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日本煙草產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社法

時(shí)間: 2018-06-15


日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法 昭和五十九年法律第六十九號(hào) 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法 (會(huì)社の目的) 第一條 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社は、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號(hào))第一條に規(guī)定する目的を達(dá)成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業(yè)を経営することを目的とする株式會(huì)社とする。 (株式) 第二條 政府は、常時(shí)、日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)が発行している株式(株主総會(huì)において決議することができる事項(xiàng)の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類(lèi)の株式を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の総數(shù)の三分の一を超える株式を保有していなければならない。 2 會(huì)社は、次に掲げる場(chǎng)合には、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 一 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場(chǎng)合 二 株式交換に際して株式(會(huì)社が有する自己の株式を除く。第十七條第一號(hào)において同じ。)を交付しようとする場(chǎng)合 三 會(huì)社法第二百三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場(chǎng)合 四 株式交換に際して新株予約権(會(huì)社が有する自己の新株予約権を除く。第十七條第一號(hào)において同じ。)又は新株予約権付社債(會(huì)社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同號(hào)において同じ。)を交付しようとする場(chǎng)合 (政府保有の株式の処分) 第三條 政府の保有する會(huì)社の株式の処分は、その年度の予算をもつて國(guó)會(huì)の議決を経た限度數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)でなければならない。 (商號(hào)の使用制限) 第四條 會(huì)社以外の者は、その商號(hào)中に日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社という文字を使用してはならない。 (事業(yè)の範(fàn)囲) 第五條 會(huì)社は、その目的を達(dá)成するため、次の事業(yè)を営むものとする。 一 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業(yè) 二 前號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、會(huì)社の目的を達(dá)成するために必要な事業(yè) 2 會(huì)社は、前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を営もうとするときは、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (一般擔(dān)保) 第六條 會(huì)社の社債権者は、會(huì)社の財(cái)産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (取締役等の選任等の決議) 第七條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役及び監(jiān)査役の選任及び解任の決議は、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (定款の変更等) 第八條 會(huì)社の定款の変更、剰余金の処分(會(huì)社法第四百五十二條に規(guī)定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第九條 會(huì)社は、毎事業(yè)年度の開(kāi)始前に、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)を定め、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (財(cái)務(wù)諸表) 第十條 會(huì)社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び事業(yè)報(bào)告書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 (重要な財(cái)産の譲渡等) 第十一條 會(huì)社は、製造工場(chǎng)及びこれに準(zhǔn)ずる重要な財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、財(cái)務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (監(jiān)督) 第十二條 會(huì)社は、財(cái)務(wù)大臣がこの法律及びたばこ事業(yè)法の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 財(cái)務(wù)大臣は、この法律及びたばこ事業(yè)法を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し、業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第十三條 財(cái)務(wù)大臣は、この法律及びたばこ事業(yè)法を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に、會(huì)社の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (罰則) 第十四條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受したわいろは、沒(méi)収する。その全部又は一部を沒(méi)収することができないときは、その価額を追徴する。 第十五條 前條第一項(xiàng)のわいろを供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第十五條の二 第十四條第一項(xiàng)の罪は、日本國(guó)外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二條の例に従う。 第十六條 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。 二 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、事業(yè)を行つたとき。 三 第九條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けなかつたとき。 四 第十條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)若しくは事業(yè)報(bào)告書(shū)を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 五 第十一條の規(guī)定に違反して、財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 六 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 第十八條 第四條の規(guī)定に違反した者は、五萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (設(shè)立委員) 第二條 大蔵大臣は、設(shè)立委員を命じて、會(huì)社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 (定款) 第三條 設(shè)立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式) 第四條 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第百六十八條ノ二各號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、定款で定めなければならない。 2 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法」とする。 第五條 會(huì)社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、日本専売公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを公社に割り當(dāng)てるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による會(huì)社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。 (出資) 第六條 公社は、會(huì)社の設(shè)立に際し、會(huì)社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財(cái)産の全部を出資するものとする。この場(chǎng)合においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五號(hào))第四十三條の十九の規(guī)定は、適用しない。 (創(chuàng)立総會(huì)) 第七條 會(huì)社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社法附則第五條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする。 (會(huì)社の成立) 第八條 附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は、たばこ事業(yè)法の施行の時(shí)に行われるものとし、會(huì)社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時(shí)に成立する。 (設(shè)立の登記) 第九條 會(huì)社は、商法第百八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、會(huì)社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 (政府への無(wú)償譲渡) 第十條 公社が出資によつて取得する會(huì)社の株式は、會(huì)社の成立の時(shí)に、政府に無(wú)償譲渡されるものとする。 (商法の適用除外) 第十一條 商法第百六十七條、第百六十八條第二項(xiàng)及び第百八十一條の規(guī)定は、會(huì)社の設(shè)立については、適用しない。 (権利義務(wù)の承継) 第十二條 公社は、會(huì)社の成立の時(shí)において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務(wù)は、その時(shí)において會(huì)社が承継する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公社が解散した場(chǎng)合における解散の登記については、政令で定める。 (職員に関する経過(guò)措置) 第十三條 公社の解散の際現(xiàn)に公社の職員として在職する者は、會(huì)社の成立の時(shí)において、會(huì)社の職員となるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公社の職員が會(huì)社の職員となる場(chǎng)合においては、その者に対して、國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))に基づく退職手當(dāng)は、支給しない。 3 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けた會(huì)社の職員の退職に際し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を會(huì)社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 (商號(hào)についての経過(guò)措置) 第十四條 第四條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)にその商號(hào)中に日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)についての経過(guò)措置) 第十五條 會(huì)社の成立の日の屬する営業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)については、第九條中「毎営業(yè)年度の開(kāi)始前に」とあるのは、「會(huì)社の成立後遅滯なく」とする。 (會(huì)社の設(shè)立に伴う租稅関係法令の適用に関する経過(guò)措置) 第十六條 會(huì)社の附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る不動(dòng)産又は自動(dòng)車(chē)の取得に対しては、不動(dòng)産取得稅若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有稅又は自動(dòng)車(chē)取得稅を課することができない。 2 會(huì)社の取得した附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會(huì)社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 3 會(huì)社の取得した附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會(huì)社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))第五百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において、公社が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過(guò)しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 4 會(huì)社の取得した附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會(huì)社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方稅法第五百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する市街化區(qū)域內(nèi)に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過(guò)しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 5 附則第六條の規(guī)定により公社が行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引稅法(昭和二十八年法律第百二號(hào))第一條に規(guī)定する有価証券の譲渡に該當(dāng)しないものとする。 6 附則第九條の規(guī)定により會(huì)社が受ける設(shè)立の登記及び附則第六條の規(guī)定により公社が行う出資に係る財(cái)産の給付に伴い會(huì)社が受ける登記又は登録については、登録免許稅を課さない。 7 會(huì)社の設(shè)立後最初の営業(yè)年度の試験研究費(fèi)の額については、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第四十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定中「當(dāng)該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度(以下この條において「基準(zhǔn)年度」という。)から當(dāng)該適用年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度の所得の金額の計(jì)算上損金の額に算入される試験研究費(fèi)の額」とあるのは「日本専売公社の昭和五十九年四月一日を含む事業(yè)年度の試験研究費(fèi)の額」と、「のうち最も多い額を超える場(chǎng)合」とあるのは「を超える場(chǎng)合」として同項(xiàng)本文の規(guī)定を適用するものとし、同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は適用しない。 8 前項(xiàng)に定めるもののほか、會(huì)社の設(shè)立に伴う會(huì)社に対する法人稅に関する法令の適用に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (政令への委任) 第十七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、會(huì)社の設(shè)立及び公社の解散に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第十八條 削除 (資金運(yùn)用部資金の貸付けに関する経過(guò)措置) 第十九條 資金運(yùn)用部資金(資金運(yùn)用部資金法(昭和二十六年法律第百號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する資金運(yùn)用部資金をいう。)は、同法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、會(huì)社の成立後三年間を限り、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社の事業(yè)に要する経費(fèi)に充てる資金としての貸付けに運(yùn)用することができる。 (日本専売公社法等の廃止) 第二十條 次に掲げる法律は、たばこ事業(yè)法の施行の時(shí)に廃止する。 一 日本専売公社法 二 日本専売公社法施行法(昭和二十四年法律第六十二號(hào)) (日本専売公社法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第二十一條 前條の規(guī)定による廃止前の日本専売公社法(以下「舊法」という。)の廃止前に舊法の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 第二十二條 舊法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務(wù)に関して知つた秘密については、舊法第十七條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第二十三條 舊法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務(wù)する職員に支給する給與についての舊法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 2 附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける者の舊法の廃止前に舊法第二十四條の規(guī)定により受けた懲戒処分及び舊法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場(chǎng)合において、舊法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、會(huì)社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。 第二十四條 舊法の廃止の日の前日までに行われていない舊法第四十三條の六の規(guī)定による報(bào)告については、なお従前の例による。 第二十五條 舊法の廃止の日の前日までにその処理が完結(jié)していない公社の決算並びに財(cái)産目録、貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び予算の區(qū)分に従いその実施の結(jié)果を明らかにした報(bào)告書(shū)については、なお従前の例による。 第二十六條 舊法の廃止の日の前日までにその納付が完了していない専売納付金については、なお従前の例による。 第二十七條 たばこ事業(yè)法附則第二條の規(guī)定による廃止前のたばこ専売法第七十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號(hào))に基づき、舊法の廃止の日の前日までにされた通告の処分により納付される金銭及び物品であつて舊法の廃止の日の前日までにその納付がされていないものについては、會(huì)社がこれを受領(lǐng)するものとする。 2 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により受領(lǐng)した金銭についてはその金額を、物品については當(dāng)該物品の価額に相當(dāng)する金額を、受領(lǐng)の日の屬する月の翌月十五日までに、政府に納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する通告の処分により納付される金銭及び物品を會(huì)社が受領(lǐng)したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。 第二十八條 舊法の廃止前に交付した舊法第四十三條の二十五に規(guī)定する補(bǔ)助金等については、同條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、同條中「罰則を含む」とあるのは「第二十一條及び第二十三條の規(guī)定を除き、罰則を含む」と、「「日本専売公社」」とあるのは「「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社」」と、「日本専売公社の総裁」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社の代表者」とする。 第二十九條 舊法の廃止前に生じた事故に基づく公社の職員の業(yè)務(wù)上の災(zāi)害又は通勤による災(zāi)害に対する補(bǔ)償については、なお従前の例による。 第三十條 舊法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三十一條 附則第二十一條から前條までに規(guī)定するもののほか、舊法の廃止に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年四月一九日法律第二七號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。