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建筑物抗震改造促進(jìn)法施行令

時間: 2018-06-15


建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行令 平成七年政令第四百二十九號 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第二條、第四條第一項から第三項まで及び第十條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物) 第一條 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第二條第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第九十七條の二第一項の規(guī)定により建築主事を置く市町村の區(qū)域內(nèi)のものは,、同法第六條第一項第四號に掲げる建築物(その新築、改築、増築,、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く,。)以外の建築物とする,。 2 法第二條第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準(zhǔn)法第九十七條の三第一項の規(guī)定により建築主事を置く特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)のものは、次に掲げる建築物(第二號に掲げる建築物にあっては,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十七の二第一項の規(guī)定により同號に規(guī)定する処分に関する事務(wù)を特別區(qū)が処理することとされた場合における當(dāng)該建築物を除く,。)とする。 一 延べ面積(建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第二條第一項第四號に規(guī)定する延べ面積をいう,。)が一萬平方メートルを超える建築物 二 その新築,、改築、増築,、移転又は用途の変更に関して,、建築基準(zhǔn)法第五十一條(同法第八十七條第二項及び第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)(市町村都市計畫審議會が置かれている特別區(qū)にあっては,、卸売市場,、と畜場及び産業(yè)廃棄物処理施設(shè)に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定により都知事の許可を必要とする建築物 (都道府県耐震改修促進(jìn)計畫に記載することができる公益上必要な建築物) 第二條 法第五條第三項第一號の政令で定める公益上必要な建築物は,、次に掲げる施設(shè)である建築物とする,。 一 診療所 二 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第四號に規(guī)定する電気通信事業(yè)の用に供する施設(shè) 三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第二條第一項第十六號に規(guī)定する電気事業(yè)の用に供する施設(shè) 四 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第二條第十一項に規(guī)定するガス事業(yè)の用に供する施設(shè) 五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)第二條第三項に規(guī)定する液化石油ガス販売事業(yè)の用に供する施設(shè) 六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第二項に規(guī)定する水道事業(yè)又は同條第四項に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)の用に供する施設(shè) 七 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道又は同條第四號に規(guī)定する流域下水道の用に供する施設(shè) 八 熱供給事業(yè)法(昭和四十七年法律第八十八號)第二條第二項に規(guī)定する熱供給事業(yè)の用に供する施設(shè) 九 火葬場 十 汚物処理場 十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號。次號において「廃棄物処理法施行令」という,。)第五條第一項に規(guī)定するごみ処理施設(shè) 十二 廃棄物処理法施行令第七條第一號から第十三號の二までに掲げる産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)(工場その他の建築物に附屬するもので,、當(dāng)該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) 十三 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第二條第一項に規(guī)定する鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè) 十四 軌道法(大正十年法律第七十六號)第一條第一項に規(guī)定する軌道の用に供する施設(shè) 十五 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第一號イに規(guī)定する一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè) 十六 貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項に規(guī)定する一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè) 十七 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第二條第八項に規(guī)定する自動車ターミナル事業(yè)の用に供する施設(shè) 十八 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項に規(guī)定する港灣施設(shè) 十九 空港法(昭和三十一年法律第八十號)第二條に規(guī)定する空港の用に供する施設(shè) 二十 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二號に規(guī)定する基幹放送の用に供する施設(shè) 二十一 工業(yè)用水道事業(yè)法(昭和三十三年法律第八十四號)第二條第四項に規(guī)定する工業(yè)用水道事業(yè)の用に供する施設(shè) 二十二 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第二條第十號に規(guī)定する地域防災(zāi)計畫において災(zāi)害応急対策に必要な施設(shè)として定められたものその他これに準(zhǔn)ずるものとして國土交通省令で定めるもの (耐震不明建築物の要件) 第三條 法第五條第三項第一號の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は,、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に著手したものとする,。ただし,、同年六月一日以後に増築、改築,、大規(guī)模の修繕又は大規(guī)模の模様替の工事(次に掲げるものを除く,。)に著手し、建築基準(zhǔn)法第七條第五項,、第七條の二第五項又は第十八條第十八項の規(guī)定による検査済証の交付(以下この條において単に「検査済証の交付」という,。)を受けたもの(建築基準(zhǔn)法施行令第百三十七條の十四第一號に定める建築物の部分(以下この條において「獨(dú)立部分」という。)が二以上ある建築物にあっては,、當(dāng)該二以上の獨(dú)立部分の全部について同日以後にこれらの工事に著手し,、検査済証の交付を受けたものに限る。)を除く,。 一 建築基準(zhǔn)法第八十六條の八第一項の規(guī)定による認(rèn)定を受けた全體計畫に係る二以上の工事のうち最後の工事以外の増築,、改築、大規(guī)模の修繕又は大規(guī)模の模様替の工事 二 建築基準(zhǔn)法施行令第百三十七條の二第三號に掲げる範(fàn)囲內(nèi)の増築又は改築の工事であって,、増築又は改築後の建築物の構(gòu)造方法が同號イに適合するもの 三 建築基準(zhǔn)法施行令第百三十七條の十二第一項に規(guī)定する範(fàn)囲內(nèi)の大規(guī)模の修繕又は大規(guī)模の模様替の工事 (通行障害建築物の要件) 第四條 法第五條第三項第二號の政令で定める建築物は,、そのいずれかの部分の高さが、當(dāng)該部分から前面道路の境界線までの水平距離に,、次の各號に掲げる當(dāng)該前面道路の幅員に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める距離(これによることが不適當(dāng)である場合として國土交通省令で定める場合においては、當(dāng)該幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範(fàn)囲において,、當(dāng)該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範(fàn)囲において,、國土交通省令で定める距離)を加えたものを超える建築物とする。 一 十二メートル以下の場合 六メートル 二 十二メートルを超える場合 前面道路の幅員の二分の一に相當(dāng)する距離 (要安全確認(rèn)計畫記載建築物に係る報告及び立入検査) 第五條 所管行政庁は,、法第十三條第一項の規(guī)定により,、要安全確認(rèn)計畫記載建築物の所有者に対し、當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物につき,、當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物の設(shè)計及び施工並びに構(gòu)造の狀況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物の耐震診斷及び耐震改修の狀況(法第七條の規(guī)定による報告の対象となる事項を除く,。)に関し報告させることができる。 2 所管行政庁は,、法第十三條第一項の規(guī)定により,、その職員に、要安全確認(rèn)計畫記載建築物,、要安全確認(rèn)計畫記載建築物の敷地又は要安全確認(rèn)計畫記載建築物の工事現(xiàn)場に立ち入り,、當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物並びに當(dāng)該要安全確認(rèn)計畫記載建築物の敷地、建築設(shè)備,、建築材料及び設(shè)計図書その他の関係書類を検査させることができる,。 (多數(shù)の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件) 第六條 法第十四條第一號の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする,。 一 ボーリング場,、スケート場、水泳場その他これらに類する運(yùn)動施設(shè) 二 診療所 三 映畫館又は演蕓場 四 公會堂 五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗 六 ホテル又は旅館 七 賃貸住宅(共同住宅に限る,。),、寄宿舎又は下宿 八 老人短期入所施設(shè)、保育所,、福祉ホームその他これらに類するもの 九 老人福祉センター,、児童厚生施設(shè)、身體障害者福祉センターその他これらに類するもの 十 博物館,、美術(shù)館又は図書館 十一 遊技場 十二 公衆(zhòng)浴場 十三 飲食店,、キャバレー、料理店,、ナイトクラブ,、ダンスホールその他これらに類するもの 十四 理髪店、質(zhì)屋,、貸衣裝屋,、銀行その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗 十五 工場 十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機(jī)の発著場を構(gòu)成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(shè) 十八 保健所、稅務(wù)署その他これらに類する公益上必要な建築物 2 法第十四條第一號の政令で定める規(guī)模は,、次の各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める階數(shù)及び床面積の合計(當(dāng)該各號に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ,。)とする,。 一 幼稚園、幼保連攜型認(rèn)定こども園又は保育所 階數(shù)二及び床面積の合計五百平方メートル 二 小學(xué)校,、中學(xué)校,、義務(wù)教育學(xué)校、中等教育學(xué)校の前期課程若しくは特別支援學(xué)校(以下「小學(xué)校等」という,。),、老人ホーム又は前項第八號若しくは第九號に掲げる建築物(保育所を除く。) 階數(shù)二及び床面積の合計千平方メートル 三 學(xué)校(幼稚園,、小學(xué)校等及び幼保連攜型認(rèn)定こども園を除く,。)、病院,、劇場,、観覧場、集會場,、展示場,、百貨店、事務(wù)所又は前項第一號から第七號まで若しくは第十號から第十八號までに掲げる建築物 階數(shù)三及び床面積の合計千平方メートル 四 體育館 階數(shù)一及び床面積の合計千平方メートル 3 前項各號のうち二以上の號に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四條第一號の政令で定める規(guī)模は,、同項の規(guī)定にかかわらず,、同項各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める階數(shù)及び床面積の合計に相當(dāng)するものとして國土交通省令で定める階數(shù)及び床面積の合計とする。 (危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件) 第七條 法第十四條第二號の政令で定める危険物は,、次に掲げるものとする,。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第二條第七項に規(guī)定する危険物(石油類を除く。) 二 危険物の規(guī)制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六號)別表第四備考第六號に規(guī)定する可燃性固體類又は同表備考第八號に規(guī)定する可燃性液體類 三 マッチ 四 可燃性のガス(次號及び第六號に掲げるものを除く,。) 五 圧縮ガス 六 液化ガス 七 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三號)第二條第一項に規(guī)定する毒物又は同條第二項に規(guī)定する劇物(液體又は気體のものに限る,。) 2 法第十四條第二號の政令で定める數(shù)量は、次の各號に掲げる危険物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める數(shù)量(第六號及び第七號に掲げる危険物にあっては,、溫度が零度で圧力が一気圧の狀態(tài)における數(shù)量とする。)とする,。 一 火薬類 次に掲げる火薬類の區(qū)分に応じ,、それぞれに定める數(shù)量 イ 火薬 十トン ロ 爆薬 五トン ハ 工業(yè)雷管若しくは電気雷管又は信號雷管 五十萬個 ニ 銃用雷管 五百萬個 ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導(dǎo)火線 五萬個 ヘ 導(dǎo)爆線又は導(dǎo)火線 五百キロメートル ト 信號炎管若しくは信號火箭(せん)又は煙火 二トン チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 當(dāng)該火工品の原料となる火薬又は爆薬の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める數(shù)量 二 消防法第二條第七項に規(guī)定する危険物 危険物の規(guī)制に関する政令別表第三の類別の欄に掲げる類,、品名の欄に掲げる品名及び性質(zhì)の欄に掲げる性狀に応じ、それぞれ同表の指定數(shù)量の欄に定める數(shù)量の十倍の數(shù)量 三 危険物の規(guī)制に関する政令別表第四備考第六號に規(guī)定する可燃性固體類 三十トン 四 危険物の規(guī)制に関する政令別表第四備考第八號に規(guī)定する可燃性液體類 二十立方メートル 五 マッチ 三百マッチトン 六 可燃性のガス(次號及び第八號に掲げるものを除く,。) 二萬立方メートル 七 圧縮ガス 二十萬立方メートル 八 液化ガス 二千トン 九 毒物及び劇物取締法第二條第一項に規(guī)定する毒物(液體又は気體のものに限る,。) 二十トン 十 毒物及び劇物取締法第二條第二項に規(guī)定する劇物(液體又は気體のものに限る。) 二百トン 3 前項各號に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し,、又は処理しようとする場合においては,、同項各號に定める數(shù)量は、貯蔵し,、又は処理しようとする同項各號に掲げる危険物の數(shù)量の數(shù)値をそれぞれ當(dāng)該各號に定める數(shù)量の數(shù)値で除し,、それらの商を加えた數(shù)値が一である場合の數(shù)量とする。 (所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件) 第八條 法第十五條第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は,、次に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物とする,。 一 體育館(一般公共の用に供されるものに限る。),、ボーリング場,、スケート場、水泳場その他これらに類する運(yùn)動施設(shè) 二 病院又は診療所 三 劇場,、観覧場,、映畫館又は演蕓場 四 集會場又は公會堂 五 展示場 六 百貨店、マーケットその他の物品販売業(yè)を営む店舗 七 ホテル又は旅館 八 老人福祉センター,、児童厚生施設(shè),、身體障害者福祉センターその他これらに類するもの 九 博物館、美術(shù)館又は図書館 十 遊技場 十一 公衆(zhòng)浴場 十二 飲食店、キャバレー,、料理店,、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 十三 理髪店,、質(zhì)屋,、貸衣裝屋、銀行その他これらに類するサービス業(yè)を営む店舗 十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機(jī)の発著場を構(gòu)成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(shè)で,、一般公共の用に供されるもの 十六 保健所、稅務(wù)署その他これらに類する公益上必要な建築物 十七 幼稚園,、小學(xué)校等又は幼保連攜型認(rèn)定こども園 十八 老人ホーム,、老人短期入所施設(shè)、保育所,、福祉ホームその他これらに類するもの 十九 法第十四條第二號に掲げる建築物 2 法第十五條第二項の政令で定める規(guī)模は,、次の各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める床面積の合計(當(dāng)該各號に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう,。以下この項において同じ,。)とする。 一 前項第一號から第十六號まで又は第十八號に掲げる建築物(保育所を除く,。) 床面積の合計二千平方メートル 二 幼稚園,、幼保連攜型認(rèn)定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル 三 小學(xué)校等 床面積の合計千五百平方メートル 四 前項第十九號に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 3 前項第一號から第三號までのうち二以上の號に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十五條第二項の政令で定める規(guī)模は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號から第三號までに掲げる建築物の區(qū)分に応じ,、それぞれ同項第一號から第三號までに定める床面積の合計に相當(dāng)するものとして國土交通省令で定める床面積の合計とする。 (特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査) 第九條 所管行政庁は,、法第十五條第四項の規(guī)定により,、前條第一項の特定既存耐震不適格建築物で同條第二項に規(guī)定する規(guī)模以上のもの及び法第十五條第二項第四號に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき,、當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物の設(shè)計及び施工並びに構(gòu)造の狀況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の狀況に関し報告させることができる,。 2 所管行政庁は、法第十五條第四項の規(guī)定により,、その職員に,、前條第一項の特定既存耐震不適格建築物で同條第二項に規(guī)定する規(guī)模以上のもの及び法第十五條第二項第四號に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築物の工事現(xiàn)場に立ち入り,、當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物並びに當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物の敷地,、建築設(shè)備、建築材料及び設(shè)計図書その他の関係書類を検査させることができる,。 (基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物に係る報告及び立入検査) 第十條 所管行政庁は,、法第二十四條第一項の規(guī)定により、法第二十二條第二項の認(rèn)定を受けた者に対し、當(dāng)該認(rèn)定に係る基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物につき,、當(dāng)該基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の設(shè)計及び施工並びに構(gòu)造の狀況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに當(dāng)該基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の耐震診斷の狀況に関し報告させることができる,。 2 所管行政庁は、法第二十四條第一項の規(guī)定により,、その職員に,、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の敷地又は基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の工事現(xiàn)場に立ち入り,、當(dāng)該基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物並びに當(dāng)該基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の敷地,、建築設(shè)備、建築材料及び設(shè)計図書その他の関係書類を検査させることができる,。 (要耐震改修認(rèn)定建築物に係る報告及び立入検査) 第十一條 所管行政庁は,、法第二十七條第四項の規(guī)定により、要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者に対し,、當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物につき,、當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物の設(shè)計及び施工並びに構(gòu)造の狀況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物の耐震診斷及び耐震改修の狀況に関し報告させることができる。 2 所管行政庁は,、法第二十七條第四項の規(guī)定により,、その職員に、要耐震改修認(rèn)定建築物,、要耐震改修認(rèn)定建築物の敷地又は要耐震改修認(rèn)定建築物の工事現(xiàn)場に立ち入り,、當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物並びに當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物の敷地、建築設(shè)備,、建築材料及び設(shè)計図書その他の関係書類を検査させることができる,。 (獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の特例の対象となる建築物) 第十二條 法第二十九條の政令で定める建築物は、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號)第十一條第三項第二號の住宅(共同住宅又は長屋に限る,。)又は同項第四號の施設(shè)である建築物とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成七年十二月二十五日)から施行する,。 (地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規(guī)模な既存耐震不適格建築物の要件) 第二條 法附則第三條第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は,、次の各號に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものとする。 一 第八條第一項各號に掲げる建築物であること,。ただし,、同項第十九號に掲げる建築物(地震による當(dāng)該建築物の倒壊により當(dāng)該建築物の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいものとして國土交通大臣が定める危険物を貯蔵し、又は処理しようとするものに限る,。)にあっては,、その外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、當(dāng)該危険物の區(qū)分に応じ,、國土交通大臣が定める距離以下のものに限る,。 二 次のイからヘまでに掲げる建築物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該イからヘまでに定める階數(shù)及び床面積の合計(當(dāng)該イからヘまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ,。)以上のものであること,。 イ 第八條第一項第一號から第七號まで又は第九號から第十六號までに掲げる建築物(體育館(一般公共の用に供されるものに限る。ロにおいて同じ,。)を除く,。) 階數(shù)三及び床面積の合計五千平方メートル ロ 體育館 階數(shù)一及び床面積の合計五千平方メートル ハ 第八條第一項第八號又は第十八號に掲げる建築物(保育所を除く。) 階數(shù)二及び床面積の合計五千平方メートル ニ 幼稚園,、幼保連攜型認(rèn)定こども園又は保育所 階數(shù)二及び床面積の合計千五百平方メートル ホ 小學(xué)校等 階數(shù)二及び床面積の合計三千平方メートル ヘ 第八條第一項第十九號に掲げる建築物 階數(shù)一及び床面積の合計五千平方メートル 三 第三條に規(guī)定する建築物であること,。 2 前項第二號イからホまでのうち二以上に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法附則第三條第一項の政令で定める既存耐震不適格建築物は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項第一號及び第三號に掲げる要件のほか,、同項第二號イからホまでに掲げる建築物の區(qū)分に応じ、それぞれ同號イからホまでに定める階數(shù)及び床面積の合計以上のものであることに相當(dāng)するものとして國土交通省令で定める要件に該當(dāng)するものとする,。 (要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物に係る報告及び立入検査) 第三條 第五條の規(guī)定は,、要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「法第十三條第一項」とあるのは「法附則第三條第三項において準(zhǔn)用する法第十三條第一項」と、同條第一項中「法第七條」とあるのは「法附則第三條第一項」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙咚奶枺?この政令は、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱蝗照畹谖逄枺?この政令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗照畹谌欢枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四號,。以下「法」という,。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (許認(rèn)可等に関する経過措置) 第十三條 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の都の機(jī)関が行った許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりこれらの機(jī)関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、施行日において特別區(qū)の區(qū)長その他の機(jī)関がこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか,、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により都知事その他の機(jī)関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、別段の定めがあるもののほか、これを,、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相當(dāng)規(guī)定により特別區(qū)の區(qū)長その他の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露照畹诙哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災(zāi)機(jī)能の確保等を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露迦照畹诎颂枺?この政令は、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露照畹谌柼枺?この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐戮湃照畹诙潘奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露娜照畹谒囊欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉露蝗照畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱涣照畹谒亩惶枺?この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓乱黄呷照畹谒娜枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし,、第三十六條及び第三十八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露照畹谒末柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、第五號施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし,、第三十三條から第三十七條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。