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日本酒業(yè)產(chǎn)業(yè)株式會社法

時間: 2018-06-15


日本アルコール産業(yè)株式會社法 平成十七年法律第三十二號 日本アルコール産業(yè)株式會社法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 経営の健全性及び安定性の確保(第四條―第九條) 第三章 雑則(第十條―第十二條) 第四章 罰則(第十三條―第十八條) 附則 第一章 総則 (會社の目的及び事業(yè)) 第一條 日本アルコール産業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)は,、アルコール事業(yè)法(平成十二年法律第三十六號)第二條第一項に規(guī)定するアルコールの製造に関する事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を経営することを目的とする株式會社とする,。 2 會社は,、前項の事業(yè)を営むほか、同項の事業(yè)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)において,、経済産業(yè)大臣の認可を受けて,、同項の事業(yè)以外の事業(yè)を営むことができる。 (商號の使用制限) 第二條 會社でない者は,、その商號中に日本アルコール産業(yè)株式會社という文字を使用してはならない,。 (一般擔(dān)保) 第三條 會社の社債権者は、會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項の先取特権の順位は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 第二章 経営の健全性及び安定性の確保 (株式,、社債及び借入金) 第四條 會社は,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第百九十九條第一項に規(guī)定するその発行する株式(第十七條第二號において「新株」という,。)、同法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(第十七條第二號において「募集新株予約権」という,。)若しくは同法第六百七十六條に規(guī)定する募集社債(第十七條第二號において「募集社債」という,。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して株式,、社債若しくは新株予約権を発行し,、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければならない,。 2 會社は,、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 (代表取締役等の選定等の決議) 第五條 會社の代表取締役又は代表執(zhí)行役の選定及び解職並びに監(jiān)査等委員である取締役若しくは監(jiān)査役の選任及び解任又は監(jiān)査委員の選定及び解職の決議は、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 (事業(yè)計畫) 第六條 會社は,、毎事業(yè)年度の開始前に,、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (重要な財産の譲渡等) 第七條 會社は,、経済産業(yè)省令で定める重要な財産を譲渡し,、又は擔(dān)保に供しようとするときは、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければならない,。 (定款の変更等) 第八條 會社の定款の変更,、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。),、合併,、分割及び解散の決議は、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 (財務(wù)諸表) 第九條 會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十條 會社は,、経済産業(yè)大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する,。 2 経済産業(yè)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、會社に対し,、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告及び検査) 第十一條 経済産業(yè)大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、會社からその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ,、又はその職員に、會社の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第十二條 経済産業(yè)大臣は,、第一條第二項,、第四條第一項、第六條,、第七條又は第八條(會社の定款の変更の決議に係るものについては,、會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 第四章 罰則 第十三條 會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與(會計參與が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が,、その職務(wù)に関して,、賄賂ろ を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する,。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する,。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は,、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴する。 第十四條 前條第一項の賄賂を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し,、又は免除することができる。 第十五條 第十三條第一項の罪は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う,。 2 前條第一項の罪は、刑法第二條の例に従う,。 第十六條 第十一條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした會社の取締役,、執(zhí)行役,、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 第十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その違反行為をした會社の取締役、執(zhí)行役,、會計參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は,、百萬円以下の過料に処する。 一 第一條第二項の規(guī)定に違反して,、事業(yè)を営んだとき,。 二 第四條第一項の規(guī)定に違反して、新株,、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし,、株式交換に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し,、又は資金を借り入れたとき,。 三 第四條第二項の規(guī)定に違反して、株式を発行した旨の屆出を行わなかったとき,。 四 第六條の規(guī)定に違反して,、事業(yè)計畫の認可を受けなかったとき,。 五 第七條の規(guī)定に違反して、財産を譲渡し,、又は擔(dān)保に供したとき,。 六 第九條の規(guī)定に違反して、貸借対照表,、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず,、又は虛偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第十八條 第二條の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十七條,、第十九條,、第二十條、第二十一條(獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法(平成十四年法律第百四十五號)附則第五條の改正規(guī)定を除く,。),、第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は平成十八年四月一日から、附則第二十一條中獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法附則第五條の改正規(guī)定は平成十九年三月三十一日から施行する,。 (この法律の廃止その他の必要な措置) 第二條 政府は,、この法律の施行の狀況を勘案し、會社をできる限り早期に民営化するため,、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに,、その保有する株式の売卻その他の必要な措置を講ずるものとする。 (設(shè)立委員) 第三條 経済産業(yè)大臣は,、設(shè)立委員を命じ,、會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 (定款) 第四條 設(shè)立委員は,、定款を作成して,、経済産業(yè)大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業(yè)大臣は,、前項の認可をしようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (會社の設(shè)立に際して発行する株式) 第五條 會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十八條ノ二各號に掲げる事項は,、定款で定めなければならない,。 2 會社の設(shè)立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる,。この場合において,、同條第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本アルコール産業(yè)株式會社法」とする,。 (株式の引受け) 第六條 會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は,、獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)が引き受けるものとし,、設(shè)立委員は,、これを機構(gòu)に割り當(dāng)てるものとする。 2 前項の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による會社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は,、政府が行使する,。 (出資) 第七條 機構(gòu)は、會社の設(shè)立に際し,、會社に対し,、その財産のうち、附則第十九條の規(guī)定による改正前のアルコール事業(yè)法(以下「舊アルコール事業(yè)法」という,。)第三十一條及び附則第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係るものを出資するものとする,。この場合においては、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第四十八條の規(guī)定は,、適用しない,。 (創(chuàng)立総會) 第八條 會社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは,、「日本アルコール産業(yè)株式會社法附則第六條第一項ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする,。 (會社の成立) 第九條 附則第七條の規(guī)定により機構(gòu)が行う出資に係る給付は、附則第十九條の規(guī)定の施行の時に行われるものとし,、會社は,、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する,。 (設(shè)立の登記) 第十條 會社は,、商法第百八十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、會社の成立後遅滯なく,、その設(shè)立の登記をしなければならない。 (政府への無償譲渡) 第十一條 機構(gòu)が出資によって取得する會社の株式は,、會社の成立の時に,、政府に無償譲渡されるものとする。 (商法の適用除外) 第十二條 商法第百六十七條,、第百六十八條第二項,、第百六十九條、第百八十一條及び第百八十四條の規(guī)定は、會社の設(shè)立については,、適用しない,。 (権利及び義務(wù)の承継等) 第十三條 機構(gòu)は、會社の成立の時において舊アルコール事業(yè)法第三十一條及び附則第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を終了するものとし,、それらの業(yè)務(wù)に係る一切の権利及び義務(wù)は,、その時において會社が承継する。 2 機構(gòu)は,、前項の規(guī)定により會社が機構(gòu)の権利及び義務(wù)を承継したときは,、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする,。 一 その承継の際附則第二十一條の規(guī)定による改正前の獨立行政法人新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)法(以下「舊機構(gòu)法」という,。)第十七條第四號に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定に屬する資本金の額 二 その承継の際舊機構(gòu)法附則第十一條第二項に規(guī)定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定に屬する資本金の額 (商號についての経過措置) 第十四條 第二條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號中に日本アルコール産業(yè)株式會社という文字を使用している者については,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (事業(yè)計畫についての経過措置) 第十五條 會社の成立の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫については,、第六條中「毎事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「會社の成立後遅滯なく」とする。 (アルコールの製造の事業(yè)の許可に関する経過措置) 第十六條 會社は,、その成立の日においてアルコール事業(yè)法第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 (非課稅) 第十七條 附則第十條の規(guī)定により會社が受ける設(shè)立の登記及び附則第七條の規(guī)定により機構(gòu)が行う出資に係る財産の給付に伴い會社が受ける登記又は登録については、登録免許稅を課さない,。 (政令への委任) 第十八條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、會社の設(shè)立に関し必要な事項は、政令で定める,。 (獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置) 第二十二條 附則第十九條の規(guī)定の施行前に獨立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十號)の規(guī)定に基づき機構(gòu)がした行為及び機構(gòu)に対してなされた行為(附則第十三條の規(guī)定により會社が承継することとなる権利及び義務(wù)に関するものに限る,。)については、會社を同法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等とみなす,。 2 附則第十九條の規(guī)定の施行前に獨立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九號)の規(guī)定に基づき機構(gòu)がした行為及び機構(gòu)に対してなされた行為(附則第十三條の規(guī)定により會社が承継することとなる権利及び義務(wù)に関するものに限る,。)については、會社を同法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人等とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻诰乓惶枺〕?この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。