日本勤労者住宅協(xié)會法施行令 昭和四十一年政令第二百九十號 日本勤労者住宅協(xié)會法施行令 內(nèi)閣は、日本勤労者住宅協(xié)會法(昭和四十一年法律第百三十三號)第九條第一項,、第二十六條第一項,、附則第五條及び附則第八條第四項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (業(yè)務の委託をすることができる団體) 第一條 日本勤労者住宅協(xié)會法(以下「法」という,。)第二十六條第一項の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団體で政令で定めるものは,、次に掲げる団體とする。 一 労働金庫及び労働金庫連合會 二 消費生活協(xié)同組合及び消費生活協(xié)同組合連合會 三 勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で,、住宅の建設,、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業(yè)務としているもの (委託することができる業(yè)務) 第二條 法第二十六條第一項の規(guī)定により日本勤労者住宅協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)が前條第一號に掲げる団體に委託することができる業(yè)務は,、協(xié)會が賃貸し、又は譲渡する住宅,、法第二十三條第四號の施設(以下「利便施設」という,。)及び宅地に係る賃貸料その他の対価(敷金、共益費及び損害金を含む,。)の徴収並びにその徴収に関連して取得した動産,、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分に関する業(yè)務とする。 2 法第二十六條第一項の規(guī)定により協(xié)會が前條第二號又は第三號に掲げる団體に委託することができる業(yè)務は,、住宅及び利便施設の建設,、宅地の造成並びに住宅、利便施設及び宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業(yè)務(不動産又は不動産に関する権利の取得又は処分に関する契約の締結,、変更及び解除並びに前項に規(guī)定する業(yè)務を除く,。)とする。 (受託団體の選定) 第三條 協(xié)會は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により業(yè)務の一部を委託する場合においては,、第一條に掲げる団體のうち、當該業(yè)務を遂行する能力,、當該団體の構成員その他の事情を考慮してもつとも適當なものを選定してしなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (財団法人日本労働者住宅協(xié)會の解散の登記) 2 法附則第八條第三項の規(guī)定により財団法人日本労働者住宅協(xié)會が解散したときは,、登記官は、職権をもつてその法人の解散の登記をし,、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。