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日本煙草產業(yè)株式會社法施行令

時間: 2018-06-15


日本たばこ産業(yè)株式會社法施行令 昭和六十年政令第二十二號 日本たばこ産業(yè)株式會社法施行令 內閣は、日本たばこ産業(yè)株式會社法(昭和五十九年法律第六十九號)附則第十二條第二項、第十六條第八項及び第十七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (日本専売公社の解散の登記の囑託等) 第一條 日本たばこ産業(yè)株式會社法(以下「法」という,。)附則第十二條第一項の規(guī)定により、日本専売公社(以下「公社」という。)が解散したときは、大蔵大臣は,、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は,、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 (會社の設立に伴う會社に対する法人稅法等の適用に関する措置) 第二條 法附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資又は塩専売法(昭和五十九年法律第七十號)附則第四條第一項の規(guī)定により公社が行う拠出(以下この條において「公社が行う出資等」という,。)により日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という。)が受け入れた固定資産については,、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第五十條第一項中「各事業(yè)年度において,、一年以上有していた固定資産」とあるのは、「各事業(yè)年度において,、一年以上有していた固定資産(日本たばこ産業(yè)株式會社法(昭和五十九年法律第六十九號)附則第十二條第一項の規(guī)定による解散前の日本専売公社が有していた期間と日本たばこ産業(yè)株式會社が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ,。)」として同條の規(guī)定を適用する,。 2 會社がその設立の日において有する貸倒引當金勘定及び賞與引當金勘定の金額については、當該金額のうち,、當該設立の日の前日の屬する公社の事業(yè)年度を會社の事業(yè)年度とみなして法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)第九十七條第一項又は第百三條第二項の規(guī)定により計算した金額に相當する金額に達するまでの金額は,、それぞれ法人稅法第五十二條第一項又は第五十四條第一項の規(guī)定の適用を受けた金額とみなして同法第五十二條又は第五十四條の規(guī)定を適用する。 3 會社がその設立の日において有する退職給與引當金勘定の金額については,、當該金額のうち,、當該設立の日の前日の屬する公社の事業(yè)年度を會社の事業(yè)年度とみなし同日において公社に在職する使用人の全員が自己の都合により同日において退職するものと仮定して國家公務員等退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)の規(guī)定により計算される退職給與の額の合計額の百分の四十に相當する金額に達するまでの金額は、法人稅法第五十五條第一項の規(guī)定の適用を受けた金額とみなして同條の規(guī)定を適用する,。 4 會社に対する法人稅法施行令第二十二條第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「內國法人(昭和五十五年四月一日に存するもの(同日後に合併をした內國法人については、當該合併に係る合併法人及び被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社(日本たばこ産業(yè)株式會社が昭和六十年四月一日以後に合併をした場合には,、當該合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していた場合に限る,。)」と、「當該事業(yè)年度」とあるのは「當該事業(yè)年度(昭和六十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に限る,。)」と,、「同日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「當該合併をした內國法人については,、當該各事業(yè)年度において當該合併に係る合併法人及び被合併法人が」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社が當該合併をした場合には,、當該各事業(yè)年度において日本たばこ産業(yè)株式會社及び當該合併に係る被合併法人が」とする。 5 公社が行う出資等により會社が受け入れた減価償卻資産の取得価額は,、法人稅法施行令第五十四條第一項第六號又は第七號の規(guī)定にかかわらず,、會社の設立の日の前日の屬する公社の事業(yè)年度の決算において當該減価償卻資産の取得に要した費用の額として公社が経理していた金額とする。 6 公社が行う出資等により會社が受け入れた有価証券に係る法人稅法施行令第百四十條の二第一項第一號に規(guī)定する利子配當?shù)趣摔膜い皮?、同條第二項中「その內國法人が元本」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社及び日本たばこ産業(yè)株式會社法(昭和五十九年法律第六十九號)附則第十二條第一項の規(guī)定による解散前の日本専売公社(以下この條において「舊公社」という,。)が元本」と、「その內國法人がその」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社及び舊公社がその」と,、同條第三項第一號中「その內國法人」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社」と,、同項第二號中「その內國法人」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社又は舊公社」として同條の規(guī)定を適用する。 7 公社が行う出資等により會社が受け入れた租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第六十三條第一項第一號に規(guī)定する土地等については,、同條第二項中「當該法人がその取得をした日から引き続き所有していた」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社法(昭和五十九年法律第六十九號)附則第十二條第一項の規(guī)定による解散前の日本専売公社(以下この項及び第六十五條の七第一項において「舊公社」という,。)がその取得をし、その取得をした日から舊公社及び日本たばこ産業(yè)株式會社が引き続き所有していた」と,、「(その取得」とあるのは「(舊公社が取得」として同條の規(guī)定を適用する,。 8 公社が行う出資等により會社が受け入れた租稅特別措置法第六十五條の七第一項の表の第十五號の上欄に規(guī)定する土地等、建物又は構築物については,、同欄中「當該法人により取得(建設を含む,。以下この號において同じ。)をされた日から引き続き」とあるのは「舊公社により取得(建設を含む,。以下この號において同じ,。)をされた日から舊公社及び日本たばこ産業(yè)株式會社により引き続き」と、「その取得」とあるのは「舊公社による取得」として同條の規(guī)定を適用する,。 9 會社に対する法人稅法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五號)附則第九條第四項の規(guī)定の適用については,、同項中「昭和五十五年四月一日に存する法人(當該法人が平成十三年四月一日以後に行われる適格合併(平成十三年改正法第一條の規(guī)定による改正後の法人稅法(以下「平成十三年新法」という。)第二條第十二號の八(定義)に規(guī)定する適格合併をいう,。以下同じ,。)に係る合併法人である場合には、當該法人及び當該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和五十五年四月一日に存していたもの(當該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては,、當該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る,。)」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社(日本たばこ産業(yè)株式會社が平成十三年四月一日以後に適格合併(平成十三年改正法第一條の規(guī)定による改正後の法人稅法第二條第十二號の八(定義)に規(guī)定する適格合併をいう,。以下同じ。)をした場合には,、當該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和六十年四月一日に存していた場合に限る,。)」と、同項第二號中「當該事業(yè)年度終了の時」とあるのは「當該事業(yè)年度(昭和六十二年四月一日以後に開始する事業(yè)年度に限る,。)終了の時」と,、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」とあるのは「昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」と、「平成十三年四月一日以後に行われる適格合併に係る合併法人については,、當該各事業(yè)年度終了の時において當該合併法人及び當該適格合併に係る被合併法人」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社が平成十三年四月一日以後に適格合併をした場合には,、當該各事業(yè)年度終了の時において日本たばこ産業(yè)株式會社及び當該適格合併に係る被合併法人」とする。 (會社の設立に伴う會社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置) 第三條 會社の法附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第四條に規(guī)定する自動車の取得に伴う移転登録については,、同法第百二條の規(guī)定は適用しない,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯蝗照畹谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹谝蝗逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する,。 (日本たばこ産業(yè)株式會社法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 前三條の規(guī)定による改正後の日本たばこ産業(yè)株式會社法施行令第二條第九項,、日本電信電話株式會社等に関する法律施行令第二條第九項及び日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第七條第十四項の規(guī)定により読み替えて適用される法人稅法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五號)附則第九條第四項の規(guī)定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合における法人の各事業(yè)年度の所得に対する法人稅について適用し,、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業(yè)年度の所得に対する法人稅については,、なお従前の例による。