沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 昭和四十七年建設省令第十二號 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號)第二十五條第三項(同法第二十六條第二項,、第二十八條第三項及び第二十九條第二項において準用する場合を含む,。)及び第五十條第一項,、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二號)第二十一條及び第二十三條第二項,、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五號)第一條,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第十四條第一項並びに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十號)第七條の規(guī)定に基づき,、並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第十八條第一項,、第二十八條第二項,、第四十八條の二第四項及び第四十八條の七第五項,、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第三十九條第二項,、第四十條,、第四十三條第二項、第四十九條,、第五十條及び第六十八條並びに沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五號)第三十條第二項,、第四十五條第一項及び第九十一條第三項の規(guī)定を実施するため、沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める,。 (宅地建物取引業(yè)者の営業(yè)保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置) 第一條 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の際土地建物取引業(yè)法(千九百六十三年立法第四十九號)の規(guī)定により供託されている有価証券で引き続き宅地建物取引業(yè)法第二十五條第三項(同法第二十六條第二項,、第二十八條第三項及び第二十九條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により営業(yè)保証金に充てられるものの価額は,、なお従前の例による,。 (宅地建物取引業(yè)者とみなされる者の標識の様式に関する読替え) 第二條 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二十六條第一項の規(guī)定により宅地建物取引業(yè)者とみなされる者に係る宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十二年建設省令第十二號)の適用については,、同規(guī)則別記様式第十號中「宅地建物取引業(yè)者票」とあるのは「土地建物取引業(yè)者票」と,、「免許証番號」とあるのは「登録番號」と、「 建設大臣 知事 」とあるのは「建設局長」と,、「 免許有効期間 年 月 日から 年 月 日まで 」とあるのは「 登録年月日 年 月 日 有効期間 年 月 日まで有効 」とし,、同規(guī)則別記様式第十一號中「宅地建物取引業(yè)者票」とあるのは「土地建物取引業(yè)者票」と、「免許証番號」とあるのは「登録番號」と,、「 建設大臣 知事 」とあるのは「建設局長」と,、「免許有効期間」とあるのは「登録有効期間」とする。 (土地建物取引員試験に合格した者に対する講習) 第三條 令第三十條第二項の規(guī)定により沖縄県知事が行なう講習(以下「講習」という,。)は,、土地建物取引業(yè)法第十二條第一項の規(guī)定による土地建物取引員試験に合格した者(舊沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七號)第二十八條第一項の規(guī)定により建設大臣が行なつた講習の課程を修了した者を除く。)でなければ,、受けることができない,。 2 沖縄県知事は、講習を施行する期日,、場所その他講習の施行に関し必要な事項をあらかじめ,、公告するものとする。 3 沖縄県知事は,、講習の課程を修了した者に対してその旨を認定するとともに,、講習修了証書を交付するものとする。 4 不正の手段によつて講習を受けようとし,、又は受けた者に対しては,、當該講習を受けることを禁じ、又は前項の認定を取り消すことができる,。 5 沖縄県知事は,、第三項の講習修了証書の交付を受けた者の名簿を作成し、これを保管するものとする。 6 沖縄県知事は,、講習を終了したときは,、建設大臣に対して當該講習の受講者數(shù)及び修了者數(shù)をすみやかに報告しなければならない。 (不動産鑑定業(yè)者の登録の申請の特例) 第四條 令第四十二條第二項の規(guī)定により不動産鑑定士である者とみなされる不動産鑑定士補が不動産の鑑定評価に関する法律第二十二條第一項の規(guī)定により不動産鑑定業(yè)者の登録を受けようとする場合においては,、同法第二十三條第二項第五號に規(guī)定する総理府令で定める書面は、不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則(昭和三十九年建設省令第九號)第二十六條各號に掲げるもの及びその者が令第四十二條第二項の規(guī)定に該當することを証する書面とする,。 (特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験) 第五條 令第四十五條第一項の規(guī)定による特別不動産鑑定士試験又は特別不動産鑑定士補試験を受けようとする者は,、不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則附則第三項に規(guī)定する書面のほか、その者が令第四十五條第二項の規(guī)定に該當することを証する書面を添付しなければならない,。 (不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え) 第六條 不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第一條の規(guī)定の適用については,、同條中「國又は地方公共団體」とあるのは「國又は地方公共団體(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)」と,、同條第二號中「國有財産又は公有財産」とあるのは「國有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む,。)」と、同條第四號中「所得稅,、法人稅,、相続稅、贈與稅,、登録稅又は登録免許稅」とあるのは「所得稅,、法人稅、相続稅,、贈與稅,、登録稅又は登録免許稅(沖縄のこれらに相當する稅を含む。)」と,、同條第五號中「不動産取得稅又は固定資産稅」とあるのは「不動産取得稅又は固定資産稅(沖縄のこれらに相當する稅を含む,。)」と、同條第六號中「國稅又は地方稅の滯納処分」とあるのは「國稅又は地方稅の滯納処分(琉球政府稅又は沖縄の市町村稅の滯納処分を含む,。)」とする,。 2 不動産の鑑定評価に関する法律施行規(guī)則第十八條の規(guī)定の適用については、同條第七號中「公務員であつた者」とあるのは「公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育區(qū)の職員であつた者を含む,。)」と,、「行政機関」とあるのは「行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育區(qū)の職員であつた者にあつては當該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)」とする。 (都市計畫に係る図面の縮尺の特例) 第七條 都市計畫法施行規(guī)則(昭和四十四年建設省令第四十九號)附則第二項の沖縄県の區(qū)域における適用については,、當分の間,、同項中「三萬分の一」とあるのは「五萬分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第九條第二項に係るものにあつては六千分の一)」とする,。 (道路の區(qū)域等の図面の縮尺の特例) 第八條 道路法施行規(guī)則(昭和二十七年建設省令第二十五號)の沖縄県の區(qū)域における適用については,、當分の間、同規(guī)則第二條、第四條の二第四項及び第四條の八第三項(同規(guī)則第四條の九第二項において準用する場合を含む,。)中「千分の一」とあるのは「三千分の一」とする,。 (常置場出入路の通行の許可の手続) 第九條 令第九十一條第三項の規(guī)定による道路管理者の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書の正本及び副本を道路管理者に提出しなければならない,。 2 道路管理者は,、令第九十一條第三項の規(guī)定による許可をしたときは前項の申請書の副本に所要の記載をした許可証を交付しなければならない。 (用途地域等に関する経過措置) 第十條 令第六十八條第一項の都市計畫區(qū)域內の建築物,、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法施行規(guī)則(昭和二十五年建設省令第四十號)の用途地域等に係る規(guī)定を適用するについての経過措置に関しては,、建築基準法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十五年建設省令第二十七號)附則第二項の規(guī)定の例による。この場合において同項中「この省令の施行の日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)の施行の日」とする,。 (複成価格の算出方法に関する経過措置) 第十一條 令第百九條の公営住宅又は共同施設に係る公営住宅法施行令第七條に規(guī)定する複成価格を算出する場合における當該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆(zhòng)國ドル表示のものについては,、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九條第一項の規(guī)定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。 附 則 この省令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年六月二六日総理府?建設省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]