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建筑施工材料回收法

時(shí)間: 2018-06-15


建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律 平成十二年法律第百四號(hào) 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針等(第三條―第八條) 第三章 分別解體等の実施(第九條―第十五條) 第四章 再資源化等の実施(第十六條―第二十條) 第五章 解體工事業(yè)(第二十一條―第三十七條) 第六章 雑則(第三十八條―第四十七條) 第七章 罰則(第四十八條―第五十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、特定の建設(shè)資材について、その分別解體等及び再資源化等を促進(jìn)するための措置を講ずるとともに、解體工事業(yè)者について登録制度を?qū)g施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環(huán)境の保全及び國(guó)民経済の健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「建設(shè)資材」とは、土木建築に関する工事(以下「建設(shè)工事」という。)に使用する資材をいう。 2 この法律において「建設(shè)資材廃棄物」とは、建設(shè)資材が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。 3 この法律において「分別解體等」とは、次の各號(hào)に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める行為をいう。 一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解體する建設(shè)工事(以下「解體工事」という。) 建築物等に用いられた建設(shè)資材に係る建設(shè)資材廃棄物をその種類(lèi)ごとに分別しつつ當(dāng)該工事を計(jì)畫(huà)的に施工する行為 二 建築物等の新築その他の解體工事以外の建設(shè)工事(以下「新築工事等」という。) 當(dāng)該工事に伴い副次的に生ずる建設(shè)資材廃棄物をその種類(lèi)ごとに分別しつつ當(dāng)該工事を施工する行為 4 この法律において建設(shè)資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別解體等に伴って生じた建設(shè)資材廃棄物の運(yùn)搬又は処分(再生することを含む。)に該當(dāng)するものをいう。 一 分別解體等に伴って生じた建設(shè)資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設(shè)資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる狀態(tài)にする行為 二 分別解體等に伴って生じた建設(shè)資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる狀態(tài)にする行為 5 この法律において「特定建設(shè)資材」とは、コンクリート、木材その他建設(shè)資材のうち、建設(shè)資材廃棄物となった場(chǎng)合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認(rèn)められるものとして政令で定めるものをいう。 6 この法律において「特定建設(shè)資材廃棄物」とは、特定建設(shè)資材が廃棄物となったものをいう。 7 この法律において建設(shè)資材廃棄物について「縮減」とは、焼卻、脫水、圧縮その他の方法により建設(shè)資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。 8 この法律において建設(shè)資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。 9 この法律において「建設(shè)業(yè)」とは、建設(shè)工事を請(qǐng)け負(fù)う営業(yè)(その請(qǐng)け負(fù)った建設(shè)工事を他の者に請(qǐng)け負(fù)わせて営むものを含む。)をいう。 10 この法律において「下請(qǐng)契約」とは、建設(shè)工事を他の者から請(qǐng)け負(fù)った建設(shè)業(yè)を営む者と他の建設(shè)業(yè)を営む者との間で當(dāng)該建設(shè)工事の全部又は一部について締結(jié)される請(qǐng)負(fù)契約をいい、「発注者」とは、建設(shè)工事(他の者から請(qǐng)け負(fù)ったものを除く。)の注文者をいい、「元請(qǐng)業(yè)者」とは、発注者から直接建設(shè)工事を請(qǐng)け負(fù)った建設(shè)業(yè)を営む者をいい、「下請(qǐng)負(fù)人」とは、下請(qǐng)契約における請(qǐng)負(fù)人をいう。 11 この法律において「解體工事業(yè)」とは、建設(shè)業(yè)のうち建築物等を除卻するための解體工事を請(qǐng)け負(fù)う営業(yè)(その請(qǐng)け負(fù)った解體工事を他の者に請(qǐng)け負(fù)わせて営むものを含む。)をいう。 12 この法律において「解體工事業(yè)者」とは、第二十一條第一項(xiàng)の登録を受けて解體工事業(yè)を営む者をいう。 第二章 基本方針等 (基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は、建設(shè)工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設(shè)資材に係る分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 特定建設(shè)資材に係る分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)等の基本的方向 二 建設(shè)資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項(xiàng) 三 特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等に関する目標(biāo)の設(shè)定その他特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)のための方策に関する事項(xiàng) 四 特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進(jìn)のための方策に関する事項(xiàng) 五 環(huán)境の保全に資するものとしての特定建設(shè)資材に係る分別解體等、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識(shí)の普及に係る事項(xiàng) 六 その他特定建設(shè)資材に係る分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)等に関する重要事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (実施に関する指針) 第四條 都道府県知事は、基本方針に即し、當(dāng)該都道府県における特定建設(shè)資材に係る分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)等の実施に関する指針を定めることができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めなければならない。 (建設(shè)業(yè)を営む者の責(zé)務(wù)) 第五條 建設(shè)業(yè)を営む者は、建築物等の設(shè)計(jì)及びこれに用いる建設(shè)資材の選択、建設(shè)工事の施工方法等を工夫することにより、建設(shè)資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解體等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化等に要する費(fèi)用を低減するよう努めなければならない。 2 建設(shè)業(yè)を営む者は、建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた建設(shè)資材(建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設(shè)資材を含む。次條及び第四十一條において同じ。)を使用するよう努めなければならない。 (発注者の責(zé)務(wù)) 第六條 発注者は、その注文する建設(shè)工事について、分別解體等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化等に要する費(fèi)用の適正な負(fù)擔(dān)、建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた建設(shè)資材の使用等により、分別解體等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)に努めなければならない。 (國(guó)の責(zé)務(wù)) 第七條 國(guó)は、建築物等の解體工事に関し必要な情報(bào)の収集、整理及び活用、分別解體等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の促進(jìn)に資する科學(xué)技術(shù)の振興を図るための研究開(kāi)発の推進(jìn)及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 國(guó)は、教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、分別解體等、建設(shè)資材廃棄物の再資源化等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進(jìn)に関する國(guó)民の理解を深めるとともに、その実施に関する國(guó)民の協(xié)力を求めるよう努めなければならない。 3 國(guó)は、建設(shè)資材廃棄物の再資源化等を促進(jìn)するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第八條 都道府県及び市町村は、國(guó)の施策と相まって、當(dāng)該地域の実情に応じ、分別解體等及び建設(shè)資材廃棄物の再資源化等を促進(jìn)するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 第三章 分別解體等の実施 (分別解體等実施義務(wù)) 第九條 特定建設(shè)資材を用いた建築物等に係る解體工事又はその施工に特定建設(shè)資材を使用する新築工事等であって、その規(guī)模が第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の建設(shè)工事の規(guī)模に関する基準(zhǔn)以上のもの(以下「対象建設(shè)工事」という。)の受注者(當(dāng)該対象建設(shè)工事の全部又は一部について下請(qǐng)契約が締結(jié)されている場(chǎng)合における各下請(qǐng)負(fù)人を含む。以下「対象建設(shè)工事受注者」という。)又はこれを請(qǐng)負(fù)契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、分別解體等をしなければならない。 2 前項(xiàng)の分別解體等は、特定建設(shè)資材廃棄物をその種類(lèi)ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準(zhǔn)として主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に従い、行わなければならない。 3 建設(shè)工事の規(guī)模に関する基準(zhǔn)は、政令で定める。 4 都道府県は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域のうちに、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等をするための施設(shè)及び廃棄物の最終処分場(chǎng)における処理量の見(jiàn)込みその他の事情から判斷して前項(xiàng)の基準(zhǔn)によっては當(dāng)該區(qū)域において生じる特定建設(shè)資材廃棄物をその再資源化等により減量することが十分でないと認(rèn)められる?yún)^(qū)域があるときは、當(dāng)該區(qū)域について、條例で、同項(xiàng)の基準(zhǔn)に代えて適用すべき建設(shè)工事の規(guī)模に関する基準(zhǔn)を定めることができる。 (対象建設(shè)工事の屆出等) 第十條 対象建設(shè)工事の発注者又は自主施工者は、工事に著手する日の七日前までに、主務(wù)省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 解體工事である場(chǎng)合においては、解體する建築物等の構(gòu)造 二 新築工事等である場(chǎng)合においては、使用する特定建設(shè)資材の種類(lèi) 三 工事著手の時(shí)期及び工程の概要 四 分別解體等の計(jì)畫(huà) 五 解體工事である場(chǎng)合においては、解體する建築物等に用いられた建設(shè)資材の量の見(jiàn)込み 六 その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る事項(xiàng)のうち主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、その屆出に係る工事に著手する日の七日前までに、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場(chǎng)合において、その屆出に係る分別解體等の計(jì)畫(huà)が前條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは、その屆出を受理した日から七日以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し、その屆出に係る分別解體等の計(jì)畫(huà)の変更その他必要な措置を命ずることができる。 (國(guó)等に関する特例) 第十一條 國(guó)の機(jī)関又は地方公共団體は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 (対象建設(shè)工事の屆出に係る事項(xiàng)の説明等) 第十二條 対象建設(shè)工事(他の者から請(qǐng)け負(fù)ったものを除く。)を発注しようとする者から直接當(dāng)該工事を請(qǐng)け負(fù)おうとする建設(shè)業(yè)を営む者は、當(dāng)該発注しようとする者に対し、少なくとも第十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について、これらの事項(xiàng)を記載した書(shū)面を交付して説明しなければならない。 2 対象建設(shè)工事受注者は、その請(qǐng)け負(fù)った建設(shè)工事の全部又は一部を他の建設(shè)業(yè)を営む者に請(qǐng)け負(fù)わせようとするときは、當(dāng)該他の建設(shè)業(yè)を営む者に対し、當(dāng)該対象建設(shè)工事について第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られた事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があった場(chǎng)合には、その変更後のもの)を告げなければならない。 (対象建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約に係る書(shū)面の記載事項(xiàng)) 第十三條 対象建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約(當(dāng)該対象建設(shè)工事の全部又は一部について下請(qǐng)契約が締結(jié)されている場(chǎng)合における各下請(qǐng)契約を含む。以下この條において同じ。)の當(dāng)事者は、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第十九條第一項(xiàng)に定めるもののほか、分別解體等の方法、解體工事に要する費(fèi)用その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を書(shū)面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 2 対象建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約の當(dāng)事者は、請(qǐng)負(fù)契約の內(nèi)容で前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に該當(dāng)するものを変更するときは、その変更の內(nèi)容を書(shū)面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 3 対象建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)契約の當(dāng)事者は、前二項(xiàng)の規(guī)定による措置に代えて、政令で定めるところにより、當(dāng)該契約の相手方の承諾を得て、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって、當(dāng)該各項(xiàng)の規(guī)定による措置に準(zhǔn)ずるものとして主務(wù)省令で定めるものを講ずることができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該主務(wù)省令で定める措置を講じた者は、當(dāng)該各項(xiàng)の規(guī)定による措置を講じたものとみなす。 (助言又は勧告) 第十四條 都道府県知事は、対象建設(shè)工事受注者又は自主施工者の分別解體等の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、基本方針(第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指針を公表した場(chǎng)合には、當(dāng)該指針)を勘案して、當(dāng)該対象建設(shè)工事受注者又は自主施工者に対し、分別解體等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。 (命令) 第十五條 都道府県知事は、対象建設(shè)工事受注者又は自主施工者が正當(dāng)な理由がなくて分別解體等の適正な実施に必要な行為をしない場(chǎng)合において、分別解體等の適正な実施を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、基本方針(第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指針を公表した場(chǎng)合には、當(dāng)該指針)を勘案して、當(dāng)該対象建設(shè)工事受注者又は自主施工者に対し、分別解體等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第四章 再資源化等の実施 (再資源化等実施義務(wù)) 第十六條 対象建設(shè)工事受注者は、分別解體等に伴って生じた特定建設(shè)資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設(shè)資材廃棄物でその再資源化について一定の施設(shè)を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この條において「指定建設(shè)資材廃棄物」という。)に該當(dāng)する特定建設(shè)資材廃棄物については、主務(wù)省令で定める距離に関する基準(zhǔn)の範(fàn)囲內(nèi)に當(dāng)該指定建設(shè)資材廃棄物の再資源化をするための施設(shè)が存しない場(chǎng)所で工事を施工する場(chǎng)合その他地理的條件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相當(dāng)程度に経済性の面での制約があるものとして主務(wù)省令で定める場(chǎng)合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 第十七條 都道府県は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域における対象建設(shè)工事の施工に伴って生じる特定建設(shè)資材廃棄物の発生量の見(jiàn)込み及び廃棄物の最終処分場(chǎng)における処理量の見(jiàn)込みその他の事情を考慮して、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において生じる特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化による減量を図るため必要と認(rèn)めるときは、條例で、前條の距離に関する基準(zhǔn)に代えて適用すべき距離に関する基準(zhǔn)を定めることができる。 (発注者への報(bào)告等) 第十八條 対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者は、當(dāng)該工事に係る特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、その旨を當(dāng)該工事の発注者に書(shū)面で報(bào)告するとともに、當(dāng)該再資源化等の実施狀況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けた発注者は、同項(xiàng)に規(guī)定する再資源化等が適正に行われなかったと認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適當(dāng)な措置をとるべきことを求めることができる。 3 対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)面による報(bào)告に代えて、政令で定めるところにより、同項(xiàng)の発注者の承諾を得て、當(dāng)該書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)を、電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であって主務(wù)省令で定めるものにより通知することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該元請(qǐng)業(yè)者は、當(dāng)該書(shū)面による報(bào)告をしたものとみなす。 (助言又は勧告) 第十九條 都道府県知事は、対象建設(shè)工事受注者の特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、基本方針(第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指針を公表した場(chǎng)合には、當(dāng)該指針)を勘案して、當(dāng)該対象建設(shè)工事受注者に対し、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。 (命令) 第二十條 都道府県知事は、対象建設(shè)工事受注者が正當(dāng)な理由がなくて特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場(chǎng)合において、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、基本方針(第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の指針を公表した場(chǎng)合には、當(dāng)該指針)を勘案して、當(dāng)該対象建設(shè)工事受注者に対し、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五章 解體工事業(yè) (解體工事業(yè)者の登録) 第二十一條 解體工事業(yè)を営もうとする者(建設(shè)業(yè)法別表第一の下欄に掲げる土木工事業(yè)、建築工事業(yè)又は解體工事業(yè)に係る同法第三條第一項(xiàng)の許可を受けた者を除く。)は、當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によって、その効力を失う。 3 前項(xiàng)の更新の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、同項(xiàng)の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第一項(xiàng)の登録(第二項(xiàng)の登録の更新を含む。以下「解體工事業(yè)者の登録」という。)を受けた者が、第一項(xiàng)に規(guī)定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。 (登録の申請(qǐng)) 第二十二條 解體工事業(yè)者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商號(hào)、名稱又は氏名及び住所 二 営業(yè)所の名稱及び所在地 三 法人である場(chǎng)合においては、その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい、相談役、顧問(wèn)その他いかなる名稱を有する者であるかを問(wèn)わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む。次號(hào)及び第二十四條第一項(xiàng)において同じ。)の氏名 四 未成年者である場(chǎng)合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場(chǎng)合においては、その商號(hào)又は名稱及び住所並びにその役員の氏名) 五 第三十一條に規(guī)定する者の氏名 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、解體工事業(yè)者の登録を受けようとする者が第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面その他主務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 (登録の実施) 第二十三條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか、次に掲げる事項(xiàng)を解體工事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 登録年月日及び登録番號(hào) 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第二十四條 都道府県知事は、解體工事業(yè)者の登録を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、又は申請(qǐng)書(shū)若しくはその添付書(shū)類(lèi)のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過(guò)しない者 二 解體工事業(yè)者で法人であるものが第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消された場(chǎng)合において、その処分のあった日前三十日以內(nèi)にその解體工事業(yè)者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過(guò)しないもの 三 第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過(guò)しない者 四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 五 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員又は同號(hào)に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者(第九號(hào)において「暴力団員等」という。) 六 解體工事業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 七 法人でその役員のうちに第一號(hào)から第五號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 八 第三十一條に規(guī)定する者を選任していない者 九 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (変更の屆出) 第二十五條 解體工事業(yè)者は、第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理したときは、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)が前條第一項(xiàng)第六號(hào)から第八號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、屆出があった事項(xiàng)を解體工事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 3 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (解體工事業(yè)者登録簿の閲覧) 第二十六條 都道府県知事は、解體工事業(yè)者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第二十七條 解體工事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合においては、當(dāng)該各號(hào)に定める者は、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事(第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては、當(dāng)該廃止した解體工事業(yè)に係る解體工事業(yè)者の登録をした都道府県知事)に屆け出なければならない。 一 死亡した場(chǎng)合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 その法人を代表する役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう。第五號(hào)において同じ。)であった者 三 法人が破産手続開(kāi)始の決定により解散した場(chǎng)合 その破産管財(cái)人 四 法人が合併及び破産手続開(kāi)始の決定以外の理由により解散した場(chǎng)合 その清算人 五 その登録に係る都道府県の區(qū)域內(nèi)において解體工事業(yè)を廃止した場(chǎng)合 解體工事業(yè)者であった個(gè)人又は解體工事業(yè)者であった法人を代表する役員 2 解體工事業(yè)者が前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、解體工事業(yè)者の登録は、その効力を失う。 (登録の抹消) 第二十八條 都道府県知事は、第二十一條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録がその効力を失ったとき、又は第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したときは、當(dāng)該解體工事業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 (登録の取消し等の場(chǎng)合における解體工事の措置) 第二十九條 解體工事業(yè)者について、第二十一條第二項(xiàng)若しくは第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録が効力を失ったとき、又は第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録が取り消されたときは、當(dāng)該解體工事業(yè)者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は當(dāng)該処分を受ける前に締結(jié)された請(qǐng)負(fù)契約に係る解體工事に限り施工することができる。この場(chǎng)合において、これらの者は、登録がその効力を失った後又は當(dāng)該処分を受けた後、遅滯なく、その旨を當(dāng)該解體工事の注文者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、公益上必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該解體工事の施工の差止めを命ずることができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により解體工事を施工する解體工事業(yè)者であった者又はその一般承継人は、當(dāng)該解體工事を完成する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、解體工事業(yè)者とみなす。 4 解體工事の注文者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた日又は同項(xiàng)に規(guī)定する登録がその効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から三十日以內(nèi)に限り、その解體工事の請(qǐng)負(fù)契約を解除することができる。 (解體工事の施工技術(shù)の確保) 第三十條 解體工事業(yè)者は、解體工事の施工技術(shù)の確保に努めなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の施工技術(shù)の確保に資するため、必要に応じ、講習(xí)の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 (技術(shù)管理者の設(shè)置) 第三十一條 解體工事業(yè)者は、工事現(xiàn)場(chǎng)における解體工事の施工の技術(shù)上の管理をつかさどる者で主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するもの(以下「技術(shù)管理者」という。)を選任しなければならない。 (技術(shù)管理者の職務(wù)) 第三十二條 解體工事業(yè)者は、その請(qǐng)け負(fù)った解體工事を施工するときは、技術(shù)管理者に當(dāng)該解體工事の施工に従事する他の者の監(jiān)督をさせなければならない。ただし、技術(shù)管理者以外の者が當(dāng)該解體工事に従事しない場(chǎng)合は、この限りでない。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第三十三條 解體工事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより、その営業(yè)所及び解體工事の現(xiàn)場(chǎng)ごとに、公衆(zhòng)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に、商號(hào)、名稱又は氏名、登録番號(hào)その他主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した標(biāo)識(shí)を掲げなければならない。 (帳簿の備付け等) 第三十四條 解體工事業(yè)者は、主務(wù)省令で定めるところにより、その営業(yè)所ごとに帳簿を備え、その営業(yè)に関する事項(xiàng)で主務(wù)省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 (登録の取消し等) 第三十五條 都道府県知事は、解體工事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により解體工事業(yè)者の登録を受けたとき。 二 第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第九號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することとなったとき。 三 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 2 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (主務(wù)省令への委任) 第三十六條 この章に定めるもののほか、解體工事業(yè)者登録簿の様式その他解體工事業(yè)者の登録に関し必要な事項(xiàng)については、主務(wù)省令で定める。 (報(bào)告及び検査) 第三十七條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)で解體工事業(yè)を営む者に対して、特に必要があると認(rèn)めるときは、その業(yè)務(wù)又は工事施工の狀況につき、必要な報(bào)告をさせ、又はその職員をして営業(yè)所その他営業(yè)に関係のある場(chǎng)所に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査し、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者の請(qǐng)求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第六章 雑則 (分別解體等及び再資源化等に要する費(fèi)用の請(qǐng)負(fù)代金の額への反映) 第三十八條 國(guó)は、特定建設(shè)資材に係る資源の有効利用及び特定建設(shè)資材廃棄物の減量を図るためには、対象建設(shè)工事の発注者が分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等に要する費(fèi)用を適正に負(fù)擔(dān)することが重要であることにかんがみ、當(dāng)該費(fèi)用を建設(shè)工事の請(qǐng)負(fù)代金の額に適切に反映させることに寄與するため、この法律の趣旨及び內(nèi)容について、広報(bào)活動(dòng)等を通じて國(guó)民に周知を図り、その理解と協(xié)力を得るよう努めなければならない。 (下請(qǐng)負(fù)人に対する元請(qǐng)業(yè)者の指導(dǎo)) 第三十九條 対象建設(shè)工事の元請(qǐng)業(yè)者は、各下請(qǐng)負(fù)人が自ら施工する建設(shè)工事の施工に伴って生じる特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、當(dāng)該対象建設(shè)工事における各下請(qǐng)負(fù)人の施工の分擔(dān)関係に応じて、各下請(qǐng)負(fù)人の指導(dǎo)に努めなければならない。 (再資源化をするための施設(shè)の整備) 第四十條 國(guó)及び地方公共団體は、対象建設(shè)工事受注者による特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化の円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化をするための施設(shè)の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、當(dāng)該施設(shè)の整備を促進(jìn)するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (利用の協(xié)力要請(qǐng)) 第四十一條 主務(wù)大臣又は都道府県知事は、対象建設(shè)工事の施工に伴って生じる特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた建設(shè)資材の利用を促進(jìn)することが特に必要であると認(rèn)めるときは、主務(wù)大臣にあっては関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設(shè)工事の発注者(國(guó)を除く。)に対し、建設(shè)資材廃棄物の再資源化により得られた建設(shè)資材の利用について必要な協(xié)力を要請(qǐng)することができる。 (報(bào)告の徴収) 第四十二條 都道府県知事は、特定建設(shè)資材に係る分別解體等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設(shè)工事の発注者、自主施工者又は対象建設(shè)工事受注者に対し、特定建設(shè)資材に係る分別解體等の実施の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 2 都道府県知事は、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設(shè)工事受注者に対し、特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の実施の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 (立入検査) 第四十三條 都道府県知事は、特定建設(shè)資材に係る分別解體等及び特定建設(shè)資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設(shè)工事の現(xiàn)場(chǎng)又は対象建設(shè)工事受注者の営業(yè)所その他営業(yè)に関係のある場(chǎng)所に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (主務(wù)大臣等) 第四十四條 この法律における主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基本方針の策定並びに同條第三項(xiàng)の規(guī)定による基本方針の変更及び公表に関する事項(xiàng) 國(guó)土交通大臣、環(huán)境大臣、農(nóng)林水産大臣及び経済産業(yè)大臣 二 第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による措置及び第四十一條の規(guī)定による?yún)f(xié)力の要請(qǐng)に関する事項(xiàng) 國(guó)土交通大臣 2 この法律における主務(wù)省令は、國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣の発する命令とする。ただし、第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)、第三十一條、第三十三條、第三十四條、第三十六條並びに次條の主務(wù)省令については、國(guó)土交通大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第四十五條 第四十一條の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限は、主務(wù)省令で定めるところにより、地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる。 (政令で定める市町村の長(zhǎng)による事務(wù)の処理) 第四十六條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別區(qū)を含む。)の長(zhǎng)が行うこととすることができる。 (経過(guò)措置) 第四十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 第七章 罰則 第四十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録を受けないで解體工事業(yè)を営んだ者 二 不正の手段によって第二十一條第一項(xiàng)の登録(同條第二項(xiàng)の登録の更新を含む。)を受けた者 三 第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反して解體工事業(yè)を営んだ者 第四十九條 第十五條又は第二十條の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 第五十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による通知をしなかった者 三 第三十一條の規(guī)定に違反して技術(shù)管理者を選任しなかった者 四 第三十七條第一項(xiàng)又は第四十二條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 五 第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 六 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 第五十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第四十八條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第五十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、記録を作成せず、若しくは虛偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 二 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を怠った者 三 第三十三條の規(guī)定による標(biāo)識(shí)を掲げない者 四 第三十四條の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第五章、第四十八條、第五十條第二號(hào)、第五十一條第二號(hào)、第三號(hào)、第四號(hào)(第三十七條第一項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第五號(hào)並びに第五十三條第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第三章、第四章、第三十八條から第四十三條まで、第四十九條、第五十條第一號(hào)、第五十一條第一號(hào)、第四號(hào)(第四十二條に係る部分に限る。)及び第六號(hào)並びに第五十三條第一號(hào)の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 附則第五條の規(guī)定 公布の日 (対象建設(shè)工事に関する経過(guò)措置) 第二條 第三章、第四章及び第三十八條から第四十三條までの規(guī)定は、これらの規(guī)定の施行前に締結(jié)された請(qǐng)負(fù)契約に係る対象建設(shè)工事又はこれらの規(guī)定の施行の際既に著手している対象建設(shè)工事については、適用しない。 (解體工事業(yè)に係る経過(guò)措置) 第三條 第五章の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に解體工事業(yè)を営んでいる者(第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可を受けている者を除く。)は、同章の規(guī)定の施行の日から六月間(當(dāng)該期間內(nèi)に第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の拒否の処分があったとき、又は第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可を受けたときは、當(dāng)該処分のあった日又は當(dāng)該許可を受けた日までの間)は、同項(xiàng)の登録を受けないでも、引き続き當(dāng)該営業(yè)を営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該登録の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により引き続き解體工事業(yè)を営むことができる場(chǎng)合においては、その者を當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けた解體工事業(yè)者とみなして、第二十九條から第三十二條まで、第三十四條、第三十五條第一項(xiàng)(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項(xiàng)並びに第三十七條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。この場(chǎng)合において、第二十九條第一項(xiàng)中「第二十一條第二項(xiàng)若しくは第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録が効力を失ったとき、又は第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消されたときは」とあるのは「この章の規(guī)定の施行の日から六月間(當(dāng)該期間內(nèi)に第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)が経過(guò)したときは」と、「登録がその効力を失う前」とあるのは「當(dāng)該期間が経過(guò)する前」と、「登録がその効力を失った後」とあるのは「當(dāng)該期間が経過(guò)した後」とする。 (検討) 第四條 政府は、附則第一條第二號(hào)に規(guī)定する規(guī)定の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào)。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng)、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第四條、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開(kāi)始の決定、更生手続開(kāi)始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法、測(cè)量法、國(guó)際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法、電気通信役務(wù)利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問(wèn)業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法、資産の流動(dòng)化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類(lèi)の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動(dòng)車(chē)の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條(建設(shè)業(yè)法目次、第二十五條の二十七(見(jiàn)出しを含む。)及び第二十七條の三十七の改正規(guī)定並びに同法第四章の三中第二十七條の三十八の次に一條を加える改正規(guī)定に限る。)及び附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第一條(建設(shè)業(yè)法別表第一の改正規(guī)定に限る。)、第四條(建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)及び附則第三條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 新建設(shè)資材再資源化法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、新建設(shè)資材再資源化法第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった當(dāng)該事項(xiàng)の変更については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。