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建筑工程師法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


建築士法施行規(guī)則 昭和二十五年建設省令第三十八號 建築士法施行規(guī)則 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)第五條第四項,、第十一條,、第十七條第一項及び第二十七條の規(guī)定に基き、建築士法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第一章の二 免許(第一條の二―第九條の七) 第二章 試験(第十條―第十七條の十四) 第二章の二 構(gòu)造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等(第十七條の十四の二―第十七條の十七の三) 第二章の三 建築設備士(第十七條の十八―第十七條の三十五) 第二章の四 定期講習(第十七條の三十六?第十七條の三十七) 第二章の五 設計受託契約等(第十七條の三十八―第十七條の四十) 第三章 建築士事務所(第十八條―第二十二條の六) 第四章 雑則(第二十三條?第二十四條) 附則 第一章 総則 (構(gòu)造設計図書及び設備設計図書) 第一條 建築士法(以下「法」という,。)第二條第七項の國土交通省令で定める建築物の構(gòu)造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六十八條の十第一項の規(guī)定により,、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第百三十六條の二の十一第一號で定める一連の規(guī)定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く,。)とする。 一 建築基準法施行規(guī)則(昭和二十五年建設省令第四十號)第一條の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の區(qū)分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同條第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構(gòu)造関係規(guī)定に係るものに限る,。) 二 建築基準法第二十條第一項第一號の認定に係る構(gòu)造方法を用いる建築物にあつては,、建築基準法施行規(guī)則第十條の五の二十一第一項各號に掲げる図書 三 建築基準法施行規(guī)則第一條の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる構(gòu)造計算書 四 建築基準法施行令第八十一條第二項第一號イ若しくはロ又は同項第二號イに規(guī)定する國土交通大臣が定める基準に従つた構(gòu)造計算により安全性を確かめた建築物にあつては,、建築基準法施行規(guī)則第一條の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構(gòu)造計算書に準ずるものとして國土交通大臣が定めるもの 2 法第二條第七項に規(guī)定する國土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は,、建築基準法施行規(guī)則第一條の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規(guī)定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする,。 第一章の二 免許 (免許の申請) 第一條の二 法第四條第一項又は第三項の規(guī)定により一級建築士の免許を受けようとする者は,、第一號書式による免許申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七條第二號に該當しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書をいう,。)を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の免許申請書には,、申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面、上半身,、無背景の縦の長さ四?五センチメートル,、橫の長さ三?五センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用寫真」という。)を貼付しなければならない,。 3 第一項の場合において,、法第四條第三項の規(guī)定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一項の免許申請書に,、外國の建築士免許証の寫しを添えなければならない。 (免許) 第二條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による申請があつた場合においては,、免許申請書の記載事項を?qū)彇摔贰⑸暾堈撙患壗êB士となる資格を有すると認めたときは,、法第五條第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という,。)に登録し,、かつ、申請者に第二號書式による一級建築士免許証を交付する,。 2 國土交通大臣は,、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは,、理由を付し,、免許申請書を申請者に返卻する。 (登録事項) 第三條 名簿に登録する事項は,、次のとおりとする,。 一 登録番號及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番號(外國の建築士免許を受けた者にあつては,、その免許の名稱,、免許者名及び免許の年月日) 四 法第十條第一項の規(guī)定による戒告、業(yè)務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日 五 法第十條の二の二第一項第一號若しくは同條第二項第一號又は法第二十四條第二項に規(guī)定する講習の課程を修了した者にあつては,、當該講習を修了した年月日及び當該講習の修了証の番號 六 法第二十二條の二に定める講習を受けた年月日及び當該講習の修了証の番號 七 第九條の三第三項の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては,、當該建築士証の番號及び當該建築士証の交付を受けた年月日 八 構(gòu)造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、當該建築士証の返納を行つた年月日 (登録事項の変更) 第四條 一級建築士は,、前條第二號に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては,、その変更を生じた日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の屆出があつた場合においては、名簿を訂正する,。 (免許証の書換え交付) 第四條の二 一級建築士は,、前條第一項の規(guī)定による屆出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という,。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない,。 2 前項及び法第五條第三項の規(guī)定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は,、一級建築士免許証用寫真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて,、申請者に交付する,。 (免許証の再交付) 第五條 一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては,、遅滯なく,、一級建築士免許証用寫真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し,、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する,。 3 一級建築士は,、第一項の規(guī)定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては,、発見した日から十日以內(nèi)に,、これを國土交通大臣に返納しなければならない。 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納) 第六條 一級建築士は,、法第八條の二(同條第三號に掲げる場合に該當する場合に限る,。)の規(guī)定による屆出をする場合においては、屆出書に,、免許証又は免許証明書を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 一級建築士は,、法第九條第一項第一號の規(guī)定による免許の取消しを申請する場合においては,、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 一級建築士が失蹤の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による失蹤の屆出義務者は,、失蹤の宣告の日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 一級建築士が法第九條第一項(第一號及び第二號を除き,、第三號にあつては法第八條の二第三號に掲げる場合に該當する場合に限る,。)又は法第十條第一項の規(guī)定により免許を取り消された場合においては、取消しの通知を受けた日から十日以內(nèi)に,、免許証又は免許証明書を國土交通大臣に返納しなければならない,。 (免許の取消しの公告) 第六條の二 法第九條第二項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について,、國土交通大臣にあつては官報で,、都道府県知事にあつては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 免許の取消しをした年月日 二 免許の取消しを受けた建築士の氏名,、その者の一級建築士,、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番號 三 免許の取消しの理由 (処分の公告) 第六條の三 法第十條第五項の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項について,、國土交通大臣にあつては官報で,、都道府県知事にあつては當該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた建築士の氏名,、その者の一級建築士,、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番號 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となつた事実 (登録の抹消) 第七條 國土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六條第三項の屆出があつた場合においては,、登録を抹消し,、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録を抹消した名簿を,、抹消した日から五年間保存する。 (住所等の屆出) 第八條 法第五條の二第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍、住所,、氏名,、生年月日及び性別 三 建築に関する業(yè)務に従事する者にあつては、その業(yè)務の種別並びに勤務先の名稱(建築士事務所にあつては,、その名稱及び開設者の氏名)及び所在地 2 法第五條の二第一項の規(guī)定による屆出は,、一級建築士にあつては、第三號書式によらなければならない,。 (免許証等の領置) 第九條 國土交通大臣は,、法第十條第一項の規(guī)定により一級建築士に業(yè)務の停止を命じた場合においては、當該一級建築士に対して,、免許証又は免許証明書の提出を求め,、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる,。 (一級建築士名簿の閲覧) 第九條の二 國土交通大臣は,、法第六條第二項の規(guī)定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という,。)を設けなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により閲覧所を設けたときは,、當該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに,、當該閲覧所の場所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない。 (構(gòu)造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証) 第九條の三 法第十條の二の二第一項又は同條第二項の規(guī)定により,、構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は,、第三號の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第十條の二の二第一項第一號又は同條第二項第一號に該當する者にあつては,、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年國土交通省令第三十七號)第二十八條第十二號に規(guī)定する修了証 二 法第十條の二の二第一項第二號又は同條第二項第二號に該當する者にあつては、同條第一項第一號又は同條第二項第一號に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類 2 前項の交付申請書には,、一級建築士免許証用寫真を貼付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による申請があつた場合においては,、交付申請書の記載事項を?qū)彇摔?、申請者が?gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第三號の三書式による構(gòu)造設計一級建築士証又は第三號の四書式による設備設計一級建築士証を交付する,。 4 國土交通大臣は,、前項の審査の結(jié)果、申請者が構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは,、理由を付し,、交付申請書を申請者に返卻する。 (構(gòu)造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付) 第九條の四 構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は,、第四條第一項の規(guī)定による屆出をする場合において,、構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項に変更があつたときは、當該構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しなければならない,。 2 前項及び法第十條の二の二第四項の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は,、一級建築士免許証用寫真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による申請があつた場合においては、構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を書き換えて,、申請者に交付する,。 (構(gòu)造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付) 第九條の五 構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては,、遅滯なく,、一級建築士免許証用寫真を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による申請があつた場合においては,、申請者に構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する,。 3 構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第一項の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後,、失つた構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては,、発見した日から十日以內(nèi)に、これを國土交通大臣に返納しなければならない。 (構(gòu)造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置) 第九條の六 國土交通大臣は,、法第十條第一項の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業(yè)務の停止を命じた場合においては,、當該一級建築士に対して、構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め,、かつ,、処分期間満了までこれを領置することができる。 (規(guī)定の適用) 第九條の七 中央指定登録機関が法第十條の四第一項に規(guī)定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一條の二第一項,、第二條、第四條から第五條まで,、第六條第四項,、第七條及び第九條の二から第九條の五までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「國土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と,、第二條第一項中「第二號書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と,、第四條の二の見出し及び同條第三項並びに第五條の見出し及び同條第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四條の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と,、同條第二項中「法第五條第三項の規(guī)定により免許証」とあるのは「法第十條の十九第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項の規(guī)定により免許証明書」と,、第五條第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七條第一項中「免許を取り消した場合又は第六條第三項の屆出があつた場合」とあるのは「國土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二條の規(guī)定により第六條第三項の規(guī)定による屆出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と,、第九條の二第一項中「法第六條第二項」とあるのは「法第十條の十九第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第二項」と,、同條第二項中「告示」とあるのは「公示」と、第九條の三第一項中「法第十條の二の二第一項又は同條第二項」とあるのは「法第十條の十九第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條の二の二第一項又は同條第二項」と,、同條第三項中「第三號の三書式による構(gòu)造設計一級建築士証又は第三號の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と,、第九條の四第二項中「法第十條の二の二第四項」とあるのは「法第十條の十九第一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條の二の二第四項」とする。 第二章 試験 (実務の経験の內(nèi)容) 第十條 法第十四條第一號及び第四號の國土交通省令で定める建築に関する実務は,、次に掲げるものとする,。 一 建築物の設計(法第二十一條に規(guī)定する設計をいう。第二十條の四第一項第一號において同じ,。)に関する実務 二 建築物の工事監(jiān)理に関する実務 三 建築工事の指導監(jiān)督に関する実務 四 次に掲げる工事の施工の技術(shù)上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)別表第一に掲げる建築一式工事をいう,。) ロ 大工工事(建設業(yè)法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第二條第三號に規(guī)定する建築設備をいう,。)の設置工事 五 建築基準法第十八條の三第一項に規(guī)定する確認審査等に関する実務 六 前各號の実務に準ずるものとして國土交通大臣が定める実務 2 第一項各號に掲げる実務の経験には,、単なる寫図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、會計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする,。 3 第一項各號に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる,。 (一級建築士試験の方法) 第十一條 一級建築士試験は、學科及び設計製図について,、筆記試験により行う,。 2 設計製図の試験は、學科の試験に合格した者に限り、受けることができる,。 3 前項に規(guī)定する學科の試験は,、建築計畫、環(huán)境工學,、建築設備(設備機器の概要を含む,。)、構(gòu)造力學,、建築一般構(gòu)造,、建築材料、建築施工,、建築積算,、建築法規(guī)等に関する必要な知識について行う。 第十二條 學科の試験に合格した者については,、その申請により,、學科の試験に合格した一級建築士試験に引き続いて行われる次の二回の一級建築士試験に限り、學科の試験を免除する,。 2 前項に規(guī)定する申請は,、第十五條に規(guī)定する受験申込書に、學科の試験に合格したことを証する書面を添付して行うものとする,。 (二級建築士試験の基準) 第十三條 二級建築士試験は,、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學校における正規(guī)の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造,、れヽ んヽ 瓦造,、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監(jiān)理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。 2 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると,、おおむね次のとおりである,。 一 各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成 二 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること 三 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計畫に関すること 四 建築物の採光、換気及び照明に関すること 五 簡易な建築設備の概要に関すること 六 各種建築材料の性質(zhì),、判別及び使用方法に関すること 七 通常の木造の建築物の基礎,、軸組、小屋組,、床,、壁、屋根,、造作等各部の構(gòu)造に関すること 八 簡単な鉄筋コンクリート造,、鉄骨造、れヽ んヽ 瓦造,、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構(gòu)法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構(gòu)造に関すること 九 建築物の防腐,、防火、耐震、耐風構(gòu)法に関すること 十 普通のトラスの解法,、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり,、柱等の部材の斷面の決定に関すること 十一 建築工事現(xiàn)場の管理(工事現(xiàn)場の災害防止を含む。)に関すること 十二 建築工事の請負契約書,、工費見積書又は工程表に関すること 十三 普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること 十四 建築物各部の施工の指導監(jiān)督及び検査に関すること 十五 建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること 十六 法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること (木造建築士試験の基準) 第十三條の二 木造建築士試験は,、學校教育法による高等學校における正規(guī)の建築に関する課程において修得する程度の小規(guī)模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規(guī)模の木造の建築物の設計及び工事監(jiān)理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。 2 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると,、おおむね次のとおりである,。 一 小規(guī)模の木造の建築物に関する前條第二項第一號から第七號まで、第九號及び第十一號から第十六號までに掲げる事項 二 小規(guī)模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造,、コンクリートブロック造等の部分の構(gòu)造に関すること 三 小規(guī)模の木造の建築物の普通の筋かい,、たる木、すみ木等の部材の形狀の決定に関すること 四 小規(guī)模の木造の建築物の普通のはり,、柱等の部材の斷面の決定に関すること (試験期日等の公告) 第十四條 一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は,、國土交通大臣があらかじめ官報で公告する,。 (受験申込書) 第十五條 一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は,、受験申込書に,、次に掲げる書類を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類 イ 法第十四條第一號,、第二號又は第三號に該當する者にあつては、當該各號に掲げる學校を卒業(yè)したことを証する証明書(その証明書を得られない正當な事由がある場合においては,、これに代わる適當な書類) ロ 法第十四條第四號に該當する者にあつては,、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書 ハ 國土交通大臣が別に定める法第十四條第五號に該當する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類 ニ 前各號に掲げる者以外の者にあつては,、法第十四條第五號の規(guī)定により同條第一號から第四號までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類 二 第四號書式による実務の経験を記載した書類 三 申請前六ケ月以內(nèi)に,、脫帽し正面から上半身を?qū)懁筏繉懻妞恰⒖k五?五センチメートル,、橫四センチメートルのもの 2 中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は,、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え,、中央指定試験機関の定めるところにより,、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。 (合格公告及び通知) 第十六條 國土交通大臣又は中央指定試験機関は,、一級建築士試験に合格した者の氏名を公告し,、本人に合格した旨を通知する。 2 國土交通大臣又は中央指定試験機関は、學科の試験に合格した者にその旨を通知する,。 (受験者の不正行為に対する措置に関する報告書) 第十七條 中央指定試験機関は,、法第十三條の二第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する國土交通大臣の職権を行つたときは、遅滯なく次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 不正行為者の氏名,、住所及び生年月日 二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地 三 不正行為の事実 四 処分の內(nèi)容及び年月日 五 その他參考事項 第十七條の二 削除 第十七條の三 削除 第十七條の四 削除 第十七條の五 削除 第十七條の六 削除 第十七條の七 削除 第十七條の八 削除 第十七條の九 削除 第十七條の十 削除 第十七條の十一 削除 第十七條の十二 削除 第十七條の十三 削除 第十七條の十四 削除 第二章の二 構(gòu)造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等 (構(gòu)造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書) 第十七條の十四の二 法第二十條第二項の規(guī)定による交付は、第四號の二書式により行うものとする,。 (工事監(jiān)理報告書) 第十七條の十五 法第二十條第三項の規(guī)定による報告は,、第四號の二の二書式による工事監(jiān)理報告書を提出して行うものとする。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十七條の十六 法第二十條第四項の國土交通省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結(jié)果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し,、當該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該結(jié)果を記録する方法(法第二十條第四項前段に規(guī)定する方法による結(jié)果の報告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては,、建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに結(jié)果を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術(shù)的基準に適合するものでなければならない,。 一 建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること,。 二 ファイルに記録された結(jié)果について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること,。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは,、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。 第十七條の十七 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一號,。以下「令」という。)第七條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項とする,。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち建築士が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (構(gòu)造設計一級建築士への法適合確認) 第十七條の十七の二 法第二十條の二第二項の規(guī)定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする,。 一 建築基準法施行規(guī)則第一條の三第一項の表一の各項に掲げる図書 二 構(gòu)造設計図書 三 建築基準法第二十條第一項第二號イの認定を受けたプログラムによる構(gòu)造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては,、當該認定に係る認定書の寫し、當該プログラムによる構(gòu)造計算を行うときに電子計算機(入出力裝置を含む,。)に入力した構(gòu)造設計の條件並びに構(gòu)造計算の過程及び結(jié)果に係る情報を記録した磁気ディスク等 四 建築基準法施行規(guī)則第一條の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同條第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構(gòu)造関係規(guī)定に係るものに限る,。) 2 法第二十條の二第二項の確認を受けた建築物の構(gòu)造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする,。 (設備設計一級建築士への法適合確認) 第十七條の十七の三 法第二十條の三第二項の規(guī)定による確認は,、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。 一 建築基準法施行規(guī)則第二條の二第一項の表に掲げる図書 二 設備設計図書 三 建築基準法施行規(guī)則第一條の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の區(qū)分に応じそれぞれ當該各項の(ろ)欄に掲げる書類(設備関係規(guī)定に係るものに限る,。) 2 法第二十條の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は,、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする,。 第二章の三 建築設備士 (建築設備士) 第十七條の十八 建築設備士は、國土交通大臣が定める要件を満たし,、かつ,、次のいずれかに該當する者とする。 一 次に掲げる要件のいずれにも該當する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための學科の試験であつて,、次條から第十七條の二十一までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録學科試験」という,。)に合格した者 ロ 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次條から第十七條の二十一までの規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という,。)に合格した者 二 前號に掲げる者のほか國土交通大臣が定める者 (登録の申請) 第十七條の十九 前條第一號イ又はロの登録は,、登録學科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う,。 2 前條第一號イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という,。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 受けようとする登録の別(前條第一號イの登録又は同號ロの登録の別をいう。) 四 登録試験事務を開始しようとする年月日 五 試験委員(第十七條の二十一第一項第二號に規(guī)定する合議制の機関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ,。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號イからハまでのいずれかに該當する者にあつては、その旨 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類 二 法人である場合においては,、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の寫し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあつては,、業(yè)務を執(zhí)行する社員をいう,。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 三 試験委員のうち,、第十七條の二十一第一項第二號イからハまでのいずれかに該當する者にあつては,、その資格等を有することを証する書類 四 登録試験事務以外の業(yè)務を行おうとするときは、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書類 五 登録申請者が次條各號のいずれにも該當しない者であることを誓約する書面 六 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第十七條の二十 次の各號のいずれかに該當する者が行う試験は,、第十七條の十八第一號イ又はロの登録を受けることができない,。 一 法の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號イ又はロの登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であつて,、登録試験事務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (登録の要件等) 第十七條の二十一 國土交通大臣は,、第十七條の十九の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第十七條の十八第一號イの登録を受けようとする場合にあつては第十七條の二十三第一號の表(一)項(い)欄に掲げる科目について學科の試験が,、第十七條の十八第一號ロの登録を受けようとする場合にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目について設計製図の試験が行われるものであること,。 二 次のいずれかに該當する者を二名以上含む十名以上によつて構(gòu)成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 建築設備士 ロ 學校教育法による大學若しくはこれに相當する外國の學校において建築學,、機械工學,、電気工學、衛(wèi)生工學その他の登録試験事務に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあつた者又は建築學,、機械工學、電気工學,、衛(wèi)生工學その他の登録試験事務に関する科目の研究により博士の學位を授與された者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 三 建築士事務所の開設者に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては、建築士事務所の開設者が當該株式會社の総株主の議決権の二分の一を超える議決権を保有している者(當該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては,、その親法人(會社法第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう,。))であること。 ロ 登録申請者の役員に占める建築士事務所の開設者の役員又は職員(過去二年間に當該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること,。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建築士事務所の開設者(法人にあつては,、その役員又は職員(過去二年間に當該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む,。))であること。 2 第十七條の十八第一號イ又はロの登録は,、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録試験事務を行う事務所の名稱及び所在地 四 登録試験事務を開始する年月日 (登録の更新) 第十七條の二十二 第十七條の十八第一號イ又はロの登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する,。 (登録試験事務の実施に係る義務) 第十七條の二十三 登録試験実施機関は,、公正に、かつ,、第十七條の二十一第一項第一號及び第二號に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない,。 一 登録學科試験にあつては次の表(一)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる內(nèi)容について,、同項(は)欄に掲げる時間を標準として,、登録設計製図試験にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目に応じ,、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる內(nèi)容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと,。 (い) (ろ) (は) 科目 內(nèi)容 時間 (一) 一 建築一般知識に関する科目 建築計畫,、環(huán)境工學、構(gòu)造力學,、建築一般構(gòu)造,、建築材料及び建築施工に関する事項 六時間 二 建築法規(guī)に関する科目 建築士法、建築基準法その他の関係法規(guī)に関する事項 三 建築設備に関する科目 建築設備設計計畫及び建築設備施工に関する事項 (二) 一 建築設備基本計畫に関する科目 建築設備に係る基本計畫の作成に関する事項 五時間三十分 二 建築設備基本設計製図に関する科目 空気調(diào)和設備及び換気設備,、給水設備及び排水設備又は電気設備のうち受験者の選択する一つの建築設備に係る設計製図の作成に関する事項 二 登録學科試験又は登録設計製図試験(以下この章において「試験」という,。)を?qū)g施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項を公示すること,。 三 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 四 終了した試験の問題及び當該試験の合格基準を公表すること。 五 試験に合格した者に対し,、合格証書及び第四號の三書式による合格証明書(以下単に「合格証明書」という,。)を交付すること。 六 試験に備えるための講義,、講習,、公開模擬學力試験その他の學力の教授に関する業(yè)務を行わないこと。 (登録事項の変更の屆出) 第十七條の二十四 登録試験実施機関は,、第十七條の二十一第二項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録試験事務規(guī)程) 第十七條の二十五 登録試験実施機関は,、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規(guī)程を定め、登録試験事務の開始前に,、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項 四 試験の受験の申込みに関する事項 五 試験の受験手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 六 試験委員の選任及び解任に関する事項 七 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項 八 終了した試験の問題及び當該試験の合格基準の公表に関する事項 九 試験の合格証書及び合格証明書の交付並びに合格証明書の再交付に関する事項 十 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項 十一 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項 十二 不正受験者の処分に関する事項 十三 第十七條の三十一第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項 十四 その他登録試験事務に関し必要な事項 (登録試験事務の休廃止) 第十七條の二十六 登録試験実施機関は,、登録試験事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の二十七 登録試験実施機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録,、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務所に備えて置かなければならない。 2 試験を受験しようとする者その他の利害関係人は,、登録試験実施機関の業(yè)務時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて,、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項第四號イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 (適合命令) 第十七條の二十八 國土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七條の二十一第一項の規(guī)定に適合しなくなつたと認めるときは,、その登録試験実施機関に対し,、同項の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十七條の二十九 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が第十七條の二十三の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録試験実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十七條の三十 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、當該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる,。 一 第十七條の二十第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第十七條の二十四から第十七條の二十六まで,、第十七條の二十七第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第十七條の二十七第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 第十七條の三十三の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 六 不正の手段により第十七條の十八第一號イ又はロの登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第十七條の三十一 登録試験実施機関は,、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名,、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項各號に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもつて同項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録試験実施機関は,、第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録試験実施機関は,、次に掲げる書類を備え、試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 試験の受験申込書及び添付書類 二 終了した試験の問題及び答案用紙 (國土交通大臣による試験の実施等) 第十七條の三十二 國土交通大臣は,、試験を行う者がいないとき、第十七條の二十六の規(guī)定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號イ若しくはロの登録を取り消し,、又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認めるときは,、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 國土交通大臣が前項の規(guī)定により登録試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には,、登録試験実施機関は,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録試験事務を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 前條第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (報告の徴収) 第十七條の三十三 國土交通大臣は,、登録試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは,、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の狀況に関し必要な報告を求めることができる,。 (公示) 第十七條の三十四 國土交通大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十七條の十八第一號イ又はロの登録をしたとき,。 二 第十七條の二十四の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第十七條の二十六の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號イ又はロの登録を取り消し,、又は登録試験事務の停止を命じたとき,。 五 第十七條の三十二の規(guī)定により登録試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (登録) 第十七條の三十五 建築設備士として業(yè)務を行う者は,、建築設備士を?qū)澫螭趣工氲清hであつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして國土交通大臣が指定するものを受けることができる,。 2 前項の規(guī)定による登録の指定は,、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。 一 職員,、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計畫が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の登録の実施に関する計畫を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術(shù)的能力があること。 三 登録以外の業(yè)務を行つている場合には,、その業(yè)務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと,。 3 第一項の規(guī)定による指定を受けた登録を?qū)g施する者の名稱及び主たる事務所の所在地並びに登録の名稱は、次のとおりとする,。 登録を?qū)g施する者 登録の名稱 名稱 主たる事務所の所在地 一般社団法人建築設備技術(shù)者協(xié)會 東京都港區(qū)新橋六丁目九番六號 建築設備士登録 第二章の四 定期講習 (定期講習の受講期間) 第十七條の三十六 法第二十二條の二の國土交通省令で定める期間は,、法第二十二條の二各號に掲げる建築士が同條各號に規(guī)定する講習のうち直近のものを受けた日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。 第十七條の三十七 次の表の上欄に掲げる講習について,、同表の中欄に掲げる一級建築士は,、前條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない,。 一 一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以內(nèi)に建築士事務所に所屬した一級建築士であつて,、一級建築士定期講習を受けたことがない者 當該建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以內(nèi) ロ 一級建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所屬した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者 遅滯なく ハ 一級建築士であつて,、建築士事務所に所屬しなくなつた後,、當該者が受けた一級建築士定期講習のうち直近のものを受けた日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務所に所屬した者 遅滯なく 二 構(gòu)造設計一級建築士定期講習 法第十條の二の二第一項の構(gòu)造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構(gòu)造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十條の二の二第一項第一號に規(guī)定する講習を修了した日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以內(nèi) 三 設備設計一級建築士定期講習 法第十條の二の二第二項の設備設計一級建築士証の交付を受けた者であつて,、設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者 法第十條の二の二第二項第一號に規(guī)定する講習を修了した日の屬する年度の翌年度の開始の日から起算して三年以內(nèi) 2 前項の規(guī)定(表第二號及び第三號を除く,。)は、二級建築士について準用する,。この場合において,、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。 3 第一項の規(guī)定(表第二號及び第三號を除く。)は,、木造建築士について準用する,。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする,。 4 法第二十二條の二の規(guī)定により同條第二號又は第三號に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて,、同條第一號に掲げる講習を受けた者は、同條第二號又は第三號に掲げる講習を受けたものとみなす,。 5 法第二十二條の二の規(guī)定により同條第三號に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く,。)であつて、同條第二號に掲げる講習を受けた者は,、同條第三號に掲げる講習を受けたものとみなす,。 第二章の五 設計受託契約等 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の內(nèi)容) 第十七條の三十八 法第二十二條の三の三第一項第六號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 建築士事務所の名稱及び所在地並びに當該建築士事務所の一級建築士事務所,、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 二 建築士事務所の開設者の氏名(當該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、當該開設者の名稱及びその代表者の氏名) 三 設計受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の対象となる建築物の概要 四 業(yè)務に従事することとなる建築士の登録番號 五 業(yè)務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては,、その氏名 六 設計又は工事監(jiān)理の一部を委託する場合にあつては,、當該委託に係る設計又は工事監(jiān)理の概要並びに受託者の氏名又は名稱及び當該受託者に係る建築士事務所の名稱及び所在地 七 設計又は工事監(jiān)理の実施の期間 八 第三號から第六號までに掲げるもののほか、設計又は工事監(jiān)理の種類,、內(nèi)容及び方法 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十七條の三十九 第十七條の十六の規(guī)定は,、法第二十二條の三の三第一項又は第二項の規(guī)定により契約の相手方に書面の交付をしようとするときについて準用する。この場合において,、第十七條の十六第一項第一號及び第三項中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當事者」と,、同條第一項第一號ロ及び第二號並びに第二項第二號中「結(jié)果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と、同條第一項第一號ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする,。 第十七條の四十 第十七條の十七の規(guī)定は,、令第七條第三項において同條第一項の規(guī)定を準用する場合について準用する。この場合において,、第十七條の十七第一號中「前條第一項」とあるのは「第十七條の三十九において読み替えて準用する第十七條の十六第一項」と,、「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當事者」と読み替えるものとする。 第三章 建築士事務所 (更新の登録の申請) 第十八條 法第二十三條第三項の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者は,、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない,。 (添付書類) 第十九條 法第二十三條第一項又は第三項の規(guī)定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,、法第二十三條の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 建築士事務所が行つた業(yè)務の概要を記載した書類 二 登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう,。以下この號において同じ,。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という,。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする,。) 三 管理建築士が受講した法第二十四條第二項に規(guī)定する講習の修了証の寫し 四 法第二十三條の四第一項各號及び第二項各號に関する登録申請者の誓約書 五 登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書 (登録申請書等の書式) 第二十條 登録申請書及び前條の添付書類(同條第四號に掲げる書類を除く,。)は,、それぞれ第五號書式及び第六號書式によらなければならない。 (登録事項) 第二十條の二 法第二十三條の三第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、法第二十六條第一項又は第二項の規(guī)定による取消し,、戒告又は閉鎖の処分(當該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に屬する建築士の登録番號とする,。 2 都道府県知事は,、法第二十三條の三第一項の規(guī)定による登録をした後において、法第二十六條第二項の規(guī)定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは,、當該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三條の三第一項に規(guī)定する登録簿(次項において単に「登録簿」という,。)に登録しなければならない。 3 指定事務所登録機関が法第二十六條の三第一項に規(guī)定する事務所登録等事務を行う場合において,、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一條に規(guī)定する通知を受けたときは,、同條第三號に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 (設計等の業(yè)務に関する報告書) 第二十條の三 法第二十三條の六第四號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 當該建築士事務所に屬する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別,、その者の登録番號及びその者が受けた法第二十二條の二第一號から第三號までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては,、その旨 二 當該建築士事務所に屬する一級建築士が構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨,、その者の構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番號並びにその者が受けた法第二十二條の二第四號及び第五號に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 三 當該事業(yè)年度において法第二十四條第四項の規(guī)定により意見が述べられたときは,、當該意見の概要 2 法第二十三條の六に規(guī)定する設計等の業(yè)務に関する報告書は、第六號の二書式によるものとする,。 3 法第二十三條の六各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもつて同條に規(guī)定する設計等の業(yè)務に関する報告書への記載に代えることができる,。 4 都道府県知事は、法第二十三條の六に規(guī)定する設計等の業(yè)務に関する報告書(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。 (管理建築士の業(yè)務要件) 第二十條の四 法第二十四條第二項の國土交通省令で定める業(yè)務は,、次に掲げるものとする,。 一 建築物の設計に関する業(yè)務 二 建築物の工事監(jiān)理に関する業(yè)務 三 建築工事契約に関する事務に関する業(yè)務 四 建築工事の指導監(jiān)督に関する業(yè)務 五 建築物に関する調(diào)査又は鑑定に関する業(yè)務 六 建築物の建築に関する法令又は條例の規(guī)定に基づく手続の代理に関する業(yè)務 2 前項各號に掲げる業(yè)務に従事したそれぞれの期間は通算することができる,。 (帳簿の備付け等及び図書の保存) 第二十一條 法第二十四條の四第一項に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 契約の年月日 二 契約の相手方の氏名又は名稱 三 業(yè)務の種類及びその概要 四 業(yè)務の終了の年月日 五 報酬の額 六 業(yè)務に従事した建築士及び建築設備士の氏名 七 業(yè)務の一部を委託した場合にあつては,、當該委託に係る業(yè)務の概要並びに受託者の氏名又は名稱及び住所 八 法第二十四條第四項の規(guī)定により意見が述べられたときは、當該意見の概要 2 前項各號に掲げる事項が,、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ當該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第二十四條の四第一項に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 建築士事務所の開設者は,、法第二十四條の四第一項に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業(yè)年度の末日をもつて閉鎖するものとし,、當該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間當該帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を保存しなければならない。 4 法第二十四條の四第二項に規(guī)定する建築士事務所の業(yè)務に関する図書で國土交通省令で定めるものは,、建築士事務所に屬する建築士が建築士事務所の業(yè)務として作成した設計図書のうち次に掲げるもの又は工事監(jiān)理報告書で,、法第三條から第三條の三までの規(guī)定により建築士でなければ作成することができないものとする。 一 配置図,、各階平面図,、二面以上の立面図及び二面以上の斷面図 二 當該設計が建築基準法第六條第一項第二號又は第三號に係るものであるときは、前號に掲げるもののほか,、基礎伏図,、各階床伏図、小屋伏図,、構(gòu)造詳細図及び構(gòu)造計算書 5 建築士事務所の開設者は,、法第二十四條の四第二項に規(guī)定する図書を作成した日から起算して十五年間當該図書を保存しなければならない。 (標識の書式) 第二十二條 法第二十四條の五の規(guī)定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は,、第七號書式によるものとする,。 (書類の閲覧) 第二十二條の二 法第二十四條の六第四號に規(guī)定する建築士事務所の業(yè)務及び財務に関する書類で國土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする,。 一 建築士事務所の名稱及び所在地,、當該建築士事務所の開設者の氏名(當該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、當該開設者の名稱及びその代表者の氏名),、當該建築士事務所の一級建築士事務所,、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに當該建築士事務所の登録番號及び登録の有効期間 二 建築士事務所に屬する建築士の氏名、その者の一級建築士,、二級建築士又は木造建築士の別,、その者の登録番號及びその者が受けた法第二十二條の二第一號から第三號までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨 三 建築士事務所に屬する一級建築士が構(gòu)造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては,、その旨,、その者の構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番號並びにその者が受けた法第二十二條の二第四號及び第五號に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 2 建築士事務所の開設者は,、法第二十四條の六第一號及び第二號に定める書類並びに前項各號に掲げる事項を記載した書類を、第七號の二書式により,、事業(yè)年度ごとに當該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に作成し,、遅滯なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。 3 建築士事務所の開設者は,、法第二十四條の六第三號に規(guī)定する措置を講じたときは,、同號に定める書類を、遅滯なく作成し,、建築士事務所ごとに備え置くものとする。當該措置の內(nèi)容を変更したときも,、同様とする,。 4 前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ當該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもつて法第二十四條の六に規(guī)定する書類に代えることができる。この場合における法第二十四條の六の規(guī)定による閲覧は,、當該ファイル又は磁気ディスク等に記録されている事項を紙面又は入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 5 建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、當該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、當該建築士事務所に備え置くものとする,。 (重要事項説明) 第二十二條の二の二 法第二十四條の七第一項第六號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、第十七條の三十八第一號から第六號までに掲げる事項とする。 (書面の交付) 第二十二條の三 法第二十四條の八第一項第二號に規(guī)定する國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 契約の年月日 二 契約の相手方の氏名又は名稱 2 建築士事務所の開設者は、法第二十四條の八第一項に規(guī)定する書面を作成したときは,、當該書面に記名押印又は署名をしなければならない,。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第二十二條の四 第十七條の十六の規(guī)定は、法第二十四條の八第一項の規(guī)定により委託者に書面の交付をしようとするときについて準用する,。この場合において,、第十七條の十六第一項第一號及び第三項中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、同條第一項第一號ロ及び第二號並びに第二項第二號中「結(jié)果」とあるのは「書面に記載すべき事項」と,、同條第一項第一號ロ中「報告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする,。 第二十二條の五 第十七條の十七の規(guī)定は、令第七條第四項において同條第一項の規(guī)定を準用する場合について準用する,。この場合において,、第十七條の十七第一號中「前條第一項」とあるのは「第二十二條の四第一項において読み替えて準用する第十七條の十六第一項」と,、「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。 (監(jiān)督処分の公告) 第二十二條の六 法第二十六條第四項において準用する法第十條第五項の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項について,、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 監(jiān)督処分をした年月日 二 監(jiān)督処分を受けた建築士事務所の名稱及び所在地,、當該建築士事務所の開設者の氏名(當該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては,、當該開設者の名稱及びその代表者の氏名)、當該建築士事務所の一級建築士事務所,、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに當該建築士事務所の登録番號 三 監(jiān)督処分の內(nèi)容 四 監(jiān)督処分の原因となつた事実 第四章 雑則 (立入検査をする職員の証明書の書式) 第二十三條 法第十條の二第三項(法第二十六條の二第二項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する証明書は、第八號書式によるものとする,。 (権限の委任) 第二十四條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する,。ただし,、第四號に掲げる権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第五條第二項の規(guī)定により一級建築士免許証を交付すること,。 二 法第五條の二第一項又は第二項の規(guī)定による屆出を受理すること。 二の二 法第八條の二の規(guī)定による屆出(同條第三號に掲げる場合に該當する場合の屆出にあつては,、第六條第一項の規(guī)定による免許証の提出を含む,。)を受理すること。 三 法第十條第一項の規(guī)定により戒告を與え,、同條第二項の規(guī)定により聴聞を行い,、同條第三項の規(guī)定により參考人の意見を聴き、及び同條第五項の規(guī)定により公告(同條第一項の規(guī)定により戒告を與えたときに係るものに限る,。)すること,。 四 法第十條の二第一項の規(guī)定により必要な報告を求め、立入検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させること,。 五 法第十條の二の二第三項の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同條第四項の規(guī)定による受納をすること,。 六 第一條の二第一項の規(guī)定による免許の申請を受理すること,。 七 第二條第二項の規(guī)定により免許申請書を返卻すること。 八 第四條第一項の規(guī)定による屆出を受理すること,。 九 第四條の二第二項の規(guī)定による免許証の書換え交付の申請を受理し,、及び同條第三項の規(guī)定により交付すること。 十 第五條第一項の規(guī)定による免許証の再交付の申請を受理し,、同條第二項の規(guī)定により再交付し,、及び同條第三項の規(guī)定による受納をすること,。 十一 第六條第二項の規(guī)定による免許取消しの申請を受理し、同條第三項の規(guī)定による屆出を受理し,、並びに同條第四項の規(guī)定による受納をすること,。 十二 第九條の規(guī)定により免許証の提出を求め、かつ,、これを領置すること,。 十三 第九條の三第一項の規(guī)定による交付の申請を受理し、及び同條第四項の規(guī)定により交付申請書を返卻すること,。 十四 第九條の四第二項の規(guī)定による構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し,、及び同條第三項の規(guī)定により交付すること。 十五 第九條の五第一項の規(guī)定による建築士証の再交付の申請を受理し,、同條第二項の規(guī)定により再交付し,、及び同條第三項の規(guī)定による受納をすること。 十六 第九條の六の規(guī)定により構(gòu)造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め,、かつ、これを領置すること,。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和二十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑乱蝗战ㄔO省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱凰娜战ㄔO省令第一七號) この省令は,、昭和二十八年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍耆乱灰蝗战ㄔO省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒甓露战ㄔO省令第一號) 抄 1 この省令は,、昭和三十一年二月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗战ㄔO省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜耆乱蝗战ㄔO省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露战ㄔO省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年八月二五日建設省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二一日建設省令第二〇號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。ただし、第十七條の次に十二條を加える改正規(guī)定(第十七條の六(都道府県指定試験機関に係る部分に限る,。),、第十七條の九、第十七條の十及び第十七條の十二(都道府県指定試験機関に係る部分に限る,。)に係る部分を除く,。)は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷战ㄔO省令第三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設業(yè)法施行規(guī)則,、建築士法施行規(guī)則、建築動態(tài)統(tǒng)計調(diào)査規(guī)則,、建設機械抵當法施行規(guī)則,、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內(nèi)の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,、都市再開発法施行規(guī)則,、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は,、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露柸战ㄔO省令第九號) この省令は、建築士法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十五號)の施行の日(平成十年六月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱凰娜战ㄔO省令第一一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗战ㄔO省令第一九號) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露諊两煌ㄊ×畹谒亩枺?この省令は,、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐乱灰蝗諊两煌ㄊ×畹谝蝗逄枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅戮湃諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露呷諊两煌ㄊ×畹诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十月一日から施行する,。 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「新建築士法施行規(guī)則」という,。)第十七條の十八第一號イ又はロの登録を受けようとする者は、第一條の規(guī)定の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新建築士法施行規(guī)則第十七條の二十五の規(guī)定による登録試験事務規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 2 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「舊建築士法施行規(guī)則」という,。)第十七條の十八第一項第一號の指定を受けている試験は、第一條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、新建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一號イ及びロの登録を受けている試験とみなす,。 3 第一條の規(guī)定の施行前に舊建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一項第一號の指定を受けた試験に合格した者は,、新建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一號イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃諊两煌ㄊ×畹谝黄咛枺?1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に財団法人全國建設研修センター(昭和三十七年四月七日に財団法人全國建設研修センターという名稱で設立された法人をいう,。)が行った建築指導科(監(jiān)視員)研修を修了した者は,、建築基準法施行令第十四條第三號の規(guī)定による建築の実務に関し技術(shù)上の責任のある地位にあった建築士で國土交通大臣が同條第一號又は第二號に該當する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については,、この省令の施行前における助教授としての在職は、準教授としての在職とみなす,。 一 海難審判法施行規(guī)則第十九條 二 建設業(yè)法施行規(guī)則第七條の六,、第七條の二十及び第十八條の五 三 建築士法施行規(guī)則第十七條の二十一 四 建築基準法施行規(guī)則第四條の二十三 五 自動車整備士技能検定規(guī)則第六條の三 六 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十三條の五 七 宅地造成等規(guī)制法施行規(guī)則第十條 八 河川法施行規(guī)則第二十七條の五 九 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第二十三條 十 都市計畫法施行規(guī)則第十九條の四 十一 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の四 十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八條及び第六十四條 十三 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第七條の四及び第七條の十八 十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規(guī)則第十六條 附 則 (平成一九年六月一九日國土交通省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中建築基準法施行規(guī)則別記第六十八號様式の改正規(guī)定及び第三條中建築士法施行規(guī)則第七號書式の改正規(guī)定 平成十九年十二月二十日 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前五年以內(nèi)に閉鎖された改正法第二條の規(guī)定による改正前の建築士法(次項において「舊建築士法」という。)第二十四條の二第一項に規(guī)定する帳簿(第三條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「舊建築士法規(guī)則」という,。)第二十一條第二項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)で、この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築士法規(guī)則第二十一條第三項の定めるところにより保存しているものは,、當該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間保存しなければならない,。 2 施行日前五年以內(nèi)に作成された舊建築士法第二十四條の二第二項に規(guī)定する図書で、この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築士法規(guī)則第二十一條第四項の定めるところにより保存しているものは,、當該作成した日から起算して十五年間保存しなければならない,。 附 則 (平成二〇年四月一日國土交通省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二八日國土交通省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月一一日國土交通省令第六一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において一級建築士試験に合格しており,、施行日において現(xiàn)に建築士事務所に所屬している一級建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務所に所屬した一級建築士で,、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、平成二十四年三月三十一日までに一級建築士定期講習を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、施行日において二級建築士試験に合格している者について準用する。この場合において,、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする,。 3 第一項の規(guī)定は、施行日において木造建築士試験に合格している者について準用する,。この場合において,、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする,。 4 前三項の場合において,、第十七條の三十七第一項(表第二號及び第三號を除き、同條第二項及び同條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐氯蝗諊两煌ㄊ×畹诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四號)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條及び附則第六條の規(guī)定 平成二十一年一月五日 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の第二號書式(以下「舊書式」という。)による一級建築士免許証は,、この省令による改正後の第二號書式(以下「新書式」という,。)にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊書式による一級建築士免許証の交付を受けている一級建築士は、新書式による一級建築士免許証の交付を申請することができる,。この場合において,、當該交付の申請は、第四條第二項の一級建築士免許証の書換え交付の申請とみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に建築士法等の一部を改正する法律の規(guī)定による改正前の建築士法第二十四條第一項の規(guī)定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が,、當該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は,、この省令による改正後の第十九條第四號の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱痪湃諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則第八號書式による立入検査をする職員が攜帯すべき証明書は,、同條の規(guī)定による改正後の建築士法施行規(guī)則第八號書式による立入検査をする職員が攜帯すべき証明書とみなす,。 附 則 (平成二四年三月三〇日國土交通省令第二七號) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年四月一日國土交通省令第二一號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月一三日國土交通省令第七六號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月二九日國土交通省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 (経過措置) 第二條  4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱哗柸諊两煌ㄊ×畹诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日,。以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、第一條中第二十條の四の改正規(guī)定は,、平成二十八年六月二十五日から施行する。 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則第二十條の四の規(guī)定の適用については,、施行日から平成二十八年六月二十五日までの間は,、同條中「第十九條第二號に掲げる書類」とあるのは、「建築士法施行規(guī)則及び建築基準法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十七年國土交通省令第八號)による改正前の建築士法施行規(guī)則第十九條第二號の規(guī)定により提出した添付書類」とする,。 第一號書式(第一條の二関係)(A3) 第二號書式(第二條関係) 第三號書式(第八條関係)(郵便はがき) 第三號の二書式(第九條の三関係)(A4) 第三號の三書式(第九條の三関係) 第三號の四書式(第九條の三関係) 第四號書式(第十五條関係)(A4) 第四號の二書式(第十七條の十四の二関係)(A4) 第四號の二の二書式(第十七條の十五関係)(A4) 第四號の三書式(第十七條の二十三関係)(A4) 第五號書式(第二十條関係)(A4) 第六號書式(第二十條関係)(A4) 第六號の二書式(第二十條の三関係)(A4) 第七號書式(第二十二條関係) 第七號の二書式(第二十二條の二関係)(A4) 第八號書式(第二十三條関係)