国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


建筑物抗震改造促進(jìn)法

時(shí)間: 2018-06-15


建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律 平成七年法律第百二十三號(hào) 建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)等(第四條―第六條) 第三章 建築物の所有者が講ずべき措置(第七條―第十六條) 第四章 建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)の認(rèn)定(第十七條―第二十一條) 第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認(rèn)定等(第二十二條―第二十四條) 第六章 區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認(rèn)定等(第二十五條―第二十七條) 第七章 建築物の耐震改修に係る特例(第二十八條―第三十一條) 第八章 耐震改修支援センター(第三十二條―第四十二條) 第九章 罰則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から國(guó)民の生命、身體及び財(cái)産を保護(hù)するため、建築物の耐震改修の促進(jìn)のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「耐震診斷」とは、地震に対する安全性を評(píng)価することをいう。 2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除卻又は敷地の整備をすることをいう。 3 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については當(dāng)該市町村又は特別區(qū)の長(zhǎng)をいい、その他の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第九十七條の二第一項(xiàng)又は第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により建築主事を置く市町村又は特別區(qū)の區(qū)域內(nèi)の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 (國(guó)、地方公共団體及び國(guó)民の努力義務(wù)) 第三條 國(guó)は、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に資する技術(shù)に関する研究開(kāi)発を促進(jìn)するため、當(dāng)該技術(shù)に関する情報(bào)の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 國(guó)及び地方公共団體は、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 3 國(guó)及び地方公共団體は、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に関する國(guó)民の理解と協(xié)力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識(shí)の普及に努めるものとする。 4 國(guó)民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)等 (基本方針) 第四條 國(guó)土交通大臣は、建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に関する基本的な事項(xiàng) 二 建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標(biāo)の設(shè)定に関する事項(xiàng) 三 建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施について技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng) 四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識(shí)の普及に関する基本的な事項(xiàng) 五 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)の策定に関する基本的な事項(xiàng)その他建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 國(guó)土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)) 第五條 都道府県は、基本方針に基づき、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るための計(jì)畫(huà)(以下「都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)」という。)を定めるものとする。 2 都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標(biāo) 二 當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るための施策に関する事項(xiàng) 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識(shí)の普及に関する事項(xiàng) 四 建築基準(zhǔn)法第十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連攜に関する事項(xiàng) 五 その他當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に関し必要な事項(xiàng) 3 都道府県は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載することができる。 一 病院、官公署その他大規(guī)模な地震が発生した場(chǎng)合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物(地震に対する安全性に係る建築基準(zhǔn)法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(以下「耐震関係規(guī)定」という。)に適合しない建築物で同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)であるもの(その地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(以下「耐震不明建築物」という。)に限る。)について、耐震診斷を行わせ、及び耐震改修の促進(jìn)を図ることが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 當(dāng)該建築物に関する事項(xiàng)及び當(dāng)該建築物に係る耐震診斷の結(jié)果の報(bào)告の期限に関する事項(xiàng) 二 建築物が地震によって倒壊した場(chǎng)合においてその敷地に接する道路(相當(dāng)數(shù)の建築物が集合し、又は集合することが確実と見(jiàn)込まれる地域を通過(guò)する道路その他國(guó)土交通省令で定める道路(以下「建築物集合地域通過(guò)道路等」という。)に限る。)の通行を妨げ、市町村の區(qū)域を越える相當(dāng)多數(shù)の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、當(dāng)該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場(chǎng)合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多數(shù)の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物(第十四條第三號(hào)において「通行障害建築物」という。)であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。)について、耐震診斷を行わせ、又はその促進(jìn)を図り、及び耐震改修の促進(jìn)を図ることが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項(xiàng)及び當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診斷の結(jié)果の報(bào)告の期限に関する事項(xiàng) 三 建築物が地震によって倒壊した場(chǎng)合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過(guò)道路等を除く。)の通行を妨げ、市町村の區(qū)域を越える相當(dāng)多數(shù)の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、當(dāng)該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図ることが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項(xiàng) 四 特定優(yōu)良賃貸住宅の供給の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第五十二號(hào)。以下「特定優(yōu)良賃貸住宅法」という。)第三條第四號(hào)に規(guī)定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優(yōu)良賃貸住宅(特定優(yōu)良賃貸住宅法第六條に規(guī)定する特定優(yōu)良賃貸住宅をいう。以下同じ。)を活用し、第十九條に規(guī)定する計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)に規(guī)定する資格を有する者を除く。以下「特定入居者」という。)に対する仮住居を提供することが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 特定優(yōu)良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項(xiàng) 五 前項(xiàng)第一號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するため、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施が必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 機(jī)構(gòu)又は公社による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項(xiàng) 4 都道府県は、都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に前項(xiàng)第一號(hào)に定める事項(xiàng)を記載しようとするときは、當(dāng)該事項(xiàng)について、あらかじめ、當(dāng)該建築物の所有者(所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、その者及び所有者)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 都道府県は、都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に第三項(xiàng)第五號(hào)に定める事項(xiàng)を記載しようとするときは、當(dāng)該事項(xiàng)について、あらかじめ、機(jī)構(gòu)又は當(dāng)該公社の同意を得なければならない。 6 都道府県は、都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)を定めたときは、遅滯なく、これを公表するとともに、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村にその寫(xiě)しを送付しなければならない。 7 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 (市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)) 第六條 市町村は、都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に基づき、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るための計(jì)畫(huà)(以下「市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)においては、おおむね次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する目標(biāo) 二 當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図るための施策に関する事項(xiàng) 三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識(shí)の普及に関する事項(xiàng) 四 建築基準(zhǔn)法第十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連攜に関する事項(xiàng) 五 その他當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)の建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)に関し必要な事項(xiàng) 3 市町村は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載することができる。 一 建築物が地震によって倒壊した場(chǎng)合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過(guò)道路等に限る。)の通行を妨げ、當(dāng)該市町村の區(qū)域における多數(shù)の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、當(dāng)該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診斷を行わせ、又はその促進(jìn)を図り、及び耐震改修の促進(jìn)を図ることが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項(xiàng)及び當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)に係る耐震診斷の結(jié)果の報(bào)告の期限に関する事項(xiàng) 二 建築物が地震によって倒壊した場(chǎng)合においてその敷地に接する道路(建築物集合地域通過(guò)道路等を除く。)の通行を妨げ、當(dāng)該市町村の區(qū)域における多數(shù)の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、當(dāng)該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の促進(jìn)を図ることが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合 當(dāng)該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項(xiàng) 4 市町村は、市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 (要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者の耐震診斷の義務(wù)) 第七條 次に掲げる建築物(以下「要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物」という。)の所有者は、當(dāng)該要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物について、國(guó)土交通省令で定めるところにより、耐震診斷を行い、その結(jié)果を、次の各號(hào)に掲げる建築物の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期限までに所管行政庁に報(bào)告しなければならない。 一 第五條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された建築物 同號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された期限 二 その敷地が第五條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。) 同號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された期限 三 その敷地が前條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限り、前號(hào)に掲げる建築物であるものを除く。) 同項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された期限 (要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物に係る報(bào)告命令等) 第八條 所管行政庁は、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者が前條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたときは、當(dāng)該所有者に対し、相當(dāng)の期限を定めて、その報(bào)告を行い、又はその報(bào)告の內(nèi)容を是正すべきことを命ずることができる。 2 所管行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 3 所管行政庁は、第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を命じようとする場(chǎng)合において、過(guò)失がなくて當(dāng)該報(bào)告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認(rèn)められるときは、その者の負(fù)擔(dān)において、耐震診斷を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場(chǎng)合においては、相當(dāng)の期限を定めて、當(dāng)該報(bào)告をすべき旨及びその期限までに當(dāng)該報(bào)告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診斷を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 (耐震診斷の結(jié)果の公表) 第九條 所管行政庁は、第七條の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該報(bào)告の內(nèi)容を公表しなければならない。前條第三項(xiàng)の規(guī)定により耐震診斷を行い、又は行わせたときも、同様とする。 (通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診斷に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第十條 都道府県は、第七條第二號(hào)に掲げる建築物の所有者から申請(qǐng)があったときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、同條の規(guī)定により行われた耐震診斷の実施に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。 2 市町村は、第七條第三號(hào)に掲げる建築物の所有者から申請(qǐng)があったときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、同條の規(guī)定により行われた耐震診斷の実施に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない。 (要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者の耐震改修の努力) 第十一條 要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者は、耐震診斷の結(jié)果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 (要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の耐震改修に係る指導(dǎo)及び助言並びに指示等) 第十二條 所管行政庁は、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の技術(shù)上の指針となるべき事項(xiàng)(以下「技術(shù)指針事項(xiàng)」という。)を勘案して、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の耐震改修について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 所管行政庁は、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認(rèn)めるときは、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、必要な指示をすることができる。 3 所管行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者が、正當(dāng)な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 (要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物に係る報(bào)告、検査等) 第十三條 所管行政庁は、第八條第一項(xiàng)並びに前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の所有者に対し、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の地震に対する安全性に係る事項(xiàng)(第七條の規(guī)定による報(bào)告の対象となる事項(xiàng)を除く。)に関し報(bào)告させ、又はその職員に、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の敷地若しくは要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の工事現(xiàn)場(chǎng)に立ち入り、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物、要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物の敷地、建築設(shè)備、建築材料、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場(chǎng)合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力) 第十四條 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの(要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。)の所有者は、當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物について耐震診斷を行い、その結(jié)果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 一 學(xué)校、體育館、病院、劇場(chǎng)、観覧場(chǎng)、集會(huì)場(chǎng)、展示場(chǎng)、百貨店、事務(wù)所、老人ホームその他多數(shù)の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規(guī)模以上のもの 二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める數(shù)量以上のものの貯蔵場(chǎng)又は処理場(chǎng)の用途に供する建築物 三 その敷地が第五條第三項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された道路又は第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により市町村耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に記載された道路に接する通行障害建築物 (特定既存耐震不適格建築物に係る指導(dǎo)及び助言並びに指示等) 第十五條 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物(第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規(guī)模以上のものに限る。)について必要な耐震診斷又は耐震改修が行われていないと認(rèn)めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、必要な指示をすることができる。 一 病院、劇場(chǎng)、観覧場(chǎng)、集會(huì)場(chǎng)、展示場(chǎng)、百貨店その他不特定かつ多數(shù)の者が利用する特定既存耐震不適格建築物 二 小學(xué)校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定既存耐震不適格建築物 三 前條第二號(hào)に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 四 前條第三號(hào)に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 3 所管行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正當(dāng)な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 4 所管行政庁は、前二項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項(xiàng)に関し報(bào)告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現(xiàn)場(chǎng)に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設(shè)備、建築材料、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。 5 第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等) 第十六條 要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、當(dāng)該既存耐震不適格建築物について耐震診斷を行い、必要に応じ、當(dāng)該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 2 所管行政庁は、前項(xiàng)の既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、當(dāng)該既存耐震不適格建築物の耐震診斷及び耐震改修について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 第四章 建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)の認(rèn)定 (計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第十七條 建築物の耐震改修をしようとする者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)を作成し、所管行政庁の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の計(jì)畫(huà)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 建築物の位置 二 建築物の階數(shù)、延べ面積、構(gòu)造方法及び用途 三 建築物の耐震改修の事業(yè)の內(nèi)容 四 建築物の耐震改修の事業(yè)に関する資金計(jì)畫(huà) 五 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 3 所管行政庁は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、その旨の認(rèn)定(以下この章において「計(jì)畫(huà)の認(rèn)定」という。)をすることができる。 一 建築物の耐震改修の事業(yè)の內(nèi)容が耐震関係規(guī)定又は地震に対する安全上これに準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していること。 二 前項(xiàng)第四號(hào)の資金計(jì)畫(huà)が建築物の耐震改修の事業(yè)を確実に遂行するため適切なものであること。 三 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定及び耐震関係規(guī)定以外の建築基準(zhǔn)法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合せず、かつ、同法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けているものである場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規(guī)模の修繕(同法第二條第十四號(hào)に規(guī)定する大規(guī)模の修繕をいう。)又は大規(guī)模の模様替(同條第十五號(hào)に規(guī)定する大規(guī)模の模様替をいう。)をしようとするものであり、かつ、當(dāng)該工事後も、引き続き、當(dāng)該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合しないこととなるものであるときは、前二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 イ 當(dāng)該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認(rèn)められるものであり、かつ、當(dāng)該工事後も、引き続き、當(dāng)該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規(guī)定以外の建築基準(zhǔn)法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認(rèn)められるものであること。 ロ 工事の計(jì)畫(huà)(二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場(chǎng)合にあっては、それぞれの工事の計(jì)畫(huà)。第五號(hào)ロ及び第六號(hào)ロにおいて同じ。)に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛(wèi)生上及び市街地の環(huán)境の保全上の有害の度が高くならないものであること。 四 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物(建築基準(zhǔn)法第二條第九號(hào)の二に規(guī)定する耐火建築物をいう。)である場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物について柱若しくは壁を設(shè)け、又は柱若しくははりの模様替をすることにより當(dāng)該建築物が同法第二十七條第二項(xiàng)、第六十一條又は第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しないこととなるものであるときは、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 イ 當(dāng)該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認(rèn)められるものであり、かつ、當(dāng)該工事により、當(dāng)該建築物が建築基準(zhǔn)法第二十七條第二項(xiàng)、第六十一條又は第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認(rèn)められるものであること。 ロ 次に掲げる基準(zhǔn)に適合し、防火上及び避難上支障がないと認(rèn)められるものであること。 (1) 工事の計(jì)畫(huà)に係る柱、壁又ははりの構(gòu)造が國(guó)土交通省令で定める防火上の基準(zhǔn)に適合していること。 (2) 工事の計(jì)畫(huà)に係る柱、壁又ははりに係る火災(zāi)が発生した場(chǎng)合の通報(bào)の方法が國(guó)土交通省令で定める防火上の基準(zhǔn)に適合していること。 五 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物について増築をすることにより當(dāng)該建築物が建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準(zhǔn)法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(イ及び第八項(xiàng)において「容積率関係規(guī)定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 イ 當(dāng)該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認(rèn)められるものであり、かつ、當(dāng)該工事により、當(dāng)該建築物が容積率関係規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認(rèn)められるものであること。 ロ 工事の計(jì)畫(huà)に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛(wèi)生上支障がないと認(rèn)められるものであること。 六 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場(chǎng)合において、當(dāng)該建築物について増築をすることにより當(dāng)該建築物が建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)に係る建築基準(zhǔn)法又はこれに基づく命令若しくは條例の規(guī)定(イ及び第九項(xiàng)において「建ぺい率関係規(guī)定」という。)に適合しないこととなるものであるときは、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 イ 當(dāng)該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認(rèn)められるものであり、かつ、當(dāng)該工事により、當(dāng)該建築物が建ぺい率関係規(guī)定に適合しないこととなることがやむを得ないと認(rèn)められるものであること。 ロ 工事の計(jì)畫(huà)に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛(wèi)生上支障がないと認(rèn)められるものであること。 4 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)が建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)又は同法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を要するものである場(chǎng)合において、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。 5 建築基準(zhǔn)法第九十三條の規(guī)定は所管行政庁が同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)又は同法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を要する建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)について計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしようとする場(chǎng)合について、同法第九十三條の二の規(guī)定は所管行政庁が同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)を要する建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)について計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 6 所管行政庁が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分(以下この項(xiàng)において「建築物等」という。)については、建築基準(zhǔn)法第三條第三項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 一 耐震関係規(guī)定に適合せず、かつ、建築基準(zhǔn)法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている建築物等であって、第三項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合しているものとして計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けたもの 二 計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る第三項(xiàng)第三號(hào)の建築物等 7 所管行政庁が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る第三項(xiàng)第四號(hào)の建築物については、建築基準(zhǔn)法第二十七條第二項(xiàng)、第六十一條又は第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 8 所管行政庁が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る第三項(xiàng)第五號(hào)の建築物については、容積率関係規(guī)定は、適用しない。 9 所管行政庁が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定に係る第三項(xiàng)第六號(hào)の建築物については、建ぺい率関係規(guī)定は、適用しない。 10 第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る建築物の耐震改修の計(jì)畫(huà)が建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)又は同法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を要するものである場(chǎng)合において、所管行政庁が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をしたときは、同法第六條第一項(xiàng)又は第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付があったものとみなす。この場(chǎng)合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。 (計(jì)畫(huà)の変更) 第十八條 計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた者(第二十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)を除き、以下「認(rèn)定事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた計(jì)畫(huà)の変更(國(guó)土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、所管行政庁の認(rèn)定を受けなければならない。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物に係る報(bào)告の徴収) 第十九條 所管行政庁は、認(rèn)定事業(yè)者に対し、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた計(jì)畫(huà)(前條第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの。次條において同じ。)に係る建築物(以下「計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物」という。)の耐震改修の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (改善命令) 第二十條 所管行政庁は、認(rèn)定事業(yè)者が計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた計(jì)畫(huà)に従って計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物の耐震改修を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、相當(dāng)の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の取消し) 第二十一條 所管行政庁は、認(rèn)定事業(yè)者が前條の規(guī)定による処分に違反したときは、計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消すことができる。 第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認(rèn)定等 (建築物の地震に対する安全性に係る認(rèn)定) 第二十二條 建築物の所有者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、當(dāng)該建築物について地震に対する安全性に係る基準(zhǔn)に適合している旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 所管行政庁は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る建築物が耐震関係規(guī)定又は地震に対する安全上これに準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときは、その旨の認(rèn)定をすることができる。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者は、同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた建築物(以下「基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物」という。)、その敷地又はその利用に関する広告その他の國(guó)土交通省令で定めるもの(次項(xiàng)において「広告等」という。)に、國(guó)土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物が前項(xiàng)の認(rèn)定を受けている旨の表示を付することができる。 4 何人も、前項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合を除くほか、建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、同項(xiàng)の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物に係る認(rèn)定の取消し) 第二十三條 所管行政庁は、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物が前條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しなくなったと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる。 (基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物に係る報(bào)告、検査等) 第二十四條 所管行政庁は、前條の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二十二條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対し、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の地震に対する安全性に係る事項(xiàng)に関し報(bào)告させ、又はその職員に、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の敷地若しくは基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の工事現(xiàn)場(chǎng)に立ち入り、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物、基準(zhǔn)適合認(rèn)定建築物の敷地、建築設(shè)備、建築材料、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。 2 第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第六章 區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認(rèn)定等 (區(qū)分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認(rèn)定) 第二十五條 耐震診斷が行われた區(qū)分所有建築物(二以上の區(qū)分所有者(建物の區(qū)分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四條の規(guī)定による集會(huì)において指定された區(qū)分所有者)又は同法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた理事をいう。)は、國(guó)土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、當(dāng)該區(qū)分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 所管行政庁は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、當(dāng)該申請(qǐng)に係る?yún)^(qū)分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規(guī)定に準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときは、その旨の認(rèn)定をすることができる。 3 前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた區(qū)分所有建築物(以下「要耐震改修認(rèn)定建築物」という。)の耐震改修が建物の區(qū)分所有等に関する法律第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する共用部分の変更に該當(dāng)する場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「區(qū)分所有者及び議決権の各四分の三以上の多數(shù)による集會(huì)の決議」とあるのは「集會(huì)の決議」とし、同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は、適用しない。 (要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者の耐震改修の努力) 第二十六條 要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者は、當(dāng)該要耐震改修認(rèn)定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 (要耐震改修認(rèn)定建築物の耐震改修に係る指導(dǎo)及び助言並びに指示等) 第二十七條 所管行政庁は、要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、要耐震改修認(rèn)定建築物の耐震改修について必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 所管行政庁は、要耐震改修認(rèn)定建築物について必要な耐震改修が行われていないと認(rèn)めるときは、要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者に対し、技術(shù)指針事項(xiàng)を勘案して、必要な指示をすることができる。 3 所管行政庁は、前項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者が、正當(dāng)な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 4 所管行政庁は、前二項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、要耐震改修認(rèn)定建築物の區(qū)分所有者に対し、要耐震改修認(rèn)定建築物の地震に対する安全性に係る事項(xiàng)に関し報(bào)告させ、又はその職員に、要耐震改修認(rèn)定建築物、要耐震改修認(rèn)定建築物の敷地若しくは要耐震改修認(rèn)定建築物の工事現(xiàn)場(chǎng)に立ち入り、要耐震改修認(rèn)定建築物、要耐震改修認(rèn)定建築物の敷地、建築設(shè)備、建築材料、書(shū)類その他の物件を検査させることができる。 5 第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第七章 建築物の耐震改修に係る特例 (特定優(yōu)良賃貸住宅の入居者の資格に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)の特例) 第二十八條 第五條第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に特定優(yōu)良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項(xiàng)を記載した都道府県の區(qū)域內(nèi)において、特定優(yōu)良賃貸住宅法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者は、特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部について特定優(yōu)良賃貸住宅法第三條第四號(hào)に規(guī)定する資格を有する入居者を國(guó)土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優(yōu)良賃貸住宅法の規(guī)定にかかわらず、都道府県知事(市の區(qū)域內(nèi)にあっては、當(dāng)該市の長(zhǎng)。第三項(xiàng)において同じ。)の承認(rèn)を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により特定優(yōu)良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場(chǎng)合においては、當(dāng)該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十號(hào))第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による建物の賃貸借(國(guó)土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。 3 特定優(yōu)良賃貸住宅法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者が第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の承認(rèn)を受けた場(chǎng)合における特定優(yōu)良賃貸住宅法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號(hào))第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定」とする。 (機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の特例) 第二十九條 第五條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に機(jī)構(gòu)による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項(xiàng)を記載した都道府県の區(qū)域內(nèi)において、機(jī)構(gòu)は、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號(hào))第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同條第三項(xiàng)第二號(hào)の住宅又は同項(xiàng)第四號(hào)の施設(shè)であるものに限る。)の耐震診斷及び耐震改修の業(yè)務(wù)を行うことができる。 (公社の業(yè)務(wù)の特例) 第三十條 第五條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により都道府県耐震改修促進(jìn)計(jì)畫(huà)に公社による建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施に関する事項(xiàng)を記載した都道府県の區(qū)域內(nèi)において、公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號(hào))第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、委託により、住宅の耐震診斷及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設(shè)と一體として建設(shè)した商店、事務(wù)所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診斷及び耐震改修の業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公社の業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、地方住宅供給公社法第四十九條第三號(hào)中「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とあるのは、「第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)及び建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 (獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)の資金の貸付けについての配慮) 第三十一條 獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)は、法令及びその事業(yè)計(jì)畫(huà)の範(fàn)囲內(nèi)において、計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 第八章 耐震改修支援センター (耐震改修支援センター) 第三十二條 國(guó)土交通大臣は、建築物の耐震診斷及び耐震改修の実施を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人その他営利を目的としない法人であって、第三十四條に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「支援業(yè)務(wù)」という。)に関し次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められるものを、その申請(qǐng)により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。 一 職員、支援業(yè)務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての支援業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)が、支援業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の支援業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)を適確に実施するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 三 役員又は職員の構(gòu)成が、支援業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 支援業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって支援業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 五 前各號(hào)に定めるもののほか、支援業(yè)務(wù)を公正かつ適確に行うことができるものであること。 (指定の公示等) 第三十三條 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名稱及び住所並びに支援業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 2 センターは、その名稱若しくは住所又は支援業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (業(yè)務(wù)) 第三十四條 センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 認(rèn)定事業(yè)者が行う計(jì)畫(huà)認(rèn)定建築物である要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った國(guó)土交通省令で定める金融機(jī)関の要請(qǐng)に基づき、當(dāng)該貸付けに係る債務(wù)の保証をすること。 二 建築物の耐震診斷及び耐震改修に関する情報(bào)及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。 三 建築物の耐震診斷及び耐震改修に関する調(diào)査及び研究を行うこと。 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (業(yè)務(wù)の委託) 第三十五條 センターは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて、前條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)(以下「?jìng)鶆?wù)保証業(yè)務(wù)」という。)のうち債務(wù)の保証の決定以外の業(yè)務(wù)の全部又は一部を金融機(jī)関その他の者に委託することができる。 2 金融機(jī)関は、他の法律の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)の規(guī)定による委託を受け、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができる。 (債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十六條 センターは、債務(wù)保証業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「?jìng)鶆?wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程が債務(wù)保証業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等) 第三十七條 センターは、毎事業(yè)年度、國(guó)土交通省令で定めるところにより、支援業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開(kāi)始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 センターは、毎事業(yè)年度、國(guó)土交通省令で定めるところにより、支援業(yè)務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (區(qū)分経理) 第三十八條 センターは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分して整理しなければならない。 一 債務(wù)保証業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù) 二 第三十四條第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù) (帳簿の備付け等) 第三十九條 センターは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、支援業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)で國(guó)土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、センターは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、支援業(yè)務(wù)に関する書(shū)類で國(guó)土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第四十條 國(guó)土交通大臣は、支援業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し、支援業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (センターに係る報(bào)告、検査等) 第四十一條 國(guó)土交通大臣は、支援業(yè)務(wù)の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し支援業(yè)務(wù)若しくは資産の狀況に関し必要な報(bào)告を求め、又はその職員に、センターの事務(wù)所に立ち入り、支援業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書(shū)類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (指定の取消し等) 第四十二條 國(guó)土交通大臣は、センターが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第三十三條第二項(xiàng)又は第三十七條から第三十九條までの規(guī)定のいずれかに違反したとき。 二 第三十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた債務(wù)保証業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで債務(wù)保証業(yè)務(wù)を行ったとき。 三 第三十六條第三項(xiàng)又は第四十條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第三十二條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき。 五 センター又はその役員が、支援業(yè)務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたとき。 六 不正な手段により指定を受けたとき。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 第九章 罰則 第四十三條 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十四條 第十三條第一項(xiàng)、第十五條第四項(xiàng)又は第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十九條、第二十四條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して、表示を付した者 三 第二十四條第一項(xiàng)又は第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 五 第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁せず、又は虛偽の答弁をした者 第四十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の刑を科する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の特例に係る委託契約を締結(jié)する期限) 第二條 第二十九條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が委託に基づき行う業(yè)務(wù)は、當(dāng)該委託に係る契約が平成二十七年十二月三十一日までに締結(jié)される場(chǎng)合に限り行うことができる。 (要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物の所有者の義務(wù)等) 第三條 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規(guī)模なものとして政令で定めるもの(要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物であって當(dāng)該要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物に係る第七條各號(hào)に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以下この條において「要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物」という。)の所有者は、當(dāng)該要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物について、國(guó)土交通省令で定めるところにより、耐震診斷を行い、その結(jié)果を同月三十一日までに所管行政庁に報(bào)告しなければならない。 一 病院、劇場(chǎng)、観覧場(chǎng)、集會(huì)場(chǎng)、展示場(chǎng)、百貨店その他不特定かつ多數(shù)の者が利用する既存耐震不適格建築物 二 小學(xué)校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する既存耐震不適格建築物 三 第十四條第二號(hào)に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 2 第七條から第十三條までの規(guī)定は要安全確認(rèn)計(jì)畫(huà)記載建築物である要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物であるものについて、第十四條及び第十五條の規(guī)定は要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物については、適用しない。 3 第八條、第九條及び第十一條から第十三條までの規(guī)定は、要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第八條第一項(xiàng)中「前條」とあり、並びに第九條及び第十三條第一項(xiàng)中「第七條」とあるのは「附則第三條第一項(xiàng)」と、第九條中「前條第三項(xiàng)」とあるのは「同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する前條第三項(xiàng)」と、第十三條第一項(xiàng)中「第八條第一項(xiàng)」とあるのは「附則第三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 4 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 5 第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても當(dāng)該各項(xiàng)の刑を科する。 附 則 (平成八年三月三一日法律第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 住宅金融公庫(kù)の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一條の規(guī)定による改正後の住宅金融公庫(kù)法第二十一條第一項(xiàng)の表一の項(xiàng)及び四の項(xiàng)から六の項(xiàng)まで、第三條の規(guī)定による改正後の北海道防寒住宅建設(shè)等促進(jìn)法第八條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)並びに第八條の二第二項(xiàng)の表二の項(xiàng)及び三の項(xiàng)並びに第四條の規(guī)定による改正後の建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律第十條の規(guī)定は、住宅金融公庫(kù)が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫(kù)が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(次項(xiàng)において「舊法」という。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(以下「新法」という。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 2 新法第八條及び第九條の規(guī)定は、この法律の施行後に新法第八條第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)があった認(rèn)定の手続について適用し、この法律の施行前に舊法第五條第一項(xiàng)又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)があった認(rèn)定の手続については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年五月二九日法律第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(附則第四條において「新法」という。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。