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基于建筑工程師法的中央指定登記機(jī)構(gòu)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令 平成二十年國土交通省令第三十七號 建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令 建築士法(昭和二十五年法律第二百二號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、建築士法に基づく中央指定登録機(jī)関等に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 指定登録機(jī)関 第一節(jié) 中央指定登録機(jī)関(第一條―第十四條) 第二節(jié) 都道府県指定登録機(jī)関(第十五條) 第三節(jié) 指定事務(wù)所登録機(jī)関(第十六條―第二十二條) 第二章 登録講習(xí)機(jī)関 第一節(jié) 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関(第二十三條―第三十八條) 第二節(jié) 定期講習(xí)の講習(xí)機(jī)関(第三十九條―第四十一條) 第三節(jié) 管理建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関(第四十二條―第四十四條) 第三章 指定試験機(jī)関 第一節(jié) 中央指定試験機(jī)関(第四十五條―第五十七條) 第二節(jié) 都道府県指定試験機(jī)関(第五十八條) 附則 第一章 指定登録機(jī)関 第一節(jié) 中央指定登録機(jī)関 (指定の申請) 第一條 建築士法(以下「法」という,。)第十條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者(次項(xiàng)第八號において「指定申請者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 法第十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する一級建築士登録等事務(wù)(以下単に「一級建築士登録等事務(wù)」という。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 一級建築士登録等事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 法第十條の五第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する一級建築士登録等事務(wù)の実施に関する計(jì)畫を記載した書類 八 指定申請者が法第十條の五第二項(xiàng)各號に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 九 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第二條 法第十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する中央指定登録機(jī)関(以下単に「中央指定登録機(jī)関」という,。)は,、法第十條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の中央指定登録機(jī)関の名稱若しくは住所又は一級建築士登録等事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第三條 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては,、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場合において、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請書に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書及び法第十條の五第二項(xiàng)第四號イ又はロのいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。 (登録等事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請等) 第四條 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の九第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、申請書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る同項(xiàng)に規(guī)定する登録等事務(wù)規(guī)程を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の九第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録等事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五條 法第十條の九第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 一級建築士登録等事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 一級建築士登録等事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 一級建築士登録等事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 一級建築士登録等事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 法第十條の十一の帳簿(以下この節(jié)において単に「帳簿」という,。),、法第五條第一項(xiàng)の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)その他の一級建築士登録等事務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他一級建築士登録等事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請等) 第六條 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の十第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、申請書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 中央指定登録機(jī)関は、法第十條の十第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿の備付け等) 第七條 法第十條の十一の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 各月における一級建築士の登録,、登録事項(xiàng)の変更の屆出及び登録の抹消の件數(shù) 二 各月における構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士証の交付、書換え交付,、再交付及び返納の件數(shù) 三 各月における設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士証の交付,、書換え交付,、再交付及び返納の件數(shù) 四 各月の末日における一級建築士の人數(shù)並びに當(dāng)該一級建築士のうち構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士の人數(shù) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という,。)に記録され、必要に応じ中央指定登録機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。第十一條第二號において同じ,。)は、一級建築士登録等事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報(bào)告) 第八條 中央指定登録機(jī)関は,、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該四半期における一級建築士の登録,、登録事項(xiàng)の変更の屆出及び登録の抹消の件數(shù) 二 當(dāng)該四半期における構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士証の交付,、書換え交付、再交付及び返納の件數(shù) 三 當(dāng)該四半期における設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士証の交付,、書換え交付,、再交付及び返納の件數(shù) 四 當(dāng)該四半期の末日における一級建築士の人數(shù)並びに當(dāng)該一級建築士のうち構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士の人數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、一級建築士名簿の登録事項(xiàng)を記載した登録者一覧表を添付しなければならない,。 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の提出については,、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 中央指定登録機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 (不正登録者の報(bào)告) 第九條 中央指定登録機(jī)関は、一級建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは,、直ちに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該一級建築士に係る登録事項(xiàng) 二 偽りその他不正の手段 (一級建築士登録等事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十條 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする一級建築士登録等事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (一級建築士登録等事務(wù)の引継ぎ等) 第十一條 中央指定登録機(jī)関は,、法第十條の十七第四項(xiàng)に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 一級建築士登録等事務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 帳簿,、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等事務(wù)に関する書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (指定登録機(jī)関への書類の交付) 第十二條 國土交通大臣は,、中央指定登録機(jī)関が一級建築士登録等事務(wù)を行う場合において,、次の各號に掲げる屆出又は報(bào)告書の提出を受けたときは、中央指定登録機(jī)関に対し,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を交付するものとする,。 一 法第五條の二、法第八條の二又は建築士法施行規(guī)則(昭和二十五年建設(shè)省令第三十八號)第六條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出 當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng) 二 第三十六條第一項(xiàng),、第四十條第一項(xiàng)又は第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告書の提出 第三十六條第二項(xiàng),、第四十條第二項(xiàng)第一號イ又は第四十三條第二項(xiàng)第一號イの修了者一覧表に記載された事項(xiàng) 三 第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告書の提出 同條第二項(xiàng)の合格者一覧表に記載された事項(xiàng) (免許の取消し等の処分の通知) 第十三條 國土交通大臣は、中央指定登録機(jī)関が一級建築士登録等事務(wù)を行う場合において,、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により一級建築士に対し戒告し,、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命じ,、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項(xiàng)を中央指定登録機(jī)関に通知するものとする,。 一 処分を受けた者の登録番號及び登録年月日 二 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 三 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (公示) 第十四條 法第十條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第十條の十五第三項(xiàng),、法第十條の十六第三項(xiàng)並びに法第十條の十七第三項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)で告示することによって行う。 第二節(jié) 都道府県指定登録機(jī)関 (準(zhǔn)用) 第十五條 第五條,、第七條(第一項(xiàng)第二號及び第三號を除く,。)及び第十一條の規(guī)定は、法第十條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定(第五條第一號を除く。)中「一級建築士登録等事務(wù)」とあるのは「二級建築士等登録事務(wù)」と,、第五條中「法第十條の九第二項(xiàng)」とあるのは「法第十條の二十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第二項(xiàng)」と,、第五條第一號中「一級建築士登録等事務(wù)」とあるのは「法第十條の二十第一項(xiàng)に規(guī)定する二級建築士等登録事務(wù)(以下単に「二級建築士等登録事務(wù)」という。)」と,、第五條第六號中「法第十條の十一」とあるのは「法第十條の二十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一」と,、「法第五條第一項(xiàng)の一級建築士名簿(以下単に「一級建築士名簿」という。)」とあるのは「法第五條第一項(xiàng)の二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下単に「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」という,。)」と,、第七條第一項(xiàng)中「法第十條の十一」とあるのは「法第十條の二十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一」と、第七條第一項(xiàng)第一號中「一級建築士」とあるのは「二級建築士及び木造建築士」と,、同項(xiàng)第四號中「一級建築士の人數(shù)並びに當(dāng)該一級建築士のうち構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士及び設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士の人數(shù)」とあるのは「二級建築士及び木造建築士の人數(shù)」と,、同條第三項(xiàng)中「第十一條第二號」とあるのは「第十五條において準(zhǔn)用する第十一條第二號」と、第十一條中「法第十條の十七第四項(xiàng)」とあるのは「法第十條の二十第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十七第四項(xiàng)」と,、「國土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と,、第十一條第二號中「一級建築士名簿」とあるのは「二級建築士名簿及び木造建築士名簿」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 指定事務(wù)所登録機(jī)関 (登録等事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十六條 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第二十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)所登録等事務(wù)(以下単に「事務(wù)所登録等事務(wù)」という。)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 事務(wù)所登録等事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 事務(wù)所登録等事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 事務(wù)所登録等事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一の帳簿(以下この節(jié)において単に「帳簿」という,。),、法第二十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する登録簿(以下単に「登録簿」という。)その他の事務(wù)所登録等事務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 七 その他事務(wù)所登録等事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿の備付け等) 第十七條 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 各月における一級建築士事務(wù)所,、二級建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所ごとの建築士事務(wù)所の登録,、法第二十三條の五の規(guī)定による屆出及び法第二十三條の七の規(guī)定による屆出の件數(shù) 二 各月の末日における一級建築士事務(wù)所,、二級建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所ごとの登録を受けている建築士事務(wù)所の數(shù) 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ法第二十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する指定事務(wù)所登録機(jī)関(以下単に「指定事務(wù)所登録機(jī)関」という,。)において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる,。 3 帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。第二十二條において準(zhǔn)用する第十一條第二號において同じ。)は,、事務(wù)所登録等事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報(bào)告) 第十八條 指定事務(wù)所登録機(jī)関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該四半期における一級建築士事務(wù)所、二級建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所ごとの建築士事務(wù)所の登録,、法第二十三條の五の規(guī)定による屆出及び法第二十三條の七の規(guī)定による屆出の件數(shù) 二 當(dāng)該四半期の末日における一級建築士事務(wù)所,、二級建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所ごとの登録を受けている建築士事務(wù)所の數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、登録簿の登録事項(xiàng)を記載した登録事務(wù)所一覧表を添付しなければならない,。 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の提出については,、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 指定事務(wù)所登録機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と都道府県知事の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、都道府県知事の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを都道府県知事に交付する方法 (不正登録者の報(bào)告) 第十九條 指定事務(wù)所登録機(jī)関は、建築士事務(wù)所が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは,、直ちに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 當(dāng)該建築士事務(wù)所に係る登録事項(xiàng) 二 偽りその他不正の手段 (指定事務(wù)所登録機(jī)関への書類の交付) 第二十條 都道府県知事は,、指定事務(wù)所登録機(jī)関が事務(wù)所登録等事務(wù)を行う場合において,、法第二十三條の六の規(guī)定による設(shè)計(jì)等の業(yè)務(wù)に関する報(bào)告書の提出を受けたときは、指定事務(wù)所登録機(jī)関に対し,、當(dāng)該報(bào)告書の記載事項(xiàng)を記載した書類を交付するものとする,。 (登録の取消し等の処分の通知) 第二十一條 都道府県知事は、指定事務(wù)所登録機(jī)関が事務(wù)所登録等事務(wù)を行う場合において,、法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の登録を取り消したとき又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により建築士事務(wù)所の開設(shè)者に対し戒告し,、若しくは一年以內(nèi)の期間を定めて建築士事務(wù)所の閉鎖を命じ、若しくはその登録を取り消したときは,、次に掲げる事項(xiàng)を指定事務(wù)所登録機(jī)関に通知するものとする,。 一 処分を受けた建築士事務(wù)所の登録番號,、名稱、登録年月日,、住所及び開設(shè)者の氏名 二 一級建築士事務(wù)所,、二級建築士事務(wù)所又は木造建築士事務(wù)所の別 三 処分の內(nèi)容及び処分を行った年月日 (準(zhǔn)用) 第二十二條 第一條から第四條まで、第六條,、第十條,、第十一條及び第十四條の規(guī)定は、指定事務(wù)所登録機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一條第一項(xiàng) 建築士法(以下「法」という,。)第十條の四第一項(xiàng) 法第二十六條の三第一項(xiàng) 國土交通大臣 都道府県知事 一級建築士登録等事務(wù) 事務(wù)所登録等事務(wù) 第一條第一項(xiàng)第二號 法第十條の四第一項(xiàng) 法第二十六條の三第一項(xiàng) 第一條第二項(xiàng)第七號 法第十條の五第一項(xiàng)第一號 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の五第一項(xiàng)第一號 一級建築士登録等事務(wù) 事務(wù)所登録等事務(wù) 第一條第二項(xiàng)第八號 法第十條の五第二項(xiàng)各號 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の五第二項(xiàng)各號 第二條 法第十條の四條第一項(xiàng) 法第二十六條の三第一項(xiàng) 法第十條の六第二項(xiàng) 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の六第二項(xiàng) 國土交通大臣 都道府県知事 第二條第一號 一級建築士登録等事務(wù) 事務(wù)所登録等事務(wù) 第三條第一項(xiàng) 法第十條の七第一項(xiàng) 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の七第一項(xiàng) 國土交通大臣 都道府県知事 第三條第二項(xiàng) 法第十條の五第二項(xiàng)第四號イ又はロ 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の五第二項(xiàng)第四號イ又はロ 第四條第一項(xiàng) 法第十條の九第一項(xiàng)前段 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第一項(xiàng)前段 國土交通大臣 都道府県知事 第四條第二項(xiàng) 法第十條の九第一項(xiàng)後段 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第一項(xiàng)後段 國土交通大臣 都道府県知事 第六條第一項(xiàng) 法第十條の十第一項(xiàng)前段 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十第一項(xiàng)前段 國土交通大臣 都道府県知事 第六條第二項(xiàng) 法第十條の十第一項(xiàng)後段 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十第一項(xiàng)後段 國土交通大臣 都道府県知事 第十條(見出しを含む。) 一級建築士登録等事務(wù) 事務(wù)所登録等事務(wù) 法第十條の十五第一項(xiàng) 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十五第一項(xiàng) 國土交通大臣 都道府県知事 第十一條(見出しを含む,。) 一級建築士登録等事務(wù) 事務(wù)所登録等事務(wù) 法第十條の十七第四項(xiàng) 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十七第四項(xiàng) 國土交通大臣 都道府県知事 第十一條第二號 一級建築士名簿 登録簿 第十四條 法第十條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の十五第三項(xiàng)、法第十條の十六第三項(xiàng)並びに法第十條の十七第三項(xiàng) 法第二十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の十五第三項(xiàng),、法第十條の十六第三項(xiàng)並びに法第十條の十七第三項(xiàng) 官報(bào)で告示すること 當(dāng)該都道府県の公報(bào)又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法 第二章 登録講習(xí)機(jī)関 第一節(jié) 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関 (登録の申請) 第二十三條 法第十條の二十二の規(guī)定による登録を受けようとする者は、別記第一號様式の登録講習(xí)機(jī)関登録申請書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする。 三 申請に係る意思の決定を証する書類 四 申請者(法人にあっては,、その役員)の氏名及び略歴(申請者が法第十條の二十四第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する建築関連事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該建築関連事業(yè)者の役員又は職員であった者を含む,。)である場合には、その旨を含む,。)を記載した書類 五 申請者が法人である場合においては,、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)(法第十條の二十二に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)(以下この節(jié)において単に「講習(xí)事務(wù)」という,。)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要)を記載した書類 七 申請者が民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該當(dāng)せず、また,、破産手続開始の決定を受けて復(fù)権を得ない者に該當(dāng)しない旨の市町村の長の証明書 八 申請者が成年被後見人及び被保佐人に該當(dāng)しない旨の登記事項(xiàng)証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號)第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書をいう,。) 九 申請者が法第十條の二十三第四號から第六號までに該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十 申請者が法第十條の二十四第一項(xiàng)各號に掲げる基準(zhǔn)のすべてに適合していることを証する書類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (登録講習(xí)機(jī)関登録簿の記載事項(xiàng)) 第二十四條 法第十條の二十四第二項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、役員の氏名(法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関(以下この節(jié)において単に「登録講習(xí)機(jī)関」という。)が法人である場合に限る,。)とする,。 (公示事項(xiàng)) 第二十五條 法第十條の二十五第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、前條に規(guī)定する事項(xiàng)とする,。 (名稱等の変更の屆出) 第二十六條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第十條の二十五第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別記第二號様式の登録講習(xí)機(jī)関変更屆出書に第二十三條各號に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 (承継の屆出) 第二十七條 法第十條の二十七第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、別記第三號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)承継屆出書に次に掲げる書類を添えて,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 法第十條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の事業(yè)の全部を譲り受けて登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した者にあっては,、別記第四號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)譲渡証明書及び事業(yè)の全部の譲渡しがあったことを証する書面 二 法第十條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第五號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第十條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定により登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した相続人であって,、前號の相続人以外のものにあっては,、別記第六號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)相続証明書及び戸籍謄本 四 法第十條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定により合併によって登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項(xiàng)証明書 五 法第十條の二十七第一項(xiàng)の規(guī)定により分割によって登録講習(xí)機(jī)関の地位を承継した法人にあっては,、別記第七號様式の登録講習(xí)機(jī)関事業(yè)承継証明書,、事業(yè)の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項(xiàng)証明書 (講習(xí)事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第二十八條 法第十條の二十八の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるとおりとする,。 一 講習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 二 講習(xí)は講義及び修了考査により行い、講習(xí)の時(shí)間の合計(jì)は,、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)は十八時(shí)間以上,、設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士講習(xí)は二十四時(shí)間以上とし、講習(xí)科目ごとの講義內(nèi)容は國土交通大臣が定める內(nèi)容とし,、講義時(shí)間は國土交通大臣が定める時(shí)間とすること,。 三 講習(xí)を?qū)g施する日時(shí)、場所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)機(jī)関として行う講習(xí)である旨をあらかじめ公示すること,。 四 受講者の申込書,、勤務(wù)した事業(yè)所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認(rèn)すること,。 五 講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 六 講師は講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し、適切に応答すること,。 七 修了考査は,、講義の終了後に行い、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。 八 次のいずれかに該當(dāng)する者を二名以上含む十名以上の者によって構(gòu)成される合議制の機(jī)関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること,。 イ 一級建築士 ロ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくはこれに相當(dāng)する外國の學(xué)校において法第十四條第一號に規(guī)定する建築に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり,、又はこれらの職にあった者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 九 講義を受講した者又は修了考査に合格した者と同等以上の知識を有する者として國土交通大臣が定める者については、申請により,、講義又は修了考査のうち國土交通大臣が定める科目の一部を免除する,。 十 修了考査の結(jié)果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の二週間前までに,、修了考査の結(jié)果の判定の基準(zhǔn)を記載した書面を國土交通大臣に提出すること,。 十一 終了した講習(xí)の教材、修了考査の問題及び修了考査の結(jié)果の判定の基準(zhǔn)の概要を公表すること,。 十二 講習(xí)を修了した者(以下この節(jié)において「修了者」という,。)に対し、別記第八號様式による修了証(以下この節(jié)において単に「修了証」という,。)を交付すること,。 十三 講習(xí)事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該業(yè)務(wù)が講習(xí)事務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと,。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程の屆出) 第二十九條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第十條の二十九第一項(xiàng)前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、別記第九號様式の登録講習(xí)機(jī)関講習(xí)事務(wù)規(guī)程屆出書に,、當(dāng)該屆出に係る同項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)規(guī)程を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第十條の二十九第一項(xiàng)後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別記第十號様式の登録講習(xí)機(jī)関講習(xí)事務(wù)規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (講習(xí)事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十條 法第十條の二十九第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 講習(xí)事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所及び講習(xí)の実施場所に関する事項(xiàng) 三 講習(xí)の実施に係る公示の方法に関する事項(xiàng) 四 講習(xí)の受講の申請に関する事項(xiàng) 五 講習(xí)事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 六 講習(xí)の內(nèi)容及び時(shí)間に関する事項(xiàng) 七 講習(xí)に用いる教材に関する事項(xiàng) 八 修了考査の方法に関する事項(xiàng) 九 修了証の交付に関する事項(xiàng) 十 講習(xí)事務(wù)に関する料金及びその収納の方法に関する事項(xiàng) 十一 法第十條の三十一の帳簿(以下この節(jié)において単に「帳簿」という。)その他の講習(xí)事務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 十二 財(cái)務(wù)諸表等(法第十條の三十第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)諸表等をいう,。以下この號において同じ,。)の備付け及び財(cái)務(wù)諸表等に係る法第十條の三十第二項(xiàng)各號に掲げる請求の受付に関する事項(xiàng) 十三 講習(xí)事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十四 講習(xí)事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十五 不正受講者の処分に関する事項(xiàng) 十六 その他講習(xí)事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第三十一條 法第十條の三十第二項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第三十二條 法第十條の三十第二項(xiàng)第四號の國土交通省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録講習(xí)機(jī)関が定めるものとする,。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と法第十條の三十第二項(xiàng)第四號に掲げる請求をした者(以下この條において「請求者」という,。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、請求者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを請求者に交付する方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は,、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第三十三條 法第十條の三十一の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする,。 一 講習(xí)の実施年月日 二 講習(xí)の実施場所 三 講習(xí)を行った講師の氏名並びに當(dāng)該講習(xí)において擔(dān)當(dāng)した講習(xí)科目及びその時(shí)間 四 受講者の氏名,、生年月日、住所及びその者の登録番號 五 修了者にあっては,、前各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、修了証の交付の年月日及び番號 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ登録講習(xí)機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 登録講習(xí)機(jī)関は,、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む。第三十五條第二號において同じ,。)を,、講習(xí)事務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録講習(xí)機(jī)関は,、講習(xí)に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習(xí)を?qū)g施した日から三年間保存しなければならない,。 (講習(xí)事務(wù)の休廃止の屆出) 第三十四條 登録講習(xí)機(jī)関は、法第十條の三十五第一項(xiàng)の規(guī)定により講習(xí)事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止しようとするときは,、別記第十一號様式の登録講習(xí)機(jī)関事務(wù)休廃止屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (講習(xí)事務(wù)の引継ぎ等) 第三十五條 登録講習(xí)機(jī)関は,、法第十條の三十七第三項(xiàng)に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 講習(xí)事務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 帳簿その他の登録講習(xí)事務(wù)に関する書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (講習(xí)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第三十六條 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を行ったときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 講習(xí)の実施年月日及び実施場所 二 受講申込者數(shù)及び受講者數(shù) 三 修了者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、修了者の氏名,、生年月日及びその者の登録番號並びに修了証の交付の年月日及び番號を記載した修了者一覧表、講習(xí)に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準(zhǔn)を記載した書面を添付しなければならない,。 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の提出については,、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる,。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 (不正受講者の報(bào)告) 第三十七條 登録講習(xí)機(jī)関は,、受講者が偽りその他不正の手段により講習(xí)を受けたと思料するときは、直ちに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該受講者に係る登録事項(xiàng) 二 偽りその他不正の手段 (公示) 第三十八條 法第十條の二十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第十條の三十五第三項(xiàng),、法第十條の三十六第三項(xiàng)並びに法第十條の三十七第二項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)で告示することによって行う。 第二節(jié) 定期講習(xí)の講習(xí)機(jī)関 (講習(xí)事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第三十九條 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十八の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 講習(xí)を毎年一回以上行うこと。 二 講習(xí)は講義及び修了考査により行い,、講習(xí)の時(shí)間の合計(jì)は,、次のイからホまでに掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ、それぞれイからホまでに定める時(shí)間とし,、講習(xí)科目ごとの講義內(nèi)容は國土交通大臣が定める內(nèi)容とし,、講義時(shí)間は國土交通大臣が定める時(shí)間とすること。 イ 一級建築士定期講習(xí) 六時(shí)間以上 ロ 二級建築士定期講習(xí) 五時(shí)間以上 ハ 木造建築士定期講習(xí) 五時(shí)間以上 ニ 構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士定期講習(xí) 六時(shí)間以上 ホ 設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士定期講習(xí) 六時(shí)間以上 三 講習(xí)を?qū)g施する日時(shí),、場所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)機(jī)関(法第二十二條の二に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関をいう,。以下この節(jié)において同じ。)として行う講習(xí)である旨をあらかじめ公示すること,。 四 受講者の申込書,、勤務(wù)した事業(yè)所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認(rèn)すること,。 五 講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 六 講師は講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し、適切に応答すること,。 七 修了考査は,、講義の終了後に行い、受講者が講義の內(nèi)容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること,。 八 次のいずれかに該當(dāng)する者を二名以上含む十名以上の者によって構(gòu)成される合議制の機(jī)関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること,。 イ 一級建築士(ただし、二級建築士定期講習(xí)については二級建築士を,、木造建築士定期講習(xí)については二級建築士又は木造建築士をそれぞれ含めることができるものとする,。) ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)若しくはこれに相當(dāng)する外國の學(xué)校において法第十四條第一號に規(guī)定する建築に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 九 終了した講習(xí)の教材,、修了考査の問題及び修了考査の結(jié)果の判定の基準(zhǔn)の概要を公表すること,。 十 講習(xí)を修了した者(以下この節(jié)において「修了者」という,。)に対し、別記第十二號様式による修了証(以下この節(jié)において単に「修了証」という,。)を交付すること,。 十一 法第二十二條の三第二項(xiàng)において読み替えて適用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)(以下この號において単に「講習(xí)事務(wù)」という。)以外の業(yè)務(wù)を行う場合にあっては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が講習(xí)事務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと,。 (講習(xí)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第四十條 登録講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)を行ったときは,、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該四半期における講習(xí)の実施年月日及び実施場所 二 當(dāng)該四半期における受講申込者數(shù)及び受講者數(shù) 三 當(dāng)該四半期における修了者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、次に掲げる講習(xí)の區(qū)分に応じ,、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。 一 一級建築士定期講習(xí),、構(gòu)造設(shè)計(jì)一級建築士定期講習(xí)又は設(shè)備設(shè)計(jì)一級建築士定期講習(xí) イ 修了者の氏名,、生年月日及びその者の登録番號並びに修了証の交付の年月日及び番號を記載した修了者一覧表 ロ 講習(xí)に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準(zhǔn)を記載した書面 二 二級建築士定期講習(xí)又は木造建築士定期講習(xí) イ 講習(xí)を受講した二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに、修了者の氏名,、生年月日及びその者の登録番號並びに修了証の交付の年月日及び番號を記載した修了者一覧表 ロ 講習(xí)に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準(zhǔn)を記載した書面 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)の提出については,、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる,。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 4 國土交通大臣は,、二級建築士定期講習(xí)又は木造建築士定期講習(xí)に係る報(bào)告書等の提出を受けたときは,、當(dāng)該報(bào)告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする。 (準(zhǔn)用) 第四十一條 第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十五條まで,、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定は、登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三條 法第十條の二十二の 法第二十二條の三第一項(xiàng)の 第二十三條第四號 法第十條の二十四第一項(xiàng)第二號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第二號 第二十三條第六號 法第十條の二十二に 法第二十二條の三第二項(xiàng)において読み替えて適用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第一號に 第二十三條第九號 法第十條の二十三第四號から第六號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十三第四號から第六號 第二十三條第十號 法第十條の二十四第一項(xiàng)各號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第一項(xiàng)各號 第二十四條 法第十條の二十四第二項(xiàng)第五號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第二項(xiàng)第五號 法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號 法第二十二條の二 第二十五條 法第十條の二十五第一項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第一項(xiàng) 第二十六條 法第十條の二十五第二項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第二項(xiàng) 第二十三條各號 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條各號 第二十七條 法第十條の二十七第二項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十七第二項(xiàng) 第二十七條各號 法第十條の二十七第一項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十七第一項(xiàng) 第二十九條第一項(xiàng) 法第十條の二十九第一項(xiàng)前段 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第一項(xiàng)前段 第二十九條第二項(xiàng) 法第十條の二十九第一項(xiàng)後段 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第一項(xiàng)後段 第三十條 法第十條の二十九第二項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第二項(xiàng) 第三十條第十一號 法第十條の三十一 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十一 第三十條第十二號 法第十條の三十第一項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第一項(xiàng) 法第十條の三十第二項(xiàng)各號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)各號 第三十一條 法第十條の三十第二項(xiàng)第三號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)第三號 第三十二條第一項(xiàng) 法第十條の三十第二項(xiàng)第四號 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)第四號 第三十三條第一項(xiàng) 法第十條の三十一 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十一 第三十三條第三項(xiàng) 第三十五條第二號 第四十一條において準(zhǔn)用する第三十五條第二號 第三十四條 法第十條の三十五第一項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十五第一項(xiàng) 第三十五條 法第十條の三十七第三項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十七第三項(xiàng) 第三十八條 法第十條の二十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の三十五第三項(xiàng)、法第十條の三十六第三項(xiàng)並びに法第十條の三十七第二項(xiàng) 法第二十二條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の三十五第三項(xiàng),、法第十條の三十六第三項(xiàng)並びに法第十條の三十七第二項(xiàng) 第三節(jié) 管理建築士講習(xí)の講習(xí)機(jī)関 (講習(xí)事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第四十二條 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十八の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるとおりとする。 一 講習(xí)を毎年一回以上行うこと,。 二 講習(xí)は講義及び修了考査により行い,、講習(xí)の時(shí)間の合計(jì)は、六時(shí)間以上とし,、講習(xí)科目ごとの講義內(nèi)容は國土交通大臣が定める內(nèi)容とし,、講義時(shí)間は國土交通大臣が定める時(shí)間とすること。 三 講習(xí)を?qū)g施する日時(shí),、場所その他講習(xí)の実施に関し必要な事項(xiàng)及び當(dāng)該講習(xí)が登録講習(xí)機(jī)関(法第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する登録講習(xí)機(jī)関をいう,。以下この節(jié)において同じ。)として行う講習(xí)である旨をあらかじめ公示すること,。 四 受講者の申込書,、勤務(wù)した事業(yè)所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認(rèn)すること,。 五 講習(xí)に関する不正行為を防止するための措置を講じること,。 六 講師は講義の內(nèi)容に関する受講者の質(zhì)問に対し、適切に応答すること,。 七 修了考査は,、講義の終了後に行い、受講者が講義の內(nèi)容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること,。 八 次のいずれかに該當(dāng)する者を二名以上含む十名以上の者によって構(gòu)成される合議制の機(jī)関により修了考査の問題の作成及び合否判定が行われるものであること,。 イ 一級建築士 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)若しくはこれに相當(dāng)する外國の學(xué)校において法第十四條第一號に規(guī)定する建築に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授若しくは準(zhǔn)教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 ハ 國土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)める者 九 終了した講習(xí)の教材,、修了考査の問題及び修了考査の結(jié)果の判定の基準(zhǔn)の概要を公表すること,。 十 講習(xí)を修了した者(以下この節(jié)において「修了者」という。)に対し,、別記第十三號様式による修了証(以下この節(jié)において単に「修了証」という,。)を交付すること。 十一 法第二十六條の五第二項(xiàng)において読み替えて適用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する講習(xí)事務(wù)(以下この號において単に「講習(xí)事務(wù)」という,。)以外の業(yè)務(wù)を行う場合にあっては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)が講習(xí)事務(wù)であると誤認(rèn)されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。 (講習(xí)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第四十三條 登録講習(xí)機(jī)関は,、講習(xí)を行ったときは,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 講習(xí)の実施年月日及び実施場所 二 受講申込者數(shù)及び受講者數(shù) 三 修了者數(shù) 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、講習(xí)を受講した建築士の別ごとに、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない,。 一 一級建築士 イ 修了者の氏名,、生年月日及びその者の登録番號並びに修了証の交付の年月日及び番號を記載した修了者一覧表 ロ 講習(xí)に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準(zhǔn)を記載した書面 二 二級建築士又は木造建築士 イ 當(dāng)該二級建築士又は木造建築士が免許を受けた都道府県知事ごとに,、修了者の氏名、生年月日及びその者の登録番號並びに修了証の交付の年月日及び番號を記載した修了者一覧表 ロ 講習(xí)に用いた教材並びに修了考査の問題及び合格基準(zhǔn)を記載した書面 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)の提出については、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる,。 一 登録講習(xí)機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 4 國土交通大臣は,、二級建築士又は木造建築士に係る報(bào)告書等の提出を受けたときは、當(dāng)該報(bào)告書等を関係する都道府県知事に送付するものとする,。 (準(zhǔn)用) 第四十四條 第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十五條まで、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定は登録講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十三條 法第十條の二十二の 法第二十六條の五第一項(xiàng)の 第二十三條第四號 法第十條の二十四第一項(xiàng)第二號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第二號 第二十三條第六號 法第十條の二十二に 法第二十六條の五第二項(xiàng)において読み替えて適用する法第十條の二十四第一項(xiàng)第一號に 第二十三條第九號 法第十條の二十三第四號から第六號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十三第四號から第六號 第二十三條第十號 法第十條の二十四第一項(xiàng)各號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第一項(xiàng)各號 第二十四條 法第十條の二十四第二項(xiàng)第五號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十四第二項(xiàng)第五號 法第十條の二の二第一項(xiàng)第一號 法第二十四條第二項(xiàng) 第二十五條 法第十條の二十五第一項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第一項(xiàng) 第二十六條 法第十條の二十五第二項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第二項(xiàng) 第二十三條各號 第四十四條において準(zhǔn)用する第二十三條各號 第二十七條 法第十條の二十七第二項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十七第二項(xiàng) 第二十七條各號 法第十條の二十七第一項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十七第一項(xiàng) 第二十九條第一項(xiàng) 法第十條の二十九第一項(xiàng)前段 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第一項(xiàng)前段 第二十九條第二項(xiàng) 法第十條の二十九第一項(xiàng)後段 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第一項(xiàng)後段 第三十條 法第十條の二十九第二項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十九第二項(xiàng) 第三十條第十一號 法第十條の三十一 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十一 第三十條第十二號 法第十條の三十第一項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第一項(xiàng) 法第十條の三十第二項(xiàng)各號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)各號 第三十一條 法第十條の三十第二項(xiàng)第三號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)第三號 第三十二條第一項(xiàng) 法第十條の三十第二項(xiàng)第四號 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十第二項(xiàng)第四號 第三十三條第一項(xiàng) 法第十條の三十一 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十一 第三十三條第三項(xiàng) 第三十五條第二號 第四十四條において準(zhǔn)用する第三十五條第二號 第三十四條 法第十條の三十五第一項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十五第一項(xiàng) 第三十五條 法第十條の三十七第三項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の三十七第三項(xiàng) 第三十八條 法第十條の二十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の三十五第三項(xiàng)、法第十條の三十六第三項(xiàng)並びに法第十條の三十七第二項(xiàng) 法第二十六條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の二十五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、法第十條の三十五第三項(xiàng),、法第十條の三十六第三項(xiàng)並びに法第十條の三十七第二項(xiàng) 第三章 指定試験機(jī)関 第一節(jié) 中央指定試験機(jī)関 (指定の申請) 第四十五條 法第十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者(次項(xiàng)第十一號において「指定申請者」という。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 法第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する一級建築士試験事務(wù)(以下単に「一級建築士試験事務(wù)」という,。)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 一級建築士試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 一級建築士試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 一級建築士試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 十 法第十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する試験委員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書類 十一 指定申請者が法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の五第二項(xiàng)各號に該當(dāng)しない旨を誓約する書面 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (名稱等の変更の屆出) 第四十六條 法第十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する中央指定試験機(jī)関(以下単に「中央指定試験機(jī)関」という,。)は、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の中央指定試験機(jī)関の名稱若しくは住所又は一級建築士試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第四十七條 中央指定試験機(jī)関は、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては,、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場合において、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請書に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の五第二項(xiàng)第四號イ又はロのいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。 (試験委員の選任及び解任の屆出) 第四十八條 中央指定試験機(jī)関は,、法第十五條の三第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験委員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては,、その者の略歴 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請等) 第四十九條 中央指定試験機(jī)関は,、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る同項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 中央指定試験機(jī)関は,、法第十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第十條の九第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第五十條 法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の九第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 一級建築士試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 一級建築士試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 一級建築士試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 一級建築士試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一の帳簿(以下この節(jié)において単に「帳簿」という。),、その他一級建築士試験事務(wù)に関する書類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他一級建築士試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請) 第五十一條 中央指定試験機(jī)関は,、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、申請書に,、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え,、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 2 中央指定試験機(jī)関は,、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿の備付け等) 第五十二條 法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十一の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號、氏名,、生年月日及び合否の別 四 合格者にあっては,、前各號に掲げるもののほか、合格証の交付年月日及び番號 2 前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)が,、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され,、必要に応じ中央指定試験機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスク等を含む,。)は,、試験の區(qū)分ごとに備え、一級建築士試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない,。 (一級建築士試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第五十三條 中央指定試験機(jī)関は,、一級建築士試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格年月日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には,、合格者の受験番號、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない,。 3 報(bào)告書等(第一項(xiàng)の報(bào)告書及び前項(xiàng)の添付書類をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の提出については,、當(dāng)該報(bào)告書等が電磁的記録で作成されている場合には,、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。 一 中央指定試験機(jī)関の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され,、國土交通大臣の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを國土交通大臣に交付する方法 (一級建築士試験事務(wù)の休廃止の許可) 第五十四條 中央指定試験機(jī)関は、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し、又は廃止しようとする一級建築士試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し,、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (一級建築士試験事務(wù)の引継ぎ) 第五十五條 中央指定試験機(jī)関は、法第十五條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條の十七第四項(xiàng)に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 一級建築士試験事務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと。 二 一級建築士試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (中央指定試験機(jī)関) 第五十六條 中央指定試験機(jī)関の名稱及び住所,、一級建築士試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに一級建築士試験事務(wù)の開始の日は、次のとおりとする,。 中央指定試験機(jī)関 名稱 公益財(cái)団法人建築技術(shù)教育普及センター 住所 東京都千代田區(qū)紀(jì)尾井町三番六號 一級建築士試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 東京都千代田區(qū)紀(jì)尾井町三番六號 一級建築士試験事務(wù)の開始の日 昭和五十九年二月一日 (公示) 第五十七條 法第十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する法第十條の十五第三項(xiàng),、法第十條の十六第三項(xiàng)及び法第十條の十七第三項(xiàng)の規(guī)定による公示は,、官報(bào)に掲載することによって行う,。 第二節(jié) 都道府県指定試験機(jī)関 (準(zhǔn)用) 第五十八條 第五十條、第五十二條及び第五十五條の規(guī)定は,、都道府県指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第五十條第一號を除く,。)中「法第十五條の五第一項(xiàng)」とあるのは「法第十五條の六第三項(xiàng)」と,、「一級建築士試験事務(wù)」とあるのは「二級建築士等試験事務(wù)」と,、第五十條第一號中「一級建築士試験事務(wù)」とあるのは「法第十五條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する二級建築士等試験事務(wù)(以下単に「二級建築士等試験事務(wù)」という。)」と,、第五十五條中「國土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗諊两煌ㄊ×畹诰牌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱蝗諊两煌ㄊ×畹谄吡枺?この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱话巳諊两煌ㄊ×畹谄擤柼枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱哗柸諊两煌ㄊ×畹诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 第一號様式(第二十三條,、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第二十六條、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第二十七條,、第四十一條、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第二十七條,、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第二十七條、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第二十七條,、第四十一條、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第二十七條,、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第二十八條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第二十九條、第四十一條、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第二十九條,、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第三十四條、第四十一條,、第四十四條関係) [別畫面で表示] 第十二號様式(第三十九條関係) [別畫面で表示] 第十三號様式(第四十二條関係) [別畫面で表示]