建築物の耐震改修の促進に関する法律 平成七年法律第百二十三號 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計畫等(第四條―第六條) 第三章 建築物の所有者が講ずべき措置(第七條―第十六條) 第四章 建築物の耐震改修の計畫の認定(第十七條―第二十一條) 第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等(第二十二條―第二十四條) 第六章 區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等(第二十五條―第二十七條) 第七章 建築物の耐震改修に係る特例(第二十八條―第三十一條) 第八章 耐震改修支援センター(第三十二條―第四十二條) 第九章 罰則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から國民の生命,、身體及び財産を保護するため,、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「耐震診斷」とは,、地震に対する安全性を評価することをいう。 2 この法律において「耐震改修」とは,、地震に対する安全性の向上を目的として,、増築、改築,、修繕,、模様替若しくは一部の除卻又は敷地の整備をすることをいう。 3 この法律において「所管行政庁」とは,、建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については當該市町村又は特別區(qū)の長をいい,、その他の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については都道府県知事をいう,。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第九十七條の二第一項又は第九十七條の三第一項の規(guī)定により建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內の政令で定める建築物については,、都道府県知事とする,。 (國、地方公共団體及び國民の努力義務) 第三條 國は,、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため,、當該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は,、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るため,、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 3 國及び地方公共団體は,、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に関する國民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする,。 4 國民は,、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする,。 第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計畫等 (基本方針) 第四條 國土交通大臣は,、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 二 建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 三 建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 五 次條第一項に規(guī)定する都道府県耐震改修促進計畫の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に関する重要事項 3 國土交通大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (都道府県耐震改修促進計畫) 第五條 都道府県は、基本方針に基づき,、當該都道府県の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るための計畫(以下「都道府県耐震改修促進計畫」という,。)を定めるものとする。 2 都道府県耐震改修促進計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 當該都道府県の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標 二 當該都道府県の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 四 建築基準法第十條第一項から第三項までの規(guī)定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連攜に関する事項 五 その他當該都道府県の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に関し必要な事項 3 都道府県は,、次の各號に掲げる場合には,、前項第二號に掲げる事項に、當該各號に定める事項を記載することができる,。 一 病院,、官公署その他大規(guī)模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって,、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(以下「耐震関係規(guī)定」という。)に適合しない建築物で同法第三條第二項の規(guī)定の適用を受けているものをいう,。以下同じ,。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る,。)について,、耐震診斷を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 當該建築物に関する事項及び當該建築物に係る耐震診斷の結果の報告の期限に関する事項 二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相當數の建築物が集合し,、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他國土交通省令で定める道路(以下「建築物集合地域通過道路等」という,。)に限る。)の通行を妨げ,、市町村の區(qū)域を越える相當多數の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため,、當該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多數の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物(第十四條第三號において「通行障害建築物」という,。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう,。以下同じ。)について,、耐震診斷を行わせ,、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 當該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び當該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る,。)に係る耐震診斷の結果の報告の期限に関する事項 三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等を除く,。)の通行を妨げ、市町村の區(qū)域を越える相當多數の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため,、當該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 當該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 四 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二號,。以下「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という。)第三條第四號に規(guī)定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優(yōu)良賃貸住宅(特定優(yōu)良賃貸住宅法第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅をいう,。以下同じ,。)を活用し、第十九條に規(guī)定する計畫認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號に規(guī)定する資格を有する者を除く,。以下「特定入居者」という。)に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優(yōu)良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 五 前項第一號の目標を達成するため,、當該都道府県の區(qū)域內において獨立行政法人都市再生機構(以下「機構」という,。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項 4 都道府県は,、都道府県耐震改修促進計畫に前項第一號に定める事項を記載しようとするときは,、當該事項について、あらかじめ,、當該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは,、その者及び所有者)の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県は、都道府県耐震改修促進計畫に第三項第五號に定める事項を記載しようとするときは,、當該事項について,、あらかじめ、機構又は當該公社の同意を得なければならない,。 6 都道府県は,、都道府県耐震改修促進計畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するとともに,、當該都道府県の區(qū)域內の市町村にその寫しを送付しなければならない。 7 第三項から前項までの規(guī)定は,、都道府県耐震改修促進計畫の変更について準用する,。 (市町村耐震改修促進計畫) 第六條 市町村は、都道府県耐震改修促進計畫に基づき,、當該市町村の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るための計畫(以下「市町村耐震改修促進計畫」という,。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村耐震改修促進計畫においては,、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 當該市町村の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標 二 當該市町村の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 四 建築基準法第十條第一項から第三項までの規(guī)定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連攜に関する事項 五 その他當該市町村の區(qū)域內の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進に関し必要な事項 3 市町村は,、次の各號に掲げる場合には,、前項第二號に掲げる事項に、當該各號に定める事項を記載することができる,。 一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等に限る,。)の通行を妨げ、當該市町村の區(qū)域における多數の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため,、當該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について,、耐震診斷を行わせ、又はその促進を図り,、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 當該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び當該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る,。)に係る耐震診斷の結果の報告の期限に関する事項 二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過道路等を除く。)の通行を妨げ,、當該市町村の區(qū)域における多數の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため,、當該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 當該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 4 市町村は、市町村耐震改修促進計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、市町村耐震改修促進計畫の変更について準用する,。 第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 (要安全確認計畫記載建築物の所有者の耐震診斷の義務) 第七條 次に掲げる建築物(以下「要安全確認計畫記載建築物」という,。)の所有者は、當該要安全確認計畫記載建築物について,、國土交通省令で定めるところにより,、耐震診斷を行い、その結果を,、次の各號に掲げる建築物の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。 一 第五條第三項第一號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に記載された建築物 同號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に記載された期限 二 その敷地が第五條第三項第二號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る,。) 同號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に記載された期限 三 その敷地が前條第三項第一號の規(guī)定により市町村耐震改修促進計畫に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り,、前號に掲げる建築物であるものを除く。) 同項第一號の規(guī)定により市町村耐震改修促進計畫に記載された期限 (要安全確認計畫記載建築物に係る報告命令等) 第八條 所管行政庁は,、要安全確認計畫記載建築物の所有者が前條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたときは、當該所有者に対し,、相當の期限を定めて、その報告を行い,、又はその報告の內容を是正すべきことを命ずることができる,。 2 所管行政庁は、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公表しなければならない。 3 所管行政庁は,、第一項の規(guī)定により報告を命じようとする場合において,、過失がなくて當該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ,、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは,、その者の負擔において、耐震診斷を自ら行い,、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる,。この場合においては、相當の期限を定めて,、當該報告をすべき旨及びその期限までに當該報告をしないときは,、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診斷を行うべき旨を、あらかじめ,、公告しなければならない。 (耐震診斷の結果の公表) 第九條 所管行政庁は、第七條の規(guī)定による報告を受けたときは,、國土交通省令で定めるところにより,、當該報告の內容を公表しなければならない。前條第三項の規(guī)定により耐震診斷を行い,、又は行わせたときも,、同様とする。 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷に要する費用の負擔) 第十條 都道府県は,、第七條第二號に掲げる建築物の所有者から申請があったときは,、國土交通省令で定めるところにより、同條の規(guī)定により行われた耐震診斷の実施に要する費用を負擔しなければならない,。 2 市町村は,、第七條第三號に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、國土交通省令で定めるところにより,、同條の規(guī)定により行われた耐震診斷の実施に要する費用を負擔しなければならない,。 (要安全確認計畫記載建築物の所有者の耐震改修の努力) 第十一條 要安全確認計畫記載建築物の所有者は、耐震診斷の結果,、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは,、當該要安全確認計畫記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 (要安全確認計畫記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等) 第十二條 所管行政庁は,、要安全確認計畫記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,、要安全確認計畫記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四條第二項第三號の技術上の指針となるべき事項(以下「技術指針事項」という,。)を勘案して,、要安全確認計畫記載建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 2 所管行政庁は,、要安全確認計畫記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは,、要安全確認計畫記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して,、必要な指示をすることができる,。 3 所管行政庁は、前項の規(guī)定による指示を受けた要安全確認計畫記載建築物の所有者が,、正當な理由がなく,、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる,。 (要安全確認計畫記載建築物に係る報告,、検査等) 第十三條 所管行政庁は、第八條第一項並びに前條第二項及び第三項の規(guī)定の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより,、要安全確認計畫記載建築物の所有者に対し,、要安全確認計畫記載建築物の地震に対する安全性に係る事項(第七條の規(guī)定による報告の対象となる事項を除く。)に関し報告させ,、又はその職員に,、要安全確認計畫記載建築物、要安全確認計畫記載建築物の敷地若しくは要安全確認計畫記載建築物の工事現場に立ち入り,、要安全確認計畫記載建築物,、要安全確認計畫記載建築物の敷地、建築設備,、建築材料,、書類その他の物件を検査させることができる。ただし,、住居に立ち入る場合においては,、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力) 第十四條 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認計畫記載建築物であるものを除く,。以下「特定既存耐震不適格建築物」という,。)の所有者は、當該特定既存耐震不適格建築物について耐震診斷を行い,、その結果,、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、當該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない,。 一 學校,、體育館、病院,、劇場,、観覧場、集會場,、展示場,、百貨店、事務所,、老人ホームその他多數の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規(guī)模以上のもの 二 火薬類,、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める數量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 三 その敷地が第五條第三項第二號若しくは第三號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に記載された道路又は第六條第三項の規(guī)定により市町村耐震改修促進計畫に記載された道路に接する通行障害建築物 (特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等) 第十五條 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し,、技術指針事項を勘案して,、特定既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 2 所管行政庁は,、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物(第一號から第三號までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては,、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規(guī)模以上のものに限る。)について必要な耐震診斷又は耐震改修が行われていないと認めるときは,、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して,、必要な指示をすることができる,。 一 病院、劇場,、観覧場,、集會場、展示場,、百貨店その他不特定かつ多數の者が利用する特定既存耐震不適格建築物 二 小學校,、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定既存耐震不適格建築物 三 前條第二號に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 四 前條第三號に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 3 所管行政庁は、前項の規(guī)定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が,、正當な理由がなく,、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる,。 4 所管行政庁は,、前二項の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより,、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し,、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に,、特定既存耐震不適格建築物,、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物,、特定既存耐震不適格建築物の敷地,、建築設備、建築材料,、書類その他の物件を検査させることができる,。 5 第十三條第一項ただし書、第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査について準用する,。 (一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等) 第十六條 要安全確認計畫記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、當該既存耐震不適格建築物について耐震診斷を行い,、必要に応じ,、當該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない,。 2 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,、當該既存耐震不適格建築物の所有者に対し,、技術指針事項を勘案して、當該既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる,。 第四章 建築物の耐震改修の計畫の認定 (計畫の認定) 第十七條 建築物の耐震改修をしようとする者は,、國土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計畫を作成し,、所管行政庁の認定を申請することができる,。 2 前項の計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 建築物の位置 二 建築物の階數,、延べ面積、構造方法及び用途 三 建築物の耐震改修の事業(yè)の內容 四 建築物の耐震改修の事業(yè)に関する資金計畫 五 その他國土交通省令で定める事項 3 所管行政庁は,、第一項の申請があった場合において,、建築物の耐震改修の計畫が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定(以下この章において「計畫の認定」という,。)をすることができる,。 一 建築物の耐震改修の事業(yè)の內容が耐震関係規(guī)定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして國土交通大臣が定める基準に適合していること。 二 前項第四號の資金計畫が建築物の耐震改修の事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること,。 三 第一項の申請に係る建築物,、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定及び耐震関係規(guī)定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合せず、かつ,、同法第三條第二項の規(guī)定の適用を受けているものである場合において,、當該建築物又は建築物の部分の増築、改築,、大規(guī)模の修繕(同法第二條第十四號に規(guī)定する大規(guī)模の修繕をいう,。)又は大規(guī)模の模様替(同條第十五號に規(guī)定する大規(guī)模の模様替をいう。)をしようとするものであり,、かつ,、當該工事後も、引き続き,、當該建築物,、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合しないこととなるものであるときは、前二號に掲げる基準のほか,、次に掲げる基準に適合していること,。 イ 當該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ,、當該工事後も,、引き続き,、當該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定以外の建築基準法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること,。 ロ 工事の計畫(二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては,、それぞれの工事の計畫。第五號ロ及び第六號ロにおいて同じ,。)に係る建築物及び建築物の敷地について,、交通上の支障の度、安全上,、防火上及び避難上の危険の度並びに衛(wèi)生上及び市街地の環(huán)境の保全上の有害の度が高くならないものであること,。 四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物(建築基準法第二條第九號の二に規(guī)定する耐火建築物をいう。)である場合において,、當該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模様替をすることにより當該建築物が同法第二十七條第二項,、第六十一條又は第六十二條第一項の規(guī)定に適合しないこととなるものであるときは,、第一號及び第二號に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること,。 イ 當該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり,、かつ、當該工事により,、當該建築物が建築基準法第二十七條第二項,、第六十一條又は第六十二條第一項の規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。 ロ 次に掲げる基準に適合し,、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること,。 (1) 工事の計畫に係る柱、壁又ははりの構造が國土交通省令で定める防火上の基準に適合していること,。 (2) 工事の計畫に係る柱,、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が國土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。 五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において,、當該建築物について増築をすることにより當該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう,。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(イ及び第八項において「容積率関係規(guī)定」という。)に適合しないこととなるものであるときは,、第一號及び第二號に掲げる基準のほか,、次に掲げる基準に適合していること。 イ 當該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり,、かつ,、當該工事により、當該建築物が容積率関係規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること,。 ロ 工事の計畫に係る建築物について,、交通上,、安全上、防火上及び衛(wèi)生上支障がないと認められるものであること,。 六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合において,、當該建築物について増築をすることにより當該建築物が建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(イ及び第九項において「建ぺい率関係規(guī)定」という,。)に適合しないこととなるものであるときは,、第一號及び第二號に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること,。 イ 當該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり,、かつ、當該工事により,、當該建築物が建ぺい率関係規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること,。 ロ 工事の計畫に係る建築物について、交通上,、安全上,、防火上及び衛(wèi)生上支障がないと認められるものであること。 4 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計畫が建築基準法第六條第一項の規(guī)定による確認又は同法第十八條第二項の規(guī)定による通知を要するものである場合において,、計畫の認定をしようとするときは,、所管行政庁は、あらかじめ,、建築主事の同意を得なければならない,。 5 建築基準法第九十三條の規(guī)定は所管行政庁が同法第六條第一項の規(guī)定による確認又は同法第十八條第二項の規(guī)定による通知を要する建築物の耐震改修の計畫について計畫の認定をしようとする場合について、同法第九十三條の二の規(guī)定は所管行政庁が同法第六條第一項の規(guī)定による確認を要する建築物の耐震改修の計畫について計畫の認定をしようとする場合について準用する,。 6 所管行政庁が計畫の認定をしたときは,、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分(以下この項において「建築物等」という,。)については,、建築基準法第三條第三項第三號及び第四號の規(guī)定にかかわらず、同條第二項の規(guī)定を適用する,。 一 耐震関係規(guī)定に適合せず,、かつ、建築基準法第三條第二項の規(guī)定の適用を受けている建築物等であって,、第三項第一號の國土交通大臣が定める基準に適合しているものとして計畫の認定を受けたもの 二 計畫の認定に係る第三項第三號の建築物等 7 所管行政庁が計畫の認定をしたときは,、計畫の認定に係る第三項第四號の建築物については、建築基準法第二十七條第二項,、第六十一條又は第六十二條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 8 所管行政庁が計畫の認定をしたときは、計畫の認定に係る第三項第五號の建築物については,、容積率関係規(guī)定は,、適用しない。 9 所管行政庁が計畫の認定をしたときは,、計畫の認定に係る第三項第六號の建築物については,、建ぺい率関係規(guī)定は、適用しない,。 10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計畫が建築基準法第六條第一項の規(guī)定による確認又は同法第十八條第二項の規(guī)定による通知を要するものである場合において,、所管行政庁が計畫の認定をしたときは、同法第六條第一項又は第十八條第三項の規(guī)定による確認済証の交付があったものとみなす,。この場合において,、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする,。 (計畫の変更) 第十八條 計畫の認定を受けた者(第二十八條第一項及び第三項を除き,、以下「認定事業(yè)者」という。)は,、當該計畫の認定を受けた計畫の変更(國土交通省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは、所管行政庁の認定を受けなければならない,。 2 前條の規(guī)定は、前項の場合について準用する,。 (計畫認定建築物に係る報告の徴収) 第十九條 所管行政庁は,、認定事業(yè)者に対し、計畫の認定を受けた計畫(前條第一項の規(guī)定による変更の認定があったときは,、その変更後のもの,。次條において同じ。)に係る建築物(以下「計畫認定建築物」という,。)の耐震改修の狀況について報告を求めることができる,。 (改善命令) 第二十條 所管行政庁は、認定事業(yè)者が計畫の認定を受けた計畫に従って計畫認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは,、當該認定事業(yè)者に対し,、相當の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (計畫の認定の取消し) 第二十一條 所管行政庁は,、認定事業(yè)者が前條の規(guī)定による処分に違反したときは、計畫の認定を取り消すことができる,。 第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等 (建築物の地震に対する安全性に係る認定) 第二十二條 建築物の所有者は,、國土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し,、當該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができる,。 2 所管行政庁は,、前項の申請があった場合において、當該申請に係る建築物が耐震関係規(guī)定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして國土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは,、その旨の認定をすることができる,。 3 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」という,。),、その敷地又はその利用に関する広告その他の國土交通省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に,、國土交通省令で定めるところにより,、當該基準適合認定建築物が前項の認定を受けている旨の表示を付することができる。 4 何人も,、前項の規(guī)定による場合を除くほか,、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に,、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない,。 (基準適合認定建築物に係る認定の取消し) 第二十三條 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前條第二項の基準に適合しなくなったと認めるときは,、同項の認定を取り消すことができる,。 (基準適合認定建築物に係る報告、検査等) 第二十四條 所管行政庁は,、前條の規(guī)定の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、第二十二條第二項の認定を受けた者に対し,、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ,、又はその職員に、基準適合認定建築物,、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り,、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地,、建築設備,、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 第十三條第一項ただし書,、第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準用する,。 第六章 區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等 (區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定) 第二十五條 耐震診斷が行われた區(qū)分所有建築物(二以上の區(qū)分所有者(建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號)第二條第二項に規(guī)定する區(qū)分所有者をいう,。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ,。)の管理者等(同法第二十五條第一項の規(guī)定により選任された管理者(管理者がないときは,、同法第三十四條の規(guī)定による集會において指定された區(qū)分所有者)又は同法第四十九條第一項の規(guī)定により置かれた理事をいう。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、所管行政庁に対し、當該區(qū)分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる,。 2 所管行政庁は,、前項の申請があった場合において、當該申請に係る區(qū)分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規(guī)定に準ずるものとして國土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは,、その旨の認定をすることができる,。 3 前項の認定を受けた區(qū)分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の區(qū)分所有等に関する法律第十七條第一項に規(guī)定する共用部分の変更に該當する場合における同項の規(guī)定の適用については,、同項中「區(qū)分所有者及び議決権の各四分の三以上の多數による集會の決議」とあるのは「集會の決議」とし,、同項ただし書の規(guī)定は、適用しない,。 (要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者の耐震改修の努力) 第二十六條 要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者は,、當該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 (要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等) 第二十七條 所管行政庁は,、要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者に対し,、技術指針事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる,。 2 所管行政庁は,、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者に対し,、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる,。 3 所管行政庁は,、前項の規(guī)定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者が、正當な理由がなく,、その指示に従わなかったときは,、その旨を公表することができる。 4 所管行政庁は,、前二項の規(guī)定の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、要耐震改修認定建築物の區(qū)分所有者に対し,、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ,、又はその職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り,、要耐震改修認定建築物,、要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備,、建築材料,、書類その他の物件を検査させることができる。 5 第十三條第一項ただし書,、第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 第七章 建築物の耐震改修に係る特例 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例) 第二十八條 第五條第三項第四號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に特定優(yōu)良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の區(qū)域內において,、特定優(yōu)良賃貸住宅法第五條第一項に規(guī)定する認定事業(yè)者は,、特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部について特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號に規(guī)定する資格を有する入居者を國土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優(yōu)良賃貸住宅法の規(guī)定にかかわらず,、都道府県知事(市の區(qū)域內にあっては,、當該市の長。第三項において同じ,。)の承認を受けて,、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。 2 前項の規(guī)定により特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては,、當該賃貸借を,、借地借家法(平成三年法律第九十號)第三十八條第一項の規(guī)定による建物の賃貸借(國土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない,。 3 特定優(yōu)良賃貸住宅法第五條第一項に規(guī)定する認定事業(yè)者が第一項の規(guī)定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優(yōu)良賃貸住宅法第十一條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第二十八條第二項の規(guī)定」とする,。 (機構の業(yè)務の特例) 第二十九條 第五條第三項第五號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に機構による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の區(qū)域內において,、機構は、獨立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百號)第十一條に規(guī)定する業(yè)務のほか,、委託に基づき,、政令で定める建築物(同條第三項第二號の住宅又は同項第四號の施設であるものに限る。)の耐震診斷及び耐震改修の業(yè)務を行うことができる,。 (公社の業(yè)務の特例) 第三十條 第五條第三項第五號の規(guī)定により都道府県耐震改修促進計畫に公社による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の區(qū)域內において,、公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號)第二十一條に規(guī)定する業(yè)務のほか,、委託により,、住宅の耐震診斷及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設と一體として建設した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診斷及び耐震改修の業(yè)務を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により公社の業(yè)務が行われる場合には,、地方住宅供給公社法第四十九條第三號中「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務」とあるのは,、「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第三十條第一項に規(guī)定する業(yè)務」とする。 (獨立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮) 第三十一條 獨立行政法人住宅金融支援機構は,、法令及びその事業(yè)計畫の範囲內において,、計畫認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする,。 第八章 耐震改修支援センター (耐震改修支援センター) 第三十二條 國土交通大臣は,、建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四條に規(guī)定する業(yè)務(以下「支援業(yè)務」という,。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを,、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という,。)として指定することができる,。 一 職員、支援業(yè)務の実施の方法その他の事項についての支援業(yè)務の実施に関する計畫が,、支援業(yè)務の適確な実施のために適切なものであること,。 二 前號の支援業(yè)務の実施に関する計畫を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 三 役員又は職員の構成が,、支援業(yè)務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 四 支援業(yè)務以外の業(yè)務を行っている場合には、その業(yè)務を行うことによって支援業(yè)務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 五 前各號に定めるもののほか,、支援業(yè)務を公正かつ適確に行うことができるものであること。 (指定の公示等) 第三十三條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という,。)をしたときは、センターの名稱及び住所並びに支援業(yè)務を行う事務所の所在地を公示しなければならない,。 2 センターは,、その名稱若しくは住所又は支援業(yè)務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、その旨を公示しなければならない。 (業(yè)務) 第三十四條 センターは,、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 認定事業(yè)者が行う計畫認定建築物である要安全確認計畫記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った國土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、當該貸付けに係る債務の保証をすること,。 二 建築物の耐震診斷及び耐震改修に関する情報及び資料の収集,、整理及び提供を行うこと,。 三 建築物の耐震診斷及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。 四 前三號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと,。 (業(yè)務の委託) 第三十五條 センターは,、國土交通大臣の認可を受けて、前條第一號に掲げる業(yè)務(以下「債務保証業(yè)務」という,。)のうち債務の保証の決定以外の業(yè)務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる,。 2 金融機関は、他の法律の規(guī)定にかかわらず,、前項の規(guī)定による委託を受け,、當該業(yè)務を行うことができる。 (債務保証業(yè)務規(guī)程) 第三十六條 センターは,、債務保証業(yè)務に関する規(guī)程(以下「債務保証業(yè)務規(guī)程」という,。)を定め、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 債務保証業(yè)務規(guī)程で定めるべき事項は,、國土交通省令で定める,。 3 國土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業(yè)務規(guī)程が債務保証業(yè)務の公正かつ適確な実施上不適當となったと認めるときは,、その債務保証業(yè)務規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第三十七條 センターは、毎事業(yè)年度,、國土交通省令で定めるところにより,、支援業(yè)務に係る事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく),、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 センターは、毎事業(yè)年度,、國土交通省令で定めるところにより,、支援業(yè)務に係る事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、當該事業(yè)年度経過後三月以內に,、國土交通大臣に提出しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第三十八條 センターは、國土交通省令で定めるところにより,、次に掲げる業(yè)務ごとに経理を區(qū)分して整理しなければならない,。 一 債務保証業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務 二 第三十四條第二號及び第三號に掲げる業(yè)務並びにこれらに附帯する業(yè)務 (帳簿の備付け等) 第三十九條 センターは,、國土交通省令で定めるところにより、支援業(yè)務に関する事項で國土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け,、これを保存しなければならない,。 2 前項に定めるもののほか、センターは,、國土交通省令で定めるところにより,、支援業(yè)務に関する書類で國土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第四十條 國土交通大臣は,、支援業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,、センターに対し、支援業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (センターに係る報告,、検査等) 第四十一條 國土交通大臣は、支援業(yè)務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,、センターに対し支援業(yè)務若しくは資産の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り,、支援業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等) 第四十二條 國土交通大臣は,、センターが次の各號のいずれかに該當するときは,、その指定を取り消すことができる。 一 第三十三條第二項又は第三十七條から第三十九條までの規(guī)定のいずれかに違反したとき,。 二 第三十六條第一項の認可を受けた債務保証業(yè)務規(guī)程によらないで債務保証業(yè)務を行ったとき,。 三 第三十六條第三項又は第四十條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第三十二條各號に掲げる基準に適合していないと認めるとき,。 五 センター又はその役員が,、支援業(yè)務に関し著しく不適當な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない,。 第九章 罰則 第四十三條 第八條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は,、百萬円以下の罰金に処する。 第四十四條 第十三條第一項,、第十五條第四項又は第二十七條第四項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十九條,、第二十四條第一項又は第四十一條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 二 第二十二條第四項の規(guī)定に違反して、表示を付した者 三 第二十四條第一項又は第四十一條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 四 第三十九條第一項の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 五 第三十九條第二項の規(guī)定に違反した者 六 第四十一條第一項の規(guī)定による質問に対して答弁せず,、又は虛偽の答弁をした者 第四十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (機構の業(yè)務の特例に係る委託契約を締結する期限) 第二條 第二十九條の規(guī)定により機構が委託に基づき行う業(yè)務は,、當該委託に係る契約が平成二十七年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる,。 (要緊急安全確認大規(guī)模建築物の所有者の義務等) 第三條 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規(guī)模なものとして政令で定めるもの(要安全確認計畫記載建築物であって當該要安全確認計畫記載建築物に係る第七條各號に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く,。以下この條において「要緊急安全確認大規(guī)模建築物」という,。)の所有者は、當該要緊急安全確認大規(guī)模建築物について,、國土交通省令で定めるところにより,、耐震診斷を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報告しなければならない,。 一 病院,、劇場,、観覧場、集會場,、展示場,、百貨店その他不特定かつ多數の者が利用する既存耐震不適格建築物 二 小學校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物 三 第十四條第二號に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 2 第七條から第十三條までの規(guī)定は要安全確認計畫記載建築物である要緊急安全確認大規(guī)模建築物であるものについて,、第十四條及び第十五條の規(guī)定は要緊急安全確認大規(guī)模建築物については,、適用しない。 3 第八條,、第九條及び第十一條から第十三條までの規(guī)定は,、要緊急安全確認大規(guī)模建築物について準用する。この場合において,、第八條第一項中「前條」とあり,、並びに第九條及び第十三條第一項中「第七條」とあるのは「附則第三條第一項」と、第九條中「前條第三項」とあるのは「同條第三項において準用する前條第三項」と,、第十三條第一項中「第八條第一項」とあるのは「附則第三條第三項において準用する第八條第一項」と読み替えるものとする,。 4 前項において準用する第八條第一項の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬円以下の罰金に処する,。 5 第三項において準用する第十三條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前二項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても當該各項の刑を科する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆氯蝗辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては,、第一條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫法第二十一條第一項の表一の項及び四の項から六の項まで、第三條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八條第二項の表一の項並びに第八條の二第二項の表二の項及び三の項並びに第四條の規(guī)定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第十條の規(guī)定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし,、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては,、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉缕呷辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律(次項において「舊法」という。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「新法」という。)の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす。 2 新法第八條及び第九條の規(guī)定は,、この法律の施行後に新法第八條第一項又は第九條第一項の規(guī)定により申請があった認定の手続について適用し,、この法律の施行前に舊法第五條第一項又は第六條第一項の規(guī)定により申請があった認定の手続については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶露湃辗傻诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(附則第四條において「新法」という,。)の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。