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建筑業(yè)法施行令

時間: 2018-06-15


建設(shè)業(yè)法施行令 昭和三十一年政令第二百七十三號 建設(shè)業(yè)法施行令 內(nèi)閣は,、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため,、建設(shè)業(yè)法施行令(昭和二十四年政令第二百八十四號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (支店に準(zhǔn)ずる営業(yè)所) 第一條 建設(shè)業(yè)法(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の政令で定める支店に準(zhǔn)ずる営業(yè)所は,、常時建設(shè)工事の請負(fù)契約を締結(jié)する事務(wù)所とする,。 (法第三條第一項(xiàng)ただし書の軽微な建設(shè)工事) 第一條の二 法第三條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める軽微な建設(shè)工事は,、工事一件の請負(fù)代金の額が建築一式工事にあつては千五百萬円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設(shè)工事にあつては五百萬円に満たない工事とする,。 2 前項(xiàng)の請負(fù)代金の額は,、同一の建設(shè)業(yè)を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負(fù)うときは、各契約の請負(fù)代金の額の合計(jì)額とする,。ただし,、正當(dāng)な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない,。 3 注文者が材料を提供する場合においては,、その市場価格又は市場価格及び運(yùn)送賃を當(dāng)該請負(fù)契約の請負(fù)代金の額に加えたものを第一項(xiàng)の請負(fù)代金の額とする。 (法第三條第一項(xiàng)第二號の金額) 第二條 法第三條第一項(xiàng)第二號の政令で定める金額は,、四千萬円とする,。ただし、同項(xiàng)の許可を受けようとする建設(shè)業(yè)が建築工事業(yè)である場合においては,、六千萬円とする,。 (使用人) 第三條 法第六條第一項(xiàng)第四號(法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第七條第三號,、法第八條第四號、第十一號及び第十二號(これらの規(guī)定を法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、法第二十八條第一項(xiàng)第三號並びに法第二十九條の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一條に規(guī)定する営業(yè)所の代表者(支配人である者を除く,。)であるものとする,。 (法第八條第八號の法令の規(guī)定) 第三條の二 法第八條第八號(法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める建設(shè)工事の施工又は建設(shè)工事に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定は,、次に掲げるものとする,。 一 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第九條第一項(xiàng)又は第十項(xiàng)前段(これらの規(guī)定を同法第八十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による特定行政庁又は建築監(jiān)視員の命令に違反した者に係る同法第九十八條第一項(xiàng)(第一號に係る部分に限る,。) 二 宅地造成等規(guī)制法(昭和三十六年法律第百九十一號)第十四條第二項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)前段の規(guī)定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第二十六條 三 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による國土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第九十一條 四 景観法(平成十六年法律第百十號)第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第百一條 五 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第五條の規(guī)定に違反した者に係る同法第百十七條(労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の保護(hù)等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。以下「労働者派遣法」という,。)第四十四條第一項(xiàng)(建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號。以下「建設(shè)労働法」という,。)第四十四條の規(guī)定により適用される場合を含む,。第七條の三第三號において同じ。)の規(guī)定により適用される場合を含む,。)又は労働基準(zhǔn)法第六條の規(guī)定に違反した者に係る同法第百十八條第一項(xiàng) 六 職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第四十四條の規(guī)定に違反した者に係る同法第六十四條 七 労働者派遣法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者に係る労働者派遣法第五十九條 (許可手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第十條第二號(法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の許可手?jǐn)?shù)料は、その金額を五萬円とし,、許可申請書にこれに相當(dāng)する額の収入印紙をはつて納めなければならない,。ただし、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第三條第一項(xiàng)の許可又は同條第三項(xiàng)の許可の更新の申請をする場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、現(xiàn)金をもつてすることができる。 (閲覧所) 第五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、閲覧所を設(shè)けた場合においては,、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 2 國土交通大臣の設(shè)ける閲覧所においては,、許可申請書等(法第十三條(法第十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する書類をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)で國土交通大臣の許可を受けた建設(shè)業(yè)者に係るものを公衆(zhòng)の閲覧に供しなければならない。 3 都道府県知事の設(shè)ける閲覧所においては,、當(dāng)該都道府県知事の許可を受けた建設(shè)業(yè)者に係る許可申請書等を公衆(zhòng)の閲覧に供しなければならない,。 (法第十五條第二號ただし書の建設(shè)業(yè)) 第五條の二 法第十五條第二號ただし書の政令で定める建設(shè)業(yè)は、次に掲げるものとする,。 一 土木工事業(yè) 二 建築工事業(yè) 三 電気工事業(yè) 四 管工事業(yè) 五 鋼構(gòu)造物工事業(yè) 六 舗裝工事業(yè) 七 造園工事業(yè) (法第十五條第二號ロの金額) 第五條の三 法第十五條第二號ロの政令で定める金額は,、四千五百萬円とする。 (法第十五條第三號の金額) 第五條の四 法第十五條第三號の政令で定める金額は,、八千萬円とする,。 (建設(shè)工事の請負(fù)契約に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條の五 建設(shè)工事の請負(fù)契約の當(dāng)事者は、法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する國土交通省令で定める措置(以下この條において「電磁的措置」という,。)を講じようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、當(dāng)該契約の相手方に対し,、その講じる電磁的措置の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるもの(次項(xiàng)において「電磁的方法」という,。)による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た建設(shè)工事の請負(fù)契約の當(dāng)事者は、當(dāng)該契約の相手方から書面又は電磁的方法により當(dāng)該承諾を撤回する旨の申出があつたときは,、法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない,。ただし、當(dāng)該契約の相手方が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (現(xiàn)場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第五條の六 請負(fù)人は、法第十九條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)場代理人に関する事項(xiàng)を通知しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當(dāng)該注文者に対し、その用いる同項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た請負(fù)人は,、當(dāng)該注文者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該注文者に対し、現(xiàn)場代理人に関する事項(xiàng)の通知を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該注文者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 第五條の七 注文者は,、法第十九條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)督員に関する事項(xiàng)を通知しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當(dāng)該請負(fù)人に対し、その用いる同項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た注文者は,、當(dāng)該請負(fù)人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該請負(fù)人に対し、監(jiān)督員に関する事項(xiàng)の通知を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、當(dāng)該請負(fù)人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (建設(shè)工事の見積期間) 第六條 法第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する見積期間は,、次に掲げるとおりとする。ただし,、やむを得ない事情があるときは,、第二號及び第三號の期間は、五日以內(nèi)に限り短縮することができる,。 一 工事一件の予定価格が五百萬円に満たない工事については,、一日以上 二 工事一件の予定価格が五百萬円以上五千萬円に満たない工事については、十日以上 三 工事一件の予定価格が五千萬円以上の工事については,、十五日以上 2 國が入札の方法により競爭に付する場合においては,、予算決算及び會計(jì)令(昭和二十二年勅令第百六十五號)第七十四條の規(guī)定による期間を前項(xiàng)の見積期間とみなす,。 (保証人を必要としない軽微な工事) 第六條の二 法第二十一條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負(fù)代金の額が五百萬円に満たない工事とする,。 (一括下請負(fù)の禁止の対象となる多數(shù)の者が利用する施設(shè)又は工作物に関する重要な建設(shè)工事) 第六條の三 法第二十二條第三項(xiàng)の政令で定める重要な建設(shè)工事は,、共同住宅を新築する建設(shè)工事とする。 (一括下請負(fù)の承諾に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第六條の四 発注者は,、法第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第三項(xiàng)の承諾をする旨の通知(次項(xiàng)において「承諾通知」という,。)をしようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、當(dāng)該元請負(fù)人に対し,、その用いる同條第四項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た発注者は,、當(dāng)該元請負(fù)人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該請負(fù)人に対し,、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該元請負(fù)人が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (下請負(fù)人の選定の承諾に係る情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第七條 注文者は、法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)ただし書の承諾をする旨の通知(次項(xiàng)において「承諾通知」という,。)をしようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ,、同項(xiàng)ただし書の規(guī)定により下請負(fù)人を選定する者(次項(xiàng)において「下請負(fù)人選定者」という,。)に対し、その用いる同條第二項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た注文者は,、下請負(fù)人選定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは,、下請負(fù)人選定者に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし,、下請負(fù)人選定者が再び同項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (法第二十四條の五第一項(xiàng)の金額) 第七條の二 法第二十四條の五第一項(xiàng)の政令で定める金額は,、四千萬円とする,。 (法第二十四條の六第一項(xiàng)の法令の規(guī)定) 第七條の三 法第二十四條の六第一項(xiàng)の政令で定める建設(shè)工事の施工又は建設(shè)工事に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定は、次に掲げるものとする,。 一 建築基準(zhǔn)法第九條第一項(xiàng)及び第十項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第八十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第九十條 二 宅地造成等規(guī)制法第九條(同法第十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで 三 労働基準(zhǔn)法第五條(労働者派遣法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により適用される場合を含む,。),、第六條、第二十四條,、第五十六條,、第六十三條及び第六十四條の二(労働者派遣法第四十四條第二項(xiàng)(建設(shè)労働法第四十四條の規(guī)定により適用される場合を含む。)の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む,。),、第九十六條の二第二項(xiàng)並びに第九十六條の三第一項(xiàng) 四 職業(yè)安定法第四十四條、第六十三條第一號及び第六十五條第八號 五 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第九十八條第一項(xiàng)(労働者派遣法第四十五條第十五項(xiàng)(建設(shè)労働法第四十四條の規(guī)定により適用される場合を含む,。)の規(guī)定により適用される場合を含む,。) 六 労働者派遣法第四條第一項(xiàng) (法第二十四條の七第一項(xiàng)の金額) 第七條の四 法第二十四條の七第一項(xiàng)の政令で定める金額は、四千萬円とする,。ただし,、特定建設(shè)業(yè)者が発注者から直接請け負(fù)つた建設(shè)工事が建築一式工事である場合においては、六千萬円とする,。 (名簿の作成) 第八條 建設(shè)工事紛爭審査會(以下「審査會」という,。)は、當(dāng)該審査會の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない,。 2 前項(xiàng)の名簿の記載事項(xiàng)は,、國土交通省令で定める。 (特別委員の意見の陳述) 第九條 特別委員は,、會長の承認(rèn)を得て,、審査會の會議に出席し、意見を述べることができる,。 (審査會の會議) 第十條 この政令で定めるもののほか,、審査會の會議に関し必要な事項(xiàng)は、審査會が定める,。 (中央建設(shè)工事紛爭審査會の庶務(wù)) 第十一條 中央建設(shè)工事紛爭審査會(以下「中央審査會」という,。)の庶務(wù)は、國土交通省土地?建設(shè)産業(yè)局建設(shè)業(yè)課において処理する,。 (指定職員) 第十二條 審査會の庶務(wù)に従事する職員で國土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という,。)は、審査會の行う紛爭処理に立ち?xí)?、調(diào)書を作成し,、その他紛爭処理に関し審査會の命ずる事務(wù)を取り扱うものとする,。 (紛爭処理の申請書の記載事項(xiàng)等) 第十三條 法第二十五條の十の書面には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申請人が記名押印しなければならない,。 一 當(dāng)事者及びその代理人の氏名及び住所 二 當(dāng)事者の一方又は雙方が建設(shè)業(yè)者である場合においては、その許可をした行政庁の名稱及び許可番號 三 あつせん,、調(diào)停又は仲裁を求める事項(xiàng) 四 紛爭の問題點(diǎn)及び交渉経過の概要 五 工事現(xiàn)場その他紛爭処理を行うに際し參考となる事項(xiàng) 六 申請手?jǐn)?shù)料の額 七 審査會の表示 八 申請の年月日 2 証拠書類がある場合においては,、その原本又は寫を前項(xiàng)の書面(以下「申請書」という。)に添附しなければならない,。 3 法第二十五條の九第三項(xiàng)の規(guī)定により合意によつて管轄審査會が定められたときは,、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。 4 當(dāng)事者の一方から仲裁の申請をする場合においては,、紛爭が生じた場合において法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない,。 (代理権の証明) 第十四條 法定代理権又は紛爭処理に係る行為を行うに必要な授権は、審査會に対し書面でこれを証明しなければならない,。 (公共性のある施設(shè)又は工作物) 第十五條 法第二十五條の十一第二號の公共性のある施設(shè)又は工作物で政令で定めるものは、次の各號に掲げるものとする,。 一 鉄道,、軌道、索道,、道路,、橋、護(hù)岸,、堤防,、ダム、河川に関する工作物,、砂防用工作物,、飛行場、港灣施設(shè),、漁港施設(shè),、運(yùn)河、上水道又は下水道 二 消防施設(shè),、水防施設(shè),、學(xué)校又は國若しくは地方公共団體が設(shè)置する庁舎、工場,、研究所若しくは試験所 三 電気事業(yè)用施設(shè)(電気事業(yè)の用に供する発電,、送電、配電又は変電その他の電気施設(shè)をいう,。)又はガス事業(yè)用施設(shè)(ガス事業(yè)の用に供するガスの製造又は供給のための施設(shè)をいう,。) 四 前各號に掲げるもののほか,、紛爭により當(dāng)該施設(shè)又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設(shè)又は工作物で國土交通大臣が指定するもの (紛爭処理の通知) 第十六條 審査會は、當(dāng)事者の一方から紛爭処理の申請がなされたときは申請書の寫しを添えてその相手方に対し,、法第二十五條の十一第二號に規(guī)定する決議をしたときは當(dāng)事者の雙方に対し,、遅滯なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない,。 (申請の変更) 第十六條の二 あつせん,、調(diào)停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第十三條第一項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)を変更することができる,。ただし,、これにより、當(dāng)該あつせん,、調(diào)停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は,、この限りでない。 2 審査會は,、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の申請がなされたときは,、同項(xiàng)の書面(以下「変更申請書」という。)の寫しを添えて,、その相手方に対し,、遅滯なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない,。 (あつせん又は調(diào)停をしない場合の措置) 第十七條 審査會は,、法第二十五條の十四の規(guī)定によりあつせん又は調(diào)停をしないものとしたときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、書面をもつてその旨を通知しなければならない。 (仲裁委員の選定等) 第十八條 審査會は,、仲裁の申請があつたときは,、當(dāng)事者に対して第八條第一項(xiàng)の名簿の寫を送付しなければならない。 2 當(dāng)事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは,、その者の氏名を前項(xiàng)の名簿の寫の送付を受けた日から二週間以內(nèi)に審査會に対し書面をもつて通知しなければならない,。 3 前項(xiàng)の期間內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定による通知がなかつたときは、當(dāng)事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす,。 第十九條 當(dāng)事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において,、各當(dāng)事者は、仲裁委員に指名されることが適當(dāng)でないと認(rèn)める委員又は特別委員があるときは,、その者の氏名を前條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に審査會に対し書面をもつて通知することができる,。 2 會長は、法第二十五條の十九第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により仲裁委員を指名するに當(dāng)たつては,、當(dāng)該事件の性質(zhì),、當(dāng)事者の意思等を勘案してするものとし,、仲裁委員を指名したときは、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく,、その者の氏名を通知しなければならない。 (仲裁委員が欠けた場合の措置) 第二十條 審査會は,、仲裁委員が死亡,、解任、辭任その他の理由により欠けた場合においては,、當(dāng)事者に対し,、遅滯なく、その旨を通知しなければならない,。 2 前二條の規(guī)定は,、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準(zhǔn)用する。 (仲裁判斷の作成) 第二十一條 審査會は,、仲裁判斷をするための審訊じん その他必要な調(diào)査を終了したときは,、速やかに、仲裁判斷をしなければならない,。 2 仲裁判斷の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし,、及び記名押印し、かつ,、正本には審査會の印を押さなければならない。 3 仲裁判斷の正本は,、その一通を仲裁判斷の記録に添附しなければならない,。 第二十二條 削除 (調(diào)書の作成) 第二十三條 指定職員は、審査會が行う紛爭処理の手続について國土交通省令で定める様式により調(diào)書を作成しなければならない,。ただし,、あつせん又は調(diào)停手続について審査會が必要がないと認(rèn)めたときは、この限りでない,。 (調(diào)査の囑託) 第二十四條 審査會は,、必要があると認(rèn)めるときは、事実の調(diào)査を官公署その他適當(dāng)であると認(rèn)める者に囑託することができる,。 (紛爭処理の手続に要する費(fèi)用) 第二十五條 紛爭処理の手続に要する費(fèi)用のうち紛爭処理の手続について審査會が必要とする費(fèi)用の算定は,、次の各號に掲げるところによる。 一 委員,、特別委員及び指定職員の鉄道賃,、船賃、航空賃,、車賃,、日當(dāng),、宿泊料及び食卓料は、中央審査會にあつては國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の定めるところにより,、都道府県建設(shè)工事紛爭審査會(以下「都道府県審査會」という,。)にあつては當(dāng)該都道府県の條例の定めるところによる。 二 証人及び鑑定人の旅費(fèi),、日當(dāng)及び宿泊料の額については,、民事訴訟の例により、中央審査會に係るものにあつては國土交通大臣,、都道府県審査會に係るものにあつては當(dāng)該都道府県の知事が相當(dāng)と認(rèn)める額とする,。 三 鑑定人の特別手當(dāng)(鑑定について特別の技能若しくは費(fèi)用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手當(dāng)をいう。)は,、中央審査會に係るものにあつては國土交通大臣,、都道府県審査會に係るものにあつては當(dāng)該都道府県の知事が相當(dāng)と認(rèn)める額とする。 四 執(zhí)行官の手?jǐn)?shù)料及び立替金は,、執(zhí)行官の手?jǐn)?shù)料及び費(fèi)用に関する規(guī)則(昭和四十一年最高裁判所規(guī)則第十五號)の定めるところによる,。 五 送付に要する費(fèi)用、電報料及び電話料は,、その実費(fèi)とする,。 六 前各號に掲げるもののほか必要な費(fèi)用は、その実費(fèi)とする,。 (申請手?jǐn)?shù)料) 第二十六條 法第二十五條の二十四の申請手?jǐn)?shù)料の額は,、次の表の上欄の申請の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする,。 項(xiàng) 上欄 下欄 一 あつせんの申請 あつせんを求める事項(xiàng)の価額に応じて,、次に定めるところにより算出して得た額 (一) あつせんを求める事項(xiàng)の価額が百萬円まで  一萬円 (二) あつせんを求める事項(xiàng)の価額が百萬円を超え五百萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 二十円 (三) あつせんを求める事項(xiàng)の価額が五百萬円を超え二千五百萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 十五円 (四) あつせんを求める事項(xiàng)の価額が二千五百萬円を超える部分 その価額一萬円までごとに 十円 二 調(diào)停の申請 調(diào)停を求める事項(xiàng)の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 調(diào)停を求める事項(xiàng)の価額が百萬円まで 二萬円 (二) 調(diào)停を求める事項(xiàng)の価額が百萬円を超え五百萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 四十円 (三) 調(diào)停を求める事項(xiàng)の価額が五百萬円を超え一億円までの部分 その価額一萬円までごとに 二十五円 (四) 調(diào)停を求める事項(xiàng)の価額が一億円を超える部分 その価額一萬円までごとに 十五円 三 仲裁の申請 仲裁を求める事項(xiàng)の価額に応じて,、次に定めるところにより算出して得た額 (一) 仲裁を求める事項(xiàng)の価額が百萬円まで 五萬円 (二) 仲裁を求める事項(xiàng)の価額が百萬円を超え五百萬円までの部分 その価額一萬円までごとに 百円 (三) 仲裁を求める事項(xiàng)の価額が五百萬円を超え一億円までの部分 その価額一萬円までごとに 六十円 (四) 仲裁を求める事項(xiàng)の価額が一億円を超える部分 その価額一萬円までごとに 二十円 2 前項(xiàng)の場合において,、あつせん、調(diào)停又は仲裁を求める事項(xiàng)の価額を算定することができないときは,、その価額は,、五百萬円とみなす。 3 申請手?jǐn)?shù)料は,、紛爭処理の申請書に申請手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する額の収入印紙をはつて納めなければならない,。 4 あつせん、調(diào)停又は仲裁を求める事項(xiàng)の価額を増加するときは,、増加後の価額につき納付すべき申請手?jǐn)?shù)料の額と増加前の申請について納められた申請手?jǐn)?shù)料の額との差額に相當(dāng)する額の申請手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。この場合においては、その差額に相當(dāng)する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。 (申請手?jǐn)?shù)料を納めたものとみなす場合) 第二十六條の二 あつせん又は調(diào)停の申請人が法第二十五條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた日から二週間以內(nèi)に當(dāng)該あつせん又は調(diào)停の目的となつた事項(xiàng)について仲裁の申請をする場合における申請手?jǐn)?shù)料については,、當(dāng)該あつせん又は調(diào)停の申請について納めた申請手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額は,、納めたものとみなす。 (申請手?jǐn)?shù)料の還付) 第二十六條の三 審査會は,、次の各號に掲げる申請についてそれぞれ當(dāng)該各號に定める事由が生じた場合においては,、納められた申請手?jǐn)?shù)料の額(第二號に掲げる申請にあつては、前條の規(guī)定により納めたものとみなされた額を除く,。)の二分の一に相當(dāng)する額の金銭を還付しなければならない,。 一 あつせん又は調(diào)停の申請 最初にすべきあつせん又は調(diào)停の期日の終了前における取下げ 二 仲裁の申請 口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ (専任の主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者を必要とする建設(shè)工事) 第二十七條 法第二十六條第三項(xiàng)の政令で定める重要な建設(shè)工事は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する建設(shè)工事で工事一件の請負(fù)代金の額が三千五百萬円(當(dāng)該建設(shè)工事が建築一式工事である場合にあつては,、七千萬円)以上のものとする,。 一 國又は地方公共団體が注文者である施設(shè)又は工作物に関する建設(shè)工事 二 第十五條第一號及び第三號に掲げる施設(shè)又は工作物に関する建設(shè)工事 三 次に掲げる施設(shè)又は工作物に関する建設(shè)工事 イ 石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號)第五條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する事業(yè)用施設(shè) ロ 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者(同法第九條第一號に規(guī)定する電気通信回線設(shè)備を設(shè)置するものに限る。)が同條第四號に規(guī)定する電気通信事業(yè)の用に供する施設(shè) ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二十三號に規(guī)定する基幹放送事業(yè)者又は同條第二十四號に規(guī)定する基幹放送局提供事業(yè)者が同條第一號に規(guī)定する放送の用に供する施設(shè)(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設(shè)に限る,。) ニ 學(xué)校 ホ 図書館,、美術(shù)館、博物館又は展示場 ヘ 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する社會福祉事業(yè)の用に供する施設(shè) ト 病院又は診療所 チ 火葬場,、と畜場又は廃棄物処理施設(shè) リ 熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する熱供給施設(shè) ヌ 集會場又は公會堂 ル 市場又は百貨店 ヲ 事務(wù)所 ワ ホテル又は旅館 カ 共同住宅,、寄宿舎又は下宿 ヨ 公衆(zhòng)浴場 タ 興行場又はダンスホール レ 神社、寺院又は教會 ソ 工場,、ドック又は倉庫 ツ 展望塔 2 前項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)工事のうち密接な関係のある二以上の建設(shè)工事を同一の建設(shè)業(yè)者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては,、同一の専任の主任技術(shù)者がこれらの建設(shè)工事を管理することができる。 (登録の有効期間) 第二十七條の二 法第二十六條の七第一項(xiàng)(法第二十七條の三十二において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める期間は,、三年とする。 (國土交通大臣が行う講習(xí)手?jǐn)?shù)料) 第二十七條の二の二 法第二十六條の十八の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、一萬五百円とする,。 (技術(shù)検定の種目等) 第二十七條の三 法第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について,、同表の検定技術(shù)の欄に掲げる技術(shù)を?qū)澫螭趣筏菩肖Α?検定種目 検定技術(shù) 建設(shè)機(jī)械施工 建設(shè)工事の実施に當(dāng)たり、建設(shè)機(jī)械を適確に操作するとともに,、建設(shè)機(jī)械の運(yùn)用を統(tǒng)一的かつ能率的に行うために必要な技術(shù) 土木施工管理 土木一式工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫の作成及び當(dāng)該工事の工程管理、品質(zhì)管理,、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 建築施工管理 建築一式工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫及び施工図の作成並びに當(dāng)該工事の工程管理、品質(zhì)管理,、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 電気工事施工管理 電気工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫及び施工図の作成並びに當(dāng)該工事の工程管理、品質(zhì)管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 管工事施工管理 管工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫及び施工図の作成並びに當(dāng)該工事の工程管理,、品質(zhì)管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 電気通信工事施工管理 電気通信工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫及び施工図の作成並びに當(dāng)該工事の工程管理,、品質(zhì)管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 造園施工管理 造園工事の実施に當(dāng)たり,、その施工計(jì)畫及び施工図の作成並びに當(dāng)該工事の工程管理,、品質(zhì)管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術(shù) 2 技術(shù)検定は,、一級及び二級に區(qū)分して行う,。 3 建設(shè)機(jī)械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術(shù)検定(建築施工管理に係る二級の技術(shù)検定にあつては,、実地試験に限る,。)は、當(dāng)該種目を國土交通大臣が定める種別に細(xì)分して行う,。 (技術(shù)検定の方法及び基準(zhǔn)) 第二十七條の四 実地試験は,、その回の技術(shù)検定における學(xué)科試験に合格した者及び第二十七條の七の規(guī)定により學(xué)科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし,、國土交通省令で定める種目及び級に係る技術(shù)検定の実地試験は,、種目及び級を同じくするその回の技術(shù)検定における學(xué)科試験を受験した者及び同條の規(guī)定により當(dāng)該學(xué)科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。 2 學(xué)科試験及び実地試験の科目及び基準(zhǔn)は,、國土交通省令で定める,。 (受検資格) 第二十七條の五 一級の技術(shù)検定を受けることができる者は、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(短期大學(xué)を除き,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。)を卒業(yè)した後受検しようとする種目に関し指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む三年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む,。)を卒業(yè)した後受検しようとする種目に関し指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む五年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの 三 受検しようとする種目について二級の技術(shù)検定に合格した後同種目に関し指導(dǎo)監(jiān)督的実務(wù)経験一年以上を含む五年以上の実務(wù)経験を有する者 四 國土交通大臣が前三號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認(rèn)定した者 2 二級の技術(shù)検定を受けることができる者は,、次の各號に掲げる種目の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める者とする,。 一 建設(shè)機(jī)械施工 次に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれに定める者 イ 學(xué)科試験 當(dāng)該學(xué)科試験が行われる日の屬する年度の末日における年齢が十七歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該當(dāng)する者 (1) 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學(xué)校を含む。(2)及び次號ロ(1)において同じ,。)又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの (2) 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後建設(shè)機(jī)械施工に関し,、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務(wù)経験を含む三年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの (3) 受検しようとする種別に関し六年以上の実務(wù)経験を有する者 (4) 建設(shè)機(jī)械施工に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務(wù)経験を含む八年以上の実務(wù)経験を有する者 (5) 國土交通大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認(rèn)定した者 二 土木施工管理,、建築施工管理,、電気工事施工管理、管工事施工管理、電気通信工事施工管理又は造園施工管理 次に掲げる試験の區(qū)分に応じ,、それぞれに定める者 イ 學(xué)科試験 當(dāng)該學(xué)科試験が行われる日の屬する年度の末日における年齢が十七歳以上の者 ロ 実地試験 次のいずれかに該當(dāng)する者 (1) 學(xué)校教育法による高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあつては,、種別。(2)において同じ,。)に関し三年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの (2) 受検しようとする種目に関し八年以上の実務(wù)経験を有する者 (3) 國土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認(rèn)定した者 (受検欠格) 第二十七條の六 國土交通大臣が,、種目ごとに、當(dāng)該種目に係る建設(shè)工事に従事するのに障害となると認(rèn)めて指定する精神上又は身體上の欠陥を有する者は,、前條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該種目に係る技術(shù)検定を受けることができない。 (試験の免除) 第二十七條の七 次の表の上欄に掲げる者については,、申請により,、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。 一級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者 種目を同じくする次回の一級の技術(shù)検定の學(xué)科試験の全部 二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者 種目(建設(shè)機(jī)械施工又は土木施工管理にあつては,、種目及び種別)を同じくする二級の技術(shù)検定(検定種目その他の事項(xiàng)を勘案して國土交通大臣が定める期間內(nèi)に行われるものに限る,。)の學(xué)科試験の全部 一級の技術(shù)検定に合格した者 二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験の一部で國土交通大臣が定めるもの 二級の技術(shù)検定に合格した者 種目を同じくする一級の技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験の一部で國土交通大臣が定めるもの 他の法令の規(guī)定による免許で國土交通大臣が定めるものを受けた者又は國土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者 國土交通大臣が定める學(xué)科試験又は実地試験の全部又は一部 (稱號) 第二十七條の八 法第二十七條第五項(xiàng)の政令で定める稱號は、級及び種目の名稱を冠する技士とする,。 (合格の取消し等) 第二十七條の九 國土交通大臣は,、不正の手段によつて技術(shù)検定を受け、又は受けようとした者に対しては,、合格の決定を取り消し,、又はその技術(shù)検定を受けることを禁止することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により合格の決定を取り消された者は,、合格証明書を國土交通大臣に返付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、三年以內(nèi)の期間を定めて技術(shù)検定を受けることができないものとすることができる,。 (受験手?jǐn)?shù)料等) 第二十七條の十 學(xué)科試験又は実地試験の受験手?jǐn)?shù)料の額は、次の表に掲げるとおりとする,。ただし,、第二十七條の七の規(guī)定により學(xué)科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が當(dāng)該學(xué)科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、當(dāng)該學(xué)科試験又は実地試験について同表に掲げる額から國土交通大臣が定める額を減じた額とする,。 検定種目 一級 二級 學(xué)科試験 実地試験 學(xué)科試験 実地試験 建設(shè)機(jī)械施工 一萬百円 二萬七千八百円 一萬百円 二萬千六百円 土木施工管理 八千二百円 八千二百円 四千百円 四千百円 建築施工管理 九千四百円 九千四百円 四千七百円 四千七百円 電気工事施工管理 一萬千八百円 一萬千八百円 五千九百円 五千九百円 管工事施工管理 八千五百円 八千五百円 四千二百五十円 四千二百五十円 電気通信工事施工管理 一萬三千円 一萬三千円 六千五百円 六千五百円 造園施工管理 一萬四百円 一萬四百円 五千二百円 五千二百円 2 技術(shù)検定の合格証明書の交付又は再交付の手?jǐn)?shù)料の額は,、二千二百円とする。 (國土交通省令への委任) 第二十七條の十一 この政令で定めるもののほか,、技術(shù)検定に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める,。 (資格者証交付等手?jǐn)?shù)料) 第二十七條の十二 法第二十七條の二十一第一項(xiàng)の政令で定める額は,、七千六百円とする。 (公共性のある施設(shè)又は工作物に関する建設(shè)工事) 第二十七條の十三 法第二十七條の二十三第一項(xiàng)の政令で定める建設(shè)工事は、國,、地方公共団體,、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団體を除く。)又はこれらに準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令で定める法人が発注者であり,、かつ,、工事一件の請負(fù)代金の額が五百萬円(當(dāng)該建設(shè)工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百萬円)以上のものであつて,、次に掲げる建設(shè)工事以外のものとする,。 一 堤防の欠壊、道路の埋沒,、電気設(shè)備の故障その他施設(shè)又は工作物の破壊,、埋沒等で、これを放置するときは,、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設(shè)工事 二 前號に掲げるもののほか,、経営事項(xiàng)審査を受けていない建設(shè)業(yè)者が発注者から直接請け負(fù)うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして國土交通大臣が指定する建設(shè)工事 (國土交通大臣が行う経営規(guī)模等評価等手?jǐn)?shù)料) 第二十七條の十四 法第二十七條の三十の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額のうち経営規(guī)模等評価の申請に係るものは、八千百円に法第二十七條の二十三第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者が審査を受けようとする建設(shè)業(yè)(次項(xiàng)において「審査対象建設(shè)業(yè)」という,。)一種類につき二千三百円として計(jì)算した額を加算した額とする,。 2 法第二十七條の三十の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、四百円に審査対象建設(shè)業(yè)一種類につき二百円として計(jì)算した額を加算した額とする,。 (國土交通大臣が行う経営狀況分析手?jǐn)?shù)料) 第二十七條の十五 法第二十七條の三十五第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條の三十の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、一萬五千九百円とする。 (立入検査をする職員の資格) 第二十八條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をすることができる職員は,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)の適用を受ける國家公務(wù)員又はこれに準(zhǔn)ずる都道府県の公務(wù)員でなければならない,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の所掌事務(wù)) 第二十八條の二 中央建設(shè)業(yè)審議會は、法第三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律(平成三年法律第四十八號)第十七條第三項(xiàng)及び第三十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の議事) 第二十九條 中央建設(shè)業(yè)審議會は、委員の総數(shù)の二分の一以上が出席しなければ,、會議を開くことができない,。 2 學(xué)識経験のある者、建設(shè)工事の需要者又は建設(shè)業(yè)者のいずれか一に屬する委員の出席者の數(shù)が出席委員の総數(shù)の二分の一を超えるときは,、議決をすることができない,。 3 中央建設(shè)業(yè)審議會の議事は、出席委員の過半數(shù)をもつて決する,??煞裢瑪?shù)のときは、會長が決する,。 (部會) 第三十條 中央建設(shè)業(yè)審議會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會は,、それぞれ學(xué)識経験のある者,、建設(shè)工事の需要者及び建設(shè)業(yè)者である委員のうちから會長が指名した者で組織する。法第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この場合に準(zhǔn)用する,。 3 部會に部會長を置き、會長が指名する,。 4 部會長は,、部會の事務(wù)を掌理する。 5 中央建設(shè)業(yè)審議會は,、その定めるところにより,、部會の議決をもつて中央建設(shè)業(yè)審議會の議決とすることができる。 6 前條の規(guī)定は,、部會の議事に準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三項(xiàng)中「會長」とあるのは,、「部會長」と読み替えるものとする,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の庶務(wù)) 第三十一條 中央建設(shè)業(yè)審議會の庶務(wù)は、國土交通省土地?建設(shè)産業(yè)局建設(shè)業(yè)課において処理する,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の運(yùn)営) 第三十二條 この政令で定めるもののほか,、中央建設(shè)業(yè)審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、中央建設(shè)業(yè)審議會が定める,。 (參考人に支給する費(fèi)用) 第三十三條 法第四十四條に規(guī)定する旅費(fèi),、日當(dāng)その他の費(fèi)用は、國土交通大臣に意見を求められて出頭した參考人に係るものにあつては國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律の定めるところにより,、都道府県知事に意見を求められて出頭した參考人に係るものにあつては當(dāng)該都道府県の條例の定めるところによる,。 (権限の委任) 第三十四條 この政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 附 則 この政令は、昭和三十一年八月三十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露巳照畹谝话硕枺?この政令は、國有鉄道運(yùn)賃法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥昃旁乱哗柸照畹诙宥枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌哗栐氯蝗照畹谌枺?この政令は,、昭和三十六年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉乱蝗照畹谌盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昶咴氯蝗照畹谌凰奶枺〕?1 この政令は、會計(jì)法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十六號)の施行の日(昭和三十七年八月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌乓惶枺?1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 2 この政令による改正後の規(guī)定は,、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この政令の施行後も,、なお従前の例による,。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願等で,、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、この政令による改正後の規(guī)定の適用については、同法による不服申立てとみなす,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯柸照畹诹枺?この政令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪臧嗽露迦照畹诙惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑露蝗照畹诎硕枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢露呷照畹谌拴柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一號)の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅乱欢照畹诙痪盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣臧嗽乱痪湃照畹谌话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢掳巳照畹谒亩柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露蝗照畹谒娜咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁乱话巳照畹谌咛枺?この政令は,、昭和四十九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌辉戮湃照畹诙枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑露照畹谝蝗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥炅掳巳照畹谝痪潘奶枺〕?1 この政令は,、昭和五十二年十月一日から施行する。 2 昭和五十二年十月一日前に建設(shè)大臣に対し許可の申請がされたもの(許可の更新の申請にあつては,、昭和五十三年三月三十一日までに更新を受けるべきものに限る,。)に係る許可手?jǐn)?shù)料は、改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第四條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年三月二二日政令第三八號) この政令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八號) この政令は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露湃照畹谝黄咚奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑露呷照畹谝欢柼枺?1 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する,。ただし,、第二十七條の十第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行後に特定建設(shè)業(yè)の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業(yè)所ごとに置くべき建設(shè)業(yè)法第十五條第二號イの実務(wù)の経験を有する者のこの政令の施行前における実務(wù)の経験の基礎(chǔ)となる建設(shè)工事に係る請負(fù)代金の額については,、改正後の第五條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露蝗照畹诙柧盘枺?この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆挛迦照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 2 この政令(第四十二條の規(guī)定を除く,。)による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定は,、昭和六十年七月一日から適用する。 一から六まで 略 七 建設(shè)業(yè)法施行令 附 則?。ㄕ押土荒耆露巳照畹谖濠柼枺?この政令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保を促進(jìn)するための労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒炅铝照畹诙柸枺?この政令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露照畹谌宥枺?1 この政令は,、昭和六十二年一月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした建設(shè)大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあつては、更新を受けようとする許可の期間が昭和六十二年六月三十日までに満了するものに限る,。)に係る許可手?jǐn)?shù)料については,、改正後の第四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土臧嗽滤娜照畹诙擤柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露柸照畹谝凰陌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十九號)の施行の日(昭和六十三年六月六日)から施行する,。ただし,、第五條の三の改正規(guī)定(金額を改める部分に限る。)及び第七條の二の改正規(guī)定は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に特定建設(shè)業(yè)の許可を受けて土木工事業(yè)、建築工事業(yè),、管工事業(yè),、鋼構(gòu)造物工事業(yè)若しくは舗裝工事業(yè)(以下「五業(yè)種」という。)を営んでいる者又はこの政令の施行前に五業(yè)種に係る特定建設(shè)業(yè)の許可の申請をした者に関しては,、その営業(yè)所ごとに置くべき専任の者の資格及び監(jiān)理技術(shù)者の資格については,、この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例による,。 3 この政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は,、五業(yè)種に係る建設(shè)工事は、建設(shè)業(yè)法第二十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、指定建設(shè)業(yè)以外の建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事とみなす,。 4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露巳照畹谄叨枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令及び浄化槽法関係手?jǐn)?shù)料令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前に実施の公告がされた技術(shù)検定の學(xué)科試験若しくは実地試験又は浄化槽設(shè)備士試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一三日政令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前に実施の公告がされた技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹诹盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前にした建設(shè)大臣に対する許可の申請(許可の更新の申請にあっては,、更新を受けようとする許可の期間が平成六年九月三十日までに満了するものに限る。)に係る許可手?jǐn)?shù)料及びこの政令の施行前に実施の公告がされた技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號) この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時間,、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜照畹谌乓惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月二十八日)から施行する,。ただし,、第五條の二、第五條の四及び第七條の二の改正規(guī)定,、第七條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二十七條の十三の改正規(guī)定、同條を第二十七條の十四とし,、第二十七條の十二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに次項(xiàng),、附則第三項(xiàng)、第五項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は,、平成七年六月二十九日から施行する。 (経過措置) 2 前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特定建設(shè)業(yè)の許可を受けて電気工事業(yè)若しくは造園工事業(yè)(以下「二業(yè)種」という,。)を営んでいる者又は當(dāng)該改正規(guī)定の施行前に二業(yè)種に係る特定建設(shè)業(yè)の許可の申請をした者に関しては,、その営業(yè)所ごとに置くべき専任の者の資格及び監(jiān)理技術(shù)者の資格については、平成八年六月二十八日までの間は,、なお従前の例による,。 3 二業(yè)種に係る建設(shè)工事は、建設(shè)業(yè)法第二十六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成八年六月二十八日までの間は,、指定建設(shè)業(yè)以外の建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事とみなす,。 4 この政令の施行後に特定建設(shè)業(yè)の許可(その更新を含む。)を受けようとする者がその営業(yè)所ごとに置くべき建設(shè)業(yè)法第十五條第二號ロの実務(wù)の経験を有する者の當(dāng)該改正規(guī)定の施行前における実務(wù)の経験の基礎(chǔ)となる建設(shè)工事に係る請負(fù)代金の額については,、改正後の第五條の三の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 特定建設(shè)業(yè)の許可の更新の申請をした者(平成九年三月三十一日までの間に許可の有効期間が満了する者に限る,。)又は附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行前に特定建設(shè)業(yè)の許可の申請をした者に係る建設(shè)業(yè)法第十五條第三號に掲げる基準(zhǔn)については,、改正後の第五條の四の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 6 附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行前に特定建設(shè)業(yè)者が注文者となって締結(jié)された下請契約に関しては,、法第二十四條の五第一項(xiàng)の下請契約の範(fàn)囲を定める下請負(fù)人の資本金額については、改正後の第七條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 7 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄咚奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前に実施の公告がされた技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、第七條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第二十七條の十第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸照畹谌逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱黄呷照畹谌咛枺?この政令は、平成十一年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃照畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 3 この政令の施行前に実施の公告がされた技術(shù)検定の學(xué)科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額については,、第四條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第二十七條の十第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉滤娜照畹谒奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉氯蝗照畹诙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃照畹谌呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年九月二日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸照畹谒木帕枺?この政令は、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十六年三月一日から施行する,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖逅奶枺?この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露娜照畹谖寰盘枺?この政令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露迦照畹谝话硕枺?この政令は、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱黄呷照畹诙凰奶枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第二十七條の三,、第二十七條の五及び第二十七條の七の規(guī)定は,、平成十八年において行われる技術(shù)検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術(shù)検定については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四號)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、宅地造成等規(guī)制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇號) この政令は,、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月一六日政令第四七號) この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月一六日政令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露照畹谝话肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號,。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗照畹诙柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸照畹诙硕枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。ただし,、第一條、第三條,、第四條,、第五條(道路整備特別措置法施行令第十五條第一項(xiàng)及び第十八條の改正規(guī)定を除く。),、第六條,、第九條、第十一條,、第十二條,、第十三條(都市再開発法施行令第四十九條の改正規(guī)定を除く。),、第十四條,、第十五條、第十八條,、第十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律施行令第五十九條の改正規(guī)定に限る,。)、第二十條から第二十二條まで,、第二十三條(景観法施行令第六條第一號の改正規(guī)定に限る,。)、第二十五條及び第二十七條の規(guī)定並びに次條及び附則第三條の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱哗柸照畹诙灰惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜照畹谝话怂奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二六年九月一九日政令第三〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、建設(shè)業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 この政令の施行前に行われた技術(shù)検定を不正の方法によって受けた者については、第一條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第二十七條の九の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年一二月一六日政令第四二〇號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令による改正後の第二十七條の七の表二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者の項(xiàng)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者について適用し,、同日前に二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑铝照畹谝痪哦枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年六月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中都市公園法施行令第十條を同令第十條の二とし,、同令第二章中同條の前に一條を加える改正規(guī)定並びに第五條から第十六條まで及び第十八條から第二十二條までの規(guī)定は、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉乱哗柸照畹诙吡枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令による改正後の建設(shè)業(yè)法施行令第二十七條の三第三項(xiàng)及び第二十七條の七の表二級の技術(shù)検定の學(xué)科試験に合格した者の項(xiàng)の規(guī)定は,、平成三十年において行われる技術(shù)検定から適用するものとし、平成二十九年において行われる技術(shù)検定については,、なお従前の例による,。