国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


日本煙草產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法施行規(guī)則 昭和六十年大蔵省令第十八號(hào) 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法施行規(guī)則 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第六十九號(hào))を?qū)g施するため,、日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法施行規(guī)則を次のように定める,。 (発行する株式を引き受ける者の募集等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は、日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法(昭和五十九年法律第六十九號(hào),。以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定によりその発行する株式を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 募集株式(當(dāng)該募集に応じてその発行する株式の引受けの申込みをした者に対して割り當(dāng)てる株式をいう。以下同じ,。)の數(shù)(種類株式発行會(huì)社にあっては,、募集株式の種類及び數(shù)) 二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財(cái)産の額をいう。)又はその算定方法 三 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間 四 募集の目的 2 會(huì)社は,、法第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により株式交換に際して株式を交付することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 株式交換をする株式會(huì)社(以下「株式交換完全子會(huì)社」という,。)の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して交付しようとする株式の數(shù)(種類株式発行會(huì)社にあっては,、株式の種類及び種類ごとの數(shù))又はその數(shù)の算定方法並びに會(huì)社の資本金及び準(zhǔn)備金の額に関する事項(xiàng) 三 株式交換完全子會(huì)社の株主(會(huì)社を除く。以下同じ,。)に対する株式の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して株式を交付する目的 (新株予約権を引き受ける者の募集等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二條 會(huì)社は,、法第二條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 募集新株予約権(當(dāng)該募集に応じて當(dāng)該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り當(dāng)てる新株予約権をいう,。以下同じ。)の內(nèi)容及び數(shù) 二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場(chǎng)合には,、その旨 三 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合以外の場(chǎng)合には,、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個(gè)と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 四 募集新株予約権を割り當(dāng)てる日 五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは,、その期日 六 株主に新株予約権の割當(dāng)てを受ける権利を與えようとするときは,、その旨及び當(dāng)該募集新株予約権の引受けの申込みの期日 七 募集の目的 2 會(huì)社は、法第二條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 株式交換完全子會(huì)社の商號(hào)及び住所 二 株式交換に際して交付しようとする新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)(種類株式発行會(huì)社にあっては、株式の種類及び種類ごとの數(shù))又はその算定方法 三 株式交換完全子會(huì)社の株主に対する新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 四 株式交換に際して株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者に対して當(dāng)該新株予約権に代わる會(huì)社の新株予約権を交付するときは,、當(dāng)該新株予約権についての次に掲げる事項(xiàng) イ 會(huì)社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子會(huì)社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という,。)の內(nèi)容 ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する會(huì)社の新株予約権の內(nèi)容及び數(shù)又はその算定方法 五 前號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同號(hào)の會(huì)社の新株予約権の割當(dāng)てに関する事項(xiàng) 六 株式交換がその効力を生ずる日 七 株式交換に際して新株予約権を交付する目的 (目的達(dá)成事業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 會(huì)社は,、法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を営むことの認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)の內(nèi)容 二 事業(yè)の開始の時(shí)期 三 事業(yè)の収支の見込み 四 その事業(yè)を?qū)g施しようとする理由 (取締役等の選任等の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定により取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役の選任の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に選任に関する取締役會(huì)の議事録等(會(huì)社法第三百七十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する議事録等をいう,。以下同じ,。)又は株主総會(huì)の議事録の寫し及び選任しようとする取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役の履歴書を添えて、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 選任しようとする取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役の氏名及び住所 二 前號(hào)に掲げる者が會(huì)社と利害関係を有するときは、その明細(xì) 三 選任の理由 2 會(huì)社は,、法第七條の規(guī)定により取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役の解任の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、解任しようとする取締役,、執(zhí)行役又は監(jiān)査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請(qǐng)書に解任に関する取締役會(huì)の議事録等又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 會(huì)社は,、法第八條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書に定款の変更に関する株主総會(huì)の議事録(會(huì)社法第百八十四條第二項(xiàng)、第百九十一條又は第百九十五條の規(guī)定により定款を変更する場(chǎng)合には,、取締役會(huì)の議事録等)の寫しを添えて,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 (剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第六條 會(huì)社は,、法第八條の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(會(huì)社法第四百五十二條に規(guī)定する損失の処理を除く,。以下同じ,。)の決議の認(rèn)可を受けようとするときは,、剰余金の総額及びその処分の內(nèi)訳を記載した申請(qǐng)書に貸借対照表、損益計(jì)算書及び剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分に関する取締役會(huì)の議事録等又は株主総會(huì)の議事録の寫しを添えて,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (合併、分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 會(huì)社は,、法第八條の規(guī)定により合併,、分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào),、第四號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る。)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 合併の場(chǎng)合にあつては,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立する法人又は分割により設(shè)立する法人の名稱及び住所、分割の場(chǎng)合にあつては,、事業(yè)を承継する法人の名稱及び住所,、解散の場(chǎng)合にあつては、清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び條件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは,、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び數(shù) 四 合併,、分割又は解散の時(shí)期 五 合併,、分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の書類(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、第一號(hào)の書類に限る,。)を添えなければならない。 一 合併,、分割又は解散に関する株主総會(huì)の議事録(會(huì)社法第七百八十四條第三項(xiàng)又は第七百九十六條第三項(xiàng)本文に規(guī)定する場(chǎng)合には,、取締役會(huì)の議事録等)の寫し 二 合併契約又は新設(shè)分割計(jì)畫若しくは吸収分割契約において定めた事項(xiàng)を記載した書類 三 合併又は分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結(jié)又は新設(shè)分割計(jì)畫の作成若しくは吸収合併契約の締結(jié)の時(shí)における會(huì)社の資産、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により事業(yè)を承継する法人若しくは分割により設(shè)立するの定款 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 會(huì)社は,、法第九條前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫を記載した申請(qǐng)書に資金計(jì)畫書及び収支予算書を添えて、毎事業(yè)年度開始の日の一月前までに財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 會(huì)社は,、法第九條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、変更が前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を申請(qǐng)するときに添付した資金計(jì)畫書又は収支予算書の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を添えなければならない,。 (重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第九條 會(huì)社は,、法第十一條の規(guī)定により製造工場(chǎng)及びこれに準(zhǔn)ずる重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となつているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會(huì)社は、法第十一條の規(guī)定により製造工場(chǎng)及びこれに準(zhǔn)ずる重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 會(huì)社は、法附則第十五條の規(guī)定により読み替えられた法第九條前段の規(guī)定により會(huì)社の成立の日の屬する営業(yè)年度に係る事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、事業(yè)計(jì)畫を記載した申請(qǐng)書に資金計(jì)畫書及び収支予算書を添えて,、會(huì)社の成立の日から起算して四十日以內(nèi)に財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 會(huì)社は,、法附則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の日本専売公社が実施していた第二次葉たばこ生産対策事業(yè)(葉たばこの生産基盤の強(qiáng)化のための助成事業(yè)をいう,。)を引き続き実施する間においては、當(dāng)該事業(yè)の趣旨及び當(dāng)該事業(yè)に要する経費(fèi)の総額を第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書に記載しなければならない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露肇?cái)務(wù)省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱蝗肇?cái)務(wù)省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳肇?cái)務(wù)省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露肇?cái)務(wù)省令第九二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。