新住宅市街地開発法 昭和三十八年法律第百三十四號 新住宅市街地開発法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 新住宅市街地開発事業(yè) 第一節(jié) 削除(第七條―第二十條) 第二節(jié) 施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫(第二十一條―第二十六條) 第三節(jié) 造成施設(shè)等の処分等(第二十七條―第三十四條) 第三章 雑則(第三十四條の二―第五十一條) 第四章 罰則(第五十二條―第六十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し,、新住宅市街地開発事業(yè)の施行その他必要な事項(xiàng)について規(guī)定することにより,、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する國民のための居住環(huán)境の良好な相當(dāng)規(guī)模の住宅地の供給を図り,、もつて國民生活の安定に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「新住宅市街地開発事業(yè)」とは,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成,、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設(shè)の整備に関する事業(yè)並びにこれに附帯する事業(yè)をいう,。 2 公益的施設(shè)又は特定業(yè)務(wù)施設(shè)の整備に関する事業(yè)が前項(xiàng)の事業(yè)に併せて行われる場合においては,、その事業(yè)は,、新住宅市街地開発事業(yè)に含まれるものとする,。 3 この法律において「施行者」とは、新住宅市街地開発事業(yè)を施行する者をいう,。 4 この法律において「事業(yè)地」とは,、新住宅市街地開発事業(yè)を施行する土地の區(qū)域をいう。 5 この法律において「公共施設(shè)」とは,、道路,、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設(shè)をいう,。 6 この法律において「宅地」とは,、建築物、工作物又はその他の施設(shè)の敷地で,、公共施設(shè)の用に供するもの以外のものをいう,。 7 この法律において「公益的施設(shè)」とは、教育施設(shè),、醫(yī)療施設(shè),、官公庁施設(shè)、購買施設(shè)その他の施設(shè)で,、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう,。 8 この法律において「特定業(yè)務(wù)施設(shè)」とは、事務(wù)所,、事業(yè)所その他の業(yè)務(wù)施設(shè)で,、居住者の雇用機(jī)會の増大及び晝間人口の増加による事業(yè)地の都市機(jī)能の増進(jìn)に寄與し、かつ,、良好な居住環(huán)境と調(diào)和するもののうち,、公益的施設(shè)以外のものをいう。 9 この法律において「造成施設(shè)等」とは,、新住宅市街地開発事業(yè)により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設(shè)その他の施設(shè)をいう,。 10 この法律において「造成宅地等」とは、造成施設(shè)等のうち,、公共施設(shè)及びその用に供する土地以外のものをいう,。 11 この法律において「処分計(jì)畫」とは、施行者が行う造成施設(shè)等の処分に関する計(jì)畫をいう,。 (新住宅市街地開発事業(yè)に係る市街地開発事業(yè)等予定區(qū)域に関する都市計(jì)畫) 第二條の二 都市計(jì)畫法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により新住宅市街地開発事業(yè)に係る市街地開発事業(yè)等予定區(qū)域について都市計(jì)畫に定めるべき區(qū)域は,、次に掲げる條件に該當(dāng)する土地の區(qū)域でなければならない。 一 住宅の需要に応ずるに足りる適當(dāng)な宅地が著しく不足し,、又は著しく不足するおそれがある市街地の周辺の區(qū)域で,、良好な住宅市街地として一體的に開発される自然的及び社會的條件を備えていること。 二 當(dāng)該區(qū)域內(nèi)において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。 三 一以上の住區(qū)(一ヘクタール當(dāng)たり八十人から三百人を基準(zhǔn)としておおむね六千人からおおむね一萬人までが居住することができる地區(qū)で,、住宅市街地を構(gòu)成する?yún)g位となるべきものをいう,。第四條において同じ。)を形成することができ,、かつ,、住宅の需要に応じた適正な規(guī)模の區(qū)域であること。 四 當(dāng)該區(qū)域が都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第一號の第一種低層住居専用地域,、第二種低層住居専用地域,、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域,、第一種住居地域,、第二種住居地域、準(zhǔn)住居地域,、田園住居地域又は準(zhǔn)工業(yè)地域及び近隣商業(yè)地域又は商業(yè)地域內(nèi)にあつて,、その大部分が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域,、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域內(nèi)にあること,。 (新住宅市街地開発事業(yè)に関する都市計(jì)畫) 第三條 都市計(jì)畫法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により新住宅市街地開発事業(yè)について都市計(jì)畫に定めるべき施行區(qū)域は、次の各號に掲げる條件に該當(dāng)する土地の區(qū)域でなければならない,。 一 前條各號に掲げる條件に該當(dāng)すること。 二 當(dāng)該區(qū)域を住宅市街地とするために整備されるべき主要な公共施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められていること,。 第四條 新住宅市街地開発事業(yè)に関する都市計(jì)畫においては,、都市計(jì)畫法第十二條第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか、住區(qū),、公共施設(shè)の配置及び規(guī)模並びに宅地の利用計(jì)畫を定めるものとする,。 2 新住宅市街地開発事業(yè)に関する都市計(jì)畫は、次の各號に掲げるところに従つて定めなければならない,。 一 道路,、公園、下水道その他の施設(shè)に関する都市計(jì)畫が定められている場合においては,、その都市計(jì)畫に適合するように定めること,。 二 各住區(qū)が、地形,、地盤の性質(zhì)等から想定される住宅街區(qū)の狀況等を考慮して,、適正な配置及び規(guī)模の道路、近隣公園(主として住區(qū)內(nèi)の居住者の利用に供することを目的とする公園をいう,。)その他の公共施設(shè)を備え,、かつ、住區(qū)內(nèi)の居住者の日常生活に必要な公益的施設(shè)の敷地が確保された良好な居住環(huán)境のものとなるように定めること。 三 當(dāng)該區(qū)域が,、前號の住區(qū)を単位とし,、各住區(qū)を結(jié)ぶ幹線街路その他の主要な公共施設(shè)を備え、かつ,、當(dāng)該區(qū)域にふさわしい相當(dāng)規(guī)模の公益的施設(shè)の敷地が確保されることにより,、健全な住宅市街地として一體的に構(gòu)成されることとなるように定めること。 四 特定業(yè)務(wù)施設(shè)の敷地の造成を含む新住宅市街地開発事業(yè)に関する都市計(jì)畫にあつては,、宅地の利用計(jì)畫は,、前三號の基準(zhǔn)によるほか、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)又は一若しくは二以上の住區(qū)內(nèi)に配置されることとなる當(dāng)該施設(shè)の敷地の配置及び規(guī)模が,、當(dāng)該區(qū)域に形成されるべき住宅市街地の都市機(jī)能の増進(jìn)及び良好な居住環(huán)境の確保のために適切なものとなるように定めること,。 (新住宅市街地開発事業(yè)の施行) 第五條 新住宅市街地開発事業(yè)は、都市計(jì)畫事業(yè)として施行する,。 (施行者) 第六條 新住宅市街地開発事業(yè)は,、地方公共団體及び地方住宅供給公社のほか、この法律に特に定める者に限り,、施行することができる,。 第二章 新住宅市街地開発事業(yè) 第一節(jié) 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二節(jié) 施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫 (施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫) 第二十一條 施行者は、施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫を定めなければならない,。 2 施行計(jì)畫においては,、國土交通省令で定めるところにより、事業(yè)地(事業(yè)地を工區(qū)に分けるときは,、事業(yè)地及び工區(qū)),、設(shè)計(jì)及び資金計(jì)畫を定めなければならない。 3 処分計(jì)畫においては,、造成施設(shè)等の処分方法及び処分価額に関する事項(xiàng)並びに処分後の造成宅地等の利用の規(guī)制に関する事項(xiàng)を定めなければならない,。 4 この法律に規(guī)定するもののほか、施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫の設(shè)定の技術(shù)的基準(zhǔn)その他施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫に関し必要な事項(xiàng)は,、國土交通省令で定める,。 (処分計(jì)畫の認(rèn)可等) 第二十二條 施行者(地方公共団體であるものを除く。)は,、処分計(jì)畫を定めようとする場合においては,、國土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)にあつては國土交通大臣の,、地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものに限る。)又は第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者にあつては都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとする場合(國土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く,。)においても,、同様とする。 2 施行者である地方公共団體は,、処分計(jì)畫を定めようとする場合においては,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、都道府県にあつては國土交通大臣に,、その他の者にあつては都道府県知事に協(xié)議し、その同意を得なければならない,。これを変更しようとする場合(國土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く,。)においても、同様とする,。 3 施行者は,、施行計(jì)畫を定めた場合においては、國土交通省令で定めるところにより,、これを都道府県にあつては國土交通大臣に,、その他の者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない。これを変更した場合(國土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く,。)においても,、同様とする。 (処分計(jì)畫の基準(zhǔn)) 第二十三條 処分計(jì)畫においては,、造成宅地等は,、政令で特別の定めをするものを除き、少なくとも次の各號に掲げる要件を備えた者を公募し,、それらの者のうちから公正な方法で選考して譲受人を決定するように定めなければならない,。この場合において、當(dāng)該新住宅市街地開発事業(yè)の施行に伴い自己若しくは使用人の居住又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する土地又は建物を失つた者その他の者で政令で定めるものに対しては,、政令で定めるところにより、他の者に優(yōu)先して必要な宅地を譲り受ける機(jī)會を與えるように定めなければならない,。 一 自己若しくは使用人の居住又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する宅地を必要とする者であること,。 二 譲渡の対価の支払能力がある者であること。 2 処分計(jì)畫においては,、造成宅地等の円滑な処分を図るために特に必要と認(rèn)められる場合は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる要件に該當(dāng)する造成宅地等の譲渡に関する事業(yè)を行う信託會社又は金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関(以下「信託會社等」という,。)で當(dāng)該造成宅地等の譲渡に関する事業(yè)を行うために必要な資力,、信用及び技術(shù)的能力を有するものを公募し、それらのうちから公正な方法で選考して決定した信託會社等に対し,、造成宅地等の一部を國土交通省令で定める基準(zhǔn)に従つて信託するように定めることができる,。 一 信託に係る造成宅地等は、前項(xiàng)前段の政令で特別の定めをするものを除き、同項(xiàng)各號に掲げる要件その他処分計(jì)畫で定める要件を備えた者を公募し,、それらの者のうちから,、処分計(jì)畫で定めるところにより、公正な方法で譲受人を選定するものであること,。 二 信託に係る造成宅地等の譲渡価額は,、次條に規(guī)定する造成宅地等の処分価額に関する基準(zhǔn)に従つて施行者が決定した額とするものであること。 第二十四條 処分計(jì)畫においては,、造成宅地等の処分価額は,、居住又は営利を目的としない業(yè)務(wù)の用に供されるものについては、當(dāng)該造成宅地等の取得及び造成又は建設(shè)に要する費(fèi)用(公共施設(shè)及び公益的施設(shè)の整備に要する費(fèi)用のうち當(dāng)該造成宅地等である宅地に配分されるべき費(fèi)用を含む,。以下この條において同じ,。)を基準(zhǔn)とし、かつ,、當(dāng)該造成宅地等の位置,、品位及び用途を勘案し、営利を目的とする業(yè)務(wù)の用に供されるものについては,、類地等の時価を基準(zhǔn)とし,、かつ、當(dāng)該造成宅地等の取得及び造成又は建設(shè)に要する費(fèi)用並びに當(dāng)該造成宅地等の位置,、品位及び用途を勘案して決定するように定めなければならない,。 第二十五條 処分計(jì)畫においては、処分後の造成施設(shè)等のうち,、都市計(jì)畫が定められているものについてはその都市計(jì)畫に適合するように,、その他の公益的施設(shè)等の施設(shè)(特定業(yè)務(wù)施設(shè)を除く。)については居住者の共同の福祉及び利便に資するように,、特定業(yè)務(wù)施設(shè)については居住者の雇用機(jī)會の増大及び晝間人口の増加による事業(yè)地の都市機(jī)能の増進(jìn)に寄與し,、かつ、良好な居住環(huán)境と調(diào)和するように,、各街區(qū)內(nèi)の建築物の敷地については當(dāng)該街區(qū)にふさわしい規(guī)模及び用途の建築物が建築されるように定めなければならない,。 (施行計(jì)畫及び処分計(jì)畫に関する?yún)f(xié)議) 第二十六條 施行者は、施行計(jì)畫又は処分計(jì)畫を定め,、又は変更しようとするときは,、あらかじめ、施行計(jì)畫若しくは処分計(jì)畫又はその変更に関係のある公共施設(shè)の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協(xié)議しなければならない,。 第三節(jié) 造成施設(shè)等の処分等 (工事完了の公告) 第二十七條 施行者は,、事業(yè)地(事業(yè)地を工區(qū)に分けたときは、工區(qū),。以下この條において同じ,。)の全部について工事(施行計(jì)畫で特に定める工事を除く,。)を完了したときは、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の屆出があつた場合において,、その屆出に係る工事が施行計(jì)畫に適合していると認(rèn)めたときは,、遅滯なく、當(dāng)該事業(yè)地について工事が完了した旨を公告しなければならない,。 (新住宅市街地開発事業(yè)の施行により設(shè)置された公共施設(shè)の管理) 第二十八條 新住宅市街地開発事業(yè)の施行により公共施設(shè)が設(shè)置された場合においては,、その公共施設(shè)は、前條第二項(xiàng)の公告の日の翌日において,、その公共施設(shè)の存する市町村の管理に屬するものとする,。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき,、又は処分計(jì)畫に特に管理すべき者の定めがあるときは,、それらの者の管理に屬するものとする。 2 施行者は,、前條第二項(xiàng)の公告の日以前においても,、公共施設(shè)に関する工事が完了した場合においては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その公共施設(shè)を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる,。 3 施行者は、前條第二項(xiàng)の公告の日の翌日において,、公共施設(shè)に関する工事を完了していない場合においては,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて,、その公共施設(shè)を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる,。 4 公共施設(shè)を管理すべき者は、前二項(xiàng)の規(guī)定により施行者からその公共施設(shè)について管理の引継ぎの申出があつた場合においては,、その公共施設(shè)に関する工事が施行計(jì)畫において定められた設(shè)計(jì)に適合しない場合のほか,、その引継ぎを拒むことができない。 (公共施設(shè)の用に供する土地の帰屬) 第二十九條 新住宅市街地開発事業(yè)の施行により,、従前の公共施設(shè)に代えて新たな公共施設(shè)が設(shè)置されることとなる場合においては、従前の公共施設(shè)の用に供していた土地で國又は地方公共団體が所有するものは,、第二十七條第二項(xiàng)の公告の日の翌日において施行者に帰屬するものとし,、これに代わるものとして処分計(jì)畫で定める新たな公共施設(shè)の用に供する土地は、その日においてそれぞれ國又は當(dāng)該地方公共団體に帰屬するものとする,。 2 新住宅市街地開発事業(yè)の施行により設(shè)置された公共施設(shè)の用に供する土地は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもの及び処分計(jì)畫で特別の定めをしたものを除き,、第二十七條第二項(xiàng)の公告の日の翌日において、當(dāng)該公共施設(shè)を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)(以下単に「第一號法定受託事務(wù)」という,。)として當(dāng)該公共施設(shè)を管理する地方公共団體であるときは,、國)に帰屬するものとする。 (造成施設(shè)等の処分) 第三十條 施行者は,、造成施設(shè)等をこの法律及び処分計(jì)畫に従つて処分しなければならない,。 2 地方公共団體がこの法律の規(guī)定により行なう造成施設(shè)等の処分については、當(dāng)該地方公共団體の財(cái)産の処分に関する法令の規(guī)定は,、適用しない,。 (建築物の建築義務(wù)) 第三十一條 施行者又は第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により処分計(jì)畫に定められた信託を引き受けた信託會社等(以下「特定信託會社等」という。)から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし,、國,、地方公共団體、地方住宅供給公社,、特定信託會社等その他政令で定める者を除く,。)は、その譲受けの日の翌日から起算して五年以內(nèi)に,、処分計(jì)畫で定める規(guī)模及び用途の建築物を建築しなければならない,。 (造成宅地等に関する権利の処分の制限) 第三十二條 第二十七條第二項(xiàng)の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権,、地上権,、質(zhì)権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設(shè)定又は移転については,、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)事者が都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない。ただし,、次の各號のいずれかに掲げる場合は,、この限りでない。 一 當(dāng)事者の一方又は雙方が國,、地方公共団體,、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合 二 相続その他の一般承継により當(dāng)該権利が移転する場合 三 滯納処分、強(qiáng)制執(zhí)行,、擔(dān)保権の実行としての競売(その例による競売を含む,。)又は企業(yè)擔(dān)保権の実行により當(dāng)該権利が移転する場合 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)その他の法律により収用され、又は使用される場合 五 その他政令で定める場合 2 前項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)に関する処分は,、當(dāng)該権利を設(shè)定し,、又は移転しようとする者がその設(shè)定又は移転により不當(dāng)に利益を受けるものであるかどうか、及びその設(shè)定又は移転の相手方が処分計(jì)畫に定められた処分後の造成宅地等の利用の規(guī)制の趣旨に従つて當(dāng)該造成宅地等を利用すると認(rèn)められるものであるかどうかを考慮してしなければならない,。 3 特定信託會社等による當(dāng)該信託に係る造成宅地等に関する第一項(xiàng)の権利の設(shè)定又は移転についての同項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)は,、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、當(dāng)該権利の設(shè)定又は移転が第二十三條第二項(xiàng)各號に掲げる要件に該當(dāng)するものである場合に限り、することができる,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)には,、処分計(jì)畫に定められた処分後の造成宅地等の利用の規(guī)制の趣旨を達(dá)成するため必要な條件を付することができる。この場合において,、その條件は,、當(dāng)該承認(rèn)を受けた者に不當(dāng)な義務(wù)を課するものであつてはならない。 (買戻権) 第三十三條 施行者又は特定信託會社等は,、新住宅市街地開発事業(yè)により造成された宅地を譲り渡す場合(施行者が特定信託會社等に信託契約に基づき當(dāng)該宅地を譲り渡す場合を除く,。)においては、民法(明治二十九年法律第八十九號)第五百七十九條の定めるところに従い,、當(dāng)該譲渡の日から第二十七條第二項(xiàng)の公告の日の翌日から起算して十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約を付さなければならない,。 2 前項(xiàng)の特約に基づく買戻権は、施行者若しくは特定信託會社等から宅地を譲り受けた者又はその承継人が第三十一條若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した場合又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反した場合に限り,、行使することができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の宅地又はその上に建築された建築物に関し前條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて権利を有する者があるとき,、又は前項(xiàng)の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは,、第一項(xiàng)の特約に基づく買戻権は、行使することができない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により買い戻した宅地は,、処分計(jì)畫の趣旨に従つて処分しなければならない。 (図書の備置き等) 第三十四條 施行者は,、第二十七條第二項(xiàng)の公告があつたときは,、造成施設(shè)等の存する市町村の長に対し、國土交通省令で定めるところにより,、當(dāng)該造成施設(shè)等の存する?yún)^(qū)域を表示した図書を送付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の図書の送付を受けた市町村長は、第二十七條第二項(xiàng)の公告の日の翌日から起算して十年間,、その図書を當(dāng)該市町村の役場に備え置いて,、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない,。 3 都道府県知事は,、國土交通省令で定めるところにより、第二十七條第二項(xiàng)の公告をした日の翌日から起算して十年間,、新住宅市街地開発事業(yè)が施行された土地の區(qū)域內(nèi)の見やすい場所に,、新住宅市街地開発事業(yè)が施行された土地である旨を表示した標(biāo)識を設(shè)置しなければならない。 4 何人も、前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた標(biāo)識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し,、若しくは除卻し、又は汚損し,、若しくは損壊してはならない,。 第三章 雑則 (測量のための標(biāo)識の設(shè)置) 第三十四條の二 新住宅市街地開発事業(yè)を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては,、國土交通省令で定める標(biāo)識を設(shè)けることができる,。 2 何人も、前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた標(biāo)識を設(shè)置者の承諾を得ないで移転し,、若しくは除卻し,、又は汚損し、若しくは損壊してはならない,。 (関係簿書の閲覧等) 第三十四條の三 新住宅市街地開発事業(yè)を施行しようとする者又は施行者は,、新住宅市街地開発事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業(yè)を施行しようとする,、又は施行する土地を管轄する登記所に対し,、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄寫又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書の交付を求めることができる,。 (建築物等の収用の請求) 第三十四條の四 新住宅市街地開発事業(yè)につき都市計(jì)畫法第六十九條の規(guī)定により適用される土地収用法の規(guī)定により土地又は権利が収用される場合において,、権原により當(dāng)該土地又は當(dāng)該権利の目的である土地に建築物その他の土地に定著する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる,。 2 土地収用法第八十七條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)в盲握埱螭摔膜い茰?zhǔn)用する。 (費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第三十五條 新住宅市街地開発事業(yè)に要する費(fèi)用は,、施行者の負(fù)擔(dān)とする,。 2 施行者は、政令で定める幹線街路,、終末処理場その他の重要な公共施設(shè)で他の施行者の施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係る事業(yè)地內(nèi)の居住者の利便に供されることとなるものの整備に要する費(fèi)用について,、當(dāng)該他の施行者に対し、その一部の負(fù)擔(dān)を求めることができる,。 (新住宅市街地開発事業(yè)の引継ぎ) 第三十六條 現(xiàn)に施行されている新住宅市街地開発事業(yè)の事業(yè)地となつている?yún)^(qū)域については,、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は,、新住宅市街地開発事業(yè)を施行することができない,。 2 現(xiàn)に施行されている新住宅市街地開発事業(yè)の事業(yè)地となつている?yún)^(qū)域について、前項(xiàng)の同意を得て,、新たに施行者となつた者がある場合においては,、その新住宅市街地開発事業(yè)は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により新住宅市街地開発事業(yè)を引き継いで施行することとなつた施行者は,、引き継がれることとなつた施行者が新住宅市街地開発事業(yè)の施行に関して有していた権利義務(wù)(その者がその施行する新住宅市街地開発事業(yè)に関し,、行政庁の許可、認(rèn)可その他の処分に基づいて有する権利義務(wù)を含む,。)を承継する,。 4 第二項(xiàng)の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定により従前の施行者がした処分,、手続その他の行為は,、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分,、手続その他の行為は,、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。 (関係簿書の備付け) 第三十七條 施行者は,、國土交通省令で定めるところにより,、新住宅市街地開発事業(yè)に関する簿書をその事務(wù)所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係人から前項(xiàng)の簿書の閲覧の請求があつた場合においては,、施行者は,、正當(dāng)な理由がないのに、これを拒んではならない,。 (書類の送付に代わる公告) 第三十八條 施行者は,、新住宅市街地開発事業(yè)の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領(lǐng)を拒んだとき,、又は過失がなくて,、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは,、その書類の內(nèi)容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に,、當(dāng)該書類が送付を受けるべき者に到達(dá)したものとみなす,。 (資金の融通等) 第三十九條 國は、施行者に対し,、新住宅市街地開発事業(yè)に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする,。 (技術(shù)的援助の請求) 第四十條 都道府県及び地方住宅供給公社は國土交通大臣に対して、市町村は國土交通大臣及び都道府県知事に対して,、新住宅市街地開発事業(yè)の施行の準(zhǔn)備又は施行のため,、それぞれ新住宅市街地開発事業(yè)に関し専門的知識を有する職員の技術(shù)的援助を求めることができる。 (施行者に対する監(jiān)督等) 第四十一條 國土交通大臣は施行者である地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)に対し,、都道府県知事は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものに限る。)又は第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者に対し、それぞれ,、それらの者が定めた施行計(jì)畫又はそれらの者が行う工事若しくは処分が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業(yè)である都市計(jì)畫事業(yè)の內(nèi)容又は施行計(jì)畫若しくは処分計(jì)畫に従つていないと認(rèn)める場合においては,、新住宅市街地開発事業(yè)の適正な施行を確保するため必要な限度において,、施行計(jì)畫の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。 2 國土交通大臣は施行者である都道府県に対し,、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団體に対し、それぞれ,、それらの者が定めた施行計(jì)畫又はそれらの者が行う工事若しくは処分が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業(yè)である都市計(jì)畫事業(yè)の內(nèi)容又は施行計(jì)畫若しくは処分計(jì)畫に従つていないと認(rèn)める場合においては,、新住宅市街地開発事業(yè)の適正な施行を確保するため必要な限度において,、施行計(jì)畫の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 3 施行者である地方公共団體は,、前項(xiàng)の規(guī)定による要求を受けたときは,、當(dāng)該施行計(jì)畫の変更又は當(dāng)該工事の中止若しくは変更若しくは當(dāng)該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。 4 國土交通大臣は,、違法又は不當(dāng)な第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく承認(rèn)の処分が行なわれたときは,、造成宅地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認(rèn)の処分を取り消し,、又は変更することができる,。 (報(bào)告、勧告等) 第四十二條 國土交通大臣は施行者に対し,、都道府県知事は施行者である市町村に対し,、それぞれその施行する新住宅市街地開発事業(yè)に関し、この法律の施行のため必要な限度において,、報(bào)告若しくは資料の提出を求め,、又はその施行する新住宅市街地開発事業(yè)の施行の促進(jìn)を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる,。 (関連公共施設(shè)等の整備) 第四十三條 國及び地方公共団體は,、新住宅市街地開発事業(yè)の施行に関連して必要となる公共施設(shè)及び公益的施設(shè)の整備に努めるものとする。 第四十四條 削除 (施行者に関する特例) 第四十五條 新住宅市街地開発事業(yè)の施行區(qū)域內(nèi)に政令で定める規(guī)模以上の一団の土地を有する法人で,、新住宅市街地開発事業(yè)を行なうため必要な資力,、信用及び技術(shù)的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設(shè)の用に供する土地について新住宅市街地開発事業(yè)を施行することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業(yè)については,、第二十二條第三項(xiàng)、第三十三條、第三十四條の二から第三十四條の四まで及び第三十八條並びに第四十一條第一項(xiàng)中施行計(jì)畫の変更に係る部分の規(guī)定並びに都市計(jì)畫法第四章第二節(jié)の規(guī)定は,、適用しない,。 第四十六條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者は、施行計(jì)畫を定めようとする場合においては,、國土交通省令で定めるところにより,、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(國土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く,。)においても,、同様とする。 第四十七條 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者は,、第三十一條の規(guī)定に違反した者に対して,、同條の譲渡契約を解除することができる。この場合においては,、第三十三條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第四十八條 第四十條及び第四十二條中市町村に係る部分は、第四十五條第一項(xiàng)の法人に準(zhǔn)用する,。 2 都道府県知事は,、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業(yè)について、その事業(yè)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計(jì)畫若しくは処分計(jì)畫に違反すると認(rèn)める場合その他監(jiān)督上必要がある場合においては,、その事業(yè)の狀況を検査することができる,。 3 都道府県知事は、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者が第四十一條第一項(xiàng)の命令に従わない場合においては,、都市計(jì)畫法第五十九條第四項(xiàng)の認(rèn)可を取り消すことができる,。 (不動産登記法の特例) 第四十九條 事業(yè)地內(nèi)の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)の特例を定めることができる,。 (権限の委任) 第四十九條の二 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十條 この法律の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務(wù)のうち次に掲げるものは,、第一號法定受託事務(wù)とする。 一 都道府県が第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る,。) 二 都道府県が第三十二條第一項(xiàng)並びに第三十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る,。) 三 市町村が第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により処理することとされている事務(wù)(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く,。)が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る。) 2 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)(地方公共団體(都道府県を除く,。),、地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものに限る,。)又は第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業(yè)に係るものに限る。)は,、地方自治法第二條第九項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務(wù)とする,。 (政令への委任) 第五十一條 この法律に特に定めるもののほか、この法律によりなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第四章 罰則 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第五十四條 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者である法人が第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、造成施設(shè)等をこの法律又は処分計(jì)畫に従わないで処分したときは,、その行為をした役員又は職員を一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十一條の規(guī)定に違反して,、同條に規(guī)定する用途以外の建築物を建築した者 二 第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)に掲げる権利の設(shè)定又は移転につき承認(rèn)を受けないで,、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者 三 第三十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により一定の期限までに一定の用途の建築物を建築すべきことを內(nèi)容とする條件を付された者で、その條件に違反して,、その用途以外の建築物を建築したもの 第五十六條 第三十四條第四項(xiàng)又は第三十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、第三十四條第三項(xiàng)又は第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)識を移転し、若しくは除卻し,、又は汚損し,、若しくは損壊した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 第五十七條 第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者である法人が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合においては,、その行為をした役員又は職員を二十萬円以下の罰金に処する。 一 第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の命令に違反したとき,。 二 第四十二條の規(guī)定による報(bào)告又は資料の提出を求められて,、報(bào)告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報(bào)告若しくは資料の提出をしたとき,。 三 第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の検査を拒み,、又は妨げたとき。 第五十八條 第三十二條第一項(xiàng)の承認(rèn)について虛偽の申請をした者は,、五十萬円以下の過料に処する,。 第五十九條 次の各號のいずれかに掲げる場合においては、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による施行者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、簿書を備えず,、又はその簿書に記載すべき事項(xiàng)を記載せず,、若しくは不実の記載をしたとき,。 二 第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、簿書の閲覧を拒んだとき,。 第六十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して第五十四條、第五十五條又は第五十七條に規(guī)定する違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年七月二一日法律第七五號) この法律(第一條を除く,。)は,、改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻谝哗栆惶枺〕?この法律(第一條を除く,。)は、新法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (都市計(jì)畫法等の一部改正に伴う経過措置) 17 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の都市計(jì)畫法第二章の規(guī)定による都市計(jì)畫において定められている用途地域,、住居専用地區(qū)若しくは工業(yè)専用地區(qū)又は空地地區(qū)若しくは容積地區(qū)に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は,、この法律による改正前の次の各號に掲げる法律の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 一から五まで 略 六 新住宅市街地開発法 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二百八十一條,、第二百八十一條の三,、第二百八十二條第二項(xiàng)、第二百八十二條の二第二項(xiàng)及び第二百八十三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第十七條から第十九條までに係る改正規(guī)定並びに附則第二條,、附則第七條から第十一條まで及び附則第十三條から第二十四條までの規(guī)定(以下「特別區(qū)に関する改正規(guī)定」という。)は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執(zhí)行、企業(yè)擔(dān)保権の実行及び破産の事件については,、なお従前の例による,。 3 前項(xiàng)の事件に関し執(zhí)行官が受ける手?jǐn)?shù)料及び支払又は償還を受ける費(fèi)用の額については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、最高裁判所規(guī)則の定めるところによる,。 附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶乱涣辗傻谒木盘枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (建築業(yè)務(wù)に関する経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に締結(jié)されている買戻しの特約に係る建築物の建築義務(wù)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (用途地域に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の都市計(jì)畫法(以下「舊都市計(jì)畫法」という。)第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する用途地域に関する都市計(jì)畫が定められている都市計(jì)畫區(qū)域について,、建設(shè)大臣,、都道府県知事又は市町村が第一條の規(guī)定による改正後の都市計(jì)畫法(以下「新都市計(jì)畫法」という。)第二章の規(guī)定により行う用途地域に関する都市計(jì)畫の決定及びその告示は,、この法律の施行の日から起算して三年以內(nèi)にしなければならない,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊都市計(jì)畫法の規(guī)定により定められている都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の用途地域に関しては,、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計(jì)畫法第二章の規(guī)定により、當(dāng)該都市計(jì)畫區(qū)域について,、用途地域に関する都市計(jì)畫が決定されたときは,、當(dāng)該都市計(jì)畫の決定に係る都市計(jì)畫法第二十條第一項(xiàng)(同法第二十二條第一項(xiàng)において読み替える場合を含む。)の規(guī)定による告示があった日,。次條,、附則第五條及び附則第十八條において同じ。)までの間は,、舊都市計(jì)畫法第八條,、第九條、第十二條の六第一項(xiàng)並びに第十三條第一項(xiàng)第五號及び第九號の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊都市計(jì)畫法の規(guī)定により定められている都市計(jì)畫區(qū)域內(nèi)の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は,、この法律による改正前の次に掲げる法律の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 一から三まで 略 四 新住宅市街地開発法 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十六條 施行日前に第四百三十一條の規(guī)定による改正前の新住宅市街地開発法(以下この條において「舊新住宅市街地開発法」という,。)第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體が受けた認(rèn)可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體がしている認(rèn)可の申請は,、それぞれ第四百三十一條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法(以下この條において「新新住宅市街地開発法」という。)第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 2 施行日前に舊新住宅市街地開発法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により地方公共団體に対して発した命令は,、新新住宅市街地開発法第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりされた措置の要求とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸辗傻谝哗柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年七月一日から施行する。 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置) 第四十條 機(jī)構(gòu)が附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により施行する新住宅市街地開発法第二條第一項(xiàng)の新住宅市街地開発事業(yè)に対する前條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法第六條,、第二十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng)、第三十一條,、第三十二條第一項(xiàng)第一號,、第四十條、第四十一條第一項(xiàng)並びに第五十條第一項(xiàng)第二號及び第三號の規(guī)定の適用については,、同法第六條,、第三十一條及び第三十二條第一項(xiàng)第一號中「地方公共団體」とあるのは「地方公共団體、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)」と,、同法第二十二條第一項(xiàng)及び第四十一條第一項(xiàng)中「地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く」とあるのは「獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は地方住宅供給公社(市のみが設(shè)立したものを除く」と,、同法第二十二條第三項(xiàng)中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)に」と、同法第二十七條第一項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(施行者が獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)であるときは,、國土交通大臣,。次項(xiàng)において同じ。)」と,、同法第四十條中「都道府県及び」とあるのは「都道府県,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)及び」と、同法第五十條第一項(xiàng)第二號及び第三號中「都道府県又は」とあるのは「都道府県,、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)又は」とする,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動産登記法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶氯蝗辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中都市計(jì)畫法第十二條第四項(xiàng)及び第二十一條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條中建築基準(zhǔn)法第六十條の二第三項(xiàng)及び第百一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第四條,、第五條、第七條中都市再生特別措置法第三十七條第一項(xiàng)第二號の改正規(guī)定並びに第八條並びに附則第六條,、第七條及び第九條から第十一條までの規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に都市計(jì)畫に定められている新住宅市街地開発事業(yè)(新住宅市街地開発法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する新住宅市街地開発事業(yè)をいう,。以下この條において同じ。)に係る市街地開発事業(yè)等予定區(qū)域又は新住宅市街地開発事業(yè)の施行區(qū)域は,、それぞれ,、第四條の規(guī)定による改正後の新住宅市街地開発法第二條の二各號又は第三條各號に掲げる條件に該當(dāng)する土地の區(qū)域とみなす。 2 第四條の規(guī)定による改正前の新住宅市街地開発法第三十一條に規(guī)定する者で附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行前に新住宅市街地開発事業(yè)を施行する者から建築物を建築すべき宅地を譲り受けたものの建築物を建築しなければならない期間については,、なお従前の例による,。同法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により付されている買戻しの特約に基づく買戻権の行使についても、同様とする,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條第二號及び第三號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱欢辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二十五條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中都市緑地法第四條,、第三十四條,、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定、第二條中都市公園法第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中生産緑地法第三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、同法第八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第十條の改正規(guī)定,、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三條第二項(xiàng),、第六條、第七條、第十條,、第十三條,、第十四條、第十八條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第三十一條第五項(xiàng)第一號の改正規(guī)定に限る,。),、第十九條、第二十條,、第二十二條及び第二十三條(國家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號)第十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (新住宅市街地開発法の一部改正) 第十條 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四號)の一部を次のように改正する。 第二條の二第四號中「準(zhǔn)住居地域」の下に「,、田園住居地域」を加える,。