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確保特定住房缺陷保修執(zhí)行法的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行令 平成十九年政令第三百九十五號 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號)第三條第二項から第四項まで,、第十一條第二項から第四項まで,、第十七條第一項、第三十三條第二項及び第三十四條第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (住宅建設(shè)瑕疵擔保保証金の基準額) 第一條 特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三條第二項の政令で定めるところにより算定する額は,、建設(shè)新築住宅(同項に規(guī)定する建設(shè)新築住宅をいう,。以下同じ。)の合計戸數(shù)の別表の區(qū)分の欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ,、建設(shè)新築住宅の合計戸數(shù)に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に,、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする,。 (合計戸數(shù)の算定に當たって二戸をもって一戸とする建設(shè)新築住宅の床面積の合計面積) 第二條 法第三條第三項の政令で定める面積は,、五十五平方メートルとする。 (建設(shè)新築住宅の合計戸數(shù)の算定の特例) 第三條 法第三條第四項の政令で定める建設(shè)新築住宅は,、住宅を新築する建設(shè)工事の発注者と二以上の建設(shè)業(yè)者との間で締結(jié)された請負契約であって,、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第十九條第一項の規(guī)定により特定住宅建設(shè)瑕か 疵し 擔保責任の履行に係る當該建設(shè)業(yè)者それぞれの負擔の割合(次項において「建設(shè)瑕疵負擔割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設(shè)新築住宅とする,。 2 法第三條第二項の建設(shè)新築住宅の合計戸數(shù)の算定に當たっては,、前項に規(guī)定する建設(shè)新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設(shè)業(yè)者それぞれの建設(shè)瑕疵負擔割合の合計に対する當該建設(shè)業(yè)者の建設(shè)瑕疵負擔割合の割合で除して得た戸數(shù)をもって一戸とする,。 (住宅販売瑕疵擔保保証金の基準額) 第四條 法第十一條第二項の政令で定めるところにより算定する額は,、販売新築住宅(同項に規(guī)定する販売新築住宅をいう。以下同じ,。)の合計戸數(shù)の別表の區(qū)分の欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ、販売新築住宅の合計戸數(shù)に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に,、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては,、百二十億円)とする。 (合計戸數(shù)の算定に當たって二戸をもって一戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積) 第五條 法第十一條第三項の政令で定める面積は,、五十五平方メートルとする,。 (販売新築住宅の合計戸數(shù)の算定の特例) 第六條 法第十一條第四項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業(yè)者との間で締結(jié)された売買契約であって,、宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第三十七條第一項の規(guī)定により當該宅地建物取引業(yè)者が特定住宅販売瑕疵擔保責任の履行に係る當該宅地建物取引業(yè)者それぞれの負擔の割合(次項において「販売瑕疵負擔割合」という,。)が記載された書面を當該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。 2 法第十一條第二項の販売新築住宅の合計戸數(shù)の算定に當たっては,、前項に規(guī)定する販売新築住宅は,、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業(yè)者それぞれの販売瑕疵負擔割合の合計に対する當該宅地建物取引業(yè)者の販売瑕疵負擔割合の割合で除して得た戸數(shù)をもって一戸とする。 (住宅瑕疵擔保責任保険法人としての指定を受けることができる法人) 第七條 法第十七條第一項の政令で定める法人は,、株式會社とする,。 (指定住宅紛爭処理機関の業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第八條 法第三十三條第二項の規(guī)定による住宅の品質(zhì)確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一號。以下「住宅品質(zhì)確保法」という,。)の規(guī)定(罰則を含む,。)の適用についての技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十八條第三項,、第七十一條第二項,、第七十三條第二項、第八十條第二項 前項 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する前項 第八十條第一項 その指定を取り消し,、又は期間 期間 全部若しくは 全部又は 第八十條第一項第一號 第六十六條第三項において準用する第十條第二項若しくは第二十三條第一項,、第六十六條第四項、 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する 第八十條第一項第二號 第七十八條 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第七十八條 第八十條第一項第三號 前條 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する前條 第八十條第二項 規(guī)定により指定を取り消し,、又は 規(guī)定により 若しくは 又は 第百四條第一號 第十四條,、第四十八條(第六十一條第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九條第一項(第八十二條第三項において準用する場合を含む,。) 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第六十九條第一項 第百七條 第百三條から前條まで 履行確保法第三十三條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する第百四條 各本條 同條 (住宅紛爭処理支援センターの業(yè)務(wù)の特例に係る住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定の適用についての技術(shù)的読替え) 第九條 法第三十四條第三項の規(guī)定による住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定(罰則を含む,。)の適用についての技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える住宅品質(zhì)確保法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十七條第一項 第八十三條第一項第一號から第六號までの業(yè)務(wù)(以下この節(jié)において「評価住宅関係業(yè)務(wù)」という,。) 第八十三條第一項第四號の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する紛爭のあっせん、調(diào)停及び仲裁に関するものに限る,。),、第八十三條第一項第七號の業(yè)務(wù)(履行確保法第三十三條第一項に規(guī)定する新築住宅の建設(shè)工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業(yè)務(wù) 第八十七條(第二項を除く,。) 登録住宅性能評価機関 履行確保法第十七條第一項に規(guī)定する住宅瑕疵擔保責任保険法人 第八十七條(第一項を除く,。)、第九十一條第二項 前項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する前項 第八十八條 評価住宅関係業(yè)務(wù) 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù) 第九十一條第一項 その指定を取り消し,、又は期間 期間 全部若しくは 全部又は 第九十一條第一項第一號 第八十二條第三項において準用する第十條第二項若しくは第十九條,、第八十六條、第八十八條又は前條第一項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第十九條の規(guī)定又は履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十六條若しくは第八十八條 第九十一條第一項第二號 第八十四條第一項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十四條第一項 第九十一條第一項第三號 第七十五條,、第八十四條第三項,、第八十五條第二項又は第八十九條 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十四條第三項又は第八十九條 第九十一條第一項第四號 第八十七條第二項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十七條第二項 第九十一條第二項 規(guī)定により指定を取り消し、又は 規(guī)定により 若しくは 又は 第百四條第一號 第十四條,、第四十八條(第六十一條第三項において準用する場合を含む,。)又は第六十九條第一項(第八十二條第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第六十九條第一項 第百四條第二號 第二十四條第二項,、第二十八條第二項、第五十五條第二項,、第六十五條第二項又は 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する 第百六條第一號 第十九條第一項(第二十五條第二項,、第四十四條第三項、第六十一條第三項又は第八十二條第三項において準用する場合を含む,。) 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第十九條第一項 第百六條第二號 第十九條第二項(第四十四條第三項,、第六十一條第三項又は第八十二條第三項において準用する場合を含む。) 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第十九條第二項 第百六條第三號 第二十二條第一項(第二十五條第二項,、第四十四條第三項,、第六十一條第三項又は第八十二條第三項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)又は第四十二條第一項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第二十二條第一項 第百六條第四號及び第五號 第二十二條第一項又は第四十二條第一項 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第八十二條第三項において準用する第二十二條第一項 第百七條 第百三條から前條まで 履行確保法第三十四條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する第百四條又は同項の規(guī)定により読み替えて適用する前條 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。ただし、第一條から第六條までの規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する,。 別表(第一條、第四條関係) 區(qū)分 乗ずる金額 加える金額 一 一以下の場合 二千萬円 零 二 一を超え十以下の場合 二百萬円 千八百萬円 三 十を超え五十以下の場合 八十萬円 三千萬円 四 五十を超え百以下の場合 六十萬円 四千萬円 五 百を超え五百以下の場合 十萬円 九千萬円 六 五百を超え千以下の場合 八萬円 一億円 七 千を超え五千以下の場合 四萬円 一億四千萬円 八 五千を超え一萬以下の場合 二萬円 二億四千萬円 九 一萬を超え二萬以下の場合 一萬九千円 二億五千萬円 十 二萬を超え三萬以下の場合 一萬八千円 二億七千萬円 十一 三萬を超え四萬以下の場合 一萬七千円 三億円 十二 四萬を超え五萬以下の場合 一萬六千円 三億四千萬円 十三 五萬を超え十萬以下の場合 一萬五千円 三億九千萬円 十四 十萬を超え二十萬以下の場合 一萬四千円 四億九千萬円 十五 二十萬を超え三十萬以下の場合 一萬三千円 六億九千萬円 十六 三十萬を超える場合 一萬二千円 九億九千萬円