国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


建筑工程師法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


建築士法施行規(guī)則 昭和二十五年建設(shè)省令第三十八號(hào) 建築士法施行規(guī)則 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號(hào))第五條第四項(xiàng),、第十一條,、第十七條第一項(xiàng)及び第二十七條の規(guī)定に基き,、建築士法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第一章の二 免許(第一條の二―第九條の七) 第二章 試験(第十條―第十七條の十四) 第二章の二 構(gòu)造計(jì)算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書(shū)等(第十七條の十四の二―第十七條の十七の三) 第二章の三 建築設(shè)備士(第十七條の十八―第十七條の三十五) 第二章の四 定期講習(xí)(第十七條の三十六?第十七條の三十七) 第二章の五 設(shè)計(jì)受託契約等(第十七條の三十八―第十七條の四十) 第三章 建築士事務(wù)所(第十八條―第二十二條の六) 第四章 雑則(第二十三條?第二十四條) 附則 第一章 総則 (構(gòu)造設(shè)計(jì)図書(shū)及び設(shè)備設(shè)計(jì)図書(shū)) 第一條 建築士法(以下「法」という,。)第二條第七項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める建築物の構(gòu)造に関する設(shè)計(jì)図書(shū)は,、次に掲げる図書(shū)(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六十八條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により,、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第百三十六條の二の十一第一號(hào)で定める一連の規(guī)定に適合するものであることの認(rèn)定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く,。)とする,。 一 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則(昭和二十五年建設(shè)省令第四十號(hào))第一條の三第一項(xiàng)の表二の第(一)項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築物の區(qū)分に応じそれぞれ同表の第(一)項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる図書(shū)及び同條第四項(xiàng)の表一の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築設(shè)備の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる図書(shū)(いずれも構(gòu)造関係規(guī)定に係るものに限る,。) 二 建築基準(zhǔn)法第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)定に係る構(gòu)造方法を用いる建築物にあつては、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第十條の五の二十一第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる図書(shū) 三 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項(xiàng)の表三の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築物にあつては,、その區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる構(gòu)造計(jì)算書(shū) 四 建築基準(zhǔn)法施行令第八十一條第二項(xiàng)第一號(hào)イ若しくはロ又は同項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する國(guó)土交通大臣が定める基準(zhǔn)に従つた構(gòu)造計(jì)算により安全性を確かめた建築物にあつては,、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項(xiàng)の表三の各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる構(gòu)造計(jì)算書(shū)に準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が定めるもの 2 法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める建築設(shè)備に関する設(shè)計(jì)図書(shū)は、建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第四項(xiàng)の表一の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築設(shè)備の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる図書(shū)(設(shè)備関係規(guī)定が適用される建築設(shè)備に係るものに限る,。)とする,。 第一章の二 免許 (免許の申請(qǐng)) 第一條の二 法第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士の免許を受けようとする者は、第一號(hào)書(shū)式による免許申請(qǐng)書(shū)に,、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七條第二號(hào)に該當(dāng)しない旨の登記事項(xiàng)証明書(shū)(後見(jiàn)登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書(shū)をいう,。)を添え、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の免許申請(qǐng)書(shū)には,、申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面,、上半身,、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ四?五センチメートル、橫の長(zhǎng)さ三?五センチメートルの寫(xiě)真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真」という,。)を貼付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士の免許を受けようとする者は,、第一項(xiàng)の免許申請(qǐng)書(shū)に,、外國(guó)の建築士免許証の寫(xiě)しを添えなければならない。 (免許) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、免許申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)を?qū)彇摔?、申?qǐng)者が一級(jí)建築士となる資格を有すると認(rèn)めたときは、法第五條第一項(xiàng)の一級(jí)建築士名簿(以下「名簿」という,。)に登録し,、かつ、申請(qǐng)者に第二號(hào)書(shū)式による一級(jí)建築士免許証を交付する,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合において、申請(qǐng)者が一級(jí)建築士となる資格を有しないと認(rèn)めたときは,、理由を付し,、免許申請(qǐng)書(shū)を申請(qǐng)者に返卻する。 (登録事項(xiàng)) 第三條 名簿に登録する事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 氏名、生年月日及び性別 三 一級(jí)建築士試験合格の年月及び合格証書(shū)番號(hào)(外國(guó)の建築士免許を受けた者にあつては,、その免許の名稱,、免許者名及び免許の年月日) 四 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による戒告、業(yè)務(wù)停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日 五 法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは同條第二項(xiàng)第一號(hào)又は法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)の課程を修了した者にあつては,、當(dāng)該講習(xí)を修了した年月日及び當(dāng)該講習(xí)の修了証の番號(hào) 六 法第二十二條の二に定める講習(xí)を受けた年月日及び當(dāng)該講習(xí)の修了証の番號(hào) 七 第九條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証若しくは設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を受けた者にあつては,、當(dāng)該建築士証の番號(hào)及び當(dāng)該建築士証の交付を受けた年月日 八 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証若しくは設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の返納を行つた者にあつては、當(dāng)該建築士証の返納を行つた年月日 (登録事項(xiàng)の変更) 第四條 一級(jí)建築士は,、前條第二號(hào)に掲げる登録事項(xiàng)に変更を生じた場(chǎng)合においては,、その変更を生じた日から三十日以內(nèi)に、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合においては、名簿を訂正する,。 (免許証の書(shū)換え交付) 第四條の二 一級(jí)建築士は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において,、一級(jí)建築士免許証(以下「免許証」という,。)又は一級(jí)建築士免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という。)に記載された事項(xiàng)に変更があつたときは,、免許証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)及び法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)しようとする者は、一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真を貼付した免許証書(shū)換え交付申請(qǐng)書(shū)に免許証又は免許証明書(shū)を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、免許証を書(shū)き換えて,、申請(qǐng)者に交付する,。 (免許証の再交付) 第五條 一級(jí)建築士は、免許証又は免許証明書(shū)を汚損し又は失つた場(chǎng)合においては,、遅滯なく,、一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真を貼付した免許証再交付申請(qǐng)書(shū)にその事由を記載し、汚損した場(chǎng)合にあつてはその免許証又は免許証明書(shū)を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、申請(qǐng)者に免許証を再交付する,。 3 一級(jí)建築士は、第一項(xiàng)の規(guī)定により免許証の再交付を申請(qǐng)した後,、失つた免許証又は免許証明書(shū)を発見(jiàn)した場(chǎng)合においては,、発見(jiàn)した日から十日以內(nèi)に、これを國(guó)土交通大臣に返納しなければならない,。 (免許の取消しの申請(qǐng)及び免許証等の返納) 第六條 一級(jí)建築士は,、法第八條の二(同條第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合においては,、屆出書(shū)に,、免許証又は免許証明書(shū)を添え、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 2 一級(jí)建築士は,、法第九條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による免許の取消しを申請(qǐng)する場(chǎng)合においては、免許取消申請(qǐng)書(shū)に,、免許証又は免許証明書(shū)を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 一級(jí)建築士が失蹤の宣告を受けた場(chǎng)合においては,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による失蹤の屆出義務(wù)者は,、失蹤の宣告の日から三十日以內(nèi)に、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 4 一級(jí)建築士が法第九條第一項(xiàng)(第一號(hào)及び第二號(hào)を除き,、第三號(hào)にあつては法第八條の二第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)又は法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消された場(chǎng)合においては,、取消しの通知を受けた日から十日以內(nèi)に,、免許証又は免許証明書(shū)を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 (免許の取消しの公告) 第六條の二 法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)について,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)で、都道府県知事にあつては當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする,。 一 免許の取消しをした年月日 二 免許の取消しを受けた建築士の氏名,、その者の一級(jí)建築士,、二級(jí)建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番號(hào) 三 免許の取消しの理由 (処分の公告) 第六條の三 法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は、次に掲げる事項(xiàng)について,、國(guó)土交通大臣にあつては官報(bào)で,、都道府県知事にあつては當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。 一 処分をした年月日 二 処分を受けた建築士の氏名,、その者の一級(jí)建築士,、二級(jí)建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番號(hào) 三 処分の內(nèi)容 四 処分の原因となつた事実 (登録の抹消) 第七條 國(guó)土交通大臣は、免許を取り消した場(chǎng)合又は第六條第三項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合においては,、登録を抹消し,、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を抹消した名簿を,、抹消した日から五年間保存する。 (住所等の屆出) 第八條 法第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍、住所,、氏名,、生年月日及び性別 三 建築に関する業(yè)務(wù)に従事する者にあつては、その業(yè)務(wù)の種別並びに勤務(wù)先の名稱(建築士事務(wù)所にあつては,、その名稱及び開(kāi)設(shè)者の氏名)及び所在地 2 法第五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、一級(jí)建築士にあつては、第三號(hào)書(shū)式によらなければならない,。 (免許証等の領(lǐng)置) 第九條 國(guó)土交通大臣は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士に業(yè)務(wù)の停止を命じた場(chǎng)合においては、當(dāng)該一級(jí)建築士に対して,、免許証又は免許証明書(shū)の提出を求め,、かつ、処分期間満了までこれを領(lǐng)置することができる,。 (一級(jí)建築士名簿の閲覧) 第九條の二 國(guó)土交通大臣は,、法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という,。)を設(shè)けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により閲覧所を設(shè)けたときは,、當(dāng)該閲覧所の閲覧規(guī)則を定めるとともに、當(dāng)該閲覧所の場(chǎng)所及び閲覧規(guī)則を告示しなければならない,。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証) 第九條の三 法第十條の二の二第一項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を申請(qǐng)しようとする者は,、第三號(hào)の二書(shū)式による交付申請(qǐng)書(shū)に、次に掲げる書(shū)類を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者にあつては、建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令(平成二十年國(guó)土交通省令第三十七號(hào))第二十八條第十二號(hào)に規(guī)定する修了証 二 法第十條の二の二第一項(xiàng)第二號(hào)又は同條第二項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者にあつては,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は同條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる一級(jí)建築士と同等以上の知識(shí)及び技能を有することを証する書(shū)類 2 前項(xiàng)の交付申請(qǐng)書(shū)には,、一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真を貼付しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、交付申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)を?qū)彇摔贰⑸暾?qǐng)者が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士となる資格を有すると認(rèn)めたときは,、申請(qǐng)者に第三號(hào)の三書(shū)式による構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は第三號(hào)の四書(shū)式による設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を交付する,。 4 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の審査の結(jié)果,、申請(qǐng)者が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士となる資格を有しないと認(rèn)めたときは,、理由を付し、交付申請(qǐng)書(shū)を申請(qǐng)者に返卻する,。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書(shū)換え交付) 第九條の四 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をする場(chǎng)合において、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証に記載された事項(xiàng)に変更があつたときは,、當(dāng)該構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)及び法第十條の二の二第四項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)しようとする者は、一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真を貼付した建築士証書(shū)換え交付申請(qǐng)書(shū)に構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を書(shū)き換えて,、申請(qǐng)者に交付する。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の再交付) 第九條の五 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を汚損し又は失つた場(chǎng)合においては,、遅滯なく、一級(jí)建築士免許証用寫(xiě)真を貼付した建築士証再交付申請(qǐng)書(shū)にその事由を記載し,、汚損した場(chǎng)合にあつてはその構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を添え,、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合においては,、申請(qǐng)者に構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を再交付する。 3 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士は、第一項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の再交付を申請(qǐng)した後,、失つた構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を発見(jiàn)した場(chǎng)合においては,、発見(jiàn)した日から十日以內(nèi)に、これを國(guó)土交通大臣に返納しなければならない,。 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の領(lǐng)置) 第九條の六 國(guó)土交通大臣は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である一級(jí)建築士に業(yè)務(wù)の停止を命じた場(chǎng)合においては、當(dāng)該一級(jí)建築士に対して,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の提出を求め,、かつ、処分期間満了までこれを領(lǐng)置することができる,。 (規(guī)定の適用) 第九條の七 中央指定登録機(jī)関が法第十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する一級(jí)建築士登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合における第一條の二第一項(xiàng),、第二條、第四條から第五條まで,、第六條第四項(xiàng),、第七條及び第九條の二から第九條の五までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機(jī)関」と,、第二條第一項(xiàng)中「第二號(hào)書(shū)式による一級(jí)建築士免許証」とあるのは「一級(jí)建築士免許証明書(shū)」と,、第四條の二の見(jiàn)出し及び同條第三項(xiàng)並びに第五條の見(jiàn)出し及び同條第二項(xiàng)中「免許証」とあるのは「免許証明書(shū)」と、第四條の二第一項(xiàng)中「免許証の書(shū)換え交付」とあるのは「免許証明書(shū)の書(shū)換え交付」と,、同條第二項(xiàng)中「法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許証」とあるのは「法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により免許証明書(shū)」と,、第五條第三項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書(shū)の再交付」と、第七條第一項(xiàng)中「免許を取り消した場(chǎng)合又は第六條第三項(xiàng)の屆出があつた場(chǎng)合」とあるのは「國(guó)土交通大臣が免許を取り消した場(chǎng)合又は建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令第十二條の規(guī)定により第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)を記載した書(shū)類の交付を受けた場(chǎng)合」と,、第九條の二第一項(xiàng)中「法第六條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第二項(xiàng)」と,、同條第二項(xiàng)中「告示」とあるのは「公示」と、第九條の三第一項(xiàng)中「法第十條の二の二第一項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)」とあるのは「法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條の二の二第一項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「第三號(hào)の三書(shū)式による構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は第三號(hào)の四書(shū)式による設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証」とあるのは「構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証」と,、第九條の四第二項(xiàng)中「法第十條の二の二第四項(xiàng)」とあるのは「法第十條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十條の二の二第四項(xiàng)」とする。 第二章 試験 (実務(wù)の経験の內(nèi)容) 第十條 法第十四條第一號(hào)及び第四號(hào)の國(guó)土交通省令で定める建築に関する実務(wù)は,、次に掲げるものとする,。 一 建築物の設(shè)計(jì)(法第二十一條に規(guī)定する設(shè)計(jì)をいう。第二十條の四第一項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)に関する実務(wù) 二 建築物の工事監(jiān)理に関する実務(wù) 三 建築工事の指導(dǎo)監(jiān)督に関する実務(wù) 四 次に掲げる工事の施工の技術(shù)上の管理に関する実務(wù) イ 建築一式工事(建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))別表第一に掲げる建築一式工事をいう,。) ロ 大工工事(建設(shè)業(yè)法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設(shè)備(建築基準(zhǔn)法第二條第三號(hào)に規(guī)定する建築設(shè)備をいう,。)の設(shè)置工事 五 建築基準(zhǔn)法第十八條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する確認(rèn)審査等に関する実務(wù) 六 前各號(hào)の実務(wù)に準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が定める実務(wù) 2 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる実務(wù)の経験には,、単なる寫(xiě)図工若しくは労務(wù)者としての経験又は単なる庶務(wù)、會(huì)計(jì)その他これらに類する事務(wù)に関する経験を含まないものとする,。 3 第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる実務(wù)に従事したそれぞれの期間は通算することができる,。 (一級(jí)建築士試験の方法) 第十一條 一級(jí)建築士試験は,、學(xué)科及び設(shè)計(jì)製図について、筆記試験により行う,。 2 設(shè)計(jì)製図の試験は、學(xué)科の試験に合格した者に限り,、受けることができる,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する學(xué)科の試験は、建築計(jì)畫(huà),、環(huán)境工學(xué),、建築設(shè)備(設(shè)備機(jī)器の概要を含む。),、構(gòu)造力學(xué),、建築一般構(gòu)造、建築材料,、建築施工,、建築積算、建築法規(guī)等に関する必要な知識(shí)について行う,。 第十二條 學(xué)科の試験に合格した者については,、その申請(qǐng)により、學(xué)科の試験に合格した一級(jí)建築士試験に引き続いて行われる次の二回の一級(jí)建築士試験に限り,、學(xué)科の試験を免除する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)は、第十五條に規(guī)定する受験申込書(shū)に,、學(xué)科の試験に合格したことを証する書(shū)面を添付して行うものとする,。 (二級(jí)建築士試験の基準(zhǔn)) 第十三條 二級(jí)建築士試験は、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による高等學(xué)校における正規(guī)の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識(shí)並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡(jiǎn)単な鉄筋コンクリート造,、鉄骨造,、れヽ んヽ 瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理を行う能力を判定することに基準(zhǔn)を置くものとする,。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)によつて試験すべき事項(xiàng)を例示すると,、おおむね次のとおりである。 一 各種の用途に供する建築物の設(shè)計(jì)製図及びこれに関する仕様書(shū)の作成 二 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること 三 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計(jì)畫(huà)に関すること 四 建築物の採(cǎi)光,、換気及び照明に関すること 五 簡(jiǎn)易な建築設(shè)備の概要に関すること 六 各種建築材料の性質(zhì),、判別及び使用方法に関すること 七 通常の木造の建築物の基礎(chǔ)、軸組,、小屋組,、床、壁,、屋根,、造作等各部の構(gòu)造に関すること 八 簡(jiǎn)単な鉄筋コンクリート造,、鉄骨造、れヽ んヽ 瓦造,、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構(gòu)法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構(gòu)造に関すること 九 建築物の防腐,、防火、耐震,、耐風(fēng)構(gòu)法に関すること 十 普通のトラスの解法,、簡(jiǎn)単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の斷面の決定に関すること 十一 建築工事現(xiàn)場(chǎng)の管理(工事現(xiàn)場(chǎng)の災(zāi)害防止を含む,。)に関すること 十二 建築工事の請(qǐng)負(fù)契約書(shū),、工費(fèi)見(jiàn)積書(shū)又は工程表に関すること 十三 普通に使用される建築工事用機(jī)械器具の種類及び性能に関すること 十四 建築物各部の施工の指導(dǎo)監(jiān)督及び検査に関すること 十五 建築物の敷地の平面測(cè)量又は高低測(cè)量に関すること 十六 法及び建築基準(zhǔn)法並びにこれらの関係法令に関すること (木造建築士試験の基準(zhǔn)) 第十三條の二 木造建築士試験は、學(xué)校教育法による高等學(xué)校における正規(guī)の建築に関する課程において修得する程度の小規(guī)模の木造の建築物の建築に関する基本的知識(shí)並びにこれを用いて小規(guī)模の木造の建築物の設(shè)計(jì)及び工事監(jiān)理を行う能力を判定することに基準(zhǔn)を置くものとする,。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)によつて試験すべき事項(xiàng)を例示すると,、おおむね次のとおりである。 一 小規(guī)模の木造の建築物に関する前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第七號(hào)まで,、第九號(hào)及び第十一號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 小規(guī)模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造,、コンクリートブロック造等の部分の構(gòu)造に関すること 三 小規(guī)模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木,、すみ木等の部材の形狀の決定に関すること 四 小規(guī)模の木造の建築物の普通のはり,、柱等の部材の斷面の決定に関すること (試験期日等の公告) 第十四條 一級(jí)建築士試験を施行する期日、場(chǎng)所その他試験の施行に関して必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通大臣があらかじめ官報(bào)で公告する,。 (受験申込書(shū)) 第十五條 一級(jí)建築士試験(中央指定試験機(jī)関が一級(jí)建築士試験事務(wù)を行うものを除く。)を受けようとする者は,、受験申込書(shū)に,、次に掲げる書(shū)類を添え、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 次のイからニまでのいずれかに掲げる書(shū)類 イ 法第十四條第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する者にあつては、當(dāng)該各號(hào)に掲げる學(xué)校を卒業(yè)したことを証する証明書(shū)(その証明書(shū)を得られない正當(dāng)な事由がある場(chǎng)合においては,、これに代わる適當(dāng)な書(shū)類) ロ 法第十四條第四號(hào)に該當(dāng)する者にあつては,、二級(jí)建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書(shū) ハ 國(guó)土交通大臣が別に定める法第十四條第五號(hào)に該當(dāng)する者の基準(zhǔn)に適合する者にあつては、その基準(zhǔn)に適合することを証するに足る書(shū)類 ニ 前各號(hào)に掲げる者以外の者にあつては,、法第十四條第五號(hào)の規(guī)定により同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有することを証する書(shū)類 二 第四號(hào)書(shū)式による実務(wù)の経験を記載した書(shū)類 三 申請(qǐng)前六ケ月以內(nèi)に,、脫帽し正面から上半身を?qū)懁筏繉?xiě)真で、縦五?五センチメートル,、橫四センチメートルのもの 2 中央指定試験機(jī)関が一級(jí)建築士試験事務(wù)を行う一級(jí)建築士試験を受けようとする者は,、受験申込書(shū)に、前項(xiàng)に掲げる書(shū)類を添え,、中央指定試験機(jī)関の定めるところにより,、これを中央指定試験機(jī)関に提出しなければならない,。 (合格公告及び通知) 第十六條 國(guó)土交通大臣又は中央指定試験機(jī)関は、一級(jí)建築士試験に合格した者の氏名を公告し,、本人に合格した旨を通知する,。 2 國(guó)土交通大臣又は中央指定試験機(jī)関は、學(xué)科の試験に合格した者にその旨を通知する,。 (受験者の不正行為に対する措置に関する報(bào)告書(shū)) 第十七條 中央指定試験機(jī)関は,、法第十三條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の職権を行つたときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日 二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地 三 不正行為の事実 四 処分の內(nèi)容及び年月日 五 その他參考事項(xiàng) 第十七條の二 削除 第十七條の三 削除 第十七條の四 削除 第十七條の五 削除 第十七條の六 削除 第十七條の七 削除 第十七條の八 削除 第十七條の九 削除 第十七條の十 削除 第十七條の十一 削除 第十七條の十二 削除 第十七條の十三 削除 第十七條の十四 削除 第二章の二 構(gòu)造計(jì)算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書(shū)等 (構(gòu)造計(jì)算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書(shū)) 第十七條の十四の二 法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による交付は,、第四號(hào)の二書(shū)式により行うものとする,。 (工事監(jiān)理報(bào)告書(shū)) 第十七條の十五 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、第四號(hào)の二の二書(shū)式による工事監(jiān)理報(bào)告書(shū)を提出して行うものとする,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十七條の十六 法第二十條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 建築士の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と建築主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 建築士の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された結(jié)果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し,、當(dāng)該建築主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該結(jié)果を記録する方法(法第二十條第四項(xiàng)前段に規(guī)定する方法による結(jié)果の報(bào)告を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては、建築士の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに結(jié)果を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、次に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 建築主がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された結(jié)果について,、改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができる措置を講じていること,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、建築主の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第十七條の十七 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一號(hào)。以下「令」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法のうち建築士が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士への法適合確認(rèn)) 第十七條の十七の二 法第二十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)は,、次に掲げる図書(shū)及び書(shū)類の審査により行うものとする,。 一 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項(xiàng)の表一の各項(xiàng)に掲げる図書(shū) 二 構(gòu)造設(shè)計(jì)図書(shū) 三 建築基準(zhǔn)法第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)イの認(rèn)定を受けたプログラムによる構(gòu)造計(jì)算によつて安全性を確かめた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該認(rèn)定に係る認(rèn)定書(shū)の寫(xiě)し,、當(dāng)該プログラムによる構(gòu)造計(jì)算を行うときに電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む,。)に入力した構(gòu)造設(shè)計(jì)の條件並びに構(gòu)造計(jì)算の過(guò)程及び結(jié)果に係る情報(bào)を記録した磁気ディスク等 四 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第一項(xiàng)の表四の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築物の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる書(shū)類及び同條第四項(xiàng)の表二の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築設(shè)備の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる書(shū)類(いずれも構(gòu)造関係規(guī)定に係るものに限る。) 2 法第二十條の二第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた建築物の構(gòu)造設(shè)計(jì)図書(shū)の変更の場(chǎng)合における確認(rèn)は,、前項(xiàng)に掲げる図書(shū)及び書(shū)類のうち変更に係るものの審査により行うものとする,。 (設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士への法適合確認(rèn)) 第十七條の十七の三 法第二十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)は,、次に掲げる図書(shū)及び書(shū)類の審査により行うものとする。 一 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第二條の二第一項(xiàng)の表に掲げる図書(shū) 二 設(shè)備設(shè)計(jì)図書(shū) 三 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第一條の三第四項(xiàng)の表二の各項(xiàng)の(い)欄に掲げる建築設(shè)備の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各項(xiàng)の(ろ)欄に掲げる書(shū)類(設(shè)備関係規(guī)定に係るものに限る,。) 2 法第二十條の三第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた建築物の設(shè)備設(shè)計(jì)図書(shū)の変更の場(chǎng)合における確認(rèn)は,、前項(xiàng)に掲げる図書(shū)及び書(shū)類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。 第二章の三 建築設(shè)備士 (建築設(shè)備士) 第十七條の十八 建築設(shè)備士は,、國(guó)土交通大臣が定める要件を満たし,、かつ、次のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)する者 イ 建築設(shè)備士として必要な知識(shí)を有するかどうかを判定するための學(xué)科の試験であつて,、次條から第十七條の二十一までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録學(xué)科試験」という。)に合格した者 ロ 建築設(shè)備士として必要な知識(shí)及び技能を有するかどうかを判定するための設(shè)計(jì)製図の試験であつて,、次條から第十七條の二十一までの規(guī)定により國(guó)土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設(shè)計(jì)製図試験」という,。)に合格した者 二 前號(hào)に掲げる者のほか國(guó)土交通大臣が定める者 (登録の申請(qǐng)) 第十七條の十九 前條第一號(hào)イ又はロの登録は、登録學(xué)科試験又は登録設(shè)計(jì)製図試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という,。)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 前條第一號(hào)イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請(qǐng)者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 受けようとする登録の別(前條第一號(hào)イの登録又は同號(hào)ロの登録の別をいう,。) 四 登録試験事務(wù)を開(kāi)始しようとする年月日 五 試験委員(第十七條の二十一第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する合議制の機(jī)関を構(gòu)成する者をいう,。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者にあつては,、その旨 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 個(gè)人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類 イ 住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類 二 法人である場(chǎng)合においては,、次に掲げる書(shū)類 イ 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) ロ 株主名簿又は社員名簿の寫(xiě)し ハ 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類 ニ 役員(持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあつては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員をいう,。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書(shū)類 三 試験委員のうち,、第十七條の二十一第一項(xiàng)第二號(hào)イからハまでのいずれかに該當(dāng)する者にあつては,、その資格等を有することを証する書(shū)類 四 登録試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行おうとするときは、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書(shū)類 五 登録申請(qǐng)者が次條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者であることを誓約する書(shū)面 六 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (欠格條項(xiàng)) 第十七條の二十 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者が行う試験は,、第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録を受けることができない,。 一 法の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過(guò)しない者 二 第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、登録試験事務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の要件等) 第十七條の二十一 國(guó)土交通大臣は,、第十七條の十九の規(guī)定による登録の申請(qǐng)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 第十七條の十八第一號(hào)イの登録を受けようとする場(chǎng)合にあつては第十七條の二十三第一號(hào)の表(一)項(xiàng)(い)欄に掲げる科目について學(xué)科の試験が,、第十七條の十八第一號(hào)ロの登録を受けようとする場(chǎng)合にあつては同表(二)項(xiàng)(い)欄に掲げる科目について設(shè)計(jì)製図の試験が行われるものであること,。 二 次のいずれかに該當(dāng)する者を二名以上含む十名以上によつて構(gòu)成される合議制の機(jī)関により試験問(wèn)題の作成及び合否判定が行われるものであること。 イ 建築設(shè)備士 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)若しくはこれに相當(dāng)する外國(guó)の學(xué)校において建築學(xué),、機(jī)械工學(xué),、電気工學(xué)、衛(wèi)生工學(xué)その他の登録試験事務(wù)に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、若しくはこれらの職にあつた者又は建築學(xué),、機(jī)械工學(xué)、電気工學(xué),、衛(wèi)生工學(xué)その他の登録試験事務(wù)に関する科目の研究により博士の學(xué)位を授與された者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 三 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者に支配されているものとして次のいずれかに該當(dāng)するものでないこと。 イ 登録申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあつては,、建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が當(dāng)該株式會(huì)社の総株主の議決権の二分の一を超える議決権を保有している者(當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が法人である場(chǎng)合にあつては,、その親法人(會(huì)社法第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう。))であること,。 ロ 登録申請(qǐng)者の役員に占める建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請(qǐng)者(法人にあつては,、その代表権を有する役員)が建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者(法人にあつては,、その役員又は職員(過(guò)去二年間に當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の役員又は職員であつた者を含む。))であること,。 2 第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録は,、登録試験登録簿に次に掲げる事項(xiàng)を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號(hào) 二 登録試験事務(wù)を行う者(以下「登録試験実施機(jī)関」という,。)の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録試験事務(wù)を開(kāi)始する年月日 (登録の更新) 第十七條の二十二 第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によつて,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第十七條の二十三 登録試験実施機(jī)関は、公正に,、かつ,、第十七條の二十一第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる要件並びに次に掲げる基準(zhǔn)に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない,。 一 登録學(xué)科試験にあつては次の表(一)項(xiàng)(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(xiàng)(ろ)欄に掲げる內(nèi)容について,、同項(xiàng)(は)欄に掲げる時(shí)間を標(biāo)準(zhǔn)として,、登録設(shè)計(jì)製図試験にあつては同表(二)項(xiàng)(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(xiàng)(ろ)欄に掲げる內(nèi)容について,、同項(xiàng)(は)欄に掲げる時(shí)間を標(biāo)準(zhǔn)として試験を行うこと,。 (い) (ろ) (は) 科目 內(nèi)容 時(shí)間 (一) 一 建築一般知識(shí)に関する科目 建築計(jì)畫(huà)、環(huán)境工學(xué),、構(gòu)造力學(xué),、建築一般構(gòu)造、建築材料及び建築施工に関する事項(xiàng) 六時(shí)間 二 建築法規(guī)に関する科目 建築士法,、建築基準(zhǔn)法その他の関係法規(guī)に関する事項(xiàng) 三 建築設(shè)備に関する科目 建築設(shè)備設(shè)計(jì)計(jì)畫(huà)及び建築設(shè)備施工に関する事項(xiàng) (二) 一 建築設(shè)備基本計(jì)畫(huà)に関する科目 建築設(shè)備に係る基本計(jì)畫(huà)の作成に関する事項(xiàng) 五時(shí)間三十分 二 建築設(shè)備基本設(shè)計(jì)製図に関する科目 空気調(diào)和設(shè)備及び換気設(shè)備,、給水設(shè)備及び排水設(shè)備又は電気設(shè)備のうち受験者の選択する一つの建築設(shè)備に係る設(shè)計(jì)製図の作成に関する事項(xiàng) 二 登録學(xué)科試験又は登録設(shè)計(jì)製図試験(以下この章において「試験」という。)を?qū)g施する日時(shí),、場(chǎng)所その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)を公示すること,。 三 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。 四 終了した試験の問(wèn)題及び當(dāng)該試験の合格基準(zhǔn)を公表すること,。 五 試験に合格した者に対し,、合格証書(shū)及び第四號(hào)の三書(shū)式による合格証明書(shū)(以下単に「合格証明書(shū)」という。)を交付すること,。 六 試験に備えるための講義,、講習(xí)、公開(kāi)模擬學(xué)力試験その他の學(xué)力の教授に関する業(yè)務(wù)を行わないこと,。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第十七條の二十四 登録試験実施機(jī)関は,、第十七條の二十一第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録試験事務(wù)規(guī)程) 第十七條の二十五 登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した登録試験事務(wù)に関する規(guī)程を定め,、登録試験事務(wù)の開(kāi)始前に,、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 一 登録試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験の日程、公示方法その他の登録試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 試験の受験の申込みに関する事項(xiàng) 五 試験の受験手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 六 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 七 試験の問(wèn)題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項(xiàng) 八 終了した試験の問(wèn)題及び當(dāng)該試験の合格基準(zhǔn)の公表に関する事項(xiàng) 九 試験の合格証書(shū)及び合格証明書(shū)の交付並びに合格証明書(shū)の再交付に関する事項(xiàng) 十 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十一 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十二 不正受験者の処分に関する事項(xiàng) 十三 第十七條の三十一第三項(xiàng)の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 十四 その他登録試験事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録試験事務(wù)の休廃止) 第十七條の二十六 登録試験実施機(jī)関は,、登録試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の二十七 登録試験実施機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)又は収支計(jì)算書(shū)並びに事業(yè)報(bào)告書(shū)(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。以下この條において同じ,。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 試験を受験しようとする者その他の利害関係人は,、登録試験実施機(jī)関の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録試験実施機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない,。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書(shū)面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書(shū)面の閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書(shū)面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものの閲覧又は謄寫(xiě)の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて,、次に掲げるもののうち登録試験実施機(jī)関が定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付の請(qǐng)求 イ 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であつて、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの ロ 磁気ディスク等をもつて調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 3 前項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成することができるものでなければならない。 (適合命令) 第十七條の二十八 國(guó)土交通大臣は,、登録試験実施機(jī)関が第十七條の二十一第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録試験実施機(jī)関に対し、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十七條の二十九 國(guó)土交通大臣は,、登録試験実施機(jī)関が第十七條の二十三の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録試験実施機(jī)関に対し,、同條の規(guī)定による登録試験事務(wù)を行うべきこと又は登録試験事務(wù)の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十七條の三十 國(guó)土交通大臣は、登録試験実施機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該登録試験実施機(jī)関が行う試験の登録を取り消し,、又は期間を定めて登録試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じることができる,。 一 第十七條の二十第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十七條の二十四から第十七條の二十六まで,、第十七條の二十七第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十七條の二十七第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 第十七條の三十三の規(guī)定による報(bào)告を求められて,、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 六 不正の手段により第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第十七條の三十一 登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿を備えなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào),、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格年月日 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録試験実施機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもつて同項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 登録試験実施機(jī)関は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を,、登録試験事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 4 登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる書(shū)類を備え,、試験を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 一 試験の受験申込書(shū)及び添付書(shū)類 二 終了した試験の問(wèn)題及び答案用紙 (國(guó)土交通大臣による試験の実施等) 第十七條の三十二 國(guó)土交通大臣は、試験を行う者がいないとき,、第十七條の二十六の規(guī)定による登録試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき,、第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號(hào)イ若しくはロの登録を取り消し、又は登録試験実施機(jī)関に対し登録試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は登録試験実施機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録試験事務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは、登録試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 國(guó)土交通大臣が前項(xiàng)の規(guī)定により登録試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行う場(chǎng)合には,、登録試験実施機(jī)関は、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 登録試験事務(wù)を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 前條第三項(xiàng)の帳簿その他の登録試験事務(wù)に関する書(shū)類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (報(bào)告の徴収) 第十七條の三十三 國(guó)土交通大臣は、登録試験事務(wù)の適切な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、登録試験実施機(jī)関に対し,、登録試験事務(wù)の狀況に関し必要な報(bào)告を求めることができる。 (公示) 第十七條の三十四 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録をしたとき,。 二 第十七條の二十四の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第十七條の二十六の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第十七條の三十の規(guī)定により第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録を取り消し,、又は登録試験事務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第十七條の三十二の規(guī)定により登録試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (登録) 第十七條の三十五 建築設(shè)備士として業(yè)務(wù)を行う者は,、建築設(shè)備士を?qū)澫螭趣工氲清hであつて、建築設(shè)備士の資格を有することを証明するものとして國(guó)土交通大臣が指定するものを受けることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録の指定は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)められる者が実施する登録について行う。 一 職員,、登録の実施の方法その他の事項(xiàng)についての登録の実施に関する計(jì)畫(huà)が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の登録の実施に関する計(jì)畫(huà)を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 三 登録以外の業(yè)務(wù)を行つている場(chǎng)合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた登録を?qū)g施する者の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに登録の名稱は、次のとおりとする,。 登録を?qū)g施する者 登録の名稱 名稱 主たる事務(wù)所の所在地 一般社団法人建築設(shè)備技術(shù)者協(xié)會(huì) 東京都港區(qū)新橋六丁目九番六號(hào) 建築設(shè)備士登録 第二章の四 定期講習(xí) (定期講習(xí)の受講期間) 第十七條の三十六 法第二十二條の二の國(guó)土交通省令で定める期間は,、法第二十二條の二各號(hào)に掲げる建築士が同條各號(hào)に規(guī)定する講習(xí)のうち直近のものを受けた日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年とする。 第十七條の三十七 次の表の上欄に掲げる講習(xí)について,、同表の中欄に掲げる一級(jí)建築士は、前條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習(xí)を受けなければならない,。 一 一級(jí)建築士定期講習(xí) イ 一級(jí)建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年以內(nèi)に建築士事務(wù)所に所屬した一級(jí)建築士であつて、一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けたことがない者 當(dāng)該建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年以內(nèi) ロ 一級(jí)建築士試験に合格した日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務(wù)所に所屬した一級(jí)建築士であつて,、一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けたことがない者 遅滯なく ハ 一級(jí)建築士であつて,、建築士事務(wù)所に所屬しなくなつた後、當(dāng)該者が受けた一級(jí)建築士定期講習(xí)のうち直近のものを受けた日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年を超えた日以降に建築士事務(wù)所に所屬した者 遅滯なく 二 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí) 法第十條の二の二第一項(xiàng)の構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を受けた者であつて,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けたことがない者 法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)を修了した日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年以內(nèi) 三 設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí) 法第十條の二の二第二項(xiàng)の設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付を受けた者であつて,、設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けたことがない者 法第十條の二の二第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)を修了した日の屬する年度の翌年度の開(kāi)始の日から起算して三年以內(nèi) 2 前項(xiàng)の規(guī)定(表第二號(hào)及び第三號(hào)を除く。)は、二級(jí)建築士について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「一級(jí)建築士」とあるのは「二級(jí)建築士」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定(表第二號(hào)及び第三號(hào)を除く,。)は,、木造建築士について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「一級(jí)建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする,。 4 法第二十二條の二の規(guī)定により同條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる講習(xí)を受けなければならない建築士であつて、同條第一號(hào)に掲げる講習(xí)を受けた者は,、同條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる講習(xí)を受けたものとみなす,。 5 法第二十二條の二の規(guī)定により同條第三號(hào)に掲げる講習(xí)を受けなければならない建築士(第四項(xiàng)に掲げる者を除く。)であつて,、同條第二號(hào)に掲げる講習(xí)を受けた者は,、同條第三號(hào)に掲げる講習(xí)を受けたものとみなす。 第二章の五 設(shè)計(jì)受託契約等 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の內(nèi)容) 第十七條の三十八 法第二十二條の三の三第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 建築士事務(wù)所の名稱及び所在地並びに當(dāng)該建築士事務(wù)所の一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所の別 二 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の氏名(當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が法人である場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該開(kāi)設(shè)者の名稱及びその代表者の氏名) 三 設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の対象となる建築物の概要 四 業(yè)務(wù)に従事することとなる建築士の登録番號(hào) 五 業(yè)務(wù)に従事することとなる建築設(shè)備士がいる場(chǎng)合にあつては,、その氏名 六 設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の一部を委託する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該委託に係る設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の概要並びに受託者の氏名又は名稱及び當(dāng)該受託者に係る建築士事務(wù)所の名稱及び所在地 七 設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の実施の期間 八 第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げるもののほか,、設(shè)計(jì)又は工事監(jiān)理の種類,、內(nèi)容及び方法 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十七條の三十九 第十七條の十六の規(guī)定は、法第二十二條の三の三第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により契約の相手方に書(shū)面の交付をしようとするときについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十七條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)中「建築士」とあるのは「設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者」と、同條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)中「結(jié)果」とあるのは「書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ中「報(bào)告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする,。 第十七條の四十 第十七條の十七の規(guī)定は、令第七條第三項(xiàng)において同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十七條の十七第一號(hào)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「第十七條の三十九において読み替えて準(zhǔn)用する第十七條の十六第一項(xiàng)」と、「建築士」とあるのは「設(shè)計(jì)受託契約又は工事監(jiān)理受託契約の當(dāng)事者」と読み替えるものとする,。 第三章 建築士事務(wù)所 (更新の登録の申請(qǐng)) 第十八條 法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により更新の登録を受けようとする者は,、有効期間満了の日前三十日までに登録申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 (添付書(shū)類) 第十九條 法第二十三條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所について登録を受けようとする者(以下「登録申請(qǐng)者」という,。)は,、法第二十三條の二の登録申請(qǐng)書(shū)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 建築士事務(wù)所が行つた業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類 二 登録申請(qǐng)者(法人である場(chǎng)合には、その代表者をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)及び建築士事務(wù)所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書(shū)類(登録申請(qǐng)者が管理建築士を兼ねているときは,、登録申請(qǐng)者の略歴を記載した書(shū)類とする,。) 三 管理建築士が受講した法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)の修了証の寫(xiě)し 四 法第二十三條の四第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)各號(hào)に関する登録申請(qǐng)者の誓約書(shū) 五 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には、定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) (登録申請(qǐng)書(shū)等の書(shū)式) 第二十條 登録申請(qǐng)書(shū)及び前條の添付書(shū)類(同條第四號(hào)に掲げる書(shū)類を除く,。)は,、それぞれ第五號(hào)書(shū)式及び第六號(hào)書(shū)式によらなければならない。 (登録事項(xiàng)) 第二十條の二 法第二十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、法第二十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による取消し,、戒告又は閉鎖の処分(當(dāng)該処分を受けた日から五年を経過(guò)したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務(wù)所に屬する建築士の登録番號(hào)とする,。 2 都道府県知事は,、法第二十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による登録をした後において、法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは,、當(dāng)該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する登録簿(次項(xiàng)において単に「登録簿」という,。)に登録しなければならない。 3 指定事務(wù)所登録機(jī)関が法第二十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)所登録等事務(wù)を行う場(chǎng)合において,、建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令第二十一條に規(guī)定する通知を受けたときは,、同條第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を登録簿に登録しなければならない。 (設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書(shū)) 第二十條の三 法第二十三條の六第四號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該建築士事務(wù)所に屬する建築士の一級(jí)建築士、二級(jí)建築士又は木造建築士の別,、その者の登録番號(hào)及びその者が受けた法第二十二條の二第一號(hào)から第三號(hào)までに定める講習(xí)のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場(chǎng)合にあつては,、その旨 二 當(dāng)該建築士事務(wù)所に屬する一級(jí)建築士が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である場(chǎng)合にあつては、その旨,、その者の構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付番號(hào)並びにその者が受けた法第二十二條の二第四號(hào)及び第五號(hào)に定める講習(xí)のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 三 當(dāng)該事業(yè)年度において法第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)が述べられたときは,、當(dāng)該意見(jiàn)の概要 2 法第二十三條の六に規(guī)定する設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書(shū)は、第六號(hào)の二書(shū)式によるものとする,。 3 法第二十三條の六各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて同條に規(guī)定する設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書(shū)への記載に代えることができる。 4 都道府県知事は,、法第二十三條の六に規(guī)定する設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書(shū)(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。 (管理建築士の業(yè)務(wù)要件) 第二十條の四 法第二十四條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げるものとする,。 一 建築物の設(shè)計(jì)に関する業(yè)務(wù) 二 建築物の工事監(jiān)理に関する業(yè)務(wù) 三 建築工事契約に関する事務(wù)に関する業(yè)務(wù) 四 建築工事の指導(dǎo)監(jiān)督に関する業(yè)務(wù) 五 建築物に関する調(diào)査又は鑑定に関する業(yè)務(wù) 六 建築物の建築に関する法令又は條例の規(guī)定に基づく手続の代理に関する業(yè)務(wù) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に従事したそれぞれの期間は通算することができる。 (帳簿の備付け等及び図書(shū)の保存) 第二十一條 法第二十四條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 契約の年月日 二 契約の相手方の氏名又は名稱 三 業(yè)務(wù)の種類及びその概要 四 業(yè)務(wù)の終了の年月日 五 報(bào)酬の額 六 業(yè)務(wù)に従事した建築士及び建築設(shè)備士の氏名 七 業(yè)務(wù)の一部を委託した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該委託に係る業(yè)務(wù)の概要並びに受託者の氏名又は名稱及び住所 八 法第二十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)が述べられたときは,、當(dāng)該意見(jiàn)の概要 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ當(dāng)該建築士事務(wù)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第二十四條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は、法第二十四條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を各事業(yè)年度の末日をもつて閉鎖するものとし,、當(dāng)該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間當(dāng)該帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を保存しなければならない,。 4 法第二十四條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)に関する図書(shū)で國(guó)土交通省令で定めるものは,、建築士事務(wù)所に屬する建築士が建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)として作成した設(shè)計(jì)図書(shū)のうち次に掲げるもの又は工事監(jiān)理報(bào)告書(shū)で、法第三條から第三條の三までの規(guī)定により建築士でなければ作成することができないものとする,。 一 配置図,、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の斷面図 二 當(dāng)該設(shè)計(jì)が建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に係るものであるときは,、前號(hào)に掲げるもののほか,、基礎(chǔ)伏図、各階床伏図,、小屋伏図,、構(gòu)造詳細(xì)図及び構(gòu)造計(jì)算書(shū) 5 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は、法第二十四條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する図書(shū)を作成した日から起算して十五年間當(dāng)該図書(shū)を保存しなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の書(shū)式) 第二十二條 法第二十四條の五の規(guī)定により建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が掲げる標(biāo)識(shí)は,、第七號(hào)書(shū)式によるものとする。 (書(shū)類の閲覧) 第二十二條の二 法第二十四條の六第四號(hào)に規(guī)定する建築士事務(wù)所の業(yè)務(wù)及び財(cái)務(wù)に関する書(shū)類で國(guó)土交通省令で定めるものは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類とする,。 一 建築士事務(wù)所の名稱及び所在地、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の氏名(當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が法人である場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該開(kāi)設(shè)者の名稱及びその代表者の氏名),、當(dāng)該建築士事務(wù)所の一級(jí)建築士事務(wù)所、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所の別並びに當(dāng)該建築士事務(wù)所の登録番號(hào)及び登録の有効期間 二 建築士事務(wù)所に屬する建築士の氏名,、その者の一級(jí)建築士,、二級(jí)建築士又は木造建築士の別,、その者の登録番號(hào)及びその者が受けた法第二十二條の二第一號(hào)から第三號(hào)までに定める講習(xí)のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場(chǎng)合にあつては、その旨 三 建築士事務(wù)所に屬する一級(jí)建築士が構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士である場(chǎng)合にあつては,、その旨,、その者の構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の交付番號(hào)並びにその者が受けた法第二十二條の二第四號(hào)及び第五號(hào)に定める講習(xí)のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 2 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は、法第二十四條の六第一號(hào)及び第二號(hào)に定める書(shū)類並びに前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を,、第七號(hào)の二書(shū)式により,、事業(yè)年度ごとに當(dāng)該事業(yè)年度経過(guò)後三月以內(nèi)に作成し、遅滯なく建築士事務(wù)所ごとに備え置くものとする,。 3 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は,、法第二十四條の六第三號(hào)に規(guī)定する措置を講じたときは、同號(hào)に定める書(shū)類を,、遅滯なく作成し,、建築士事務(wù)所ごとに備え置くものとする。當(dāng)該措置の內(nèi)容を変更したときも,、同様とする,。 4 前二項(xiàng)の書(shū)類に記載すべき事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ當(dāng)該建築士事務(wù)所において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもつて法第二十四條の六に規(guī)定する書(shū)類に代えることができる。この場(chǎng)合における法第二十四條の六の規(guī)定による閲覧は,、當(dāng)該ファイル又は磁気ディスク等に記録されている事項(xiàng)を紙面又は入出力裝置の映像面に表示する方法で行うものとする,。 5 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は、第二項(xiàng)の書(shū)類(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)を,、當(dāng)該書(shū)類を備え置いた日から起算して三年を経過(guò)する日までの間、當(dāng)該建築士事務(wù)所に備え置くものとする,。 (重要事項(xiàng)説明) 第二十二條の二の二 法第二十四條の七第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、第十七條の三十八第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)とする。 (書(shū)面の交付) 第二十二條の三 法第二十四條の八第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 契約の年月日 二 契約の相手方の氏名又は名稱 2 建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者は、法第二十四條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面を作成したときは,、當(dāng)該書(shū)面に記名押印又は署名をしなければならない,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第二十二條の四 第十七條の十六の規(guī)定は、法第二十四條の八第一項(xiàng)の規(guī)定により委託者に書(shū)面の交付をしようとするときについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十七條の十六第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三項(xiàng)中「建築士」とあるのは「建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者」と、同條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ及び第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)中「結(jié)果」とあるのは「書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)」と,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ中「報(bào)告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする,。 第二十二條の五 第十七條の十七の規(guī)定は,、令第七條第四項(xiàng)において同條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十七條の十七第一號(hào)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十二條の四第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十七條の十六第一項(xiàng)」と、「建築士」とあるのは「建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者」と読み替えるものとする,。 (監(jiān)督処分の公告) 第二十二條の六 法第二十六條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、次に掲げる事項(xiàng)について、都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする,。 一 監(jiān)督処分をした年月日 二 監(jiān)督処分を受けた建築士事務(wù)所の名稱及び所在地,、當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者の氏名(當(dāng)該建築士事務(wù)所の開(kāi)設(shè)者が法人である場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該開(kāi)設(shè)者の名稱及びその代表者の氏名),、當(dāng)該建築士事務(wù)所の一級(jí)建築士事務(wù)所,、二級(jí)建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所の別並びに當(dāng)該建築士事務(wù)所の登録番號(hào) 三 監(jiān)督処分の內(nèi)容 四 監(jiān)督処分の原因となつた事実 第四章 雑則 (立入検査をする職員の証明書(shū)の書(shū)式) 第二十三條 法第十條の二第三項(xiàng)(法第二十六條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する証明書(shū)は,、第八號(hào)書(shū)式によるものとする,。 (権限の委任) 第二十四條 法及びこの省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは,、地方整備局長(zhǎng)及び北海道開(kāi)発局長(zhǎng)に委任する,。ただし、第四號(hào)に掲げる権限については,、國(guó)土交通大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により一級(jí)建築士免許証を交付すること。 二 法第五條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 二の二 法第八條の二の規(guī)定による屆出(同條第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合の屆出にあつては,、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許証の提出を含む。)を受理すること,。 三 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により戒告を與え,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により聴聞を行い、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により參考人の意見(jiàn)を聴き,、及び同條第五項(xiàng)の規(guī)定により公告(同條第一項(xiàng)の規(guī)定により戒告を與えたときに係るものに限る,。)すること。 四 法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により必要な報(bào)告を求め,、立入検査させ,、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させること。 五 法第十條の二の二第三項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証を交付し,、及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定による受納をすること,。 六 第一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による免許の申請(qǐng)を受理すること。 七 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許申請(qǐng)書(shū)を返卻すること,。 八 第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理すること,。 九 第四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による免許証の書(shū)換え交付の申請(qǐng)を受理し,、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付すること。 十 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による免許証の再交付の申請(qǐng)を受理し,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により再交付し,、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による受納をすること。 十一 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による免許取消しの申請(qǐng)を受理し,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受理し,、並びに同條第四項(xiàng)の規(guī)定による受納をすること。 十二 第九條の規(guī)定により免許証の提出を求め,、かつ,、これを領(lǐng)置すること。 十三 第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の申請(qǐng)を受理し,、及び同條第四項(xiàng)の規(guī)定により交付申請(qǐng)書(shū)を返卻すること,。 十四 第九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の書(shū)換え交付の申請(qǐng)を受理し、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により交付すること,。 十五 第九條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による建築士証の再交付の申請(qǐng)を受理し,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により再交付し、及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定による受納をすること,。 十六 第九條の六の規(guī)定により構(gòu)造設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級(jí)建築士証の提出を求め,、かつ、これを領(lǐng)置すること,。 附 則 抄 1 この省令は,、昭和二十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晁脑乱蝗战ㄔO(shè)省令第九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱凰娜战ㄔO(shè)省令第一七號(hào)) この省令は,、昭和二十八年八月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍耆乱灰蝗战ㄔO(shè)省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒甓露战ㄔO(shè)省令第一號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十一年二月二十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗战ㄔO(shè)省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月一三日建設(shè)省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日建設(shè)省令第九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年八月二五日建設(shè)省令第一一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二一日建設(shè)省令第二〇號(hào)) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし,、第十七條の次に十二條を加える改正規(guī)定(第十七條の六(都道府県指定試験機(jī)関に係る部分に限る,。)、第十七條の九,、第十七條の十及び第十七條の十二(都道府県指定試験機(jī)関に係る部分に限る,。)に係る部分を除く。)は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二七日建設(shè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二三日建設(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則,、建築動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)調(diào)査規(guī)則,、建設(shè)機(jī)械抵當(dāng)法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則,、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令,、都市再開(kāi)発法施行規(guī)則、浄化槽設(shè)備士に関する省令,、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令,、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書(shū)面は、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 附 則 (平成一〇年五月二〇日建設(shè)省令第九號(hào)) この省令は、建築士法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十五號(hào))の施行の日(平成十年六月十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗战ㄔO(shè)省令第一〇號(hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱凰娜战ㄔO(shè)省令第一一號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗战ㄔO(shè)省令第一九號(hào)) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露諊?guó)土交通省令第四二號(hào)) この省令は、書(shū)面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊?guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐乱灰蝗諊?guó)土交通省令第一三五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅戮湃諊?guó)土交通省令第七三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露呷諊?guó)土交通省令第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十月一日から施行する,。 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「新建築士法施行規(guī)則」という,。)第十七條の十八第一號(hào)イ又はロの登録を受けようとする者は、第一條の規(guī)定の施行前においても,、その申請(qǐng)を行うことができる,。新建築士法施行規(guī)則第十七條の二十五の規(guī)定による登録試験事務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする。 2 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「舊建築士法施行規(guī)則」という,。)第十七條の十八第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けている試験は,、第一條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までの間は、新建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一號(hào)イ及びロの登録を受けている試験とみなす,。 3 第一條の規(guī)定の施行前に舊建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一項(xiàng)第一號(hào)の指定を受けた試験に合格した者は,、新建築士法施行規(guī)則第十七條の十八第一號(hào)イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊?guó)土交通省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃諊?guó)土交通省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に財(cái)団法人全國(guó)建設(shè)研修センター(昭和三十七年四月七日に財(cái)団法人全國(guó)建設(shè)研修センターという名稱で設(shè)立された法人をいう,。)が行った建築指導(dǎo)科(監(jiān)視員)研修を修了した者は,、建築基準(zhǔn)法施行令第十四條第三號(hào)の規(guī)定による建築の実務(wù)に関し技術(shù)上の責(zé)任のある地位にあった建築士で國(guó)土交通大臣が同條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者と同等以上の建築行政に関する知識(shí)及び能力を有すると認(rèn)めたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊?guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)その他の文書(shū)は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國(guó)土交通省令第二七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一 海難審判法施行規(guī)則第十九條 二 建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則第七條の六、第七條の二十及び第十八條の五 三 建築士法施行規(guī)則第十七條の二十一 四 建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則第四條の二十三 五 自動(dòng)車整備士技能検定規(guī)則第六條の三 六 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十三條の五 七 宅地造成等規(guī)制法施行規(guī)則第十條 八 河川法施行規(guī)則第二十七條の五 九 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第二十三條 十 都市計(jì)畫(huà)法施行規(guī)則第十九條の四 十一 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の四 十二 建築基準(zhǔn)法に基づく指定資格検定機(jī)関等に関する省令第三十八條及び第六十四條 十三 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第七條の四及び第七條の十八 十四 マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第十六條 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱痪湃諊?guó)土交通省令第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築物の安全性の確保を図るための建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則別記第六十八號(hào)様式の改正規(guī)定及び第三條中建築士法施行規(guī)則第七號(hào)書(shū)式の改正規(guī)定 平成十九年十二月二十日 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前五年以內(nèi)に閉鎖された改正法第二條の規(guī)定による改正前の建築士法(次項(xiàng)において「舊建築士法」という,。)第二十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿(第三條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則(以下この條において「舊建築士法規(guī)則」という,。)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。)で,、この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築士法規(guī)則第二十一條第三項(xiàng)の定めるところにより保存しているものは,、當(dāng)該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間保存しなければならない。 2 施行日前五年以內(nèi)に作成された舊建築士法第二十四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する図書(shū)で,、この省令の施行の際現(xiàn)に舊建築士法規(guī)則第二十一條第四項(xiàng)の定めるところにより保存しているものは,、當(dāng)該作成した日から起算して十五年間保存しなければならない。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露巳諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱灰蝗諊?guó)土交通省令第六一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)において一級(jí)建築士試験に合格しており,、施行日において現(xiàn)に建築士事務(wù)所に所屬している一級(jí)建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務(wù)所に所屬した一級(jí)建築士で、一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けたことがない者は,、平成二十四年三月三十一日までに一級(jí)建築士定期講習(xí)を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、施行日において二級(jí)建築士試験に合格している者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「一級(jí)建築士」とあるのは「二級(jí)建築士」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日において木造建築士試験に合格している者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「一級(jí)建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする,。 4 前三項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第十七條の三十七第一項(xiàng)(表第二號(hào)及び第三號(hào)を除き、同條第二項(xiàng)及び同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日國(guó)土交通省令第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四號(hào))の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條及び附則第六條の規(guī)定 平成二十一年一月五日 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の第二號(hào)書(shū)式(以下「舊書(shū)式」という。)による一級(jí)建築士免許証は,、この省令による改正後の第二號(hào)書(shū)式(以下「新書(shū)式」という,。)にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊書(shū)式による一級(jí)建築士免許証の交付を受けている一級(jí)建築士は、新書(shū)式による一級(jí)建築士免許証の交付を申請(qǐng)することができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該交付の申請(qǐng)は、第四條第二項(xiàng)の一級(jí)建築士免許証の書(shū)換え交付の申請(qǐng)とみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に建築士法等の一部を改正する法律の規(guī)定による改正前の建築士法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている建築士事務(wù)所を管理する建築士が,、當(dāng)該建築士事務(wù)所に引き続き建築士事務(wù)所を管理する建築士として置かれる場(chǎng)合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は,、この省令による改正後の第十九條第四號(hào)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊?guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱痪湃諊?guó)土交通省令第三七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前に交付した第二條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則第八號(hào)書(shū)式による立入検査をする職員が攜帯すべき証明書(shū)は,、同條の規(guī)定による改正後の建築士法施行規(guī)則第八號(hào)書(shū)式による立入検査をする職員が攜帯すべき証明書(shū)とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸諊?guó)土交通省令第二七號(hào)) この省令は,、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊?guó)土交通省令第二一號(hào)) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱蝗諊?guó)土交通省令第七六號(hào)) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月二九日國(guó)土交通省令第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條  4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年二月一〇日國(guó)土交通省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日,。以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、第一條中第二十條の四の改正規(guī)定は、平成二十八年六月二十五日から施行する,。 (建築士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の建築士法施行規(guī)則第二十條の四の規(guī)定の適用については,、施行日から平成二十八年六月二十五日までの間は、同條中「第十九條第二號(hào)に掲げる書(shū)類」とあるのは,、「建築士法施行規(guī)則及び建築基準(zhǔn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十七年國(guó)土交通省令第八號(hào))による改正前の建築士法施行規(guī)則第十九條第二號(hào)の規(guī)定により提出した添付書(shū)類」とする,。 第一號(hào)書(shū)式(第一條の二関係)(A3) 第二號(hào)書(shū)式(第二條関係) 第三號(hào)書(shū)式(第八條関係)(郵便はがき) 第三號(hào)の二書(shū)式(第九條の三関係)(A4) 第三號(hào)の三書(shū)式(第九條の三関係) 第三號(hào)の四書(shū)式(第九條の三関係) 第四號(hào)書(shū)式(第十五條関係)(A4) 第四號(hào)の二書(shū)式(第十七條の十四の二関係)(A4) 第四號(hào)の二の二書(shū)式(第十七條の十五関係)(A4) 第四號(hào)の三書(shū)式(第十七條の二十三関係)(A4) 第五號(hào)書(shū)式(第二十條関係)(A4) 第六號(hào)書(shū)式(第二十條関係)(A4) 第六號(hào)の二書(shū)式(第二十條の三関係)(A4) 第七號(hào)書(shū)式(第二十二條関係) 第七號(hào)の二書(shū)式(第二十二條の二関係)(A4) 第八號(hào)書(shū)式(第二十三條関係)