日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴うたばこ事業(yè)法等の臨時(shí)特例に関する法律 昭和二十七年法律第百十四號(hào) 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴うたばこ事業(yè)法等の臨時(shí)特例に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)を?qū)g施するため,、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號(hào))及び塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào))の特例を設(shè)けることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)」とは、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國(guó)にあるアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の陸軍,、空軍及び海軍をいう,。 2 この法律において「合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員」、「軍屬」又は「家族」とは,、協(xié)定第一條に規(guī)定する合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員,、軍屬又は家族をいう。 3 この法律において「契約者等」とは,、協(xié)定第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する人及び被用者をいう,。 4 この法律において「軍人用販売機(jī)関等」とは、協(xié)定第十五條第一項(xiàng)(a)に規(guī)定する諸機(jī)関をいう,。 5 この法律において「製造たばこ」とは,、たばこ事業(yè)法第二條第三號(hào)に規(guī)定する製造たばこ(同法第三十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する製造たばこ代用品を含む。)をいう,。 6 この法律において「塩」とは,、塩事業(yè)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する塩をいう。 (販売の制限の特例) 第三條 合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì),、軍人用販売機(jī)関等,、合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員、軍屬,、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は,、たばこ事業(yè)法第四章、第五章及び第三十九條の規(guī)定にかかわらず,、これらの者により輸入された製造たばこを合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì),、軍人用販売機(jī)関等、合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員,、軍屬,、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。 第四條 合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì),、軍人用販売機(jī)関等,、合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員、軍屬,、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は,、塩事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)及び附則第三十八條の規(guī)定にかかわらず,、これらの者により輸入された塩を合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì),、軍人用販売機(jī)関等、合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の構(gòu)成員,、軍屬,、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し,、又は自ら使用することができる。 附 則 1 この法律は,、條約の効力発生の日から施行する,。 2 この法律施行前に連合國(guó)軍の権限ある官憲の正當(dāng)に認(rèn)証した証明書により輸入した製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は,、第四條の規(guī)定の適用については,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けて輸入したものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱哗柸辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱晃迦辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。