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鹽事業(yè)法

時間: 2018-06-15


塩事業(yè)法 平成八年法律第三十九號 塩事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 塩需給見通し等(第三條?第四條) 第三章 塩製造業(yè)(第五條―第十五條) 第四章 塩特定販売業(yè)(第十六條―第十八條) 第五章 塩卸売業(yè)(第十九條?第二十條) 第六章 塩事業(yè)センター(第二十一條―第二十九條) 第七章 雑則(第三十條―第三十五條) 第八章 罰則(第三十六條―第四十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、塩専売制度の廃止に伴い,、塩が國民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ,、塩事業(yè)の適切な運営による良質(zhì)な塩の安定的な供給の確保と我が國塩産業(yè)の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし,、もって國民生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「塩」とは,、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう,。ただし、チリ硝石,、カイニット,、シルビニットその他財務(wù)省令で定める鉱物を除く。 2 この法律において「塩製造業(yè)者」とは,、第五條第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう,。以下同じ,。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形狀を変え、又は塩の不純物を除去し,、若しくは塩を変質(zhì)させることをいう,。以下同じ。)を含む,。以下同じ,。)を業(yè)として行う者をいう。 3 この法律において「塩特定販売業(yè)者」とは,、第十六條第一項の登録を受けて自ら又は他の者に委託して輸入(関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)第二條第一項第一號に規(guī)定する輸入をいう,。以下同じ,。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という,。)を業(yè)として行う者をいう,。 4 この法律において「塩卸売業(yè)者」とは、第十九條第一項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業(yè)者又は塩特定販売業(yè)者から買い受けた塩(塩製造業(yè)者に委託して製造した塩を含む,。)を,、その性質(zhì)及び形狀を変更しないで、他の事業(yè)者又は消費者に販売することをいう,。以下同じ,。)を業(yè)として行う者をいう。 第二章 塩需給見通し等 (塩需給見通し) 第三條 財務(wù)大臣は,、政令で定めるところにより,、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない,。 2 塩需給見通しにおいては,、次に掲げる事項を示すものとする。 一 塩の用途別需要見込數(shù)量 二 前號の用途別需要見込數(shù)量に対応する塩の國內(nèi)産又は外國産別供給見込數(shù)量 三 その他塩の需給に関する重要事項 3 財務(wù)大臣は,、塩の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において,、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる,。 4 財務(wù)大臣は,、政令で定めるところにより、塩製造業(yè)者,、塩特定販売業(yè)者若しくは塩卸売業(yè)者又は第二十一條第二項に規(guī)定するセンターに対し,、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。 5 財務(wù)大臣は,、塩需給見通しを策定し,、又は変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (國の助言等) 第四條 國は、塩産業(yè)の効率化の促進を図るため,、塩の製造又は販売の事業(yè)を行う者に対し,、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする,。 第三章 塩製造業(yè) (塩製造業(yè)の登録) 第五條 塩の製造を業(yè)として行おうとする者(用途若しくは性狀が特殊な塩であって財務(wù)省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という,。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務(wù)省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という,。)のみの製造を業(yè)として行おうとする者を除く,。)は,、財務(wù)大臣の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く,。以下同じ。)又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補助人である場合においては,、その法定代理人(塩の製造に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。第七條第一項において同じ,。)の氏名、商號又は名稱及び住所 三の二 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 四 主たる事務(wù)所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地 五 製造場ごとの塩の製造方法,、塩の製造能力及び設(shè)備の構(gòu)造 六 事業(yè)開始の予定年月日 七 その他財務(wù)省令で定める事項 3 前項の申請書には,、第七條第一項各號のいずれにも該當しないことを誓約する書面その他財務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第六條 財務(wù)大臣は,、前條第一項の登録の申請があった場合においては,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第二項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 財務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第七條 財務(wù)大臣は、第五條第一項の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第十三條第一項の規(guī)定により第五條第一項の登録を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 破産者で復権を得ないもの 四 法人であって、その代表者のうちに前三號のいずれかに該當する者があるもの 五 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補助人であって,、その法定代理人が前各號のいずれかに該當するもの 2 財務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは,、遅滯なく,、その旨を申請者に通知しなければならない。 (塩製造業(yè)の承継) 第八條 塩製造業(yè)者について相続,、合併又は分割(事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その選定された者。以下この條において同じ,。),、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により事業(yè)の全部を承継した法人(以下この項において「相続人等」という。)は,、その塩製造業(yè)者の地位を承継する,。ただし、當該相続人等が前條第一項各號のいずれかに該當するときは,、この限りでない,。 2 前項ただし書の規(guī)定に該當する相続人は、相続後六十日間に限り,、引き続き塩の製造を業(yè)として行うことができる,。この場合において、この法律の適用に関しては,、當該相続人を塩製造業(yè)者とみなす,。 3 第一項の規(guī)定により塩製造業(yè)者の地位を承継した者又は前項前段の規(guī)定により塩の製造を業(yè)として行う者は、遅滯なく,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第九條 塩製造業(yè)者は、第五條第二項第一號から第三號まで又は第七號に掲げる事項に変更があったときは遅滯なく,、同項第四號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (帳簿の記載等) 第十條 塩製造業(yè)者は、財務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え、その業(yè)務(wù)に関し財務(wù)省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (業(yè)務(wù)改善命令) 第十一條 財務(wù)大臣は、塩製造業(yè)者の業(yè)務(wù)の運営に関し良質(zhì)な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは,、政令で定めるところにより,、當該塩製造業(yè)者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (塩製造業(yè)の廃止) 第十二條 塩製造業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 塩製造業(yè)者がその事業(yè)を廃止したときは、その者に係る第五條第一項の登録は,、その効力を失う,。 (登録の取消し等) 第十三條 財務(wù)大臣は、塩製造業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、第五條第一項の登録を取り消し,、又は一月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき,。 二 第七條第一項第一號又は第三號から第五號までに掲げる者に該當することとなったとき,。 三 正當な理由がないのに、二年以內(nèi)にその事業(yè)を開始せず,、又は二年を超えて引き続きその事業(yè)を休止したとき,。 四 不正の手段により第五條第一項の登録を受けたとき。 2 財務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく、その旨を當該処分に係る者に通知しなければならない,。 (登録の抹消) 第十四條 財務(wù)大臣は,、第十二條第二項の規(guī)定により塩製造業(yè)者の登録が効力を失ったとき、又は前條第一項の規(guī)定により塩製造業(yè)者の登録を取り消したときは,、當該塩製造業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 (特殊用塩等製造業(yè)の屆出) 第十五條 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業(yè)として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 商號,、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 主たる事務(wù)所の所在地及び製造場の所在地 四 特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、當該特殊用塩の名稱及び用途又は性狀 五 特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては,、當該特殊製法塩の名稱及び製造の方法 六 特殊用塩又は特殊製法塩の製造能力 七 その他財務(wù)省令で定める事項 2 前項の屆出をした者(以下「特殊用塩等製造業(yè)者」という,。)は、同項第一號,、第二號又は第七號に掲げる事項に変更があったときは遅滯なく,、同項第三號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 3 特殊用塩等製造業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは、遅滯なく,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 第四章 塩特定販売業(yè) (塩特定販売業(yè)の登録) 第十六條 塩の特定販売を業(yè)として行おうとする者(特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業(yè)として行おうとする者を除く。)は,、財務(wù)大臣の登録を受けなければならない,。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 商號,、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補助人である場合においては,、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。)の氏名,、商號又は名稱及び住所 三の二 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 四 主たる事務(wù)所の所在地及び貯蔵所の所在地 五 事業(yè)開始の予定年月日 六 その他財務(wù)省令で定める事項 3 前項の申請書には、次條において準用する第七條第一項各號のいずれにも該當しないことを誓約する書面その他財務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない,。 (準用) 第十七條 第六條及び第七條の規(guī)定は前條第一項の規(guī)定による登録の申請があった場合について,、第八條から第十四條までの規(guī)定は塩特定販売業(yè)者について、それぞれ準用する,。この場合において必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (特殊用塩特定販売業(yè)の屆出) 第十八條 特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業(yè)として行おうとする者は,、次に掲げる事項を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 商號、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 三 主たる事務(wù)所の所在地 四 塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名稱及び用途又は性狀 五 その他財務(wù)省令で定める事項 2 前項の屆出をした者(以下「特殊用塩特定販売業(yè)者」という,。)は、同項第一號,、第二號又は第五號に掲げる事項に変更があったときは遅滯なく,、同項第三號又は第四號に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 特殊用塩特定販売業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは,、遅滯なく、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 第五章 塩卸売業(yè) (塩卸売業(yè)の登録) 第十九條 塩の卸売を業(yè)として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業(yè)として行おうとする者を除く,。)は、財務(wù)大臣の登録を受けなければならない,。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 商號,、名稱又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者又は成年被後見人,、被保佐人若しくは被補助人である場合においては,、その法定代理人(塩の卸売に係る営業(yè)に関し代理権を有する者に限る。)の氏名,、商號又は名稱及び住所 三の二 前號に規(guī)定する法定代理人が法人である場合においては,、その代表者の氏名及び住所 四 主たる事務(wù)所の所在地並びに営業(yè)所及び貯蔵所の所在地 五 事業(yè)開始の予定年月日 六 その他財務(wù)省令で定める事項 3 前項の申請書には、次條において準用する第七條第一項各號のいずれにも該當しないことを誓約する書面その他財務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない,。 (準用) 第二十條 第六條及び第七條の規(guī)定は前條第一項の規(guī)定による登録の申請があった場合について,、第八條から第十四條までの規(guī)定は塩卸売業(yè)者について、それぞれ準用する,。この場合において必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 第六章 塩事業(yè)センター (指定等) 第二十一條 財務(wù)大臣は,、塩の製造,、輸入及び流通に関する調(diào)査研究等を行うことにより塩産業(yè)の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、國民生活に不可欠である良質(zhì)な塩の安定的な供給の確保を図るために次條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,、その申請により,、全國に一を限って、塩事業(yè)センターとして指定することができる,。 2 財務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という,。)の名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を公示しなければならない,。 3 センターは、その名稱及び住所並びに事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ,、その旨を財務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 4 財務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは,、當該屆出に係る事項を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第二十二條 センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という,。)の供給を行うこと。 二 塩の備蓄を行うこと,。 三 生活用塩の供給を行うほか,、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において,、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務(wù)大臣が認めるときをいう,。第三十一條において同じ。)において,、同條第一項の財務(wù)大臣の命令に基づき,、塩の供給(塩を原料とする化學製品であって政令で指定するもの(以下「指定化學製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く,。)を行うこと,。 四 塩産業(yè)の効率化を促進するために塩の製造又は販売の事業(yè)を行う者に対し、必要な助言,、指導その他の援助を行うこと,。 五 塩の製造、輸入及び流通に関する情報又は資料を収集し,、及び提供すること,。 六 塩の製造、輸入及び流通に関する調(diào)査研究を行うこと,。 七 塩の品質(zhì)に関する検査を行うこと,。 八 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 センターについては,、第三章から第五章までの規(guī)定は,、適用しない。 (販売店契約等) 第二十三條 センターは,、生活用塩の供給に係る業(yè)務(wù)を行うに當たり,、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンターと締結(jié)した者(次項及び第三十二條において「販売店契約者」という,。)に生活用塩を販売させることができる,。 2 センターは、生活用塩の供給に係る業(yè)務(wù)のうち,、販売店契約に係るセンターの業(yè)務(wù)(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く,。)の全部又は一部を塩卸売業(yè)者に委託することができる,。 3 センターは、前項に規(guī)定するもののほか,、財務(wù)省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)の一部を、財務(wù)大臣の承認を受けて,、他の者に委託することができる,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認可) 第二十四條 センターは、第二十二條第一項第一號から第四號までに掲げる業(yè)務(wù)(これらの業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を含む,。以下「生活用塩供給等業(yè)務(wù)」という,。)の開始前に、生活用塩供給等業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を作成し,、財務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 財務(wù)大臣は,、前項の認可をした生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程が生活用塩供給等業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當となったと認めるときは,、センターに対し、その生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 3 生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項は,、財務(wù)省令で定める。 (生活用塩供給等業(yè)務(wù)特別勘定) 第二十五條 センターは,、生活用塩供給等業(yè)務(wù)に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分し、別に生活用塩供給等業(yè)務(wù)特別勘定を設(shè)けて整理するものとし,、生活用塩供給等業(yè)務(wù)に係る財産又は生活用塩供給等業(yè)務(wù)に要する費用に充てるものとして附則第六條第一項の規(guī)定により拠出される財産を,、同勘定に帰屬させるものとする。 2 生活用塩供給等業(yè)務(wù)特別勘定とその他の勘定の間においては,、財務(wù)省令で定める場合を除き,、資金の相互流用をすることができない。 (事業(yè)計畫等) 第二十六條 センターは,、毎事業(yè)年度開始前に(第二十一條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後速やかに)、財務(wù)省令で定めるところにより,、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、財務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 センターは,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を作成し、財務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第二十七條 財務(wù)大臣は,、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において、センターに対し,、第二十二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (指定の取消し等) 第二十八條 財務(wù)大臣は、センターが次の各號のいずれかに該當するときは,、第二十一條第一項の指定(以下この條において「指定」という,。)を取り消すことができる。 一 生活用塩供給等業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき,。 二 指定に関し不正の行為があったとき,。 三 この章の規(guī)定若しくは當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分又は第三條第四項、第三十條第一項若しくは第三十一條第一項の規(guī)定に基づく処分に違反したとき,。 四 第二十四條第一項の規(guī)定により認可を受けた生活用塩供給等業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで生活用塩供給等業(yè)務(wù)を行ったとき,。 2 財務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定を取り消した場合における措置) 第二十九條 前條第一項の規(guī)定により第二十一條第一項の指定を取り消した場合における當該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業(yè)務(wù)に係る財産並びに権利及び義務(wù)の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める,。 2 前條第一項の規(guī)定により第二十一條第一項の指定を取り消した場合において,、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務(wù)大臣が指定する者が,、政令で定めるところにより,、同項に規(guī)定する財産の管理その他の業(yè)務(wù)を行うものとする。 第七章 雑則 (報告及び検査) 第三十條 財務(wù)大臣は,、この法律で別に定めるもののほか,、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより,、塩製造業(yè)者,、特殊用塩等製造業(yè)者、塩特定販売業(yè)者,、特殊用塩特定販売業(yè)者,、塩卸売業(yè)者又はセンターに対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせることができる。 2 財務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、政令で定めるところにより、その職員に,、塩製造業(yè)者,、特殊用塩等製造業(yè)者、塩特定販売業(yè)者,、特殊用塩特定販売業(yè)者,、塩卸売業(yè)者又はセンターの事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、塩,、機械,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (緊急時の措置) 第三十一條 財務(wù)大臣は、緊急時においては,、センターに対し,、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化學製品の製造の用に供する塩の供給を除く,。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 財務(wù)大臣は、緊急時において,、特に必要があると認めるときは,、政令で定めるところにより、塩製造業(yè)者,、塩特定販売業(yè)者又は塩卸売業(yè)者に対し,、緊急時であることを示して塩の製造予定數(shù)量その他の必要な情報の報告をさせ、當該報告に基づき,、塩の製造予定數(shù)量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる,。 3 財務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において,、當該勧告を受けた者が,、正當な理由がなく、その勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる,。 4 財務(wù)大臣は,、緊急時においては、國民生活の安定に資するため,、塩の製造,、輸入、流通又は在庫の狀況に関し,、必要な情報を國民に提供するものとする,。 (標識の掲示) 第三十二條 販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に,、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない,。 (権限の委任) 第三十三條 財務(wù)大臣は、政令で定めるところにより,、この法律による権限の一部を財務(wù)局長若しくは財務(wù)支局長又は稅関長に行わせることができる,。 (政令への委任) 第三十四條 この法律に定めるもののほか、この法律を?qū)g施するため必要な事項は,、政令で定める,。 (経過措置) 第三十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第八章 罰則 第三十六條 第三十一條第一項の規(guī)定による財務(wù)大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第一項の規(guī)定に違反して,、塩の製造を業(yè)として行った者 二 第十三條第一項(第十七條及び第二十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による財務(wù)大臣の命令に違反した者 三 第十六條第一項の規(guī)定に違反して,、塩の特定販売を業(yè)として行った者 四 第十九條第一項の規(guī)定に違反して,、塩の卸売を業(yè)として行った者 第三十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條(第十七條及び第二十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による財務(wù)大臣の命令に違反した者 二 第十五條第一項の規(guī)定に違反して、特殊用塩又は特殊製法塩の製造を業(yè)として行った者 三 第十八條第一項の規(guī)定に違反して,、特殊用塩に係る塩の特定販売を業(yè)として行った者 第三十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條第四項、第三十條第一項又は第三十一條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 二 第十條(第十七條及び第二十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、同條に規(guī)定する事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかった者 三 第三十條第二項の規(guī)定による検査若しくは収去を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第三十六條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 第四十一條 第八條第三項,、第九條若しくは第十二條第一項(これらの規(guī)定を第十七條及び第二十條において準用する場合を含む。),、第十五條第二項若しくは第三項又は第十八條第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。ただし,、第二十一條及び第二十四條から第二十六條までの規(guī)定並びに附則第二條から第四條まで,、第六條、第七條,、第九條,、第三十五條,、第三十六條及び第五十四條(大蔵省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十四號)第四條第五號の五の次に二號を加える改正規(guī)定中同條第五號の六に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (センターによる支援措置) 第三條 センターは,、次項の財務(wù)大臣の認可を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間、第二十二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、第五項の規(guī)定により拠出された金銭の額及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲內(nèi)で,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 特定製造者(この條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に塩専売法第五條第一項の指定を受けている者をいう。次號において同じ,。)又は特定元売人(この條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に塩専売法第十九條第一項の元売人の指定を受けている者をいう,。次號において同じ。)が塩に係るその事業(yè)の合理化を行うために要する費用に充てるための助成金の交付を行うこと,。 二 特定製造者が塩の製造を廃止し,、又は特定元売人が塩に係る営業(yè)を廃止するための費用に充てるための助成金の交付を行うこと。 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 センターは,、第二十一條第一項の指定を受けた後、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「助成業(yè)務(wù)」という,。)の実施に関する規(guī)程を速やかに作成し,、財務(wù)大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 3 センターは、助成業(yè)務(wù)に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分し,、別に助成業(yè)務(wù)特別勘定を設(shè)けて整理しなければならない。 4 助成業(yè)務(wù)特別勘定とその他の勘定の間においては,、財務(wù)省令で定める場合を除き,、資金の相互流用をすることができない。 5 助成業(yè)務(wù)特別勘定に助成業(yè)務(wù)に要する費用に充てるための基金を置き,、次條第一項の規(guī)定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする,。 6 財務(wù)大臣は、第二十七條の規(guī)定によるもののほか,、この條の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、センターに対し、助成業(yè)務(wù)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 7 財務(wù)大臣は,、センターが前項の規(guī)定による処分に違反したときは、第二十一條第一項の指定を取り消すことができる,。 8 前項の規(guī)定により第二十一條第一項の指定を取り消した場合における當該指定を取り消されたセンターであった者の助成業(yè)務(wù)に係る財産並びに権利及び義務(wù)の取扱いその他必要な措置については,、別に法律で定める。 9 第七項の規(guī)定により第二十一條第一項の指定を取り消した場合において,、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は,、財務(wù)大臣が指定する者が、政令で定めるところにより,、同項に規(guī)定する財産の管理その他の業(yè)務(wù)を行うものとする,。 (助成業(yè)務(wù)特別勘定への拠出) 第四條 日本たばこ産業(yè)株式會社(以下「會社」という,。)は、センターが前條第二項の認可を受けた後速やかに,、センターに対し,、會社の塩専売事業(yè)(塩専売法第三十八條第一項に規(guī)定する塩専売事業(yè)をいう。以下同じ,。)に係る財産のうち政令で定める額の金銭を,、前條第一項に規(guī)定する期間に実施する助成業(yè)務(wù)に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。 2 前項の規(guī)定による會社の拠出は,、塩専売法第五十三條第三項本文の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項に規(guī)定する塩専売価格安定準備金を取り崩して行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により會社がセンターに拠出した金銭は,、政府からセンターに対し拠出されたものとみなす,。 (助成業(yè)務(wù)特別勘定の殘余財産の國庫納付) 第五條 センターは、助成業(yè)務(wù)を終えたときは助成業(yè)務(wù)特別勘定を廃止するものとする,。 2 センターは,、前項の規(guī)定により助成業(yè)務(wù)特別勘定を廃止した場合において同勘定に殘余財産(基金の殘高を含む。)があるときは,、政令で定めるところにより,、當該殘余財産の額に相當する金額を國庫に納付するものとする。 (塩専売事業(yè)に係る財産の処分等) 第六條 會社は,、塩専売法第五十七條の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行の時において、センターに対し,、會社の同條に規(guī)定する塩専売事業(yè)に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを,、生活用塩供給等業(yè)務(wù)に係る財産又は生活用塩供給等業(yè)務(wù)に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。 2 前項の規(guī)定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は,、政令で定める,。 3 第一項の規(guī)定により會社がセンターに拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする,。 4 會社の塩専売事業(yè)に係る一切の権利及び義務(wù)(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く,。)は、この法律の施行の時においてセンターが承継する,。 (會社による拠出に係る國稅の課稅の特例) 第七條 會社が前條第一項の規(guī)定による拠出をした場合において,、當該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)があるときは,、當該土地等の拠出は,、會社に係る租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第六十二條の三から第六十三條の二までの規(guī)定の適用については、同法第六十二條の三第二項第一號に規(guī)定する土地の譲渡等には該當しないものとする,。 2 會社が附則第四條第一項又は前條第一項の規(guī)定による拠出(以下この項において「特定拠出」という,。)をした場合における會社に係る法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第三十七條の規(guī)定の適用については、同條第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)附則第七條第二項に規(guī)定する特定拠出の額に百分の一?二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(當該金額がその內(nèi)國法人の當該事業(yè)年度終了の時における資本等の金額を十二で除し,、これに當該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じて計算した金額の千分の一?二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には,、當該計算した金額?!工?、「という。)」とあるのは「という,。)に當該特定拠出の額を加算した金額」とする,。 3 前條第一項の規(guī)定により會社が行う財産の拠出に伴いセンターが受ける登記又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り,、登録免許稅を課さない,。 (會社による拠出に係る地方稅の課稅の特例) 第八條 センターの附則第六條第一項の規(guī)定により會社が行う拠出に係る不動産の取得に対しては、不動産取得稅又は土地の取得に対して課する特別土地保有稅を課することができない,。 2 センターの取得した附則第六條第一項の規(guī)定により會社が行う拠出に係る土地でセンターが引き続き保有するもののうち,、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百九十九條第一項の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において日本たばこ産業(yè)株式會社法(昭和五十九年法律第六十九號)附則第十二條第一項の規(guī)定による解散前の日本専売公社又は會社が當該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない,。 (生活用塩供給等業(yè)務(wù)の準備行為) 第九條 センターは,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,、生活用塩供給等業(yè)務(wù)の実施に必要な準備行為をすることができる,。 (塩専売法の廃止) 第十條 塩専売法は、廃止する,。 (貸借対照表等に関する経過措置) 第十一條 施行日の前日を含む営業(yè)年度に係る會社の塩専売事業(yè)に係る貸借対照表,、損益計算書及び事業(yè)報告書については、なお従前の例による,。ただし,、前條の規(guī)定による廃止前の塩専売法(以下「舊法」という。)第四十三條第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 會社の施行日前に終了した営業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による,。 (製造の指定を受けた者に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條第一項の規(guī)定により製造者の指定を受けている者(以下「指定製造者」という,。)は、次項に規(guī)定する者を除き,、施行日に第五條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす,。 2 指定製造者で特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行っているものは、施行日に第十五條第一項の規(guī)定により大蔵大臣に屆出をした者とみなす,。 (製造の指定の申請に関する経過措置) 第十三條 施行日前に舊法第六條第一項の規(guī)定により會社に対しされた指定の申請は,、次項に規(guī)定するものを除き,、施行日に第五條第二項の規(guī)定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。 2 施行日前に特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行おうとする者が舊法第六條第一項の規(guī)定により會社に対してした指定の申請は,、施行日に第十五條第一項の規(guī)定により大蔵大臣に対してした屆出とみなす,。 (塩製造業(yè)の登録の拒否に関する経過措置) 第十四條 施行日前に舊法第七章の規(guī)定により処罰をされた者又は舊法第十五條第一項各號のいずれかに該當して舊法第五條第一項の規(guī)定による製造者の指定を取り消された者は、當該処罰又は取消しのあった日に第八章の規(guī)定により処罰され,、又は第十三條第一項の規(guī)定により塩製造業(yè)者の登録を取り消された者とみなして,、第七條第一項の規(guī)定を適用する。 (塩製造業(yè)者の登録の取消し等に関する経過措置) 第十五條 施行日前に舊法第十五條第一項各號のいずれかに該當するに至った指定製造者で附則第十二條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して,、この法律の施行の際會社が舊法第十五條第一項の規(guī)定による処分を行っていない場合においては,、當該登録を受けた者とみなされる者を第十三條第一項各號のいずれかに該當する者とみなして、同項の規(guī)定を適用する,。 (施行日前に廃業(yè)した者に関する経過措置) 第十六條 施行日前に舊法第十五條第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、又は塩の製造を廃止した者が、この法律の施行の際現(xiàn)に塩を所有するときは,、その塩に係る附則第三十七條第一項の規(guī)定の適用については,、その者を塩製造業(yè)者とみなす。 (再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條第一項の規(guī)定により會社から塩の再製又は加工の委託を受けている者は,、施行日に第五條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす,。 2 前項の規(guī)定により第五條第一項の登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以內(nèi)に,、同條第二項に掲げる事項を記載した書類及び同條第三項に規(guī)定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない,。 (再製又は加工の屆出に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條第二項の規(guī)定により會社に屆出をしている者は、施行日に第十五條第一項の規(guī)定により大蔵大臣に屆出をした者とみなす,。 (元売人の指定を受けた者に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條第一項の規(guī)定により元売人の指定を受けている者(以下「指定元売人」という,。)は、施行日に第十九條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす,。 (元売人の指定の申請に関する経過措置) 第二十條 施行日前に舊法第二十一條の規(guī)定により會社に対しされた元売人の指定の申請は,、施行日に第十九條第二項の規(guī)定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。 2 前項の規(guī)定により第十九條第二項の規(guī)定による登録の申請とみなされた舊法第二十一條の規(guī)定による指定の申請をした者は,、施行日から起算して三十日以內(nèi)に附則第四十條第二項に規(guī)定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない,。 (塩卸売業(yè)の登録の拒否に関する経過措置) 第二十一條 施行日前に舊法第七章の規(guī)定により処罰をされた者又は舊法第三十五條第一項各號のいずれかに該當して舊法第十九條第一項の規(guī)定による元売人の指定を取り消された者は、當該処罰又は取消しのあった日に第八章の規(guī)定により処罰され,、又は第二十條において準用する第十三條第一項の規(guī)定により塩卸売業(yè)者の登録を取り消された者とみなして,、第二十條において準用する第七條第一項の規(guī)定を適用する。 (塩卸売業(yè)者の登録の取消し等に関する経過措置) 第二十二條 施行日前に舊法第三十五條第一項各號のいずれかに該當するに至った指定元売人で附則第十九條の規(guī)定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して,、この法律の施行の際會社が舊法第三十五條第一項又は第二項の規(guī)定による処分を行っていない場合においては,、當該登録を受けた者とみなされる者を第二十條において準用する第十三條第一項各號のいずれかに該當する者とみなして、同項の規(guī)定を適用する,。 (指定元売人の販売の停止に関する経過措置) 第二十三條 施行日前に舊法第三十五條第二項の規(guī)定により會社が指定元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は,、施行日に第二十條において準用する第十三條第一項の規(guī)定により大蔵大臣がその者に対して當該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業(yè)の停止の命令とみなす,。 (承認の申請に関する経過措置) 第二十四條 施行日前に舊法の規(guī)定により會社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規(guī)定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める屆出とみなす,。 舊法第八條第一項の規(guī)定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二條第一項の規(guī)定により第五條第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る,。) 第九條の規(guī)定による登録事項の変更の屆出 舊法第八條第一項の規(guī)定による製造方法の変更等の承認の申請(附則第十二條第二項の規(guī)定により第十五條第一項の屆出をした者とみなされる者がしたものに限る,。) 第十五條第二項の規(guī)定による屆出事項の変更の屆出 舊法第十一條第二項の規(guī)定による製造の引継ぎの承認の申請(附則第十二條第一項の規(guī)定により第五條第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので,、かつ、法人の合併に係るものに限る,。) 第八條第三項の規(guī)定による塩製造業(yè)の承継の屆出 舊法第十三條第一項の規(guī)定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二條第一項の規(guī)定により第五條第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る,。) 第十二條第一項の規(guī)定による塩製造業(yè)の廃止の屆出 舊法第十三條第一項の規(guī)定による製造の廃止の承認の申請(附則第十二條第二項の規(guī)定により第十五條第一項の屆出をした者とみなされる者がしたものに限る。) 第十五條第三項の規(guī)定による事業(yè)の廃止の屆出 舊法第二十四條第一項の規(guī)定による営業(yè)所の移転等の承認の申請(附則第十九條の規(guī)定により第十九條第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたものに限る,。) 第二十條において準用する第九條の規(guī)定による登録事項の変更の屆出 舊法第二十五條第二項の規(guī)定による販売の引継ぎの承認の申請(附則第十九條の規(guī)定により第十九條第一項の登録を受けた者とみなされる者がしたもので,、かつ、法人の合併に係るものに限る,。) 第二十條において準用する第八條第三項の規(guī)定による塩卸売業(yè)の承継の屆出 (施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置) 第二十五條 センターは,、施行日前において會社が輸入を委託した舊法第二十七條第一項に規(guī)定する化學製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二條第一項第一號及び附則第四十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該化學製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる,。この場合において、その売渡しの価格は,、この法律の施行の際現(xiàn)に會社が舊法第二十七條第二項の規(guī)定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし,、當該価格は、附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される舊法第二十七條第三項から第六項まで及び第六十二條(第三項を除く,。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する特別価格とみなす,。 (輸出のための販売の特例に関する経過措置) 第二十六條 施行日前に舊法第二十條第一項又は第三項の規(guī)定による承認について會社に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る,。)は、施行日に附則第三十七條第一項の規(guī)定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす,。 2 施行日前に舊法第二十條第一項又は第三項の規(guī)定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る,。)を受けていた者が、施行日において當該承認に係る塩の販売を行っていない場合には,、當該承認に係る塩については,、その者を附則第三十七條第一項の規(guī)定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。 (特別価格で売り渡された塩に関する経過措置) 第二十七條 施行日前に,、舊法第二十七條第一項の規(guī)定により會社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五條の規(guī)定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む,。)及び舊法第二十七條第三項の規(guī)定による會社の承認を受けて當該売渡しを受けた者から當該塩を譲り受けた者並びに同條第五項の規(guī)定により會社の承認を受けた者については、同條第三項から第六項までの規(guī)定及び舊法第六十二條(第三項を除く,。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は,、この法律の施行後においても、なおその効力を有する,。この場合において,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 舊法第二十七條第三項 第一項の用 政令で定める用途 買い受けた塩 買い受けた塩(塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから買い受けた塩を含む,。) 會社 大蔵大臣 舊法第二十七條第四項各號列記以外の部分 會社 塩事業(yè)法第二十一條第二項に規(guī)定するセンター 舊法第二十七條第四項第一號 買い受けた塩 買い受けた塩(塩事業(yè)法附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから買い受けた塩を含む。) 第一項の用 政令で定める用途 同項の用 政令で定める用途 売渡価格 同法施行の際の売渡価格 舊法第二十七條第四項第二號 第一項の化學製品 政令で定める化學製品 買い受けた塩 買い受けた塩(塩事業(yè)法附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから買い受けた塩を含む,。) 同項の漁獲物 政令で定める漁獲物 同項の化學製品 政令で定める化學製品 特別価格と 同法施行の際の特別価格と 舊法第二十七條第四項第三號 買い受けた塩 買い受けた塩(塩事業(yè)法附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから買い受けた塩を含む,。) 売渡価格 同法施行の際の売渡価格 舊法第二十七條第五項 第一項の用 政令で定める用途 會社は 塩事業(yè)法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターは 特別価格と売渡価格 同法施行の際の特別価格と同法施行の際の売渡価格 舊法第二十七條第六項 會社 大蔵大臣 第一項の規(guī)定により 塩事業(yè)法附則第十條の規(guī)定により廃止された塩専売法(昭和五十九年法律第七十號)第二十七條第一項の規(guī)定により、又は塩事業(yè)法附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから,、 この法律 同法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第三項から第五項までの規(guī)定 売り渡された塩 売り渡された塩(同法附則第二十五條の規(guī)定により同法第二十一條第二項に規(guī)定するセンターから売り渡された塩を含む,。) 第一項の用 政令で定める用途 舊法第六十二條第一項 會社は 大蔵大臣は この法律 塩事業(yè)法附則第二十七條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第二十七條第三項から第六項までの規(guī)定 第二十七條第五項 同條第五項 舊法第六十二條第二項 會社 大蔵大臣 (輸出前の譲渡等に関する経過措置) 第二十八條 施行日前に會社又は舊法第八條第一項に規(guī)定する製造者から輸出のため塩を買い受けた者及び當該買い受けた塩については、舊法第三十七條の規(guī)定(同條に係る罰則を含む,。)は,、この法律の施行後においても、なおその効力を有する,。この場合において,、同條第一項中「會社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同條第二項中「會社は,、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は,、必要があると認めるときは」とする。 (會社の売り渡した塩に関する経過措置) 第二十九條 施行日前に會社の売り渡した塩は,、前二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定が適用される場合を除き,、この法律の規(guī)定によりセンターが売り渡したものとみなす。 (屆出等に関する経過措置) 第三十條 この法律の施行の際,、舊法第十一條第一項,、第十二條、第二十五條第一項若しくは第三十四條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出がされていない場合(舊法第十九條第一項に規(guī)定する販売人については,、同項に規(guī)定する元売人に係る場合に限る,。)又は舊法第十四條第一項(舊法第三十二條第二項において準用する場合を含む。),、第十四條第二項若しくは第十七條第三項の規(guī)定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については,、これらの規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、この法律の施行後においても,、なおその効力を有する。この場合において、これらの規(guī)定による屆出又は報告は,、大蔵大臣に対してするものとする,。 (秘密保持の義務(wù)等に関する経過措置) 第三十一條 塩専売法の廃止後においても、會社の塩専売事業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する取締役,、監(jiān)査役若しくは職員であった者又は舊法第四十三條第一項の規(guī)定による塩専売事業(yè)運営委員會の委員であった者のその職務(wù)に関して知り得た秘密については,、舊法第四十八條第一項の規(guī)定(同項に係る罰則を含む。)は,、なおその効力を有する,。 (特別土地保有稅に関する経過措置) 第三十二條 舊法附則第三十五條第六項に規(guī)定する土地に対して課する特別土地保有稅については、なお従前の例による,。 (審査請求に関する経過措置) 第三十三條 舊法の規(guī)定に基づき會社が行った処分又は舊法の規(guī)定に基づく申請に係る會社の不作為(以下この條及び次條において「舊法の処分等」という,。)について施行日前にされた行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求であって,、この法律の施行の際大蔵大臣が裁決をしていないものについては,、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際舊法の処分等についてすることができる行政不服審査法による審査請求については,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第三十四條 舊法の処分等について提起された行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)による訴訟であって、この法律の施行の際現(xiàn)に係屬しているものは,、政令で定めるところにより,、施行日に大蔵大臣(第三十三條の規(guī)定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ,。 2 この法律の施行の際舊法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は,、政令で定めるところにより、國を被告として提起するものとする,。 (販売店契約に関する経過措置) 第三十五條 センターは,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條第一項の規(guī)定により販売人の指定を受けている者(以下この項において「指定販売人」という。)から販売店契約の締結(jié)の申出がされたときは,、その者と販売店契約を締結(jié)しなければならない,。ただし、指定販売人が,、舊法第三十五條第一項各號のいずれかに該當する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には,、この限りでない。 2 前項に規(guī)定する販売店契約の締結(jié)の申出の受付は,、施行日前においてもすることができる,。 (業(yè)務(wù)の委託に関する経過措置) 第三十六條 センターは、指定元売人から第二十三條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の委託を受けたい旨の申出がされたときは,、その者に當該業(yè)務(wù)の委託をしなければならない,。ただし、指定元売人が、舊法第三十五條第一項各號のいずれかに該當する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には,、この限りでない,。 2 前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の委託を受けたい旨の申出の受付は、施行日前においてもすることができる,。 (塩製造業(yè)者が売渡しを行う者に関する経過措置) 第三十七條 平成十四年三月三十一日までは,、塩製造業(yè)者は、政令で定めるところにより財務(wù)大臣の承認を受けた場合を除き,、センター及び塩卸売業(yè)者以外の者に塩を売り渡してはならない,。 2 平成十四年三月三十一日までは、塩製造業(yè)者がその登録を取り消され,、又はその事業(yè)を廃止した場合において塩を所有するときは,、その塩に係る前項の規(guī)定の適用については、その者を引き続き塩製造業(yè)者とみなす,。 (塩の特定販売に関する経過措置) 第三十八條 平成十四年三月三十一日までは,、次項の規(guī)定により第十六條第一項の登録を受けて特定化學製品用塩(指定化學製品のうち政令で定めるもの(以下この條において「特定化學製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう,。以下同じ,。)に係る塩の特定販売を業(yè)として行う者(以下「特例塩特定販売業(yè)者」という。)が特定化學製品用塩に係る塩の特定販売(特定化學製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く,。次項において同じ,。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は,、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため攜帯して輸入をした塩その他の塩であって財務(wù)省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く,。)を行ってはならない。 2 平成十四年三月三十一日までは,、第十六條第一項の規(guī)定は,、特定化學製品用塩に係る塩の特定販売を業(yè)として行おうとする者に限り適用する。 3 平成十四年三月三十一日までは,、特例塩特定販売業(yè)者及び特例塩特定販売業(yè)者の委託を受けて特定化學製品用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業(yè)者の輸入に係る特定化學製品用塩を譲り受けた者は,、その輸入又は譲受けに係る特定化學製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない,。 4 平成十四年三月三十一日までは,、特例塩特定販売業(yè)者及び特例塩特定販売業(yè)者の輸入に係る特定化學製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化學製品用塩を,、特定化學製品の製造以外の用に供し,、又は特定化學製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。 5 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第一項の規(guī)定に違反して、塩の特定販売を行った者 二 前項の規(guī)定に違反して、特定化學製品用塩を,、特定化學製品の製造以外の用に供し,、又は特定化學製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者 6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)員が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同項の刑を科する。 7 第三項の規(guī)定に違反して手続をしなかった者は,、十萬円以下の過料に処する,。 (塩の特定販売に関する経過措置の検討) 第三十九條 政府は、この法律の施行後において,、本邦通貨の外國為替相場の変動その他の塩製造業(yè)者(再製又は加工を業(yè)として行う者を除く,。)の努力の限界を超えると認められる経済情勢の変化があった場合には、當該変化によってもたらされる國內(nèi)産塩と外國産塩との価格競爭力の狀況を踏まえて,、前條に規(guī)定する塩の特定販売に関する経過措置(経過措置の期限を含む,。)について検討を加え、必要があると認めるときは,、平成十四年三月三十一日までに所要の措置を講ずるものとする。 (塩卸売業(yè)の登録に関する経過措置) 第四十條 財務(wù)大臣は,、平成十四年三月三十一日までは,、第十九條第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者が、第二十條第一項において準用する第七條第一項各號のいずれにも該當しない場合においても,、その者が塩の卸売を業(yè)として行うに足る経験を有するものとして財務(wù)省令で定める要件を満たさないときは,、その登録を拒否することができる。 2 第十九條第一項の規(guī)定による登録を受けようとする者は,、平成十四年三月三十一日までは,、同條第二項の規(guī)定により提出する申請書に、同條第三項に規(guī)定する書類のほか,、財務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない,。 (センターの供給する塩に関する経過措置) 第四十一條 センターは、第二十二條第一項第一號の規(guī)定により生活用塩の供給を行うほか,、平成十四年三月三十一日までは,、生活用以外の用途に使用される塩(特定化學製品用塩を除く。)の供給を行うことができる,。 2 センターが前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合においては,、第二十二條第一項第三號及び第二十三條中「生活用塩」とあるのは「生活用塩及び生活用以外の用途に使用される塩(附則第三十八條第一項に規(guī)定する特定化學製品用塩を除く。)」と、第二十四條第一項中「第二十二條第一項第一號から第四號までに掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第二十二條第一項第一號から第四號までに掲げる業(yè)務(wù)及び附則第四十一條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする,。 (地価稅の課稅の特例) 第四十二條 地価稅法(平成三年法律第六十九號)第二條第一號に規(guī)定する土地等(以下この項において「土地等」という,。)で、同條第四號に規(guī)定する課稅時期(以下この條において「課稅時期」という,。)において指定製造者若しくは附則第十七條第一項の規(guī)定により第五條第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この項において「指定製造者等」という,。)の同條第二項第四號の製造場若しくは貯蔵所(施行日において指定製造者等が當該製造場又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下この項において「製造場等」という,。)又は指定元売人の第十九條第二項第四號の貯蔵所(施行日において當該指定元売人が當該貯蔵所の用に供していたものに限る,。)の用に供されているもの(當該土地等が當該製造場等又は當該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは當該土地等のうち當該製造場等又は當該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、當該製造場等又は當該貯蔵所として使用されている建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という,。)が貸し付けられているものであるときは専ら當該製造場等又は當該貯蔵所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る,。)については、同法第六條から第八條までの規(guī)定及び租稅特別措置法第七十一條の二から第七十一條の六までの規(guī)定により地価稅が非課稅とされるもの並びに同法第七十一條の七の規(guī)定に該當するものを除き,、平成十年から平成十四年までの各年の課稅時期に係る地価稅法第十六條に規(guī)定する地価稅の課稅価格に算入すべき価額は,、當該土地等の価額の二分の一に相當する金額とする。 2 前項の規(guī)定の適用がある場合における地価稅法の規(guī)定の適用については,、同法第十八條第一項第二號中「前條」とあり,、及び同法第二十九條中「第十七條」とあるのは「塩事業(yè)法(平成八年法律第三十九號)附則第四十二條第一項(地価稅の課稅の特例)」と、同法第三十三條中「第十七條」とあるのは「第十七條及び塩事業(yè)法附則第四十二條第一項(地価稅の課稅の特例)」とする,。 3 第一項の規(guī)定は,、同項の規(guī)定の適用を受けようとする課稅時期に係る地価稅法第二十五條第一項の規(guī)定による申告書(當該申告書に係る國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號)第十八條第二項に規(guī)定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九條第三項に規(guī)定する修正申告書を含む。次項において「地価稅の申告書」という,。)に第一項の規(guī)定の適用を受けようとする旨の記載があり,、かつ、同項の規(guī)定に該當する旨を証する書類として財務(wù)省令で定める書類の添付がある場合に限り,、適用する,。 4 稅務(wù)署長は、地価稅の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価稅の申告書の提出があった場合においても,、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは,、當該記載をした書類及び同項の財務(wù)省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規(guī)定を適用することができる,。 5 第二項から前項までに定めるもののほか,、第一項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十四條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 (塩事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十七條 前條の規(guī)定による改正後の塩事業(yè)法附則第八條第二項の規(guī)定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有稅について適用し,、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有稅については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。