日本勤労者住宅協(xié)會法 昭和四十一年法律第百三十三號 日本勤労者住宅協(xié)會法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 役員,、評議員會及び職員(第十二條―第二十二條) 第三章 業(yè)務(wù)(第二十三條―第二十七條) 第四章 財務(wù)及び會計(第二十八條―第三十三條) 第五章 監(jiān)督(第三十四條―第三十五條の二) 第六章 雑則(第三十六條―第四十一條) 第七章 罰則(第四十二條―第四十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 日本勤労者住宅協(xié)會は,、勤労者の蓄積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環(huán)境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し,、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「勤労者」とは,、職業(yè)の種類を問わず、賃金,、給料その他これに準ずる?yún)毪摔瑜膜粕瞍工胝撙颏いΑ?(法人格) 第三條 日本勤労者住宅協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)は、法人とする,。 (事務(wù)所) 第四條 協(xié)會は,、主たる事務(wù)所を東京都に置く。 2 協(xié)會は,、必要な地に従たる事務(wù)所を置くことができる,。 (出資者) 第五條 協(xié)會に出資することができる者は、次に掲げる者とする,。 一 労働金庫及び労働金庫連合會 二 消費生活協(xié)同組合及び消費生活協(xié)同組合連合會 三 前二號に掲げる者のほか,、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団體 (持分の払いもどし等の禁止) 第六條 協(xié)會は、出資者に対し,、その持分を払いもどすことができない,。 2 協(xié)會は、出資者の持分を取得し,、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けることができない,。 (持分の譲渡し等) 第七條 出資者は、その持分を譲り渡すことができる,。 2 第五條各號に掲げる者でなければ,、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。 3 出資者の持分の移転は,、取得者の名稱及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ,、協(xié)會その他の第三者に対抗することができない。 4 出資者の持分については,、信託財産に屬する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、當該持分が信託財産に屬することを協(xié)會その他の第三者に対抗することができない,。 (定款) 第八條 協(xié)會は,、定款をもつて次の事項を規(guī)定しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 出資及び資産に関する事項 五 役員の定數(shù),、任期その他役員に関する事項 六 評議員及び評議員會に関する事項 七 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項 八 財務(wù)及び會計に関する事項 九 公告に関する事項 十 定款の変更に関する事項 2 定款の変更は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 (登記) 第九條 協(xié)會は,、政令で定めるところにより、登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない。 (名稱の使用制限) 第十條 協(xié)會でない者は,、日本勤労者住宅協(xié)會という名稱を用いてはならない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第十一條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條(住所)及び第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責任)の規(guī)定は、協(xié)會について準用する,。 第二章 役員,、評議員會及び職員 (役員) 第十二條 協(xié)會に、役員として,、理事長,、副理事長、理事及び監(jiān)事を置く,。 (役員の職務(wù)及び権限) 第十三條 理事長は,、協(xié)會を代表し、その業(yè)務(wù)を総理する,。 2 副理事長は,、定款で定めるところにより、協(xié)會を代表し,、理事長を補佐して協(xié)會の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長が欠員のときはその職務(wù)を行なう,。 3 理事は,、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協(xié)會の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務(wù)を行なう。 4 監(jiān)事は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する,。 (役員の選任等) 第十四條 理事長及び監(jiān)事は、評議員會において選任する,。 2 副理事長及び理事は,、評議員會の同意を得て、理事長が任命する,。 3 役員の選任又は任命は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 第十五條 削除 (役員の欠格條項) 第十六條 次の各號の一に該當する者は,、役員となることができない。 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業(yè)とする者であつて協(xié)會と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。) 二 前號に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 2 前項の規(guī)定は,、同項第一號に掲げる事業(yè)者たる法人又は同項第二號に掲げる団體が第五條各號に掲げる者に該當するものである場合においては,、適用しない。 (役員の解任) 第十七條 評議員會又は理事長は,、それぞれその選任又は任命に係る役員が前條の規(guī)定により役員となることができない者に該當するに至つたときは,、その役員を解任しなければならない。 2 評議員會は,、理事長若しくは監(jiān)事が心身の故障のため職務(wù)を執(zhí)行することができないと認めるとき,、又は理事長若しくは監(jiān)事に職務(wù)上の義務(wù)違反その他理事長若しくは監(jiān)事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる,。 3 理事長は,、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務(wù)を執(zhí)行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務(wù)上の義務(wù)違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは,、評議員會の同意を得て,、これを解任することができる。 4 第十四條第三項の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定による役員の解任について準用する,。 (代表権の制限) 第十八條 協(xié)會と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は,、代表権を有しない,。この場合には、監(jiān)事が協(xié)會を代表する,。 (代理人の選任) 第十九條 理事長及び副理事長は,、理事又は協(xié)會の職員のうちから、協(xié)會の従たる事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる,。 (評議員會) 第二十條 協(xié)會に,、評議員會を置く。 2 評議員會は,、定款で定める數(shù)の評議員をもつて組織する,。 3 評議員は、出資者が推薦する者及び國土交通大臣が推薦する?yún)f(xié)會の業(yè)務(wù)に関し學(xué)識経験を有する者のうちから,、理事長が委囑する。ただし,、出資者が推薦する者のうちから委囑する評議員の數(shù)は,、評議員の総數(shù)の三分の二以上を占めることとなつてはならない。 (評議員會の権限) 第二十一條 次の事項は,、評議員會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 業(yè)務(wù)方法書の作成及び変更 三 事業(yè)計畫の作成及び変更 四 その他定款で定める事項 2 評議員會は,、前項に規(guī)定するもののほか、理事長の諮問に応じ,、協(xié)會の業(yè)務(wù)の運営に関する重要事項を調(diào)査審議する,。 (職員の任命) 第二十二條 協(xié)會の職員は、理事長が任命する,。 第三章 業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)) 第二十三條 協(xié)會は,、第一條の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 勤労者のための住宅の建設(shè),、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 二 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成,、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと,。 三 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて學(xué)校、病院,、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適當である場合において,、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと,。 四 協(xié)會が賃貸し,、又は譲渡する住宅及び協(xié)會が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設(shè)される住宅の居住者の利便に供する施設(shè)の建設(shè),、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範囲內(nèi)で,、委託により,、住宅の建設(shè)及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設(shè)の建設(shè)及び賃貸その他の管理を行うこと,。 第二十四條 協(xié)會は,、住宅の建設(shè)又は宅地の造成に関する業(yè)務(wù)を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環(huán)境の住宅又は宅地が確保されるように努め,、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業(yè)務(wù)を行なうには,、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ,、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない,。 (住宅の建設(shè)等の基準) 第二十五條 協(xié)會は、住宅の建設(shè),、賃貸その他の管理及び譲渡,、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十三條第四號の施設(shè)の建設(shè),、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは,、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか,、國土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。 (業(yè)務(wù)の委託) 第二十六條 協(xié)會は,、政令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)の一部を消費生活協(xié)同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団體で政令で定めるものに委託することができる。 2 前項の政令で定める者は,、他の法律の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による委託を受けて、當該業(yè)務(wù)を行なうことができる,。 (業(yè)務(wù)方法書) 第二十七條 協(xié)會は,、業(yè)務(wù)の開始の際、業(yè)務(wù)方法書を作成し,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項の業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は,、國土交通省令で定める。 第四章 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第二十八條 協(xié)會の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わる。 (事業(yè)計畫) 第二十九條 協(xié)會は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 (財務(wù)諸表等) 第三十條 協(xié)會は,、毎事業(yè)年度、財産目録,、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務(wù)諸表」という,。)を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 協(xié)會は、前項の規(guī)定により財務(wù)諸表を提出するときは,、これに,、國土交通省令で定める事項を記載した當該事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書を添附し、並びに財務(wù)諸表及び業(yè)務(wù)報告書に関する監(jiān)事の意見をつけなければならない。 3 協(xié)會は,、第一項の規(guī)定により財務(wù)諸表を提出したときは、遅滯なく,、財務(wù)諸表を官報に公告し,、かつ、財務(wù)諸表及び附屬明細書並びに前項の業(yè)務(wù)報告書及び監(jiān)事の意見を記載した書面を,、各事務(wù)所に備えて置き,、國土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない,。 (利益及び損失の処理) 第三十一條 協(xié)會は,、毎事業(yè)年度、損益計算において利益を生じたときは,、前事業(yè)年度から繰り越した損失をうめ,、なお殘余があるときは、その殘余の額は,、積立金として整理しなければならない,。 2 協(xié)會は、毎事業(yè)年度,、損益計算において損失を生じたときは,、前項の規(guī)定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは,、その不足額は,、繰越欠損金として整理しなければならない。 (余裕金の運用) 第三十二條 協(xié)會は,、次の方法によるほか,、業(yè)務(wù)上の余裕金を運用してはならない。 一 國債,、地方債その他國土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 國土交通大臣の指定する金融機関への預(yù)金 (國土交通省令への委任) 第三十三條 この法律に規(guī)定するもののほか,、協(xié)會の財務(wù)及び會計に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第五章 監(jiān)督 (監(jiān)督) 第三十四條 協(xié)會は,、國土交通大臣が監(jiān)督する。 2 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、協(xié)會に対して、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告及び検査) 第三十五條 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協(xié)會若しくは第二十六條第一項の規(guī)定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に協(xié)會若しくは受託者の事務(wù)所その他その業(yè)務(wù)を行なう場所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる,。ただし,、受託者に対しては、當該受託業(yè)務(wù)の範囲內(nèi)に限る,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (法令等の違反に対する措置) 第三十五條の二 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協(xié)會に対して,、役員の解任,、業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)の委託を含む。以下この條において同じ,。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 一 協(xié)會の業(yè)務(wù)(受託者の受託業(yè)務(wù)を含む。以下次號において同じ,。)又は會計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく國土交通大臣の処分に違反するとき,。 二 協(xié)會の業(yè)務(wù)又は會計が協(xié)會の定款、業(yè)務(wù)方法書又は事業(yè)計畫に違反するとき,。 2 國土交通大臣は,、協(xié)會が前項の規(guī)定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し,、又はその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を停止することができる,。 第六章 雑則 (出資者原簿) 第三十六條 協(xié)會は、出資者原簿を備えて置かなければならない,。 2 出資者原簿には,、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 名稱及び住所 二 出資の引受け及び払込みの年月日 三 出資額 3 出資者は,、出資者原簿の閲覧を求めることができる,。 (解散) 第三十七條 協(xié)會は、解散した場合において,、その債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは,、これを各出資者に対し,、その出資額に応じて分配しなければならない。 2 前項の規(guī)定により各出資者に分配することができる額は,、その出資額を限度とする,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、協(xié)會の解散については,、別に法律で定める,。 (沖縄振興開発金融公庫の融資) 第三十八條 沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業(yè)計畫の範囲內(nèi)において,、協(xié)會による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない,。 (労働金庫等の融資) 第三十九條 労働金庫及び労働金庫連合會は,、協(xié)會に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第五十八條及び第五十八條の二の規(guī)定により資金の貸付けを行うことができる,。 (宅地建物取引業(yè)法等の適用除外) 第四十條 宅地建物取引業(yè)法(昭和二十七年法律第百七十六號),、不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九號)第三章の規(guī)定は、協(xié)會には,、適用しない,。 2 総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定並びに同項第十三號及び第十五號の規(guī)定(同項第十三號ニに掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)に係る部分を除く。)は,、協(xié)會には,、適用しない。 (協(xié)議) 第四十一條 國土交通大臣は,、第二十九條の認可をしようとするときは,、あらかじめ厚生労働大臣に協(xié)議しなければならない。 第七章 罰則 (罰則) 第四十二條 第三十五條第一項の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協(xié)會の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第四十三條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした協(xié)會の役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき,。 二 第九條第一項の政令の規(guī)定に違反して登記することを怠つたとき,。 三 第二十三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき,。 四 第三十條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、財務(wù)諸表又は業(yè)務(wù)報告書を提出することを怠り,、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。 五 第三十二條の規(guī)定に違反して業(yè)務(wù)上の余裕金を運用したとき,。 六 第三十四條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 第三十六條第一項の規(guī)定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同條第二項の規(guī)定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。 第四十四條 第十條の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (協(xié)會の設(shè)立) 第六條 協(xié)會は,、前條の規(guī)定による設(shè)立の登記をすることによつて成立する。 (財団法人日本労働者住宅協(xié)會からの引継ぎ) 第八條 昭和三十三年六月九日に設(shè)立された財団法人日本労働者住宅協(xié)會(以下「財団法人日本労働者住宅協(xié)會」という,。)は,、寄附行為で定めるところにより、設(shè)立委員に対して,、協(xié)會においてその一切の権利及び義務(wù)を承継すべき旨を申し出ることができる,。 2 設(shè)立委員は、前項の規(guī)定による申出があつたときは,、遅滯なく,、建設(shè)大臣の認可を申請しなければならない。 3 前項の認可があつたときは,、財団法人日本労働者住宅協(xié)會の一切の権利及び義務(wù)は,、協(xié)會の成立の時において協(xié)會に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協(xié)會は,、その時において解散するものとする,。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規(guī)定は,、適用しない,。 4 前項の規(guī)定により財団法人日本労働者住宅協(xié)會が解散した場合における解散の登記については、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押退亩炅乱欢辗傻谌枺〕?1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱涣辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱蝗辗傻谒奈逄枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前に協(xié)會と宅地建物取引業(yè)に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては,、この法律の施行後もなお宅地建物取引業(yè)法第二十七條の規(guī)定の適用があるものとする,。 3 この法律の施行前に宅地建物取引業(yè)法の規(guī)定により協(xié)會が供託した営業(yè)保証金については、協(xié)會をこの法律の施行の日において宅地建物取引業(yè)法第三十條第一項の宅地建物取引業(yè)者であつた者となつたものとみなして同條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條第二項中「第二十七條第一項」とあるのは、「日本勤労者住宅協(xié)會法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第四十五號)附則第二項においてその適用があるものとされた宅地建物取引業(yè)法第二十七條第一項」とする,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅铝辗傻谄咂咛枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅乱蝗辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑乱话巳辗傻诙惶枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露娜辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條から第五條まで,、第七條から第二十四條まで、第二十六條から第三十二條まで,、第三十四條から第三十七條まで,、第三十九條,、第四十一條から第五十條まで、第五十二條から第六十四條まで及び第六十六條から第七十二條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は,、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當該法律の規(guī)定に規(guī)定する書類(第十八條の規(guī)定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五條第二項及び第十九條の規(guī)定による改正後の日本開発銀行法第三十三條第二項に規(guī)定する書類のうち,、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號)附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月八日法律第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳辗傻谝话似咛枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 日本勤労者住宅協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに,、その定款を改正後の日本勤労者住宅協(xié)會法第八條第一項の規(guī)定に適合するように変更し,、國土交通大臣の認可を受けるものとする,。この場合において、その認可の効力は,、施行日から生ずるものとする,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する?yún)f(xié)會の理事長、副理事長,、理事,、監(jiān)事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協(xié)會法第十五條第一項(同法第二十條第五項において準用する場合を含む,。)又は第二十條第四項の規(guī)定により任期が終了すべき日に終了するものとする,。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第十七條第三項(通則法第十四條の規(guī)定を準用する部分に限る。)及び第三十條並びに次條から附則第五條まで,、附則第七條及び附則第三十九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第三十九條 附則第二條から第十三條まで,、附則第十五條,、附則第十六條及び附則第十九條に定めるもののほか,、管理運用法人の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (日本勤労者住宅協(xié)會法の一部改正に伴う経過措置) 第八十五條 舊郵便貯金は,、第四十三條の規(guī)定による改正後の日本勤労者住宅協(xié)會法第三十二條第二號の規(guī)定の適用については,、同號の國土交通大臣の指定する金融機関への預(yù)金とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱晃迦辗傻谝哗柧盘枺〕?この法律は,、新信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。