日本勤労者住宅協(xié)會法施行規(guī)則 昭和四十一年建設(shè)省令第三十九號 日本勤労者住宅協(xié)會法施行規(guī)則 日本勤労者住宅協(xié)會法(昭和四十一年法律第百三十三號)第二十五條,、第二十七條第二項(xiàng)、第三十條第二項(xiàng)及び第三十三條の規(guī)定に基づき,、日本勤労者住宅協(xié)會法施行規(guī)則を次のように定める,。 (住宅の建設(shè)等の基準(zhǔn)) 第一條 日本勤労者住宅協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)が住宅を建設(shè)するときは,、原則として,、一団の土地に集団的に建設(shè)することとし、かつ,、一戸の延べ面積は三十平方メートル以上としなければならない,。 2 協(xié)會は、一団の土地に五十戸以上集団的に住宅を建設(shè)するとき又は一団の土地に五十戸以上集団的に住宅が建設(shè)される宅地を造成するときは,、これにあわせて日本勤労者住宅協(xié)會法(以下「法」という,。)第二十三條第四號の施設(shè)(以下「利便施設(shè)」という。)を建設(shè)するように努めなければならない,。 3 協(xié)會が建設(shè)する住宅は,、安全上及び衛(wèi)生上必要な構(gòu)造及び設(shè)備を有し、かつ,、住みよいものとし,、協(xié)會が建設(shè)する利便施設(shè)は、當(dāng)該利便施設(shè)を建設(shè)する目的に適合した規(guī)模,、構(gòu)造及び設(shè)備を有するものとしなければならない,。 (住宅の賃借人又は譲受人の資格) 第二條 協(xié)會が賃貸し,、又は譲渡する住宅の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各號に該當(dāng)する勤労者(法第二條に規(guī)定する勤労者をいう,。以下同じ,。)でなければならない,。 一 自ら居住するため住宅を必要とする者(譲受人にあつては,、親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者を含む。) 二 家賃又は譲渡の対価の支払のできる者 (住宅の家賃及び譲渡の対価) 第三條 協(xié)會が賃貸する住宅の家賃は,、住宅の建設(shè)費(fèi)(住宅に必要な土地の取得及び造成に要する費(fèi)用を除く,。)を協(xié)會が定める方法により償卻するものとして算出した額に住宅の建設(shè)に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額、修繕費(fèi),、管理事務(wù)費(fèi),、地代又は地代相當(dāng)額、損害保険料,、空屋等による損失を補(bǔ)てんするための引當(dāng)金,、公租公課その他必要な経費(fèi)を加えた金額の月割額を基準(zhǔn)として、協(xié)會が定める,。 2 協(xié)會が譲渡する住宅の譲渡の対価は,、住宅の建設(shè)費(fèi)に住宅の建設(shè)に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額、分譲事務(wù)費(fèi),、空屋等による損失を補(bǔ)てんするための引當(dāng)金その他必要な経費(fèi)を加えた金額を基準(zhǔn)として,、協(xié)會が定める。 (宅地の賃借人又は譲受人の資格) 第四條 協(xié)會が賃貸し,、又は譲渡する宅地の賃借人又は譲受人は,、少なくとも次の各號に該當(dāng)する者でなければならない。 一 勤労者が居住する住宅又は學(xué)校,、病院,、商店等をみずから建設(shè)するため宅地を必要とする者 二 地代又は譲渡の対価の支払のできる者 (宅地の地代及び譲渡の対価) 第五條 協(xié)會が賃貸する宅地の地代は、宅地の時(shí)価又は類地の地代を基準(zhǔn)とし,、宅地の位置,、品位及び用途を勘案して、協(xié)會が定める,。 2 協(xié)會が譲渡する居住又は営利を目的としない業(yè)務(wù)の用に供する宅地の譲渡の対価は,、宅地の取得及び造成に要した費(fèi)用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額、分譲事務(wù)費(fèi)その他必要な経費(fèi)を加えた金額を基準(zhǔn)とし,、宅地の位置,、品位及び用途を勘案して、協(xié)會が定める,。 3 協(xié)會が譲渡する前項(xiàng)の宅地以外の宅地の譲渡の対価は,、類地の時(shí)価を基準(zhǔn)とし,、宅地の取得及び造成に要した費(fèi)用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額、分譲事務(wù)費(fèi)その他必要な経費(fèi)を加えた金額並びに宅地の位置,、品位及び用途を勘案して,、協(xié)會が定める。 (利便施設(shè)の賃貸料及び譲渡の対価) 第六條 協(xié)會が賃貸する利便施設(shè)の賃貸料は,、利便施設(shè)の時(shí)価又は類似のものの賃貸料を基準(zhǔn)とし,、利便施設(shè)の位置、用途等を勘案して,、協(xié)會が定める,。 2 協(xié)會が譲渡する営利を目的としない業(yè)務(wù)の用に供する利便施設(shè)の譲渡の対価は、利便施設(shè)の建設(shè)費(fèi)に利便施設(shè)の建設(shè)に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額,、分譲事務(wù)費(fèi)その他必要な経費(fèi)を加えた金額を基準(zhǔn)とし,、利便施設(shè)の位置、用途等を勘案して,、協(xié)會が定める,。 3 協(xié)會が譲渡する営利を目的とする業(yè)務(wù)の用に供する利便施設(shè)の譲渡の対価は、類似のものの時(shí)価を基準(zhǔn)とし,、利便施設(shè)の建設(shè)費(fèi)に利便施設(shè)の建設(shè)に要した資金の利息又は利息に相當(dāng)する金額,、分譲事務(wù)費(fèi)その他必要な経費(fèi)を加えた金額及び利便施設(shè)の位置、用途等を勘案して,、協(xié)會が定める,。 (住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法) 第七條 協(xié)會は、住宅,、宅地又は利便施設(shè)(以下次條において「住宅等」という,。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の募集は,、新聞、ラジオ,、テレビ,、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。 第八條 協(xié)會は,、住宅等の賃借り又は譲受けの申込みをした者の數(shù)が賃貸し,、又は譲渡する住宅等の數(shù)又は區(qū)畫數(shù)をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して住宅等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない,。 (業(yè)務(wù)方法書) 第九條 協(xié)會の業(yè)務(wù)方法書には,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 住宅及び利便施設(shè)の建設(shè)並びに宅地の造成に関する事項(xiàng) 二 住宅,、宅地及び利便施設(shè)の賃貸その他の管理及び譲渡に関する事項(xiàng) 三 住宅及びこれに付隨する宅地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに関する事項(xiàng) 四 業(yè)務(wù)の委託又は受託に関する事項(xiàng) 2 協(xié)會は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、業(yè)務(wù)方法書に業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng)を記載することができる。 (業(yè)務(wù)報(bào)告書) 第十條 法第三十條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)報(bào)告書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 協(xié)會の概要として次に掲げる事項(xiàng) イ 事業(yè)內(nèi)容 ロ 主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地 ハ 基本金及び當(dāng)該事業(yè)年度における基本金の増減並びに政府の出資の有無 ニ 役員の定數(shù)並びに氏名、役職,、任期及び経歴 ホ 職員の定數(shù)及び當(dāng)該事業(yè)年度における定數(shù)の増減 ヘ 根拠法 ト 主務(wù)大臣 チ 評議員會に関する事項(xiàng) リ 沿革 ヌ その他必要な事項(xiàng) 二 當(dāng)該事業(yè)年度及び前事業(yè)年度までの事業(yè)の実施狀況(借入先及び借入金額並びに財(cái)政融資資金又は財(cái)政投融資特別會計(jì)の投資勘定からの借入金(次條において「財(cái)政融資資金等借入金」という,。)及び國庫補(bǔ)助金等の狀況を含む。) 三 協(xié)會が議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している會社(以下この條において「子會社」という,。協(xié)會及び子會社又は子會社が他の會社の議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している場合における當(dāng)該他の會社も,、また,、協(xié)會の子會社とみなす,。)、協(xié)會(協(xié)會が子會社を有する場合は,、當(dāng)該子會社を含む,。)が會社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を?qū)g質(zhì)的に所有し,、かつ,、人事、資金,、技術(shù),、取引等の関係を通じて財(cái)務(wù)及び営業(yè)の方針に対して重要な影響を與えることができる會社(以下この條において「関連會社」という。)並びに協(xié)會の業(yè)務(wù)の一部又は協(xié)會の業(yè)務(wù)に関連する事業(yè)を行う公益法人等で,、協(xié)會が出資,、人事、資金,、技術(shù),、取引等の関係を通じて財(cái)務(wù)及び事業(yè)の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を與えることができるもの(以下この條及び次條において「関連公益法人」という,。)の概況(協(xié)會との関係を示す系統(tǒng)図を含む,。) 四 子會社及び関連會社(次條において「関係會社」という。)の概要として次に掲げる事項(xiàng) イ 名稱 ロ 事業(yè)內(nèi)容 ハ 主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地 ニ 資本金 ホ 代表者の氏名 ヘ 役員數(shù) ト 従業(yè)員數(shù) チ 協(xié)會の持株比率その他の協(xié)會との関係の內(nèi)容 五 関連公益法人の概要として次に掲げる事項(xiàng) イ 名稱 ロ 事業(yè)內(nèi)容 ハ 主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地 ニ 基本財(cái)産 ホ 代表者の氏名 ヘ 役員數(shù) ト 職員數(shù) チ 協(xié)會との関係の內(nèi)容 六 協(xié)會が対処すべき課題 (附屬明細(xì)書) 第十一條 法第三十條第三項(xiàng)の附屬明細(xì)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 出資者及び出資額の明細(xì)(當(dāng)該事業(yè)年度における出資者ごとの出資額の増減狀況及び政府等の出資に係る根拠法の規(guī)定(政府の出資がない場合には、その旨)を含む,。) 二 次に掲げる主な資産及び負(fù)債の明細(xì) イ 長期借入金の明細(xì)(借入先(財(cái)政融資資金等借入金がある場合には,、その旨)及び借入先ごとの當(dāng)該事業(yè)年度における増減狀況を含む。) ロ 債券の明細(xì)(債券を発行していない場合には,、その旨) ハ 引當(dāng)金及び特別法上の引當(dāng)金等の明細(xì)(引當(dāng)金等の種類ごとの當(dāng)該事業(yè)年度における増減狀況を含む,。) ニ 現(xiàn)金及び預(yù)金,、未収収益、未収金,、事業(yè)資産その他の主な資産の明細(xì) ホ 短期借入金,、未払金、未払費(fèi)用その他の主な負(fù)債の明細(xì) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費(fèi)の明細(xì) 四 関係會社の株式の明細(xì)として次に掲げる事項(xiàng) イ 関係會社の名稱 ロ 一株の金額 ハ 所有株數(shù) ニ 取得価額 ホ 貸借対照表計(jì)上額 ヘ 當(dāng)該事業(yè)年度における増減狀況 五 出資先団體に対する出資金の明細(xì) 六 関係會社に対する債権及び債務(wù)の明細(xì) 七 國庫補(bǔ)助金等の明細(xì)(當(dāng)該事業(yè)年度に受け入れた國庫補(bǔ)助金等の名稱,、國の會計(jì)區(qū)分並びに國庫補(bǔ)助金等と貸借対照表及び損益計(jì)算書に掲記されている関連勘定科目との関係についての説明を含む,。) 八 次に掲げる主な費(fèi)用及び収益の明細(xì) イ 役員及び職員の給與費(fèi)の明細(xì) ロ 関連公益法人の基本財(cái)産に対する出えん、寄付等の明細(xì) ハ その他協(xié)會の事業(yè)の特性を踏まえ重要と認(rèn)められる費(fèi)用及び収益の明細(xì) (閲覧期間) 第十二條 法第三十條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める期間は,、五年とする,。 (経理原則) 第十三條 協(xié)會は、その財(cái)政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため,、財(cái)産の増減及び異動並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 (勘定區(qū)分) 第十四條 協(xié)會の會計(jì)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)けるほか,、必要に応じ,、計(jì)算の過程を明らかにするための勘定を設(shè)けて経理するものとする。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 協(xié)會が法附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)団法人日本労働者住宅協(xié)會の一切の権利及び義務(wù)を承継した場合において、當(dāng)該承継の日前に當(dāng)該財(cái)団法人日本労働者住宅協(xié)會が賃借り又は譲受けの申込みを受理した住宅,、宅地又は利便施設(shè)については,、第二條から第六條まで及び第八條の規(guī)定は適用しない。 附 則?。ㄕ押臀濠柲甓乱蝗战ㄔO(shè)省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑露巳战ㄔO(shè)省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露娜战ㄔO(shè)省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行し、平成八事業(yè)年度の決算から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱痪湃諊两煌ㄊ×畹谌盘枺?この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。