塩事業(yè)法施行令 平成八年政令第二百十六號 塩事業(yè)法施行令 內(nèi)閣は、塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)第三條第一項及び第四項、第十一條,、第十七條,、第二十條、第二十二條第一項第三號,、第三十條第一項及び第二項,、第三十一條第二項,、第三十三條並びに第三十四條並びに附則第四條第一項,、第五條第二項,、第六條第二項及び第四項、第二十七條,、第三十四條第一項及び第二項,、第三十七條第一項、第三十八條第一項及び第三項,、第四十二條第一項及び第五項並びに第四十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (定義) 第一條 この政令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 塩製造業(yè)者 塩事業(yè)法(以下「法」という,。)第二條第二項に規(guī)定する塩製造業(yè)者をいう,。 二 特殊用塩等製造業(yè)者 法第十五條第二項に規(guī)定する特殊用塩等製造業(yè)者をいう,。 三 塩特定販売業(yè)者 法第二條第三項に規(guī)定する塩特定販売業(yè)者をいう,。 四 特殊用塩特定販売業(yè)者 法第十八條第二項に規(guī)定する特殊用塩特定販売業(yè)者をいう。 五 塩卸売業(yè)者 法第二條第四項に規(guī)定する塩卸売業(yè)者をいう,。 六 センター 法第二十一條第一項の規(guī)定により塩事業(yè)センターとしての指定を受けた者をいう,。 (関係行政機関の長との協(xié)議) 第二條 財務(wù)大臣は、次に掲げる場合には,、農(nóng)林水産大臣,、経済産業(yè)大臣その他の関係行政機関の長と協(xié)議するものとする。 一 法第三條第一項の規(guī)定により塩需給見通しを策定し,、又は同條第三項の規(guī)定によりこれを変更しようとするとき,。 二 法第三條第四項、第三十條第一項又は第三十一條第二項の規(guī)定による報告(センターの報告を除く,。)を求めようとするとき,。 三 法第十一條(法第十七條及び第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令をしようとするとき,。 四 法第三十條第二項の規(guī)定による検査,、質(zhì)問又は収去を行うため事業(yè)場(センターの事業(yè)場を除く。)に立ち入ろうとするとき,。 五 法第三十一條第二項の規(guī)定による勧告を行おうとするとき,。 六 法第三十一條第三項の規(guī)定による公表を行おうとするとき。 (塩特定販売業(yè)者,、塩卸売業(yè)者等に関する読替え) 第三條 法第十七條前段において法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合における同條後段の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六條第一項各號列記以外の部分 次條第一項 第十七條において準(zhǔn)用する次條第一項 塩製造業(yè)者登録簿 塩特定販売業(yè)者登録簿 第六條第一項第一號 前條第二項各號 第十六條第二項各號 第七條第一項各號列記以外の部分 第五條第一項 第十六條第一項 第七條第一項第二號 第十三條第一項 第十七條において準(zhǔn)用する第十三條第一項 第五條第一項 第十六條第一項 第八條第一項 前條第一項各號 第十七條において準(zhǔn)用する前條第一項各號 第九條 第五條第二項第一號から第三號まで又は第七號 第十六條第二項第一號から第三號まで又は第六號 同項第四號から第六號まで 同項第四號又は第五號 第十二條第二項及び第十三條第一項各號列記以外の部分 第五條第一項 第十六條第一項 第十三條第一項第二號 第七條第一項第一號又は第三號から第五號まで 第十七條において準(zhǔn)用する第七條第一項第一號又は第三號から第五號まで 第十三條第一項第四號 第五條第一項 第十六條第一項 第十四條 第十二條第二項 第十七條において準(zhǔn)用する第十二條第二項 前條第一項 第十七條において準(zhǔn)用する前條第一項 2 法第二十條前段において法の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合における同條後段の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六條第一項各號列記以外の部分 次條第一項 第二十條において準(zhǔn)用する次條第一項 塩製造業(yè)者登録簿 塩卸売業(yè)者登録簿 第六條第一項第一號 前條第二項各號 第十九條第二項各號 第七條第一項各號列記以外の部分 第五條第一項 第十九條第一項 第七條第一項第二號 第十三條第一項 第二十條において準(zhǔn)用する第十三條第一項 第五條第一項 第十九條第一項 第八條第一項 前條第一項各號 第二十條において準(zhǔn)用する前條第一項各號 第九條 第五條第二項第一號から第三號まで又は第七號 第十九條第二項第一號から第三號まで又は第六號 同項第四號から第六號まで 同項第四號又は第五號 第十二條第二項及び第十三條第一項各號列記以外の部分 第五條第一項 第十九條第一項 第十三條第一項第二號 第七條第一項第一號又は第三號から第五號まで 第二十條において準(zhǔn)用する第七條第一項第一號又は第三號から第五號まで 第十三條第一項第四號 第五條第一項 第十九條第一項 第十四條 第十二條第二項 第二十條において準(zhǔn)用する第十二條第二項 前條第一項 第二十條において準(zhǔn)用する前條第一項 (指定化學(xué)製品) 第四條 法第二十二條第一項第三號に規(guī)定する塩を原料とする化學(xué)製品であって政令で指定するものは,、次のとおりとする。 一 かせいソーダ 二 ソーダ灰 三 塩素酸ソーダ 四 けいふっ化ソーダ 五 金屬ナトリウム 六 合成染料(染料中間體を含む,。) 七 ハイドロサルファイト 八 合成ゴム(ブタジエン単量體とスチレン単量體の共重合物で,、これに含有されるスチレン単量體の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る。) 九 緑色炭化けい素 十 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い,、塩化ばい焼の工程を経て生産される金屬又はその化合物 (権限の委任) 第五條 次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定に基づく財務(wù)大臣の権限は,、同欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務(wù)局長若しくは福岡財務(wù)支局長又は稅関長が行うものとする,。ただし,、法第三條第四項並びに第三十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく権限は、財務(wù)大臣が自ら行うことを妨げない,。 第三條第四項(塩製造業(yè)者に係るものに限る,。)、第五條第一項及び第二項,、第六條,、第七條、第八條第三項,、第九條,、第十二條第一項、第十三條から第十五條まで並びに第三十條第一項及び第二項(塩製造業(yè)者又は特殊用塩等製造業(yè)者に係るものに限る,。) 塩製造業(yè)者若しくは法第五條第一項の登録を受けようとする者又は特殊用塩等製造業(yè)者若しくは法第十五條第一項の屆出をしようとする者の主たる事務(wù)所の所在地 財務(wù)局長(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長) 第三條第四項(塩特定販売業(yè)者に係るものに限る。),、第十六條第一項及び第二項,、第十七條において準(zhǔn)用する第六條、第七條,、第八條第三項,、第九條、第十二條第一項,、第十三條及び第十四條,、第十八條並びに第三十條第一項及び第二項(塩特定販売業(yè)者又は特殊用塩特定販売業(yè)者に係るものに限る。) 塩特定販売業(yè)者若しくは法第十六條第一項の登録を受けようとする者又は特殊用塩特定販売業(yè)者若しくは法第十八條第一項の屆出をしようとする者の主たる事務(wù)所の所在地 稅関長 第三條第四項(塩卸売業(yè)者に係るものに限る,。),、第十九條第一項及び第二項、第二十條において準(zhǔn)用する第六條,、第七條,、第八條第三項,、第九條、第十二條第一項,、第十三條及び第十四條並びに第三十條第一項及び第二項(塩卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 塩卸売業(yè)者又は法第十九條第一項の登録を受けようとする者の主たる事務(wù)所の所在地 財務(wù)局長(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長) 2 法第三十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づく財務(wù)大臣の権限で塩製造業(yè)者,、特殊用塩等製造業(yè)者,、塩特定販売業(yè)者、特殊用塩特定販売業(yè)者又は塩卸売業(yè)者の主たる事務(wù)所以外の事業(yè)場に関するものについては,、前項に規(guī)定する財務(wù)局長若しくは福岡財務(wù)支局長又は稅関長のほか,、塩製造業(yè)者、特殊用塩等製造業(yè)者又は塩卸売業(yè)者にあっては當(dāng)該塩製造業(yè)者,、特殊用塩等製造業(yè)者又は塩卸売業(yè)者の主たる事務(wù)所以外の事業(yè)場の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該事業(yè)場の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長)、塩特定販売業(yè)者又は特殊用塩特定販売業(yè)者にあっては當(dāng)該塩特定販売業(yè)者又は特殊用塩特定販売業(yè)者の主たる事務(wù)所以外の事業(yè)場の所在地を管轄する稅関長も行うことができる,。 (財務(wù)省令への委任) 第六條 この政令に定めるもののほか,、法第三條第一項の規(guī)定による塩需給見通しの策定の時期その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務(wù)省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし,、附則第五條,、第七條及び第二十四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (塩専売法施行令の廃止) 第二條 塩専売法施行令(昭和六十年政令第二十三號)は、廃止する,。 (塩専売法施行令の廃止に伴う経過措置) 第三條 日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)の塩専売事業(yè)(法附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十號。以下「舊法」という,。)第三十八條第一項に規(guī)定する塩専売事業(yè)をいう,。以下同じ。)に係る業(yè)務(wù)に従事する取締役,、監(jiān)査役若しくは職員であった者又は舊法第四十三條第一項の規(guī)定による塩専売事業(yè)運営委員會の委員であった者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第百條第四項から第六項までの規(guī)定(これらの規(guī)定を同法第二百八十三條第一項及び第二百九十二條において適用し、又は準(zhǔn)用する場合を含む,。)を準(zhǔn)用する,。この場合において、同法第百條第四項中「公務(wù)員」とあるのは「日本たばこ産業(yè)株式會社の塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)附則第十條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十號,。以下この項において「舊法」という,。)第三十八條第一項に規(guī)定する塩専売事業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する取締役,、監(jiān)査役若しくは職員又は舊法第四十三條第一項の規(guī)定による塩専売事業(yè)運営委員會の委員」と,、「當(dāng)該官公署」とあるのは「財務(wù)大臣」と,、同條第五項及び第六項中「當(dāng)該官公署」とあるのは「財務(wù)大臣」と読み替えるものとする。 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に係屬している會社の塩専売事業(yè)に係る事務(wù)に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び會社の塩専売事業(yè)に係る事務(wù)に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを當(dāng)事者として提起するもの又はセンターを參加人とするものについては,、國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)第五條第一項及び第三項,、第八條本文並びに第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第五條第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)第二十一條第二項に規(guī)定するセンター」と,、同法第八條本文中「第二條、第五條第一項,、第六條第二項又は前條第三項」とあるのは「第五條第一項」と,、「法務(wù)大臣又は行政庁」とあるのは「塩事業(yè)法第二十一條第二項に規(guī)定するセンター」と、同法第九條中「第一條乃至前條」とあるのは「第五條第一項及び第三項並びに前條本文」と読み替えるものとする,。 (助成業(yè)務(wù)のための拠出額) 第五條 法附則第四條第一項の政令で定める額は,、三百億円とする。 (助成業(yè)務(wù)特別勘定の殘余財産の國庫納付の期限等) 第六條 法附則第五條第二項の規(guī)定による國庫納付金は,、平成十四年七月十日までに納付しなければならない,。 2 センターは、前項の國庫納付金を納付しようとするときは,、當(dāng)該國庫納付金の計算書に,、法附則第三條第二項に規(guī)定する助成業(yè)務(wù)を開始した日から當(dāng)該助成業(yè)務(wù)を終了した日までの収支計算書、當(dāng)該助成業(yè)務(wù)を終了した日における貸借対照表その他當(dāng)該國庫納付金の計算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を添付して,、平成十四年六月三十日までに,、これを財務(wù)大臣に提出しなければならない。 (センターに対する拠出財産の価額等) 第七條 法附則第六條第一項の規(guī)定により會社がセンターに対して拠出する財産の価額については,、次の各號に掲げる資産及び負(fù)債の別に応じ,、當(dāng)該各號に定める額を基礎(chǔ)として算定する。 一 現(xiàn)金及び預(yù)金 平成九年三月三十一日における舊法第五十條第一項に規(guī)定する塩専売事業(yè)勘定(以下この項において「塩専売事業(yè)勘定」という,。)に屬する現(xiàn)金及び預(yù)金の額から次のイ及びロに掲げる額の合計額を控除した額 イ 會社の平成八年度の決算を基礎(chǔ)として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業(yè)勘定に屬する賞與引當(dāng)金の額に相當(dāng)する額 ロ 會社の平成八年度の決算を基礎(chǔ)として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業(yè)勘定に屬する退職給與引當(dāng)金の額に相當(dāng)する額 二 流動資産(前號に掲げるものを除く,。)、固定資産及び繰延資産 會社の平成八年度の決算を基礎(chǔ)として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業(yè)勘定に屬するこれらの資産の価額に相當(dāng)する額 三 流動負(fù)債(賞與引當(dāng)金を除く,。)及び固定負(fù)債(退職給與引當(dāng)金を除く,。) 會社の平成八年度の決算を基礎(chǔ)として算出される平成九年三月三十一日における塩専売事業(yè)勘定に屬するこれらの負(fù)債の価額に相當(dāng)する額 2 會社は、法附則第六條第一項の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の各號に掲げる財産の別に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項を付した予定財産目録を作成し、大蔵大臣に提出しなければならない。 一 前項各號に掲げる資産及び負(fù)債 當(dāng)該資産及び負(fù)債ごとの當(dāng)該各號に定める額として予定される額その他參考となるべき事項 二 塩専売事業(yè)に係る特許権,、実用新案権,、意匠権、商標(biāo)権,、著作権,、出版権及び著作隣接権(出願中又は申請中のものを含む。以下この號において「無體財産権等」という,。) 當(dāng)該無體財産権等の種類,、名稱、登録番號等當(dāng)該無體財産権等を特定するに足りる事項その他參考となるべき事項 (センターが承継しない権利及び義務(wù)) 第八條 法附則第六條第四項に規(guī)定する政令で定める権利及び義務(wù)は,、法の施行の際現(xiàn)に會社の塩専売事業(yè)に従事する職員の雇用契約に係る権利及び義務(wù)とする,。 (特別価格での売渡しに係る塩の用途等) 第九條 法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊法第二十七條第三項、第四項第一號,、第五項及び第六項に規(guī)定する政令で定める用途は,、次のとおりとする。 一 次項に規(guī)定する化學(xué)製品の製造の用 二 第三項に規(guī)定する漁獲物の塩蔵の用 2 法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊法第二十七條第四項第二號に規(guī)定する政令で定める化學(xué)製品は,、次のとおりとする,。 一 かせいソーダ 二 ソーダ灰 三 塩素酸ソーダ 四 けいふっ化ソーダ 五 金屬ナトリウム 六 合成染料(染料中間體を含む。) 七 ハイドロサルファイト 八 合成ゴム(ブタジエン単量體とスチレン単量體の共重合物で,、これに含有されるスチレン単量體の重量が全重量の百分の五十に満たないものに限る,。) 九 緑色炭化けい素 十 主たる原料として硫酸焼鉱又は鉱さいを用い、塩化ばい焼の工程を経て生産される金屬又はその化合物 3 法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊法第二十七條第四項第二號に規(guī)定する政令で定める漁獲物は,、鯨,、にしん、さけ,、ます,、たら、いわし又はさんまとする,。 (行政事件訴訟の受継ぎ等) 第十條 法附則第三十四條第一項に規(guī)定する訴訟であって法の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは,、次の各號に掲げる訴訟の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める財務(wù)局長若しくは福岡財務(wù)支局長又は大蔵大臣が受け継ぐものとする,。 一 法附則第三十三條第一項に規(guī)定する舊法の処分等に係る訴訟のうち、舊法第六條第一項の規(guī)定に基づく申請に係る処分若しくは不作為,、舊法第十五條第一項の規(guī)定に基づく処分,、舊法第二十一條の規(guī)定に基づく申請(元売人(舊法第十九條第一項に規(guī)定する元売人をいう。以下この號において同じ,。)に係るものに限る,。)に係る処分若しくは不作為又は舊法第三十五條の規(guī)定に基づく処分(元売人に係るものに限る。)に係る訴訟 これらの処分を受けた者又はこれらの申請をした者の住所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當(dāng)該住所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長) 二 法附則第三十三條第一項に規(guī)定する舊法の処分等に係る訴訟のうち,、前號に掲げる訴訟以外の訴訟 大蔵大臣 2 法附則第三十四條第二項に規(guī)定する訴訟については,、前項各號に掲げる訴訟の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める財務(wù)局長若しくは福岡財務(wù)支局長又は大蔵大臣を行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第十一條第一項に規(guī)定する処分又は裁決をした行政庁とみなして,、國を被告として提起するものとする,。 (塩製造業(yè)者がセンター及び塩卸売業(yè)者以外の者に塩を売り渡すことができる場合) 第十一條 法附則第三十七條第一項の規(guī)定により塩製造業(yè)者が財務(wù)大臣の承認(rèn)を受けてセンター及び塩卸売業(yè)者以外の者に塩を売り渡すことができる場合は、次のとおりとする,。 一 輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡す場合 二 センター又は塩卸売業(yè)者に塩を売り渡すことが困難であると財務(wù)大臣が認(rèn)める場合 2 前項の承認(rèn)を受けようとする塩製造業(yè)者は,、その売り渡そうとする塩の數(shù)量、売渡先,、その他財務(wù)省令で定める事項を記載した申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (特定化學(xué)製品) 第十二條 法附則第三十八條第一項に規(guī)定する指定化學(xué)製品のうち政令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 かせいソーダ 二 ソーダ灰 三 塩素酸ソーダ 四 金屬ナトリウム (特定化學(xué)製品用塩に関する手続) 第十三條 特例塩特定販売業(yè)者(法附則第三十八條第一項に規(guī)定する特例塩特定販売業(yè)者をいう,。以下この條において同じ。)又は特例塩特定販売業(yè)者の委託を受けて特定化學(xué)製品用塩(同項に規(guī)定する特定化學(xué)製品用塩をいう,。以下同じ,。)の輸入(法第二條第三項に規(guī)定する輸入をいう。以下同じ,。)をする者(次項において「受託輸入者」という,。)は、平成十四年三月三十一日までに特定化學(xué)製品用塩の輸入をしようとするときは,、當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩の関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第六十七條の規(guī)定による輸入申告の時までに,、次に掲げる事項を記載した書面を財務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩の種類,、規(guī)格,、數(shù)量及び価格並びにその原産地 二 當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩の使用者及び使用場所 三 當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩から製造される特定化學(xué)製品(法附則第三十八條第一項に規(guī)定する特定化學(xué)製品をいう。第三項において同じ,。)の品名及びその予定數(shù)量並びにその製造の予定期間 2 受託輸入者は,、前項の書面を提出するときは、特例塩特定販売業(yè)者の受託を受けたことを明らかにする書類を當(dāng)該書面に添付しなければならない,。 3 特例塩特定販売業(yè)者及び特例塩特定販売業(yè)者の輸入に係る特定化學(xué)製品用塩を譲り受けた者(以下この項において「特定譲受者」という,。)は、平成十四年三月三十一日までは,、それぞれ自己の事業(yè)場に,、その輸入又は譲受けに係る特定化學(xué)製品用塩に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 一 同日までに受け入れた當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩の受入年月日及び受入先(特例塩特定販売業(yè)者にあっては,、當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩に係る関稅法第六十七條の規(guī)定による輸入の許可の年月日及び許可書の番號),、種類、規(guī)格、數(shù)量並びに蔵置場 二 次のイ又はロに掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める事項 イ 同日までに特例塩特定販売業(yè)者又は特定譲受者(以下「特例塩特定販売業(yè)者等」という,。)が當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩を他に譲り渡した場合 その譲り渡した特定化學(xué)製品用塩の譲渡年月日、譲渡先,、種類,、規(guī)格及び數(shù)量 ロ 同日までに特例塩特定販売業(yè)者等が當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩を特定化學(xué)製品の製造の用に供した場合 その製造の用に供した特定化學(xué)製品用塩の使用年月日、使用場所,、種類,、規(guī)格及び數(shù)量並びに當(dāng)該特定化學(xué)製品用塩から製造した特定化學(xué)製品の品名及びその數(shù)量 4 財務(wù)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、特例塩特定販売業(yè)者等に対して,、前項の帳簿の寫し又はその輸入若しくは譲受けに係る特定化學(xué)製品用塩の受払い(使用を含む。)の狀況に関する報告書の提出を求めることができる,。 (権限の委任) 第十四條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定に基づく財務(wù)大臣の権限は,、同欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務(wù)局長若しくは福岡財務(wù)支局長又は稅関長が行うものとする,。 法附則第十七條第二項及び第三十七條第一項並びに附則第十一條第二項 塩製造業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地 財務(wù)局長(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長) 法附則第二十條第二項及び第四十條第一項 法第十九條第二項の規(guī)定による申請(法附則第二十條第一項の規(guī)定により當(dāng)該申請とみなされたものを含む。)をした者の主たる事務(wù)所の所在地 財務(wù)局長(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長) 法附則第三十條 法附則第三十條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定による屆出又は報告をする者の主たる事務(wù)所の所在地 財務(wù)局長(當(dāng)該主たる事務(wù)所の所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務(wù)支局長) 前條第一項 特定化學(xué)製品用塩の輸入地 稅関長 前條第四項 特例塩特定販売業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地 稅関長 2 前條第四項の規(guī)定に基づく財務(wù)大臣の権限で特例塩特定販売業(yè)者等の主たる事務(wù)所以外の事業(yè)場に関するものについては、前項に規(guī)定する稅関長のほか,、當(dāng)該特例塩特定販売業(yè)者等の主たる事務(wù)所以外の事業(yè)場の所在地を管轄する稅関長も行うことができる,。 (地価稅の課稅の特例) 第十五條 法附則第四十二條第一項に規(guī)定する政令で定める部分は、同項に規(guī)定する製造場等(以下この項及び第三項において「製造場等」という,。)又は同條第一項に規(guī)定する貯蔵所(以下この項及び第三項において「貯蔵所」という,。)の用にも製造場等又は貯蔵所の用以外の用にも供されている地価稅法(平成三年法律第六十九號)第二條第一號に規(guī)定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち,、當(dāng)該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二號に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相當(dāng)する部分とする,。 一 當(dāng)該土地等の上に存する製造場等又は貯蔵所の用に供している建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用に供している部分の床面積 二 前號の建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用以外の用に供している部分の床面積 2 前項の割合に百分の十未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)を切り捨てる,。 3 法附則第四十二條第一項に規(guī)定する政令で定める建物等は,、建物その他の工作物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ,、専ら製造場等又は貯蔵所(製造場等又は貯蔵所と業(yè)務(wù)上密接な関連がある施設(shè),、設(shè)備及び工作物を含む。)の用に供している當(dāng)該建物その他の工作物とする,。 4 法附則第四十二條第一項の規(guī)定の適用がある場合における租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第七十一條第一項、第七十一條の十三第一項、第七十一條の十四第一項,、第七十一條の十五第一項及び第七十一條の十六第一項の規(guī)定の適用については,、同法第七十一條第一項中「同項第二號」とあるのは「塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)附則第四十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される地価稅法第十八條第一項第二號」と、同法第七十一條の十三第一項中「及び第七十一條の七から前條までの規(guī)定」とあるのは「,、第七十一條の七から前條までの規(guī)定及び塩事業(yè)法附則第四十二條の規(guī)定」と,、「同法第十六條」とあるのは「地価稅法第十六條」と、同法第七十一條の十四第一項,、第七十一條の十五第一項及び第七十一條の十六第一項中「及び第七十一條の七から第七十一條の十二までの規(guī)定」とあるのは「,、第七十一條の七から第七十一條の十二までの規(guī)定及び塩事業(yè)法附則第四十二條の規(guī)定」と、「同法第十六條」とあるのは「地価稅法第十六條」とする,。 (財務(wù)省令への委任) 第十六條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、財務(wù)省令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐乱晃迦照畹谌欢枺?この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。