塩事業(yè)法施行規(guī)則 平成八年大蔵省令第四十五號(hào) 塩事業(yè)法施行規(guī)則 塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào))及び塩事業(yè)法施行令(平成八年政令第二百十六號(hào))の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び同令を?qū)g施するため、塩事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 塩需給見(jiàn)通し(第三條) 第三章 塩製造業(yè)(第四條―第十二條) 第四章 塩特定販売業(yè)(第十三條―第十六條) 第五章 塩卸売業(yè)(第十七條―第十九條) 第六章 塩事業(yè)センター(第二十條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において,、塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào)。以下「法」という,。)の用語(yǔ)と同一の用語(yǔ)は,、法の用語(yǔ)と同一の意味をもつものとする。 (含塩鉱物) 第二條 法第二條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める鉱物は,、ポリハリット,、キイゼリット、カルナリット,、クルギット,、タクヒドリット、ピンノイト,、グラウベリット,、アストラカニット、シェーニット,、ボラチット及びアンヒドリットとする,。 第二章 塩需給見(jiàn)通し (塩需給見(jiàn)通し) 第三條 法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する塩需給見(jiàn)通しは、毎年度開(kāi)始前に策定するものとする,。 第三章 塩製造業(yè) (特殊用塩) 第四條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する用途又は性狀が特殊な塩であって財(cái)務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條に規(guī)定する醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品又は化粧品に該當(dāng)する塩 二 試薬塩化ナトリウム 三 細(xì)菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら學(xué)術(shù)研究又は教育の用に供される塩 四 銅のメッキ処理過(guò)程等において専ら觸媒の用に供される塩 五 亜鉛,、鉄その他の金屬成分を含有する塩で、直方體又は球形等の塊狀に成形されたもの 六 塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で,、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの 七 販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売數(shù)量が百トン以?xún)?nèi)のもの (特殊製法塩) 第五條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する製造の方法が特殊な塩であって財(cái)務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 塩以外の物を製造する過(guò)程又は廃棄物を処理する過(guò)程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。) 二 平釜式,、蒸気利用式,、溫泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前號(hào)に掲げるものを除く。) 三 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって,、香辛料,、にがり、添加物(食品衛(wèi)生法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第二十三號(hào))別表第一に掲げるもの,、食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號(hào))附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する天然香料をいう,。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの 四 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって,、乾燥剤,、固結(jié)防止剤又は還元?jiǎng)垽旌亭丹欷郡猡危ㄊ秤盲斯─丹欷毪猡韦虺#?(塩製造業(yè)の登録の申請(qǐng)) 第六條 法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者(次條において「登録申請(qǐng)者」という,。)は,、別紙様式第一號(hào)による登録申請(qǐng)書(shū)をその者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に提出しなければならない,。 2 法第五條第二項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類(lèi)とする。 (登録申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第七條 法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次に掲げる書(shū)類(lèi)とする。 一 登録申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 登録申請(qǐng)者(未成年者(法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する未成年者をいう,。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人(法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ,。)を含む,。)の住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人をいう,。)が法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)及び成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人に該當(dāng)しない旨の市町村(東京都の特別區(qū)を含む,。)の長(zhǎng)の証明書(shū) ハ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては、その法定代理人をいう,。)の後見(jiàn)登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書(shū) ニ 登録申請(qǐng)者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは,、未成年者の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する法第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面は,、別紙様式第二號(hào)により作成しなければならない,。 (塩製造業(yè)の承継の屆出等) 第八條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により塩製造業(yè)者の地位を承継した者(以下この項(xiàng)において「承継者」という。)は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別紙様式第三號(hào)による承継屆出書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して,、當(dāng)該地位を承継された塩製造業(yè)者に係る登録をしていた財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 承継者が法第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する別紙様式第二號(hào)により作成した書(shū)面及び承継者に係る前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi) 二 承継者が相続人である場(chǎng)合であって,、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは,、別紙様式第四號(hào)による當(dāng)該事実を証明する書(shū)面及び戸籍謄本 三 承継者が相続人である場(chǎng)合であって、前號(hào)の相続人以外のものであるときは,、別紙様式第五號(hào)による相続を証明する書(shū)面及び戸籍謄本 四 承継者が分割により事業(yè)の全部を承継した法人である場(chǎng)合は,、當(dāng)該事業(yè)の全部を承継したことを証明する分割計(jì)畫(huà)書(shū)の寫(xiě)し若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し 2 法第八條第二項(xiàng)前段の規(guī)定により塩の製造を業(yè)として行う者は、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別紙様式第六號(hào)による屆出書(shū)に戸籍謄本を添付して,、その者により相続された塩製造業(yè)者に係る登録をしていた財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第九條 塩製造業(yè)者は,、法第九條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別紙様式第七號(hào)による変更屆出書(shū)をその者に係る登録をしている財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該塩製造業(yè)者は,、法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 (帳簿の記載事項(xiàng)等) 第十條 法第十條に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 製造場(chǎng)別の塩の種類(lèi)別の製造數(shù)量 二 塩の種類(lèi)別販売先別の販売數(shù)量(製造した塩を自ら使用した場(chǎng)合にあっては,、塩の種類(lèi)別用途別の使用數(shù)量) 2 塩製造業(yè)者は,、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)をその帳簿に記載しなければならない,。 3 前項(xiàng)の帳簿は,、記載の日から三年間保存しなければならない。 (塩製造業(yè)の廃止の屆出) 第十一條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、別紙様式第八號(hào)による廃止屆出書(shū)をその者に係る登録をしていた財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (特殊用塩等製造業(yè)の屆出) 第十二條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者(以下この項(xiàng)において「屆出者」という。)は,、別紙様式第九號(hào)による屆出書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して,、その者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に提出しなければならない,。 一 屆出者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 二 屆出者が法人である場(chǎng)合にあっては、登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 法第十五條第一項(xiàng)第七號(hào)の財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場(chǎng)合には,、その種類(lèi))とする,。 3 特殊用塩等製造業(yè)者は、法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別紙様式第十號(hào)の変更屆出書(shū)をその者が同條第一項(xiàng)の屆出をしている財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該特殊用塩等製造業(yè)者は,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合にあっては,、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 4 法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、別紙様式第十一號(hào)の廃止屆出書(shū)をその者が同條第一項(xiàng)の屆出をしていた財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 第四章 塩特定販売業(yè) (塩特定販売業(yè)の登録の申請(qǐng)) 第十三條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者(次條において「登録申請(qǐng)者」という。)は,、別紙様式第十二號(hào)による登録申請(qǐng)書(shū)をその者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する稅関長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 法第十六條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類(lèi)とする,。 (登録申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第十四條 法第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は,、次に掲げる書(shū)類(lèi)とする。 一 登録申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 登録申請(qǐng)者(未成年者(法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する未成年者をいう,。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人(法第十六條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ,。)を含む,。)の住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人をいう。)が法第十七條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)及び成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人に該當(dāng)しない旨の市町村(東京都の特別區(qū)を含む,。)の長(zhǎng)の証明書(shū) ハ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人をいう,。)の後見(jiàn)登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書(shū) ニ 登録申請(qǐng)者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては,、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 法第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する法第十七條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面は,、別紙様式第十三號(hào)により作成しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第十五條 第八條から第十一條までの規(guī)定は,、塩特定販売業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする,。 第八條第一項(xiàng) 法第八條第一項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng) 同條第三項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng) 別紙様式第三號(hào) 別紙様式第十四號(hào) 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng) 稅関長(zhǎng) 法第七條第一項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng) 別紙様式第二號(hào) 別紙様式第十三號(hào) 前條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng) 別紙様式第四號(hào) 別紙様式第十五號(hào) 別紙様式第五號(hào) 別紙様式第十六號(hào) 第八條第二項(xiàng) 法第八條第二項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng) 同條第三項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng) 別紙様式第六號(hào) 別紙様式第十七號(hào) 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng) 稅関長(zhǎng) 第九條 法第九條 法第十七條において準(zhǔn)用する法第九條 別紙様式第七號(hào) 別紙様式第十八號(hào) 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng) 稅関長(zhǎng) 法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 法第十六條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 第十條第一項(xiàng) 法第十條 法第十七條において準(zhǔn)用する法第十條 製造場(chǎng)別の塩の種類(lèi)別の製造數(shù)量 受入場(chǎng)所別の塩の種類(lèi)別の受入數(shù)量 塩の種類(lèi)別販売先別の販売數(shù)量(製造した塩を自ら使用した場(chǎng)合にあっては,、塩の種類(lèi)別用途別の使用數(shù)量) 塩の種類(lèi)別販売先別の販売數(shù)量(受け入れた塩を自ら使用した場(chǎng)合にあっては、塩の種類(lèi)別用途別の使用數(shù)量) 第十條第二項(xiàng) 製造又は販売若しくは使用の都度 受入れ又は販売若しくは使用の都度 第十一條 法第十二條第一項(xiàng) 法第十七條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng) 別紙様式第八號(hào) 別紙様式第十九號(hào) 財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng) 稅関長(zhǎng) (特殊用塩特定販売業(yè)の屆出) 第十六條 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者(以下この項(xiàng)において「屆出者」という,。)は,、別紙様式第二十號(hào)による屆出書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付して、その者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する稅関長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 屆出者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 二 屆出者が法人である場(chǎng)合にあっては、登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 法第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)の財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする,。 3 特殊用塩特定販売業(yè)者は、法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、別紙様式第二十一號(hào)の変更屆出書(shū)をその者が同條第一項(xiàng)の屆出をしている稅関長(zhǎng)に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該特殊用塩特定販売業(yè)者は,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合にあっては,、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 4 法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、別紙様式第二十二號(hào)の廃止屆出書(shū)をその者が同條第一項(xiàng)の屆出をしていた稅関長(zhǎng)に提出しなければならない,。 第五章 塩卸売業(yè) (塩卸売業(yè)の登録の申請(qǐng)) 第十七條 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者(次條において「登録申請(qǐng)者」という。)は,、別紙様式第二十三號(hào)による登録申請(qǐng)書(shū)をその者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に提出しなければならない。 2 法第十九條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、現(xiàn)に営んでいる他の事業(yè)の種類(lèi)とする,。 (登録申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類(lèi)) 第十八條 法第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は、次に掲げる書(shū)類(lèi)とする,。 一 登録申請(qǐng)者が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 登録申請(qǐng)者(未成年者(法第五條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ,。)又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては、その法定代理人(法第十九條第二項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する法定代理人をいう,。ロ及びハにおいて同じ,。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 ロ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては,、その法定代理人をいう,。)が法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)第三號(hào)及び成年被後見(jiàn)人、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人に該當(dāng)しない旨の市町村(東京都の特別區(qū)を含む,。)の長(zhǎng)の証明書(shū) ハ 登録申請(qǐng)者(未成年者又は成年被後見(jiàn)人,、被保佐人若しくは被補(bǔ)助人である場(chǎng)合にあっては、その法定代理人をいう,。)の後見(jiàn)登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する登記事項(xiàng)証明書(shū) ニ 登録申請(qǐng)者が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは,、未成年者の登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 登録申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 2 法第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書(shū)面は,、別紙様式第二十四號(hào)により作成しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第十九條 第八條から第十一條までの規(guī)定は、塩卸売業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする,。 第八條第一項(xiàng) 法第八條第一項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng) 同條第三項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng) 別紙様式第三號(hào) 別紙様式第二十五號(hào) 法第七條第一項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng) 別紙様式第二號(hào) 別紙様式第二十四號(hào) 前條第一項(xiàng) 第十八條第一項(xiàng) 別紙様式第四號(hào) 別紙様式第二十六號(hào) 別紙様式第五號(hào) 別紙様式第二十七號(hào) 第八條第二項(xiàng) 法第八條第二項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第二項(xiàng) 同條第三項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第八條第三項(xiàng) 別紙様式第六號(hào) 別紙様式第二十八號(hào) 第九條 法第九條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第九條 別紙様式第七號(hào) 別紙様式第二十九號(hào) 法第五條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 法第十九條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 第十條第一項(xiàng) 法第十條 法第二十條において準(zhǔn)用する法第十條 製造場(chǎng)別の塩の種類(lèi)別の製造數(shù)量 仕入先別の塩の種類(lèi)別の仕入數(shù)量 塩の種類(lèi)別販売先別の販売數(shù)量(製造した塩を自ら使用した場(chǎng)合にあっては,、塩の種類(lèi)別用途別の使用數(shù)量) 塩の種類(lèi)別販売先別の販売數(shù)量 第十條第二項(xiàng) 製造又は販売若しくは使用の都度 仕入れ又は販売の都度 第十一條 法第十二條第一項(xiàng) 法第二十條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng) 別紙様式第八號(hào) 別紙様式第三十號(hào) 第六章 塩事業(yè)センター (塩事業(yè)センターの指定の申請(qǐng)) 第二十條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 名稱(chēng)及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 四 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 五 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表(申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録) (名稱(chēng)等の変更の屆出) 第二十一條 法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定するセンター(以下「センター」という。)は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱(chēng)若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由 (業(yè)務(wù)の一部委託の承認(rèn)申請(qǐng)) 第二十二條 センターは,、法第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、その業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項(xiàng)を記載した委託承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 受託者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 委託しようとする業(yè)務(wù)內(nèi)容及び範(fàn)囲 三 委託の期間 四 委託を必要とする理由 2 前項(xiàng)の委託承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 受託者が個(gè)人である場(chǎng)合には、住民票の抄本又はこれに代わる書(shū)面 二 受託者が法人である場(chǎng)合には,、定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 3 財(cái)務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の委託承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を受理した場(chǎng)合において、その業(yè)務(wù)の委託がセンターの業(yè)務(wù)を運(yùn)営するために必要であり,、かつ,、受託者が確実にその業(yè)務(wù)を行うことができるものであると認(rèn)められるときは,、これを承認(rèn)するものとする。 (生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十三條 センターは,、法第二十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由 (生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十四條 法第二十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 法第二十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の生活用塩の供給に係る業(yè)務(wù)に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 塩の買(mǎi)入れに関する事項(xiàng) ロ 販売店契約に関する事項(xiàng) ハ 業(yè)務(wù)の委託に関する事項(xiàng) ニ その他業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 二 法第二十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の塩の備蓄に関する事項(xiàng) 三 法第二十二條第一項(xiàng)第三號(hào)の緊急時(shí)における塩の供給に関する事項(xiàng) 四 法第二十二條第一項(xiàng)第四號(hào)の助言、指導(dǎo)その他の援助に関する事項(xiàng) 五 法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する生活用塩供給等業(yè)務(wù)に係る財(cái)務(wù)諸表の開(kāi)示に関する事項(xiàng) (資金の相互流用) 第二十五條 法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げるとおりとする,。 一 一業(yè)務(wù)勘定において支払上一時(shí)的に現(xiàn)金に不足が生じる場(chǎng)合 二 各業(yè)務(wù)勘定に共通する経費(fèi)の支払を一業(yè)務(wù)勘定で行う場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、資金の相互流用をしたときは,、センターは,、次に掲げる日までに當(dāng)該資金の決済を行わなければならない。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合においては,、當(dāng)該資金の相互流用を行った日の屬する月の末日 二 前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合においては,、當(dāng)該資金の相互流用を行った日の屬する月の翌月末日 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十六條 センターは、法第二十六條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添え,、財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 二 収支予算書(shū) 三 資金計(jì)畫(huà)書(shū)その他の參考となる書(shū)類(lèi) 2 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)には,、法第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)その他必要な事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の収支予算書(shū)は、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け,、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 4 センターは,、法第二十六條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該変更の理由及び內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書(shū)を財(cái)務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。ただし、第二十條,、第二十一條及び第二十三條から第二十六條までの規(guī)定並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (塩専売法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 塩専売法施行規(guī)則(昭和六十年大蔵省令第六號(hào)) 二 塩専売法の規(guī)定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規(guī)則(平成六年大蔵省令第九十九號(hào)) (助成業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合の事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第三條 センターが法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により助成業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合における第二十六條の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)中「法第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「法第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)及び附則第三條第一項(xiàng)各號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「法第二十五條第一項(xiàng)」とあるのは「法第二十五條第一項(xiàng)及び附則第三條第三項(xiàng)」とする,。 (資金の相互流用) 第四條 法附則第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げるとおりとする。 一 一業(yè)務(wù)勘定において支払上一時(shí)的に現(xiàn)金に不足が生じる場(chǎng)合 二 各業(yè)務(wù)勘定に共通する経費(fèi)の支払を一業(yè)務(wù)勘定で行う場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、資金の相互流用をしたときは,、センターは、次に掲げる日までに當(dāng)該資金の決済を行わなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合においては,、當(dāng)該資金の相互流用を行った日の屬する月の末日 二 前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合においては、當(dāng)該資金の相互流用を行った日の屬する月の翌月末日 (會(huì)社による拠出に係る登録免許稅の特例を受けるための手続) 第五條 センターが,、その受ける法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)社から拠出された財(cái)産の登記又は登録につき法附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合には,、その登記又は登録の申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該登記又は登録が同項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)するものであることについての大蔵大臣の証明書(shū)を添付しなければならない,。 (法の施行日の屬する年度の塩需給見(jiàn)通し) 第六條 法の施行の日(平成九年四月一日)の屬する年度における第三條の規(guī)定の適用については,、同條中「毎年度開(kāi)始前に」とあるのは、「年度開(kāi)始後速やかに」とする,。 (特別価格で売り渡された塩に関する経過(guò)措置) 第七條 法附則第二十七條に規(guī)定する者が,、同條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十號(hào)。以下「舊法」という,。)第二十七條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける場(chǎng)合については,、附則第二條の規(guī)定による廃止前の塩専売法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十一條及び第二十二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 舊規(guī)則第二十一條 法第二十七條第三項(xiàng) 塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào))附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十號(hào))第二十七條第三項(xiàng) 會(huì)社 大蔵大臣 舊規(guī)則第二十二條第二項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分 法第二十七條第五項(xiàng) 塩事業(yè)法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法第二十七條第五項(xiàng) 會(huì)社に 塩事業(yè)法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定するセンターに 舊規(guī)則第二十二條第二項(xiàng)第二號(hào) 化學(xué)製品 塩事業(yè)法施行令(平成八年政令第二百十六號(hào))附則第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する化學(xué)製品 舊規(guī)則第二十二條第三項(xiàng) 法第二十七條第一項(xiàng)の用 塩事業(yè)法施行令附則第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する用途 會(huì)社 塩事業(yè)法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定するセンター 舊規(guī)則第二十二條第四項(xiàng) 法第二十七條第一項(xiàng)の塩蔵の用 塩事業(yè)法施行令附則第九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する漁獲物の塩蔵の用 同條第五項(xiàng) 塩事業(yè)法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法第二十七條第五項(xiàng) 會(huì)社 塩事業(yè)法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定するセンター (輸出前の譲渡等に関する経過(guò)措置) 第八條 法附則第二十八條に規(guī)定する者が、同條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第三十七條の規(guī)定の適用を受ける場(chǎng)合については,、舊規(guī)則第二十八條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 舊規(guī)則第二十八條 法第三十七條第一項(xiàng) 塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號(hào))附則第二十八條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十號(hào))第三十七條第一項(xiàng) 會(huì)社 大蔵大臣 (屆出等に関する経過(guò)措置) 第九條 法附則第三十條に規(guī)定する場(chǎng)合において,、同條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定による屆出又は報(bào)告をする者については,、舊規(guī)則第八條第一項(xiàng)、第九條,、第二十條第一項(xiàng)若しくは第二十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十二條第二項(xiàng)若しくは第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定による屆出又は報(bào)告は,、その者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に対してするものとする。 (塩製造業(yè)者がセンター及び塩卸売業(yè)者以外の者に塩を売り渡す場(chǎng)合の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十條 塩製造業(yè)者は,、法附則第三十七條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を、その者に係る登録をしている財(cái)務(wù)局長(zhǎng)又は福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 売り渡す塩の數(shù)量 二 塩を売り渡す相手方の商號(hào),、名稱(chēng)又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場(chǎng)合には、その代表者の氏名及び住所を含む,。) 三 令附則第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、センター又は塩卸売業(yè)者に塩を売り渡すことが困難である理由 2 前項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)を受けようとする塩製造業(yè)者は、令附則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の場(chǎng)合にあっては,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、輸出のために塩を買(mǎi)い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 (塩の特定販売から除外する塩) 第十一條 法附則第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅行者が自己の用に供するため攜帯して輸入をした塩その他の塩であって財(cái)務(wù)省令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 旅行者が自己の用に供するため攜帯して又は稅関に申告の上別送して輸入をした塩であって、一人につき一回三十キログラム以?xún)?nèi)のもの 二 國(guó)際郵便により送付されるもの 三 試験用,、標(biāo)本用又は見(jiàn)本用に直接使用されると認(rèn)められるもの 四 博物館等の展示用として使用されるもの (経由官庁) 第十二條 令附則第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)面を稅関長(zhǎng)に提出しようとするときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する特定化學(xué)製品用塩の輸入地を管轄する稅関官署の長(zhǎng)を経由して提出しなければならない。 (塩卸売業(yè)の登録要件等) 第十三條 法附則第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する塩の卸売を業(yè)として行うに足る経験を有するものとして財(cái)務(wù)省令で定める要件は,、法第十九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者(當(dāng)該登録を受けようとする者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その代表者のうちのいずれかの者)が舊法第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する塩の買(mǎi)受け及び販売の業(yè)務(wù)又は法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する塩の卸売の業(yè)務(wù)に通算して五年以上従事した経験を有していることとする。 2 法附則第四十條第二項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は,、前項(xiàng)に定める経験を有することを証する書(shū)類(lèi)とする,。 (生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十四條 センターは、法附則第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化學(xué)製品用塩を除く,。以下この條において同じ,。)の供給を行う場(chǎng)合には、生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程に,、第二十四條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)を記載しなければならない。 (地価稅の課稅の特例) 第十五條 法附則第四十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする地価稅法(平成三年法律第六十九號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する土地等(以下この條において「土地等」という,。)が同項(xiàng)に規(guī)定する製造場(chǎng)等又は同項(xiàng)に規(guī)定する貯蔵所の用に供されている土地等に該當(dāng)する旨を証する財(cái)務(wù)大臣の書(shū)類(lèi)(當(dāng)該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸沾笫i省令第一三號(hào)) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の別紙様式第一號(hào),、別紙様式第三號(hào)、別紙様式第六號(hào)から別紙様式第十二號(hào),、別紙様式第十四號(hào),、別紙様式第十七號(hào)から別紙様式第二十三號(hào)、別紙様式第二十五號(hào)及び別紙様式第二十八號(hào)から別紙様式第三十號(hào)による様式については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗沾笫i省令第四〇號(hào)) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の別紙様式第一號(hào)から別紙様式第三號(hào),、別紙様式第六號(hào)から別紙様式第八號(hào)、別紙様式第十二號(hào)から別紙様式第十四號(hào),、別紙様式第十七號(hào)から別紙様式第十九號(hào),、別紙様式第二十三號(hào)から別紙様式第二十五號(hào)、別紙様式第二十八號(hào)から別紙様式第三十號(hào)による様式については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸肇?cái)務(wù)省令第二五號(hào)) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷肇?cái)務(wù)省令第一三號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし,、第七條第一項(xiàng)第一號(hào)ニ,、第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)ニ及び第十八條第一項(xiàng)第一號(hào)ニの改正規(guī)定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗肇?cái)務(wù)省令第七五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱黄呷肇?cái)務(wù)省令第八七號(hào)) この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 別紙様式第1號(hào)(第6條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第2號(hào)(第7條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第3號(hào)(第8條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第4號(hào)(第8條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第5號(hào)(第8條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第6號(hào)(第8條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第7號(hào)(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第8號(hào)(第11條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第9號(hào)(第12條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第10號(hào)(第12條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第11號(hào)(第12條第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第12號(hào)(第13條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第13號(hào)(第14條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第14號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第15號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第16號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第17號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第18號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第19號(hào)(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第20號(hào)(第16條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第21號(hào)(第16條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第22號(hào)(第16條第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第23號(hào)(第17條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第24號(hào)(第18條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第25號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第26號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第27號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第28號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第29號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第30號(hào)(第19條関係) [別畫(huà)面で表示]