新住宅市街地開発法施行令 昭和三十八年政令第三百六十五號 新住宅市街地開発法施行令 內(nèi)閣は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第二條第五項、第十條第三項、第十三條第一項、第二十三條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項第一號、第三十五條第二項、第四十五條第一項及び第五十一條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (公共施設) 第一條 新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二條第五項に規(guī)定する政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。 第二條 削除 第三條 削除 (譲受人を公募する必要のない造成宅地等) 第四條 処分計畫においては、次に掲げる造成宅地等は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第三條に規(guī)定する事業(yè)の用に供する造成宅地等 二 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第六項に規(guī)定する都市計畫施設の用に供する造成宅地等 三 日本勤労者住宅協(xié)會が建設し、又は管理する五十戸以上の集団住宅の用に供する造成宅地等 四 住宅、公益的施設又は特定業(yè)務施設の建設又は管理の事業(yè)を営む一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式會社(地方公共団體が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る。)が當該事業(yè)の用に供する造成宅地等 五 住區(qū)內(nèi)の公共施設又は公益的施設(公園、學校、鉄道の停車場、購買施設その他の國土交通省令で定めるものに限る。)の用に供する土地の近隣の特定の區(qū)域(當該住區(qū)の面積の三分の一を超えない範囲內(nèi)で國土交通省令で定める規(guī)模の區(qū)域に限る。以下「特定區(qū)域」という。)において次に掲げる要件に該當する事業(yè)を行う者であつて、當該事業(yè)を遂行するために必要な資力、信用及び技術(shù)的能力を有するもの(地方公共団體その他國土交通省令で定める者を除く。)が當該事業(yè)の用に供する造成宅地等 イ 健全かつ良好な住宅市街地の開発を促進するため、特定區(qū)域內(nèi)に建設されるべき集団住宅(通路、児童遊園等の附帯施設を含む。以下同じ。)が良好な居住環(huán)境を形成することとなるために必要な事項として國土交通省令で定める事項につき、當該処分計畫において定める指針に従つて行われる事業(yè)で、當該事業(yè)に係る計畫がその開発を促進する上で最も適切かつ効果的な計畫であるものであること。 ロ 良好な居住性能を有する十戸以上の集団住宅の建設に関するものであること。 ハ 住宅を建設し、當該住宅及びその敷地の譲渡を行うもの又は住宅の建設工事を請け負うことを條件として當該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、當該請負契約に基づき住宅を建設するものであること。 ニ 自己又は使用人の居住の用に供する住宅及びその敷地を必要とする者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲受人を選定するものであること。 ホ 住宅の譲渡価額又は住宅の建設工事の請負代金は、國土交通省令で定める適正な価額を超えるものでないこと。 ヘ 住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡価額は、當該敷地又は宅地の取得及び譲渡に要する費用、利息その他の國土交通省令で定める費用の合計額を超えるものでないこと。 六 大規(guī)模かつ樞要な施設で、広域における適正かつ合理的な配置を図るため、新住宅市街地開発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域內(nèi)に特定の者が建設し、又は管理することを適當とするものの用に供する造成宅地等 七 特殊な用途の公益的施設で、公募に応ずる者の範囲が極めて限定される見込みのものの用に供する造成宅地等 八 特定の者に建設し、又は管理させることが、新住宅市街地開発事業(yè)の円滑な進行又は新住宅市街地開発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域の発展に寄與する公益的施設又は特定業(yè)務施設(これらの施設において行われる業(yè)務に従事する者の宿舎で、當該業(yè)務の円滑な遂行に欠くことができないものを含む。)の用に供する造成宅地等 2 処分計畫においては、次に掲げる造成宅地等は、施行者が自ら當該用途に供するものとして定めることができる。 一 施行者である地方公共団體又は地方住宅供給公社がその事務又は事業(yè)の用に供する造成宅地等 二 法第四十五條第一項の規(guī)定による施行者である者が前項第一號、第二號若しくは第六號から第八號までに規(guī)定する用途に供する造成宅地等又はその者が建設し、若しくは管理する住宅、公益的施設若しくは特定業(yè)務施設の用に供する造成宅地等 (優(yōu)先譲渡) 第五條 法第二十三條第一項に規(guī)定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 新住宅市街地開発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域內(nèi)の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅市街地開発事業(yè)(これに引き継がれた事業(yè)を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む。)に提供した者。ただし、都市計畫法第六十六條の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで當該権利を取得し、又は當該土地をイ、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。 イ 自己の居住の用に供する土地 ロ 使用人の居住の用に供する土地 ハ 自己の生計を維持するための業(yè)務の用に供する土地 二 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で國土交通省令で定めるもの 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號)又は近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號)による工業(yè)団地造成事業(yè)に関連して新住宅市街地開発事業(yè)が施行される場合において、當該工業(yè)団地造成事業(yè)により造成される首都圏の近郊整備地帯及び都市開発區(qū)域の整備に関する法律第二條第七項又は近畿圏の近郊整備區(qū)域及び都市開発區(qū)域の整備及び開発に関する法律第二條第六項に規(guī)定する造成工場敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 四 流通業(yè)務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號)による流通業(yè)務団地造成事業(yè)に関連して新住宅市街地開発事業(yè)が施行される場合において、當該流通業(yè)務団地造成事業(yè)により造成される同法第二條第一項に規(guī)定する流通業(yè)務施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 五 筑波研究學園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三號)第二條第四項に規(guī)定する研究學園地區(qū)建設計畫に基づく事業(yè)として新住宅市街地開発事業(yè)が施行される場合において、當該研究學園地區(qū)建設計畫に基づく事業(yè)により造成される都市計畫法第十八條第一項又は第十九條第一項の規(guī)定により決定された同法第十一條第一項第五號に規(guī)定する學校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は同項第九號に規(guī)定する一団地の官公庁施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 第六條 処分計畫においては、次の各號に掲げる者にあつては、當該各號に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執(zhí)しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。 一 前條第一號に掲げる者 従前の土地の利用狀況、施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當な規(guī)模及び用途の宅地 二 前條第二號に掲げる者 施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當な規(guī)模の居住の用に供する宅地 三 前條第三號に掲げる者 當該造成工場敷地において経営しようとする工場の種類及び規(guī)模、施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 四 前條第四號に掲げる者 當該流通業(yè)務施設の敷地において経営しようとする流通業(yè)務施設の種類及び規(guī)模、施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 五 前條第五號に掲げる者 當該學校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は一団地の官公庁施設の敷地において建設しようとする施設の種類及び規(guī)模、施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 (施行計畫及び処分計畫について協(xié)議すべき者) 第七條 法第二十六條に規(guī)定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第四條第一項の規(guī)定により造成宅地等の譲受人として特定される者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、國土交通省令で定めるものの管理者 (建築義務の特例) 第八條 法第三十一條に規(guī)定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本勤労者住宅協(xié)會 二 一団地の住宅施設に関する都市計畫事業(yè)を行う者 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者) 第九條 法第三十二條第一項第一號に規(guī)定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 日本勤労者住宅協(xié)會 二 造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転につき、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第三十五條第一項又は第三十五條の二第一項の規(guī)定の適用を受ける者 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合) 第十條 法第三十二條第一項第五號に規(guī)定する政令で定める場合は、第四條第一項第五號に規(guī)定する事業(yè)により當該事業(yè)を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。 (他の施行者にその整備に要する費用の負擔を求めることができる重要な公共施設) 第十一條 法第三十五條第二項に規(guī)定する政令で定める重要な公共施設は、都市計畫において定められた公共施設とする。 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規(guī)模) 第十二條 法第四十五條第一項に規(guī)定する政令で定める規(guī)模は、十ヘクタールとする。 (特例施行者に係る処分計畫の認可等の申請手続) 第十三條 法第四十五條第一項の規(guī)定による施行者に係る法第二十二條第一項の規(guī)定及び法第四十六條の規(guī)定による認可の申請は、法第四十五條第一項に規(guī)定する土地を管轄する市町村の長を経由して行わなければならない。 (公告の方法等) 第十四條 法第二十七條第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。 第十五條 法第三十八條第一項の公告は、公報その他所定の手段により行うほか、當該公報その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域又は新住宅市街地開発事業(yè)の事業(yè)地內(nèi)の適當な場所に掲示して行わなければならない。 2 前項の場合において、新住宅市街地開発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域又は新住宅市街地開発事業(yè)の事業(yè)地の屬する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の屬する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規(guī)定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規(guī)定による掲示は、同項の規(guī)定にかかわらず、當該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。 3 法第三十八條第一項の公告があつた日は、第一項の規(guī)定による掲示の期間の満了日とする。 (事務の區(qū)分) 第十五條の二 前條第二項の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 2 この政令の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務とする。 一 第十三條の規(guī)定により処理することとされている事務 二 前條第二項の規(guī)定により処理することとされている事務(地方公共団體(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る。) (國土交通省令への委任) 第十六條 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第六七號) この政令は、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十三號)の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月一四日政令第一五七號) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年八月三一日政令第二九六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十年九月一日から施行する。ただし、第三條から第五條まで並びに附則第四項及び第五項の規(guī)定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開発區(qū)域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一項ただし書の政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四五年八月一一日政令第二四〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日政令第一八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月三〇日政令第二七九號) 抄 この政令は、工業(yè)再配置?産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年八月五日政令第二四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二六日政令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年八月一二日政令第二七七號) この政令は、昭和六十一年八月十五日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日政令第一五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 (新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十五條 機構(gòu)が法附則第十二條第一項の規(guī)定により施行する新住宅市街地開発法第二條第一項の新住宅市街地開発事業(yè)に対する前條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第四條第一項及び第二項(第一號に係る部分に限る。)、第五條並びに第十五條の二第一項の規(guī)定の適用については、同令第四條第一項中「造成宅地等は」とあるのは「造成宅地等及び獨立行政法人都市再生機構(gòu)法(平成十五年法律第百號)附則第十八條の規(guī)定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六號)第三十五條の規(guī)定による都市基盤整備公団の投資を受けて事業(yè)を営む者が當該事業(yè)の用に供する造成宅地等は」と、同條第二項第一號中「地方公共団體」とあるのは「地方公共団體、獨立行政法人都市再生機構(gòu)」と、同令第五條第二號中「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構(gòu)宅地債券」と、「もの」とあるのは「もの。ただし、これらの者のうち、都市基盤整備公団宅地債券又は都市再生機構(gòu)宅地債券で、當該新住宅市街地開発事業(yè)が施行される地域に関するものとして発行されたもの以外のものに係る者については、施行計畫の內(nèi)容その他の事情を勘案して、その數(shù)を限定することができる。」と、同令第十五條の二第一項中「又は」とあるのは「、獨立行政法人都市再生機構(gòu)又は」とする。 附 則 (平成一七年七月二七日政令第二五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給體制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、総合的な國土の形成を図るための國土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計畫法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (新住宅市街地開発法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)第三十二條第一項に規(guī)定する権利の設定又は移転であって、法の施行の際現(xiàn)に舊公庫法第三十五條第一項若しくは第四項若しくは第三十五條の二第一項若しくは第三項の規(guī)定の適用を受けている者又は法附則第七條第二項の規(guī)定により舊公庫法のこれらの規(guī)定の例によることとされる者が當事者の一方又は雙方であるものに関する第十六條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法施行令第九條の規(guī)定の適用については、これらの者を同條第二號に規(guī)定する権利の設定又は移転につき同號に規(guī)定する規(guī)定の適用を受ける者とみなす。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。