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新住宅城市發(fā)展法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


新住宅市街地開(kāi)発法施行令 昭和三十八年政令第三百六十五號(hào) 新住宅市街地開(kāi)発法施行令 內(nèi)閣は,、新住宅市街地開(kāi)発法(昭和三十八年法律第百三十四號(hào))第二條第五項(xiàng),、第十條第三項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第二十三條,、第二十六條,、第三十一條,、第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào),、第三十五條第二項(xiàng),、第四十五條第一項(xiàng)及び第五十一條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (公共施設(shè)) 第一條 新住宅市街地開(kāi)発法(以下「法」という,。)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める公共の用に供する施設(shè)は,、広場(chǎng)、緑地,、水道,、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設(shè)とする,。 第二條 削除 第三條 削除 (譲受人を公募する必要のない造成宅地等) 第四條 処分計(jì)畫(huà)においては,、次に掲げる造成宅地等は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる,。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第三條に規(guī)定する事業(yè)の用に供する造成宅地等 二 都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する都市計(jì)畫(huà)施設(shè)の用に供する造成宅地等 三 日本勤労者住宅協(xié)會(huì)が建設(shè)し,、又は管理する五十戸以上の集団住宅の用に供する造成宅地等 四 住宅、公益的施設(shè)又は特定業(yè)務(wù)施設(shè)の建設(shè)又は管理の事業(yè)を営む一般社団法人若しくは一般財(cái)団法人又は株式會(huì)社(地方公共団體が基本金,、資本金その他これらに準(zhǔn)ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る,。)が當(dāng)該事業(yè)の用に供する造成宅地等 五 住區(qū)內(nèi)の公共施設(shè)又は公益的施設(shè)(公園、學(xué)校,、鉄道の停車(chē)場(chǎng),、購(gòu)買(mǎi)施設(shè)その他の國(guó)土交通省令で定めるものに限る。)の用に供する土地の近隣の特定の區(qū)域(當(dāng)該住區(qū)の面積の三分の一を超えない範(fàn)囲內(nèi)で國(guó)土交通省令で定める規(guī)模の區(qū)域に限る,。以下「特定區(qū)域」という,。)において次に掲げる要件に該當(dāng)する事業(yè)を行う者であつて、當(dāng)該事業(yè)を遂行するために必要な資力,、信用及び技術(shù)的能力を有するもの(地方公共団體その他國(guó)土交通省令で定める者を除く,。)が當(dāng)該事業(yè)の用に供する造成宅地等 イ 健全かつ良好な住宅市街地の開(kāi)発を促進(jìn)するため,、特定區(qū)域內(nèi)に建設(shè)されるべき集団住宅(通路、児童遊園等の附帯施設(shè)を含む,。以下同じ,。)が良好な居住環(huán)境を形成することとなるために必要な事項(xiàng)として國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)につき、當(dāng)該処分計(jì)畫(huà)において定める指針に従つて行われる事業(yè)で,、當(dāng)該事業(yè)に係る計(jì)畫(huà)がその開(kāi)発を促進(jìn)する上で最も適切かつ効果的な計(jì)畫(huà)であるものであること,。 ロ 良好な居住性能を有する十戸以上の集団住宅の建設(shè)に関するものであること。 ハ 住宅を建設(shè)し,、當(dāng)該住宅及びその敷地の譲渡を行うもの又は住宅の建設(shè)工事を請(qǐng)け負(fù)うことを條件として當(dāng)該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い,、當(dāng)該請(qǐng)負(fù)契約に基づき住宅を建設(shè)するものであること。 ニ 自己又は使用人の居住の用に供する住宅及びその敷地を必要とする者を公募し,、それらの者のうちから公正な方法で住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲受人を選定するものであること,。 ホ 住宅の譲渡価額又は住宅の建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)代金は、國(guó)土交通省令で定める適正な価額を超えるものでないこと,。 ヘ 住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡価額は,、當(dāng)該敷地又は宅地の取得及び譲渡に要する費(fèi)用、利息その他の國(guó)土交通省令で定める費(fèi)用の合計(jì)額を超えるものでないこと,。 六 大規(guī)模かつ樞要な施設(shè)で,、広域における適正かつ合理的な配置を図るため、新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域內(nèi)に特定の者が建設(shè)し,、又は管理することを適當(dāng)とするものの用に供する造成宅地等 七 特殊な用途の公益的施設(shè)で,、公募に応ずる者の範(fàn)囲が極めて限定される見(jiàn)込みのものの用に供する造成宅地等 八 特定の者に建設(shè)し、又は管理させることが,、新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)の円滑な進(jìn)行又は新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域の発展に寄與する公益的施設(shè)又は特定業(yè)務(wù)施設(shè)(これらの施設(shè)において行われる業(yè)務(wù)に従事する者の宿舎で,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の円滑な遂行に欠くことができないものを含む。)の用に供する造成宅地等 2 処分計(jì)畫(huà)においては,、次に掲げる造成宅地等は,、施行者が自ら當(dāng)該用途に供するものとして定めることができる。 一 施行者である地方公共団體又は地方住宅供給公社がその事務(wù)又は事業(yè)の用に供する造成宅地等 二 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者である者が前項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)若しくは第六號(hào)から第八號(hào)までに規(guī)定する用途に供する造成宅地等又はその者が建設(shè)し,、若しくは管理する住宅、公益的施設(shè)若しくは特定業(yè)務(wù)施設(shè)の用に供する造成宅地等 (優(yōu)先譲渡) 第五條 法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域內(nèi)の次に掲げる土地に関する所有権、地上権,、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を,、新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)(これに引き継がれた事業(yè)を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む,。)に提供した者,。ただし、都市計(jì)畫(huà)法第六十六條の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで當(dāng)該権利を取得し,、又は當(dāng)該土地をイ,、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。 イ 自己の居住の用に供する土地 ロ 使用人の居住の用に供する土地 ハ 自己の生計(jì)を維持するための業(yè)務(wù)の用に供する土地 二 沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む,。)で國(guó)土交通省令で定めるもの 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八號(hào))又は近畿?chē)谓颊麄鋮^(qū)域及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備及び開(kāi)発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五號(hào))による工業(yè)団地造成事業(yè)に関連して新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行される場(chǎng)合において,、當(dāng)該工業(yè)団地造成事業(yè)により造成される首都圏の近郊整備地帯及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備に関する法律第二條第七項(xiàng)又は近畿?chē)谓颊麄鋮^(qū)域及び都市開(kāi)発區(qū)域の整備及び開(kāi)発に関する法律第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する造成工場(chǎng)敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 四 流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十號(hào))による流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)に関連して新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行される場(chǎng)合において,、當(dāng)該流通業(yè)務(wù)団地造成事業(yè)により造成される同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する流通業(yè)務(wù)施設(shè)の敷地の譲受人となつた者で,、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 五 筑波研究學(xué)園都市建設(shè)法(昭和四十五年法律第七十三號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する研究學(xué)園地區(qū)建設(shè)計(jì)畫(huà)に基づく事業(yè)として新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行される場(chǎng)合において、當(dāng)該研究學(xué)園地區(qū)建設(shè)計(jì)畫(huà)に基づく事業(yè)により造成される都市計(jì)畫(huà)法第十八條第一項(xiàng)又は第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定された同法第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する學(xué)校,、図書(shū)館,、研究施設(shè)その他の教育文化施設(shè)又は同項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する一団地の官公庁施設(shè)の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの 第六條 処分計(jì)畫(huà)においては,、次の各號(hào)に掲げる者にあつては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執(zhí)しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。 一 前條第一號(hào)に掲げる者 従前の土地の利用狀況,、施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當(dāng)な規(guī)模及び用途の宅地 二 前條第二號(hào)に掲げる者 施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當(dāng)な規(guī)模の居住の用に供する宅地 三 前條第三號(hào)に掲げる者 當(dāng)該造成工場(chǎng)敷地において経営しようとする工場(chǎng)の種類(lèi)及び規(guī)模,、施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當(dāng)な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 四 前條第四號(hào)に掲げる者 當(dāng)該流通業(yè)務(wù)施設(shè)の敷地において経営しようとする流通業(yè)務(wù)施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模、施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當(dāng)な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 五 前條第五號(hào)に掲げる者 當(dāng)該學(xué)校,、図書(shū)館,、研究施設(shè)その他の教育文化施設(shè)又は一団地の官公庁施設(shè)の敷地において建設(shè)しようとする施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模、施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して適當(dāng)な規(guī)模の使用人の居住の用に供する宅地 (施行計(jì)畫(huà)及び処分計(jì)畫(huà)について協(xié)議すべき者) 第七條 法第二十六條に規(guī)定する政令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により造成宅地等の譲受人として特定される者 二 公共施設(shè)以外の公共の用に供する施設(shè)で、國(guó)土交通省令で定めるものの管理者 (建築義務(wù)の特例) 第八條 法第三十一條に規(guī)定する政令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 日本勤労者住宅協(xié)會(huì) 二 一団地の住宅施設(shè)に関する都市計(jì)畫(huà)事業(yè)を行う者 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認(rèn)を受ける必要のない者) 第九條 法第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する政令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 日本勤労者住宅協(xié)會(huì) 二 造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設(shè)定又は移転につき,、沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)法(昭和四十七年法律第三十一號(hào))第三十五條第一項(xiàng)又は第三十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者 (造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認(rèn)を受ける必要のない場(chǎng)合) 第十條 法第三十二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する政令で定める場(chǎng)合は、第四條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する事業(yè)により當(dāng)該事業(yè)を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場(chǎng)合とする,。 (他の施行者にその整備に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)を求めることができる重要な公共施設(shè)) 第十一條 法第三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める重要な公共施設(shè)は,、都市計(jì)畫(huà)において定められた公共施設(shè)とする。 (特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規(guī)模) 第十二條 法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める規(guī)模は,、十ヘクタールとする,。 (特例施行者に係る処分計(jì)畫(huà)の認(rèn)可等の申請(qǐng)手続) 第十三條 法第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者に係る法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定及び法第四十六條の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)は、法第四十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地を管轄する市町村の長(zhǎng)を経由して行わなければならない,。 (公告の方法等) 第十四條 法第二十七條第二項(xiàng)の公告は,、官報(bào),、公報(bào)その他所定の手段により行なわなければならない。 第十五條 法第三十八條第一項(xiàng)の公告は,、公報(bào)その他所定の手段により行うほか,、當(dāng)該公報(bào)その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域又は新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)の事業(yè)地內(nèi)の適當(dāng)な場(chǎng)所に掲示して行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)を施行すべき土地の區(qū)域又は新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)の事業(yè)地の屬する市町村及び書(shū)類(lèi)の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の屬する市町村の長(zhǎng)は、施行者の求めにより,、同項(xiàng)の規(guī)定による掲示がされている旨の公告をしなければならない,。この場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の規(guī)定による掲示は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該市町村の長(zhǎng)の公告があつた日(二以上の市町村の長(zhǎng)の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過(guò)した日までしなければならない,。 3 法第三十八條第一項(xiàng)の公告があつた日は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による掲示の期間の満了日とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十五條の二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)が施行する新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)に係るものに限る,。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 2 この政令の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)のうち次に掲げるものは,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)法定受託事務(wù)とする。 一 第十三條の規(guī)定により処理することとされている事務(wù) 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(地方公共団體(都道府県を除く,。)又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものに限る,。)が施行する新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)に係るものに限る。) (國(guó)土交通省令への委任) 第十六條 法及びこの政令に定めるもののほか,、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第六七號(hào)) この政令は,、日本住宅公団法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十三號(hào))の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年五月一四日政令第一五七號(hào)) 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和四〇年八月三一日政令第二九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十年九月一日から施行する,。ただし,、第三條から第五條まで並びに附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、首都圏整備法及び首都圏市街地開(kāi)発區(qū)域整備法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一項(xiàng)ただし書(shū)の政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥臧嗽乱灰蝗照畹诙末柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝话肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴氯柸照畹诙呔盘?hào)) 抄 この政令は,、工業(yè)再配置?産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲臧嗽挛迦照畹诙陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌哗栐露娜照畹谌柫?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽氯照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑露照畹谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆挛迦照畹诙柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒臧嗽乱欢照畹诙咂咛?hào)) この政令は,、昭和六十一年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑戮湃照畹谝晃寰盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳照畹诙辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、都市基盤(pán)整備公団法(以下「公団法」という,。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑戮湃照畹谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する。 (新住宅市街地開(kāi)発法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十五條 機(jī)構(gòu)が法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により施行する新住宅市街地開(kāi)発法第二條第一項(xiàng)の新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)に対する前條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開(kāi)発法施行令第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。),、第五條並びに第十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同令第四條第一項(xiàng)中「造成宅地等は」とあるのは「造成宅地等及び獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號(hào))附則第十八條の規(guī)定による廃止前の都市基盤(pán)整備公団法(平成十一年法律第七十六號(hào))第三十五條の規(guī)定による都市基盤(pán)整備公団の投資を受けて事業(yè)を営む者が當(dāng)該事業(yè)の用に供する造成宅地等は」と,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)中「地方公共団體」とあるのは「地方公共団體,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)」と、同令第五條第二號(hào)中「沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)住宅宅地債券」とあるのは「沖縄振興開(kāi)発金融公庫(kù)住宅宅地債券,、都市基盤(pán)整備公団宅地債券又は都市再生機(jī)構(gòu)宅地債券」と,、「もの」とあるのは「もの。ただし,、これらの者のうち,、都市基盤(pán)整備公団宅地債券又は都市再生機(jī)構(gòu)宅地債券で、當(dāng)該新住宅市街地開(kāi)発事業(yè)が施行される地域に関するものとして発行されたもの以外のものに係る者については,、施行計(jì)畫(huà)の內(nèi)容その他の事情を勘案して,、その數(shù)を限定することができる?!工?、同令第十五條の二第一項(xiàng)中「又は」とあるのは「、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露呷照畹诙逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給體制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という,。)附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、総合的な國(guó)土の形成を図るための國(guó)土総合開(kāi)発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱话巳照畹诙呷?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計(jì)畫(huà)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年八月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁乱晃迦照畹诙啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露照畹谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (新住宅市街地開(kāi)発法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 新住宅市街地開(kāi)発法(昭和三十八年法律第百三十四號(hào))第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権利の設(shè)定又は移転であって,、法の施行の際現(xiàn)に舊公庫(kù)法第三十五條第一項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第三十五條の二第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている者又は法附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により舊公庫(kù)法のこれらの規(guī)定の例によることとされる者が當(dāng)事者の一方又は雙方であるものに関する第十六條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開(kāi)発法施行令第九條の規(guī)定の適用については、これらの者を同條第二號(hào)に規(guī)定する権利の設(shè)定又は移転につき同號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の適用を受ける者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する,。