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日本酒業(yè)產(chǎn)業(yè)株式會社法實施條例

時間: 2018-06-15


日本アルコール産業(yè)株式會社法施行規(guī)則 平成十八年経済産業(yè)省令第十二號 日本アルコール産業(yè)株式會社法施行規(guī)則 日本アルコール産業(yè)株式會社法(平成十七年法律第三十二號)第七條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、日本アルコール産業(yè)株式會社法施行規(guī)則を次のように定める,。 (日本アルコール産業(yè)株式會社法第一條第一項の事業(yè)以外の事業(yè)の認(rèn)可の申請) 第一條 日本アルコール産業(yè)株式會社(以下「會社」という。)は,、日本アルコール産業(yè)株式會社法(以下「法」という。)第一條第二項の規(guī)定により同條第一項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)の內(nèi)容 二 事業(yè)の開始の時期 三 事業(yè)の収支の見込み 四 その事業(yè)を?qū)g施しようとする理由 (新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第二條 會社は、法第四條第一項の規(guī)定により會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項に規(guī)定するその発行する株式(以下「新株」という,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 新株の種類及び數(shù) 二 新株の払込金額(新株一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう,。)又はその算定方法 三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに當(dāng)該財産の內(nèi)容及び価額 四 新株と引換えにする金銭の払込み又は前號の財産の給付の期日又はその期間 五 増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項 六 新株を引き受ける者の募集の方法 七 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 八 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第三條 會社は,、法第四條第一項の規(guī)定により會社法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三 前號に規(guī)定する場合以外の場合には,、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう,。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には,、次に掲げる事項 イ 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額 ロ 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行條件 七 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 八 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 九 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (募集社債を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請) 第四條 會社は,、法第四條第一項の規(guī)定により會社法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(以下「募集社債」という,。)を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 募集社債の総額及び各募集社債の金額 二 募集社債の利率,、償還の方法及び期限その他の発行條件 三 募集社債を引き受ける者の募集の方法 四 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途 五 募集社債を引き受ける者の募集の理由 (株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可の申請) 第四條の二 會社は、法第四條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての株式の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 株式交換をする株式會社(以下「株式交換完全子會社」という,。)の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの數(shù)又はその數(shù)の算定方法並びに會社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項 三 株式交換完全子會社の株主(會社を除く,。以下同じ。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を発行しようとする理由 (株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可の申請) 第四條の三 會社は,、法第四條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての社債の発行の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會社の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交換完全子會社の株主に対する社債の割當(dāng)てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由 (株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可の申請) 第四條の四 會社は,、法第四條第一項の規(guī)定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會社の商號及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 三 株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法 四 株式交換完全子會社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項 五 株式交換に際して株式交換完全子會社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會社の新株予約権を交付するときは,、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項 イ 會社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という,。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、會社が當(dāng)該新株予約権付社債についての社債に係る債務(wù)を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 六 前號に規(guī)定する場合には,、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號の會社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項 七 株式交換がその効力を生ずる日 八 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第四條の五 會社は,、法第四條第二項の規(guī)定により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马棨蛴涊dした屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 新株予約権につき,、法第四條第一項の認(rèn)可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び數(shù) 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日 (資金借入れの認(rèn)可の申請) 第五條 會社は、法第四條第一項の規(guī)定により資金の借入れの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入條件 四 借入金の使途 五 借入れの理由 (代表取締役等の選定等の決議の認(rèn)可の申請) 第六條 會社は,、法第五條の規(guī)定により代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任又は監(jiān)査委員の選定の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫し及び選定しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び選任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役又は選定しようとする監(jiān)査委員の履歴書を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 選定しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び監(jiān)査等委員である取締役若しくは選任しようとする監(jiān)査役又は選定しようとする監(jiān)査委員の氏名及び住所 二 前號に規(guī)定する者が會社と利害関係を有するときは,、その明細(xì) 三 選定又は選任の理由 2 會社は、法第五條の規(guī)定により代表取締役又は代表執(zhí)行役の解職及び監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の解任又は監(jiān)査委員の解職の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、解職しようとする代表取締役又は代表執(zhí)行役及び解任しようとする監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役又は解職しようとする監(jiān)査委員の氏名及びその者を解職し,、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役會又は株主総會の議事録の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)計畫の認(rèn)可の申請) 第七條 會社は,、法第六條前段の規(guī)定により事業(yè)計畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫を記載した申請書に資金計畫書及び収支計畫書を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 會社は,、法第六條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。この場合において,、変更が前項の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計畫の認(rèn)可を申請するときに添付した資金計畫書又は収支計畫書の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (重要な財産) 第八條 法第七條の経済産業(yè)省令で定める重要な財産は,、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする,。 (重要な財産の譲渡等の認(rèn)可の申請) 第九條 會社は,、法第七條の規(guī)定により重要な財産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會社は、法第七條の規(guī)定により重要な財産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする財産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請) 第十條 會社は,、法第八條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総會の議事録の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請) 第十一條 會社は,、法第八條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の內(nèi)訳を記載した申請書に剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する株主総會の議事録の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請) 第十二條 會社は,、法第八條の規(guī)定により合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては,、第一號、第四號及び第五號に規(guī)定する事項に限る,。)を記載した申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人の名稱及び住所、分割の場合にあっては,、分割により事業(yè)を承継する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所、解散の場合にあっては,、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併,、分割又は解散の理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場合にあっては、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない,。 一 合併、分割又は解散に関する株主総會の議事録の寫し 二 合併契約又は新設(shè)分割計畫若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結(jié)又は新設(shè)分割計畫の作成若しくは吸収分割契約の締結(jié)の時における會社の資産,、負(fù)債その他の財産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立する法人の定款 (立入検査の証明書) 第十三條 法第十一條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (會社の設(shè)立の日の屬する営業(yè)年度に係る事業(yè)計畫の認(rèn)可の申請) 第二條 會社は、法附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた法第六條の規(guī)定により會社の成立の日の屬する営業(yè)年度に係る事業(yè)計畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計畫を記載した申請書に資金計畫書及び収支計畫書を添えて,、會社の成立の日から起算して四十日以內(nèi)に経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露呷战U済産業(yè)省令第四七號) この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑氯柸战U済産業(yè)省令第四四號) この省令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 別記様式(第13條関係) [別畫面で表示]