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建筑業(yè)法

時間: 2018-06-15


建設(shè)業(yè)法 昭和二十四年法律第百號 建設(shè)業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 建設(shè)業(yè)の許可 第一節(jié) 通則(第三條―第四條) 第二節(jié) 一般建設(shè)業(yè)の許可(第五條―第十四條) 第三節(jié) 特定建設(shè)業(yè)の許可(第十五條―第十七條) 第三章 建設(shè)工事の請負契約 第一節(jié) 通則(第十八條―第二十四條) 第二節(jié) 元請負人の義務(wù)(第二十四條の二―第二十四條の七) 第三章の二 建設(shè)工事の請負契約に関する紛爭の処理(第二十五條―第二十五條の二十六) 第四章 施工技術(shù)の確保(第二十五條の二十七―第二十七條の二十二) 第四章の二 建設(shè)業(yè)者の経営に関する事項の審査等(第二十七條の二十三―第二十七條の三十六) 第四章の三 建設(shè)業(yè)者団體(第二十七條の三十七―第二十七條の三十九) 第五章 監(jiān)督(第二十八條―第三十二條) 第六章 中央建設(shè)業(yè)審議會等(第三十三條―第三十九條の三) 第七章 雑則(第三十九條の四―第四十四條の五) 第八章 罰則(第四十五條―第五十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、建設(shè)業(yè)を営む者の資質(zhì)の向上、建設(shè)工事の請負契約の適正化等を図ることによつて,、建設(shè)工事の適正な施工を確保し,、発注者を保護するとともに、建設(shè)業(yè)の健全な発達を促進し,、もつて公共の福祉の増進に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「建設(shè)工事」とは,、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう,。 2 この法律において「建設(shè)業(yè)」とは,、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず,、建設(shè)工事の完成を請け負う営業(yè)をいう,。 3 この法律において「建設(shè)業(yè)者」とは、第三條第一項の許可を受けて建設(shè)業(yè)を営む者をいう,。 4 この法律において「下請契約」とは,、建設(shè)工事を他の者から請け負つた建設(shè)業(yè)を営む者と他の建設(shè)業(yè)を営む者との間で當該建設(shè)工事の全部又は一部について締結(jié)される請負契約をいう。 5 この法律において「発注者」とは,、建設(shè)工事(他の者から請け負つたものを除く,。)の注文者をいい、「元請負人」とは,、下請契約における注文者で建設(shè)業(yè)者であるものをいい,、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう,。 第二章 建設(shè)業(yè)の許可 第一節(jié) 通則 (建設(shè)業(yè)の許可) 第三條 建設(shè)業(yè)を営もうとする者は,、次に掲げる?yún)^(qū)分により、この章で定めるところにより,、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に営業(yè)所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう,。以下同じ。)を設(shè)けて営業(yè)をしようとする場合にあつては國土交通大臣の,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ営業(yè)所を設(shè)けて営業(yè)をしようとする場合にあつては當該営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない,。ただし、政令で定める軽微な建設(shè)工事のみを請け負うことを営業(yè)とする者は,、この限りでない,。 一 建設(shè)業(yè)を営もうとする者であつて、次號に掲げる者以外のもの 二 建設(shè)業(yè)を営もうとする者であつて,、その営業(yè)にあたつて,、その者が発注者から直接請け負う一件の建設(shè)工事につき、その工事の全部又は一部を,、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは,、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結(jié)して施工しようとするもの 2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設(shè)工事の種類ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる建設(shè)業(yè)に分けて與えるものとする,。 3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 5 前項の場合において,、許可の更新がされたときは,、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 6 第一項第一號に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む,。以下「一般建設(shè)業(yè)の許可」という。)を受けた者が,、當該許可に係る建設(shè)業(yè)について,、第一項第二號に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設(shè)業(yè)の許可」という,。)を受けたときは,、その者に対する當該建設(shè)業(yè)に係る一般建設(shè)業(yè)の許可は、その効力を失う,。 (許可の條件) 第三條の二 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前條第一項の許可に條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、建設(shè)工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、當該許可を受ける者に不當な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (附帯工事) 第四條 建設(shè)業(yè)者は、許可を受けた建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事を請け負う場合においては,、當該建設(shè)工事に附帯する他の建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事を請け負うことができる,。 第二節(jié) 一般建設(shè)業(yè)の許可 (許可の申請) 第五條 一般建設(shè)業(yè)の許可(第八條第二號及び第三號を除き、以下この節(jié)において「許可」という,。)を受けようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を設(shè)けて営業(yè)をしようとする場合にあつては國土交通大臣に,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ営業(yè)所を設(shè)けて営業(yè)をしようとする場合にあつては當該営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 商號又は名稱 二 営業(yè)所の名稱及び所在地 三 法人である場合においては,、その資本金額(出資総額を含む,。以下同じ。)及び役員等(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ,。)の氏名 四 個人である場合においては,、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 五 第七條第一號イ又はロに該當する者(法人である場合においては同號に規(guī)定する役員のうち常勤であるものの一人に限り,、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る,。)及びその営業(yè)所ごとに置かれる同條第二號イ、ロ又はハに該當する者の氏名 六 許可を受けようとする建設(shè)業(yè) 七 他に営業(yè)を行つている場合においては,、その営業(yè)の種類 (許可申請書の添付書類) 第六條 前條の許可申請書には,、國土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 工事経歴書 二 直前三年の各事業(yè)年度における工事施工金額を記載した書面 三 使用人數(shù)を記載した書面 四 許可を受けようとする者(法人である場合においては當該法人,、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては,、當該法人及びその役員等)が第八條各號に掲げる欠格要件に該當しない者であることを誓約する書面 五 次條第一號及び第二號に掲げる基準を満たしていることを証する書面 六 前各號に掲げる書面以外の書類で國土交通省令で定めるもの 2 許可の更新を受けようとする者は,、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第一號から第三號までに掲げる書類を添付することを要しない,。 (許可の基準) 第七條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない,。 一 法人である場合においてはその役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいう,。以下同じ,。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該當する者であること,。 イ 許可を受けようとする建設(shè)業(yè)に関し五年以上経営業(yè)務(wù)の管理責任者としての経験を有する者 ロ 國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 二 その営業(yè)所ごとに,、次のいずれかに該當する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事に関し學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學(xué)校を含む,。以下同じ,。)若しくは中等教育學(xué)校を卒業(yè)した後五年以上又は同法による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。以下同じ,。)若しくは高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む,。以下同じ,。)を卒業(yè)した後三年以上実務(wù)の経験を有する者で在學(xué)中に國土交通省令で定める學(xué)科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事に関し十年以上実務(wù)の経験を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術(shù)又は技能を有するものと認定した者 三 法人である場合においては當該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が,、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと,。 四 請負契約(第三條第一項ただし書の政令で定める軽微な建設(shè)工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎(chǔ)又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと,。 第八條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、許可を受けようとする者が次の各號のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一號又は第七號から第十三號までのいずれか)に該當するとき,、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない,。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 二 第二十九條第一項第五號又は第六號に該當することにより一般建設(shè)業(yè)の許可又は特定建設(shè)業(yè)の許可を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者 三 第二十九條第一項第五號又は第六號に該當するとして一般建設(shè)業(yè)の許可又は特定建設(shè)業(yè)の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二條第五號に該當する旨の同條の規(guī)定による屆出をした者で當該屆出の日から五年を経過しないもの 四 前號に規(guī)定する期間內(nèi)に第十二條第五號に該當する旨の同條の規(guī)定による屆出があつた場合において,、前號の通知の日前六十日以內(nèi)に當該屆出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は當該屆出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で,、當該屆出の日から五年を経過しないもの 五 第二十八條第三項又は第五項の規(guī)定により営業(yè)の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 六 許可を受けようとする建設(shè)業(yè)について第二十九條の四の規(guī)定により営業(yè)を禁止され,、その禁止の期間が経過しない者 七 禁錮以上の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 八 この法律,、建設(shè)工事の施工若しくは建設(shè)工事に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)の規(guī)定(同法第三十二條の三第七項及び第三十二條の十一第一項の規(guī)定を除く,。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四條,、第二百六條,、第二百八條、第二百八條の二,、第二百二十二條若しくは第二百四十七條の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十號)の罪を犯したことにより,、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又はその刑の執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 九 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三號において「暴力団員等」という,。) 十 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各號又は次號(法人でその役員等のうちに第一號から第四號まで又は第六號から前號までのいずれかに該當する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該當するもの 十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに,、第一號から第四號まで又は第六號から第九號までのいずれかに該當する者(第二號に該當する者についてはその者が第二十九條の規(guī)定により許可を取り消される以前から,、第三號又は第四號に該當する者についてはその者が第十二條第五號に該當する旨の同條の規(guī)定による屆出がされる以前から、第六號に該當する者についてはその者が第二十九條の四の規(guī)定により営業(yè)を禁止される以前から,、建設(shè)業(yè)者である當該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く,。)のあるもの 十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一號から第四號まで又は第六號から第九號までのいずれかに該當する者(第二號に該當する者についてはその者が第二十九條の規(guī)定により許可を取り消される以前から,、第三號又は第四號に該當する者についてはその者が第十二條第五號に該當する旨の同條の規(guī)定による屆出がされる以前から,、第六號に該當する者についてはその者が第二十九條の四の規(guī)定により営業(yè)を禁止される以前から,、建設(shè)業(yè)者である當該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの 十三 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 (許可換えの場合における従前の許可の効力) 第九條 許可に係る建設(shè)業(yè)者が許可を受けた後次の各號の一に該當して引き続き許可を受けた建設(shè)業(yè)を営もうとする場合において,、第三條第一項の規(guī)定により國土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは,、その者に係る従前の國土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う,。 一 國土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ営業(yè)所を有することとなつたとき,。 二 都道府県知事の許可を受けた者が當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における営業(yè)所を廃止して、他の一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を設(shè)置することとなつたとき,。 三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の區(qū)域內(nèi)に営業(yè)所を有することとなつたとき,。 2 第三條第四項の規(guī)定は建設(shè)業(yè)者が前項各號の一に該當して引き続き許可を受けた建設(shè)業(yè)を営もうとする場合において第五條の規(guī)定による申請があつたときについて、第六條第二項の規(guī)定はその申請をする者について準用する,。 (登録免許稅及び許可手數(shù)料) 第十條 國土交通大臣の許可を受けようとする者は,、次に掲げる?yún)^(qū)分により、登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)で定める登録免許稅又は政令で定める許可手數(shù)料を納めなければならない,。 一 許可を受けようとする者であつて,、次號に掲げる者以外のものについては、登録免許稅 二 第三條第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設(shè)業(yè)について國土交通大臣の許可を受けている者については,、許可手數(shù)料 (変更等の屆出) 第十一條 許可に係る建設(shè)業(yè)者は,、第五條第一號から第五號までに掲げる事項について変更があつたときは,、國土交通省令の定めるところにより,、三十日以內(nèi)に、その旨の変更屆出書を國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 2 許可に係る建設(shè)業(yè)者は,、毎事業(yè)年度終了の時における第六條第一項第一號及び第二號に掲げる書類その他國土交通省令で定める書類を,、毎事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に、國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない,。 3 許可に係る建設(shè)業(yè)者は,、第六條第一項第三號に掲げる書面その他國土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業(yè)年度経過後四月以內(nèi)に,、その旨を書面で國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 許可に係る建設(shè)業(yè)者は,、第七條第一號イ又はロに該當する者として証明された者が,、法人である場合においてはその役員,、個人である場合においてはその支配人でなくなつた場合若しくは同號ロに該當しなくなつた場合又は営業(yè)所に置く同條第二號イ、ロ若しくはハに該當する者として証明された者が當該営業(yè)所に置かれなくなつた場合若しくは同號ハに該當しなくなつた場合において,、これに代わるべき者があるときは,、國土交通省令の定めるところにより、二週間以內(nèi)に,、その者について,、第六條第一項第五號に掲げる書面を國土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 5 許可に係る建設(shè)業(yè)者は,、第七條第一號若しくは第二號に掲げる基準を満たさなくなつたとき,、又は第八條第一號及び第七號から第十三號までのいずれかに該當するに至つたときは、國土交通省令の定めるところにより,、二週間以內(nèi)に,、その旨を書面で國土交通大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第十二條 許可に係る建設(shè)業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては,、當該各號に掲げる者は,、三十日以內(nèi)に、國土交通大臣又は都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 許可に係る建設(shè)業(yè)者が死亡したときは,、その相続人 二 法人が合併により消滅したときは,、その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは,、その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは,、その清算人 五 許可を受けた建設(shè)業(yè)を廃止したときは、當該許可に係る建設(shè)業(yè)者であつた個人又は當該許可に係る建設(shè)業(yè)者であつた法人の役員 (提出書類の閲覧) 第十三條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、政令の定めるところにより,、次に掲げる書類又はこれらの寫しを公衆(zhòng)の閲覧に供する閲覧所を設(shè)けなければならない。 一 第五條の許可申請書 二 第六條第一項に規(guī)定する書類(同項第一號から第四號までに掲げる書類であるものに限る,。) 三 第十一條第一項の変更屆出書 四 第十一條第二項に規(guī)定する第六條第一項第一號及び第二號に掲げる書類 五 第十一條第三項に規(guī)定する第六條第一項第三號に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面 六 前各號に掲げる書類以外の書類で國土交通省令で定めるもの (國土交通省令への委任) 第十四條 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、許可の申請に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第三節(jié) 特定建設(shè)業(yè)の許可 (許可の基準) 第十五條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、特定建設(shè)業(yè)の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない,。 一 第七條第一號及び第三號に該當する者であること,。 二 その営業(yè)所ごとに次のいずれかに該當する者で専任のものを置く者であること。ただし,、施工技術(shù)(設(shè)計図書に従つて建設(shè)工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう,。以下同じ。)の総合性,、施工技術(shù)の普及狀況その他の事情を考慮して政令で定める建設(shè)業(yè)(以下「指定建設(shè)業(yè)」という,。)の許可を受けようとする者にあつては,、その営業(yè)所ごとに置くべき専任の者は、イに該當する者又はハの規(guī)定により國土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない,。 イ 第二十七條第一項の規(guī)定による技術(shù)検定その他の法令の規(guī)定による試験で許可を受けようとする建設(shè)業(yè)の種類に応じ國土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規(guī)定による免許で許可を受けようとする建設(shè)業(yè)の種類に応じ國土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七條第二號イ,、ロ又はハに該當する者のうち、許可を受けようとする建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事で,、発注者から直接請け負い,、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導(dǎo)監(jiān)督的な実務(wù)の経験を有する者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎(chǔ)を有すること,。 (下請契約の締結(jié)の制限) 第十六條 特定建設(shè)業(yè)の許可を受けた者でなければ,、その者が発注者から直接請け負つた建設(shè)工事を施工するための次の各號の一に該當する下請契約を締結(jié)してはならない。 一 その下請契約に係る下請代金の額が,、一件で,、第三條第一項第二號の政令で定める金額以上である下請契約 二 その下請契約を締結(jié)することにより、その下請契約及びすでに締結(jié)された當該建設(shè)工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が,、第三條第一項第二號の政令で定める金額以上となる下請契約 (準用規(guī)定) 第十七條 第五條,、第六條及び第八條から第十四條までの規(guī)定は、特定建設(shè)業(yè)の許可及び特定建設(shè)業(yè)の許可を受けた者(以下「特定建設(shè)業(yè)者」という,。)について準用する,。この場合において、第五條第五號中「同條第二號イ,、ロ又はハ」とあるのは「第十五條第二號イ,、ロ又はハ」と、第六條第一項第五號中「次條第一號及び第二號」とあるのは「第七條第一號及び第十五條第二號」と,、第十一條第四項中「同條第二號イ,、ロ若しくはハ」とあるのは「第十五條第二號イ、ロ若しくはハ」と,、「同號ハ」とあるのは「同號イ,、ロ又はハ」と、同條第五項中「第七條第一號若しくは第二號」とあるのは「第七條第一號若しくは第十五條第二號」と読み替えるものとする,。 第三章 建設(shè)工事の請負契約 第一節(jié) 通則 (建設(shè)工事の請負契約の原則) 第十八條 建設(shè)工事の請負契約の當事者は,、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結(jié)し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない,。 (建設(shè)工事の請負契約の內(nèi)容) 第十九條 建設(shè)工事の請負契約の當事者は,、前條の趣旨に従つて、契約の締結(jié)に際して次に掲げる事項を書面に記載し,、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない,。 一 工事內(nèi)容 二 請負代金の額 三 工事著手の時期及び工事完成の時期 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出來形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 五 當事者の一方から設(shè)計変更又は工事著手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更,、請負代金の額の変更又は損害の負擔及びそれらの額の算定方法に関する定め 六 天災(zāi)その他不可抗力による工期の変更又は損害の負擔及びその額の算定方法に関する定め 七 価格等(物価統(tǒng)制令(昭和二十一年勅令第百十八號)第二條に規(guī)定する価格等をいう,。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事內(nèi)容の変更 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負擔に関する定め 九 注文者が工事に使用する資材を提供し,、又は建設(shè)機械その他の機械を貸與するときは、その內(nèi)容及び方法に関する定め 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十二 工事の目的物の瑕疵かし を擔保すべき責任又は當該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結(jié)その他の措置に関する定めをするときは,、その內(nèi)容 十三 各當事者の履行の遅滯その他債務(wù)の不履行の場合における遅延利息,、違約金その他の損害金 十四 契約に関する紛爭の解決方法 2 請負契約の當事者は、請負契約の內(nèi)容で前項に掲げる事項に該當するものを変更するときは,、その変更の內(nèi)容を書面に記載し,、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 3 建設(shè)工事の請負契約の當事者は,、前二項の規(guī)定による措置に代えて,、政令で定めるところにより、當該契約の相手方の承諾を得て,、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて,、當該各項の規(guī)定による措置に準ずるものとして國土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において,、當該國土交通省令で定める措置を講じた者は,、當該各項の規(guī)定による措置を講じたものとみなす。 (現(xiàn)場代理人の選任等に関する通知) 第十九條の二 請負人は,、請負契約の履行に関し工事現(xiàn)場に現(xiàn)場代理人を置く場合においては,、當該現(xiàn)場代理人の権限に関する事項及び當該現(xiàn)場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現(xiàn)場代理人に関する事項」という。)を,、書面により注文者に通知しなければならない,。 2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現(xiàn)場に監(jiān)督員を置く場合においては,、當該監(jiān)督員の権限に関する事項及び當該監(jiān)督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監(jiān)督員に関する事項」という,。)を,、書面により請負人に通知しなければならない,。 3 請負人は、第一項の規(guī)定による書面による通知に代えて,、政令で定めるところにより,、同項の注文者の承諾を得て、現(xiàn)場代理人に関する事項を,、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより通知することができる,。この場合において、當該請負人は,、當該書面による通知をしたものとみなす,。 4 注文者は、第二項の規(guī)定による書面による通知に代えて,、政令で定めるところにより,、同項の請負人の承諾を得て,、監(jiān)督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより通知することができる,。この場合において,、當該注文者は、當該書面による通知をしたものとみなす,。 (不當に低い請負代金の禁止) 第十九條の三 注文者は,、自己の取引上の地位を不當に利用して、その注文した建設(shè)工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結(jié)してはならない,。 (不當な使用資材等の購入強制の禁止) 第十九條の四 注文者は,、請負契約の締結(jié)後、自己の取引上の地位を不當に利用して,、その注文した建設(shè)工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し,、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない,。 (発注者に対する勧告) 第十九條の五 建設(shè)業(yè)者と請負契約を締結(jié)した発注者(私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第二條第一項に規(guī)定する事業(yè)者に該當するものを除く,。)が前二條の規(guī)定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは,、當該建設(shè)業(yè)者の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事は,、當該発注者に対して必要な勧告をすることができる。 (建設(shè)工事の見積り等) 第二十條 建設(shè)業(yè)者は,、建設(shè)工事の請負契約を締結(jié)するに際して,、工事內(nèi)容に応じ、工事の種別ごとに材料費,、労務(wù)費その他の経費の內(nèi)訳を明らかにして,、建設(shè)工事の見積りを行うよう努めなければならない。 2 建設(shè)業(yè)者は,、建設(shè)工事の注文者から請求があつたときは,、請負契約が成立するまでの間に、建設(shè)工事の見積書を交付しなければならない,。 3 建設(shè)工事の注文者は,、請負契約の方法が隨意契約による場合にあつては契約を締結(jié)する以前に、入札の方法により競爭に付する場合にあつては入札を行う以前に,、第十九條第一項第一號及び第三號から第十四號までに掲げる事項について,、できる限り具體的な內(nèi)容を提示し、かつ,、當該提示から當該契約の締結(jié)又は入札までに,、建設(shè)業(yè)者が當該建設(shè)工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設(shè)けなければならない。 (契約の保証) 第二十一條 建設(shè)工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は,、建設(shè)業(yè)者に対して前金払をする前に,、保証人を立てることを請求することができる。但し,、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四號)第二條第四項に規(guī)定する保証事業(yè)會社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については,、この限りでない。 2 前項の請求を受けた建設(shè)業(yè)者は,、左の各號の一に規(guī)定する保証人を立てなければならない,。 一 建設(shè)業(yè)者の債務(wù)不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人 二 建設(shè)業(yè)者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設(shè)業(yè)者 3 建設(shè)業(yè)者が第一項の規(guī)定により保証人を立てることを請求された場合において,、これを立てないときは,、注文者は、契約の定にかかわらず,、前金払をしないことができる,。 (一括下請負の禁止) 第二十二條 建設(shè)業(yè)者は、その請け負つた建設(shè)工事を,、いかなる方法をもつてするかを問わず,、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設(shè)業(yè)を営む者は,、建設(shè)業(yè)者から當該建設(shè)業(yè)者の請け負つた建設(shè)工事を一括して請け負つてはならない,。 3 前二項の建設(shè)工事が多數(shù)の者が利用する施設(shè)又は工作物に関する重要な建設(shè)工事で政令で定めるもの以外の建設(shè)工事である場合において、當該建設(shè)工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは,、これらの規(guī)定は,、適用しない。 4 発注者は,、前項の規(guī)定による書面による承諾に代えて,、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て,、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより,、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において,、當該発注者は,、當該書面による承諾をしたものとみなす。 (下請負人の変更請求) 第二十三條 注文者は,、請負人に対して、建設(shè)工事の施工につき著しく不適當と認められる下請負人があるときは,、その変更を請求することができる,。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については,、この限りでない,。 2 注文者は,、前項ただし書の規(guī)定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより,、同項ただし書の規(guī)定により下請負人を選定する者の承諾を得て,、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる,。この場合において,、當該注文者は,、當該書面による承諾をしたものとみなす,。 (工事監(jiān)理に関する報告) 第二十三條の二 請負人は、その請け負つた建設(shè)工事の施工について建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第十八條第三項の規(guī)定により建築士から工事を設(shè)計図書のとおりに実施するよう求められた場合において,、これに従わない理由があるときは,、直ちに,、第十九條の二第二項の規(guī)定により通知された方法により、注文者に対して,、その理由を報告しなければならない,。 (請負契約とみなす場合) 第二十四條 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設(shè)工事の完成を目的として締結(jié)する契約は,、建設(shè)工事の請負契約とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 第二節(jié) 元請負人の義務(wù) (下請負人の意見の聴?。?第二十四條の二 元請負人は,、その請け負つた建設(shè)工事を施工するために必要な工程の細目、作業(yè)方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,、あらかじめ,、下請負人の意見をきかなければならない。 (下請代金の支払) 第二十四條の三 元請負人は,、請負代金の出來形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは,、當該支払の対象となつた建設(shè)工事を施工した下請負人に対して、當該元請負人が支払を受けた金額の出來形に対する割合及び當該下請負人が施工した出來形部分に相応する下請代金を,、當該支払を受けた日から一月以內(nèi)で,、かつ、できる限り短い期間內(nèi)に支払わなければならない,。 2 元請負人は,、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して,、資材の購入,、労働者の募集その他建設(shè)工事の著手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 (検査及び引渡し) 第二十四條の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設(shè)工事が完成した旨の通知を受けたときは,、當該通知を受けた日から二十日以內(nèi)で,、かつ、できる限り短い期間內(nèi)に,、その完成を確認するための検査を完了しなければならない,。 2 元請負人は、前項の検査によつて建設(shè)工事の完成を確認した後,、下請負人が申し出たときは,、直ちに、當該建設(shè)工事の目的物の引渡しを受けなければならない,。ただし,、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない,。 (特定建設(shè)業(yè)者の下請代金の支払期日等) 第二十四條の五 特定建設(shè)業(yè)者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設(shè)業(yè)者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く,。以下この條において同じ。)における下請代金の支払期日は,、前條第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては,、その一定の日。以下この條において同じ,。)から起算して五十日を経過する日以前において,、かつ、できる限り短い期間內(nèi)において定められなければならない,。 2 特定建設(shè)業(yè)者が注文者となつた下請契約において,、下請代金の支払期日が定められなかつたときは前條第二項の申出の日が、前項の規(guī)定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同條第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす,。 3 特定建設(shè)業(yè)者は,、當該特定建設(shè)業(yè)者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、當該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預(yù)金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業(yè)とする者をいう,。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない,。 4 特定建設(shè)業(yè)者は、當該特定建設(shè)業(yè)者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規(guī)定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない,。當該特定建設(shè)業(yè)者がその支払をしなかつたときは,、當該特定建設(shè)業(yè)者は、下請負人に対して,、前條第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から當該下請代金の支払をする日までの期間について,、その日數(shù)に応じ、當該未払金額に國土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない,。 (下請負人に対する特定建設(shè)業(yè)者の指導(dǎo)等) 第二十四條の六 発注者から直接建設(shè)工事を請け負つた特定建設(shè)業(yè)者は,、當該建設(shè)工事の下請負人が,、その下請負に係る建設(shè)工事の施工に関し,、この法律の規(guī)定又は建設(shè)工事の施工若しくは建設(shè)工事に従事する労働者の使用に関する法令の規(guī)定で政令で定めるものに違反しないよう,、當該下請負人の指導(dǎo)に努めるものとする。 2 前項の特定建設(shè)業(yè)者は,、その請け負つた建設(shè)工事の下請負人である建設(shè)業(yè)を営む者が同項に規(guī)定する規(guī)定に違反していると認めたときは,、當該建設(shè)業(yè)を営む者に対し、當該違反している事実を指摘して,、その是正を求めるように努めるものとする,。 3 第一項の特定建設(shè)業(yè)者が前項の規(guī)定により是正を求めた場合において、當該建設(shè)業(yè)を営む者が當該違反している事実を是正しないときは,、同項の特定建設(shè)業(yè)者は,、當該建設(shè)業(yè)を営む者が建設(shè)業(yè)者であるときはその許可をした國土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業(yè)としてその建設(shè)工事の行われる?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に、その他の建設(shè)業(yè)を営む者であるときはその建設(shè)工事の現(xiàn)場を管轄する都道府県知事に,、速やかに,、その旨を通報しなければならない。 (施工體制臺帳及び施工體系図の作成等) 第二十四條の七 特定建設(shè)業(yè)者は,、発注者から直接建設(shè)工事を請け負つた場合において,、當該建設(shè)工事を施工するために締結(jié)した下請契約の請負代金の額(當該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,、建設(shè)工事の適正な施工を確保するため,、國土交通省令で定めるところにより、當該建設(shè)工事について,、下請負人の商號又は名稱,、當該下請負人に係る建設(shè)工事の內(nèi)容及び工期その他の國土交通省令で定める事項を記載した施工體制臺帳を作成し、工事現(xiàn)場ごとに備え置かなければならない,。 2 前項の建設(shè)工事の下請負人は,、その請け負つた建設(shè)工事を他の建設(shè)業(yè)を営む者に請け負わせたときは、國土交通省令で定めるところにより,、同項の特定建設(shè)業(yè)者に対して,、當該他の建設(shè)業(yè)を営む者の商號又は名稱、當該者の請け負つた建設(shè)工事の內(nèi)容及び工期その他の國土交通省令で定める事項を通知しなければならない,。 3 第一項の特定建設(shè)業(yè)者は,、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規(guī)定により備え置かれた施工體制臺帳を,、その発注者の閲覧に供しなければならない,。 4 第一項の特定建設(shè)業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、當該建設(shè)工事における各下請負人の施工の分擔関係を表示した施工體系図を作成し,、これを當該工事現(xiàn)場の見やすい場所に掲げなければならない,。 第三章の二 建設(shè)工事の請負契約に関する紛爭の処理 (建設(shè)工事紛爭審査會の設(shè)置) 第二十五條 建設(shè)工事の請負契約に関する紛爭の解決を図るため、建設(shè)工事紛爭審査會を設(shè)置する,。 2 建設(shè)工事紛爭審査會(以下「審査會」という,。)は、この法律の規(guī)定により,、建設(shè)工事の請負契約に関する紛爭(以下「紛爭」という,。)につきあつせん、調(diào)停及び仲裁(以下「紛爭処理」という,。)を行う権限を有する,。 3 審査會は、中央建設(shè)工事紛爭審査會(以下「中央審査會」という,。)及び都道府県建設(shè)工事紛爭審査會(以下「都道府県審査會」という,。)とし、中央審査會は,、國土交通省に,、都道府県審査會は、都道府県に置く,。 (審査會の組織) 第二十五條の二 審査會は,、委員をもつて組織し、中央審査會の委員の定數(shù)は,、十五人以內(nèi)とする,。 2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから,、中央審査會にあつては國土交通大臣が,、都道府県審査會にあつては都道府県知事が任命する。 3 中央審査會及び都道府県審査會にそれぞれ會長を置き,、委員の互選により選任する,。 4 會長は、會務(wù)を総理する,。 5 會長に事故があるときは,、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務(wù)を代理する。 (委員の任期等) 第二十五條の三 委員の任期は,、二年とする,。ただし、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 委員は,、後任の委員が任命されるまでその職務(wù)を行う,。 4 委員は、非常勤とする,。 (委員の欠格條項) 第二十五條の四 次の各號のいずれかに該當する者は,、委員となることができない。 一 破産者で復(fù)権を得ない者 二 禁錮こ 以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 (委員の解任) 第二十五條の五 國土交通大臣又は都道府県知事は,、それぞれその任命に係る委員が前條各號の一に該當するに至つたときは,、その委員を解任しなければならない。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、それぞれその任命に係る委員が次の各號の一に該當するときは,、その委員を解任することができる。 一 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行に堪えないと認められるとき,。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき,。 (會議及び議決) 第二十五條の六 審査會の會議は、會長が招集する,。 2 審査會は,、會長又は第二十五條の二第五項の規(guī)定により會長を代理する者のほか、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き,、議決をすることができない。 3 審査會の議事は,、出席者の過半數(shù)をもつて決する,。可否同數(shù)のときは,、會長が決する,。 (特別委員) 第二十五條の七 紛爭処理に參與させるため、審査會に,、特別委員を置くことができる,。 2 特別委員の任期は、二年とする,。 3 第二十五條の二第二項,、第二十五條の三第二項及び第四項、第二十五條の四並びに第二十五條の五の規(guī)定は,、特別委員について準用する,。 4 この法律に規(guī)定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (都道府県審査會の委員等の一般職に屬する地方公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十五條の八 都道府県審査會の委員及び特別委員は,、地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第三十四條、第六十條第二號及び第六十二條の規(guī)定の適用については,、同法第三條第二項に規(guī)定する一般職に屬する地方公務(wù)員とみなす,。 (管轄) 第二十五條の九 中央審査會は、次の各號に掲げる場合における紛爭処理について管轄する,。 一 當事者の雙方が國土交通大臣の許可を受けた建設(shè)業(yè)者であるとき,。 二 當事者の雙方が建設(shè)業(yè)者であつて、許可をした行政庁を異にするとき,。 三 當事者の一方のみが建設(shè)業(yè)者であつて,、國土交通大臣の許可を受けたものであるとき。 2 都道府県審査會は,、次の各號に掲げる場合における紛爭処理について管轄する,。 一 當事者の雙方が當該都道府県の知事の許可を受けた建設(shè)業(yè)者であるとき。 二 當事者の一方のみが建設(shè)業(yè)者であつて,、當該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき,。 三 當事者の雙方が許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者である場合であつて、その紛爭に係る建設(shè)工事の現(xiàn)場が當該都道府県の區(qū)域內(nèi)にあるとき,。 四 前項第三號に掲げる場合及び第二號に掲げる場合のほか,、當事者の一方のみが許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者である場合であつて、その紛爭に係る建設(shè)工事の現(xiàn)場が當該都道府県の區(qū)域內(nèi)にあるとき,。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、當事者は、雙方の合意によつて管轄審査會を定めることができる,。 (紛爭処理の申請) 第二十五條の十 審査會に対する紛爭処理の申請は,、政令の定めるところにより、書面をもつて,、中央審査會に対するものにあつては國土交通大臣を,、都道府県審査會に対するものにあつては當該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 (あつせん又は調(diào)停の開始) 第二十五條の十一 審査會は,、紛爭が生じた場合において,、次の各號の一に該當するときは、あつせん又は調(diào)停を行う,。 一 當事者の雙方又は一方から,、審査會に対しあつせん又は調(diào)停の申請がなされたとき。 二 公共性のある施設(shè)又は工作物で政令で定めるものに関する紛爭につき,、審査會が職権に基き,、あつせん又は調(diào)停を行う必要があると決議したとき。 (あつせん) 第二十五條の十二 審査會によるあつせんは,、あつせん委員がこれを行う,。 2 あつせん委員は,、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに,、審査會の會長が指名する,。 3 あつせん委員は、當事者間をあつせんし,、雙方の主張の要點を確かめ,、事件が解決されるように努めなければならない。 (調(diào)停) 第二十五條の十三 審査會による調(diào)停は,、三人の調(diào)停委員がこれを行う,。 2 調(diào)停委員は、委員又は特別委員のうちから,、事件ごとに,、審査會の會長が指名する。 3 審査會は,、調(diào)停のため必要があると認めるときは、當事者の出頭を求め,、その意見をきくことができる,。 4 審査會は、調(diào)停案を作成し,、當事者に対しその受諾を勧告することができる,。 5 前項の調(diào)停案は、調(diào)停委員の過半數(shù)の意見で作成しなければならない,。 (あつせん又は調(diào)停をしない場合) 第二十五條の十四 審査會は,、紛爭がその性質(zhì)上あつせん若しくは調(diào)停をするのに適當でないと認めるとき、又は當事者が不當な目的でみだりにあつせん若しくは調(diào)停の申請をしたと認めるときは,、あつせん又は調(diào)停をしないものとする,。 (あつせん又は調(diào)停の打切り) 第二十五條の十五 審査會は、あつせん又は調(diào)停に係る紛爭についてあつせん又は調(diào)停による解決の見込みがないと認めるときは,、あつせん又は調(diào)停を打ち切ることができる,。 2 審査會は、前項の規(guī)定によりあつせん又は調(diào)停を打ち切つたときは,、その旨を當事者に通知しなければならない,。 (時効の中斷) 第二十五條の十六 前條第一項の規(guī)定によりあつせん又は調(diào)停が打ち切られた場合において、當該あつせん又は調(diào)停の申請をした者が同條第二項の通知を受けた日から一月以內(nèi)にあつせん又は調(diào)停の目的となつた請求について訴えを提起したときは,、時効の中斷に関しては,、あつせん又は調(diào)停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす,。 (訴訟手続の中止) 第二十五條の十七 紛爭について當事者間に訴訟が係屬する場合において,、次の各號のいずれかに掲げる事由があり,、かつ、當事者の共同の申立てがあるときは,、受訴裁判所は,、四月以內(nèi)の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。 一 當該紛爭について,、當事者間において審査會によるあつせん又は調(diào)停が実施されていること,。 二 前號に規(guī)定する場合のほか、當事者間に審査會によるあつせん又は調(diào)停によつて當該紛爭の解決を図る旨の合意があること,。 2 受訴裁判所は,、いつでも前項の決定を取り消すことができる。 3 第一項の申立てを卻下する決定及び前項の規(guī)定により第一項の決定を取り消す決定に対しては,、不服を申し立てることができない,。 (仲裁の開始) 第二十五條の十八 審査會は、紛爭が生じた場合において,、次の各號のいずれかに該當するときは,、仲裁を行う。 一 當事者の雙方から,、審査會に対し仲裁の申請がなされたとき,。 二 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、當事者の一方から,、審査會に対し仲裁の申請がなされたとき,。 (仲裁) 第二十五條の十九 審査會による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う,。 2 仲裁委員は,、委員又は特別委員のうちから當事者が合意によつて選定した者につき、審査會の會長が指名する,。ただし,、當事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査會の會長が指名する,。 3 仲裁委員のうち少なくとも一人は,、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五號)第二章の規(guī)定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない,。 4 審査會の行う仲裁については,、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして,、仲裁法(平成十五年法律第百三十八號)の規(guī)定を適用する,。 (文書及び物件の提出) 第二十五條の二十 審査會は,、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは,、當事者の申出により、相手方の所持する當該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる,。 2 審査會は,、相手方が正當な理由なく前項に規(guī)定する文書又は物件を提出しないときは,、當該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる,。 (立入検査) 第二十五條の二十一 審査會は,、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは,、當事者の申出により,、相手方の占有する工事現(xiàn)場その他事件に関係のある場所に立ち入り,、紛爭の原因たる事実関係につき検査をすることができる,。 2 審査會は、前項の規(guī)定により検査をする場合においては、當該仲裁委員の一人をして當該検査を行わせることができる,。 3 審査會は、相手方が正當な理由なく第一項に規(guī)定する検査を拒んだときは,、當該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる,。 (調(diào)停又は仲裁の手続の非公開) 第二十五條の二十二 審査會の行う調(diào)停又は仲裁の手続は,、公開しない,。ただし、審査會は,、相當と認める者に傍聴を許すことができる,。 (紛爭処理の手続に要する費用) 第二十五條の二十三 紛爭処理の手続に要する費用は,、當事者が當該費用の負擔につき別段の定めをしないときは,、各自これを負擔する。 2 審査會は,、當事者の申立に係る費用を要する行為については,、當事者に當該費用を予納させるものとする。 3 審査會が前項の規(guī)定により費用を予納させようとする場合において,、當事者が當該費用の予納をしないときは,、審査會は、同項の行為をしないことができる,。 (申請手數(shù)料) 第二十五條の二十四 中央審査會に対して紛爭処理の申請をする者は、政令の定めるところにより,、申請手數(shù)料を納めなければならない,。 (紛爭処理狀況の報告) 第二十五條の二十五 中央審査會は、國土交通大臣に対し,、都道府県審査會は、當該都道府県知事に対し,、國土交通省令の定めるところにより,、紛爭処理の狀況について報告しなければならない。 (政令への委任) 第二十五條の二十六 この章に規(guī)定するもののほか,、紛爭処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第四章 施工技術(shù)の確保 (建設(shè)工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術(shù)の確保) 第二十五條の二十七 建設(shè)業(yè)者は,、建設(shè)工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術(shù)の確保に努めなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の建設(shè)工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術(shù)の確保に資するため,、必要に応じ,、講習及び調(diào)査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする,。 (主任技術(shù)者及び監(jiān)理技術(shù)者の設(shè)置等) 第二十六條 建設(shè)業(yè)者は,、その請け負つた建設(shè)工事を施工するときは、當該建設(shè)工事に関し第七條第二號イ,、ロ又はハに該當する者で當該工事現(xiàn)場における建設(shè)工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術(shù)者」という,。)を置かなければならない。 2 発注者から直接建設(shè)工事を請け負つた特定建設(shè)業(yè)者は,、當該建設(shè)工事を施工するために締結(jié)した下請契約の請負代金の額(當該下請契約が二以上あるときは,、それらの請負代金の額の総額)が第三條第一項第二號の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規(guī)定にかかわらず,、當該建設(shè)工事に関し第十五條第二號イ,、ロ又はハに該當する者(當該建設(shè)工事に係る建設(shè)業(yè)が指定建設(shè)業(yè)である場合にあつては、同號イに該當する者又は同號ハの規(guī)定により國土交通大臣が同號イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で當該工事現(xiàn)場における建設(shè)工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどるもの(以下「監(jiān)理技術(shù)者」という,。)を置かなければならない,。 3 公共性のある施設(shè)若しくは工作物又は多數(shù)の者が利用する施設(shè)若しくは工作物に関する重要な建設(shè)工事で政令で定めるものについては、前二項の規(guī)定により置かなければならない主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者は,、工事現(xiàn)場ごとに,、専任の者でなければならない。 4 前項の規(guī)定により専任の者でなければならない監(jiān)理技術(shù)者は,、第二十七條の十八第一項の規(guī)定による監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者であつて,、第二十六條の四から第二十六條の六までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない,。 5 前項の規(guī)定により選任された監(jiān)理技術(shù)者は,、発注者から請求があつたときは、監(jiān)理技術(shù)者資格者証を提示しなければならない,。 第二十六條の二 土木工事業(yè)又は建築工事業(yè)を営む者は,、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設(shè)工事(第三條第一項ただし書の政令で定める軽微な建設(shè)工事を除く,。)を施工するときは,、當該建設(shè)工事に関し第七條第二號イ、ロ又はハに該當する者で當該工事現(xiàn)場における當該建設(shè)工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,、當該建設(shè)工事に係る建設(shè)業(yè)の許可を受けた建設(shè)業(yè)者に當該建設(shè)工事を施工させなければならない,。 2 建設(shè)業(yè)者は、許可を受けた建設(shè)業(yè)に係る建設(shè)工事に附帯する他の建設(shè)工事(第三條第一項ただし書の政令で定める軽微な建設(shè)工事を除く,。)を施工する場合においては、當該建設(shè)工事に関し第七條第二號イ,、ロ又はハに該當する者で當該工事現(xiàn)場における當該建設(shè)工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか,、當該建設(shè)工事に係る建設(shè)業(yè)の許可を受けた建設(shè)業(yè)者に當該建設(shè)工事を施工させなければならない,。 (主任技術(shù)者及び監(jiān)理技術(shù)者の職務(wù)等) 第二十六條の三 主任技術(shù)者及び監(jiān)理技術(shù)者は、工事現(xiàn)場における建設(shè)工事を適正に実施するため,、當該建設(shè)工事の施工計畫の作成,、工程管理、品質(zhì)管理その他の技術(shù)上の管理及び當該建設(shè)工事の施工に従事する者の技術(shù)上の指導(dǎo)監(jiān)督の職務(wù)を誠実に行わなければならない,。 2 工事現(xiàn)場における建設(shè)工事の施工に従事する者は,、主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者がその職務(wù)として行う指導(dǎo)に従わなければならない。 (登録) 第二十六條の四 第二十六條第四項の登録は,、同項の講習を行おうとする者の申請により行う,。 (欠格條項) 第二十六條の五 次の各號のいずれかに該當する者が行う講習は、第二十六條第四項の登録を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十六條の十五の規(guī)定により第二十六條第四項の講習の登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、第二十六條第四項の講習を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録の要件等) 第二十六條の六 國土交通大臣は,、第二十六條の四の規(guī)定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める。 一 次に掲げる科目について行われるものであること,。 イ 建設(shè)工事に関する法律制度 ロ 建設(shè)工事の施工計畫の作成,、工程管理、品質(zhì)管理その他の技術(shù)上の管理 ハ 建設(shè)工事に関する最新の材料,、資機材及び施工方法 二 前號ロ及びハに掲げる科目にあつては,、次のいずれかに該當する者が講師として講習の業(yè)務(wù)に従事するものであること。 イ 監(jiān)理技術(shù)者となつた経験を有する者 ロ 學(xué)校教育法による高等學(xué)校,、中等教育學(xué)校,、大學(xué)、高等専門學(xué)校又は専修學(xué)校における別表第二に掲げる學(xué)科の教員となつた経歴を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 三 建設(shè)業(yè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 第二十六條の四の規(guī)定により登録を申請した者(以下この號において「登録申請者」という,。)が株式會社である場合にあつては、建設(shè)業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう,。第二十七條の三十一第二項第一號において同じ,。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分會社(會社法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。第二十七條の三十一第二項第二號において同じ,。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める建設(shè)業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該建設(shè)業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては,、その代表権を有する役員)が建設(shè)業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該建設(shè)業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)であること,。 2 登録は,、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 第二十六條第四項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という,。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録講習実施機関が講習を行う事務(wù)所の所在地 (登録の更新) 第二十六條の七 第二十六條第四項の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 (講習の実施に係る義務(wù)) 第二十六條の八 登録講習実施機関は,、公正に,、かつ、第二十六條の六第一項第一號及び第二號に掲げる要件並びに國土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第二十六條の九 登録講習実施機関は,、第二十六條の六第二項第二號又は第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (講習規(guī)程) 第二十六條の十 登録講習実施機関は、講習に関する規(guī)程(以下「講習規(guī)程」という,。)を定め,、講習の開始前に、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 講習規(guī)程には,、講習の実施方法,、講習に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條の十一 登録講習実施機関は,、講習の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十六條の十二 登録講習実施機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項及び第五十四條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 建設(shè)業(yè)者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて國土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第二十六條の十三 國土交通大臣は、講習が第二十六條の六第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは,、その登録講習実施機関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十六條の十四 國土交通大臣は,、登録講習実施機関が第二十六條の八の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録講習実施機関に対し、同條の規(guī)定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十六條の十五 國土交通大臣は,、登録講習実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し,、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十六條の五第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第二十六條の九から第二十六條の十一まで,、第二十六條の十二第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第二十六條の十二第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第二十六條第四項の登録を受けたとき,。 (帳簿の記載) 第二十六條の十六 登録講習実施機関は,、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え,、講習に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (國土交通大臣による講習の実施) 第二十六條の十七 國土交通大臣は,、講習を行う者がいないとき,、第二十六條の十一の規(guī)定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき、第二十六條の十五の規(guī)定により第二十六條第四項の登録を取り消し,、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録講習実施機関が天災(zāi)その他の事由により講習の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは,、講習の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國土交通大臣が前項の規(guī)定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、國土交通省令で定める,。 (手數(shù)料) 第二十六條の十八 前條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う講習を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない。 (報告の徴収) 第二十六條の十九 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、登録講習実施機関に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報告をさせることができる,。 (立入検査) 第二十六條の二十 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、登録講習実施機関の事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (公示) 第二十六條の二十一 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十六條第四項の登録をしたとき,。 二 第二十六條の九の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十六條の十一の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第二十六條の十五の規(guī)定により第二十六條第四項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき,。 五 第二十六條の十七の規(guī)定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (技術(shù)検定) 第二十七條 國土交通大臣は,、施工技術(shù)の向上を図るため,、建設(shè)業(yè)者の施工する建設(shè)工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより,、技術(shù)検定を行うことができる,。 2 前項の検定は、學(xué)科試験及び実地試験によつて行う,。 3 國土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に,、合格証明書を交付する,。 4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し,、又は損傷したときは,、合格証明書の再交付を申請することができる。 5 第一項の検定に合格した者は,、政令で定める稱號を稱することができる,。 (指定試験機関の指定) 第二十七條の二 國土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という,。)に,、學(xué)科試験及び実地試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の全部又は一部を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定による指定は,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 國土交通大臣は,、指定試験機関に試験事務(wù)を行わせるときは,、當該試験事務(wù)を行わないものとする。 (指定の基準) 第二十七條の三 國土交通大臣は,、前條第二項の規(guī)定による申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ,、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 職員,、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 三 試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと。 2 國土交通大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が次の各號のいずれかに該當するときは,、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 この法律の規(guī)定に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること,。 三 第二十七條の十四第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 その役員のうちに,、次のいずれかに該當する者があること,。 イ 第二號に該當する者 ロ 第二十七條の五第二項の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第二十七條の四 國土交通大臣は,、第二十七條の二第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、當該指定を受けた者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに當該指定をした日を公示しなければならない。 2 指定試験機関は,、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第二十七條の五 指定試験機関の役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 國土交通大臣は,、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第二十七條の八第一項の試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定試験機関に対して,、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 (試験委員) 第二十七條の六 指定試験機関は、國土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し,、試験の問題の作成及び採點を行わせなければならない,。 2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し,、又は解任したときは,、遅滯なく,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 前條第二項の規(guī)定は,、第一項の試験委員の解任について準用する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十七條の七 指定試験機関の役員若しくは職員(前條第一項の試験委員を含む。次項において同じ,。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員及び職員は,、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第二十七條の八 指定試験機関は,、國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項について試験事務(wù)規(guī)程を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により認可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第二十七條の九 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(第二十七條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第二十七條の十 指定試験機関は、國土交通省令で定めるところにより,、試験事務(wù)に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第二十七條の十一 國土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対して、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第二十七條の十二 國土交通大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対して、試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に,、指定試験機関の事務(wù)所に立ち入り、試験事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (試験事務(wù)の休廃止) 第二十七條の十三 指定試験機関は,、國土交通大臣の許可を受けなければ,、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 2 國土交通大臣は,、指定試験機関の試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務(wù)の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規(guī)定による許可をしてはならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の規(guī)定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十七條の十四 國土交通大臣は,、指定試験機関が第二十七條の三第二項各號(第三號を除く。)の一に該當するに至つたときは,、當該指定試験機関の指定を取り消さなければならない,。 2 國土交通大臣は、指定試験機関が次の各號の一に該當するときは,、當該指定試験機関に対して,、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十七條の三第一項各號の一に適合しなくなつたと認められるとき,。 二 第二十七條の四第二項、第二十七條の六第一項若しくは第二項,、第二十七條の九,、第二十七條の十又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき,。 三 第二十七條の五第二項(第二十七條の六第三項において準用する場合を含む。),、第二十七條の八第二項又は第二十七條の十一の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 第二十七條の八第一項の規(guī)定により認可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 五 不正な手段により第二十七條の二第一項の規(guī)定による指定を受けたとき,。 3 國土交通大臣は,、前二項の規(guī)定により指定を取り消し、又は前項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (國土交通大臣による試験事務(wù)の実施) 第二十七條の十五 國土交通大臣は、指定試験機関が第二十七條の十三第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、前條第二項の規(guī)定により指定試験機関に対して試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七條の二第三項の規(guī)定にかかわらず,、當該試験事務(wù)の全部又は一部を行うものとする,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし,、又は同項の規(guī)定により行つている試験事務(wù)を行わないこととするときは,、あらかじめ、その旨を公示しなければならない,。 3 國土交通大臣が,、第一項の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、第二十七條の十三第一項の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し,、又は前條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消した場合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項は、國土交通省令で定める,。 (手數(shù)料) 第二十七條の十六 學(xué)科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は,、指定試験機関の収入とする。 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 第二十七條の十七 指定試験機関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については,、國土交通大臣に対して,、審査請求をすることができる。この場合において,、國土交通大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定試験機関の上級行政庁とみなす,。 (監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付) 第二十七條の十八 國土交通大臣は、監(jiān)理技術(shù)者資格(建設(shè)業(yè)の種類に応じ,、第十五條第二號イの規(guī)定により國土交通大臣が定める試験に合格し,、若しくは同號イの規(guī)定により國土交通大臣が定める免許を受けていること、第七條第二號イ若しくはロに規(guī)定する実務(wù)の経験若しくは學(xué)科の修得若しくは同號ハの規(guī)定による國土交通大臣の認定があり,、かつ,、第十五條第二號ロに規(guī)定する実務(wù)の経験を有していること、又は同號ハの規(guī)定により同號イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして國土交通大臣がした認定を受けていることをいう,。以下同じ,。)を有する者の申請により、その申請者に対して,、監(jiān)理技術(shù)者資格者証(以下「資格者証」という,。)を交付する。 2 資格者証には,、交付を受ける者の氏名,、交付の年月日、交付を受ける者が有する監(jiān)理技術(shù)者資格,、建設(shè)業(yè)の種類その他の國土交通省令で定める事項を記載するものとする,。 3 第一項の場合において、申請者が二以上の監(jiān)理技術(shù)者資格を有する者であるときは,、これらの監(jiān)理技術(shù)者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする,。 4 資格者証の有効期間は、五年とする,。 5 資格者証の有効期間は,、申請により更新する。 6 第四項の規(guī)定は,、更新後の資格者証の有効期間について準用する,。 (指定資格者証交付機関) 第二十七條の十九 國土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という,。)に,、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(wù)(以下「交付等事務(wù)」という。)を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定による指定は,、交付等事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による申請をした者が次の各號のいずれかに該當するときは,、第一項の規(guī)定による指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 第五項において準用する第二十七條の十四第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 4 國土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務(wù)を行わせるときは,、當該交付等事務(wù)を行わないものとする,。 5 第二十七條の四、第二十七條の八,、第二十七條の十二,、第二十七條の十三、第二十七條の十四(同條第二項第一號を除く,。),、第二十七條の十五及び第二十七條の十七の規(guī)定は、指定資格者証交付機関について準用する,。この場合において,、第二十七條の四第一項及び第二十七條の十四第二項第五號中「第二十七條の二第一項」とあるのは「第二十七條の十九第一項」と、第二十七條の八及び第二十七條の十四第二項第四號中「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「交付等事務(wù)規(guī)程」と,、第二十七條の十二第一項,、第二十七條の十三第一項及び第二項、第二十七條の十四第二項及び第三項,、第二十七條の十五並びに第二十七條の十七中「試験事務(wù)」とあるのは「交付等事務(wù)」と,、第二十七條の十四第一項中「第二十七條の三第二項各號(第三號を除く。)の一に」とあるのは「第二十七條の十九第三項第一號に」と,、同條第二項第二號中「第二十七條の六第一項若しくは第二項,、第二十七條の九、第二十七條の十又は前條第一項」とあるのは「前條第一項又は第二十七條の二十」と,、同項第三號中「第二十七條の五第二項(第二十七條の六第三項において準用する場合を含む,。)、第二十七條の八第二項又は第二十七條の十一」とあるのは「第二十七條の八第二項」と,、第二十七條の十五第一項中「第二十七條の二第三項」とあるのは「第二十七條の十九第四項」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)計畫等) 第二十七條の二十 指定資格者証交付機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定資格者証交付機関は,、毎事業(yè)年度、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、國土交通省令で定めるところにより,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (手數(shù)料) 第二十七條の二十一 資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は,、指定資格者証交付機関)に納めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により指定資格者証交付機関に納められた手數(shù)料は、指定資格者証交付機関の収入とする,。 (國土交通省令への委任) 第二十七條の二十二 この章に規(guī)定するもののほか,、第二十六條第四項の登録及び講習の受講並びに第二十七條の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第四章の二 建設(shè)業(yè)者の経営に関する事項の審査等 (経営事項審査) 第二十七條の二十三 公共性のある施設(shè)又は工作物に関する建設(shè)工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設(shè)業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない,。 2 前項の審査(以下「経営事項審査」という,。)は、次に掲げる事項について,、數(shù)値による評価をすることにより行うものとする,。 一 経営狀況 二 経営規(guī)模、技術(shù)的能力その他の前號に掲げる事項以外の客観的事項 3 前項に定めるもののほか,、経営事項審査の項目及び基準は,、中央建設(shè)業(yè)審議會の意見を聴いて國土交通大臣が定める。 (経営狀況分析) 第二十七條の二十四 前條第二項第一號に掲げる事項の分析(以下「経営狀況分析」という,。)については,、第二十七條の三十一及び第二十七條の三十二において準用する第二十六條の五の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営狀況分析機関」という。)が行うものとする,。 2 経営狀況分析の申請は,、國土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営狀況分析機関に提出してしなければならない。 3 前項の申請書には,、経営狀況分析に必要な事実を証する書類として國土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 4 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析のため必要があると認めるときは,、経営狀況分析の申請をした建設(shè)業(yè)者に報告又は資料の提出を求めることができる,。 (経営狀況分析の結(jié)果の通知) 第二十七條の二十五 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析を行つたときは,、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより、當該経営狀況分析の申請をした建設(shè)業(yè)者に対して,、當該経営狀況分析の結(jié)果に係る數(shù)値を通知しなければならない,。 (経営規(guī)模等評価) 第二十七條の二十六 第二十七條の二十三第二項第二號に掲げる事項の評価(以下「経営規(guī)模等評価」という。)については,、國土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする,。 2 経営規(guī)模等評価の申請は,、國土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設(shè)業(yè)の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 3 前項の申請書には,、経営規(guī)模等評価に必要な事実を証する書類として國土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 4 國土交通大臣又は都道府県知事は、経営規(guī)模等評価のため必要があると認めるときは,、経営規(guī)模等評価の申請をした建設(shè)業(yè)者に報告又は資料の提出を求めることができる,。 (経営規(guī)模等評価の結(jié)果の通知) 第二十七條の二十七 國土交通大臣又は都道府県知事は、経営規(guī)模等評価を行つたときは,、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより、當該経営規(guī)模等評価の申請をした建設(shè)業(yè)者に対して,、當該経営規(guī)模等評価の結(jié)果に係る數(shù)値を通知しなければならない,。 (再審査の申立) 第二十七條の二十八 経営規(guī)模等評価の結(jié)果について異議のある建設(shè)業(yè)者は、當該経営規(guī)模等評価を行つた國土交通大臣又は都道府県知事に対して,、再審査を申し立てることができる,。 (総合評定値の通知) 第二十七條の二十九 國土交通大臣又は都道府県知事は、経営規(guī)模等評価の申請をした建設(shè)業(yè)者から請求があつたときは,、遅滯なく,、國土交通省令で定めるところにより、當該建設(shè)業(yè)者に対して,、総合評定値(経営狀況分析の結(jié)果に係る數(shù)値及び経営規(guī)模等評価の結(jié)果に係る數(shù)値を用いて國土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全體についての総合的な評定の結(jié)果に係る數(shù)値をいう,。以下同じ。)を通知しなければならない,。 2 前項の請求は,、第二十七條の二十五の規(guī)定により登録経営狀況分析機関から通知を受けた経営狀況分析の結(jié)果に係る數(shù)値を當該建設(shè)業(yè)者の建設(shè)業(yè)の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第二十七條の二十三第一項の建設(shè)工事の発注者から請求があつたときは,、遅滯なく、國土交通省令で定めるところにより,、當該発注者に対して,、同項の建設(shè)業(yè)者に係る総合評定値(當該発注者から同項の建設(shè)業(yè)者に係る経営狀況分析の結(jié)果に係る數(shù)値及び経営規(guī)模等評価の結(jié)果に係る數(shù)値の請求があつた場合にあつては、これらの數(shù)値を含む,。)を通知しなければならない,。ただし、第一項の規(guī)定による請求をしていない建設(shè)業(yè)者に係る當該発注者からの請求にあつては,、當該建設(shè)業(yè)者に係る経営規(guī)模等評価の結(jié)果に係る數(shù)値のみを通知すれば足りる,。 (手數(shù)料) 第二十七條の三十 國土交通大臣に対して第二十七條の二十六第二項の申請又は前條第一項の請求をしようとする者は,、政令で定めるところにより,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國に納めなければならない,。 (登録) 第二十七條の三十一 第二十七條の二十四第一項の登録は、経営狀況分析を行おうとする者の申請により行う,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が,、電子計算機(入出力裝置を含む,。)及び経営狀況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。)を有し,、かつ、第二十七條の二十三第一項の規(guī)定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設(shè)業(yè)者(以下この項において単に「建設(shè)業(yè)者」という,。)に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める。 一 登録申請者が株式會社である場合にあつては,、建設(shè)業(yè)者がその親法人であること,。 二 登録申請者の役員(持分會社にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)に占める建設(shè)業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該建設(shè)業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 三 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設(shè)業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該建設(shè)業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)であること,。 3 登録は、登録経営狀況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録経営狀況分析機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録経営狀況分析機関が経営狀況分析を行う事務(wù)所の所在地 (準用規(guī)定) 第二十七條の三十二 第二十六條の五、第二十六條の七から第二十六條の十六まで及び第二十六條の十九から第二十六條の二十一までの規(guī)定は,、登録経営狀況分析機関について準用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二十六條の五 該當する者が行う講習 該當する者 第二十六條の五、第二十六條の七第一項,、第二十六條の十五第五號並びに第二十六條の二十一第一號及び第四號 第二十六條第四項 第二十七條の二十四第一項 第二十六條の五第二號及び第二十六條の二十一第四號 第二十六條の十五 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十五 第二十六條の五第二號 第二十六條第四項の講習 第二十七條の二十四第一項 第二十六條の五第三號 第二十六條第四項の講習 経営狀況分析の業(yè)務(wù) 第二十六條の七第二項 前三條 第二十七條の三十一及び第二十七條の三十二において準用する第二十六條の五 第二十六條の八の見出し 講習の実施に係る 経営狀況分析の 第二十六條の八 第二十六條の六第一項第一號及び第二號に掲げる要件並びに國土交通省令 國土交通省令 第二十六條の八及び第二十六條の十六 講習 経営狀況分析 第二十六條の九 第二十六條の六第二項第二號又は第三號 第二十七條の三十一第三項第二號又は第三號 第二十六條の十(見出しを含む,。) 講習規(guī)程 経営狀況分析規(guī)程 第二十六條の十第一項 講習に 経営狀況分析の業(yè)務(wù)に 講習の 経営狀況分析の業(yè)務(wù)の 第二十六條の十第二項及び第二十六條の十四 講習の 経営狀況分析の 第二十六條の十第二項 講習に 経営狀況分析に 第二十六條の十一並びに第二十六條の二十一第四號及び第五號 講習 経営狀況分析の業(yè)務(wù) 第二十六條の十二第二項 建設(shè)業(yè)者 第二十七條の三十一第二項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者 第二十六條の十三 講習 登録経営狀況分析機関 第二十六條の六第一項 第二十七條の三十一第二項 第二十六條の十四 登録講習実施機関が第二十六條の八 登録経営狀況分析機関が第二十七條の三十二において準用する第二十六條の八又は第二十七條の三十三 同條の規(guī)定による講習を これらの規(guī)定による経営狀況分析の業(yè)務(wù)を 第二十六條の十五 當該登録講習実施機関の行う講習の登録 その登録 講習の全部 経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部 第二十六條の十五第一號 第二十六條の五第一號又は第三號 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の五第一號又は第三號 第二十六條の十五第二號及び第二十六條の二十一第二號 第二十六條の九 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の九 第二十六條の十五第三號 第二十六條の十二第二項各號 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十二第二項各號 第二十六條の十五第四號 前二條 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十三又は前條 第二十六條の二十一第三號 第二十六條の十一 第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十一 第二十六條の二十一第五號 第二十六條の十七 第二十七條の三十五 (経営狀況分析の義務(wù)) 第二十七條の三十三 登録経営狀況分析機関は、経営狀況分析を行うことを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく、経営狀況分析を行わなければならない,。 (秘密保持義務(wù)) 第二十七條の三十四 登録経営狀況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、経営狀況分析の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (國土交通大臣又は都道府県知事による経営狀況分析の実施) 第二十七條の三十五 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第二十七條の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき,、第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十一の規(guī)定による経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき、第二十七條の三十二において準用する第二十六條の十五の規(guī)定により第二十七條の二十四第一項の登録を取り消し,、又は登録経営狀況分析機関に対し経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録経営狀況分析機関が天災(zāi)その他の事由により経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき、その他國土交通大臣が必要があると認めるときは,、経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國土交通大臣は、都道府県知事が前項の規(guī)定により経営狀況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規(guī)定により経営狀況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には,、速やかにその旨を當該都道府県知事に通知しなければならない,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規(guī)定により経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における経営狀況分析の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項については、國土交通省令で定める,。 4 第二十七條の三十の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う経営狀況分析を受けようとする者について準用する。 5 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行つていた経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を當該都道府県の公報に公示しなければならない,。 (國土交通省令への委任) 第二十七條の三十六 この章に規(guī)定するもののほか,、経営事項審査及び第二十七條の二十八の再審査に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第四章の三 建設(shè)業(yè)者団體 (屆出) 第二十七條の三十七 建設(shè)業(yè)に関する調(diào)査、研究,、講習,、指導(dǎo)、広報その他の建設(shè)工事の適正な施工を確保するとともに、建設(shè)業(yè)の健全な発達を図ることを目的とする事業(yè)を行う社団又は財団で國土交通省令で定めるもの(以下「建設(shè)業(yè)者団體」という,。)は、國土交通省令の定めるところにより,、國土交通大臣又は都道府県知事に対して,、國土交通省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(報告等) 第二十七條の三十八 國土交通大臣又は都道府県知事は,、前條の屆出のあつた建設(shè)業(yè)者団體に対して,、建設(shè)工事の適正な施工を確保し,、又は建設(shè)業(yè)の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。 (建設(shè)業(yè)者団體等の責務(wù)) 第二十七條の三十九 建設(shè)業(yè)者団體は、その事業(yè)を行うに當たつては,、建設(shè)工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術(shù)の確保に資するよう努めなければならない,。 2 國土交通大臣は,、建設(shè)業(yè)者団體が行う建設(shè)工事の擔い手の育成及び確保その他の施工技術(shù)の確保に関する取組の狀況について把握するよう努めるとともに,、當該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする,。 第五章 監(jiān)督 (指示及び営業(yè)の停止) 第二十八條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する場合又はこの法律の規(guī)定(第十九條の三、第十九條の四及び第二十四條の三から第二十四條の五までを除き,、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七號,。以下「入札契約適正化法」という,。)第十五條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第二十四條の七第一項,、第二項及び第四項を含む,。第四項において同じ,。),、入札契約適正化法第十五條第二項若しくは第三項の規(guī)定若しくは特定住宅瑕疵擔保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六號。以下この條において「履行確保法」という,。)第三條第六項,、第四條第一項、第七條第二項,、第八條第一項若しくは第二項若しくは第十條の規(guī)定に違反した場合においては、當該建設(shè)業(yè)者に対して,、必要な指示をすることができる,。特定建設(shè)業(yè)者が第四十一條第二項又は第三項の規(guī)定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも,、同様とする。 一 建設(shè)業(yè)者が建設(shè)工事を適切に施工しなかつたために公衆(zhòng)に危害を及ぼしたとき,、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき,。 二 建設(shè)業(yè)者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。 三 建設(shè)業(yè)者(建設(shè)業(yè)者が法人であるときは,、當該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業(yè)務(wù)に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く,。)に違反し,、建設(shè)業(yè)者として不適當であると認められるとき,。 四 建設(shè)業(yè)者が第二十二條の規(guī)定に違反したとき,。 五 第二十六條第一項又は第二項に規(guī)定する主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者が工事の施工の管理について著しく不適當であり、かつ,、その変更が公益上必要であると認められるとき,。 六 建設(shè)業(yè)者が、第三條第一項の規(guī)定に違反して同項の許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者と下請契約を締結(jié)したとき,。 七 建設(shè)業(yè)者が,、特定建設(shè)業(yè)者以外の建設(shè)業(yè)を営む者と下請代金の額が第三條第一項第二號の政令で定める金額以上となる下請契約を締結(jié)したとき。 八 建設(shè)業(yè)者が,、情を知つて,、第三項の規(guī)定により営業(yè)の停止を命ぜられている者又は第二十九條の四第一項の規(guī)定により営業(yè)を禁止されている者と當該停止され、又は禁止されている営業(yè)の範囲に係る下請契約を締結(jié)したとき,。 九 履行確保法第三條第一項,、第五條又は第七條第一項の規(guī)定に違反したとき。 2 都道府県知事は,、その管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)で建設(shè)工事を施工している第三條第一項の許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者が次の各號のいずれかに該當する場合においては,、當該建設(shè)業(yè)を営む者に対して、必要な指示をすることができる,。 一 建設(shè)工事を適切に施工しなかつたために公衆(zhòng)に危害を及ぼしたとき,、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。 二 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が第一項各號のいずれかに該當するとき若しくは同項若しくは次項の規(guī)定による指示に従わないとき又は建設(shè)業(yè)を営む者が前項各號のいずれかに該當するとき若しくは同項の規(guī)定による指示に従わないときは、その者に対し,、一年以內(nèi)の期間を定めて,、その営業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 4 都道府県知事は,、國土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設(shè)業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において営業(yè)を行うものが、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における営業(yè)に関し,、第一項各號のいずれかに該當する場合又はこの法律の規(guī)定,、入札契約適正化法第十五條第二項若しくは第三項の規(guī)定若しくは履行確保法第三條第六項、第四條第一項,、第七條第二項,、第八條第一項若しくは第二項若しくは第十條の規(guī)定に違反した場合においては、當該建設(shè)業(yè)者に対して,、必要な指示をすることができる,。 5 都道府県知事は、國土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設(shè)業(yè)者で當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において営業(yè)を行うものが,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)における営業(yè)に関し,、第一項各號のいずれかに該當するとき又は同項若しくは前項の規(guī)定による指示に従わないときは,、その者に対し、一年以內(nèi)の期間を定めて,、當該営業(yè)の全部又は一部の停止を命ずることができる,。 6 都道府県知事は、前二項の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を、當該建設(shè)業(yè)者が國土交通大臣の許可を受けたものであるときは國土交通大臣に報告し,、當該建設(shè)業(yè)者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは當該他の都道府県知事に通知しなければならない,。 7 國土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一號若しくは第三號に該當する建設(shè)業(yè)者又は第二項第一號に該當する第三條第一項の許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者に対して指示をする場合において,、特に必要があると認めるときは,、注文者に対しても、適當な措置をとるべきことを勧告することができる,。 (許可の取消し) 第二十九條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、當該建設(shè)業(yè)者の許可を取り消さなければならない,。 一 一般建設(shè)業(yè)の許可を受けた建設(shè)業(yè)者にあつては第七條第一號又は第二號,、特定建設(shè)業(yè)者にあつては同條第一號又は第十五條第二號に掲げる基準を満たさなくなつた場合 二 第八條第一號又は第七號から第十三號まで(第十七條において準用する場合を含む。)のいずれかに該當するに至つた場合 二の二 第九條第一項各號(第十七條において準用する場合を含む,。)のいずれかに該當する場合において一般建設(shè)業(yè)の許可又は特定建設(shè)業(yè)の許可を受けないとき,。 三 許可を受けてから一年以內(nèi)に営業(yè)を開始せず、又は引き続いて一年以上営業(yè)を休止した場合 四 第十二條各號(第十七條において準用する場合を含む,。)のいずれかに該當するに至つた場合 五 不正の手段により第三條第一項の許可(同條第三項の許可の更新を含む,。)を受けた場合 六 前條第一項各號のいずれかに該當し情狀特に重い場合又は同條第三項若しくは第五項の規(guī)定による営業(yè)の停止の処分に違反した場合 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が第三條の二第一項の規(guī)定により付された條件に違反したときは,、當該建設(shè)業(yè)者の許可を取り消すことができる,。 第二十九條の二 國土交通大臣又は都道府県知事は、建設(shè)業(yè)者の営業(yè)所の所在地を確知できないとき,、又は建設(shè)業(yè)者の所在(法人である場合においては,、その役員の所在をいい、個人である場合においては,、その支配人の所在を含むものとする,。)を確知できないときは、官報又は當該都道府県の公報でその事実を公告し,、その公告の日から三十日を経過しても當該建設(shè)業(yè)者から申出がないときは,、當該建設(shè)業(yè)者の許可を取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定による処分については、行政手続法第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 (許可の取消し等の場合における建設(shè)工事の措置) 第二十九條の三 第三條第三項の規(guī)定により建設(shè)業(yè)の許可がその効力を失つた場合にあつては當該許可に係る建設(shè)業(yè)者であつた者又はその一般承継人は、第二十八條第三項若しくは第五項の規(guī)定により営業(yè)の停止を命ぜられた場合又は前二條の規(guī)定により建設(shè)業(yè)の許可を取り消された場合にあつては當該処分を受けた者又はその一般承継人は,、許可がその効力を失う前又は當該処分を受ける前に締結(jié)された請負契約に係る建設(shè)工事に限り施工することができる,。この場合において、これらの者は,、許可がその効力を失つた後又は當該処分を受けた後,、二週間以內(nèi)に、その旨を當該建設(shè)工事の注文者に通知しなければならない,。 2 特定建設(shè)業(yè)者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設(shè)業(yè)者の一般承継人が前項の規(guī)定により建設(shè)工事を施工する場合においては,、第十六條の規(guī)定は、適用しない,。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは,、當該建設(shè)工事の施工の差止めを命ずることができる,。 4 第一項の規(guī)定により建設(shè)工事を施工する者で建設(shè)業(yè)者であつたもの又はその一般承継人は、當該建設(shè)工事を完成する目的の範囲內(nèi)においては,、建設(shè)業(yè)者とみなす,。 5 建設(shè)工事の注文者は、第一項の規(guī)定により通知を受けた日又は同項に規(guī)定する許可がその効力を失つたこと,、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以內(nèi)に限り,、その建設(shè)工事の請負契約を解除することができる。 (営業(yè)の禁止) 第二十九條の四 國土交通大臣又は都道府県知事は,、建設(shè)業(yè)者その他の建設(shè)業(yè)を営む者に対して第二十八條第三項又は第五項の規(guī)定により営業(yè)の停止を命ずる場合においては,、その者が法人であるときはその役員等及び當該処分の原因である事実について相當の責任を有する政令で定める使用人(當該処分の日前六十日以內(nèi)においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ,。)に対して,、個人であるときはその者及び當該処分の原因である事実について相當の責任を有する政令で定める使用人(當該処分の日前六十日以內(nèi)においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ,。)に対して,、當該停止を命ずる範囲の営業(yè)について,、當該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて,、新たに営業(yè)を開始すること(當該停止を命ずる範囲の営業(yè)をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は,、第二十九條第一項第五號又は第六號に該當することにより建設(shè)業(yè)者の許可を取り消す場合においては、當該建設(shè)業(yè)者が法人であるときはその役員等及び當該処分の原因である事実について相當の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは當該処分の原因である事実について相當の責任を有する政令で定める使用人に対して,、當該取消しに係る建設(shè)業(yè)について,、五年間、新たに営業(yè)(第三條第一項ただし書の政令で定める軽微な建設(shè)工事のみを請け負うものを除く,。)を開始することを禁止しなければならない,。 (監(jiān)督処分の公告等) 第二十九條の五 國土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八條第三項若しくは第五項,、第二十九條又は第二十九條の二第一項の規(guī)定による処分をしたときは,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない,。 2 國土交通省及び都道府県に,、それぞれ建設(shè)業(yè)者監(jiān)督処分簿を備える。 3 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が第二十八條第一項若しくは第四項の規(guī)定による指示又は同條第三項若しくは第五項の規(guī)定による営業(yè)停止の命令を受けたときは,、建設(shè)業(yè)者監(jiān)督処分簿に、當該処分の年月日及び內(nèi)容その他國土交通省令で定める事項を登載しなければならない,。 4 國土交通大臣又は都道府県知事は,、建設(shè)業(yè)者監(jiān)督処分簿を公衆(zhòng)の閲覧に供しなければならない。 (不正事実の申告) 第三十條 建設(shè)業(yè)者に第二十八條第一項各號の一に該當する事実があるときは,、その利害関係人は,、當該建設(shè)業(yè)者が許可を受けた國土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業(yè)としてその建設(shè)工事の行われる?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し,、適當な措置をとるべきことを求めることができる,。 2 第三條第一項の許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営む者に第二十八條第二項各號の一に該當する事実があるときは、その利害関係人は,、當該建設(shè)業(yè)を営む者が當該建設(shè)工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し,、その事実を申告し、適當な措置をとるべきことを求めることができる,。 (報告及び検査) 第三十一條 國土交通大臣は,、建設(shè)業(yè)を営むすべての者に対して、都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)で建設(shè)業(yè)を営む者に対して,、特に必要があると認めるときは、その業(yè)務(wù),、財産若しくは工事施工の狀況につき,、必要な報告を徴し、又は當該職員をして営業(yè)所その他営業(yè)に関係のある場所に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 當該職員は,、前項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の請求があつたときは,、これを呈示しなければならない。 3 當該職員の資格に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (參考人の意見聴取) 第三十二條 第二十九條の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は,、必要があると認めるときは,、參考人の意見を聴かなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、國土交通大臣又は都道府県知事が第二十八條第一項から第五項まで又は第二十九條の四第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分に係る弁明の機會の付與を行う場合について準用する,。 第六章 中央建設(shè)業(yè)審議會等 第三十三條 削除 (中央建設(shè)業(yè)審議會の設(shè)置等) 第三十四條 この法律、公共工事の前払金保証事業(yè)に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に屬させられた事項を処理するため,、國土交通省に,、中央建設(shè)業(yè)審議會を設(shè)置する。 2 中央建設(shè)業(yè)審議會は,、建設(shè)工事の標準請負契約約款,、入札の參加者の資格に関する基準並びに予定価格を構(gòu)成する材料費及び役務(wù)費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の組織) 第三十五條 中央建設(shè)業(yè)審議會は,、委員二十人以內(nèi)をもつて組織する。 2 中央建設(shè)業(yè)審議會の委員は,、學(xué)識経験のある者,、建設(shè)工事の需要者及び建設(shè)業(yè)者のうちから、國土交通大臣が任命する,。 3 建設(shè)工事の需要者及び建設(shè)業(yè)者のうちから任命する委員の數(shù)は同數(shù)とし,、これらの委員の數(shù)は、委員の総數(shù)の三分の二以上であることができない,。 (準用規(guī)定) 第三十六條 第二十五條の三第一項,、第二項及び第四項並びに第二十五條の四の規(guī)定は、中央建設(shè)業(yè)審議會の委員について準用する,。 (専門委員) 第三十七條 建設(shè)業(yè)に関する専門の事項を調(diào)査審議させるために,、中央建設(shè)業(yè)審議會に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は,、當該専門の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 3 第二十五條の三第四項,、第二十五條の四及び第三十五條第二項の規(guī)定は,、専門委員について準用する,。 (中央建設(shè)業(yè)審議會の會長) 第三十八條 中央建設(shè)業(yè)審議會に會長を置く,。會長は,、學(xué)識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理する。 3 會長に事故があるときは,、學(xué)識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が,、その職務(wù)を代理する。 (政令への委任) 第三十九條 この章に規(guī)定するもののほか,、中央建設(shè)業(yè)審議會の所掌事務(wù)その他中央建設(shè)業(yè)審議會について必要な事項は,、政令で定める。 (都道府県建設(shè)業(yè)審議會) 第三十九條の二 都道府県知事の諮問に応じ建設(shè)業(yè)の改善に関する重要事項を調(diào)査審議させるため,、都道府県は,、條例で、都道府県建設(shè)業(yè)審議會を設(shè)置することができる,。 2 都道府県建設(shè)業(yè)審議會に関し必要な事項は,、條例で定める。 (社會資本整備審議會の調(diào)査審議等) 第三十九條の三 社會資本整備審議會は,、國土交通大臣の諮問に応じ,、建設(shè)業(yè)の改善に関する重要事項を調(diào)査審議する。 2 社會資本整備審議會は,、建設(shè)業(yè)に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる,。 第七章 雑則 (電子計算機による処理に係る手続の特例等) 第三十九條の四 許可申請書の提出その他のこの法律の規(guī)定による國土交通大臣又は都道府県知事(指定経営狀況分析機関を含む。)に対する手続であつて國土交通省令で定めるもの(以下「特定手続」という,。)については,、國土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下同じ,。)の提出により行うことができる。 2 前項の規(guī)定により行われた特定手続については,、當該特定手続を書面の提出により行うものとして規(guī)定したこの法律の規(guī)定に規(guī)定する書面の提出により行われたものとみなして,、この法律の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)を適用する,。この場合においては,、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。 (標識の掲示) 第四十條 建設(shè)業(yè)者は,、その店舗及び建設(shè)工事の現(xiàn)場ごとに,、公衆(zhòng)の見易い場所に,、國土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の區(qū)分による建設(shè)業(yè)の名稱,、一般建設(shè)業(yè)又は特定建設(shè)業(yè)の別その他國土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない,。 (表示の制限) 第四十條の二 建設(shè)業(yè)を営む者は、當該建設(shè)業(yè)について,、第三條第一項の許可を受けていないのに,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第四十條の三 建設(shè)業(yè)者は,、國土交通省令で定めるところにより,、その営業(yè)所ごとに、その営業(yè)に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、かつ,、當該帳簿及びその営業(yè)に関する図書で國土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (建設(shè)業(yè)を営む者及び建設(shè)業(yè)者団體に対する指導(dǎo),、助言及び勧告) 第四十一條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、建設(shè)業(yè)を営む者又は第二十七條の三十七の屆出のあつた建設(shè)業(yè)者団體に対して、建設(shè)工事の適正な施工を確保し,、又は建設(shè)業(yè)の健全な発達を図るために必要な指導(dǎo),、助言及び勧告を行うことができる。 2 特定建設(shè)業(yè)者が発注者から直接請け負つた建設(shè)工事の全部又は一部を施工している他の建設(shè)業(yè)を営む者が,、當該建設(shè)工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滯した場合において,、必要があると認めるときは、當該特定建設(shè)業(yè)者の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事は,、當該特定建設(shè)業(yè)者に対して,、支払を遅滯した賃金のうち當該建設(shè)工事における労働の対価として適正と認められる賃金相當額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。 3 特定建設(shè)業(yè)者が発注者から直接請け負つた建設(shè)工事の全部又は一部を施工している他の建設(shè)業(yè)を営む者が,、當該建設(shè)工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において,、必要があると認めるときは、當該特定建設(shè)業(yè)者の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事は,、當該特定建設(shè)業(yè)者に対して,、當該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる,。 (公正取引委員會への措置請求等) 第四十二條 國土交通大臣又は都道府県知事は,、その許可を受けた建設(shè)業(yè)者が第十九條の三、第十九條の四,、第二十四條の三第一項,、第二十四條の四又は第二十四條の五第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反している事実があり、その事実が私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九條の規(guī)定に違反していると認めるときは,、公正取引委員會に対し,、同法の規(guī)定に従い適當な措置をとるべきことを求めることができる,。 2 國土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業(yè)者(中小企業(yè)基本法(昭和三十八年法律第百五十四號)第二條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう,。次條において同じ,。)である下請負人と下請契約を締結(jié)した元請負人について、前項の規(guī)定により措置をとるべきことを求めたときは,、遅滯なく,、中小企業(yè)庁長官にその旨を通知しなければならない,。 第四十二條の二 中小企業(yè)庁長官は,、中小企業(yè)者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ,、又はその職員に元請負人若しくは下請負人の営業(yè)所その他営業(yè)に関係のある場所に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により職員が立ち入るときは,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 3 中小企業(yè)庁長官は,、第一項の規(guī)定による報告又は検査の結(jié)果中小企業(yè)者である下請負人と下請契約を締結(jié)した元請負人が第十九條の三、第十九條の四,、第二十四條の三第一項,、第二十四條の四又は第二十四條の五第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反している事実があり、その事実が私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九條の規(guī)定に違反していると認めるときは,、公正取引委員會に対し,、同法の規(guī)定に従い適當な措置をとるべきことを求めることができる。 4 中小企業(yè)庁長官は,、前項の規(guī)定により措置をとるべきことを求めたときは,、遅滯なく、當該元請負人につき第三條第一項の許可をした國土交通大臣又は都道府県知事に,、その旨を通知しなければならない,。 (都道府県の費用負擔) 第四十三條 都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、當該都道府県の負擔とする,。 (參考人の費用請求権) 第四十四條 第三十二條の規(guī)定により意見を求められて出頭した參考人は,、政令の定めるところにより、旅費,、日當その他の費用を請求することができる,。 (経過措置) 第四十四條の二 この法律の規(guī)定に基づき、命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第四十四條の三 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる,。 (都道府県知事の経由) 第四十四條の四 第三條第一項の許可を受けようとする者、建設(shè)業(yè)者及び第十二條各號に掲げる者がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより國土交通大臣に提出する許可申請書その他の書類で國土交通省令で定めるものは,、國土交通省令で定める都道府県知事を経由しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十四條の五 前條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 第八章 罰則 第四十五條 登録経営狀況分析機関(その者が法人である場合にあつては,、その役員)又はその職員で経営狀況分析の業(yè)務(wù)に従事するものが、その職務(wù)に関し,、賄賂ろ を収受し,、又は要求し、若しくは約束したときは,、三年以下の懲役に処する,。よつて不正の行為をし、又は相當の行為をしないときは,、七年以下の懲役に処する,。 2 前項に規(guī)定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務(wù)上不正の行為をし,、又は相當の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し,、又は要求し、若しくは約束したときは,、三年以下の懲役に処する,。 3 第一項に規(guī)定する者が、その職務(wù)に関し,、請託を受けて第三者に賄賂を供與させ,、又はその供與を約束したときは、三年以下の懲役に処する,。 4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は,、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する,。 第四十六條 前條第一項から第三項までに規(guī)定する賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し、又は免除することができる,。 第四十七條 次の各號の一に該當する者は,、三年以下の懲役又は三百萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営んだ者 一の二 第十六條の規(guī)定に違反して下請契約を締結(jié)した者 二 第二十八條第三項又は第五項の規(guī)定による営業(yè)停止の処分に違反して建設(shè)業(yè)を営んだ者 二の二 第二十九條の四第一項の規(guī)定による営業(yè)の禁止の処分に違反して建設(shè)業(yè)を営んだ者 三 虛偽又は不正の事実に基づいて第三條第一項の許可(同條第三項の許可の更新を含む,。)を受けた者 2 前項の罪を犯した者には,、情狀により、懲役及び罰金を併科することができる,。 第四十八條 第二十七條の七第一項又は第二十七條の三十四の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十九條 第二十六條の十五(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)又は第二十七條の十四第二項(第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による講習,、試験事務(wù),、交付等事務(wù)又は経営狀況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては,、その役員)若しくはその職員,、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営狀況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一條において「登録講習実施機関等の役職員」という,。)は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第五十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條(第十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可申請書又は第六條第一項(第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による書類に虛偽の記載をしてこれを提出した者 二 第十一條第一項から第四項まで(第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による書類を提出せず、又は虛偽の記載をしてこれを提出した者 三 第十一條第五項(第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしなかつた者 四 第二十七條の二十四第二項若しくは第二十七條の二十六第二項の申請書又は第二十七條の二十四第三項若しくは第二十七條の二十六第三項の書類に虛偽の記載をしてこれを提出した者 2 前項の罪を犯した者には,、情狀により、懲役及び罰金を併科することができる,。 第五十一條 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條の十一(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで講習若しくは経営狀況分析の業(yè)務(wù)の全部を廃止し、又は第二十七條の十三第一項(第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による許可を受けないで試験事務(wù)若しくは交付等事務(wù)の全部を廃止したとき,。 二 第二十六條の十六(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)又は第二十七條の十の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第二十六條の十九(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)若しくは第二十七條の十二第一項(第二十七條の十九第五項において準用する場合を含む,。以下同じ。)の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は第二十六條の二十(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)若しくは第二十七條の十二第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したとき。 第五十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條第一項から第三項までの規(guī)定による主任技術(shù)者又は監(jiān)理技術(shù)者を置かなかつた者 二 第二十六條の二の規(guī)定に違反した者 三 第二十九條の三第一項後段の規(guī)定による通知をしなかつた者 四 第二十七條の二十四第四項又は第二十七條の二十六第四項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは資料の提出をせず,、又は虛偽の報告をし,、若しくは虛偽の資料を提出した者 五 第三十一條第一項又は第四十二條の二第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第三十一條第一項又は第四十二條の二第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 第五十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人,、その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関し、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、その行為者を罰するほか,、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第四十七條 一億円以下の罰金刑 二 第五十條又は前條 各本條の罰金刑 第五十四條 第二十六條の十二第一項(第二十七條の三十二において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに第二十六條の十二第二項各號(第二十七條の三十二において準用する場合を含む。)の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第五十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、十萬円以下の過料に処する。 一 第十二條(第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を怠つた者 二 正當な理由がなくて第二十五條の十三第三項の規(guī)定による出頭の要求に応じなかつた者 三 第四十條の規(guī)定による標識を掲げない者 四 第四十條の二の規(guī)定に違反した者 五 第四十條の三の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえ九十日をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投炅乱蝗辗傻谝黄甙颂枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投炅掳巳辗傻诙灰惶枺〕?1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱黄呷辗傻诙枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。但し,、第十一條第一項第二號及び第三號並びに第二十二條の改正規(guī)定は、この法律公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅露辗傻谝欢逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三五年五月二日法律第七四號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年五月一六日法律第八六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえ一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號) この法律は,、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號)の施行の日から施行する,。ただし、第十二條の規(guī)定は,、建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六號)の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號) 抄 1 この法律は,、登録免許稅法の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年四月一日法律第三一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する,。 (経過措置) 4 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の建設(shè)業(yè)法(以下「舊法」という,。)の規(guī)定により登録を受けて建設(shè)業(yè)を営んでいる者(新法第三條第一項ただし書の規(guī)定により、新法の許可を受けないで建設(shè)業(yè)を営むことができる者に該當するものを除く,。)は,、この法律の施行の日から二年間は、新法の許可を受けないでも,、引き続き當該登録(その更新を含む,。)を受けている限り、舊法第二條第一項に規(guī)定する建設(shè)工事に係る建設(shè)業(yè)を引き続き営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該許可の申請をした場合において,、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで,、同様とする,。 5 前項の場合において、同項の登録を受けて建設(shè)業(yè)を営んでいる者の営む舊法第二條第一項に規(guī)定する建設(shè)工事については,、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか,、なお従前の例による。 6 附則第四項の規(guī)定により引き続き建設(shè)業(yè)を営むことができる者は,、同項前段に規(guī)定する期間內(nèi)においても新法の許可を受けることができるものとし,、その者がその期間內(nèi)に新法の許可を受けたときは、その者に係る前項の規(guī)定によりその例によるものとされる舊法第八條第一項の規(guī)定による登録は,、その効力を失う,。 7 建設(shè)大臣又は都道府県知事は、前項の規(guī)定により新法の許可を申請した者が新法第七條第三號及び第四號に掲げる基準に適合しているかどうかを?qū)彇摔工雸龊悉摔?、その者の建設(shè)業(yè)についての実績を配慮しなければならない,。 8 新法第二條第四項及び第五項、第三章(第二十四條の五及び第二十四條の六を除く,。)並びに第三章の二の規(guī)定(第二十五條の十三第三項の規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、附則第四項の規(guī)定により引き続き建設(shè)業(yè)を営むことができる者についても,、適用する。この場合においては,、その引き続き建設(shè)業(yè)を営むことができる者を新法の建設(shè)業(yè)者とみなすものとし,、新法第二十五條の九第一項及び第二項中「許可」とあるのは、「登録」とする,。 9 附則第四項の規(guī)定により引き続き建設(shè)業(yè)を営むことができる者が,、同項前段に規(guī)定する期間內(nèi)に新法の許可を受けた場合においては、その者は,、當該許可を受ける前に締結(jié)した請負契約に係る舊法第二條第一項に規(guī)定する建設(shè)工事を施工することができる,。 10 附則第四項の規(guī)定により引き続き建設(shè)業(yè)を営むことができる者が,、同項前段に規(guī)定する期間內(nèi)に新法の許可を受けなかつた場合において、當該期間內(nèi)に新法の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から當該処分がある日まで,、その他のときはこの法律の施行の日から二年を経過する日までの間に締結(jié)した請負契約があるときは,、當該請負契約に係る建設(shè)工事の施工に関しては、その者につき當該処分がある日又は當該期間が経過する日において附則第五項の規(guī)定によりその例によるものとされる舊法第十五條第一項の規(guī)定による登録の抹まつ 消があつたものとみなし,、なお従前の例による,。 11 この法律の施行の際舊法第二十五條の十九第一項の規(guī)定による異議の申出がされている事件の処理については、なお従前の例による,。 12 新法の許可を受けた建設(shè)業(yè)者が,、舊法の建設(shè)業(yè)者であつた間に舊法第二十八條第一項に規(guī)定する場合に該當した場合における當該建設(shè)業(yè)者に対する処分及び注文者に対する勧告については、新法第二十八條第一項に規(guī)定する相當の場合に該當したものとみなして,、新法第二十八條及び第二十九條の規(guī)定を適用する,。この場合において、新法第二十八條第三項中「一年以內(nèi)」とあるのは,、「六月以內(nèi)」とする,。 13 舊法第二十九條第一項第五號又は第六號に該當した場合における同項の規(guī)定による登録の取消しは、新法第八條(第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については,、新法第二十九條第五號又は第六號に該當した場合における同條の規(guī)定による許可の取消しとみなす。 14 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規(guī)定により従前の例によることとされる建設(shè)工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 3 この法律(附則第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項,、第八條第二項,、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條,、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅铝辗傻诹盘枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に建設(shè)工事紛爭審査會の特別委員に任命されている者の任期については,、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前に申出をした建設(shè)業(yè)者についての経営に関する事項の審査については、なお従前の例による,。 4 この法律の施行前に行つた経営に関する事項の審査及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に行つた経営に関する事項の審査に関する再審査については,、なお従前の例による。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻诹枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第六條,、第十一條第一項から第四項まで及び第十三條の改正規(guī)定,、第十七條の改正規(guī)定(「第六條第五號」を「第六條第一項第五號」に改める部分に限る。)並びに第四十六條第一號の改正規(guī)定並びに附則第四項の規(guī)定 この法律の公布の日 二 目次の改正規(guī)定(「第二十四條の六」を「第二十四條の七」に改める部分に限る,。)、第二十四條の六の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二十七條の十八,、第二十七條の二十三,、第二十七條の二十六及び第二十七條の二十七の改正規(guī)定、第四十六條の改正規(guī)定(第三號の次に一號を加える部分に限る,。)並びに第四十七條の改正規(guī)定(第三號の次に一號を加える部分に限る,。)並びに附則第五項から第九項までの規(guī)定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日 三 第二十六條の改正規(guī)定 この法律の公布の日から起算して二年を経過した日 (許可の有効期間に関する経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けている者又はこの法律の施行前にした許可(同條第三項の許可の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に同條第一項の許可を受けた者(許可の更新の場合にあっては,、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く,。)の當該許可の有効期間については、なお従前の例による,。 (許可の基準に関する経過措置) 3 この法律の施行前に改正前の建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可(同條第三項の許可の更新を含む,。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く,。)の當該申請に係る許可の基準については,、なお従前の例による。 (変更の屆出等に関する経過措置) 4 附則第一項第一號に掲げる改正規(guī)定の施行前に生じた事由に係る変更屆出書の提出,、當該改正規(guī)定の施行前に終了した営業(yè)年度に係る営業(yè)年度終了の時における書類の提出又は當該営業(yè)年度に係る書類の記載事項に変更が生じた旨の書面による屆出については,、改正後の建設(shè)業(yè)法第十一條第一項から第三項までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (監(jiān)理技術(shù)者資格者証及び監(jiān)理技術(shù)者の選任に関する経過措置) 5 附則第一項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正前の建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第一項の規(guī)定により交付されている指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格者証及び現(xiàn)に指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者は,、それぞれ、改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第一項の規(guī)定により交付されている監(jiān)理技術(shù)者資格者証及び監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者とみなす,。 6 附則第一項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行の時から同項第三號に掲げる改正規(guī)定の施行の時までの間(以下この項において「移行期間」という,。)における建設(shè)業(yè)法第二十六條第四項の規(guī)定の適用については、同項中「第二十七條の十八第一項の規(guī)定による指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者」とあるのは「建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十三號)附則第五項の規(guī)定により監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者とみなされた者又は同法による改正前の建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第一項に規(guī)定する指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格を有する者で同法による改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第一項の規(guī)定による監(jiān)理技術(shù)者資格者証の交付を受けている者」とし,、移行期間における建設(shè)業(yè)法第二十六條第五項の規(guī)定の適用については,、同項中「指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格者証」とあるのは「建設(shè)業(yè)法の一部を改正する法律附則第五項の規(guī)定により監(jiān)理技術(shù)者資格者証とみなされた指定建設(shè)業(yè)監(jiān)理技術(shù)者資格者証又は同法による改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第一項の規(guī)定による監(jiān)理技術(shù)者資格者証」とする。 (経営事項審査に関する経過措置) 7 附則第一項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前にされた改正前の建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十三の経営事項審査の申請は,、改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十三の経営事項審査の申請とみなす,。 8 附則第一項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前一年以內(nèi)に改正前の建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十七第一項の規(guī)定により経営事項審査の結(jié)果の通知を受けた建設(shè)業(yè)者で改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十三第一項に規(guī)定する建設(shè)工事を発注者から直接請け負おうとするものは、當該改正規(guī)定の施行後一年間に限り,、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項の経営事項審査を受けることを要しない。 9 前項の経営事項審査の結(jié)果は,、改正後の建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十七第三項の規(guī)定の適用については,、同法第二十七條の二十三第一項の経営事項審査の結(jié)果とみなす。 (監(jiān)督処分に関する経過措置) 10 附則第二項に規(guī)定する者に対する許可の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 11 この法律(附則第一項第一號に掲げる改正規(guī)定にあっては,、當該改正規(guī)定)の施行前にした行為及び附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における當該規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇號) 抄 この法律は,、新民訴法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (建設(shè)業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の建設(shè)省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の委員である者は,、この法律の施行の日に,、第百四十五條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法(以下この條において「新建設(shè)業(yè)法」という。)第二十五條の二第二項の規(guī)定により,、國土交通省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新建設(shè)業(yè)法第二十五條の三第一項の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の建設(shè)省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の建設(shè)省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の會長である者は、この法律の施行の日に,、新建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第三項の規(guī)定により,、國土交通省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の會長として選任されたものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の建設(shè)省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の特別委員である者は,、この法律の施行の日に,、新建設(shè)業(yè)法第二十五條の七第三項の規(guī)定により準用される新建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第二項の規(guī)定により、國土交通省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の特別委員として任命されたものとみなす,。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設(shè)業(yè)法第二十五條の七第二項の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の建設(shè)省の中央建設(shè)工事紛爭審査會の特別委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く,。)の任期は、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一から四十七まで 略 四十八 中央建設(shè)業(yè)審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯辗傻谝凰牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から六まで 略 七 第三十一條中建設(shè)業(yè)法第二十五條の四の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二章から第四章まで並びに第十六條、第十七條第一項及び第二項,、第十八條並びに附則第三條(建設(shè)業(yè)法第二十八條の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)の規(guī)定は平成十三年四月一日から、第十七條第三項の規(guī)定は平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢挛迦辗傻谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する,。 (建設(shè)業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法(以下この條において「新建設(shè)業(yè)法」という。)第二十六條第四項の登録を受けようとする者は,、第二條の規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。新建設(shè)業(yè)法第二十六條の十第一項の規(guī)定による講習規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 2 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の建設(shè)業(yè)法(以下この條において「舊建設(shè)業(yè)法」という,。)第二十七條の十八第四項の指定を受けている講習は,、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設(shè)業(yè)法第二十六條第四項の登録を受けた講習とみなす,。 3 第二條の規(guī)定の施行前五年以內(nèi)に受講した舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の十八第四項の指定を受けた講習は,、その講習を修了した日から起算して五年を経過する日までの間は、新建設(shè)業(yè)法第二十六條第四項の登録を受けた講習とみなす,。 4 新建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項の登録を受けようとする者は,、第二條の規(guī)定の施行前においても、その申請を行うことができる,。新建設(shè)業(yè)法第二十七條の三十二において準用する新建設(shè)業(yè)法第二十六條の十第一項の規(guī)定による経営狀況分析規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 5 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項の指定を受けている者は,、第二條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項の登録を受けているものとみなす,。 6 第二條の規(guī)定の施行前にされた舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十三第四項の規(guī)定による舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十三第二項に規(guī)定する経営事項審査(以下この條において「舊経営事項審査」という,。)の申請又は舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十六第一項の規(guī)定による舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項に規(guī)定する経営狀況分析(以下この條において「舊経営狀況分析」という。)の申請であって,、第二條の規(guī)定の施行の際,、これらの結(jié)果の通知がなされていないものについての結(jié)果の通知については、なお従前の例による,。 7 舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項に規(guī)定する指定経営狀況分析機関の役員又は職員であった者に係る同項に規(guī)定する経営狀況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については,、第二條の規(guī)定の施行後も、なお従前の例による,。 8 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項の指定を受けている者が行うべき第二條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の國土交通大臣に対する提出については,、なお従前の例による。 9 第二條の規(guī)定の施行前にされた舊経営事項審査又は舊経営狀況分析の結(jié)果(第六項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む,。)に係る再審査の申立てについては,、なお従前の例による。 10 第二條の規(guī)定の施行前に舊経営事項審査において舊建設(shè)業(yè)法第二十七條の二十四第一項に規(guī)定する指定経営狀況分析機関がした舊経営狀況分析(第六項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む,。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求については,、なお従前の例による。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)中相當する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽乱蝗辗傻谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第三條、第四條並びに附則第五條から第七條まで及び第十一條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (建設(shè)業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けている者に対する許可の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、同號に掲げる規(guī)定の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸辗傻谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第四條(建設(shè)業(yè)法第二十二條第一項及び第三項の改正規(guī)定,、同法第二十三條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第二十四條,、第二十六條第三項から第五項まで、第四十條の三及び第五十五條の改正規(guī)定を除く,。)及び附則第十三條(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)附則第一項ただし書の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 平成十九年四月一日 (建設(shè)業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 施行日前に建設(shè)業(yè)者が請け負った建設(shè)工事については、第四條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法(以下「新建設(shè)業(yè)法」という,。)第二十二條第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に建設(shè)工事紛爭審査會に係屬している第四條の規(guī)定による改正前の建設(shè)業(yè)法(次項において「舊建設(shè)業(yè)法」という,。)第二十五條の十一のあっせん又は調(diào)停に関し當該あっせん又は調(diào)停の目的となっている請求についての新建設(shè)業(yè)法第二十五條の十六の規(guī)定の適用については,、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の時に、あっせん又は調(diào)停の申請がされたものとみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けている者に対する新建設(shè)業(yè)法第二十九條の規(guī)定による許可の取消しその他の監(jiān)督上の処分に関しては,、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條第三號に掲げる規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。ただし,、第二章、第三章,、第三十九條,、第四十一條及び第四十三條並びに附則第三條、第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條の規(guī)定並びに附則第五條,、第七條,、第十條、第十二條,、第十四條,、第十六條、第十八條,、第二十條,、第二十三條、第二十八條及び第三十一條第二項の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第四十條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第五十條(同號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五十四條(港灣法第五十條の三第三項の改正規(guī)定を除く。),、第五十七條及び第七十四條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三條第四項の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第八條及び第九條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第一條、第五條,、第七條(消防組織法第十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第九條、第十條,、第十四條(地方獨立行政法人法目次の改正規(guī)定(「第六章 移行型地方獨立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)」を「/第六章 移行型地方獨立行政法人の設(shè)立に伴う措置(第五十九條―第六十七條)/第六章の二 特定地方獨立行政法人から一般地方獨立行政法人への移行に伴う措置(第六十七條の二―第六十七條の七)/」に改める部分に限る,。)、同法第八條,、第五十五條及び第五十九條第一項の改正規(guī)定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規(guī)定を除く,。)、第十五條,、第二十二條(民生委員法第四條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十六條,、第四十條(森林法第七十條第一項の改正規(guī)定に限る,。)、第五十條(建設(shè)業(yè)法第二十五條の二第一項の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條、第五十二條(建築基準法第七十九條第一項の改正規(guī)定に限る,。),、第五十三條、第六十一條(都市計畫法第七十八條第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第六十二條、第六十五條(國土利用計畫法第十五條第二項の改正規(guī)定を除く,。)及び第七十二條の規(guī)定並びに次條,、附則第三條第二項、第四條,、第六條第二項及び第三項,、第十三條、第十四條(地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十一條の二の次に二條を加える改正規(guī)定中第百四十一條の四に係る部分に限る,。),、第十六條並びに第十八條の規(guī)定 平成二十六年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條(建設(shè)業(yè)法目次,、第二十五條の二十七(見出しを含む。)及び第二十七條の三十七の改正規(guī)定並びに同法第四章の三中第二十七條の三十八の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第一條(建設(shè)業(yè)法別表第一の改正規(guī)定に限る,。)、第四條(建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一條第一項の改正規(guī)定に限る,。)及び附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (建設(shè)業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の建設(shè)業(yè)法(以下「新建設(shè)業(yè)法」という,。)第十一條第一項(新建設(shè)業(yè)法第十七條において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、新建設(shè)業(yè)法第五條第一號から第五號までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し,、この法律の施行前にあった當該事項の変更については、なお従前の例による,。 2 新建設(shè)業(yè)法第十三條(新建設(shè)業(yè)法第十七條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し,、この法律の施行前に提出された書類については,、なお従前の例による。 第三條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の建設(shè)業(yè)法(以下この條において「舊建設(shè)業(yè)法」という,。)別表第一の下欄に掲げるとび?土工工事業(yè)(第五項において「とび?土工工事業(yè)」という,。)に係る舊建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けている者であって、新建設(shè)業(yè)法別表第一の下欄に掲げる解體工事業(yè)(以下この條において「解體工事業(yè)」という,。)に該當する営業(yè)を営んでいるものは,、同號に掲げる規(guī)定の施行の日(第五項において「第二號施行日」という。)から三年間は,、解體工事業(yè)に係る新建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けないでも,、引き続き當該営業(yè)を営むことができる。その者がその期間內(nèi)に解體工事業(yè)に係る同項の許可を申請した場合において,、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により引き続き解體工事業(yè)に該當する営業(yè)を営む者については,、その者を解體工事業(yè)に係る新建設(shè)業(yè)法第三條第一項の許可を受けた者とみなして、新建設(shè)業(yè)法第四條及び第二十六條の二の規(guī)定を適用する,。 3 第一項の規(guī)定により引き続き解體工事業(yè)に該當する営業(yè)を営む者がその請け負った解體工事を施工する場合における新建設(shè)業(yè)法第二十六條の規(guī)定の適用については,、同條第一項及び第二項中「當該建設(shè)工事に関し」とあるのは、「解體工事又はとび?土工?コンクリート工事に関し」とする,。 4 第一項の規(guī)定により引き続き解體工事業(yè)に該當する営業(yè)を営む者については,、第四條の規(guī)定による改正後の建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第六條において「新建設(shè)資材再資源化法」という。)第二十一條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 5 新建設(shè)業(yè)法第七條第一號の規(guī)定による解體工事業(yè)に係る許可の基準については、第二號施行日前におけるとび?土工工事業(yè)に関する舊建設(shè)業(yè)法第七條第一號イに規(guī)定する経営業(yè)務(wù)の管理責任者としての経験は,、解體工事業(yè)に関する新建設(shè)業(yè)法第七條第一號イに規(guī)定する経営業(yè)務(wù)の管理責任者としての経験とみなす,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 別表第一 土木一式工事 土木工事業(yè) 建築一式工事 建築工事業(yè) 大工工事 大工工事業(yè) 左官工事 左官工事業(yè) とび?土工?コンクリート工事 とび?土工工事業(yè) 石工事 石工事業(yè) 屋根工事 屋根工事業(yè) 電気工事 電気工事業(yè) 管工事 管工事業(yè) タイル?れんが?ブロツク工事 タイル?れんが?ブロツク工事業(yè) 鋼構(gòu)造物工事 鋼構(gòu)造物工事業(yè) 鉄筋工事 鉄筋工事業(yè) 舗裝工事 舗裝工事業(yè) しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業(yè) 板金工事 板金工事業(yè) ガラス工事 ガラス工事業(yè) 塗裝工事 塗裝工事業(yè) 防水工事 防水工事業(yè) 內(nèi)裝仕上工事 內(nèi)裝仕上工事業(yè) 機械器具設(shè)置工事 機械器具設(shè)置工事業(yè) 熱絶縁工事 熱絶縁工事業(yè) 電気通信工事 電気通信工事業(yè) 造園工事 造園工事業(yè) さく井工事 さく井工事業(yè) 建具工事 建具工事業(yè) 水道施設(shè)工事 水道施設(shè)工事業(yè) 消防施設(shè)工事 消防施設(shè)工事業(yè) 清掃施設(shè)工事 清掃施設(shè)工事業(yè) 解體工事 解體工事業(yè) 別表第二(第二十六條の六関係) 一 土木工學(xué)(農(nóng)業(yè)土木,、鉱山土木、森林土木,、砂防,、治山、緑地又は造園に関するものを含む,。)に関する學(xué)科 二 都市工學(xué)に関する學(xué)科 三 衛(wèi)生工學(xué)に関する學(xué)科 四 交通工學(xué)に関する學(xué)科 五 建築學(xué)に関する學(xué)科 六 電気工學(xué)に関する學(xué)科 七 電気通信工學(xué)に関する學(xué)科 八 機械工學(xué)に関する學(xué)科 九 林學(xué)に関する學(xué)科 十 鉱山學(xué)に関する學(xué)科