wàn)を超え三十萬(wàn)以下の場(chǎng)合 一萬(wàn)三千円 六億九千萬(wàn)円 十六 三十萬(wàn)を超える場(chǎng)合 一萬(wàn)二千円 九億九千萬(wàn)円