建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 平成十二年政令第四百九十五號 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號)第二條第五項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (特定建設資材) 第一條 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という,。)第二條第五項のコンクリート,、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,、次に掲げる建設資材とする。 一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト?コンクリート (建設工事の規(guī)模に関する基準) 第二條 法第九條第三項の建設工事の規(guī)模に関する基準は,、次に掲げるとおりとする,。 一 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に規(guī)定する建築物をいう。以下同じ,。)に係る解體工事については,、當該建築物(當該解體工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの 二 建築物に係る新築又は増築の工事については,、當該建築物(増築の工事にあっては,、當該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの 三 建築物に係る新築工事等(法第二條第三項第二號に規(guī)定する新築工事等をいう,。以下同じ,。)であって前號に規(guī)定する新築又は増築の工事に該當しないものについては、その請負代金の額(法第九條第一項に規(guī)定する自主施工者が施工するものについては,、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相當額,。次號において同じ。)が一億円であるもの 四 建築物以外のものに係る解體工事又は新築工事等については,、その請負代金の額が五百萬円であるもの 2 解體工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては,、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規(guī)定する基準を適用する,。ただし,、正當な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない,。 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法) 第三條 対象建設工事の請負契約の當事者は,、法第十三條第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定する主務省令で定める措置(以下この條において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは,、主務省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という,。)による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の當事者は,、當該契約の相手方から書面又は電磁的方法により當該承諾を撤回する旨の申出があったときは,、法第十三條第一項又は第二項の規(guī)定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし,、當該契約の相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (指定建設資材廃棄物) 第四條 法第十六條ただし書の政令で定めるものは,、木材が廃棄物となったものとする,。 (発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法) 第五條 対象建設工事の元請業(yè)者は、法第十八條第三項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を通知しようとするときは,、主務省令で定めるところにより,、あらかじめ、當該工事の発注者に対し,、その用いる同項前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た対象建設工事の元請業(yè)者は,、當該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、當該工事の発注者に対し,、同項に規(guī)定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當該工事の発注者が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (報告の徴収) 第六條 都道府県知事は、法第四十二條第一項の規(guī)定により,、対象建設工事の発注者に対し,、特定建設資材に係る分別解體等の実施の狀況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる,。 一 當該対象建設工事の元請業(yè)者が當該発注者に対して法第十二條第一項の規(guī)定により交付した書面に関する事項 二 その他分別解體等に関する事項として主務省令で定める事項 2 都道府県知事は,、法第四十二條第一項の規(guī)定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し,、特定建設資材に係る分別解體等の実施の狀況につき,、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。 一 分別解體等の方法に関する事項 二 その他分別解體等に関する事項として主務省令で定める事項 3 都道府県知事は,、法第四十二條第二項の規(guī)定により,、対象建設工事受注者に対し,、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の狀況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる,。 一 再資源化等の方法に関する事項 二 再資源化等をした施設に関する事項 三 その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項 (立入検査) 第七條 都道府県知事は,、法第四十三條第一項の規(guī)定により、その職員に,、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物,、特定建設資材に係る分別解體等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 (市町村の長による事務の処理) 第八條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務であって,、建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)において施工される対象建設工事に係るもののうち,、次に掲げるものは、當該市町村又は當該特別區(qū)の長が行うこととする,。この場合においては,、法の規(guī)定中當該事務に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、當該市町村又は當該特別區(qū)の長に関する規(guī)定として當該市町村又は當該特別區(qū)の長に適用があるものとする,。 一 法第十條第一項及び第二項の規(guī)定による屆出の受理並びに同條第三項の規(guī)定による命令に関する事務 二 法第十一條の規(guī)定による通知の受理に関する事務 三 法第十四條の規(guī)定による助言又は勧告に関する事務 四 法第十五條の規(guī)定による命令に関する事務 五 法第四十二條第一項の規(guī)定による報告の徴収に関する事務 六 法第四十三條第一項の規(guī)定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解體等の適正な実施を確保するために必要なものに限る,。) 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務であって,、建築基準法第九十七條の二第一項の規(guī)定により建築主事を置く市町村の區(qū)域內(nèi)において施工される対象建設工事に係るものについては、同法第六條第一項第四號に掲げる建築物(その新築,、改築,、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く,。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは,、當該市町村の區(qū)域を管轄する都道府県知事が行う。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず,、法に規(guī)定する都知事の権限に屬する事務であって,、建築基準法第九十七條の三第一項の規(guī)定により建築主事を置く特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)において施工される対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百四十九條第一項各號に掲げる建築物等(同項第二號に掲げる建築物及び工作物にあっては,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十七の二第一項の規(guī)定により同號に規(guī)定する処分に関する事務を特別區(qū)が処理することとされた場合における當該建築物及び當該工作物を除く,。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う,。 4 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務であって,、地方自治法第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市若しくは同法第二百五十二條の二十二第一項に規(guī)定する中核市又は大牟田市(以下「指定都市等」という。)の區(qū)域內(nèi)において施工される対象建設工事に係るもののうち,、次に掲げるものは,、當該指定都市等の長が行うこととする。この場合においては,、法の規(guī)定中當該事務に係る都道府県知事に関する規(guī)定は,、當該指定都市等の長に関する規(guī)定として當該指定都市等の長に適用があるものとする,。 一 法第十八條第二項の規(guī)定による申告等の受理に関する事務 二 法第十九條の規(guī)定による助言又は勧告に関する事務 三 法第二十條の規(guī)定による命令に関する事務 四 法第四十二條第二項の規(guī)定による報告の徴収に関する事務 五 法第四十三條第一項の規(guī)定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月二三日政令第七號) 抄 この政令は,、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規(guī)定により小樽市長がした命令その他の行為(この政令による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第八條第四項に規(guī)定する事務に関するものに限る。以下「命令等」という,。)は,、北海道知事がした命令等とみなし、この政令の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定により小樽市長に対してされている申告その他の行為(同項に規(guī)定する事務に関するものに限る,。以下「申告等」という,。)は、北海道知事に対してされた申告等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱涣照畹谌涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露照畹谌啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。