建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規(guī)則 平成十四年國(guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào) 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規(guī)則 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號(hào))第九條第二項(xiàng),、第十六條並びに第十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五號(hào))第五條第一項(xiàng)及び第六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (分別解體等に係る施工方法に関する基準(zhǔn)) 第二條 法第九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 対象建設(shè)工事に係る建築物等(以下「対象建築物等」という。)及びその周辺の狀況に関する調(diào)査,、分別解體等をするために必要な作業(yè)を行う場(chǎng)所(以下「作業(yè)場(chǎng)所」という,。)に関する調(diào)査、対象建設(shè)工事の現(xiàn)場(chǎng)からの當(dāng)該対象建設(shè)工事により生じた特定建設(shè)資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「搬出経路」という,。)に関する調(diào)査,、殘存物品(解體する建築物の敷地內(nèi)に存する物品で、當(dāng)該建築物に用いられた建設(shè)資材に係る建設(shè)資材廃棄物以外のものをいう,。以下同じ,。)の有無の調(diào)査、吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設(shè)資材に付著したもの(以下「付著物」という,。)の有無の調(diào)査その他対象建築物等に関する調(diào)査を行うこと,。 二 前號(hào)の調(diào)査に基づき、分別解體等の計(jì)畫を作成すること,。 三 前號(hào)の分別解體等の計(jì)畫に従い,、作業(yè)場(chǎng)所及び搬出経路の確保並びに殘存物品の搬出の確認(rèn)を行うとともに、付著物の除去その他の工事著手前における特定建設(shè)資材に係る分別解體等の適正な実施を確保するための措置を講ずること,。 四 第二號(hào)の分別解體等の計(jì)畫に従い,、工事を施工すること。 2 前項(xiàng)第二號(hào)の分別解體等の計(jì)畫には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 建築物以外のものに係る解體工事又は新築工事等である場(chǎng)合においては,、工事の種類 二 前項(xiàng)第一號(hào)の調(diào)査の結(jié)果 三 前項(xiàng)第三號(hào)の措置の內(nèi)容 四 解體工事である場(chǎng)合においては,、工事の工程の順序並びに當(dāng)該工程ごとの作業(yè)內(nèi)容及び分別解體等の方法並びに當(dāng)該順序が次項(xiàng)本文、第四項(xiàng)本文及び第五項(xiàng)本文に規(guī)定する順序により難い場(chǎng)合にあってはその理由 五 新築工事等である場(chǎng)合においては,、工事の工程ごとの作業(yè)內(nèi)容 六 解體工事である場(chǎng)合においては,、対象建築物等に用いられた特定建設(shè)資材に係る特定建設(shè)資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる當(dāng)該対象建築物等の部分 七 新築工事等である場(chǎng)合においては、當(dāng)該工事に伴い副次的に生ずる特定建設(shè)資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに當(dāng)該工事の施工において特定建設(shè)資材が使用される対象建築物等の部分及び當(dāng)該特定建設(shè)資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、分別解體等の適正な実施を確保するための措置に関する事項(xiàng) 3 建築物に係る解體工事の工程は,、次に掲げる順序に従わなければならない。ただし,、建築物の構(gòu)造上その他解體工事の施工の技術(shù)上これにより難い場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 建築設(shè)備、內(nèi)裝材その他の建築物の部分(屋根ふき材,、外裝材及び構(gòu)造耐力上主要な部分(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第一條第三號(hào)に規(guī)定する構(gòu)造耐力上主要な部分をいう,。以下同じ。)を除く,。)の取り外し 二 屋根ふき材の取り外し 三 外裝材並びに構(gòu)造耐力上主要な部分のうち基礎(chǔ)及び基礎(chǔ)ぐいを除いたものの取り壊し 四 基礎(chǔ)及び基礎(chǔ)ぐいの取り壊し 4 前項(xiàng)第一號(hào)の工程において內(nèi)裝材に木材が含まれる場(chǎng)合には,、木材と一體となった石膏ボードその他の建設(shè)資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)をあらかじめ取り外してから,、木材を取り外さなければならない,。この場(chǎng)合においては、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 5 建築物以外のもの(以下「工作物」という,。)に係る解體工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない,。この場(chǎng)合においては,、第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 さく,、照明設(shè)備,、標(biāo)識(shí)その他の工作物に附屬する物の取り外し 二 工作物のうち基礎(chǔ)以外の部分の取り壊し 三 基礎(chǔ)及び基礎(chǔ)ぐいの取り壊し 6 解體工事の工程に係る分別解體等の方法は、次のいずれかの方法によらなければならない,。 一 手作業(yè) 二 手作業(yè)及び機(jī)械による作業(yè) 7 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、建築物に係る解體工事の工程が第三項(xiàng)第一號(hào)の工程又は同項(xiàng)第二號(hào)の工程である場(chǎng)合には、當(dāng)該工程に係る分別解體等の方法は,、手作業(yè)によらなければならない,。ただし、建築物の構(gòu)造上その他解體工事の施工の技術(shù)上これにより難い場(chǎng)合においては,、手作業(yè)及び機(jī)械による作業(yè)によることができる,。 (指定建設(shè)資材廃棄物の再資源化をするための施設(shè)までの距離に関する基準(zhǔn)) 第三條 法第十六條の主務(wù)省令で定める距離に関する基準(zhǔn)は、五十キロメートルとする,。 (地理的條件,、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場(chǎng)合) 第四條 法第十六條の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、対象建設(shè)工事の現(xiàn)場(chǎng)付近から指定建設(shè)資材廃棄物の再資源化をするための施設(shè)までその運(yùn)搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場(chǎng)合であって,、當(dāng)該指定建設(shè)資材廃棄物の縮減をするために行う運(yùn)搬に要する費(fèi)用の額がその再資源化(運(yùn)搬に該當(dāng)するものに限る,。)に要する費(fèi)用の額より低い場(chǎng)合とする。 (発注者への報(bào)告) 第五條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者が當(dāng)該工事の発注者に報(bào)告すべき事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 再資源化等が完了した年月日 二 再資源化等をした施設(shè)の名稱及び所在地 三 再資源化等に要した費(fèi)用 (発注者への報(bào)告に係る情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第六條 法第十八條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と當(dāng)該工事の発注者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された同條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて當(dāng)該工事の発注者の閲覧に供し、當(dāng)該工事の発注者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を記録する方法(同條第三項(xiàng)前段に規(guī)定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあっては、対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに同條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、當(dāng)該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、當(dāng)該工事の発注者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第七條 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法のうち対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (報(bào)告の徴収に関する事項(xiàng)) 第八條 令第六條第三項(xiàng)第三號(hào)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により交付した書面又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により講じた措置に関する事項(xiàng)その他特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng)とする,。 附 則 この省令は,、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓戮湃諊?guó)土交通省?環(huán)境省令第一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (対象建設(shè)工事に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規(guī)則第二條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行の際既に著手している対象建設(shè)工事については,、適用しない。